○佐賀県職員給与条例
昭和26年2月12日
佐賀県条例第1号
佐賀県職員給与条例をここに公布する。
佐賀県職員給与条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(同法第22条の2第1項各号に掲げる者を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平22条例33・平28条例11・令元条例13・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、農林漁業普及指導手当、特地勤務手当(第11条の3の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(昭27条例10・昭28条例6・昭29条例24・昭32条例36・昭33条例35・昭34条例53・昭35条例12・昭36条例34・昭38条例26・昭39条例49・昭42条例43・昭45条例59・平元条例30・平2条例3・平3条例41・平7条例18・平7条例42・平17条例9・平17条例72・平19条例52・平25条例8・平31条例3・令5条例27・一部改正)
(給与の支払)
第2条の2 この条例に基づく給与は、前条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があった場合には、その全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法により支払うことができる。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(昭27条例10・追加、平元条例3・一部改正)
(給与からの控除)
第2条の3 給与を支給するときは、当該給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 職員を居住させるため県が設置する宿舎の入居料及び当該宿舎を使用するために必要な経費
(2) 給食に要する経費のうち職員が負担すべきもの及び勤務に伴い必要となる施設の利用に係る経費
(3) 職員の相互共済を目的とする団体のうち任命権者が定める団体に対して支払うべき掛金及び貸付金の元利償還金
(4) 職員が締結した保険法(平成20年法律第56号)第2条第1号に規定する保険契約に係る同号に規定する保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の職務の円滑な遂行又は職員の福祉の向上に資するものとして任命権者が認めたもの
(令3条例37・追加)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 公安職給料表(別表第2)
(3) 研究職給料表(別表第3)
(4) 医療職給料表(別表第4)
ア 医療職給料表(一)
イ 医療職給料表(二)
(昭32条例36・全改、昭60条例29・平28条例11・令3条例37・一部改正)
(級別定数、級の決定、初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 人事委員会は、県の組織に関する法令、条例、県の規則及び県の機関の定める規則その他の規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。
5 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事委員会規則で定めるところにより、当該職員の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。
6 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において人事委員会規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
12 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額(別表第1、別表第3及び別表第4のイの給料表の適用を受ける職員で、それぞれ当該各給料表の備考の3の規定により読み替えて適用される備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭32条例36・追加、昭35条例31・昭51条例2・昭60条例1・昭60条例29・平12条例48・平13条例2・平17条例72・平25条例47・平28条例11・令4条例30・一部改正)
(復職時等における給料月額の調整)
第4条の2 休職にされた職員が復職し、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し又は再び勤務するに至った日以後において、人事委員会規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。
(昭35条例31・追加、昭63条例3・一部改正、平13条例2・旧第4条の2繰下、平17条例72・一部改正、令4条例30・旧第4条の3繰上)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとする。
2 給与期間の給料の支給日は、人事委員会規則で定める。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(昭49条例43・平元条例30・平7条例18・平9条例30・一部改正)
(給料の調整額)
第7条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(昭32条例36・全改、昭60条例29・一部改正)
(管理職手当)
第7条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、人事委員会規則で指定する職にある者に対して、管理職手当を支給する。
(昭33条例35・全改、平18条例59・一部改正)
(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額415,600円
(2) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額30,000円
(3) 公衆衛生看護学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額15,000円
(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭36条例34・追加、昭39条例49・昭41条例45・昭42条例43・昭43条例41・昭44条例39・昭45条例59・昭46条例29・昭47条例29・昭48条例31・昭49条例43・昭50条例36・昭51条例46・昭52条例33・昭53条例37・昭54条例36・昭55条例37・昭56条例31・昭58条例25・昭59条例38・昭60条例29・昭61条例36・昭62条例30・昭63条例40・平元条例46・平2条例42・平3条例41・平4条例41・平5条例33・平6条例44・平7条例42・平8条例19・平9条例37・平10条例43・平14条例51・平15条例43・平17条例68・平21条例10・平23条例2・平26条例78・平28条例1・平28条例40・平29条例33・平31条例24・令3条例37・令5条例36・一部改正)
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
(昭41条例45・昭44条例39・昭46条例29・昭47条例29・昭48条例31・昭49条例43・昭50条例36・昭51条例46・昭52条例33・昭53条例37・昭54条例36・昭55条例37・昭56条例31・昭57条例18・昭58条例25・昭59条例38・昭60条例29・昭61条例36・昭63条例40・平3条例41・平4条例41・平5条例33・平6条例44・平7条例42・平8条例19・平9条例37・平10条例43・平12条例48・平14条例51・平15条例43・平17条例68・平18条例59・平19条例59・平28条例40・一部改正)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級職員等が行9級職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等及び行9級職員等以外のものが行8級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(昭40条例38・昭44条例39・昭49条例43・平5条例33・平9条例30・平9条例37・平19条例59・平28条例40・一部改正)
(地域手当)
第9条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
(1) 1級地 100分の18
(2) 2級地 100分の15
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の10
(5) 5級地 100分の6
(6) 6級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。
(昭42条例43・追加、昭45条例59・昭56条例31・昭60条例29・平4条例41・平17条例72・一部改正)
第9条の3 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、同条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(昭45条例59・全改、昭56条例31・昭60条例29・平17条例72・平26条例78・一部改正)
(住居手当)
第9条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料の佐賀県職員宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭49条例43・全改、昭50条例36・昭51条例46・昭52条例33・昭54条例36・昭56条例31・昭58条例25・昭59条例38・昭60条例29・昭62条例30・昭63条例40・平2条例42・平4条例41・平5条例33・平6条例44・平7条例42・一部改正、平10条例43・旧第9条の5繰上、平15条例43・平21条例46・一部改正)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 その使用する自転車等の種類及びその使用距離(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その使用する自転車等の種類、その使用距離及びその通勤回数)を考慮して38,400円の範囲内において人事委員会規則で定める額
3 第1項第1号又は第3号に掲げる職員(通勤のため有料の道路を利用してその料金を負担することを常例とする職員にあっては、人事委員会規則で定める者に限る。)であって、通勤のため特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号において「特別急行列車等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭33条例35・全改、昭36条例34・昭38条例49・昭39条例49・昭50条例38・昭41条例45・昭43条例41・昭44条例39・昭45条例59・昭47条例29・昭48条例31・昭49条例22・昭49条例43・昭50条例1・昭51条例1・昭51条例46・昭52条例3・昭52条例33・昭53条例37・昭54条例36・昭55条例37・昭56条例31・昭58条例25・昭59条例38・昭60条例29・昭62条例30・昭63条例40・平元条例46・平3条例41・平7条例42・平8条例19・平13条例2・平15条例43・令3条例37・令4条例30・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員、地方公務員(職員を除く。)又はその業務が県の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平2条例3・追加、平5条例33・平10条例43・平26条例78・一部改正)
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(特地勤務手当等)
第11条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。
3 特地公署が第9条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当の地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭45条例59・全改、平17条例72・一部改正)
第11条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(昭45条例59・追加、平9条例37・一部改正)
(農林漁業普及指導手当)
第11条の4 専門技術員及び農業改良普及員その他人事委員会規則で定める職員(以下「普及員」という。)が人事委員会規則で定める業務に従事した場合に、農林漁業普及指導手当を支給する。
2 前項の手当の月額は、専門技術員については給料月額の100分の6、普及員については給料月額の100分の8に相当するそれぞれの額の範囲内とする。
(昭39条例49・全改、昭45条例59・旧第11条の3繰下、平10条例43・平17条例9・平19条例59・一部改正)
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平7条例18・全改、平22条例3・平31条例3・一部改正)
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項に定めるもののほか、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間と勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(昭34条例53・平5条例33・平7条例18・平13条例2・平21条例10・平21条例46・平22条例3・平31条例3・令4条例30・一部改正)
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(昭34条例53・昭39条例49・昭48条例26・平元条例29・平5条例33・平7条例18・一部改正)
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(昭34条例53・一部改正)
(昭41条例45・追加、平5条例33・一部改正)
(昭32条例36・昭42条例43・平元条例30・平13条例56・平17条例72・平19条例52・平26条例9・平29条例33・一部改正)
(宿日直手当)
第16条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、7,400円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、勤務が行われる時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては、11,100円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
(昭52条例33・全改、昭61条例36・平元条例29・平3条例41・平4条例26・平4条例41・平6条例44・平7条例42・平8条例19・平9条例37・平10条例43・平11条例44・平22条例11・平31条例24・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第16条の3 第7条の2第1項に規定する人事委員会規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平3条例41・追加、平7条例18・平26条例78・一部改正)
(昭29条例24・追加、昭34条例53・昭41条例45・平元条例29・一部改正、平3条例41・旧第16条の3繰下)
(休職者の給与)
第16条の5 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号)第2条各号に掲げる事由の一に該当して休職にされたときはその休職の期間中人事委員会規則で定めるところによりこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(昭27条例10・追加、昭28条例6・一部改正、昭29条例24・旧第16条の3繰下、昭32条例36・昭38条例49・昭40条例38・昭42条例43・昭43条例41・昭45条例59・昭55条例3・平2条例42・一部改正、平3条例41・旧第16条の4繰下、平9条例30・平17条例72・令元条例15・一部改正)
(専従休職者の給与)
第16条の6 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭43条例40・追加、平3条例41・旧第16条の5繰下)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上である職員で人事委員会規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭28条例6・全改、昭28条例62・昭31条例2・昭32条例1・昭32条例36・昭32条例49・昭33条例53・昭34条例53・昭35条例12・昭35条例31・昭36条例34・昭37条例57・昭38条例49・昭39条例49・昭40条例38・昭42条例43・昭43条例41・昭44条例39・昭45条例59・昭46条例29・昭49条例43・昭51条例46・昭53条例37・昭58条例25・平元条例46・平2条例42・平3条例41・平5条例33・平6条例44・平9条例30・平9条例37・平11条例44・平12条例48・平13条例2・平13条例56・平14条例51・平15条例43・平17条例72・平21条例46・平22条例33・平29条例33・平31条例24・令元条例15・令2条例41・令3条例34・令4条例30・令5条例36・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例30・追加、令元条例15・一部改正)
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平9条例30・追加、平27条例42・令元条例15・一部改正)
(勤勉手当)
第17条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭28条例6・追加、昭28条例62・昭32条例36・昭38条例49・昭39条例49・昭40条例38・昭42条例43・昭43条例41・昭45条例59・昭46条例29・昭51条例46・昭58条例25・平元条例46・平2条例42・平6条例44・一部改正、平9条例30・旧第17条の2繰下・一部改正、平9条例37・平12条例48・平13条例2・平14条例51・平17条例68・平17条例72・平19条例59・平21条例46・平22条例33・平26条例78・平28条例1・平28条例11・平28条例40・平29条例33・平31条例24・令元条例15・令元条例18・令4条例30・令4条例38・令5条例36・一部改正)
(災害派遣手当等)
第17条の5 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で住居又は居所を離れて県の区域内に滞在するものに対して支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員で住居又は居所を離れて県の区域内に滞在するものに対して支給する。
3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員で住居又は居所を離れて県の区域内に滞在するものに対して支給する。
4 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額及び支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平7条例42・追加、平9条例30・旧第17条の3繰下、平17条例9・平25条例8・平25条例47・令5条例27・一部改正)
(平13条例2・追加、平23条例16・平26条例78・令4条例30・一部改正)
(臨時的に任用された職員の給与)
第17条の7 地方公務員法第22条の3第1項及び第26条の6第7項並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員の給与については、任命権者が別に定める。
(令元条例13・追加)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和26年2月13日から施行する。
2 未帰還職員の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 この条例施行の際現に職員の受けている給与は、この条例の規定に基づいて支給されたものとみなす。
(令4条例30・一部改正)
4 この条例の規定により条例又は人事委員会規則で定める事項については、この条例又は人事委員会規則で定められるまでの間は、なお、従前の例による。
5 人事委員会が設置されるまでの間は、この条例中「人事委員会」とあるのは「知事」、「人事委員会規則」とあるのは「佐賀県規則」と読み替えるものとする。
6 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に定める教育公務員並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第1項に定める事務職員、技術職員及びその他の職員には適用しない。
(昭32条例36・一部改正)
7 佐賀県議会の書記長及び書記、選挙管理委員会の書記並びに監査委員の事務を補助する書記の給料その他の給与に関する条例(昭和22年佐賀県条例第19号)は、廃止する。
(昭27条例10・一部改正)
(昭50条例36・追加、昭53条例4・旧第11項繰上)
9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(佐賀県職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第28号)による改正前の佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号。次項第2号において「令和5年旧定年条例」という。)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第11項及び第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項、第4項、第7項及び第8項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(別表第1、別表第3及び別表第4のイの給料表の適用を受ける職員で、それぞれ当該各給料表の備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令4条例30・追加)
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 佐賀県職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(4) 佐賀県職員の定年等に関する条例附則第4項第1号に掲げる職員
(令4条例30・追加)
11 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第13項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
13 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となった者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する公安職俸給表に定められる俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じた時はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
附則(昭和27年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第16条の3の改正規定以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表(改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。
3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内の日に於ける職務の級は改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
4 職員の前項の規定する期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表(改正後の条例の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。
5 附則第2項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基きされた職員の給料に関する決定は改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
7 附則第2項から第4項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し又は受けていた職務の級号給及び給料月額は改正前の条例の規定及びこれに基いて定められた基準に従い再計算された適正な給与でなければならない。
8 この条例施行前改正前の条例の規定に基きすでに職員に支給された附則第6項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
9 休職者の給与については、別に職員の分限に関する条例が定められるまでの間は、第16条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
1 | 3,000 | 3,600 | 29 | 6,900 | 8,050 | 57 | 16,700 | 21,200 |
2 | 3,000 | 3,700 | 30 | 7,100 | 8,300 | 58 | 17,200 | 22,000 |
3 | 3,050 | 3,800 | 31 | 7,300 | 8,600 | 59 | 17,700 | 22,800 |
4 | 3,150 | 3,900 | 32 | 7,500 | 8,900 | 60 | 18,300 | 23,600 |
5 | 3,250 | 4,000 | 33 | 7,800 | 9,250 | 61 | 18,900 | 24,400 |
6 | 3,350 | 4,100 | 34 | 8,100 | 9,600 | 62 | 19,500 | 25,200 |
7 | 3,450 | 4,200 | 35 | 8,400 | 9,950 | 63 | 20,100 | 26,200 |
8 | 3,550 | 4,300 | 36 | 8,700 | 10,300 | 64 | 20,800 | 27,200 |
9 | 3,650 | 4,400 | 37 | 9,000 | 10,650 | 65 | 21,500 | 28,200 |
10 | 3,750 | 4,500 | 38 | 9,300 | 11,000 | 66 | 22,200 | 29,200 |
11 | 3,850 | 4,600 | 39 | 9,600 | 11,400 | 67 | 22,900 | 30,300 |
12 | 4,000 | 4,750 | 40 | 9,900 | 11,800 | 68 | 23,600 | 31,400 |
13 | 4,150 | 4,900 | 41 | 10,200 | 12,200 | 69 | 24,300 | 32,500 |
14 | 4,300 | 5,050 | 42 | 10,500 | 12,600 | 70 | 25,000 | 33,600 |
15 | 4,450 | 5,200 | 43 | 10,800 | 13,000 | 71 | 26,000 | 34,700 |
16 | 4,600 | 5,350 | 44 | 11,100 | 13,500 | 72 | 27,000 | 36,000 |
17 | 4,750 | 5,500 | 45 | 11,400 | 14,000 | 73 | 28,000 | 37,300 |
18 | 4,900 | 5,700 | 46 | 11,700 | 14,500 | 74 | 29,000 | 38,600 |
19 | 5,050 | 5,900 | 47 | 12,100 | 15,000 | 75 | 30,000 | 39,900 |
20 | 5,200 | 6,100 | 48 | 12,500 | 15,500 | 76 | 31,000 | 41,200 |
21 | 5,350 | 6,300 | 49 | 12,900 | 16,000 | 77 | 32,000 | 42,500 |
22 | 5,500 | 6,500 | 50 | 13,300 | 16,600 | 78 | 33,000 | 44,000 |
23 | 5,700 | 6,700 | 51 | 13,700 | 17,200 | 79 | 34,000 | 45,500 |
24 | 5,900 | 6,900 | 52 | 14,200 | 17,800 | 80 | 35,000 | 47,000 |
25 | 6,100 | 7,100 | 53 | 14,700 | 18,400 | 81 | 36,000 | 48,500 |
26 | 6,300 | 7,300 | 54 | 15,200 | 19,000 | 82 | 37,000 | 50,000 |
27 | 6,500 | 7,550 | 55 | 15,700 | 19,600 |
|
|
|
28 | 6,700 | 7,800 | 56 | 16,200 | 20,400 |
|
|
|
附則(昭和27年条例第22号)
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和28年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第4条、第10条及び別表の改正規定並びに附則第2項から第7項まで及び第9項の規定は、昭和27年11月1日から適用する。
2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日において、その者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基いてされたものとみなす。
6 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基いて定められた基準に従って定められた適正な給与でなければならない。
7 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和28年1月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
8 昭和27年度における改正後の条例第17条の2の規定の適用については、同条中「12月15日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和28年1月佐賀県条例第6号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から10日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
9 勤務地手当の支給地域の区分の特例に関する条例(昭和27年3月佐賀県条例第21号)は、廃止する。
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
1 | 3,600 | 4,400 | 29 | 8,050 | 9,550 | 57 | 21,200 | 28,400 |
2 | 3,700 | 4,500 | 30 | 8,300 | 9,850 | 58 | 22,000 | 29,500 |
3 | 3,800 | 4,600 | 31 | 8,600 | 10,250 | 59 | 22,800 | 30,600 |
4 | 3,900 | 4,700 | 32 | 8,900 | 10,650 | 60 | 23,600 | 31,900 |
5 | 4,000 | 4,800 | 33 | 9,250 | 11,100 | 61 | 24,400 | 33,200 |
6 | 4,100 | 4,900 | 34 | 9,600 | 11,550 | 62 | 25,200 | 34,500 |
7 | 4,200 | 5,000 | 35 | 9,950 | 12,000 | 63 | 26,200 | 35,900 |
8 | 4,300 | 5,100 | 36 | 10,300 | 12,450 | 64 | 27,200 | 37,300 |
9 | 4,400 | 5,200 | 37 | 10,650 | 12,900 | 65 | 28,200 | 38,800 |
10 | 4,500 | 5,300 | 38 | 11,000 | 13,400 | 66 | 29,200 | 40,300 |
11 | 4,600 | 5,400 | 39 | 11,400 | 14,000 | 67 | 30,300 | 41,800 |
12 | 4,750 | 5,550 | 40 | 11,800 | 14,600 | 68 | 31,400 | 43,300 |
13 | 4,900 | 5,700 | 41 | 12,200 | 15,200 | 69 | 32,500 | 44,800 |
14 | 5,050 | 5,850 | 42 | 12,600 | 15,800 | 70 | 33,600 | 46,300 |
15 | 5,200 | 6,000 | 43 | 13,000 | 16,400 | 71 | 34,700 | 47,800 |
16 | 5,350 | 6,200 | 44 | 13,500 | 17,100 | 72 | 36,000 | 49,500 |
17 | 5,550 | 6,400 | 45 | 14,000 | 17,800 | 73 | 37,300 | 51,200 |
18 | 5,700 | 6,650 | 46 | 14,500 | 18,500 | 74 | 38,600 | 52,900 |
19 | 5,900 | 6,900 | 47 | 15,000 | 19,200 | 75 | 39,900 | 54,800 |
20 | 6,100 | 7,150 | 48 | 15,500 | 20,000 | 76 | 41,200 | 56,700 |
21 | 6,300 | 7,400 | 49 | 16,000 | 20,800 | 77 | 42,500 | 58,600 |
22 | 6,500 | 7,650 | 50 | 16,600 | 21,600 | 78 | 44,000 | 60,500 |
23 | 6,700 | 7,900 | 51 | 17,200 | 22,400 | 79 | 45,500 | 62,600 |
24 | 6,900 | 8,150 | 52 | 17,800 | 23,300 | 80 | 47,000 | 64,700 |
25 | 7,100 | 8,400 | 53 | 18,400 | 24,200 | 81 | 48,500 | 66,800 |
26 | 7,300 | 8,650 | 54 | 19,000 | 25,100 | 82 | 50,000 | 69,000 |
27 | 7,550 | 8,950 | 55 | 19,600 | 26,200 |
|
|
|
28 | 7,800 | 9,250 | 56 | 20,400 | 27,300 |
|
|
|
附則(昭和28年12月24日条例第62号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行し、附則第6項の規定は昭和28年12月15日から適用する。但し、附則第8項の規定は昭和28年12月31日から施行する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
4 附則第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基いて定められた基準に従って定められたものでなければならない。
5 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。改正前の条例第18条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
6 昭和28年における勤勉手当については、改正条例第17条の2第1項第2号中「12月以内の期間」とあるのは、「佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和28年3月佐賀県条例第6号)施行の日の翌日まで以内の期間」と読み替え同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
7 勤務地手当の支給地域の区分の特例に関する条例(昭和28年4月佐賀県条例第28号)の一部を次のように定める。
別表中「3級地」を「2級地」に改める。
8 昭和28年12月31日における改正前の条例第10条第2項第1号の支給地域は、改正前の条例別表第2に掲げる支給地域の区分中1級地の地域に同表に掲げる地域以外の地域を加えたものとする。
附則別表 給料の新旧対照表
号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
1 | 4,400 | 4,900 | 22 | 7,650 | 8,800 | 43 | 16,400 | 19,100 | 64 | 37,300 | 41,100 |
2 | 4,500 | 5,000 | 23 | 7,900 | 9,000 | 44 | 17,100 | 19,800 | 65 | 38,800 | 42,700 |
3 | 4,600 | 5,100 | 24 | 8,150 | 9,300 | 45 | 17,800 | 20,500 | 66 | 40,300 | 44,300 |
4 | 4,700 | 5,200 | 25 | 8,400 | 9,600 | 46 | 18,500 | 21,200 | 67 | 41,800 | 45,900 |
5 | 4,800 | 5,300 | 26 | 8,650 | 10,000 | 47 | 19,200 | 22,000 | 68 | 43,300 | 47,500 |
6 | 4,900 | 5,400 | 27 | 8,950 | 10,400 | 48 | 20,000 | 22,800 | 69 | 44,800 | 49,100 |
7 | 5,000 | 5,500 | 28 | 9,250 | 10,800 | 49 | 20,800 | 23,600 | 70 | 46,300 | 50,700 |
8 | 5,100 | 5,600 | 29 | 9,550 | 11,200 | 50 | 21,600 | 24,400 | 71 | 47,800 | 52,300 |
9 | 5,200 | 5,700 | 30 | 9,850 | 11,600 | 51 | 22,400 | 25,300 | 72 | 49,500 | 53,900 |
10 | 5,300 | 5,800 | 31 | 10,250 | 12,100 | 52 | 23,300 | 26,200 | 73 | 51,200 | 55,500 |
11 | 5,400 | 5,900 | 32 | 10,650 | 12,600 | 53 | 24,200 | 27,300 | 74 | 52,900 | 57,300 |
12 | 5,550 | 6,050 | 33 | 11,100 | 13,100 | 54 | 25,100 | 28,400 | 75 | 54,800 | 59,100 |
13 | 5,700 | 6,200 | 34 | 11,550 | 13,600 | 55 | 26,200 | 29,500 | 76 | 56,700 | 60,900 |
14 | 5,850 | 6,400 | 35 | 12,000 | 14,100 | 56 | 27,300 | 30,600 | 77 | 58,600 | 62,700 |
15 | 6,000 | 6,600 | 36 | 12,450 | 14,600 | 57 | 28,400 | 31,700 | 78 | 60,500 | 64,500 |
16 | 6,200 | 6,900 | 37 | 12,900 | 15,100 | 58 | 29,500 | 32,800 | 79 | 62,600 | 66,300 |
17 | 6,400 | 7,200 | 38 | 13,400 | 15,600 | 59 | 30,600 | 33,900 | 80 | 64,700 | 68,100 |
18 | 6,650 | 7,500 | 39 | 14,000 | 16,300 | 60 | 31,900 | 35,300 | 81 | 66,800 | 69,900 |
19 | 6,900 | 7,800 | 40 | 14,600 | 17,000 | 61 | 33,200 | 36,700 | 82 | 69,000 | 72,000 |
20 | 7,150 | 8,100 | 41 | 15,200 | 17,700 | 62 | 34,500 | 38,100 |
|
|
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21 | 7,400 | 8,400 | 42 | 15,800 | 18,400 | 63 | 35,900 | 39,600 |
|
|
|
附則(昭和29年6月30日条例第24号)
1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に佐賀県国家地方警察職員である者が佐賀県警察職員となった場合におけるその者が属していた職務の級及び号給はそれぞれこの条例による職務の級及び号給とする。
3 この条例施行の際、現に自治体警察の職員が佐賀県警察職員となった場合におけるその者の給料その他の給与は佐賀県国家地方警察職員の例により警察本部長が決定した給与とする。
付則(昭和31年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
付則(昭和32年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年12月1日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第4までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第5項但し書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第4条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基いて定められた基準に従って定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(差額の支給)
12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当及び給料の特別調整額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあっては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。その差額の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭34条例53・旧第19項繰上、昭35条例31・旧第18項繰下、昭36条例25・旧第21項繰下、昭37条例57・旧第22項繰上、昭39条例49・旧第21項繰上・旧第20項繰上、昭42条例43・旧第18項繰下、昭45条例59・旧第20項繰上)
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭34条例53・旧第20項繰上、昭35条例31・旧第19項繰下、昭36条例25・旧第22項繰下、昭37条例57・旧第23項繰上、昭39条例49・旧第22項繰上・旧第21項繰上、昭42条例43・旧第19項繰下、昭45条例59・旧第21項繰上)
14 この条例の施行の日以降職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正前の条例の規定による給与を改正後の条例の規定による給与の内払として支給する。
(昭34条例53・旧第21項繰上、昭35条例31・旧第20項繰下、昭36条例25・旧第23項繰下、昭37条例57・旧第24項繰上、昭39条例49・旧第23項繰上・旧第22項繰上、昭42条例43・旧第20項繰下、昭45条例59・旧第22項繰上)
附則別表第1
行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員(附則別表第2の適用を受ける者を除く。)の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 |
| 10,800 | 11,400 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 11,600 | 12,300 |
| 26,200 | 27,500 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 12,600 | 13,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
6,050 | 6,600 |
| 13,600 | 14,300 |
| 30,600 | 32,000 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 14,600 | 15,300 |
| 32,800 | 35,400 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
6,900 | 7,400 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 35,300 | 37,100 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 36,700 | 38,800 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 38,100 | 40,500 | 6 |
7,800 | 8,600 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 39,600 | 42,200 | 6 |
8,100 | 8,600 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 41,100 | 44,400 | 9 |
8,400 | 9,200 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 42,700 | 44,400 |
|
8,700 | 9,200 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 44,300 | 46,600 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 45,900 | 48,800 | 6 |
9,300 | 9,800 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 47,500 | 51,000 | 9 |
9,600 | 10,600 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 49,100 | 51,000 |
|
10,000 | 10,600 |
| 22,800 | 23,800 |
| 50,700 | 53,200 | 3 |
10,400 | 11,400 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 |
