○佐賀県職員等の旅費に関する条例

昭和29年4月1日

佐賀県条例第15号

佐賀県職員等の旅費に関する条例をここに公布する。

佐賀県職員等の旅費に関する条例

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な基準を定めることを目的とする。

2 前項の旅費に関して、他の条例に特別の定めがある場合を除く外、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 知事等 知事及び副知事をいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)・子・父・母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者・子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村(特別区を含む。)の地域をいうものとする。

(昭32条例37・平9条例4・平18条例4・平18条例58・令元条例2・一部改正)

(職務の級)

第2条の2 この条例において「何級の職務」という場合には、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び同表の適用を受けない者について任命権者が知事に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

(昭51条例6・全改、昭60条例29・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対して旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対して旅費を支給する。

(1) 職員が出張、又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 職員が退職した日の属する月の翌月の末日以前に帰住した場合において、その帰住に係る旅行について旅費を支給する必要があると知事が認めるときには当該職員

(4) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号、第2号及び第4号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由に因り退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が県の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除く外、県費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により、旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で知事の定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他知事が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で知事が定める金額を旅費として支給することができる。

(昭48条例28・令元条例2・令元条例15・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくは旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を取り消し、又は変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを取り消し、又は変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを取り消し、若しくは変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを取り消し、若しくは変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者は、別に知事が定める旅行について、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを取り消し、若しくは変更することができる。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別に知事が定める。

(令元条例15・令3条例24・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行諸費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃、実費額又は1キロメートル当りの定額により支給する。

6 旅行諸費は、目的地内における移動に係る費用(以下「地域内交通費」という。)及び通信連絡に係る費用(第24条第4号において「通信連絡費」という。)について、それぞれ旅行中の日数及び旅行中に旅行者が費用を負担し通信連絡を行った日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 第23条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費として支給する。

(昭39条例50・平18条例4・令3条例24・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条の2 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のために現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項(第3号を除く。)の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(昭32条例37・追加、令元条例2・一部改正)

第8条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における旅行諸費(地域内交通費に限る。)及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(昭32条例37・昭39条例50・昭51条例6・令3条例24・一部改正)

第9条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 1日の旅行において宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭32条例37・平2条例28・一部改正)

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを会計管理者又はその委任を受けた出納員(以下「会計管理者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 第3条第4項又は第5項の規定により旅費を支給する場合(職員以外の者に支給する場合に限る。)は、前2項の規定にかかわらず、別に知事が定める手続により旅費を支給することができる。

4 会計管理者等は、第2項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

5 会計管理者等は、支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該会計管理者等がその後においてその者に対し支払う旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

6 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び第4項に規定する期間は、別に知事が定める。

(平18条例58・令3条例24・一部改正)

第2章 旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 知事等の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(昭32条例37・昭35条例11・昭37条例25・昭39条例50・昭44条例20・昭48条例31・昭54条例20・平元条例4・平18条例4・令元条例2・一部改正)

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 知事等の職務にある者については、上級の運賃

 9級以下の職務にある者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 知事等の職務にある者については、上級の運賃

 9級以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 知事等の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭32条例37・昭37条例18・昭37条例25・昭39条例50・昭44条例20・昭48条例31・昭54条例20・昭60条例29・平元条例4・平18条例4・一部改正)

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、陸路の公共交通機関の旅客運賃による。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、公共交通機関を利用することができないときは、その実費額又は1キロメートルにつき37円のいずれか多い額とする。

3 旅行命令権者の承認を受けて自家用自動車を使用して旅行する場合の車賃の額は、前2項の規定にかかわらず、1キロメートルにつき20円とする。

4 1キロメートル当りの定額により支給する車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

5 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭32条例37・昭48条例28・昭51条例6・昭54条例20・平2条例28・平18条例4・一部改正)

(旅行諸費)

第17条 旅行諸費の額は、次項及び第3項に規定する額を合計した額とする。

2 公共交通機関を利用する旅行の場合は、地域内交通費として別表第1の額を支給する。

3 公務上の必要により旅行中に旅行者が費用を負担し通信連絡を行った場合は、1日につき100円を支給する。

(昭51条例6・平18条例4・令3条例24・一部改正)

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 水路旅行及び航空旅行についての宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(昭51条例6・一部改正)

(部隊出動の旅費)

