○一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成15年3月12日

佐賀県条例第2号

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例をここに公布する。

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により準用される場合を含む。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例14・平28条例15・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(平17条例14・一部改正)

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(平17条例14・追加)

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(平17条例14・追加、平19条例52・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(平17条例14・追加、令元条例18・一部改正)

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年を超えない範囲内において、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が3年(前条に該当する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(平17条例14・旧第3条繰下・一部改正)

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

382,000

2

431,000

3

484,000

4

547,000

5

624,000

6

729,000

7

851,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて、次に定める号給に決定するものとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平15条例43・平16条例3・一部改正、平17条例14・旧第4条繰下、平17条例68・平17条例72・平21条例46・平22条例33・平23条例31・平26条例78・平28条例1・平28条例11・平28条例40・令元条例18・令5条例36・一部改正)

2 特定任期付職員に対する県職員給与条例第2条の2第1項第16条の3第1項及び第17条第2項の規定の適用については、県職員給与条例第2条の2第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第7条の規定」と、県職員給与条例第16条の3第1項中「職にある職員」とあるのは「職にある職員(任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。次条において同じ。)」と、県職員給与条例第17条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

3 特定任期付職員に対する学校職員給与条例第4条第1項第18条の2第1項及び第20条第2項の規定の適用については、学校職員給与条例第4条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第7条の規定」と、学校職員給与条例第18条の2第1項中「職にある職員」とあるのは「職にある職員(任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。次条において同じ。)」と、学校職員給与条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

(平15条例43・一部改正、平17条例14・旧第5条繰下・一部改正、平17条例68・平19条例59・平21条例46・平22条例33・平26条例78・平28条例1・平28条例40・平29条例33・平31条例24・令元条例18・令2条例41・令3条例34・令4条例38・令5条例36・一部改正)

第9条 第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に対する県職員給与条例第4条第3項第4項第7項及び第8項第10条第13条並びに第17条の6の規定の適用については、県職員給与条例第4条第3項第4項第7項及び第8項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」と、県職員給与条例第10条第2項第2号及び第13条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、県職員給与条例第17条の6中「第4条第3項から第11項まで、第7条の3」とあるのは「第7条の3」と、「第9条の4」とあるのは「第9条の4、第10条の2」と、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

2 任期付短時間勤務職員に対する学校職員給与条例第6条第3項第4項第7項及び第8項第11条の3第14条並びに第23条の2の規定の適用については、学校職員給与条例第6条第3項第4項第7項及び第8項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」と、学校職員給与条例第11条の3第2項第2号及び第14条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、学校職員給与条例第23条の2中「第6条第3項から第11項まで及び第9条の3から第11条の2まで」とあるのは「第9条の3から第11条の2まで及び第11条の4」と、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(平17条例14・追加、平17条例72・平19条例52・平26条例78・令4条例29・一部改正)

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用除外等)

第10条 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号。以下「企業職員給与条例」という。)第4条から第6条まで、第6条の3及び第15条の規定は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された企業職員には、適用しない。

2 前項の企業職員に対する企業職員給与条例第12条の規定の適用については、同条中「職にある職員」とあるのは、「職にある職員(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。第13条の2において同じ。)」とする。

3 第1項の企業職員のうち特に顕著な業績を挙げたと認められる企業職員には、特定任期付企業職員業績手当を支給することができる。

(平17条例14・旧第6条繰下)

第11条 第4条の規定により任期を定めて採用された企業職員に対する企業職員給与条例第18条の3の規定の適用については、同条中「定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)」とあるのは、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(平17条例14・追加、令4条例29・一部改正)

(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の読替え)

第12条 第4条の規定により任期を定めて採用された現業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の職員をいう。以下同じ。)に対する佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)第16条の3の規定の適用については、同条中「定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)」とあるのは、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(平17条例14・追加、令4条例29・一部改正)

(人事委員会規則等への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、企業職員及び現業職員以外の職員については人事委員会規則で、企業職員及び現業職員については知事が別に定める。

(平17条例14・旧第7条繰下・一部改正)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平29条例33・旧第1項・一部改正)

(平成15年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例第7条の改正規定に限る。)は平成16年1月1日から、第2条、第4条及び第6条並びに附則第10項及び第13項の規定は同年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例若しくは佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第48号)附則第3項から第5項まで、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の一部改正)

2 佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例の一部改正)

4 佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例(昭和33年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例の一部改正)

5 佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例(昭和35年佐賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

6 佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1) 

(2) 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第48号)附則第3項から第5項まで、第2条の規定による改正前の任期付職員条例又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第3条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第10条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第11条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

(人事委員会規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成17年条例第72号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。