|
|
|
附則別表第2
公安職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,400 | 7,300 |
| 6,900 | 7,700 |
| 7,500 | 8,100 |
|
6,600 | 7,700 | 6 | 7,200 | 8,100 | 6 |
|
|
|
附則別表第3
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,900 | 7,400 |
| 14,100 | 14,800 |
| 28,400 | 30,000 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 14,600 | 15,800 | 6 | 29,500 | 31,600 | 6 |
7,500 | 8,000 |
| 15,100 | 15,800 |
| 30,600 | 33,200 | 9 |
7,800 | 8,600 | 6 | 15,600 | 17,000 | 6 | 31,700 | 33,200 |
|
8,100 | 8,600 |
| 16,300 | 17,000 |
| 32,800 | 34,800 | 3 |
8,400 | 9,200 | 6 | 17,000 | 18,200 | 3 | 33,900 | 36,400 | 6 |
8,700 | 9,200 |
| 17,700 | 19,400 | 9 | 35,300 | 38,000 | 9 |
9,000 | 9,800 | 6 | 18,400 | 19,400 | 3 | 36,700 | 39,600 | 9 |
9,300 | 9,800 |
| 19,100 | 20,800 | 9 | 38,100 | 39,600 |
|
9,600 | 10,800 | 9 | 19,800 | 20,800 | 3 | 39,600 | 41,200 |
|
10,000 | 10,800 | 3 | 20,500 | 22,200 | 9 | 41,100 | 42,800 |
|
10,400 | 11,800 | 9 | 21,200 | 22,200 |
| 42,700 | 44,400 |
|
10,800 | 11,800 | 6 | 22,000 | 23,600 | 6 | 44,300 | 46,000 |
|
11,200 | 11,800 |
| 22,800 | 23,600 |
| 45,900 | 47,600 |
|
11,600 | 12,800 | 6 | 23,600 | 25,200 | 6 | 47,500 | 49,600 | 3 |
12,100 | 12,800 |
| 24,400 | 26,800 | 9 | 49,100 | 51,600 | 6 |
12,600 | 13,800 | 6 | 25,300 | 26,800 | 3 | 50,700 | 53,600 | 6 |
13,100 | 13,800 |
| 26,200 | 28,400 | 6 |
|
|
|
13,600 | 14,800 | 6 | 27,300 | 30,000 | 9 |
|
|
|
附則別表第4
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,900 | 6,500 | 6 | 10,400 | 11,000 |
| 19,010 | 20,500 | 6 |
6,050 | 6,500 |
| 10,800 | 11,800 | 6 | 19,800 | 21,500 | 9 |
6,200 | 6,900 | 6 | 11,200 | 11,800 |
| 20,500 | 21,500 |
|
6,400 | 6,900 |
| 11,600 | 12,600 | 3 | 21,200 | 22,500 | 3 |
6,600 | 7,300 | 3 | 12,100 | 13,500 | 9 | 22,000 | 23,500 | 6 |
6,900 | 7,800 | 6 | 12,600 | 13,500 | 3 | 22,800 | 24,500 | 9 |
7,200 | 7,800 |
| 13,100 | 14,500 | 9 | 23,600 | 24,500 |
|
7,500 | 8,300 | 6 | 13,600 | 14,500 | 3 | 24,400 | 25,500 |
|
7,800 | 8,300 |
| 14,100 | 15,500 | 9 | 25,300 | 26,700 | 3 |
8,100 | 8,900 | 6 | 14,600 | 15,500 | 3 | 26,200 | 27,900 | 3 |
8,400 | 8,900 |
| 15,100 | 16,500 | 9 | 27,300 | 29,100 | 6 |
8,700 | 9,500 | 6 | 15,600 | 16,500 | 3 | 28,400 | 30,300 | 6 |
9,000 | 9,500 |
| 16,300 | 17,500 | 3 | 29,500 | 31,500 | 6 |
9,300 | 10,200 | 6 | 17,000 | 18,500 | 6 | 30,600 | 32,700 | 6 |
9,600 | 10,200 |
| 17,700 | 19,500 |
| 31,700 | 33,900 | 6 |
10,000 | 11,000 | 6 | 18,400 | 19,500 |
| 32,800 | 35,100 | 6 |
附則(昭和32年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。
附則(昭和33年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
(号給の切替及びその切替に伴う措置)
2 改正前の医療職給料表(三)の適用を受けていた職員の昭和33年4月1日における職務の等級は、同年3月31日においてその者が属していた職務の等級と同一とする。
3 前項の職員の昭和33年4月1日における号給は、その者が同年3月31日において受けていた給料月額に対応するこの条例の医療職給料表(三)に掲げる給料月額に対応する号給とする。
4 前項の規定により職員の給料月額が求められない場合においては、その者が昭和33年3月31日において受けていた額をもって、その者の新給料月額とする。但し、同年3月31日において改正前の医療職給料表(三)の4等級1号給の給料月額を受けていた者については、この条例の医療職給料表(三)の4等級1号給に対応する給料月額とする。
5 昭和33年3月31日における給料月額を受けていた期間は、同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
附則(昭和33年条例第35号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、通勤手当に関する改正規定は、昭和33年4月1日から、管理職手当に関する改正規定は同年10月1日から、適用する。
附則(昭和33年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中第17条及び別表の改正規定は、昭和34年4月1日から、その他の規定は昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第5までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において給与条例第4条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和33年佐賀県条例第27号)附則第4項の規定の適用により職務の等級の最低の号給に達しない給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年11月30日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
6 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年佐賀県条例第36号)附則第14項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。
附則別表第1
行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2及び附則別表第3に掲げるものを除く。)の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
6,830 | 6,500 | 23,710 | 22,600 |
7,040 | 6,700 | 24,970 | 23,800 |
7,360 | 7,000 | 26,220 | 25,000 |
7,780 | 7,400 | 27,480 | 26,200 |
8,200 | 7,800 | 28,840 | 27,500 |
9,020 | 8,600 | 30,310 | 28,900 |
9,850 | 9,400 | 31,770 | 30,300 |
10,680 | 10,200 | 33,550 | 32,000 |
11,210 | 10,700 | 35,330 | 33,700 |
11,950 | 11,400 | 37,110 | 35,400 |
12,680 | 12,100 | 38,890 | 37,100 |
13,530 | 12,900 | 40,670 | 38,800 |
14,470 | 13,800 | 42,450 | 40,500 |
15,420 | 14,700 | 44,230 | 42,200 |
16,370 | 15,600 | 46,540 | 44,400 |
17,310 | 16,500 | 48,840 | 46,600 |
18,260 | 17,400 | 51,150 | 48,800 |
19,210 | 18,300 | 53,450 | 51,000 |
20,260 | 19,300 | 55,750 | 53,200 |
21,300 | 20,300 | 58,060 | 55,400 |
22,460 | 21,400 |
|
|
附則別表第2 公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
8,090 | 7,700 |
8,510 | 8,100 |
8,930 | 8,500 |
9,450 | 9,000 |
10,280 | 9,800 |
11,210 | 10,700 |
12,150 | 11,600 |
附則別表第3 研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
6,830 | 6,500 |
7,040 | 6,700 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,950 | 9,500 |
10,880 | 10,400 |
11,410 | 10,900 |
12,150 | 11,600 |
12,780 | 12,200 |
13,630 | 13,000 |
附則別表第4
医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
12,560 | 12,000 | 39,840 | 38,000 |
13,600 | 13,000 | 41,510 | 39,600 |
13,450 | 13,800 | 43,190 | 41,200 |
15,300 | 14,600 | 44,860 | 42,800 |
16,140 | 15,400 | 46,540 | 44,400 |
16,990 | 16,200 | 48,210 | 46,000 |
18,050 | 17,200 | 49,890 | 47,600 |
19,200 | 18,300 | 51,980 | 49,600 |
20,360 | 19,400 | 54,080 | 51,600 |
21,830 | 20,800 | 56,170 | 53,600 |
23,290 | 22,200 | 58,270 | 55,600 |
24,760 | 23,600 | 60,360 | 57,600 |
26,430 | 25,200 | 62,870 | 60,000 |
28,110 | 26,800 |
|
|
29,780 | 28,400 |
|
|
31,460 | 30,000 |
|
|
33,140 | 31,600 |
|
|
34,810 | 33,200 |
|
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36,490 | 34,800 |
|
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38,160 | 36,400 |
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附則別表第5
医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
7,470 | 7,100 | 20,470 | 19,500 |
8,090 | 7,700 | 21,510 | 20,500 |
8,710 | 8,300 | 22,560 | 21,500 |
9,340 | 8,900 | 23,610 | 22,500 |
10,070 | 9,600 | 24,650 | 23,500 |
10,590 | 10,100 | 25,700 | 24,500 |
11,230 | 10,700 | 26,750 | 25,500 |
11,970 | 11,400 | 28,000 | 26,700 |
12,800 | 12,200 | 29,260 | 27,900 |
13,640 | 13,000 | 30,520 | 29,100 |
14,580 | 13,900 | 31,770 | 30,300 |
15,630 | 14,900 | 33,030 | 31,500 |
16,580 | 15,800 | 34,290 | 32,700 |
17,520 | 16,700 | 35,540 | 33,900 |
18,470 | 17,600 | 36,800 | 35,100 |
19,420 | 18,500 |
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附則(昭和35年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、隔遠地手当に関する規定は、同年6月9日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第4条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和33年佐賀県条例第27号)附則第4項の規定の適用により職務の等級の最低の号給に達しない給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
5 この条例の施行前に佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例(昭和35年佐賀県条例第14号)による改正前の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和26年佐賀県条例第25号)第12条の規定に基づいて職員に支払われた昭和35年6月9日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る警察職員のへき地勤務手当は、改正後の給与条例第11条の2の規定による隔遠地手当の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、復職時等における給料月額の調整に関する規定は、昭和35年4月1日から、同日以降における休職又は休暇の期間について適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表又は研究職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表及び研究職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
4 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
5 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表又は研究職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び附則第4項の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。
6 改正後の給与条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
7 附則第2項、附則第4項又は附則第5項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の給与条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項、附則第4項又は附則第5項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。
8 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。
9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間又は附則第7項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 31,800 | 12 | 1 | 38,600 | 1 | 22,400 | 12 | 1 | 25,700 | 1 | 17,300 | 12 | 1 | 19,200 | 1 | 13,300 | 12 | 1 | 14,800 | 1 | 10,800 | 12 | 1 | 12,000 | 1 | 7,200 | 12 | 1 | 8,100 |
2 | 33,600 | 12 | 2 | 41,000 | 2 | 23,500 | 12 | 2 | 27,200 | 2 | 18,300 | 12 | 2 | 20,500 | 2 | 14,300 | 12 | 2 | 15,900 | 2 | 11,600 | 12 | 2 | 12,900 | 2 | 7,400 | 12 | 2 | 8,300 |
3 | 35,400 | 12 | 3 | 43,400 | 3 | 24,600 | 12 | 3 | 28,700 | 3 | 19,300 | 12 | 3 | 21,800 | 3 | 15,300 | 12 | 3 | 17,000 | 3 | 12,400 | 12 | 3 | 13,800 | 3 | 7,700 | 12 | 3 | 8,600 |
4 | 37,200 | 12 | 4 | 45,800 | 4 | 25,800 | 12 | 4 | 30,200 | 4 | 20,300 | 12 | 4 | 23,100 | 4 | 16,300 | 12 | 4 | 18,100 | 4 | 13,300 | 12 | 4 | 14,800 | 4 | 8,000 | 12 | 4 | 8,900 |
5 | 39,000 | 12 | 5 | 48,200 | 5 | 27,000 | 12 | 5 | 31,700 | 5 | 21,300 | 12 | 5 | 24,400 | 5 | 17,300 | 12 | 5 | 19,200 | 5 | 14,300 | 12 | 5 | 15,800 | 5 | 8,400 | 12 | 5 | 9,300 |
6 | 40,800 | 12 | 6 | 50,600 | 6 | 28,200 | 12 | 6 | 33,200 | 6 | 22,400 | 12 | 6 | 25,700 | 6 | 18,300 | 12 | 6 | 20,300 | 6 | 15,300 | 12 | 6 | 16,900 | 6 | 9,200 | 12 | 6 | 10,200 |
7 | 42,600 | 12 | 7 | 53,100 | 7 | 29,400 | 12 | 7 | 34,700 | 7 | 23,500 | 12 | 7 | 27,000 | 7 | 19,300 | 12 | 7 | 21,400 | 7 | 16,300 | 12 | 7 | 18,000 | 7 | 10,000 | 12 | 7 | 11,100 |
8 | 44,400 | 12 | 8 | 55,600 | 8 | 30,600 | 12 | 8 | 36,200 | 8 | 24,600 | 12 | 8 | 28,300 | 8 | 20,300 | 12 | 8 | 22,500 | 8 | 17,300 | 12 | 8 | 19,100 | 8 | 10,800 | 12 | 8 | 12,000 |
9 | 46,600 | 12 | 9 | 58,100 | 9 | 31,800 | 12 | 9 | 37,700 | 9 | 25,800 | 12 | 9 | 29,600 | 9 | 21,300 | 12 | 9 | 23,700 | 9 | 18,300 | 12 | 9 | 20,200 | 9 | 11,600 | 12 | 9 | 12,900 |
10 | 48,900 | 15 | 10 | 61,000 | 10 | 33,600 | 12 | 10 | 39,500 | 10 | 27,000 | 12 | 10 | 30,900 | 10 | 22,400 | 12 | 10 | 24,900 | 10 | 19,300 | 12 | 10 | 21,300 | 10 | 12,400 | 12 | 10 | 13,800 |
11 | 51,200 | 18 | 11 | 63,500 | 11 | 35,400 | 12 | 11 | 41,300 | 11 | 28,200 | 12 | 11 | 32,300 | 11 | 23,500 | 12 | 11 | 26,100 | 11 | 20,300 | 12 | 11 | 22,400 | 11 | 13,300 | 12 | 11 | 14,700 |
12 | 53,500 | 21 | 12 | 65,500 | 12 | 37,200 | 12 | 12 | 43,100 | 12 | 29,400 | 12 | 12 | 33,700 | 12 | 24,600 | 12 | 12 | 27,300 | 12 | 21,300 | 12 | 12 | 23,500 | 12 | 14,300 | 12 | 12 | 15,700 |
13 | 55,800 | 24 | 13 | 67,200 | 13 | 39,000 | 15 | 13 | 45,500 | 13 | 30,600 | 15 | 13 | 35,100 | 13 | 25,800 | 12 | 13 | 28,700 | 13 | 22,400 | 12 | 13 | 24,700 | 13 | 15,300 | 12 | 13 | 16,700 |
14 | 58,100 |
| 14 | 68,900 | 14 | 40,800 | 18 | 14 | 47,500 | 14 | 31,800 | 18 | 14 | 36,500 | 14 | 27,000 | 15 | 14 | 30,100 | 14 | 23,500 | 15 | 14 | 25,900 | 14 | 16,300 | 15 | 14 | 17,700 |
|
|
| 15 | 70,600 | 15 | 42,600 | 24 | 15 | 49,500 | 15 | 33,600 | 18 | 15 | 37,900 | 15 | 28,200 | 18 | 15 | 31,400 | 15 | 24,600 | 18 | 15 | 27,100 | 15 | 17,300 | 18 | 15 | 18,700 |
16 | 72,100 | 16 | 44,400 |
| 16 | 51,300 | 16 | 35,400 | 21 | 16 | 39,300 | 16 | 29,400 | 18 | 16 | 32,600 | 16 | 25,800 | 18 | 16 | 28,200 | 16 | 18,300 | 18 | 16 | 19,600 | |||
17 | 73,600 |
|
|
| 17 | 53,000 | 17 | 37,200 | 24 | 17 | 40,700 | 17 | 30,600 | 18 | 17 | 33,700 | 17 | 27,000 | 18 | 17 | 29,100 | 17 | 19,300 | 21 | 17 | 20,500 | |||
| 18 | 54,500 | 18 | 39,000 |
| 18 | 42,100 | 18 | 31,800 | 21 | 18 | 34,800 | 18 | 28,200 | 21 | 18 | 30,000 | 18 | 20,300 | 24 | 18 | 21,300 | |||||||
19 | 56,100 |
|
|
| 19 | 43,500 | 19 | 33,600 | 24 | 19 | 35,900 | 19 | 29,400 | 24 | 19 | 30,900 | 19 | 21,300 |
| 19 | 22,000 | ||||||||
20 | 57,600 | 20 | 44,900 | 20 | 35,400 |
| 20 | 37,000 | 20 | 30,600 |
| 20 | 31,800 |
|
|
| 20 | 22,700 | |||||||||||
21 | 59,100 | 21 | 46,200 |
|
|
| 21 | 38,100 |
|
|
| 21 | 32,500 | 21 | 23,300 | ||||||||||||||
|
| 22 | 47,300 | 22 | 39,000 | 22 | 33,100 | 22 | 23,900 | ||||||||||||||||||||
23 | 48,200 | 23 | 39,800 | 23 | 33,700 | 23 | 24,400 | ||||||||||||||||||||||
|
| 24 | 40,500 | 24 | 34,300 | 24 | 24,900 |
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 29,400 | 12 | 1 | 34,700 | 1 | 21,300 | 12 | 1 | 24,400 | 1 | 13,100 | 12 | 1 | 14,400 | 1 | 11,100 | 12 | 1 | 12,300 | 1 | 7,200 | 12 | 1 | 8,100 |
2 | 30,600 | 12 | 2 | 36,600 | 2 | 22,400 | 12 | 2 | 25,800 | 2 | 14,100 | 12 | 2 | 15,600 | 2 | 12,100 | 12 | 2 | 13,300 | 2 | 7,400 | 12 | 2 | 8,300 |
3 | 31,800 | 12 | 3 | 38,500 | 3 | 23,500 | 12 | 3 | 27,200 | 3 | 15,100 | 12 | 3 | 16,800 | 3 | 13,100 | 12 | 3 | 14,400 | 3 | 7,700 | 12 | 3 | 8,600 |
4 | 33,200 | 12 | 4 | 40,400 | 4 | 24,600 | 12 | 4 | 28,700 | 4 | 16,100 | 12 | 4 | 18,000 | 4 | 14,100 | 12 | 4 | 15,500 | 4 | 8,000 | 12 | 4 | 8,900 |
5 | 34,600 | 12 | 5 | 42,300 | 5 | 25,800 | 12 | 5 | 30,200 | 5 | 17,100 | 12 | 5 | 19,200 | 5 | 15,100 | 12 | 5 | 16,700 | 5 | 8,400 | 12 | 5 | 9,300 |
6 | 36,000 | 12 | 6 | 44,200 | 6 | 27,000 | 12 | 6 | 31,700 | 6 | 18,100 | 12 | 6 | 20,500 | 6 | 16,100 | 12 | 6 | 17,900 | 6 | 9,300 | 12 | 6 | 10,300 |
7 | 37,500 | 12 | 7 | 46,500 | 7 | 28,200 | 12 | 7 | 33,200 | 7 | 19,100 | 12 | 7 | 21,800 | 7 | 17,100 | 12 | 7 | 19,100 | 7 | 10,200 | 12 | 7 | 11,300 |
8 | 39,000 | 12 | 8 | 48,800 | 8 | 29,400 | 12 | 8 | 34,700 | 8 | 20,200 | 12 | 8 | 23,100 | 8 | 18,100 | 12 | 8 | 20,300 | 8 | 11,100 | 12 | 8 | 12,300 |
9 | 40,800 | 12 | 9 | 51,100 | 9 | 30,600 | 12 | 9 | 36,200 | 9 | 21,300 | 12 | 9 | 24,400 | 9 | 19,100 | 12 | 9 | 21,500 | 9 | 12,100 | 12 | 9 | 13,300 |
10 | 42,600 | 12 | 10 | 53,400 | 10 | 31,800 | 12 | 10 | 37,700 | 10 | 22,400 | 12 | 10 | 25,700 | 10 | 20,200 | 12 | 10 | 22,700 | 10 | 13,100 | 12 | 10 | 14,300 |
11 | 44,400 | 12 | 11 | 55,700 | 11 | 33,200 | 12 | 11 | 39,200 | 11 | 23,500 | 12 | 11 | 27,000 | 11 | 21,300 | 12 | 11 | 23,900 | 11 | 14,100 | 12 | 11 | 15,300 |
12 | 46,600 | 15 | 12 | 58,000 | 12 | 34,600 | 12 | 12 | 40,700 | 12 | 24,600 | 12 | 12 | 28,300 | 12 | 22,400 | 12 | 12 | 25,100 | 12 | 15,100 | 12 | 12 | 16,400 |
13 | 48,900 | 18 | 13 | 60,300 | 13 | 36,000 | 12 | 13 | 42,200 | 13 | 25,800 | 12 | 13 | 29,700 | 13 | 23,500 | 12 | 13 | 26,300 | 13 | 16,100 | 12 | 13 | 17,500 |
14 | 51,200 | 24 | 14 | 62,200 | 14 | 37,500 | 15 | 14 | 43,700 | 14 | 27,000 | 12 | 14 | 31,100 | 14 | 24,600 | 15 | 14 | 27,500 | 14 | 17,100 | 15 | 14 | 18,600 |
15 | 53,500 |
| 15 | 64,100 | 15 | 39,000 | 18 | 15 | 45,200 | 15 | 28,200 | 12 | 15 | 32,500 | 15 | 25,800 | 18 | 15 | 28,700 | 15 | 18,100 | 18 | 15 | 19,700 |
|
|
| 16 | 65,800 | 16 | 40,800 | 18 | 16 | 46,600 | 16 | 29,400 | 12 | 16 | 33,900 | 16 | 27,000 | 18 | 16 | 29,700 | 16 | 19,100 | 18 | 16 | 20,600 |
17 | 67,500 | 17 | 42,600 | 18 | 17 | 48,000 | 17 | 30,600 | 12 | 17 | 35,300 | 17 | 28,200 | 21 | 17 | 30,700 | 17 | 20,200 | 21 | 17 | 21,500 | |||
|
| 18 | 44,400 | 24 | 18 | 49,400 | 18 | 31,800 | 12 | 18 | 36,700 | 18 | 29,400 | 21 | 18 | 31,700 | 18 | 21,300 | 24 | 18 | 22,300 | |||
19 | 46,600 | 24 | 19 | 50,800 | 19 | 33,200 | 15 | 19 | 38,100 | 19 | 30,600 | 24 | 19 | 32,700 | 19 | 22,400 |
| 19 | 23,100 | |||||
20 | 48,900 |
| 20 | 52,000 | 20 | 34,600 | 18 | 20 | 39,500 | 20 | 31,800 | 24 | 20 | 33,500 |
|
|
| 20 | 23,900 | |||||
|
|
| 21 | 53,200 | 21 | 36,000 | 21 | 21 | 40,600 | 21 | 33,200 |
| 21 | 34,300 | 21 | 24,500 | ||||||||
22 | 54,400 | 22 | 37,500 | 24 | 22 | 41,700 |
|
|
| 22 | 35,100 | 22 | 25,100 | |||||||||||
23 | 55,400 | 23 | 39,000 | 24 | 23 | 42,800 | 23 | 35,900 |
|
| ||||||||||||||
24 | 56,400 | 24 | 40,800 |
| 24 | 43,700 | 24 | 36,600 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
| 25 | 44,600 | 25 | 37,300 | ||||||||||||||||
26 | 45,500 | 26 | 38,000 | |||||||||||||||||||||
27 | 46,300 |
|
| |||||||||||||||||||||
28 | 47,100 |
附則(昭和36年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、初任給調整手当に関する規定は昭和36年4月1日から、その他の規定は昭和36年10月1日から適用する。ただし、第7条の3第1項第2号の規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(昭和37年3月31日までの間の初任給調整手当)
2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第7条の3第1項第1号の規定の昭和36年4月1日から昭和37年3月31日までの間における適用については、同号中「月額2,500円」とあるのは「月額2,000円」と読み替えるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の給与条例の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が属する職務の等級と同一とし、その者(切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。
4 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
5 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の給与条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに研究職給料表の適用を受ける職員となった者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあったもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなったもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあったものの改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第5項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(昭37条例57・旧第11項繰上)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭37条例57・旧第12項繰上)
(給与の内払)
11 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭37条例57・旧第13項繰上)
(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年佐賀県条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭37条例57・旧第14項繰上)
附則別表
切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者 | 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者 | 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者 | 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者 | 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者 | |||||
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 | 切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 | 切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 | 切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 | 切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 1号給 | 1号給 | 4号給 | 1号給 | 3号給 | 1号給 | 4号給 | 1号給 | 1号給 |
2〃 | 2〃 | 2〃 | 5〃 | 2〃 | 4〃 | 2〃 | 5〃 | 2〃 | 2〃 |
3〃 | 3〃 | 3〃 | 6〃 | 3〃 | 5〃 | 3〃 | 6〃 | 3〃 | 3〃 |
4〃 | 4〃 | 4〃 | 7〃 | 4〃 | 6〃 | 4〃 | 7〃 | 4〃 | 4〃 |
5〃 | 5〃 | 5〃 | 8〃 | 5〃 | 7〃 | 5〃 | 8〃 | 5〃 | 5〃 |
6〃 | 6〃 | 6〃 | 9〃 | 6〃 | 8〃 | 6〃 | 9〃 | 6〃 | 6〃 |
7〃 | 7〃 | 7〃 | 10〃 | 7〃 | 9〃 | 7〃 | 10〃 | 7〃 | 7〃 |
8〃 | 8〃 | 8〃 | 11〃 | 8〃 | 10〃 | 8〃 | 11〃 | 8〃 | 8〃 |
9〃 | 9〃 | 9〃 | 12〃 | 9〃 | 11〃 | 9〃 | 12〃 | 9〃 | 9〃 |
10〃 | 10〃 | 10〃 | 13〃 | 10〃 | 12〃 | 10〃 | 13〃 | 10〃 | 10〃 |
11〃 | 11〃 | 11〃 | 14〃 | 11〃 | 13〃 | 11〃 | 14〃 | 11〃 | 11〃 |
12〃 | 11〃 | 12〃 | 15〃 | 12〃 | 14〃 | 12〃 | 15〃 | 12〃 | 12〃 |
13〃 | 12〃 | 13〃 | 16〃 | 13〃 | 15〃 | 13〃 | 16〃 | 13〃 | 13〃 |
14〃 | 13〃 | 14〃 | 17〃 | 14〃 | 16〃 | 14〃 | 17〃 | 14〃 | 14〃 |
15〃 | 13〃 | 15〃 | 18〃 | 15〃 | 17〃 | 15〃 | 18〃 | 15〃 | 15〃 |
16〃 | 14〃 | 16〃 | 19〃 | 16〃 | 18〃 | 16〃 | 19〃 | 16〃 | 16〃 |
|
| 17〃 | 20〃 | 17〃 | 19〃 | 17〃 | 20〃 | 17〃 | 17〃 |
|
| 18〃 | 21〃 | 18〃 | 20〃 | 18〃 | 21〃 |
|
|
|
| 19〃 | 22〃 | 19〃 | 21〃 | 19〃 | 22〃 |
|
|
|
| 20〃 | 23〃 | 20〃 | 22〃 | 20〃 | 23〃 |
|
|
|
| 21〃 | 24〃 | 21〃 | 23〃 | 21〃 | 24〃 |
|
|
|
| 22〃 | 25〃 | 22〃 | 24〃 | 22〃 | 25〃 |
|
|
|
| 23〃 | 26〃 | 23〃 | 25〃 | 23〃 | 26〃 |
|
|
|
|
|
| 24〃 | 26〃 | 24〃 | 27〃 |
|
|
|
|
|
| 25〃 | 27〃 | 25〃 | 28〃 |
|
|
|
|
|
| 26〃 | 28〃 |
|
|
|
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| 27〃 | 29〃 |
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附則(昭和37年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第17条第2項中期末手当の支給割合の改正規定及び第17条の2中勤勉手当の支給日、勤務期間、支給割合の改正規定を除く規定については、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年12月15日に職員に対して支給する期末手当の支給割合は、同日において支給される勤勉手当の計算の基礎となる勤務期間が12月未満のもので知事が定めるものについては、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正後の給与条例第17条及び第17条の2の規定によるそれぞれの支給割合等を勘案して100分の190以内において別に知事が定めることができる。
(号給職員の切替え)
3 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において給与条例第4条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員等の切替え等)
6 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
7 前項の場合において、附則第4項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
8 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第4項及び附則第5項の規定の適用についてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
9 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第4項及び附則第6項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第4項及び附則第6項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の給与条例第4条の特例)
11 切替日から昭和38年6月30日までの間は、給与条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第57号)附則第4項及び附則第6項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
12 附則第4項、附則第6項、附則第9項若しくは附則第10項又は前項の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項若しくは第4項の規定により、附則第4項及び附則第6項の規定による給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における給与条例第4条第7項の規定の適用については、人事委員会の定めるところによる。
(旧暫定手当月額の保障)
13 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年佐賀県条例第36号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第14項及び附則第16項の規定による暫定手当の月額が、改正前の給与条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応するこれらの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例附則第17項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例第14項及び附則第16項の規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭和32年改正条例第20項の改正規定の経過措置)
14 切替日において改正前の昭和32年改正条例附則第20項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和32年改正条例附則第12項及び附則第13項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正条例附則第20項本文の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。
(昭39条例49・旧第15項繰上)
(旧号給等の基礎)
15 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(昭39条例49・旧第16項繰上)
(人事委員会規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭39条例49・旧第17項繰上)
(給与の内払)
17 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与の額は、改正後の給与条例の規定による給与の額の内払とみなす
(昭39条例49・旧第18項繰上)
(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
18 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年佐賀県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭39条例49・旧第19項繰上)
附則別表第1
(昭38条例1・一部改正)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
|
附則別表第2
(昭38条例1・一部改正)
公安職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 9 | 33,200 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 1 |
|
| 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 20,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 9 | 21,200 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 |
|
