○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年12月25日

佐賀県人事委員会規則第19号

期末手当及び勤勉手当に関する規則をここに公布する。

期末手当及び勤勉手当に関する規則

(平2人委規則21・平3人委規則16・平9人委規則14・平13人委規則18・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条の2 県職員給与条例第17条第1項前段及び学校職員給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、それぞれ同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(県職員給与条例第17条の2各号及び学校職員給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定又は職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号)第2条各号(佐賀県市町立学校県費負担教職員の分限に関する条例(昭和31年佐賀県条例第48号)第2条においてその例によることとされる場合を含む。)の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号。以下「県職員育児休業条例」という。)第7条第1項(佐賀県市町立学校県費負担教職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第9号。以下「県費負担教職員育児休業条例」という。)第2条においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する職員以外の職員

(6) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項(外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町立学校県費負担教職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第7号)第2条においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する一般の派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)及び公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 大学院修学休業職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。)

(8) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(9) 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員

(昭41人委規則1・追加、昭43人委規則21・昭51人委規則11・昭55人委規則9・昭63人委規則5・平4人委規則10・平9人委規則14・平11人委規則25・平13人委規則18・平14人委規則13・平14人委規則39・平15人委規則7・平16人委規則10・平18人委規則4・平19人委規則23・平20人委規則20・平23人委規則18・平26人委規則13・一部改正)

(基準日前1箇月以内の退職者等で期末手当を支給されない職員)

第2条 県職員給与条例第17条第1項後段及び学校職員給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 県職員給与条例又は学校職員給与条例の適用を受ける職員

 佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年佐賀県条例第13号)の適用を受ける職員で、同条例第2条第7項又は第3条第5項の規定により期末手当が支給されるもの

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤の者(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(第6条及び第12条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他人事委員会の定める者を除く。)並びに期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、県職員給与条例及び学校職員給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を次に掲げる者としての在職期間に通算することを認められない者を除く。)となった者

 国家公務員

 地方公共団体等(佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号。以下「退職手当条例」という。)第7条第5項第2号に規定する地方公共団体等をいう。以下同じ。)の職員

 特定一般地方独立行政法人等職員(退職手当条例第7条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員をいう。以下同じ。)のうち人事委員会の定める者

 特定一般地方独立行政法人役員(退職手当条例第8条の2第1項に規定する特定一般地方独立行政法人役員をいう。以下同じ。)のうち人事委員会の定める者

 退職派遣者(公益的法人等派遣条例第13条第1号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)

(昭40人委規則19・昭41人委規則1・昭42人委規則1・昭42人委規則24・昭44人委規則13・昭48人委規則29・昭60人委規則9・昭62人委規則9・昭62人委規則20・平9人委規則14・平13人委規則18・平14人委規則13・平15人委規則7・平16人委規則10・平17人委規則6・平19人委規則23・平20人委規則20・平22人委規則16・平27人委規則10・令元人委規則13・令2人委規則8・令5人委規則12・一部改正)

第3条 県職員給与条例第16条の5第6項ただし書及び学校職員給与条例第22条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とする。

(平3人委規則16・一部改正)

第4条 基準日前1箇月以内において県職員給与条例及び学校職員給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(昭40人委規則19・昭44人委規則13・一部改正)

(特定幹部職員としない職員)

第4条の2 県職員給与条例第17条第2項及び学校職員給与条例第20条第2項の規則で定める職員は、佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和33年佐賀県人事委員会規則第12号)別表第1に掲げる区分が1種又は2種である職にある職員のうち次に掲げる職員(休職にされている職員のうち、県職員給与条例第16条の5第1項及び学校職員給与条例第22条第1項に該当する職員以外の職員、外国派遣職員並びに公益的法人等派遣職員を除く。)以外の職員とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が8級又は9級の職員

(2) 公安職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が9級の職員

(3) 研究職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級の職員

(4) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級の職員

(平10人委規則1・追加、平14人委規則13・平18人委規則9・平19人委規則5・平19人委規則30・平20人委規則16・平20人委規則20・令4人委規則6・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の3 県職員給与条例第17条第5項(県職員給与条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び学校職員給与条例第20条第5項(学校職員給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上である職員で人事委員会規則で定めるものは、別表第1の行政職給料表の項の職員欄に掲げる職員とする。

