○佐賀県職員の任用に関する規則

昭和44年3月31日

佐賀県人事委員会規則第6号

佐賀県職員の任用に関する規則をここに公布する。

佐賀県職員の任用に関する規則

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 任用

第1節 任用の一般的基準(第3条―第7条)

第2節 条件付採用及び臨時的任用(第8条―第10条)

第3節 採用試験(第10条の2―第10条の5)

第4節 選考による採用(第10条の6―第10条の7)

第3章 採用候補者名簿(第11条―第24条)

第4章 権限の委任(第25条)

第5章 補則(第26条)

附則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28人委規則20・一部改正)

(適用の範囲)

第1条の2 この規則は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、一般職に属する全ての職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を含む。以下「職員」という。)に適用するものとする。

(平19人委規則7・追加、平27人委規則4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された職員を除く。以下同じ。)でない者を職員の職(以下「職」という。)に任命すること。(第10条の6第1項第2号に規定する採用の場合を含む。)

(2) 配置換 職員を昇任又は降任以外の方法で同一任命権者が同種と認められる他の職に任命すること。

(3) 転任 職員を昇任、降任又は配置換以外の方法で他の職に任命すること。

(4) 出向 職員を任命権者を異にする県の他の部局へ転出させること。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(昭46人委規則14・平19人委規則7・平28人委規則20・令元人委規則14・一部改正)

第2章 任用

(平19人委規則7・章名追加)

第1節 任用の一般的基準

(平19人委規則7・節名追加)

(任命権者を異にする場合の昇任等)

第3条 任命権者を異にする職に職員を昇任、降任、配置換、転任又は出向のいずれか一の方法により任用する場合においては、当該職員が現に任用されている職の任命権者と新たに任用しようとする職の任命権者双方の合意がなければならない。

(昭46人委規則14・令2人委規則2・一部改正)

第4条 削除

(令2人委規則2)

(任用の方法の一般的基準)

第5条 任命権者は、次表の左欄に掲げる職に欠員を生じたときは、当該右欄に掲げる方法のいずれか1により職員を任用するものとする。

左欄

右欄

1 知事部局本庁の係長以上の職又はこれに相当するものと人事委員会が認める職

原則として昇任、降任、配置換、転任又は出向

2 前号に規定する以外の職

採用、昇任、降任、配置換、転任又は出向

(昭46人委規則14・令2人委規則2・一部改正)

(採用の方法)

第6条 職員の採用は、第10条の6の規定により選考によることが認められている場合を除き、競争試験によらなければならない。

(平19人委規則7・全改、平28人委規則20・一部改正)

第7条 削除

(平19人委規則7)

第2節 条件付採用及び臨時的任用

(平19人委規則7・節名追加、平28人委規則20・改称)

(条件付採用期間及びその延長)

第8条 職員の条件付採用期間は、6月とする。

2 職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

3 警察官として採用され、直ちに所定の教育訓練を受ける場合においては、前2項の規定にかかわらず当該教育訓練が終了するまで条件付採用期間を延長するものとする。

4 法第22条の2第1項各号に掲げる者(第10条の6第1項第9号において「会計年度任用職員」という。)に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「6月」とあるのは「1月」と、第2項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(平28人委規則20・令元人委規則14・令2人委規則17・令3人委規則32・一部改正)

(臨時的任用)

第9条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合であって、次の各号に掲げるときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。この場合においては、人事委員会の承認があったものとみなす。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任用するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急のとき。

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関するとき。

(3) 任命権者が採用候補者の提示の請求に対し人事委員会から適当な採用候補者がない旨の通知を受けたとき。

2 任命権者は、前項の規定により行う臨時的任用について、毎年度の状況を翌年度の4月30日までに人事委員会に報告しなければならない。ただし、臨時的任用を行わなかった年度については、この限りでない。

(平12人委規則8・平19人委規則7・平28人委規則20・令元人委規則14・令4人委規則2・一部改正)

(臨時的任用の期間及び期間の更新)

第10条 前条第1項に掲げる臨時的任用の期間は、6月を超えない範囲で行うものとする。この場合において、その任用は、6月を超えない期間で更新することができるが再度更新することはできないものとする。

2 前条第1項後段及び第2項の規定は、前項の規定により臨時的任用の更新をした場合において準用する。

(平12人委規則8・平19人委規則7・一部改正)

第3節 採用試験

(平19人委規則7・追加、平28人委規則20・改称)

(採用試験)

第10条の2 職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)の名称、区分及び対象となる職は、別表のとおりとする。

(平19人委規則7・追加、平28人委規則20・一部改正)