| 6 | 3 | 18,900 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 23,700 | 7 | 6 | 20,000 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 6 | 24,900 | 8 | 9 | 21,100 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 8 | 9 | 26,100 | 8 |
|
| 9 | 3 | 18,900 | |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 9 | 3 | 23,400 | 10 | 6 | 20,000 | |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 3 | 28,800 | 10 | 6 | 24,500 | 11 | 9 | 21,100 | |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 6 | 30,000 | 11 | 9 | 25,600 | 11 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 11 | 9 | 31,300 | 11 |
|
| 12 | 3 | 23,400 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 28,300 | 13 | 6 | 24,500 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 29,500 | 14 | 9 | 25,600 | |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 30,700 | 14 |
|
| |
17 |
|
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 3 | 28,300 | |
18 |
|
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 29,400 | |
19 |
|
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 30,500 | |
20 |
|
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
|
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
| |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 26 |
|
|
附則別表第3
(昭38条例1・一部改正)
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 26,300 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 27,800 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 29,300 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 | 3 | 20,000 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 32,500 | 6 | 6 | 21,300 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 34,000 | 7 | 9 | 22,600 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 35,500 | 7 |
|
| 8 | 3 | 19,600 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 8 | 3 | 25,400 | 9 | 6 | 20,800 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 9 | 6 | 26,700 | 10 | 9 | 22,000 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 10 | 9 | 28,100 | 10 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 24,600 | 12 | 3 | 19,000 | |
13 | 11 |
|
| 11 | 3 | 31,100 | 12 | 6 | 25,800 | 13 | 6 | 19,900 | |
14 | 12 |
|
| 12 | 6 | 32,500 | 13 | 9 | 27,100 | 14 | 9 | 20,700 | |
15 | 13 |
|
| 13 | 9 | 33,900 | 13 |
|
| 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 30,000 | 15 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 31,300 | 16 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 32,600 |
|
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
|
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
|
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
|
|
| |
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
|
|
| |
24 | 22 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
|
|
| |
25 | 23 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
|
|
| |
26 | 24 |
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
|
|
| |
27 |
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
|
|
|
| |
28 |
|
|
| 25 |
|
| 25 |
|
|
|
|
| |
29 |
|
|
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第4
(昭38条例1・一部改正)
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 3 | 21,400 | |
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 | |
5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 24,300 | |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 6 | 3 | 27,500 | |
8 | 6 |
|
| 7 | 6 | 29,100 | |
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 30,700 | |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 34,300 | |
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 35,900 | |
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 37,500 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
| 22 |
|
|
イ 医療職給料表(二)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 19,600 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
| |
8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 |
|
| 8 | 3 | 18,600 | |
9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 | 6 | 19,600 | |
10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 | 9 | 20,600 | |
11 | 8 |
|
| 10 | 9 | 25,700 | 10 |
|
| |
12 | 9 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 22,800 | |
13 | 10 |
|
| 11 | 3 | 28,500 | 12 | 6 | 23,900 | |
14 | 11 |
|
| 12 | 6 | 29,700 | 13 | 9 | 25,000 | |
15 | 12 |
|
| 13 | 9 | 30,900 | 13 |
|
| |
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 27,100 | |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 28,000 | |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 28,900 | |
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 |
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
|
|
|
|
ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 9 | 26,100 | 1 | 6 | 19,700 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 1 |
|
| 2 | 9 | 20,900 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 | 3 | 29,300 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 6 | 30,700 | 3 | 3 | 23,500 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 9 | 32,100 | 4 | 6 | 24,800 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 4 |
|
| 5 | 9 | 26,100 | 6 | 3 | 18,700 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 5 |
|
| 7 | 6 | 19,700 | 7 |
|
| |
8 | 6 |
|
| 6 | 3 | 29,100 | 8 | 9 | 20,700 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 | 6 | 30,400 | 8 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 9 | 31,700 | 9 | 3 | 22,700 | 10 | 3 | 18,400 | |
11 | 9 |
|
| 8 |
|
| 10 | 6 | 23,700 | 11 | 6 | 19,300 | |
12 | 10 |
|
| 9 |
|
| 11 | 9 | 24,700 | 12 | 9 | 20,000 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 26,500 | 13 | 3 | 21,400 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 27,300 | 14 | 6 | 22,000 | |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 28,000 | 15 | 9 | 22,500 | |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
|
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
23 | 21 |
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第5
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~13 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
公安職給料表 | 1~16 | 1~20 | 6~25 | 9~27 | 12~29 |
|
研究職給料表 | 1~21 | 1~26 | 8~29 | 11~28 | 15~17 |
|
医療職給料表(一) | 1~15 | 1~18 | 1~22 | 6~25 |
|
|
医療職給料表(二) | 1~15 | 3~20 | 8~24 | 11~22 |
|
|
医療職給料表(三) | 1~23 | 3~23 | 9~20 | 13~18 |
|
|
備考 本表中「1~12」等とあるのは、「1号給から12号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「給与条例」という。)の規定によりすでに職員に支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与の額は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第57号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会か定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
8 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年佐賀県条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~14 | 1~19 | 5~19 | 9~19 | 12~18 |
|
公安職給料表 | 1~17 | 5~21 | 10~26 | 13~28 | 16~30 |
|
研究職給料表 | 1~22 | 5~27 | 12~30 | 15~29 |
|
|
医療職給料表(一) | 1~16 | 1~19 | 3~23 | 10~26 |
|
|
医療職給料表(二) | 1~16 | 7~21 | 12~25 | 15~23 |
|
|
医療職給料表(三) | 2~24 | 7~24 | 13~21 | 17~19 |
|
|
備考 本表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年12月25日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第15項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条及び第11条の3に関する改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の2等級又は3等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(次項、附則第6項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては1号給)とする。
6 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
9 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
12 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
14 第1条の規定による改正前の給与条例第11条の3の規定に基づいて、昭和39年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた農業改良普及手当は、同条の規定による改正後の給与条例第11条の3の規定による農林漁業改良普及手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項及び附則第17項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭43条例41・旧第16項繰下・一部改正)
(公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例の一部改正)
16 公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例(昭和22年佐賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭43条例41・旧第17項繰下)
17 前項の規定による改正後の公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用する。
(昭43条例41・旧第18項繰下)
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表 | 3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 | |
6等級 | 7等級 |
附則別表第2
行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
1号給から5号給までの号給 | 1号給 |
6号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 13号給 |
附則別表第3
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~14 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
公安職給料表 | 2~17 | 9~21 | 14~26 | 17~28 | 20~30 |
研究職給料表 | 1~22 | 9~27 | 16~30 | 19~29 |
|
医療職給料表(一) | 1~16 | 1~19 | 7~23 | 14~26 |
|
医療職給料表(二) | 1~16 | 11~21 | 16~25 | 19~23 |
|
医療職給料表(三) | 6~24 | 11~24 | 17~21 |
|
|
附則(昭和40年12月25日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年規則第96号で昭和40年12月27日から施行。ただし、第2条の規定並びに附則第9項から附則第11項までの規定は昭和41年1月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 この条例の施行日(同日が昭和40年12月31日以前の場合は昭和41年1月1日)前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の給与条例第17条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の給与条例第17条及び第17条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第17条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(人事委員会規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 |
| 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
公安職給料表 |
| 2~8 | 7~13 | 10~16 | 13~19 |
研究職給料表 |
| 2~8 | 9~15 | 12~18 |
|
医療職給料表(一) |
|
| 1~6 | 7~13 |
|
医療職給料表(二) |
| 4~10 | 9~15 | 12~18 |
|
医療職給料表(三) | 1~5 | 4~10 | 10~16 | 14~16 |
|
備考
(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第57号)による改正前の佐賀県職員給与条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和41年12月26日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第15条の2に関する改正規定は、昭和41年12月1日から適用する。
(昭和41年規則第55号で昭和41年12月26日から施行)
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の定めるところによる。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 2等級 3等級 4等級 |
公安職給料表 | 1等級 2等級 |
研究職給料表 | 1等級 2等級 |
医療職給料表(一) | 3等級 |
附則(昭和42年12月26日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年規則第67号で昭和42年12月26日から施行)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(同条例第17条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第17条の2(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)附則第18項及び第23項の規定並びに附則第7項から第10項まで及び第13項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例又は第2条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(昭45条例59・旧第12項繰上・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭45条例59・旧第13項繰上)
(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部改正)
9 佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭45条例59・旧第14項繰上)
附則(昭和43年12月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月25日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中佐賀県職員給与条例第16条の4第6項、第17条第1項及び第2項並びに第17条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(昭和43年規則第65号で昭和43年12月26日から施行)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第7条の3第1項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第2条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が公安職給料表又は医療職給料表(二)の1等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、改正後の条例の公安職給料表又は医療職給料表(二)の1等級又は2等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が1等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、人事委員会の定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が2等級から6等級までの等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の3等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の佐賀県職員給与条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
公安職給料表 医療職給料表(二) | 2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 |
附則(昭和44年3月31日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例第16条の2第3項の規定は、昭和44年1月1日から適用する。
(宿日直手当の内払)
2 この条例による改正前の佐賀県職員給与条例の規定に基づいて昭和44年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和44年2月18日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第17条の2の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和44年佐賀県条例第39号)第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和45年12月24日条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中佐賀県職員給与条例第16条の2第3項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の佐賀県職員給与条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が研究職給料表の1等級又は2等級である職員のうち、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表に定める号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
8 改正後の条例第9条の4の規定は、改正前の条例第9条の3の規定による調整手当で切替日前に支給理由がなくなったものに係る異動又は移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会の定めるところにより、改正後の条例第11条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
|
| 区分 | 旧号給 | 切替日における号給 |
給料表 | 職務の等級 |
| ||
研究職給料表 | 1等級 | 2号給 | 4号給 | |
3号給 | 4号給 | |||
2等級 | 2号給 | 4号給 | ||
3号給 | 4号給 |
附則(昭和46年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第95号で昭和46年12月24日から施行。ただし、第2条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年佐賀県条例第29号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 7等級 |
|
| 月 | 円 | 研究職給料表 | 4等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| 1 | 2 | 3 | 35,600 | ||||
2 | 3 |
|
| 2 | 3 | 6 | 36,900 | ||||
3 | 4 |
|
| 3 | 4 | 9 | 38,300 | ||||
4 | 5 |
|
| 5等級 | 1 | 2 |
|
| |||
5 | 6 | 3 | 35,600 | 2 | 3 |
|
| ||||
6 | 7 | 6 | 36,800 | 3 | 4 |
|
| ||||
7 | 8 | 9 | 38,100 | 4 | 5 |
|
| ||||
公安職給料表 | 5等級 | 1 | 2 | 3 | 40,200 | 5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
2 | 3 | 6 | 41,600 | 6 | 7 | 6 | 36,900 | ||||
3 | 4 | 9 | 43,000 | 7 | 8 | 9 | 38,300 | ||||
6等級 | 1 | 2 |
|
| 医療職給料表(二) | 5等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 | |
2 | 3 |
|
| 2 | 3 | 6 | 37,000 | ||||
3 | 4 |
|
| 3 | 4 | 9 | 38,400 | ||||
4 | 5 | 3 |
| 6等級 | 1 | 2 |
|
| |||
5 | 6 | 6 | 40,200 | 2 | 3 |
|
| ||||
6 | 7 | 9 | 41,600 | 3 | 4 |
|
| ||||
|
|
| 43,000 | 4 | 5 | 3 | 35,600 | ||||
|
|
|
| 5 | 6 | 6 | 36,800 | ||||
|
|
|
| 6 | 7 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人員委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(通勤手当に関する経過措置)
6 昭和47年4月1日から同年9月30日までの期間に係る通勤手当については、改正後の条例第10条第2項第1号中「(その額が4,000円をこえ6,000円以下のときはその額と4,000円との差額の2分の1の額を、その額が6,000円をこえるときはその額と4,000円との差額から1,000円を控除した額をそれぞれ4,000円に加算した額)」とあるのは「(その額が4,000円をこえるときは、その額と4,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が2,000円をこえるときは、2,000円)を4,000円に加算した額」と、同項第2号は「前項第2号に掲げる職員 自転車等の使用距離が片道10キロメートル未満である職員にあっては1,000円、その他の職員にあっては1,500円(その他の職員のうち、人事委員会規則で定める公署に勤務する者で人事委員会規則で定めるところにより通勤が不便であると認められるものにあっては、1,800円)」と、同項第3号中「(その額が4,000円をこえ6,000円以下のときはその額と4,000円との差額の2分の1の額を、その額が6,000円をこえるときはその額と4,000円との差額から1,000円を控除した額をそれぞれ4,000円に加算した額)に300円を加算した額」とあるのは「(その額が4,000円をこえるときは、その額と4,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が2,000円をこえるときは、2,000円)を4,000円に加算した額)」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和48年4月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月11日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第15項の規定による改正後の佐賀県職員等の旅費に関する条例の規定、附則第16項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第17項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の2第3項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年佐賀県条例第31号)附則別表のアからカまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県職員等の旅費に関する条例の一部改正)
15 佐賀県職員等の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
16 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
17 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)
18 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3の改正に伴う経過措置については、附則第12項の例による。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 | |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
5等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
6等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
7等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
イ 公安職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
14 | 14 | 3 | 6 | 168,400 | |
15 | 15 | 6 | 9 | 170,700 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 175,600 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 153,700 |
16 | 16 | 6 | 9 | 156,500 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 161,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 163,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 135,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 137,700 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 141,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 142,900 | |
23 | 21 |
|
|
| |
4等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 128,700 |
23 | 23 | 6 | 9 | 130,500 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 134,400 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 135,900 | |
5等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 125,000 |
26 | 26 | 6 | 9 | 126,700 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 130,400 | |
6等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 121,400 |
29 | 29 | 6 | 9 | 123,100 | |
30 | 29 |
|
|
|
ウ 研究職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
21 | 21 | 3 | 6 | 151,600 | |
22 | 22 | 6 | 9 | 153,700 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 157,800 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 159,900 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 163,800 | |
3等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 124,200 |
23 | 23 | 6 | 9 | 126,200 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 130,400 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 132,200 | |
4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 102,900 |
22 | 22 | 6 | 9 | 104,700 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 107,900 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 109,200 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 62,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 63,700 | |
16 | 15 |
|
|
|
エ 医療職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 206,200 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 |
|
|
| |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 |
オ 医療職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
11 | 11 | 3 | 6 | 177,400 | |
12 | 12 | 6 | 9 | 181,000 | |
13 | 12 |
|
|
| |
14 | 13 | 3 | 6 | 186,400 | |
15 | 14 | 6 | 9 | 189,000 | |
16 | 14 |
|
|
| |
2等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
15 | 14 |
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | |
18 | 16 |
|
|
| |
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 |
|
|
| |
4等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
6等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 |
カ 医療職給料表(三)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
15 | 15 | 3 | 6 | 158,000 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 160,300 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 164,500 | |
1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 134,600 |
19 | 19 | 6 | 9 | 136,400 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 140,200 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 141,800 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 145,100 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 146,400 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 |
|
|
| |
4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 |
|
|
|
附則(昭和49年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例第10条第2項第2号の規定は、昭和48年10月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 この条例による改正前の佐賀県職員給与条例に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の県職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の公立学校職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の県職員給与条例」という。)の規定又は第2条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の公立学校職員給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の県職員給与条例の規定又は改正後の公立学校職員給与条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の県職員給与条例の規定又は改正前の公立学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の県職員給与条例の規定又は改正後の公立学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の県職員給与条例の規定、改正前の公立学校職員給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の県職員給与条例の規定、改正後の公立学校職員給与条例の規定又は改正後の教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和49年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第74号で昭和49年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)、附則第12項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第13項の規定による改正後の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の2第3項及び第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和50年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例第10条第2項第2号の規定は、昭和49年10月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 この条例による改正前の佐賀県職員給与条例の規定に基づいて昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第11項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第12項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(号給の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の給料表の適用を受けている職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の条例の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
3 切替日以降に新たに改正前の条例の給料表の適用を受けることとなった職員の当該適用の日における号給は、その者が当該適用の日において改正前の条例の規定により受ける号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)
13 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第1号並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第8項の例による。
附則(昭和51年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条第2項第1号及び第3号の規定は、昭和50年4月1日から、同項第2号の規定は、昭和51年1月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 この条例による改正前の佐賀県職員給与条例第10条第2項第1号又は第3号の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当及び同項第2号の規定に基づいて、昭和51年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の給与条例の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第17条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第17条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和52年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例第10条第2項第2号の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 この条例による改正前の佐賀県職員給与条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第69号で昭和52年12月22日から施行)
2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の2の規定を除く。)、附則第10項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第11項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)