2 県職員給与条例第17条第5項及び学校職員給与条例第20条第5項の行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに人事委員会規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

3 県職員給与条例第17条第5項及び学校職員給与条例第20条第5項の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、県職員給与条例第17条第5項及び学校職員給与条例第20条第5項の100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に掲げる割合とする。

(平2人委規則21・追加、平9人委規則14・一部改正、平10人委規則1・旧第4条の2繰下、平13人委規則18・平18人委規則9・一部改正)

第4条の4 県職員給与条例第17条第5項の管理又は監督の地位にある職員は、本庁の部長、局長、理事、政策統括監、情報統括監、医療統括監及び会計管理者、議会事務局長、監査委員事務局長、人事委員会事務局長、教育委員会事務局の理事、本庁の副部長、副局長、政策総括監、さがデザイン総括監、税政総括監、SSP総括監、スポーツ総括監、産業DX・スタートアップ総括監、再生可能エネルギー総括監、企業立地総括監及び出納局長、首都圏事務所長、議会事務局副事務局長、労働委員会事務局長、教育委員会事務局の副教育長、教育危機管理・広報総括監及び総体2024総括監並びに警察本部の部長、首席参事官、参事官(行政職給料表の適用を受ける職に限る。)及び警察学校長の職にある職員(休職にされている職員のうち県職員給与条例第16条の5第1項に該当する職員以外の職員、外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員を除く。)とする。

2 県職員給与条例第17条第5項の100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、100分の10とする。

(昭47人委規則3・追加、昭47人委規則11・昭48人委規則29・昭49人委規則19・昭50人委規則15・昭51人委規則23・昭52人委規則8・昭52人委規則12・昭52人委規則14・昭53人委規則12・昭53人委規則15・昭55人委規則12・昭56人委規則10・昭59人委規則7・昭60人委規則5・昭61人委規則4・昭62人委規則9・昭63人委規則10・平元人委規則3・平2人委規則4・平2人委規則19・一部改正、平2人委規則21・旧第4条の2繰下・一部改正、平3人委規則16・平4人委規則10・平5人委規則5・平5人委規則16・平6人委規則10・平8人委規則3・平9人委規則9・一部改正、平10人委規則1・旧第4条の3繰下、平10人委規則3・平10人委規則9・平11人委規則7・平11人委規則18・平12人委規則6・平13人委規則18・平13人委規則22・平14人委規則13・平15人委規則16・平16人委規則10・平16人委規則29・平18人委規則1・平18人委規則9・平19人委規則5・平19人委規則11・平19人委規則23・平20人委規則20・平21人委規則8・平22人委規則16・平23人委規則2・平23人委規則12・平23人委規則18・平24人委規則9・平25人委規則11・平26人委規則8・平27人委規則17・平28人委規則16・平29人委規則2・平29人委規則12・平31人委規則8・令元人委規則2・令元人委規則10・令2人委規則8・令2人委規則23・令3人委規則10・令4人委規則6・令5人委規則3・令5人委規則32・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第5条 県職員給与条例第17条第2項及び学校職員給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、県職員給与条例及び学校職員給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条の2第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び第1条の2第7号から第9号までのいずれかに掲げる職員として在職した期間、公益的法人等派遣職員として在職した期間のうち人事委員会の定める期間並びに地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から県職員育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から県職員育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(県職員育児休業条例第15条の規定により読み替えられた県職員給与条例第4条第3項及び学校職員給与条例第6条第3項に規定する算出率をいう。第10条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(昭41人委規則1・平4人委規則10・平11人委規則25・平13人委規則18・平14人委規則13・平17人委規則6・平19人委規則23・平20人委規則20・平23人委規則38・平26人委規則13・令4人委規則18・一部改正)

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が県職員給与条例又は学校職員給与条例の適用を受ける職員となった場合(第5号から第9号までに掲げる者にあっては、人事交流等により引き続いて県職員給与条例又は学校職員給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(2) 佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例第2条の規定の適用を受けていた職員