(採用試験の方法)

第10条の3 採用試験は、次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 経歴評定

(3) 実地試験

(4) 口述試験

(5) 身体検査

(6) 前各号に掲げるもののほか、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を客観的に判定することができる方法

(平19人委規則7・追加、平28人委規則20・一部改正)

(告知)

第10条の4 採用試験の告知は、県職員採用情報ホームページへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

(平19人委規則7・追加、平24人委規則6・平28人委規則20・一部改正)

(受験の資格要件)

第10条の5 受験の資格要件として必要な年齢、学歴、免許、経歴等については、別表に掲げる職の区分に応じて実施する採用試験ごとに人事委員会がその都度定めるものとする。

(平19人委規則7・追加、平28人委規則20・一部改正)

第4節 選考による採用

(平19人委規則7・追加、平28人委規則20・改称)

(選考による採用)

第10条の6 次の各号のいずれかに掲げる職への採用は、選考によることができる。

(1) 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の職員である者を引き続いて本県の知事部局の職又はこれらに相当するものと人事委員会が認める職に採用する場合の当該職

(2) 一の市町の県費負担事務職員(市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する学校栄養職員及び事務職員をいう。以下この号において同じ。)を免職し、引き続いて他の市町の県費負担事務職員若しくは職員(県費負担事務職員を除く。以下この号において同じ。)に、又は職員を免職し、引き続いて一の市町の県費負担事務職員に採用する場合の当該職

(3) 警察庁若しくは他の都道府県の警察官である者又は皇宮護衛官である者を引き続いて本県の警察官の職に採用する場合の当該職

(4) 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の採用試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該採用試験又は選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認める職

(5) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認める職

(6) 緊急に補充することが必要やむを得ないと認められる職で、当該職に係る採用候補者名簿がなく、採用試験を行うことが困難であると人事委員会が認める当該職

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項(第1号に限る。)若しくは第18条第1項の規定又は佐賀県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年佐賀県条例第63号)第9条第1項(第1号に限る。)の規定により採用された者をもって補充しようとする職

(8) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第19条の産前休暇及び産後休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とする職で、任期を定めて採用された者をもって補充しようとするもの

(9) 会計年度任用職員をもって補充しようとする職

(10) 前各号に規定するもののほか、人事委員会が採用試験によることが不適当であると認める職

2 前項第2号に掲げる職への採用を行う場合には、その職に係る選考に合格したものとみなす。

(平19人委規則7・追加、平19人委規則24・平26人委規則14・平27人委規則4・平28人委規則20・平29人委規則15・令元人委規則14・令3人委規則32・一部改正)

(選考の方法)

第10条の7 選考は、必要に応じ筆記試験、実地試験のほか、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性(次条第1項において「選考する職に係る能力及び適性」という。)を客観的に判定する方法を用いて行うものとする。

(平19人委規則7・追加、平28人委規則20・旧第10条の9繰上・一部改正、令2人委規則2・一部改正)

(選考の手続)

第10条の8 選考に当たっては、選考する職に係る能力及び適性にかかわらず、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 選考に係る職に必要とされる知識、経験等の性質が特殊である等の事情から公募により難い場合

(2) 第10条の6第1項第8号に掲げる職に任期を定めて採用された職員を、その任期の満了後に引き続いて地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項(第1号に限る。)の規定により任期を定めて採用しようとする場合(その採用により処理しようとする同項に規定する業務が当該職員の第10条の6第1項第8号に規定する業務と同一である場合に限る。)

(3) その他人事委員会が公募により難いと認める場合

2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 選考に係る職についての職種と職務の概要

(2) 選考の結果に基づいて採用された場合の初任給その他の給与

(3) 応募資格

(4) 選考の実施時期及び場所

(5) 応募の受付期間及び方法その他必要な手続

(6) 選考の方法の概要

(7) その他必要と認める事項

(令2人委規則2・追加、令3人委規則32・一部改正)

第3章 採用候補者名簿

(平28人委規則20・改称)

(採用候補者名簿の作成)

第11条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、人事委員会の議決により確定する。

2 名簿に記載された事項については、名簿の確定後は正当な理由がある場合を除き、いかなる変更又は訂正も行うことができない。

(平28人委規則20・一部改正)

(名簿の統合)

第12条 次条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては、人事委員会は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

(平28人委規則20・一部改正)

(名簿の効力)

第13条 名簿は、確定した日の属する年度の翌年度の末日に効力を失う。ただし、名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職について、更に新たに確定した名簿に登載された採用候補者をもっては、採用に不足を生ずることが明らかとなった場合には、人事委員会は旧名簿の有効期間を延長することができる。