(1) 

(2) 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の任期付職員条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例又は附則第11条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第48号)附則第3項から第5項まで及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年佐賀県条例第46号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例附則第9項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、50歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が50歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.6を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第3項に規定する減額改定対象職員 100分の99.59

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)又は任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.83

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

4 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における第1項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)から当該額に2分の1を乗じて得た額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円とする。)を減じた額」とする。

5 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における第1項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)が1万円を超える場合に限り、その超える額」とする。

6 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における第1項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)が15,000円を超える場合に限り、その超える額」とする。

(平21条例46・平22条例33・平25条例8・一部改正)

第8条 

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 任期付職員条例第7条第4項

(人事委員会規則への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成19年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項の改正規定並びに第2条及び第4条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

3 第1条中給与条例第17条の4第2項第1号の改正規定、第3条の規定及び第5条中任期付研究員条例第6条第2項の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(人事委員会規則への委任)

7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成21年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第6項及び第8項から第10項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第3条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月1日において次の各号に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第5条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から同年6月1日において当該減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.22を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1)及び(2) 

(3) 任期付職員条例第7条第1項又は任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるもの

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成22年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第7項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第3条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年6月1日において次の各号に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第5条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号。附則第9項において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第9項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から同年6月1日において当該減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

研究職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から24号給まで

5級

1号給から4号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

(3) 任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成23年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第2条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第3条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第9項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(一)若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表若しくは任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(佐賀県職員給与条例第10条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第11条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.41を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

9級

1号給から4号給まで

研究職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成25年条例第8号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第78号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに附則第5条から第10条まで、第13条及び第14条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項及び附則第12項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項及び第3項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条及び附則第4条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付研究員条例(附則第4条において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第17条の4第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項及び第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第5条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び附則第12条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第3条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第5条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第40号)第2条の規定の施行の日において同条例附則第3条に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.935を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、50歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が50歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.6を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平28条例40・一部改正)

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第5項(給与条例第17条の4第4項において準用する場合及び佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 任期付職員条例第7条第4項

(2) 任期付研究員条例第5条第5項

(人事委員会規則への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び附則第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(附則第3条において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び附則第5条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例又は附則第5条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号。以下この条において「平成17年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は附則第5条の規定による改正前の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は附則第5条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第3条の規定は平成28年12月1日から、第3条、第5条及び第7条並びに附則第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第3条 平成28年12月に支給する期末手当の額は、佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項及び第6条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第9項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は次に掲げる職員から当該職員以外の職員(以下この号及び次号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、地域手当及び特地勤務手当(給与条例第11条の3の規定による手当を含む。)の月額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.065を乗じて得た額に、同月から第2条の規定の施行の日(以下この号において「第2条施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から第2条施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から6号給までであるもの

 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から5号給までであるもの又は同条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員

(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額

(人事委員会規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成31年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は第5条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(次条において「特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この条及び次条において「任期付職員条例」という。)第8条第2項及び第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(次条において「任期付研究員条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例、改正後の任期付職員条例又は第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年条例第41号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第7条の3及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第5条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第7条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第17条及び第17条の4の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定(任期付職員条例第8条の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定(任期付研究員条例第6条の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第9条の規定による改正後の佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(適用日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 令和5年4月1日(以下この条において「適用日」という。)の前日において任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は第9条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第3号。以下この条において「改正条例第3号」という。)附則第7条及び佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第37号。以下この条において「改正条例第37号」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料並びに改正条例第37号附則第9条の規定に基づいて支給された給料の調整額を含む。)、第3条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(改正条例第3号附則第7条及び改正条例第37号附則第6条の規定による給料並びに改正条例第37号附則第9条の規定による給料の調整額を含む。)、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による給与、第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与又は第9条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例(第9条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成15年3月12日 条例第2号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第3編 人事/第2章 任免
沿革情報
平成15年3月12日 条例第2号
平成15年12月1日 条例第43号
平成16年3月24日 条例第3号
平成17年3月24日 条例第14号
平成17年12月1日 条例第68号
平成17年12月19日 条例第72号
平成19年10月5日 条例第52号
平成19年12月17日 条例第59号
平成21年11月30日 条例第46号
平成22年11月30日 条例第33号
平成23年11月30日 条例第31号
平成25年3月25日 条例第8号
平成26年12月19日 条例第78号
平成28年3月14日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年3月25日 条例第15号
平成28年11月30日 条例第40号
平成29年12月19日 条例第33号
平成31年3月8日 条例第24号
令和元年12月19日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第41号
令和3年11月30日 条例第34号
令和4年9月26日 条例第29号
令和4年11月24日 条例第38号
令和5年12月22日 条例第36号