第18条の2 警察職員が、警備訓練又は騒じょう、災害その他の緊急事態における鎮圧のため、部隊として旅行する場合において、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊したときは、1級の職務にある者の宿泊料の2分の1に相当する額による。

2 警察職員が前項の職務執行のため、夜間従務し翌日にわたり引き続き5時間以上にわたる場合には、1級の職務にある者の宿泊料の2分の1に相当する額を支給することができる。

(昭29条例37・追加、昭32条例37・昭35条例11・昭39条例50・昭60条例29・平18条例4・一部改正)

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(昭32条例37・一部改正)

(移転料)

第20条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養家族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異るときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(昭29条例37・昭32条例37・昭33条例29・一部改正)

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、知事等にあっては15,000円に、9級以下の職務にある者にあっては11,000円にそれぞれ赴任に伴い住所又は居所を移転した地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額を加えた額による。

2 警察職員が県内の赴任に伴い住所又は居所を移転した場合における着後手当の額については、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する額による。

(1) 新在勤地に到着後直ちに公舎を利用できる場合又は交番、駐在所若しくは自宅に入る場合には、4,400円に宿泊料定額の2夜分に相当する額を加えた額

(2) 前号に規定する以外の場合で、赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満のときは、6,600円に宿泊料定額の3夜分に相当する額を加えた額

(昭29条例37・昭32条例37・昭33条例29・昭35条例17・昭39条例50・平6条例26・令3条例24・一部改正)

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに旅行諸費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の旅行諸費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。但し、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定による旅行諸費、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(昭33条例46・昭37条例18・昭39条例50・令3条例24・一部改正)

(日額旅費)

第23条 次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費の支給を適当と認めて任命権者が指定した場合には、第6条第1項に掲げる旅費に代えて、日額旅費を支給する。この場合において、任命権者が特に必要があると認めたときは、目的地までに要する職務相当の旅費を支給することができる。

(1) 測量、調査、土木営繕工事監督、巡視その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除く外、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、別に知事が定める。

(近距離旅行の旅費)

第24条 在勤公署又は住所若しくは居所からの路程が8キロメートル未満の旅行については、旅費は支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1に定める宿泊料

(2) 職員が、県の公舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第2の路程50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(3) 県内の在勤公署又は住所若しくは居所から県内の目的地に旅行する場合(同一地域内において旅行する場合を含む。)において、現に公共交通機関を利用するときは、当該公共交通機関の旅客運賃に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(4) 第17条第3項の規定に該当する場合には、旅行中に旅行者が費用を負担し通信連絡を行った日数に応じた額の通信連絡費

(平18条例4・全改、令元条例2・令3条例24・一部改正)

(目的地内の旅行の旅費)

第25条 目的地内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される旅行諸費の額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(平18条例4・全改、令3条例24・一部改正)

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、且つ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

2 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、職員が退職した日を赴任を命ぜられた日とみなして、赴任の例に準じて計算した旧在勤地から帰住地までの旅費とする。

(令元条例2・一部改正)

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(昭32条例37・令元条例2・一部改正)

第3章 雑則

第28条 削除

(平18条例4)

(旅費の調整)

第29条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、知事に協議して定める旅費を支給することができる。

(昭32条例37・一部改正)

(旅費の特例)

第30条 旅行命令権者は、職員について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 旅行命令権者は、職員について、船員法第47条第2項の規定に該当する事由があった場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

(昭60条例29・平25条例36・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第31条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により、知事が定める旅費とする。

(実施規定)

第32条 この条例の実施のための手続その他執行について必要な事項は、別に知事が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(平18条例4・旧第1項・一部改正)

(昭和29年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和32年条例第37号)

1 この条例の施行の日は、公布の日から起算して40日をこえない範囲内で別に知事が規則で定めるものとし、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例によるものとする。

(昭和32年12月1日規則第87号で昭和32年12月1日から施行)

(昭和33年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。

(昭和33年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日以後出発した旅行から適用する。

(昭和35年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後出発した旅行から適用する。なお、同日前に出発した旅行については、従前の例による。

(旅費等の臨時特例に関する条例の一部改正)

2 旅費等の臨時特例に関する条例(昭和29年佐賀県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和37年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。

(旅費等の臨時特例に関する条例の一部改正)

2 旅費等の臨時特例に関する条例(昭和29年佐賀県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和37年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以降出発する旅行から適用する。

(昭和39年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。なお、同日前に出発した旅行については、従前の例による。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(改正後の佐賀県職員等の旅費に関する条例の規定の適用)