12 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第1号並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第7項の例による。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3第1項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の佐賀県職員給与条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第7条の3第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第7条の3第1項第2号に該当していた職(改正後の条例第7条の3第1項第2号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
9 昭和53年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
10 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて昭和53年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第17条又は附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和54年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第55号で昭和54年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第11項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定(第5条の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)
12 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第1号並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第7項の例による。
附則(昭和55年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和56年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条の2第2項第1号及び第9条の3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(昭和56年規則第51号で昭和56年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第12項の規定による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例の規定、附則第13項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第14項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(特定等級の職務にある者の特例)
9 改正後の条例別表第1の行政職給料表の特1等級の職務の等級にある者の給料月額、扶養手当、住居手当及び通勤手当は、改正後の条例別表第1、第8条、第9条の5及び第10条の規定にかかわらず、昭和57年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置及び特例)
10 昭和56年6月1日及び同年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当並びに昭和57年3月1日を基準日とする期末手当に関する改正後の条例第17条及び第17条の2の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年佐賀県条例第31号)の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべき」と、改正後の条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべき」とする。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部改正)
12 佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)
15 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第1号並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第7項の例による。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例附則第13項及び第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例附則第22項の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第17条の2第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和59年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第65号で昭和59年12月22日から施行)
2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和60年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は昭和60年3月31日から、第2条及び附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例の規定にかかわらず、第1条の規定の施行の日前に任命権者が定めた退職勧奨年齢に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職した者の昇給については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の日前から引き続き在職する者の昇給については、同日から昭和62年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第14項中佐賀県職員等の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第15号)別表第1の備考の改正規定 昭和61年1月1日
(2) 附則第14項中佐賀県職員等の旅費に関する条例第30条の改正規定及び附則第15項の規定 昭和61年4月1日
(3) 第8条第4項及び附則第13項の改正規定 昭和61年6月1日
(昭和60年規則第51号で昭和60年12月21日から施行)
2 この条例(前項第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項若しくは第8項ただし書又は佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第1号。以下「昭和60年改正条例」という。)附則第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員(人事委員会の定める職員を除く。)については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、昭和60年改正条例附則第3項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則又は昭和60年改正条例附則第3項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例の一部改正)
12 公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例(昭和22年佐賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例の一部改正)
13 佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県職員等の旅費に関する条例の一部改正)
14 佐賀県職員等の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
15 略
(佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
16 佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例(昭和37年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県建築審査会条例の一部改正)
17 佐賀県建築審査会条例(昭和25年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例等の一部改正に伴う経過措置)
18 略
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
19 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
5級 | ||
3等級 | 6級 | |
7級 | ||
2等級 | 8級 | |
9級 | ||
1等級 | 10級 | |
特1等級 | 11級 | |
公安職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
特1等級 | 9級 | |
研究職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
医療職給料表(一) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(二) | 6等級 | 1級 |
5等級 | ||
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 5級 | |
特2等級 | 6級 | |
1等級 | 7級 | |
医療職給料表(三) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 6級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
研究職給料表又は医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 12 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 11 | 12 |
|
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 12 |
|
|
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 12 |
|
|
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 13 |
|
|
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | 13 |
|
|
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
|
|
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
|
|
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
|
|
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
|
|
|
イ 公安職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 11 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 13 | 11 | 13 | 12 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 | 14 | 12 | 14 | 13 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 14 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 15 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 | 16 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 17 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 15 | 19 | 17 | 19 |
|
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 18 |
|
|
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 19 |
|
|
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 20 |
|
|
24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 19 |
|
|
|
|
25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 |
|
|
|
|
26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 20 |
|
|
|
|
27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 21 |
|
|
|
|
28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 22 |
|
|
|
|
29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 23 |
|
|
|
|
30 | 29 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
31 | 30 | 31 | 31 |
|
|
|
|
|
|
32 | 31 | 32 | 32 |
|
|
|
|
|
|
33 | 32 | 33 | 33 |
|
|
|
|
|
|
34 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ウ 研究職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 |
|
|
|
2 | 2 |
|
|
|
3 | 3 |
|
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
6 | 6 | 3 | 1 | 3 |
7 | 7 | 4 | 1 | 4 |
8 | 8 | 5 | 1 | 5 |
9 | 9 | 6 | 2 | 6 |
10 | 10 | 7 | 3 | 7 |
11 | 11 | 8 | 4 | 8 |
12 | 12 | 9 | 5 | 9 |
13 | 13 | 10 | 6 | 10 |
14 | 14 | 11 | 7 | 11 |
15 | 15 | 12 | 8 | 12 |
16 | 16 | 13 | 9 | 13 |
17 | 17 | 14 | 10 | 14 |
18 | 18 | 15 | 11 | 15 |
19 | 19 | 16 | 12 | 16 |
20 | 20 | 17 | 13 | 17 |
21 | 21 | 18 | 13 | 18 |
22 | 22 | 19 | 14 | 19 |
23 | 23 | 20 | 15 | 20 |
24 | 24 | 21 | 15 | 21 |
25 | 25 | 22 | 16 | 22 |
26 | 26 | 23 | 17 | 23 |
27 | 27 | 24 | 17 |
|
28 | 28 |
|
|
|
エ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 |
| 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 21 |
|
22 | 21 | 21 | 22 |
|
23 |
| 22 | 23 |
|
24 |
| 23 |
|
|
オ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 |
|
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
|
|
19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
|
|
20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
|
|
21 | 21 | 21 | 18 |
|
|
|
22 | 22 | 22 | 18 |
|
|
|
23 | 23 | 23 | 19 |
|
|
|
24 | 24 | 24 | 19 |
|
|
|
カ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
|
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 |
|
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
|
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
|
27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 |
|
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
|
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
|
30 |
| 30 |
|
|
|
|
備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3(附則第4項関係)
研究職給料表又は医療職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表
ア 研究職給料表の1級となる職員
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | |||
5等級 | 4等級 | 5等級 | 4等級 | 5等級 | 4等級 | |||
2 |
| 1 | 15 | 9 | 12 |
| 20 | 23 |
3 |
| 2 | 16 |
| 21 | 24 | ||
4 |
| 3 | 17 |
| 22 | 25 | ||
5 | 1 | 4 |
| 10 | 13 |
| 23 | 26 |
6 | 2 | 5 |
| 11 | 14 |
| 24 | 27 |
7 | 3 | 6 |
| 12 | 15 |
| 25 | 28 |
8 | 4 | 7 |
| 13 | 16 |
| 26 | 29 |
9 | 5 | 8 |
| 14 | 17 |
| ||
10 | 6 | 9 |
| 15 | 18 | |||
11 | 7 | 10 |
| 16 | 19 | |||
12 | 8 | 11 |
| 17 | 20 | |||
13 |
| 18 | 21 | |||||
14 |
| 19 | 22 |
イ 医療職給料表(二)の1級となる職員
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | ||
6等級 | 5等級 | 6等級 | 5等級 | ||
2 |
| 1 |
| 9 | 11 |
3 |
| 2 |
| 10 | 12 |
4 | 1 | 3 |
| 11 | 13 |
5 | 2 | 4 |
| 12 | 14 |
6 | 3 | 5 |
| 13 | 15 |
7 | 4 | 6 |
| 14 | 16 |
8 | 5 | 7 |
| 15 | 17 |
9 | 6 | 8 |
| 16 | 18 |
10 | 7 | 9 |
| 17 | 19 |
11 |
| 18 | 20 | ||
12 | 8 | 10 |
| 19 | 21 |
13 |
| 20 | 22 |
備考 これらの表の旧号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定は公布の日から、第16条の2第1項の改正規定は昭和62年1月1日から、第9条の4の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は同年4月1日から施行する。
(昭和61年規則第53号で昭和61年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(附則第4項及び第7項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(附則第6項及び第7項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第1号。以下「昭和60年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和60年改正条例附則第3項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(調整手当に関する経過措置)
8 次項に定めるものを除き、昭和62年4月1日の前日においてこの条例による改正前の佐賀県職員給与条例(次項において「改正前の条例」という。)第9条の4の規定による調整手当の支給を受けていた職員に係る当該調整手当については、なお従前の例による。
9 昭和62年4月1日の前日において改正前の条例第9条の2又は第9条の4の規定による調整手当の支給を受けていた職員について同月1日以後にこの条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第9条の4の規定による調整手当の支給理由が生ずる場合の当該職員に係る調整手当については、当該支給理由の生ずる日から起算して3年間(改正前の条例第9条の4の規定による調整手当の支給を受けていた職員にあっては、当該調整手当の支給理由の生じた日から起算して3年間)に限り、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和62年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第52号で昭和62年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)第4条の3第1号の規定及び佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第1号)附則第3項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の穀類及び基準に関する条例の一部改正)
11 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)
12 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第1号及び佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第7項の規定の例による。
附則(昭和63年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項第2号から第4号まで及び第10条第2項第2号の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第46号で昭和63年12月23日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成元年条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成元年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第72号で平成元年12月21日から施行)
2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成2年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
2 佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例(昭和37年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条の4第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第54号で平成2年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の佐賀県職員給与条例第16条の4第1項の規定は、当該改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
公安職給料表 | 1級 2級 3級 |
研究職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(一) | 1級 |
医療職給料表(二) | 1級 2級 |
医療職給料表(三) | 1級 2級 |
附則(平成3年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定、第10条第2項第2号及び第16条の2第1項の改正規定並びに附則第13項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第52号で第7条の3第1項第1号、第8条第3項、第10条第2項第1号及び第3号、第17条第2項並びに別表第1から別表第4までの改正規定は、平成3年12月24日から第2条第1項の改正規定、第16条の5を第16条の6とし、第16条の4を第16条の5とし、第16条の3を第16条の4とし、第16条の2の次に1条を加える改正規定並びに第17条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行)
2 この条例(第2条第1項の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第10条第2項第2号及び第16条の2第1項の改正規定、第16条の5を第16条の6とし、第16条の4を第16条の5とし、第16条の3を第16条の4とし、第16条の2の次に1条を加える改正規定、第17条第1項の改正規定並びに附則第13項を削る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
10 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条の2第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第9条の2第2項第1号の改正規定及び附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。
(平成4年規則第76号で平成4年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び附則第11項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)、佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年佐賀県条例第41号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年佐賀県条例第41号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例第9条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
15 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(現業職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する扶養手当及び住居手当に関する経過措置)
16 前2項の規定による佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項第2号及び第4号並びに第4条の3第1号並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2項第2号及び第4号並びに第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第7項から附則第9項まで及び附則第11項の規定の例による。
附則(平成5年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条及び第15条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成6年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の5及び第16条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成7年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の5、第10条及び第16条の2第1項の改正規定並びに附則第10項及び第11項の規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(第2条第1項、第9条の5、第10条及び第16条の2第1項の改正規定並びに第17条の2の次に1条を加える改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下[施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条の2第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
(平成8年規則第49号で平成8年12月19日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第3及び別表第4のアの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年佐賀県条例第19号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 研究職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 265,300 | 2 | 3 | 307,200 |
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 275,300 | 3 | 6 | 317,600 |
4 | 4 |
|
| 4 | 9 | 285,300 | 4 | 9 | 328,100 |
5 | 5 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
|
6 | 6 |
|
| 5 | 3 | 305,300 | 5 |
|
|
7 | 7 | 3 | 229,400 | 6 | 6 | 315,500 | 6 |
|
|
8 | 8 | 6 | 238,100 | 7 | 9 | 325,800 | 7 |
|
|
9 | 9 | 9 | 246,800 | 7 |
|
| 8 |
|
|
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
|
11 | 10 | 3 | 263,300 | 9 |
|
| 10 |
|
|
12 | 11 | 6 | 270,900 | 10 |
|
| 11 |
|
|
13 | 12 | 9 | 278,400 | 11 |
|
| 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
|
15 | 13 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
|
16 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
|
17 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
|
18 | 16 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
|
19 | 17 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
|
20 | 18 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
|
21 | 19 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
|
22 | 20 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
|
23 | 21 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
|
24 | 22 |
|
| 22 |
|
|
|
|
|
25 | 23 |
|
| 23 |
|
|
|
|
|
26 | 24 |
|
| 24 |
|
|
|
|
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27 | 25 |
|
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28 | 26 |
|
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29 | 27 |
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30 | 28 |
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イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
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22 |
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| 20 |
|
| 20 |
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23 |
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| 21 |
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| 21 |
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24 |
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| 22 |
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| 22 |
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25 |
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| 23 |
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| 23 |
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附則(平成9年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例第13条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成9年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中佐賀県職員給与条例第16条の2第1項の改正規定、同条例第17条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び同条例第17条の4第2項の改正規定は平成10年1月1日から、第1条中同条例第11条の3第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。
(平成9年規則第57号で平成9年12月18日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成10年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第9条の4を削り、第9条の5を第9条の4とする改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(第9条の4を削り、第9条の5を第9条の4とする改正規定並びに第11条の4第1項及び第16条の2第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成11年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中佐賀県職員給与条例第16条の2第1項の改正規定、第3条の規定並びに附則第12項及び第13項の規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成12年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第6項、第8項及び第9項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
3 平成12年12月にこの条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(次項において「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に改正前の条例第17条の4の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項前段の規定にかかわらず、その差額(次項において「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(平17条例72・旧第6項繰上)
4 前項に規定する期末手当の額及び勤勉手当の額の支給を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額及び12月勤勉手当差額の合計額を差し引いた額とする。
(平17条例72・旧第7項繰上)
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平17条例72・旧第8項繰上)
附則(平成13年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項の規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第5項の規定による改正後の佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の規定、附則第6項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の規定、附則第7項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)の規定及び附則第9項の規定による改正後の佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年佐賀県条例第43号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月にこの条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(次項において「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を差し引いた額とする。
(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
7 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例の一部改正)
8 公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
9 佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項(第12条の改正規定に限る。)第9項(第14条の改正規定に限る。)、第11項、第12項、第14項及び第15項規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例又は佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第48号)附則第3項から第5項まで及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第16条の5第6項又は第17条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
10 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
11 佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の佐賀県職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
(公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例の一部改正)
14 佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
15 佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例第7条の改正規定に限る。)は平成16年1月1日から、第2条、第4条及び第6条並びに附則第10項及び第13項の規定は同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例若しくは佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第48号)附則第3項から第5項まで、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(佐賀県職員給与条例第10条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(佐賀県職員給与条例第11条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の1.64を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.64を乗じて得た額
(人事委員会規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正等)
9 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正等)
12 佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
13 佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第68号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
(1) 佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第48号)附則第3項から第5項まで、第2条の規定による改正前の任期付職員条例又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第3条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第10条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第11条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
(人事委員会規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正等)
7 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正等)
9 佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第72号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。
(1) 給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(2) 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額
(3) 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の任期付職員条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例又は附則第11条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第48号)附則第3項から第5項まで及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年佐賀県条例第46号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例附則第9項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、50歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が50歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.6を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第3項に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)又は任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
4 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における第1項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)から当該額に2分の1を乗じて得た額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円とする。)を減じた額」とする。
5 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における第1項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)が1万円を超える場合に限り、その超える額」とする。
6 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における第1項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)が15,000円を超える場合に限り、その超える額」とする。
(平21条例46・平22条例33・平23条例31・平25条例8・一部改正)
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項及び第17条第5項(給与条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成17年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
