○旅費事務システムによる旅費支給事務等の処理に関する規則
平成18年7月31日
佐賀県規則第85号
旅費事務システムによる旅費支給事務等の処理に関する規則をここに公布する。
旅費事務システムによる旅費支給事務等の処理に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、旅費事務システムにより旅費の支給の事務を処理することに関し、必要な事項を定めるものとする。
用語 | 意義 |
旅費 | 佐賀県職員等の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第15号。以下「旅費条例」という。)に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行諸費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料等 |
旅費管理者 | 出納局総務事務センター長 |
旅費事務システム | 旅費の計算、算定の基礎となる旅行命令、支払、予算執行状況等について一元的に管理を行う電子計算組織 |
旅費事務受託者 | 旅費事務システムを利用した旅費の支給事務を受託した者 |
予算所掌課長等 | 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「財務規則」という。)第2条第4号に規定する本庁等の各課の長及び同条第13号に規定するかいの長 |
旅行命令権者 | 旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令権者 |
(平22規則33・平29規則20・令3規則53・一部改正)
(旅費に係る歳出予算の執行限度額指示)
第3条 予算所掌課長等は、旅費(費用弁償として支給する旅費(以下「費用弁償」という。)を除く。以下第6条を除き同じ。)について配当又は再配当を受けた歳出予算のうち、執行することができる限度額を旅費管理者に指示しなければならない。
(旅費に係る歳出予算の流用)
第4条 予算所掌課長等は、前条の規定により執行することができる限度額を指示した後、当該歳出予算に係る予算の流用について財務規則第32条第1項の規定による決定を受けたときは、旅費管理者に執行することができる限度額を新たに指示しなければならない。
(旅行内容の登録)
第5条 職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員が勤務する学校(以下「市町立学校」という。)並びに警察本部及び警察署にあっては、旅費事務を担当する者。第10条において同じ。)は、職員が公務による旅行を行う場合又は職員以外の者が旅行の依頼を受けて旅行する場合は、旅費事務システムにその内容を登録しなければならない。ただし、旅費条例第4条第5項の規定により旅行命令権者から口頭により旅行命令又は旅行依頼を受けて行う旅行の場合は、この限りでない。
(令3規則53・一部改正)
(旅費支出額の通知)
第7条 旅行命令権者は、前条の規定による通知に基づき旅行命令若しくは旅行依頼又はこれらの変更を行った場合は、旅費事務システムによりその内容を旅費事務受託者及び旅費管理者に通知しなければならない。
(旅費の支出命令等)
第8条 旅費管理者は、前条の規定による通知に基づき、旅費に係る支出負担行為及び支出命令を行わなければならない。
2 前項の支出命令は、会計年度、会計、繰越区分ごとに区分して行うものとし、その支出命令書には、別に定める様式の科目別集計表及び口座振替総括表を添えなければならない。
3 教育委員会事務局教職員課長又は警察本部会計課長は、それぞれ県立学校及び市町立学校又は警察本部及び警察署に係る旅費支給事務の運用に関し、必要に応じ旅費管理者を補助するものとする。
4 収支等命令者は、第6条の規定による通知に基づき、費用弁償に係る支出負担行為及び支出命令を行わなければならない。
(旅費の支出手続)
第9条 旅費の支出は、職員から申出があった預金又は貯金口座に口座振替の方法により行うものとする。この場合において、口座振替先の金融機関は、指定金融機関及び指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 概算払により旅費を支出する場合においては、資金前渡・概算払整理簿の作成を省略することができる。
(平21規則46・一部改正)
(旅費の精算内容の登録)
第10条 職員は、概算払により旅費を支出した場合には、旅行の完了した日の翌日から起算して7日以内に旅費事務システムにより精算の手続を行わなければならない。この場合においては、財務規則第78条に定める概算払精算書の提出は省略することができる。
(予算執行状況の通知)
第11条 旅費管理者は、旅費に係る歳出予算の執行状況を、旅費事務システムにより予算所掌課長等に通知しなければならない。
(科目等の更正)
第12条 予算所掌課長等は、旅費の支出をした後において、支出科目等の誤りを発見したときは、直ちに旅費事務システムにより、旅費管理者にその内容を通知しなければならない。
2 旅費管理者は、前項の規定による通知があったときは、更正命令の手続を行わなければならない。
(処理の特例)
第13条 旅費管理者は、旅費事務システムによる旅費の計算により難い旅費の支出又は返納の必要が生じたときは、旅費の計算を行うとともに、財務規則に規定する例により処理を行わなければならない。
(補足)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年8月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に従前の規定によって取り扱った事務で完結していないものについては、処理が完結するまでは、なお従前の例による。
(佐賀県財務規則の一部改正)
3 佐賀県財務規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。