○一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
平成15年3月28日
佐賀県人事委員会規則第4号
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則をここに公布する。
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17人委規則13・一部改正)
(任期の更新)
第3条 任命権者は、法第7条第3項の承認を得ようとする場合には、任期更新承認申請書(様式第3号)を人事委員会に提出しなければならない。
2 任命権者は、条例第6条第2項に規定する職員の同意を書面により得なければならない。
(平17人委規則13・一部改正)
(他の職への任用)
第4条 任命権者は、法第8条第3項の承認を得ようとする場合には、他の職への任用承認申請書(様式第4号)を人事委員会に提出しなければならない。
(平17人委規則13・一部改正)
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
(平17人委規則13・一部改正)
2 前項の規定による判断は、特定任期付職員として採用された日から基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者が特定任期付職員として挙げた業績について行うものとする。
(平17人委規則13・平21人委規則1・一部改正)
第7条 特定任期付職員業績手当は、基準日又は特定任期付職員が離職する日の属する月の佐賀県職員の給料その他の給与支給規則(昭和32年佐賀県人事委員会規則第9号)第2条に規定する職員の給料の支給定日(以下「支給日」という。)に支給するものとする。ただし、特定任期付職員の離職が支給日以後である等のため、支給日に支給することができないときは、支給日以後に支給することができる。
(平21人委規則1・全改)
(第2条第2項任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第8条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条の職員を除く。以下「第2条第2項任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、佐賀県職員の任用に関する規則(昭和44年佐賀県人事委員会規則第6号)の規定による試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和60年佐賀県人事委員会規則第11号。以下「初任給等規則」という。)別表第9から別表第11までの級別資格基準表(次項及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 第2条第2項任期付職員に対して初任給等規則第11条第1項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(平16人委規則16・一部改正)
(第2条第2項任期付職員の号給の決定の特例)
第9条 新たに第2条第2項任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則別表第20から別表第27までの初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(平18人委規則19・一部改正)
(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)
第10条 前条の規定の適用を受ける第2条第2項任期付職員については、初任給等規則第10条第1号中「第18条第1号又は第2号」とあるのは「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則(以下「任期付職員規則」という。)第9条」と、初任給等規則第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは「任期付職員規則第9条」として、これらの規定を適用する。
(佐賀県職員の任用に関する規則の規定の読替え適用)
第11条 任命権者が条例第3条の規定により職員を採用する場合における佐賀県職員の任用に関する規則(昭和44年佐賀県人事委員会規則第6号)別表の規定の適用については、同表中「佐賀県職員採用試験」とあるのは、「佐賀県任期付職員採用試験」とする。
2 任命権者が条例第4条の規定により職員を採用する場合における佐賀県職員の任用に関する規則別表の規定の適用については、同表中「佐賀県職員採用試験」とあるのは、「佐賀県任期付短時間勤務職員採用試験」とする。
(平17人委規則13・追加)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平17人委規則13・旧第11条繰下、平19人委規則30・旧第12条繰下、平22人委規則44・旧第13条繰上)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年人委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年人委規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年人委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、令和3年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
(平17人委規則13・令3人委規則18・一部改正)
(令3人委規則18・一部改正)
(平17人委規則13・令3人委規則18・一部改正)
(平17人委規則13・令3人委規則18・一部改正)