2 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 任期付職員条例第7条第4項
(2) 任期付研究員条例第5条第5項
(平18条例59・一部改正)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第9条の2第2項第1号 | 100分の18 | 100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第9条の2第2項第2号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第9条の2第2項第3号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第9条の2第2項第4号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第9条の2第2項第5号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第9条の2第2項第6号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第9条の3 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
(人事委員会規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
第11条 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第12条 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第13条 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
第14条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第15条 佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第16条 公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
第17条 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
11級 | 9級 | |
公安職給料表 | 4級 | 4級 |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
10級 | 9級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
|
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 |
|
| |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 |
|
| |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 |
|
| |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
| |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 |
|
| |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
| |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
|
| |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
|
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 |
|
|
| 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
|
| 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | 50 | 46 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | 51 | 47 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 52 | 48 | 44 |
| |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 58 | 54 | 50 | 46 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 79 | 59 | 55 | 51 | 47 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 60 | 56 | 52 | 48 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | 62 | 58 | 54 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 63 | 59 | 55 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 64 | 60 | 56 | 52 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 | 53 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | 62 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | 63 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | 64 | 60 |
|
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 |
|
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | 66 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | 67 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | 68 | 64 |
|
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 |
|
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 77 | 94 | 74 | 70 | 66 |
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 78 | 95 | 75 | 71 | 67 |
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 78 | 96 | 76 | 72 | 68 |
|
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | 69 |
|
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 79 | 98 | 78 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 80 | 99 | 79 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | 80 | 76 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 |
|
|
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 |
|
|
|
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 106 | 86 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 107 | 87 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 108 | 88 |
|
|
|
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 111 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 112 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 |
|
|
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|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 |
|
|
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| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
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|
|
3月以上6月未満 | 102 | 101 | 102 | 98 |
|
|
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|
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| |
6月以上9月未満 | 103 | 102 | 103 | 99 |
|
|
|
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|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 102 | 104 | 100 |
|
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|
| |
12月以上 | 105 | 103 | 105 | 101 |
|
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| |
28 | 3月未満 | 105 | 103 | 105 | 101 |
|
|
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|
|
3月以上6月未満 | 106 | 103 | 106 | 102 |
|
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|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 104 | 107 | 103 |
|
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|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | 104 |
|
|
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|
| |
12月以上 | 109 | 105 | 109 | 105 |
|
|
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|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | 105 |
|
|
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|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | 105 |
|
|
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|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | 106 |
|
|
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|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | 106 |
|
|
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|
| |
12月以上 | 113 | 109 | 113 | 107 |
|
|
|
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|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | 107 |
|
|
|
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|
|
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | 107 |
|
|
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|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | 108 |
|
|
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|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | 108 |
|
|
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|
|
| |
12月以上 | 117 | 113 | 117 | 109 |
|
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|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 |
|
|
|
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|
3月以上6月未満 | 118 | 113 | 118 |
|
|
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|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 114 | 119 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 | 120 | 114 | 120 |
|
|
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| |
12月以上 | 121 | 115 | 121 |
|
|
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| |
32 | 3月未満 | 121 | 115 | 121 |
|
|
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|
3月以上6月未満 | 122 | 115 | 122 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 123 | 116 | 123 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 124 | 116 | 124 |
|
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|
| |
12月以上 | 125 | 117 | 125 |
|
|
|
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| |
33 | 3月未満 | 125 | 117 | 125 |
|
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|
|
3月以上6月未満 | 125 | 117 | 126 |
|
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|
| |
6月以上9月未満 | 125 | 118 | 127 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 | 125 | 118 | 128 |
|
|
|
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|
|
| |
12月以上 | 125 | 119 | 129 |
|
|
|
|
|
|
| |
34 | 3月未満 |
| 119 | 129 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 119 | 130 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 120 | 131 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 120 | 132 |
|
|
|
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|
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| |
12月以上 |
| 121 | 133 |
|
|
|
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| |
35 | 3月未満 |
| 121 | 133 |
|
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|
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|
3月以上6月未満 |
| 122 | 134 |
|
|
|
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|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 123 | 135 |
|
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 124 | 136 |
|
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|
|
| |
12月以上 |
| 125 | 137 |
|
|
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|
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|
| |
36 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
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|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
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|
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|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
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|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
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|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ウ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 60 | 52 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 64 | 56 | |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 68 | 60 | |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 69 | 61 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | 72 | 64 | |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | 73 | 65 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | 73 | 65 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | 73 | 66 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | 73 | 67 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | 73 | 68 | |
12月以上 | 89 | 89 | 85 | 73 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 | 93 | 93 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 89 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 89 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 89 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 89 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 |
|
|
| |
12月以上 | 101 | 101 |
|
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 |
|
|
| |
12月以上 | 105 | 105 |
|
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 |
|
|
| |
12月以上 | 109 | 109 |
|
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 |
|
|
| |
12月以上 | 113 | 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 |
|
|
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| |
12月以上 | 117 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 | 119 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 |
|
|
|
|
エ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 |
| |
12月以上 |
| 77 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 |
| |
12月以上 |
| 81 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 |
| |
12月以上 |
| 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 81 |
|
オ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
|
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 |
|
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
|
|
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
|
|
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
|
カ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
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3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
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6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
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| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
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| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
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3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
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| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
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|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
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| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
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28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
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3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
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6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
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| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
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12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
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29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
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3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
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6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
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9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
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12月以上 | 113 | 113 | 113 |
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30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
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3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
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6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
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9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
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12月以上 | 117 | 117 | 117 |
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31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
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3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
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6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
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9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
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12月以上 | 121 | 121 | 121 |
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32 | 3月未満 | 121 | 121 |
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3月以上6月未満 | 122 | 122 |
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6月以上9月未満 | 123 | 123 |
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9月以上12月未満 | 124 | 124 |
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12月以上 | 125 | 125 |
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33 | 3月未満 | 125 | 125 |
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3月以上6月未満 | 126 | 126 |
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6月以上9月未満 | 127 | 127 |
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9月以上12月未満 | 128 | 128 |
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12月以上 | 129 | 129 |
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34 | 3月未満 | 129 | 129 |
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3月以上6月未満 | 130 | 130 |
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6月以上9月未満 | 131 | 131 |
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9月以上12月未満 | 132 | 132 |
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12月以上 | 133 | 133 |
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35 | 3月未満 | 133 | 133 |
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3月以上6月未満 | 134 | 134 |
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6月以上9月未満 | 135 | 135 |
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9月以上12月未満 | 136 | 136 |
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12月以上 | 137 | 137 |
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36 | 3月未満 | 137 | 137 |
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3月以上6月未満 | 138 | 138 |
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6月以上9月未満 | 139 | 139 |
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9月以上12月未満 | 140 | 140 |
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12月以上 | 141 | 141 |
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37 | 3月未満 | 141 | 141 |
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3月以上6月未満 | 142 | 142 |
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6月以上9月未満 | 143 | 143 |
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9月以上12月未満 | 144 | 144 |
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12月以上 | 145 | 145 |
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38 | 3月未満 | 145 | 145 |
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3月以上6月未満 | 146 | 146 |
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6月以上9月未満 | 147 | 147 |
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9月以上12月未満 | 148 | 148 |
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12月以上 | 149 | 149 |
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39 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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40 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 154 |
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6月以上9月未満 | 155 |
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9月以上12月未満 | 156 |
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12月以上 | 157 |
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41 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 158 |
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6月以上9月未満 | 159 |
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9月以上12月未満 | 160 |
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12月以上 | 161 |
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附則(平成18年条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の佐賀県職員給与条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(人事委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例の一部改正)
4 佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成19年条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項の改正規定並びに第2条及び第4条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(給与条例第11条の4第2項及び第17条の4第2項第1号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の任期付研究員条例(附則第6項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第1条中給与条例第17条の4第2項第1号の改正規定、第3条の規定及び第5条中任期付研究員条例第6条第2項の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成21年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の一部改正)
3 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
4 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第6項及び第8項から第10項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。
(任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(1) 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第3条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(2) 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第5条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成21年6月1日において次の各号に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第5条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から同年6月1日において当該減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.22を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
公安職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで | |
研究職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
(3) 任期付職員条例第7条第1項又は任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるもの
(4) 任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正等)
5 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中佐賀県職員の育児休業等に関する条例第15条の改正規定、第2条中職員の勤務時間、休暇等に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定、同条例第9条及び第24条第3項の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。
(成立の日=平成22年4月1日)
附則(平成22年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第7項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年6月1日において次の各号に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第5条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号。附則第9項において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第9項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から同年6月1日において当該減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
公安職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
研究職給料表 | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで | |
4級 | 1号給から24号給まで | |
5級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
(3) 任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員
(平成22年4月1日前に50歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に50歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が50歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年佐賀県条例第33号)の施行の日」と、「50歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正等)
6 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(育児休業条例の一部改正)
9 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
10 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
11 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県知事等の給与の特例に関する条例の一部改正)
12 佐賀県知事等の給与の特例に関する条例(平成19年佐賀県条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第3条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第9項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(一)若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表若しくは任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(佐賀県職員給与条例第10条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第11条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.41を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
公安職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から68号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から28号給まで | |
8級 | 1号給から16号給まで | |
9級 | 1号給から4号給まで | |