(平27人委規則4・平28人委規則20・一部改正)

(採用候補者の名簿からの削除)

第14条 人事委員会は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿からの提示に基づいて職に任命された場合

(2) 採用に関する人事委員会又は任命権者からの照会に相当期間応答しない場合

(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行能力に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(5) 職員として採用されることを辞退した場合

(6) その他人事委員会が削除することを適当と認める場合

(平28人委規則20・一部改正)

第15条 人事委員会は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該採用試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(2) 当該採用試験の受験の申込又は当該採用試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(平28人委規則20・一部改正)

(採用試験による採用の方法)

第16条 任命権者は、職員の採用を行おうとするときは、第10条の6の規定により選考によることが認められている場合を除き、提示された採用候補者のうちから行わなければならない。

2 前項の規定により採用する場合においては、任命権者は、採用候補者名簿からの採用候補者の提示を、あらかじめ人事委員会に請求しなければならない。

(平19人委規則7・平28人委規則20・一部改正)

(採用候補者の提示)

第17条 人事委員会は、前条第2項の規定により任命権者から採用候補者の提示の請求があった場合においては、当該名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められる者を任命権者に提示するものとする。

(平23人委規則8・平28人委規則20・一部改正)

第18条及び第19条 削除

(平23人委規則8)

(採用の辞退)

第20条 採用候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で当該採用を辞退しようとする者は、その通知を受けた日から10日以内に、その旨を辞退の事由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により辞退の届出を受理した場合においては、速やかにこれを人事委員会に送付しなければならない。

3 任命権者が第1項の辞退の届出を受理したときは、当該採用候補者の提示は、撤回されたものとみなす。

(平28人委規則20・一部改正)

第21条 削除

(平23人委規則8)

(選択の方法)

第22条 任命権者が提示された採用候補者を当該提示にかかる職へ任命するための選択は、名簿に記載された者の中から行うものとする。

(平23人委規則8・平28人委規則20・一部改正)

第23条 削除

(平23人委規則8)

(選択の結果についての通知)

第24条 任命権者は、第22条の規定による選択の結果について、速やかに人事委員会に通知しなければならない。

(平23人委規則8・平28人委規則20・一部改正)

第4章 権限の委任

(権限の委任)

第25条 人事委員会は、次の各号に掲げる事項についてそれぞれ任命権者にその権限を委任する。

(1) 技能労務職員(職の設置に関する規則(昭和31年佐賀県規則第69号)別表右欄中の技能労務職員又はこれと同等と人事委員会が認めるもの。以下同じ。)の採用のための選考に関すること。

(2) 技能労務職員の臨時的任用及び当該任用に係る期間の更新に関すること。

(3) 第10条の6第1項第1号第3号第5号第7号第8号及び第10号の職への採用のための選考に関すること。

(4) 第10条の6第1項第9号の職への採用のための選考に関すること。

2 人事委員会は、教員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項にいう教員をいう。)の臨時的任用及び当該任用に係る期間の更新に関する権限を教育委員会に委任する。

3 人事委員会は、巡査の職への採用試験の実施に関する権限を警察本部長に委任する。

4 任命権者は、第1項第3号の規定により委任された選考(第10条の6第1項第7号及び第8号の職への採用のための選考を除く。)により職員を採用した場合は、速やかにその旨を人事委員会に報告しなければならない。

5 人事委員会は、第1項第4号の規定により委任した事項について必要があると認めるときは、任命権者に対して報告を求めることができる。

(昭57人委規則10・平6人委規則14・平19人委規則7・平26人委規則2・平27人委規則4・平28人委規則20・令2人委規則2・令元人委規則14(令2人委規則2)・令3人委規則32・一部改正)

第5章 補則

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会事務局長が別に定める。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年人委規則第17号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和45年法律第86号)の施行の日から施行する。

(昭和46年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成18年人委規則第4号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年人委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐賀県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正)

2 佐賀県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和48年佐賀県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和60年佐賀県人事委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年人委規則第24号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐賀県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正)

2 佐賀県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和48年佐賀県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の佐賀県職員の任用に関する規則(これに基づく人事委員会の定めを含む。)の規定によってした又はすべき手続、通知その他の行為であって、この規則による改正後の佐賀県職員の任用に関する規則(これに基づく人事委員会の定めを含む。以下この項において「新規則等」という。)の規定に相当の規定があるものは、他の人事委員会規則(これらに基づく人事委員会の定めを含む。)に別段の定めのあるものを除き、新規則等の相当の規定によってした又はすべき手続、通知その他の行為とみなす。