(3) 佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例の適用を受けていた職員

(5) 国家公務員(非常勤の者(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第1項の規定により採用された職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員を除く。)を除き、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)の職員にあっては、人事委員会の定める者に限る。)

(6) 地方公共団体等の職員(非常勤の者(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)並びに期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、県職員給与条例及び学校職員給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体等の職員としての在職期間に通算することを認めていない地方公共団体等の職員であった場合を除く。)

(7) 特定一般地方独立行政法人等職員のうち人事委員会の定める者

(8) 特定一般地方独立行政法人役員のうち人事委員会の定める者

(9) 退職派遣者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(昭40人委規則19・昭42人委規則1・昭42人委規則24・昭44人委規則13・昭48人委規則29・昭55人委規則9・昭60人委規則9・昭62人委規則9・昭62人委規則20・平13人委規則18・平14人委規則13・平14人委規則22・平14人委規則39・平15人委規則7・平16人委規則10・平17人委規則6・平19人委規則23・平22人委規則16・平27人委規則10・令5人委規則12・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 県職員給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を県職員給与条例第17条の4第5項及び第16条の5第7項において準用する場合を含む。)並びに学校職員給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を学校職員給与条例第21条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、県職員給与条例又は学校職員給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き県職員給与条例又は学校職員給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9人委規則14・追加、平10人委規則1・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者は、県職員給与条例第17条の3第1項(県職員給与条例第17条の4第5項及び第16条の5第7項において準用する場合を含む。)及び学校職員給与条例第20条の3第1項(学校職員給与条例第21条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で人事委員会に通知しなければならない。

(平9人委規則14・追加、平18人委規則9・一部改正)

第6条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書(以下「一時差止処分書」という。)を交付しなければならない。

2 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を県公報に登載することをもってこれに代えることができるものとし、登載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(平9人委規則14・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の5 県職員給与条例第17条の3第2項(県職員給与条例第17条の4第5項及び第16条の5第7項において準用する場合を含む。)及び学校職員給与条例第20条の3第2項(学校職員給与条例第21条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(平9人委規則14・追加、平18人委規則9・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び人事委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9人委規則14・追加)

(審査請求の教示)

第6条の7 一時差止処分書には、一時差止処分について、知事に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平9人委規則14・追加、平28人委規則10・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第6条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、県職員給与条例第17条の3第5項(県職員給与条例第17条の4第5項及び第16条の5第7項において準用する場合を含む。)及び学校職員給与条例第20条の3第5項(学校職員給与条例第21条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の写し1通を人事委員会に提出しなければならない。

(平9人委規則14・追加)

(その他の事項)

第6条の9 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平9人委規則14・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第6条の10 県職員給与条例第17条の4第1項前段及び学校職員給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、それぞれ同条同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(県職員給与条例第17条の4第5項において準用する県職員給与条例第17条の2各号及び学校職員給与条例第21条第5項において準用する学校職員給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 第1条の2第1号から第4号まで及び第6号から第9号までのいずれかに該当する者

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、県職員育児休業条例第7条第2項(県費負担教職員育児休業条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する職員以外の職員

(3) 公益的法人等派遣職員(第1号に掲げる者を除く。)

(昭41人委規則1・追加、昭51人委規則11・一部改正、平9人委規則14・旧第6条の2繰下・一部改正、平11人委規則25・平13人委規則18・平14人委規則13・平15人委規則7・平19人委規則23・平20人委規則20・平23人委規則18・平26人委規則13・一部改正)

(基準日前1箇月以内の退職者等で勤勉手当を支給されない職員)

第7条 県職員給与条例第17条の4第1項後段及び学校職員給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員(第3号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない佐賀県職員を除く。)とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において休職中であった者。ただし、公務傷病等による休職中であった職員(県職員給与条例第16条の5第1項及び学校職員給与条例第22条第1項の規定、教育公務員特例法第14条の規定並びに公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受けて休職中であった職員をいう。)を除く。