研究職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第17条の5の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成25年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成25年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの条例による改正後の佐賀県職員給与条例第4条第8項の規定の適用については、同項中「当該年齢に達した日後の最初の4月1日」とあるのは、「佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年佐賀県条例第47号)の施行の日」とする。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第78号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに附則第5条から第10条まで、第13条及び第14条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項及び附則第12項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項及び第3項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条及び附則第4条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付研究員条例(附則第4条において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第17条の4第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項及び第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第5条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び附則第12条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第3条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
第5条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(1) 任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(2) 任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(切替日前の異動者の号給の調整)
第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第40号)第2条の規定の施行の日において同条例附則第3条に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.935を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、50歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が50歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.6を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平28条例40・一部改正)
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第5項(給与条例第17条の4第4項において準用する場合及び佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
2 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 任期付職員条例第7条第4項
(2) 任期付研究員条例第5条第5項
(平成17年改正条例附則第7条の規定による給料との調整)
第9条 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間において、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額が、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号)附則第7条の規定による給料の額を超える場合は、同条の規定にかかわらず、同条の規定による給料に代えて、平成17年改正条例附則第7条の規定による給料を支給する。
2 附則第7条及び前項の規定により、附則第7条の規定による給料が支給される場合は、平成17年改正条例附則第7条の規定による給料は支給しない。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第10条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第9条の3 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第10条の2第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額 |
(人事委員会規則への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正)
第12条 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第13条 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第14条 佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。附則第3項において「法」という。)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成28年4月1日)
(経過措置)
3 法附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例による改正後の佐賀県情報公開条例、佐賀県個人情報保護条例、佐賀県情報公開・個人情報保護審査会設置条例、佐賀県職員給与条例、佐賀県職員の退職手当に関する条例、佐賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、佐賀県税条例、住民基本台帳法施行条例及び佐賀県公立学校職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び附則第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(附則第3条において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び附則第5条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例又は附則第5条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号。以下この条において「平成17年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は附則第5条の規定による改正前の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は附則第5条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
第5条 佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第6条 佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(勤勉手当に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例第17条の4第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「勤務の状況」とあるのは、「勤務の状況又はその者の基準日以前6箇月以内の期間における勤務成績」とする。
附則(平成28年条例第40号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第3条の規定は平成28年12月1日から、第3条、第5条及び第7条並びに附則第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第3条 平成28年12月に支給する期末手当の額は、佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項及び第6条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第9項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は次に掲げる職員から当該職員以外の職員(以下この号及び次号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、地域手当及び特地勤務手当(給与条例第11条の3の規定による手当を含む。)の月額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.065を乗じて得た額に、同月から第2条の規定の施行の日(以下この号において「第2条施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から第2条施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
イ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から6号給までであるもの
ウ 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から5号給までであるもの又は同条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員
(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第4条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第3条改正後給与条例」という。)第8条第1項ただし書及び第9条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第3条改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第3条改正後給与条例第8条第1項ただし書及び第9条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第3条改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第3条改正後給与条例第8条第1項ただし書並びに第9条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第3条改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行8級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等が行8級以上職員等」と、同項第6号中「行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「が行8級職員等」とあるのは「が行8級以上職員等」とする。
(令元条例18・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成29年条例第33号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐賀県職員給与条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第7条の3第1項及び別表第4のアの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第4条 佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第5条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
第6条 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐賀県職員給与条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第7条の3第1項、第16条の2第1項及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第5条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下この条及び次条において「任期付研究員条例」という。)第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は第5条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐賀県職員給与条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(次条において「特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この条及び次条において「任期付職員条例」という。)第8条第2項及び第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(次条において「任期付研究員条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例、改正後の任期付職員条例又は第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第4条 佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第41号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 令和3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の佐賀県職員給与条例(次条第1項において「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(附則第6条及び第8条において「改正後の給与条例」という。)別表第5及び別表第7に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において改正前の給与条例別表第1及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、旧級、新級及び旧号給に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(切替えの特例)
第4条 切替日に職務の級を異にして異動する職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における前2条の規定の適用については、附則第2条中「切替日の前日においてその者が属していた職務の級」とあるのは「その者が切替日の前日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合に属する職務の級」と、前条第1項中「切替日の前日においてその者が受けていた号給」とあるのは「その者が切替日の前日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合に受ける号給」とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額に加算する額の経過措置)
第6条 改正後の給与条例別表第1の備考の2及び別表第3の備考の2の規定の適用については、令和4年3月31日までの間は、これらの規定中「6,000円」とあるのは「4,000円」とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、令和8年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する改正後の給与条例第11条の4第2項及び第17条第5項(改正後の給与条例第17条の4第4項において準用する場合及び佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、改正後の給与条例第11条の4第2項及び第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第3号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(人事委員会規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
4級 | 4級 | |
5級 | ||
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
7級 | 7級 | |
8級 | 8級 | |
9級 | 9級 | |
研究職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 2級 | |
3級 | ||
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
附則別表第1の旧級欄に対応する新級欄に1の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | 33 | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |
34 | 34 | 34 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
35 | 35 | 35 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
36 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
37 | 37 | 37 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | 38 | 38 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |
39 | 39 | 39 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 |
40 | 40 | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 |
41 | 41 | 41 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 |
42 | 42 | 42 | 39 | 42 | 42 | 42 | |
43 | 43 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | |
44 | 44 | 44 | 40 | 44 | 44 | 44 | |
45 | 45 | 45 | 41 | 45 | 45 | 45 | |
46 | 46 | 46 | 42 | 46 | 46 | ||
47 | 47 | 47 | 43 | 47 | 47 | ||
48 | 48 | 48 | 44 | 48 | 48 | ||
49 | 49 | 49 | 45 | 49 | 49 | ||
50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | ||
51 | 51 | 51 | 46 | 51 | 51 | ||
52 | 52 | 52 | 47 | 52 | 52 | ||
53 | 53 | 53 | 48 | 53 | 53 | ||
54 | 54 | 54 | 49 | 54 | 54 | ||
55 | 55 | 55 | 50 | 55 | 55 | ||
56 | 56 | 56 | 51 | 56 | 56 | ||
57 | 57 | 57 | 51 | 57 | 57 | ||
58 | 58 | 58 | 52 | 58 | 58 | ||
59 | 59 | 59 | 53 | 59 | 59 | ||
60 | 60 | 60 | 54 | 60 | 60 | ||
61 | 61 | 61 | 54 | 61 | 61 | ||
62 | 62 | 62 | 55 | 62 | |||
63 | 63 | 63 | 56 | 63 | |||
64 | 64 | 64 | 57 | 64 | |||
65 | 65 | 65 | 58 | 65 | |||
66 | 66 | 66 | 59 | 66 | |||
67 | 67 | 67 | 60 | 67 | |||
68 | 68 | 68 | 61 | 68 | |||
69 | 69 | 69 | 62 | 69 | |||
70 | 70 | 70 | 63 | 70 | |||
71 | 71 | 71 | 64 | 71 | |||
72 | 72 | 72 | 65 | 72 | |||
73 | 73 | 73 | 65 | 73 | |||
74 | 74 | 74 | 66 | 74 | |||
75 | 75 | 75 | 67 | 75 | |||
76 | 76 | 76 | 67 | 76 | |||
77 | 77 | 77 | 68 | 77 | |||
78 | 78 | 78 | 69 | ||||
79 | 79 | 79 | 69 | ||||
80 | 80 | 80 | 70 | ||||
81 | 81 | 81 | 70 | ||||
82 | 82 | 82 | 71 | ||||
83 | 83 | 83 | 71 | ||||
84 | 84 | 84 | 72 | ||||
85 | 85 | 85 | 72 | ||||
86 | 86 | 86 | 73 | ||||
87 | 87 | 87 | 74 | ||||
88 | 88 | 88 | 74 | ||||
89 | 89 | 89 | 75 | ||||
90 | 90 | 90 | 75 | ||||
91 | 91 | 91 | 76 | ||||
92 | 92 | 92 | 77 | ||||
93 | 93 | 93 | 77 | ||||
94 | 94 | ||||||
95 | 95 | ||||||
96 | 96 | ||||||
97 | 97 | ||||||
98 | 98 | ||||||
99 | 99 | ||||||
100 | 110 | ||||||
101 | 101 | ||||||
102 | 102 | ||||||
103 | 103 | ||||||
104 | 104 | ||||||
105 | 105 | ||||||
106 | 106 | ||||||
107 | 107 | ||||||
108 | 108 | ||||||
109 | 109 | ||||||
110 | 110 | ||||||
111 | 111 | ||||||
112 | 112 | ||||||
113 | 113 | ||||||
114 | 114 | ||||||
115 | 115 | ||||||
116 | 116 | ||||||
117 | 117 | ||||||
118 | 118 | ||||||
119 | 119 | ||||||
120 | 120 | ||||||
121 | 121 | ||||||
122 | 122 | ||||||
123 | 123 | ||||||
124 | 124 | ||||||
125 | 125 |
イ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
11 | 11 | 11 | 9 | 11 |
12 | 12 | 12 | 10 | 12 |
13 | 13 | 13 | 11 | 13 |
14 | 14 | 14 | 12 | 14 |
15 | 15 | 15 | 13 | 15 |
16 | 16 | 16 | 14 | 16 |
17 | 17 | 17 | 15 | 17 |
18 | 18 | 18 | 16 | 18 |
19 | 19 | 19 | 17 | 19 |
20 | 20 | 20 | 18 | 20 |
21 | 21 | 21 | 19 | 21 |
22 | 22 | 22 | 20 | 22 |
23 | 23 | 23 | 21 | 23 |
24 | 24 | 24 | 22 | 24 |
25 | 25 | 25 | 23 | 25 |
26 | 26 | 26 | 24 | 26 |
27 | 27 | 27 | 25 | 27 |
28 | 28 | 28 | 26 | 28 |
29 | 29 | 29 | 27 | 29 |
30 | 30 | 30 | 28 | 30 |
31 | 31 | 31 | 29 | 31 |
32 | 32 | 32 | 30 | 32 |
33 | 33 | 33 | 31 | 33 |
34 | 34 | 34 | 32 | 34 |
35 | 35 | 35 | 33 | 35 |
36 | 36 | 36 | 34 | 36 |
37 | 37 | 37 | 34 | 37 |
38 | 38 | 38 | 35 | 38 |
39 | 39 | 39 | 36 | 39 |
40 | 40 | 40 | 37 | 40 |
41 | 41 | 41 | 38 | 41 |
42 | 42 | 42 | 39 | 42 |
43 | 43 | 43 | 40 | 43 |
44 | 44 | 44 | 41 | 44 |
45 | 45 | 45 | 42 | 45 |
46 | 46 | 46 | 43 | 46 |
47 | 47 | 47 | 44 | 47 |
48 | 48 | 48 | 45 | 48 |
49 | 49 | 49 | 46 | 49 |
50 | 50 | 50 | 47 | 50 |
51 | 51 | 51 | 48 | 51 |
52 | 52 | 52 | 49 | 52 |
53 | 53 | 53 | 50 | 53 |
54 | 54 | 54 | 51 | 54 |
55 | 55 | 55 | 52 | 55 |
56 | 56 | 56 | 53 | 56 |
57 | 57 | 57 | 54 | 57 |
58 | 58 | 58 | 55 | 58 |
59 | 59 | 59 | 56 | 59 |
60 | 60 | 60 | 57 | 60 |
61 | 61 | 61 | 58 | 61 |
62 | 62 | 62 | 58 | 62 |
63 | 63 | 63 | 59 | 63 |
64 | 64 | 64 | 60 | 64 |
65 | 65 | 65 | 61 | 65 |
66 | 66 | 66 | 62 | 66 |
67 | 67 | 67 | 62 | 67 |
68 | 68 | 68 | 63 | 68 |
69 | 69 | 69 | 63 | 69 |
70 | 70 | 70 | 64 | 70 |
71 | 71 | 71 | 65 | 71 |
72 | 72 | 72 | 65 | 72 |
73 | 73 | 73 | 66 | 73 |
74 | 74 | 74 | ||
75 | 75 | 75 | ||
76 | 76 | 76 | ||
77 | 77 | 77 | ||
78 | 78 | 78 | ||
79 | 79 | 79 | ||
80 | 80 | 80 | ||
81 | 81 | 81 | ||
82 | 82 | 82 | ||
83 | 83 | 83 | ||
84 | 84 | 84 | ||
85 | 85 | 85 | ||
86 | 86 | 86 | ||
87 | 87 | 87 | ||
88 | 88 | 88 | ||
89 | 89 | 89 | ||
90 | 90 | 90 | ||
91 | 91 | 91 | ||
92 | 92 | 92 | ||
93 | 93 | 93 | ||
94 | 94 | 94 | ||
95 | 95 | 95 | ||
96 | 96 | 96 | ||
97 | 97 | 97 | ||
98 | 98 | 98 | ||
99 | 99 | 99 | ||
100 | 100 | 100 | ||
101 | 101 | 101 | ||
102 | 102 | 102 | ||
103 | 103 | 103 | ||
104 | 104 | 104 | ||
105 | 105 | 105 | ||
106 | 106 | 106 | ||
107 | 107 | 107 | ||
108 | 108 | 108 | ||
109 | 109 | 109 | ||
110 | 110 | 110 | ||
111 | 111 | 111 | ||
112 | 112 | 112 | ||
113 | 113 | 113 | ||
114 | 114 | 114 | ||
115 | 115 | 115 | ||
116 | 116 | 116 | ||
117 | 117 | 117 | ||
118 | 118 | 118 | ||
119 | 119 | 119 | ||
120 | 120 | 120 | ||
121 | 121 | 121 |
附則別表第3(附則第3条関係)
附則別表第1の旧級欄に対応する新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 3級 | 4級 | |||
新級 | 3級 | 4級 | 4級 | 5級 | |
旧号給 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
5 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
6 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
7 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
8 | 8 | 1 | 6 | 1 | |
9 | 9 | 1 | 7 | 1 | |
10 | 10 | 1 | 8 | 1 | |
11 | 11 | 1 | 9 | 1 | |
12 | 12 | 1 | 10 | 2 | |
13 | 13 | 1 | 11 | 3 | |
14 | 14 | 1 | 12 | 4 | |
15 | 15 | 1 | 13 | 5 | |
16 | 16 | 1 | 14 | 6 | |
17 | 17 | 1 | 15 | 7 | |
18 | 18 | 1 | 16 | 8 | |
19 | 19 | 1 | 17 | 9 | |
20 | 20 | 2 | 18 | 10 | |
21 | 21 | 3 | 19 | 11 | |
22 | 22 | 4 | 20 | 12 | |
23 | 23 | 5 | 21 | 13 | |
24 | 24 | 6 | 22 | 14 | |
25 | 25 | 7 | 23 | 15 | |
26 | 26 | 8 | 24 | 16 | |
27 | 27 | 9 | 25 | 17 | |
28 | 28 | 10 | 26 | 18 | |
29 | 29 | 11 | 27 | 19 | |
30 | 30 | 12 | 28 | 20 | |
31 | 31 | 13 | 29 | 21 | |
32 | 32 | 14 | 30 | 22 | |
33 | 33 | 15 | 31 | 23 | |
34 | 34 | 16 | 32 | 24 | |
35 | 35 | 17 | 33 | 25 | |
36 | 36 | 18 | 34 | 26 | |
37 | 37 | 19 | 35 | 27 | |
38 | 38 | 20 | 36 | 28 | |
39 | 39 | 21 | 37 | 29 | |
40 | 40 | 22 | 38 | 30 | |
41 | 41 | 23 | 39 | 31 | |
42 | 42 | 24 | 40 | 32 | |
43 | 43 | 25 | 41 | 33 | |
44 | 44 | 26 | 42 | 34 | |
45 | 45 | 27 | 43 | 35 | |
46 | 46 | 28 | 43 | 35 | |
47 | 47 | 29 | 44 | 36 | |
48 | 48 | 30 | 45 | 37 | |
49 | 49 | 31 | 46 | 38 | |
50 | 50 | 32 | 47 | 39 | |
51 | 51 | 33 | 48 | 40 | |
52 | 52 | 34 | 48 | 40 | |
53 | 53 | 35 | 49 | 41 | |
54 | 54 | 36 | 50 | 42 | |
55 | 55 | 37 | 51 | 43 | |
56 | 56 | 38 | 52 | 44 | |
57 | 57 | 39 | 53 | 45 | |
58 | 58 | 40 | 54 | 46 | |
59 | 59 | 41 | 54 | 46 | |
60 | 60 | 42 | 55 | 47 | |
61 | 61 | 43 | 56 | 48 | |
62 | 62 | 43 | 56 | 49 | |
63 | 63 | 43 | 57 | 50 | |
64 | 64 | 43 | 58 | 51 | |
65 | 65 | 43 | 58 | 51 | |
66 | 66 | 43 | 59 | 52 | |
67 | 67 | 44 | 61 | 53 | |
68 | 68 | 44 | 62 | 54 | |
69 | 69 | 44 | 62 | 54 | |
70 | 70 | 45 | 63 | 55 | |
71 | 71 | 45 | 64 | 56 | |
72 | 72 | 45 | 65 | 57 | |
73 | 73 | 46 | 66 | 58 | |
74 | 74 | 46 | 67 | 59 | |
75 | 75 | 46 | 68 | 60 | |
76 | 76 | 47 | 69 | 61 | |
77 | 77 | 47 | 70 | 61 | |
78 | 78 | 47 | 71 | 61 | |
79 | 79 | 48 | 72 | 61 | |
80 | 80 | 48 | 73 | 61 | |
81 | 81 | 48 | 74 | 62 | |
82 | 82 | 48 | 75 | 62 | |
83 | 83 | 48 | 75 | 62 | |
84 | 84 | 48 | 76 | 62 | |
85 | 85 | 49 | 77 | 62 | |
86 | 86 | 49 | 78 | 63 | |
87 | 87 | 49 | 79 | 63 | |
88 | 88 | 49 | 79 | 63 | |
89 | 89 | 50 | 80 | 64 | |
90 | 90 | 50 | 81 | 65 | |
91 | 91 | 50 | 82 | 65 | |
92 | 92 | 50 | 82 | 66 | |
93 | 93 | 51 | 83 | 67 | |
94 | 94 | 51 | 84 | 67 | |
95 | 95 | 51 | 85 | 67 | |
96 | 96 | 51 | 86 | 67 | |
97 | 97 | 51 | 87 | 68 | |
98 | 98 | 52 | 88 | 69 | |
99 | 99 | 52 | 89 | 69 | |
100 | 100 | 52 | 90 | 70 | |
101 | 101 | 52 | 91 | 70 | |
102 | 102 | 52 | |||
103 | 103 | 53 | |||
104 | 104 | 53 | |||
105 | 105 | 53 | |||
106 | 106 | 53 | |||
107 | 107 | 53 | |||
108 | 108 | 54 | |||
109 | 109 | 54 | |||
110 | 110 | 54 | |||
111 | 111 | 54 | |||
112 | 112 | 54 | |||
113 | 113 | 54 |
イ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 3級 | ||
新級 | 2級 | 3級 | |
旧号給 | |||
1 | 39 | 1 | |
2 | 39 | 1 | |
3 | 39 | 1 | |
4 | 40 | 2 | |
5 | 42 | 3 | |
6 | 45 | 4 | |
7 | 47 | 5 | |
8 | 49 | 6 | |
9 | 50 | 7 | |
10 | 52 | 8 | |
11 | 56 | 10 | |
12 | 59 | 11 | |
13 | 59 | 11 | |
14 | 61 | 12 | |
15 | 63 | 13 | |
16 | 68 | 15 | |
17 | 71 | 16 | |
18 | 71 | 16 | |
19 | 73 | 17 | |
20 | 75 | 18 | |
21 | 77 | 19 | |
22 | 80 | 20 | |
23 | 82 | 21 | |
24 | 85 | 22 | |
25 | 89 | 23 | |
26 | 94 | 24 | |
27 | 98 | 25 | |
28 | 102 | 26 | |
29 | 105 | 27 | |
30 | 109 | 28 | |
31 | 114 | 29 | |
32 | 118 | 30 | |
33 | 118 | 30 | |
34 | 121 | 31 | |
35 | 121 | 32 | |
36 | 121 | 33 | |
37 | 121 | 34 | |
38 | 121 | 35 | |
39 | 121 | 36 | |
40 | 121 | 37 | |
41 | 121 | 38 | |
42 | 121 | 39 | |
43 | 121 | 39 | |
44 | 121 | 40 | |
45 | 121 | 42 | |
46 | 121 | 43 | |
47 | 121 | 44 | |
48 | 121 | 45 | |
49 | 121 | 46 | |
50 | 121 | 47 | |
51 | 121 | 48 | |
52 | 121 | 49 | |
53 | 121 | 50 | |
54 | 121 | 50 | |
55 | 121 | 51 | |
56 | 121 | 52 | |
57 | 121 | 53 | |
58 | 121 | 54 | |
59 | 121 | 54 | |
60 | 121 | 55 | |
61 | 121 | 56 | |
62 | 121 | 56 | |
63 | 121 | 58 | |
64 | 121 | 59 | |
65 | 121 | 59 | |
66 | 121 | 61 | |
67 | 121 | 62 | |
68 | 121 | 63 | |
69 | 121 | 64 | |
70 | 121 | 65 | |
71 | 121 | 66 | |
72 | 121 | 66 | |
73 | 121 | 67 | |
74 | 121 | 68 | |
75 | 121 | 69 | |
76 | 121 | 70 | |
77 | 121 | 71 | |
78 | 121 | 72 | |
79 | 121 | 73 | |
80 | 121 | 74 | |
81 | 121 | 75 | |
82 | 121 | 76 | |
83 | 121 | 77 | |
84 | 121 | 78 | |
85 | 121 | 78 | |
86 | 121 | 79 | |
87 | 121 | 80 | |
88 | 121 | 81 | |
89 | 121 | 82 |
附則(令和3年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第37号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の2の次に1条を加える改正規定、第10条第3項の改正規定及び同条中第4項を削り、第5項を第4項とし、第6項を第5項とし、第7項を第6項とする改正規定は、令和4年1月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 令和4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第4のイ及びウの給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が適用を受けていた給料表(以下「旧給料表」という。)、切替日にその者が適用を受けることとなる給料表(以下「新給料表」という。)及び切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第5及び別表第8のイに定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において改正前の給与条例別表第4のイ及びウの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧給料表、新給料表、旧級、新級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
2 切替日の前日において改正前の給与条例別表第4のウの給料表の適用を受けていた職員のうち切替日において改正後の給与条例別表第4のイの給料表の適用を受けることとなる職員の新号給は、新たに職員となったときから改正前の給与条例別表第4のイの給料表の適用を受けていたものとみなして人事委員会規則で定める初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に切替日の前日に属することとなる職務の級及び同日に受けることとなる号給をそれぞれ旧級及び旧号給とし、旧給料表、新給料表、旧級、新級及び旧号給に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替えの特例)
第4条 切替日に職務の級を異にして異動する職員(人事委員会の定める職員を除く。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における前2条の規定の適用については、附則第2条中「切替日の前日においてその者が属していた職務の級」とあるのは「その者が切替日の前日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合に属する職務の級」と、前条第1項中「切替日の前日においてその者が受けていた号給」とあるのは「その者が切替日の前日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合に受ける号給」と、同条第2項中「場合に切替日の前日に属することとなる職務の級」とあるのは「場合でその者が切替日の前日において職務の級を異にする異動等をしたものとしたときに属することとなる職務の級」とする。
2 前条の規定の適用を受ける職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を調整することができる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第6条 附則第2条の規定により新級を決定される職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、令和8年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 附則第2条の規定により新級を決定される職員(前項に規定する職員を除く。)及び人事委員会規則で定める職員について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する改正後の給与条例第17条第5項(改正後の給与条例第17条の4第4項において準用する場合及び佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、改正後の給与条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第37号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。
(初任給調整手当の経過的特例)
第8条 附則第2条の規定により新級を決定される職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する改正後の給与条例第7条の3の規定の適用については、同条第1項第3号中「15,000円」とあるのは「18,000円」とする。
(給料の調整額の経過措置)
第9条 改正後の給与条例第7条の規定により給料の調整を行う職にある職員のうち、附則第2条の規定により新級を決定される職員で、人事委員会規則で定めるものには、令和8年3月31日までの間、改正後の給与条例第7条に規定する給料の調整額のほか、人事委員会規則で定める額を給料の調整額として支給する。
(人事委員会規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正)
第11条 佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年佐賀県条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
旧給料表 | 新給料表 | 旧級 | 新級 |
医療職給料表(二) | 医療職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | ||
3級 | 3級 | ||
4級 | |||
4級 | 4級 | ||
5級 | 5級 | ||
6級 | 6級 | ||
行政職給料表 | 7級 | ||
7級 | 7級 | ||
8級 | |||
医療職給料表(三) | 医療職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | ||
3級 | 3級 | ||
4級 | |||
4級 | 4級 | ||
5級 | 5級 | ||
6級 | |||
行政職給料表 | 6級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
号給の切替表
ア 新給料表が医療職給料表(二)である職員の新号給
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
旧号給 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 7 | 7 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 8 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 9 | 9 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 10 | 10 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 11 | 11 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 12 | 12 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 13 | 13 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 14 | 14 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 15 | 15 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 16 | 16 | |
19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 19 | 17 | 17 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 18 | 18 | |
21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 21 | 19 | 19 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 22 | 20 | 20 | |