2 この条例による改正後の佐賀県職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和44年5月10日以後出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(旅費等の臨時特例に関する条例の一部改正)

3 旅費等の臨時特例に関する条例(昭和29年佐賀県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第15項の規定による改正後の佐賀県職員等の旅費に関する条例の規定、附則第16項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第17項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の2第3項の規定は、同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和51年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定、別表第1の規定(着後手当に係る部分に限る。)及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例の一部改正)

4 佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第13条第1項第2号、第5号及び第6号、第2項並びに第3項の規定、第14条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号の規定、第16条第1項の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第14項中佐賀県職員等の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第15号)別表第1の備考の改正規定 昭和61年1月1日

(2) 附則第14項中佐賀県職員等の旅費に関する条例第30条の改正規定及び附則第15項の規定 昭和61年4月1日

(昭和60年規則第51号で昭和60年12月21日から施行)

(佐賀県職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和60年法律第45号)附則第2条第4項の規定に該当する場合に関しては、前項の規定による改正後の佐賀県職員等の旅費に関する条例第30条中「第64条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第2条第4項」とする。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項第1号の改正規定は、平成6年11月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条第2項の改正規定を除く。)による改正後の佐賀県職員等の旅費に関する条例の規定は、平成9年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例(第2条第2項の改正規定に限る。)による改正後の佐賀県職員等の旅費に関する条例の規定は、平成9年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第86号で平成18年8月1日から施行)

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の佐賀県職員等の旅費に関する条例の規定は、第2条の規定の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(旅費等の臨時特例に関する条例の廃止)

3 旅費等の臨時特例に関する条例(昭和29年佐賀県条例第62号)は、廃止する。

(佐賀県議会の公聴会参加者等に対する実費弁償支給条例の一部改正)

4 佐賀県議会の公聴会参加者等に対する実費弁償支給条例(昭和22年佐賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

5 佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例(昭和37年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この条例による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例、佐賀県職員等の旅費に関する条例、佐賀県特別職報酬等審議会条例及び佐賀県知事等の退職手当に関する条例並びにこの条例第12条の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長及び副出納長に係る規定(この条例による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例第7条第3項及び別表第3を除く。)の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県職員等の旅費に関する条例の規定は、令和元年8月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県職員等の旅費に関する条例の規定は、令和4年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第17条、第18条、第19条、第24条関係)

(昭54条例20・全改、昭60条例29・平2条例28・平6条例26・平18条例4・令3条例24・一部改正)

地域内交通費、宿泊料及び食卓料の定額

区分

地域内交通費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内旅行の場合

県内旅行以外の場合

甲地方

乙地方

知事等

750円

1,500円

14,800円

13,300円

3,000円

9級以下の職務にある者

550円

1,100円

10,900円

9,800円

2,200円

備考 宿泊料の欄中甲地方及び乙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に規定するそれぞれの地域をいう。なお、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第20条、第24条関係)

(平18条例4・全改)

移転料の定額

区分

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

知事等

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

9級以下の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

佐賀県職員等の旅費に関する条例

昭和29年4月1日 条例第15号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第15号
昭和29年7月2日 条例第37号
昭和32年12月1日 条例第37号
昭和33年8月11日 条例第29号
昭和33年12月27日 条例第46号
昭和35年7月1日 条例第11号
昭和35年9月16日 条例第17号
昭和37年4月1日 条例第5号
昭和37年4月1日 条例第18号
昭和37年8月11日 条例第25号
昭和37年12月26日 条例第59号
昭和37年12月26日 条例第60号
昭和39年12月25日 条例第50号
昭和41年3月31日 条例第3号
昭和44年3月31日 条例第3号
昭和44年5月15日 条例第20号
昭和45年4月17日 条例第28号
昭和48年7月14日 条例第28号
昭和48年10月11日 条例第31号
昭和51年3月30日 条例第6号
昭和54年7月16日 条例第20号
昭和60年12月21日 条例第29号
平成元年3月30日 条例第4号
平成2年7月12日 条例第28号
平成6年10月13日 条例第26号
平成9年3月27日 条例第4号
平成18年3月23日 条例第4号
平成18年12月18日 条例第58号
平成25年6月27日 条例第36号
令和元年7月2日 条例第2号
令和元年10月3日 条例第15号
令和3年7月6日 条例第24号