(2) その退職し、又は死亡した日において第1条の2第3号第4号及び第6号から第9号まで並びに前条第2号及び第3号のいずれかに該当する職員であった者

(3) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(昭40人委規則19・昭41人委規則1・昭44人委規則13・平3人委規則16・平4人委規則10・平9人委規則14・平11人委規則25・平13人委規則18・平14人委規則13・平16人委規則10・令元人委規則13・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第8条 県職員給与条例第17条の4第2項及び学校職員給与条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第12条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平9人委規則14・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第9条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(昭44人委規則13・全改、平2人委規則21・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第10条 前条に規定する勤務期間は、県職員給与条例及び学校職員給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条の2第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び第1条の2第7号から第9号までのいずれかに掲げる職員として在職した期間並びに公益的法人等派遣職員として在職した期間のうち人事委員会の定める期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(県職員給与条例第16条の5第1項及び学校職員給与条例第22条第1項の規定、教育公務員特例法第14条の規定並びに公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の規定の適用を受けた職員をいう。)であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 県職員給与条例第12条及び学校職員給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣職員の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)若しくは公益的法人等派遣条例第13条第1号に規定する退職派遣者の特定法人(公益的法人等派遣条例第11条に規定する特定法人をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(同条例第3条第1号に規定する派遣職員にあっては、当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項(佐賀県市町立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号。以下「県費負担教職員勤務時間等条例」という。)第2条においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する週休日、勤務時間条例第6条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに県職員給与条例第12条及び学校職員給与条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(人事委員会の定める期間を除く。)

(7) 介護休暇について、勤務時間条例第25条(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。次号において同じ。)の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 介護部分休暇について、勤務時間条例第25条の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日(人事委員会が定めるこれに相当する日を含む。)がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(昭41人委規則1・昭42人委規則1・昭42人委規則24・昭44人委規則13・昭48人委規則29・昭51人委規則11・昭55人委規則9・昭57人委規則6・昭63人委規則5・昭63人委規則18・平元人委規則1・平元人委規則12・平2人委規則21・平3人委規則16・平4人委規則10・平7人委規則11・平11人委規則25・平13人委規則18・平14人委規則13・平16人委規則10・平17人委規則6・平18人委規則4・平18人委規則24・平19人委規則23・平20人委規則20・平22人委規則23・平26人委規則13・平28人委規則16・平28人委規則32・平31人委規則12・令4人委規則18・一部改正)

第11条 第6条第1項の規定は、前条に規定する県職員給与条例及び学校職員給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭40人委規則19・昭44人委規則13・平14人委規則39・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第12条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の210(県職員給与条例第17条第2項及び学校職員給与条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の250)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の100(特定幹部職員にあっては、100分の120)

(平13人委規則18・全改、平14人委規則39・平17人委規則43・平18人委規則9・平19人委規則23・平19人委規則30・平20人委規則5・平21人委規則26・平22人委規則16・平22人委規則38・平23人委規則6・平26人委規則23・平27人委規則10・平28人委規則3・平28人委規則16・平28人委規則29・平29人委規則12・平29人委規則26・平30人委規則7・平31人委規則4・令元人委規則17・令2人委規則8・令4人委規則21・令5人委規則12・令5人委規則32・令5人委規則48・一部改正)

(支給日)

第13条 県職員給与条例第17条第1項及び第17条の4第1項並びに学校職員給与条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(昭40人委規則19・追加、昭54人委規則16・平2人委規則21・平9人委規則14・一部改正)

(端数計算)

第14条 県職員給与条例第17条第2項及び学校職員給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は県職員給与条例第17条の4第2項前段及び学校職員給与条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平2人委規則21・追加、平9人委規則14・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(平4人委規則16・旧第1項・一部改正、平4人委規則19・旧附則・一部改正、平22人委規則38・一部改正、平29人委規則26・旧第1項・一部改正)

(昭和40年人委規則第19号)

1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第9条及び第11条の規定の昭和41年3月1日における適用については、第9条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」と、第11条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 改正後の規則第6条及び第9条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第6条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第9条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」とそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和41年人委規則第1号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条の規定の昭和44年6月1日における適用については、同条第2項第1号中「職員」とあるのは「職員又は昭和43年12月13日における職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和26年佐賀県条例第4号)第2条第1項に規定する休暇を与えられている職員」と読み替えるものとする。

(昭44人委規則13・一部改正)