23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 23 | 21 | 21 | |
24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | 22 | 22 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 23 | 23 | |
26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 26 | 24 | 24 | |
27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 27 | 25 | 25 | |
28 | 28 | 28 | 28 | 16 | 28 | 26 | 26 | |
29 | 29 | 29 | 29 | 17 | 29 | 27 | 27 | |
30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 28 | 28 | |
31 | 31 | 31 | 31 | 19 | 31 | 29 | 29 | |
32 | 32 | 32 | 32 | 20 | 32 | 30 | 30 | |
33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 33 | 31 | 30 | |
34 | 34 | 34 | 34 | 22 | 34 | 32 | 31 | |
35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 35 | 33 | 32 | |
36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 36 | 34 | 33 | |
37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 37 | 35 | 34 | |
38 | 38 | 38 | 38 | 26 | 38 | 36 | 35 | |
39 | 39 | 39 | 39 | 27 | 39 | 37 | 36 | |
40 | 40 | 40 | 40 | 28 | 40 | 38 | 37 | |
41 | 41 | 41 | 41 | 29 | 41 | 38 | 37 | |
42 | 42 | 42 | 42 | 30 | 42 | 39 | 38 | |
43 | 43 | 43 | 43 | 31 | 43 | 40 | 39 | |
44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | 41 | 39 | |
45 | 45 | 45 | 45 | 33 | 45 | 42 | 40 | |
46 | 46 | 46 | 46 | 34 | 46 | 42 | 40 | |
47 | 47 | 47 | 47 | 35 | 47 | 43 | 41 | |
48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 48 | 44 | 42 | |
49 | 49 | 49 | 49 | 37 | 49 | 45 | 42 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 50 | 46 | 42 | |
51 | 51 | 51 | 51 | 39 | 51 | 47 | 43 | |
52 | 52 | 52 | 52 | 40 | 52 | 48 | 43 | |
53 | 53 | 53 | 53 | 41 | 53 | 49 | 44 | |
54 | 54 | 54 | 54 | 42 | 54 | 50 | 44 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 43 | 55 | 51 | 45 | |
56 | 56 | 56 | 56 | 44 | 56 | 51 | 45 | |
57 | 57 | 57 | 57 | 45 | 57 | 52 | 46 | |
58 | 58 | 58 | 58 | 46 | 58 | 53 | 46 | |
59 | 59 | 59 | 59 | 47 | 59 | 54 | 47 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 48 | 60 | 55 | 48 | |
61 | 61 | 61 | 61 | 49 | 61 | 55 | 48 | |
62 | 62 | 62 | 62 | 50 | 62 | 56 | 49 | |
63 | 63 | 63 | 63 | 51 | 63 | 57 | 50 | |
64 | 64 | 64 | 64 | 52 | 64 | 58 | 51 | |
65 | 65 | 65 | 65 | 53 | 65 | 59 | 52 | |
66 | 66 | 66 | 66 | 54 | 66 | 60 | ||
67 | 67 | 67 | 67 | 55 | 67 | 61 | ||
68 | 68 | 68 | 68 | 56 | 68 | 62 | ||
69 | 69 | 69 | 69 | 57 | 69 | 62 | ||
70 | 70 | 70 | 70 | 58 | 70 | 63 | ||
71 | 71 | 71 | 71 | 59 | 71 | 64 | ||
72 | 72 | 72 | 72 | 60 | 72 | 65 | ||
73 | 73 | 73 | 73 | 61 | 73 | 66 | ||
74 | 74 | 74 | 74 | 61 | 74 | 66 | ||
75 | 75 | 75 | 75 | 62 | 75 | 67 | ||
76 | 76 | 76 | 76 | 62 | 76 | 69 | ||
77 | 77 | 77 | 77 | 63 | 77 | 70 | ||
78 | 78 | 78 | 78 | 63 | 78 | 71 | ||
79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 79 | 72 | ||
80 | 80 | 80 | 80 | 64 | 80 | 73 | ||
81 | 81 | 81 | 81 | 65 | 81 | 73 | ||
82 | 82 | 82 | 82 | 65 | 82 | 74 | ||
83 | 83 | 83 | 83 | 66 | 83 | 75 | ||
84 | 84 | 84 | 84 | 66 | 84 | 75 | ||
85 | 85 | 85 | 85 | 67 | 85 | 76 | ||
86 | 86 | 86 | 67 | 86 | ||||
87 | 87 | 87 | 68 | 87 | ||||
88 | 88 | 88 | 68 | 88 | ||||
89 | 89 | 89 | 69 | 89 | ||||
90 | 90 | 90 | 70 | 90 | ||||
91 | 91 | 91 | 71 | 91 | ||||
92 | 92 | 92 | 72 | 92 | ||||
93 | 93 | 93 | 73 | 93 | ||||
94 | 94 | 94 | 73 | 94 | ||||
95 | 95 | 95 | 74 | 95 | ||||
96 | 96 | 96 | 74 | 96 | ||||
97 | 97 | 97 | 74 | 97 | ||||
98 | 98 | 98 | 74 | 98 | ||||
99 | 99 | 99 | 74 | 99 | ||||
100 | 100 | 100 | 74 | 100 | ||||
101 | 101 | 101 | 74 | 101 | ||||
102 | 102 | 102 | 74 | 102 | ||||
103 | 103 | 103 | 74 | 103 | ||||
104 | 104 | 104 | 74 | 104 | ||||
105 | 105 | 105 | 74 | 105 | ||||
106 | 106 | 74 | ||||||
107 | 107 | 74 | ||||||
108 | 108 | 74 | ||||||
109 | 109 | 74 | ||||||
110 | 110 | 74 | ||||||
111 | 111 | 74 | ||||||
112 | 112 | 74 | ||||||
113 | 113 | 74 |
イ 旧給料表が医療職給料表(二)で新給料表が行政職給料表である職員の新号給
旧級 | 6級 | 7級 | ||
新級 | 7級 | 7級 | 8級 | |
旧号給 | ||||
1 | 1 | 6 | 1 | |
2 | 1 | 7 | 1 | |
3 | 1 | 8 | 1 | |
4 | 1 | 9 | 1 | |
5 | 1 | 10 | 1 | |
6 | 1 | 11 | 1 | |
7 | 1 | 12 | 1 | |
8 | 1 | 13 | 1 | |
9 | 1 | 14 | 2 | |
10 | 1 | 15 | 3 | |
11 | 1 | 16 | 4 | |
12 | 1 | 17 | 5 | |
13 | 1 | 18 | 6 | |
14 | 1 | 19 | 7 | |
15 | 1 | 20 | 8 | |
16 | 1 | 21 | 9 | |
17 | 1 | 22 | 10 | |
18 | 2 | 23 | 11 | |
19 | 3 | 24 | 12 | |
20 | 4 | 25 | 13 | |
21 | 4 | 26 | 14 | |
22 | 5 | 28 | 16 | |
23 | 6 | 29 | 17 | |
24 | 7 | 30 | 18 | |
25 | 8 | 30 | 18 | |
26 | 8 | 31 | 19 | |
27 | 9 | 32 | 20 | |
28 | 10 | 34 | 22 | |
29 | 10 | 35 | 23 | |
30 | 11 | 36 | 24 | |
31 | 12 | 36 | 24 | |
32 | 12 | 37 | 25 | |
33 | 13 | 38 | 25 | |
34 | 13 | 40 | 26 | |
35 | 14 | 41 | 27 | |
36 | 14 | 43 | 28 | |
37 | 15 | 45 | 28 | |
38 | 15 | 46 | 28 | |
39 | 16 | 47 | 28 | |
40 | 16 | 47 | 28 | |
41 | 17 | 49 | 29 | |
42 | 17 | 49 | 29 | |
43 | 17 | 50 | 29 | |
44 | 18 | 51 | 29 | |
45 | 18 | 52 | 29 | |
46 | 18 | 53 | 30 | |
47 | 18 | 54 | 30 | |
48 | 19 | 54 | 30 | |
49 | 19 | 55 | 30 | |
50 | 19 | 56 | 30 | |
51 | 19 | 57 | 30 | |
52 | 19 | 58 | 31 | |
53 | 19 | 59 | 31 | |
54 | 20 | |||
55 | 20 | |||
56 | 20 | |||
57 | 20 | |||
58 | 20 | |||
59 | 20 | |||
60 | 21 | |||
61 | 21 | |||
62 | 21 | |||
63 | 21 | |||
64 | 21 | |||
65 | 21 |
ウ 旧給料表が医療職給料表(三)で新給料表が行政職給料表である職員の新号給
旧級 | 6級 | |
新級 | 7級 | |
旧号給 | ||
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 2 | |
19 | 3 | |
20 | 4 | |
21 | 4 | |
22 | 5 | |
23 | 6 | |
24 | 7 | |
25 | 8 | |
26 | 9 | |
27 | 9 | |
28 | 10 | |
29 | 11 | |
30 | 11 | |
31 | 12 | |
32 | 13 | |
33 | 14 | |
34 | 14 | |
35 | 15 | |
36 | 16 | |
37 | 16 | |
38 | 17 | |
39 | 18 | |
40 | 19 | |
41 | 20 | |
42 | 21 | |
43 | 22 | |
44 | 22 | |
45 | 23 | |
46 | 24 | |
47 | 24 | |
48 | 25 | |
49 | 26 | |
50 | 26 | |
51 | 27 | |
52 | 28 | |
53 | 29 | |
54 | 29 | |
55 | 30 | |
56 | 31 | |
57 | 32 | |
58 | 32 | |
59 | 33 | |
60 | 33 | |
61 | 33 | |
62 | 34 | |
63 | 34 | |
64 | 35 | |
65 | 35 | |
66 | 35 | |
67 | 36 | |
68 | 36 | |
69 | 36 |
附則(令和4年条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務延長に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)附則第9項から第18項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の条例第4条第12項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額(改正後の条例別表第1、別表第3及び別表第4のイの給料表の適用を受ける職員で、それぞれ当該各給料表の備考の3の規定により読み替えて適用される備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)とする。
2 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額(改正後の条例別表第1、別表第3及び別表第4のイの給料表の適用を受ける職員で、それぞれ当該各給料表の備考の3の規定により読み替えて適用される備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)に、佐賀県職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年佐賀県条例第29号。以下「整備条例」という。)附則第7項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する整備条例第7条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)(以下「新勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(第5項において「勤務時間率」という。)を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第17条第3項、第17条の4第2項及び第17条の6第1項の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第10条第2項第2号及び第13条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4のイの各給料表の備考の2の規定による加算(以下「旧条例加算」という。)を受けていた旧法再任用職員(改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)で、第1項又は第2項の規定により施行日以降において引き続き改正後の条例別表第1、別表第3及び別表第4のイの各給料表の備考の3の規定により読み替えて適用される備考の2の規定による加算(以下「新条例加算」という。)を受ける職員(当該職員に係る新条例加算の額(第2項の適用を受ける場合にあっては、当該加算額に勤務時間率を乗じて得た額)が旧条例加算の額(改正前の条例第4条の2の規定の適用を受ける職員にあっては、当該加算額に、整備条例第7条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員に限る。)には、令和9年3月31日までの間、新条例加算のほか、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(施行日の前日に改正前の条例第4条の2の規定の適用を受けていた職員にあっては、人事委員会が定める額)を給料として支給する。
(1) 暫定再任用職員 施行日の前日に受けていた旧条例加算の額と施行日以後に受ける新条例加算の額との差額に相当する額
(2) 暫定再任用短時間勤務職員(再任用職員異動(施行日以後に改正法附則第6条第1項の規定により採用された職員について行う、整備条例附則第7項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する新勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。)をした職員を含む。) 施行日の前日に整備条例附則第7項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する新勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた勤務時間により勤務する旧法再任用職員であったものとした場合に受けることとなる旧条例加算の額と、施行日以後に当該勤務時間により勤務する暫定再任用短時間勤務職員として受ける新条例加算の額との差額に相当する額
6 前項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の条例第17条第5項(改正後の条例第17条の4第4項において準用する場合及び佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正後の条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第30号)附則第3条第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
7 前条及び前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和4年条例第38号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐賀県職員給与条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第7条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下この項及び次条において「任期付研究員条例」という。)第5条第2項の改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員条例(次条において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第3号。以下この条において「改正条例第3号」という。)附則第7条及び佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第37号。以下この条において「改正条例第37号」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料並びに改正条例第37号附則第9条の規定に基づいて支給された給料の調整額を含む。)又は第7条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(改正条例第3号附則第7条及び改正条例第37号附則第6条の規定による給料並びに改正条例第37号附則第9条の規定による給料の調整額を含む。)又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例(第9条及び第10条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、公布の日又は新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和5年9月1日)
附則(令和5年条例第36号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第7条の3及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第5条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第7条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第17条及び第17条の4の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定(任期付職員条例第8条の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定(任期付研究員条例第6条の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第9条の規定による改正後の佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は第9条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第3号。以下この条において「改正条例第3号」という。)附則第7条及び佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第37号。以下この条において「改正条例第37号」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料並びに改正条例第37号附則第9条の規定に基づいて支給された給料の調整額を含む。)、第3条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(改正条例第3号附則第7条及び改正条例第37号附則第6条の規定による給料並びに改正条例第37号附則第9条の規定による給料の調整額を含む。)、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による給与、第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与又は第9条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例(第9条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
別表第1(第3条関係)
(令5条例36・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 209,300 | 241,800 | 272,600 | 296,900 | 326,300 | 369,900 | 415,300 | 465,600 | ||
2 | 163,300 | 210,900 | 243,200 | 274,200 | 298,900 | 328,500 | 372,600 | 417,700 | 468,700 | ||
3 | 164,500 | 212,400 | 244,600 | 275,700 | 301,100 | 330,800 | 375,000 | 420,300 | 471,800 | ||
4 | 165,600 | 213,900 | 246,000 | 277,300 | 303,100 | 332,900 | 377,500 | 422,700 | 474,800 | ||
5 | 166,700 | 215,400 | 247,200 | 278,800 | 305,000 | 334,900 | 379,500 | 424,600 | 477,900 | ||
6 | 167,900 | 217,100 | 248,900 | 280,400 | 307,300 | 336,900 | 382,000 | 426,800 | 480,900 | ||
7 | 169,000 | 218,800 | 250,300 | 282,200 | 309,600 | 338,900 | 384,400 | 428,900 | 484,000 | ||
8 | 170,100 | 220,400 | 251,700 | 284,000 | 311,600 | 340,900 | 386,900 | 431,100 | 487,100 | ||
9 | 171,100 | 222,000 | 252,700 | 285,800 | 313,300 | 342,900 | 389,100 | 433,100 | 489,900 | ||
10 | 172,500 | 223,600 | 254,100 | 287,800 | 315,600 | 344,900 | 391,800 | 435,200 | 493,000 | ||
11 | 173,900 | 225,100 | 255,500 | 289,800 | 317,800 | 347,100 | 394,400 | 437,300 | 496,100 | ||
12 | 175,200 | 226,500 | 256,800 | 291,800 | 319,900 | 349,100 | 397,100 | 439,300 | 499,200 | ||
13 | 176,400 | 227,600 | 258,000 | 293,700 | 322,000 | 351,100 | 399,300 | 440,900 | 502,000 | ||
14 | 177,900 | 229,000 | 259,300 | 295,700 | 324,000 | 353,200 | 401,700 | 442,700 | 504,300 | ||
15 | 179,500 | 230,400 | 260,400 | 297,700 | 326,000 | 355,100 | 403,900 | 444,700 | 506,700 | ||
16 | 181,100 | 231,800 | 261,500 | 299,700 | 327,900 | 357,000 | 406,200 | 446,600 | 509,000 | ||
17 | 182,200 | 233,200 | 262,800 | 301,300 | 329,900 | 358,900 | 408,100 | 448,400 | 511,000 | ||
18 | 183,600 | 234,800 | 264,400 | 303,300 | 332,000 | 360,900 | 410,000 | 450,300 | 512,500 | ||
19 | 185,100 | 236,300 | 265,700 | 305,300 | 334,000 | 362,700 | 411,900 | 452,100 | 514,000 | ||
20 | 186,500 | 237,700 | 267,100 | 307,200 | 336,000 | 364,600 | 413,800 | 453,800 | 515,400 | ||
21 | 187,800 | 238,900 | 268,300 | 309,100 | 337,900 | 366,500 | 415,600 | 455,600 | 516,600 | ||
22 | 190,200 | 240,400 | 269,800 | 311,000 | 340,000 | 368,400 | 417,400 | 457,200 | 518,000 | ||
23 | 192,400 | 241,800 | 271,400 | 312,900 | 342,000 | 370,300 | 419,200 | 458,600 | 519,600 | ||
24 | 194,700 | 243,200 | 273,000 | 314,800 | 343,900 | 372,300 | 421,100 | 460,100 | 521,100 | ||
25 | 196,900 | 244,200 | 274,600 | 316,600 | 345,400 | 374,100 | 422,600 | 461,500 | 522,200 | ||
26 | 198,600 | 245,600 | 276,500 | 318,700 | 347,400 | 376,000 | 424,100 | 462,900 | 523,300 | ||
27 | 200,300 | 247,000 | 278,200 | 320,700 | 349,300 | 378,000 | 425,700 | 464,200 | 524,600 | ||
28 | 201,900 | 248,100 | 280,000 | 322,700 | 351,200 | 379,900 | 427,200 | 465,400 | 525,800 | ||
29 | 203,300 | 249,200 | 281,700 | 324,700 | 352,800 | 381,400 | 428,800 | 466,400 | 526,800 | ||
30 | 204,900 | 250,100 | 283,400 | 326,700 | 354,700 | 383,300 | 430,100 | 467,100 | 527,700 | ||
31 | 206,400 | 251,000 | 285,100 | 328,700 | 356,500 | 385,100 | 431,400 | 467,900 | 528,600 | ||
32 | 207,900 | 251,900 | 286,800 | 330,800 | 358,400 | 386,600 | 432,700 | 468,600 | 529,500 | ||
33 | 209,300 | 252,800 | 288,400 | 332,100 | 360,100 | 388,300 | 433,900 | 469,400 | 530,300 | ||
34 | 210,600 | 253,700 | 290,200 | 334,100 | 361,900 | 389,800 | 435,200 | 470,200 | 531,300 | ||
35 | 211,800 | 254,600 | 292,000 | 336,100 | 363,700 | 391,200 | 436,500 | 470,900 | 532,000 | ||
36 | 213,000 | 255,400 | 293,700 | 338,100 | 365,400 | 392,600 | 437,800 | 471,500 | 532,500 | ||
37 | 214,200 | 256,200 | 295,200 | 339,900 | 366,800 | 393,900 | 439,000 | 472,000 | 533,200 | ||
38 | 215,400 | 257,500 | 296,900 | 341,900 | 368,200 | 395,200 | 439,800 | 472,600 | 533,800 | ||
39 | 216,500 | 258,700 | 298,500 | 343,900 | 369,500 | 396,400 | 440,600 | 473,200 | 534,600 | ||
40 | 217,600 | 259,800 | 300,100 | 345,800 | 370,800 | 397,500 | 441,400 | 473,800 | 535,200 | ||
41 | 218,700 | 260,900 | 301,800 | 347,500 | 372,000 | 398,600 | 442,000 | 474,300 | 535,700 | ||
42 | 219,700 | 262,200 | 303,400 | 349,400 | 372,900 | 399,800 | 442,700 | 474,800 | |||
43 | 220,700 | 263,500 | 305,100 | 351,300 | 374,000 | 401,100 | 443,400 | 475,300 | |||
44 | 221,700 | 264,700 | 306,600 | 353,100 | 375,100 | 402,200 | 444,200 | 475,600 | |||
45 | 222,700 | 265,900 | 308,400 | 354,600 | 375,800 | 402,900 | 445,000 | 475,900 | |||
46 | 223,600 | 267,200 | 310,000 | 356,000 | 376,700 | 403,600 | 445,800 | ||||
47 | 224,500 | 268,500 | 311,600 | 357,500 | 377,600 | 404,300 | 446,200 | ||||
48 | 225,300 | 269,700 | 313,200 | 359,000 | 378,600 | 405,000 | 446,900 | ||||
49 | 226,100 | 270,800 | 314,200 | 360,500 | 379,500 | 405,600 | 447,400 | ||||
50 | 227,000 | 271,900 | 315,700 | 361,300 | 380,300 | 406,200 | 447,800 | ||||
51 | 227,900 | 273,000 | 317,200 | 362,400 | 381,100 | 406,800 | 448,200 | ||||
52 | 228,800 | 274,100 | 318,900 | 363,400 | 381,900 | 407,200 | 448,600 | ||||
53 | 229,500 | 275,200 | 320,400 | 364,300 | 382,600 | 407,600 | 449,000 | ||||
54 | 230,400 | 276,300 | 322,000 | 365,400 | 383,300 | 407,900 | 449,400 | ||||
55 | 231,200 | 277,400 | 323,600 | 366,300 | 384,000 | 408,200 | 449,800 | ||||
56 | 231,900 | 278,500 | 325,100 | 367,500 | 384,800 | 408,500 | 450,200 | ||||
57 | 232,300 | 279,500 | 326,400 | 368,400 | 385,300 | 408,800 | 450,500 | ||||
58 | 233,100 | 280,500 | 327,600 | 369,100 | 385,800 | 409,100 | 450,900 | ||||
59 | 233,800 | 281,500 | 328,800 | 369,800 | 386,400 | 409,400 | 451,200 | ||||
60 | 234,400 | 282,500 | 329,900 | 370,500 | 387,100 | 409,700 | 451,500 | ||||
61 | 234,900 | 283,500 | 330,600 | 370,900 | 387,500 | 410,000 | 451,800 | ||||
62 | 235,600 | 284,600 | 331,500 | 371,500 | 388,200 | 410,300 | |||||
63 | 236,100 | 285,500 | 332,300 | 372,200 | 388,800 | 410,600 | |||||
64 | 236,600 | 286,400 | 333,100 | 373,000 | 389,400 | 410,900 | |||||
65 | 237,100 | 287,000 | 334,000 | 373,300 | 389,900 | 411,200 | |||||
66 | 237,700 | 287,700 | 334,400 | 374,000 | 390,500 | 411,500 | |||||
67 | 238,300 | 288,400 | 335,000 | 374,700 | 391,100 | 411,800 | |||||
68 | 238,900 | 289,300 | 335,800 | 375,400 | 391,700 | 412,100 | |||||
69 | 239,300 | 290,300 | 336,600 | 375,700 | 392,100 | 412,300 | |||||
70 | 239,800 | 291,100 | 337,300 | 376,300 | 392,600 | 412,600 | |||||
71 | 240,300 | 291,900 | 338,000 | 377,000 | 393,100 | 413,000 | |||||
72 | 240,800 | 292,700 | 338,700 | 377,600 | 393,700 | 413,300 | |||||
73 | 241,200 | 293,300 | 339,200 | 377,900 | 394,000 | 413,500 | |||||
74 | 241,800 | 293,800 | 339,900 | 378,600 | 394,400 | 413,800 | |||||
75 | 242,400 | 294,200 | 340,400 | 379,300 | 394,800 | 414,100 | |||||
76 | 243,000 | 294,600 | 341,000 | 379,900 | 395,300 | 414,300 | |||||
77 | 243,600 | 294,800 | 341,300 | 380,300 | 395,600 | 414,500 | |||||
78 | 244,300 | 295,200 | 341,800 | 380,800 | 395,900 | ||||||
79 | 245,000 | 295,400 | 342,200 | 381,400 | 396,200 | ||||||
80 | 245,600 | 295,700 | 342,700 | 381,900 | 396,500 | ||||||
81 | 246,100 | 295,900 | 343,100 | 382,400 | 396,700 | ||||||
82 | 246,700 | 296,100 | 343,600 | 383,000 | 397,000 | ||||||
83 | 247,300 | 296,500 | 344,100 | 383,500 | 397,300 | ||||||
84 | 247,900 | 296,800 | 344,600 | 383,800 | 397,500 | ||||||
85 | 248,500 | 297,100 | 344,900 | 384,300 | 397,700 | ||||||
86 | 249,000 | 297,400 | 345,400 | 384,800 | 398,000 | ||||||
87 | 249,500 | 297,700 | 345,900 | 385,200 | 398,300 | ||||||
88 | 250,100 | 298,100 | 346,300 | 385,500 | 398,500 | ||||||
89 | 250,600 | 298,400 | 346,600 | 385,900 | 398,700 | ||||||
90 | 251,200 | 298,800 | 347,000 | 386,400 | 399,000 | ||||||
91 | 251,700 | 299,100 | 347,500 | 386,800 | 399,300 | ||||||
92 | 252,100 | 299,500 | 347,900 | 387,200 | 399,500 | ||||||
93 | 252,400 | 299,700 | 348,100 | 387,500 | 399,700 | ||||||
94 | 299,900 | 348,500 | 388,000 | ||||||||
95 | 300,300 | 349,000 | 388,400 | ||||||||
96 | 300,700 | 349,400 | 388,800 | ||||||||
97 | 300,900 | 349,600 | 389,100 | ||||||||
98 | 301,200 | 350,000 | 389,700 | ||||||||
99 | 301,600 | 350,400 | 390,100 | ||||||||
100 | 302,000 | 350,800 | 390,500 | ||||||||
101 | 302,200 | 351,100 | 390,800 | ||||||||
102 | 302,500 | 351,500 | |||||||||
103 | 302,900 | 351,900 | |||||||||
104 | 303,200 | 352,300 | |||||||||
105 | 303,400 | 352,800 | |||||||||
106 | 303,700 | 353,200 | |||||||||
107 | 304,100 | 353,600 | |||||||||
108 | 304,400 | 354,000 | |||||||||
109 | 304,600 | 354,500 | |||||||||
110 | 305,000 | 354,900 | |||||||||
111 | 305,400 | 355,200 | |||||||||
112 | 305,700 | 355,500 | |||||||||
113 | 305,900 | 356,000 | |||||||||
114 | 306,200 | ||||||||||
115 | 306,500 | ||||||||||
116 | 306,900 | ||||||||||
117 | 307,100 | ||||||||||
118 | 307,300 | ||||||||||
119 | 307,600 | ||||||||||
120 | 307,900 | ||||||||||
121 | 308,300 | ||||||||||
122 | 308,500 | ||||||||||
123 | 308,800 | ||||||||||
124 | 309,100 | ||||||||||
125 | 309,400 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
188,700 | 216,200 | 259,600 | 279,300 | 294,700 | 319,900 | 362,300 | 395,900 | 447,800 |
備考
1 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級又は5級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に6,000円をそれぞれ加算した額とする。
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する備考の2の規定の適用については、同備考の2中「給料月額」とあるのは「基準給料月額」と、「6,000円」とあるのは「4,900円」とする。
別表第2(第3条関係)
(令5条例36・全改)
公安職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 188,400 | 204,700 | 228,900 | 266,400 | 303,500 | 328,100 | 355,300 | 389,100 | 430,200 | ||
2 | 190,200 | 206,300 | 231,000 | 267,800 | 305,400 | 330,200 | 357,500 | 391,400 | 432,000 | ||
3 | 192,100 | 208,100 | 233,000 | 269,200 | 307,200 | 332,300 | 359,700 | 393,400 | 434,000 | ||
4 | 193,900 | 210,000 | 235,000 | 270,700 | 309,000 | 334,500 | 361,700 | 395,300 | 435,900 | ||
5 | 195,300 | 211,900 | 237,100 | 272,100 | 310,200 | 336,500 | 363,700 | 397,200 | 437,300 | ||
6 | 197,200 | 214,000 | 238,800 | 273,400 | 312,100 | 338,600 | 365,700 | 399,200 | 439,000 | ||
7 | 199,100 | 216,400 | 240,300 | 274,700 | 314,100 | 340,600 | 367,700 | 401,000 | 440,600 | ||
8 | 201,000 | 218,600 | 241,800 | 275,800 | 316,100 | 342,800 | 369,600 | 402,800 | 442,100 | ||
9 | 202,600 | 220,600 | 243,600 | 276,800 | 317,800 | 344,500 | 371,400 | 404,500 | 443,500 | ||
10 | 204,400 | 222,700 | 245,200 | 278,000 | 319,800 | 346,800 | 373,500 | 406,400 | 445,300 | ||
11 | 206,100 | 224,800 | 246,700 | 279,200 | 322,100 | 349,000 | 375,600 | 408,500 | 446,900 | ||
12 | 207,800 | 226,700 | 248,000 | 280,400 | 324,300 | 351,000 | 377,600 | 410,500 | 448,300 | ||
13 | 209,600 | 228,600 | 249,800 | 281,400 | 326,100 | 352,900 | 379,800 | 412,000 | 449,100 | ||
14 | 211,600 | 230,500 | 251,600 | 282,700 | 328,200 | 354,900 | 381,800 | 414,200 | 450,800 | ||
15 | 213,700 | 232,300 | 253,400 | 283,700 | 330,300 | 356,900 | 384,000 | 416,200 | 452,600 | ||
16 | 215,800 | 234,100 | 255,100 | 284,600 | 332,600 | 358,900 | 386,000 | 418,300 | 454,400 | ||
17 | 217,900 | 236,100 | 256,400 | 285,100 | 334,200 | 360,900 | 387,600 | 420,100 | 455,900 | ||
18 | 219,800 | 237,700 | 257,900 | 286,500 | 336,400 | 362,900 | 389,700 | 421,700 | 457,800 | ||
19 | 221,700 | 239,100 | 259,400 | 287,800 | 338,600 | 365,000 | 391,600 | 423,300 | 459,600 | ||
20 | 223,600 | 240,500 | 260,800 | 289,100 | 340,700 | 367,000 | 393,600 | 424,900 | 461,300 | ||
21 | 225,600 | 242,000 | 262,100 | 290,100 | 342,600 | 369,000 | 395,200 | 426,500 | 463,000 | ||
22 | 227,400 | 243,400 | 263,000 | 291,300 | 344,400 | 371,000 | 397,400 | 428,100 | 464,700 | ||