(平成29年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の任用に関する規則別表の規定は、平成29年度の採用試験から適用する。

(平成29年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年人委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県職員の任用に関する規則第10条の6第1項第8号に規定する職への採用に関する手続等は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年人委規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(佐賀県職員の任用に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

第2条 佐賀県職員の任用に関する規則の一部を改正する規則(令和元年佐賀県人事委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県職員の任用に関する規則第9条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に任命権者が行う臨時的任用の状況に関する報告について適用し、同日前に任命権者が行った臨時的任用の状況に関する報告については、なお従前の例による。

別表(第10条の2関係)

(昭46人委規則10・全改、昭46人委規則14・昭50人委規則8・昭57人委規則10・昭60人委規則8・昭61人委規則6・昭62人委規則7・昭63人委規則9・平元人委規則7・平6人委規則5・平11人委規則10・平14人委規則2・平19人委規則7・平21人委規則16・平24人委規則13・平25人委規則5・平28人委規則20・平29人委規則15・平29人委規則18・平29人委規則19・令3人委規則2・一部改正)

採用試験の種類

区分

対象となる職

佐賀県職員採用試験(大学卒業程度)

行政

佐賀県職員採用試験(大学卒業程度)の他の区分の対象とならない職

教育行政

主として教育行政に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

心理

主として心理学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

電気

主として電気に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

機械

主として機械に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

土木

主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

建築

主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

化学

主として化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

農政

主として農政に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

畜産

主として畜産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

農業土木

主として農業土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

林業

主として林業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

水産

主として水産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

保健師

主として保健に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

管理栄養士

主として栄養に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

社会福祉

主として社会福祉に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

警察事務

主として警察事務に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

少年補導職員

主として青少年の補導に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

佐賀県職員採用試験(短期大学卒業程度)

学校栄養職員

主として栄養に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

臨床検査技師

主として臨床検査に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

生活指導員

主として知的障害者の生活指導に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

佐賀県職員採用試験(高等学校卒業程度)

行政

佐賀県職員採用試験(高等学校卒業程度)の他の区分の対象とならない職

教育行政

主として教育行政に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

警察事務

主として警察事務に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

電気

主として電気に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

機械

主として機械に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

土木

主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

建築

主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

農業

主として農業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

農業土木

主として農業土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

林業

主として林業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

交通巡視員

主として歩行者の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する業務に従事することを職務とする職

佐賀県警察官採用試験

巡査

警察法(昭和29年法律第162号)第62条に規定する巡査の職

佐賀県職員の任用に関する規則

昭和44年3月31日 人事委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第2章 任免
沿革情報
昭和44年3月31日 人事委員会規則第6号
昭和45年7月27日 人事委員会規則第17号
昭和46年5月10日 人事委員会規則第10号
昭和46年7月1日 人事委員会規則第14号
昭和49年11月1日 人事委員会規則第17号
昭和50年4月25日 人事委員会規則第8号
昭和57年5月21日 人事委員会規則第10号
昭和60年5月20日 人事委員会規則第8号
昭和61年6月6日 人事委員会規則第6号
昭和62年5月13日 人事委員会規則第7号
昭和63年5月16日 人事委員会規則第9号
平成元年5月15日 人事委員会規則第7号
平成6年3月28日 人事委員会規則第5号
平成6年5月6日 人事委員会規則第14号
平成11年3月31日 人事委員会規則第10号
平成12年3月31日 人事委員会規則第8号
平成14年2月28日 人事委員会規則第2号
平成18年3月17日 人事委員会規則第4号
平成19年3月30日 人事委員会規則第7号
平成19年10月31日 人事委員会規則第24号
平成21年4月21日 人事委員会規則第16号
平成23年3月29日 人事委員会規則第8号
平成24年3月23日 人事委員会規則第6号
平成24年4月27日 人事委員会規則第13号
平成25年3月22日 人事委員会規則第5号
平成26年2月7日 人事委員会規則第2号
平成26年7月7日 人事委員会規則第14号
平成27年3月24日 人事委員会規則第4号
平成28年3月31日 人事委員会規則第20号
平成29年4月28日 人事委員会規則第15号
平成29年5月19日 人事委員会規則第18号
平成29年6月27日 人事委員会規則第19号
令和元年12月6日 人事委員会規則第14号
令和2年2月28日 人事委員会規則第2号
令和2年6月9日 人事委員会規則第17号
令和3年3月5日 人事委員会規則第2号
令和3年12月28日 人事委員会規則第32号
令和4年3月18日 人事委員会規則第2号