(昭和44年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年人委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第4条の2及び第7条の2の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条の規定は、昭和51年4月1日から、別表第1の規定は、昭和51年11月2日から適用する。

(昭和52年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年人委規則第16号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(佐賀県職員給与条例附則第8項及び佐賀県公立学校職員給与条例附則第16項の規定による期末手当支給規則の廃止)

2 佐賀県職員給与条例附則第8項及び佐賀県公立学校職員給与条例附則第16項の規定による期末手当支給規則(昭和49年佐賀県人事委員会規則第8号)は、廃止する。

(昭和59年人委規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年人委規則第7号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年人委規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年人委規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、昭和63年6月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月30日から施行する。

(平成元年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年人委規則第12号)

この規則は、平成元年8月6日から施行する。

(平成元年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第19号)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年人委規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則及び附則第5項の規定による改正後の調整手当に関する規則(昭和45年佐賀県人事委員会規則第29号)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成2年4月1日(以下「適用日」という。)前に給料表の適用を異にして異動した職員については、適用日に異動したものとみなして、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の2の規定を適用する。

4 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第10条第2項第4号の規定は、平成3年1月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(調整手当に関する規則の一部改正)

5 調整手当に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年人委規則第16号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条第2項第2号の規定は、平成4年4月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第1の規定は、平成4年6月1日から適用する。

(平成4年人委規則第19号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年人委規則第21号)

この規則は、平成4年11月22日から施行する。

(平成5年人委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年人委規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第18号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年人委規則第25号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年人委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年人委規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第22号)

この規則は、平成13年5月8日から施行する。

(平成14年人委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条第2項第3号の規定は、平成14年4月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成14年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項の規定の適用については、同規則第6条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年人委規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条の2第5号の改正規定及び第6条の10第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則第16号)

この規則は、平成15年10月10日から施行する。

(平成16年人委規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第29号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年人委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第4号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年人委規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、副出納長に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(平成19年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第23号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年人委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年人委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第16号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年人委規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第26号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第4条の4第1項の改正規定(「、県立病院好生館長」を削る部分及び「、県立病院好生館の副館長及び事務長」を削る部分に限る。)及び第6条第1項の改正規定は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。

(成立の日=平成22年4月1日)

(平成22年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第38号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年人委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年人委規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年人委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年人委規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則による改正後の職務に専念する義務の特例に関する規則、期末手当及び勤勉手当に関する規則及び職員からの苦情相談に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年人委規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第29号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年人委規則第32号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年人委規則第2号)

この規則は、平成29年1月10日から施行する。

(平成29年人委規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年人委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年人委規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年人委規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年人委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年人委規則第2号)

この規則は、令和元年5月8日から施行する。

(令和元年人委規則第10号)

この規則は、令和元年11月25日から施行する。

(令和元年人委規則第13号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年人委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第23号)

この規則は、令和2年10月7日から施行する。

(令和3年人委規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年人委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)とみなして、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条、第6条第1項及び第12条の規定を適用する。

(令和5年人委規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第4条の3関係)

(平2人委規則21・追加、平4人委規則16・平10人委規則1・平10人委規則9・平15人委規則7・平16人委規則10・平17人委規則6・平18人委規則9・平19人委規則23・平20人委規則5・平20人委規則14・平22人委規則16・平25人委規則11・平28人委規則16・令3人委規則10・令4人委規則6・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

部長級又は副部長級の職にある職員

100分の20

課長級の職にある職員

100分の15

副課長級の職にある職員

100分の10

係長級の職にある職員

100分の5(人事委員会が別に定める職員にあっては、100分の10)

研究職給料表

部長級又は副部長級の職にある職員

100分の20

課長級の職にある職員

100分の15

副課長級の職にある職員

100分の10

係長級の職にある職員

100分の5(人事委員会が別に定める職員にあっては、100分の10)

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

部長級又は副部長級の職にある職員

100分の20

課長級の職にある職員

100分の15

副課長級の職にある職員

100分の10

係長級の職にある職員又は人事委員会が定める職員

100分の5(人事委員会が別に定める職員にあっては、100分の10)

公安職給料表

警視級の職にある職員

100分の15(人事委員会が別に定める職員にあっては、100分の20)

警部級の職にある職員

100分の10

警部補級の職にある職員又は巡査部長級の職にある職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5(人事委員会が別に定める職員にあっては、100分の10)

高等学校等教育職給料表

中学校・小学校教育職給料表

校長又は副校長の職にある職員

100分の15(校長のうち人事委員会が別に定める者にあっては、100分の20)

教頭、主幹教諭又は指導教諭の職にある職員

100分の10

教諭、養護教諭又は栄養教諭の職にある職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5(人事委員会が別に定める職員にあっては、100分の10)

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表

5号給以上及び任期付職員条例第7条第3項(県職員育児休業条例第16条(同条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給を受ける職員

100分の10

一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第3号。以下「任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表

5号給以上及び任期付研究員条例第5条第4項(県職員育児休業条例第16条(同条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給を受ける職員

100分の10

任期付研究員条例第5条第2項の給料表

すべての職員

100分の5

備考

1 学校職員給与条例第5条第1項第4号に掲げる給料表の適用を受ける職員については、医療職給料表(二)の適用を受ける職員の例による。

2 この表の職員欄の「部長級」、「副部長級」、「課長級」、「副課長級」及び「係長級」並びに「警視級」、「警部級」、「警部補級」及び「巡査部長級」については、各任命権者における職制上の段階による職の区分によるものとする。

3 この表の職員欄に掲げられていない職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要であると認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

4 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して人事委員会が特に必要であると認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

5 国家公務員から人事交流により引き続いて職員となった者で、他の職員との均衡及び当該人事交流における特別の事情を考慮して人事委員会が特に必要であると認める職員については、備考の4の規定を適用する。

別表第2(第9条関係)

(昭51人委規則23・全改、平2人委規則21・旧別表第1繰下)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第13条関係)

(平14人委規則39・全改)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年12月25日 人事委員会規則第19号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和39年12月25日 人事委員会規則第19号
昭和40年12月27日 人事委員会規則第19号
昭和41年3月31日 人事委員会規則第1号
昭和42年1月27日 人事委員会規則第1号
昭和42年12月26日 人事委員会規則第24号
昭和43年3月8日 人事委員会規則第2号
昭和43年12月25日 人事委員会規則第21号
昭和44年4月25日 人事委員会規則第13号
昭和45年12月24日 人事委員会規則第34号
昭和47年3月30日 人事委員会規則第3号
昭和47年11月29日 人事委員会規則第11号
昭和48年11月24日 人事委員会規則第29号
昭和49年12月9日 人事委員会規則第19号
昭和50年10月31日 人事委員会規則第15号
昭和51年5月31日 人事委員会規則第11号
昭和51年12月27日 人事委員会規則第23号
昭和52年5月30日 人事委員会規則第8号
昭和52年9月19日 人事委員会規則第12号
昭和52年11月30日 人事委員会規則第14号
昭和53年6月1日 人事委員会規則第12号
昭和53年11月1日 人事委員会規則第15号
昭和54年12月24日 人事委員会規則第16号
昭和55年5月30日 人事委員会規則第9号
昭和55年10月16日 人事委員会規則第12号
昭和56年5月22日 人事委員会規則第10号
昭和57年3月23日 人事委員会規則第6号
昭和59年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和59年5月29日 人事委員会規則第7号
昭和60年3月30日 人事委員会規則第5号
昭和60年5月29日 人事委員会規則第9号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和62年6月1日 人事委員会規則第9号
昭和62年12月24日 人事委員会規則第20号
昭和63年3月26日 人事委員会規則第5号
昭和63年6月24日 人事委員会規則第10号
昭和63年10月13日 人事委員会規則第18号
平成元年2月17日 人事委員会規則第1号
平成元年3月31日 人事委員会規則第3号
平成元年7月8日 人事委員会規則第12号
平成元年12月21日 人事委員会規則第20号
平成2年3月31日 人事委員会規則第4号
平成2年12月21日 人事委員会規則第19号
平成2年12月21日 人事委員会規則第21号
平成3年12月24日 人事委員会規則第16号
平成4年3月31日 人事委員会規則第10号
平成4年7月3日 人事委員会規則第16号
平成4年7月31日 人事委員会規則第19号
平成4年11月11日 人事委員会規則第21号
平成5年3月31日 人事委員会規則第5号
平成5年12月10日 人事委員会規則第16号
平成6年3月31日 人事委員会規則第10号
平成7年7月13日 人事委員会規則第11号
平成8年3月29日 人事委員会規則第3号
平成9年3月31日 人事委員会規則第9号
平成9年10月6日 人事委員会規則第14号
平成10年1月30日 人事委員会規則第1号
平成10年3月25日 人事委員会規則第3号
平成10年3月31日 人事委員会規則第9号
平成11年3月31日 人事委員会規則第7号
平成11年7月30日 人事委員会規則第18号
平成11年12月17日 人事委員会規則第25号
平成12年3月31日 人事委員会規則第6号
平成12年12月18日 人事委員会規則第15号
平成13年3月30日 人事委員会規則第18号
平成13年5月7日 人事委員会規則第22号
平成14年2月28日 人事委員会規則第13号
平成14年3月29日 人事委員会規則第22号
平成14年12月16日 人事委員会規則第39号
平成15年3月28日 人事委員会規則第7号
平成15年10月9日 人事委員会規則第16号
平成16年3月31日 人事委員会規則第10号
平成16年12月28日 人事委員会規則第29号
平成17年3月24日 人事委員会規則第6号
平成17年12月1日 人事委員会規則第43号
平成18年2月15日 人事委員会規則第1号
平成18年3月17日 人事委員会規則第4号
平成18年3月31日 人事委員会規則第9号
平成18年7月7日 人事委員会規則第24号
平成19年3月30日 人事委員会規則第5号
平成19年4月23日 人事委員会規則第11号
平成19年10月31日 人事委員会規則第23号
平成19年12月17日 人事委員会規則第30号
平成20年3月31日 人事委員会規則第5号
平成20年6月20日 人事委員会規則第14号
平成20年6月30日 人事委員会規則第16号
平成20年11月21日 人事委員会規則第20号
平成21年3月31日 人事委員会規則第8号
平成21年11月30日 人事委員会規則第26号
平成22年3月31日 人事委員会規則第16号
平成22年6月1日 人事委員会規則第23号
平成22年11月30日 人事委員会規則第38号
平成23年3月8日 人事委員会規則第2号
平成23年3月18日 人事委員会規則第6号
平成23年3月31日 人事委員会規則第12号
平成23年4月25日 人事委員会規則第18号
平成23年11月30日 人事委員会規則第38号
平成24年3月30日 人事委員会規則第9号
平成25年3月29日 人事委員会規則第11号
平成26年3月31日 人事委員会規則第8号
平成26年7月7日 人事委員会規則第13号
平成26年12月19日 人事委員会規則第23号
平成27年3月27日 人事委員会規則第10号
平成27年3月31日 人事委員会規則第17号
平成28年3月14日 人事委員会規則第3号
平成28年3月31日 人事委員会規則第10号
平成28年3月31日 人事委員会規則第16号
平成28年11月30日 人事委員会規則第29号
平成28年12月27日 人事委員会規則第32号
平成29年1月6日 人事委員会規則第2号
平成29年3月31日 人事委員会規則第12号
平成29年12月19日 人事委員会規則第26号
平成30年3月30日 人事委員会規則第7号
平成31年3月8日 人事委員会規則第4号
平成31年3月29日 人事委員会規則第8号
平成31年3月29日 人事委員会規則第12号
令和元年5月7日 人事委員会規則第2号
令和元年11月22日 人事委員会規則第10号
令和元年12月6日 人事委員会規則第13号
令和元年12月19日 人事委員会規則第17号
令和2年3月31日 人事委員会規則第8号
令和2年10月6日 人事委員会規則第23号
令和3年3月31日 人事委員会規則第10号
令和4年3月31日 人事委員会規則第6号
令和4年9月30日 人事委員会規則第18号
令和4年11月30日 人事委員会規則第21号
令和5年2月10日 人事委員会規則第3号
令和5年3月3日 人事委員会規則第12号
令和5年3月31日 人事委員会規則第32号
令和5年12月22日 人事委員会規則第48号
令和5年12月22日 人事委員会規則第49号