23 | 229,100 | 244,900 | 263,800 | 292,700 | 346,200 | 372,900 | 399,400 | 429,500 | 466,300 | ||
24 | 231,000 | 246,400 | 264,600 | 293,700 | 348,100 | 374,800 | 401,400 | 430,900 | 468,100 | ||
25 | 232,900 | 247,900 | 265,400 | 294,500 | 350,100 | 376,700 | 402,900 | 432,000 | 469,700 | ||
26 | 234,500 | 249,500 | 266,500 | 296,200 | 352,100 | 378,700 | 404,900 | 433,400 | 471,100 | ||
27 | 235,800 | 251,000 | 267,600 | 297,900 | 354,200 | 380,800 | 406,900 | 434,900 | 472,600 | ||
28 | 237,100 | 252,400 | 268,500 | 299,400 | 356,000 | 382,800 | 409,100 | 436,400 | 473,900 | ||
29 | 238,700 | 253,300 | 269,200 | 300,800 | 358,200 | 384,500 | 410,600 | 437,800 | 475,200 | ||
30 | 240,300 | 254,900 | 270,200 | 302,400 | 360,300 | 386,600 | 412,400 | 439,500 | 475,900 | ||
31 | 241,800 | 256,400 | 271,300 | 304,000 | 362,200 | 388,600 | 414,100 | 441,200 | 476,600 | ||
32 | 243,300 | 257,900 | 272,100 | 305,900 | 364,200 | 390,700 | 415,800 | 442,800 | 477,300 | ||
33 | 244,800 | 259,000 | 272,500 | 307,200 | 365,700 | 392,400 | 417,400 | 444,300 | 477,800 | ||
34 | 246,400 | 260,000 | 273,700 | 309,000 | 367,700 | 394,500 | 418,900 | 446,000 | 478,600 | ||
35 | 247,900 | 260,900 | 274,700 | 310,800 | 369,700 | 396,600 | 420,500 | 447,700 | 479,300 | ||
36 | 249,400 | 261,800 | 275,700 | 312,600 | 371,700 | 398,500 | 421,900 | 449,300 | 479,900 | ||
37 | 250,300 | 262,700 | 276,500 | 314,200 | 373,500 | 400,200 | 423,000 | 450,800 | 480,200 | ||
38 | 251,800 | 263,900 | 277,400 | 316,000 | 375,600 | 401,700 | 424,500 | 451,500 | 480,800 | ||
39 | 253,300 | 264,900 | 278,200 | 317,600 | 377,600 | 403,000 | 426,100 | 452,200 | 481,400 | ||
40 | 254,800 | 265,700 | 278,900 | 319,400 | 379,600 | 404,300 | 427,500 | 452,900 | 481,900 | ||
41 | 255,900 | 266,600 | 279,700 | 321,200 | 381,500 | 405,300 | 429,000 | 453,300 | 482,400 | ||
42 | 256,900 | 267,600 | 280,900 | 323,000 | 383,600 | 406,400 | 430,300 | 453,900 | 482,800 | ||
43 | 257,800 | 268,500 | 281,800 | 324,800 | 385,700 | 407,500 | 431,700 | 454,600 | 483,200 | ||
44 | 258,500 | 269,300 | 282,600 | 326,500 | 387,600 | 408,500 | 432,900 | 455,200 | 483,600 | ||
45 | 259,200 | 269,900 | 283,200 | 328,100 | 389,300 | 409,500 | 433,900 | 456,000 | 483,900 | ||
46 | 260,200 | 271,000 | 284,500 | 329,900 | 391,100 | 410,700 | 434,600 | 456,800 | |||
47 | 261,100 | 271,900 | 285,900 | 331,600 | 392,700 | 411,800 | 435,400 | 457,300 | |||
48 | 261,700 | 273,100 | 287,100 | 333,200 | 394,300 | 413,000 | 436,200 | 457,800 | |||
49 | 262,200 | 273,700 | 288,400 | 334,700 | 395,600 | 414,300 | 436,700 | 458,300 | |||
50 | 263,100 | 274,700 | 290,000 | 336,200 | 396,600 | 415,100 | 437,100 | 458,600 | |||
51 | 264,000 | 275,600 | 291,500 | 337,800 | 397,600 | 415,900 | 437,500 | 458,900 | |||
52 | 264,800 | 276,300 | 293,100 | 339,400 | 398,600 | 416,600 | 437,900 | 459,300 | |||
53 | 265,300 | 277,000 | 294,500 | 341,200 | 399,600 | 417,100 | 438,200 | 459,700 | |||
54 | 266,500 | 277,900 | 296,100 | 342,800 | 400,700 | 417,900 | 438,600 | 459,900 | |||
55 | 267,400 | 278,800 | 297,700 | 344,500 | 401,900 | 418,600 | 438,900 | 460,200 | |||
56 | 268,600 | 279,600 | 299,300 | 346,100 | 403,100 | 419,200 | 439,200 | 460,400 | |||
57 | 269,200 | 280,100 | 300,800 | 347,200 | 404,400 | 419,900 | 439,500 | 460,800 | |||
58 | 270,100 | 281,500 | 302,500 | 348,900 | 405,200 | 420,300 | 439,800 | 461,000 | |||
59 | 270,700 | 282,900 | 304,200 | 350,500 | 406,000 | 420,900 | 440,100 | 461,200 | |||
60 | 271,300 | 284,100 | 305,800 | 352,200 | 406,800 | 421,500 | 440,400 | 461,400 | |||
61 | 271,800 | 285,200 | 307,200 | 353,700 | 407,300 | 421,900 | 440,700 | 461,800 | |||
62 | 272,700 | 286,700 | 309,000 | 355,400 | 408,000 | 422,500 | 441,000 | ||||
63 | 273,400 | 288,200 | 310,600 | 357,100 | 408,700 | 423,000 | 441,300 | ||||
64 | 274,000 | 289,700 | 312,100 | 358,800 | 409,400 | 423,600 | 441,600 | ||||
65 | 274,500 | 291,100 | 313,600 | 360,200 | 409,700 | 424,100 | 441,900 | ||||
66 | 275,500 | 292,400 | 315,200 | 361,800 | 410,400 | 424,700 | 442,200 | ||||
67 | 276,500 | 293,700 | 316,800 | 363,400 | 411,100 | 425,100 | 442,500 | ||||
68 | 277,500 | 295,100 | 318,300 | 364,900 | 411,700 | 425,600 | 442,800 | ||||
69 | 278,200 | 296,500 | 319,800 | 366,100 | 412,200 | 426,000 | 443,000 | ||||
70 | 279,500 | 298,100 | 321,200 | 367,500 | 412,700 | 426,300 | 443,300 | ||||
71 | 280,800 | 299,500 | 322,600 | 368,900 | 413,300 | 426,600 | 443,600 | ||||
72 | 282,100 | 300,900 | 324,000 | 370,300 | 413,800 | 426,900 | 444,000 | ||||
73 | 283,300 | 302,100 | 324,900 | 371,400 | 414,300 | 427,200 | 444,200 | ||||
74 | 284,500 | 303,400 | 326,400 | 372,600 | 414,700 | 427,500 | 444,500 | ||||
75 | 285,700 | 304,700 | 327,900 | 373,900 | 415,200 | 427,800 | 444,800 | ||||
76 | 286,900 | 306,000 | 329,700 | 375,100 | 415,700 | 428,100 | 445,100 | ||||
77 | 288,000 | 307,000 | 331,400 | 376,300 | 416,200 | 428,300 | 445,300 | ||||
78 | 289,100 | 308,500 | 333,100 | 377,500 | 416,700 | 428,600 | |||||
79 | 290,200 | 309,900 | 334,800 | 378,800 | 417,300 | 429,000 | |||||
80 | 291,200 | 311,200 | 336,400 | 380,000 | 417,900 | 429,300 | |||||
81 | 292,400 | 312,600 | 337,900 | 381,200 | 418,300 | 429,500 | |||||
82 | 293,500 | 314,100 | 339,600 | 382,400 | 418,900 | 429,800 | |||||
83 | 294,600 | 315,300 | 341,200 | 383,500 | 419,400 | 430,100 | |||||
84 | 295,600 | 316,600 | 342,800 | 384,800 | 419,600 | 430,300 | |||||
85 | 296,800 | 317,600 | 344,200 | 385,800 | 419,900 | 430,500 | |||||
86 | 297,900 | 319,000 | 345,800 | 386,400 | 420,400 | 430,800 | |||||
87 | 299,100 | 320,300 | 347,300 | 386,900 | 420,700 | 431,100 | |||||
88 | 300,100 | 321,800 | 348,700 | 387,500 | 421,000 | 431,300 | |||||
89 | 301,200 | 323,300 | 350,000 | 388,100 | 421,300 | 431,500 | |||||
90 | 302,400 | 324,800 | 351,300 | 388,700 | 421,700 | 431,800 | |||||
91 | 303,500 | 326,200 | 352,500 | 389,300 | 422,100 | 432,100 | |||||
92 | 304,600 | 327,700 | 353,800 | 390,000 | 422,500 | 432,300 | |||||
93 | 305,100 | 328,900 | 355,100 | 390,300 | 422,800 | 432,500 | |||||
94 | 306,300 | 330,200 | 356,700 | 390,800 | 423,300 | ||||||
95 | 307,500 | 331,500 | 358,200 | 391,400 | 423,700 | ||||||
96 | 308,700 | 332,800 | 359,700 | 391,900 | 424,100 | ||||||
97 | 309,800 | 334,000 | 361,000 | 392,300 | 424,400 | ||||||
98 | 311,000 | 335,400 | 362,300 | 392,700 | 424,800 | ||||||
99 | 312,200 | 336,600 | 363,400 | 393,300 | 425,200 | ||||||
100 | 313,400 | 337,800 | 364,600 | 393,800 | 425,600 | ||||||
101 | 314,500 | 339,200 | 365,700 | 394,200 | 425,900 | ||||||
102 | 315,500 | 340,200 | 366,800 | 394,700 | |||||||
103 | 316,500 | 341,200 | 368,000 | 395,400 | |||||||
104 | 317,600 | 342,400 | 369,200 | 395,900 | |||||||
105 | 318,400 | 343,500 | 370,400 | 396,200 | |||||||
106 | 319,000 | 344,600 | 370,900 | 396,600 | |||||||
107 | 319,600 | 345,700 | 371,500 | 397,100 | |||||||
108 | 320,200 | 346,800 | 372,100 | 397,400 | |||||||
109 | 320,700 | 348,000 | 372,700 | 397,700 | |||||||
110 | 321,200 | 349,000 | 373,300 | 398,200 | |||||||
111 | 321,600 | 350,000 | 373,800 | 398,700 | |||||||
112 | 322,200 | 351,000 | 374,300 | 399,200 | |||||||
113 | 323,100 | 351,900 | 374,700 | 399,500 | |||||||
114 | 323,800 | 352,800 | 375,100 | 400,000 | |||||||
115 | 324,500 | 353,800 | 375,700 | 400,500 | |||||||
116 | 325,200 | 354,800 | 376,200 | 401,100 | |||||||
117 | 325,800 | 355,800 | 376,600 | 401,400 | |||||||
118 | 326,600 | 356,400 | 377,100 | 401,900 | |||||||
119 | 327,300 | 357,000 | 377,700 | 402,400 | |||||||
120 | 328,100 | 357,600 | 378,200 | 402,900 | |||||||
121 | 328,800 | 357,900 | 378,400 | 403,300 | |||||||
122 | 329,100 | 358,300 | 379,000 | 403,800 | |||||||
123 | 329,600 | 358,800 | 379,500 | 404,200 | |||||||
124 | 330,100 | 359,200 | 379,900 | 404,700 | |||||||
125 | 330,400 | 359,600 | 380,400 | 405,100 | |||||||
126 | 360,000 | 380,900 | |||||||||
127 | 360,500 | 381,400 | |||||||||
128 | 360,900 | 381,900 | |||||||||
129 | 361,300 | 382,200 | |||||||||
130 | 361,800 | 382,700 | |||||||||
131 | 362,200 | 383,200 | |||||||||
132 | 362,600 | 383,700 | |||||||||
133 | 362,800 | 384,000 | |||||||||
134 | 363,300 | 384,600 | |||||||||
135 | 363,700 | 385,000 | |||||||||
136 | 364,000 | 385,400 | |||||||||
137 | 364,300 | 385,600 | |||||||||
138 | 364,700 | 386,100 | |||||||||
139 | 365,200 | 386,600 | |||||||||
140 | 365,700 | 387,100 | |||||||||
141 | 366,000 | 387,400 | |||||||||
142 | 366,500 | ||||||||||
143 | 367,000 | ||||||||||
144 | 367,600 | ||||||||||
145 | 367,900 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
242,500 | 254,200 | 258,300 | 293,500 | 310,300 | 324,700 | 348,100 | 383,800 | 415,800 |
備考 この表は、警察官である職員に適用する。
別表第3(第3条関係)
(令5条例36・全改)
研究職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,700 | 211,500 | 292,500 | 340,700 | 396,100 | ||
2 | 163,800 | 214,100 | 295,000 | 342,800 | 399,000 | ||
3 | 165,000 | 216,500 | 297,300 | 344,900 | 401,700 | ||
4 | 166,100 | 219,100 | 299,800 | 346,900 | 404,400 | ||
5 | 167,200 | 221,600 | 301,700 | 348,500 | 406,700 | ||
6 | 168,600 | 224,000 | 303,700 | 350,500 | 409,500 | ||
7 | 169,900 | 226,200 | 305,500 | 352,400 | 412,200 | ||
8 | 171,200 | 228,200 | 307,100 | 354,300 | 414,900 | ||
9 | 172,200 | 230,100 | 309,100 | 356,000 | 417,400 | ||
10 | 174,000 | 232,300 | 311,300 | 358,000 | 420,000 | ||
11 | 175,600 | 234,500 | 313,600 | 359,900 | 422,800 | ||
12 | 177,300 | 236,600 | 316,000 | 361,800 | 425,400 | ||
13 | 178,700 | 238,500 | 317,700 | 363,700 | 428,000 | ||
14 | 180,700 | 240,800 | 319,800 | 365,600 | 430,700 | ||
15 | 182,600 | 243,300 | 322,300 | 367,200 | 433,600 | ||
16 | 184,600 | 245,500 | 324,800 | 368,800 | 436,300 | ||
17 | 186,400 | 247,600 | 327,100 | 370,400 | 438,900 | ||
18 | 188,500 | 250,100 | 329,300 | 372,300 | 441,400 | ||
19 | 190,800 | 252,500 | 331,500 | 374,200 | 443,900 | ||
20 | 192,800 | 254,900 | 333,700 | 376,200 | 446,400 | ||
21 | 194,800 | 257,200 | 335,700 | 377,800 | 448,800 | ||
22 | 196,900 | 259,500 | 337,500 | 379,700 | 451,500 | ||
23 | 198,900 | 261,600 | 339,300 | 381,600 | 454,100 | ||
24 | 200,800 | 263,700 | 341,400 | 383,300 | 456,400 | ||
25 | 202,500 | 265,900 | 343,200 | 384,800 | 458,600 | ||
26 | 204,700 | 268,300 | 344,900 | 386,600 | 460,900 | ||
27 | 206,900 | 270,400 | 346,700 | 388,400 | 463,500 | ||
28 | 209,000 | 272,700 | 348,500 | 390,300 | 465,900 | ||
29 | 211,100 | 274,800 | 350,200 | 392,000 | 468,400 | ||
30 | 212,700 | 276,900 | 351,800 | 393,800 | 471,000 | ||
31 | 214,300 | 278,900 | 353,400 | 395,700 | 473,500 | ||
32 | 215,600 | 280,700 | 354,700 | 397,600 | 476,000 | ||
33 | 217,200 | 282,300 | 355,900 | 399,000 | 478,300 | ||
34 | 218,900 | 284,200 | 357,300 | 400,800 | 480,700 | ||
35 | 220,500 | 286,100 | 358,900 | 402,500 | 483,200 | ||
36 | 222,000 | 288,000 | 360,200 | 404,200 | 485,700 | ||
37 | 223,500 | 289,600 | 361,500 | 405,400 | 488,200 | ||
38 | 225,400 | 290,900 | 362,800 | 406,900 | 490,700 | ||
39 | 227,200 | 292,000 | 364,100 | 408,300 | 493,100 | ||
40 | 228,900 | 293,100 | 365,300 | 409,700 | 495,700 | ||
41 | 230,600 | 294,200 | 366,100 | 411,000 | 498,000 | ||
42 | 232,200 | 295,000 | 367,200 | 412,300 | 500,300 | ||
43 | 233,700 | 295,500 | 368,400 | 413,900 | 502,500 | ||
44 | 235,200 | 296,000 | 369,600 | 415,400 | 504,700 | ||
45 | 236,600 | 296,400 | 370,600 | 416,500 | 506,400 | ||
46 | 238,200 | 297,100 | 371,800 | 417,800 | 507,900 | ||
47 | 239,700 | 298,000 | 373,000 | 419,400 | 509,500 | ||
48 | 241,000 | 299,000 | 374,200 | 420,900 | 511,000 | ||
49 | 242,300 | 300,100 | 375,100 | 422,200 | 512,800 | ||
50 | 244,000 | 301,200 | 376,400 | 423,700 | 514,200 | ||
51 | 245,500 | 302,200 | 377,700 | 425,200 | 515,600 | ||
52 | 246,900 | 303,400 | 378,900 | 426,600 | 517,100 | ||
53 | 248,000 | 304,500 | 379,700 | 428,000 | 518,200 | ||
54 | 249,600 | 305,600 | 380,700 | 429,500 | 519,500 | ||
55 | 251,200 | 306,600 | 381,600 | 430,900 | 520,700 | ||
56 | 252,600 | 307,500 | 382,400 | 432,300 | 521,900 | ||
57 | 253,700 | 308,400 | 383,100 | 433,400 | 522,800 | ||
58 | 254,900 | 309,600 | 383,900 | 434,800 | 523,800 | ||
59 | 255,900 | 310,700 | 384,600 | 436,200 | 524,900 | ||
60 | 256,900 | 311,700 | 385,200 | 437,500 | 525,900 | ||
61 | 257,700 | 312,500 | 385,700 | 438,300 | 527,000 | ||
62 | 258,500 | 313,500 | 386,400 | 439,200 | 527,900 | ||
63 | 259,300 | 314,500 | 387,200 | 440,300 | 528,600 | ||
64 | 260,000 | 315,400 | 388,100 | 441,200 | 529,300 | ||
65 | 260,900 | 316,300 | 388,700 | 442,100 | 530,100 | ||
66 | 261,800 | 317,300 | 389,500 | 442,900 | 531,000 | ||
67 | 262,500 | 318,300 | 390,400 | 443,500 | 531,800 | ||
68 | 263,200 | 319,300 | 391,200 | 444,300 | 532,600 | ||
69 | 263,700 | 320,300 | 391,800 | 444,700 | 533,300 | ||
70 | 264,700 | 321,300 | 392,500 | 445,300 | 534,100 | ||
71 | 266,000 | 322,300 | 393,200 | 445,900 | 534,900 | ||
72 | 267,000 | 323,300 | 393,900 | 446,400 | 535,700 | ||
73 | 268,100 | 324,000 | 394,600 | 446,900 | 536,400 | ||
74 | 269,300 | 325,000 | 395,300 | ||||
75 | 270,600 | 326,100 | 395,900 | ||||
76 | 271,900 | 327,100 | 396,600 | ||||
77 | 272,900 | 328,100 | 397,300 | ||||
78 | 274,000 | 329,200 | 397,900 | ||||
79 | 275,200 | 330,100 | 398,500 | ||||
80 | 276,400 | 331,000 | 399,100 | ||||
81 | 277,500 | 331,800 | 399,700 | ||||
82 | 278,700 | 332,600 | 400,300 | ||||
83 | 279,900 | 333,300 | 401,000 | ||||
84 | 281,100 | 333,900 | 401,600 | ||||
85 | 282,100 | 334,500 | 402,100 | ||||
86 | 283,200 | 335,000 | 402,600 | ||||
87 | 284,200 | 335,500 | 403,100 | ||||
88 | 285,200 | 335,900 | 403,800 | ||||
89 | 286,100 | 336,200 | 404,200 | ||||
90 | 287,200 | 336,700 | |||||
91 | 288,300 | 337,200 | |||||
92 | 289,400 | 337,600 | |||||
93 | 290,500 | 337,900 | |||||
94 | 291,400 | 338,300 | |||||
95 | 292,400 | 338,800 | |||||
96 | 293,300 | 339,300 | |||||
97 | 293,700 | 339,900 | |||||
98 | 294,600 | 340,400 | |||||
99 | 295,400 | 340,900 | |||||
100 | 296,300 | 341,400 | |||||
101 | 297,100 | 341,900 | |||||
102 | 297,700 | 342,400 | |||||
103 | 298,400 | 342,900 | |||||
104 | 299,100 | 343,400 | |||||
105 | 299,500 | 343,900 | |||||
106 | 300,000 | 344,300 | |||||
107 | 300,600 | 344,800 | |||||
108 | 301,000 | 345,300 | |||||
109 | 301,200 | 345,800 | |||||
110 | 301,600 | 346,200 | |||||
111 | 301,900 | 346,700 | |||||
112 | 302,100 | 347,100 | |||||
113 | 302,400 | 347,600 | |||||
114 | 302,700 | 348,000 | |||||
115 | 303,000 | 348,500 | |||||
116 | 303,300 | 348,900 | |||||
117 | 303,600 | 349,400 | |||||
118 | 304,000 | 349,800 | |||||
119 | 304,300 | 350,200 | |||||
120 | 304,700 | 350,700 | |||||
121 | 305,000 | 351,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
218,500 | 263,100 | 288,300 | 331,500 | 390,300 |
備考
1 この表は、試験場等で人事委員会の指定するものに勤務する研究員の職にある職員に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級又は4級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に6,000円をそれぞれ加算した額とする。
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する備考の2の規定の適用については、同備考の2中「給料月額」とあるのは「基準給料月額」と、「6,000円」とあるのは「4,900円」とする。
別表第4(第3条関係)
(令5条例36・全改)
医療職給料表
ア 医療職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | ||
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | ||
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | ||
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | ||
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | ||
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | ||
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | ||
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | ||
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | ||
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | ||
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | ||
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | ||
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | ||
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | ||
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | ||
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | ||
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | ||
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | ||
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | ||
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | ||
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | ||
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | ||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | ||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | ||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | ||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | ||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | ||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | ||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | ||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | ||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | ||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | ||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | ||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | ||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | ||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | ||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | ||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | ||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | ||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | ||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | ||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | ||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | ||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | ||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | ||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | ||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | ||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | ||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | ||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | ||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | ||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | ||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | ||
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | ||
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | ||
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | ||
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | ||
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | ||
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | ||
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | ||
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | ||
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | ||
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | ||
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | ||
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | ||
66 | 471,300 | 523,000 | ||||
67 | 471,900 | 523,700 | ||||
68 | 472,500 | 524,600 | ||||
69 | 472,800 | 525,500 | ||||
70 | 473,400 | 526,300 | ||||
71 | 474,100 | 527,200 | ||||
72 | 474,800 | 528,100 | ||||
73 | 475,200 | 528,900 | ||||
74 | 475,800 | 529,800 | ||||
75 | 476,500 | 530,700 | ||||
76 | 477,200 | 531,400 | ||||
77 | 477,600 | 532,200 | ||||
78 | 478,200 | 533,100 | ||||
79 | 478,800 | 534,000 | ||||
80 | 479,300 | 534,900 | ||||
81 | 479,900 | 535,700 | ||||
82 | 480,400 | 536,600 | ||||
83 | 480,900 | 537,500 | ||||
84 | 481,400 | 538,400 | ||||
85 | 481,800 | 539,200 | ||||
86 | 482,400 | 540,100 | ||||
87 | 482,800 | 541,000 | ||||
88 | 483,300 | 541,900 | ||||
89 | 483,800 | 542,700 | ||||
90 | 484,400 | |||||
91 | 485,000 | |||||
92 | 485,400 | |||||
93 | 485,900 | |||||
94 | 486,500 | |||||
95 | 487,100 | |||||
96 | 487,600 | |||||
97 | 488,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 |
備考 この表は、医師及び歯科医師の職にある職員に適用する。
イ 医療職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 167,400 | 203,700 | 237,500 | 259,700 | 288,200 | 334,400 | ||
2 | 168,900 | 205,400 | 238,700 | 261,000 | 290,000 | 336,400 | ||
3 | 170,300 | 207,000 | 239,900 | 262,100 | 292,100 | 338,400 | ||
4 | 171,700 | 208,600 | 241,100 | 263,200 | 294,300 | 340,400 | ||
5 | 173,000 | 210,100 | 242,100 | 264,000 | 296,200 | 342,300 | ||
6 | 174,900 | 211,700 | 243,200 | 265,300 | 298,000 | 344,300 | ||
7 | 176,600 | 213,000 | 244,300 | 266,400 | 300,100 | 346,400 | ||
8 | 178,200 | 214,300 | 245,400 | 267,700 | 302,200 | 348,500 | ||
9 | 179,900 | 215,500 | 246,300 | 268,600 | 304,200 | 350,500 | ||
10 | 181,600 | 216,900 | 247,400 | 269,600 | 306,100 | 352,700 | ||
11 | 183,200 | 218,200 | 248,600 | 270,300 | 308,200 | 354,700 | ||
12 | 185,200 | 219,600 | 249,900 | 271,000 | 310,300 | 356,700 | ||
13 | 186,600 | 221,000 | 251,100 | 271,900 | 312,200 | 358,400 | ||
14 | 188,400 | 222,400 | 252,300 | 273,000 | 314,200 | 360,400 | ||
15 | 190,500 | 223,800 | 253,500 | 274,100 | 316,200 | 362,300 | ||
16 | 192,300 | 225,300 | 254,600 | 275,100 | 318,200 | 364,300 | ||
17 | 194,200 | 226,700 | 255,400 | 276,100 | 320,100 | 366,100 | ||
18 | 195,500 | 227,900 | 256,500 | 277,600 | 322,000 | 368,100 | ||
19 | 197,000 | 229,300 | 257,500 | 279,100 | 323,900 | 370,100 | ||
20 | 198,400 | 230,600 | 258,700 | 280,900 | 325,800 | 372,100 | ||
21 | 199,700 | 231,600 | 259,800 | 282,500 | 327,700 | 373,800 | ||
22 | 201,200 | 232,800 | 260,700 | 284,200 | 329,600 | 375,800 | ||
23 | 202,700 | 233,900 | 261,500 | 285,900 | 331,600 | 377,800 | ||
24 | 204,200 | 234,900 | 262,300 | 287,800 | 333,500 | 379,900 | ||
25 | 205,900 | 235,900 | 263,100 | 289,400 | 335,500 | 381,300 | ||
26 | 207,200 | 237,100 | 264,300 | 291,100 | 337,400 | 383,100 | ||
27 | 208,400 | 238,300 | 265,300 | 292,800 | 339,300 | 385,000 | ||
28 | 209,500 | 239,400 | 266,300 | 294,600 | 341,200 | 386,600 | ||
29 | 210,600 | 240,300 | 267,400 | 296,300 | 342,600 | 388,300 | ||
30 | 211,700 | 241,500 | 268,800 | 298,200 | 344,400 | 389,800 | ||
31 | 212,700 | 242,900 | 270,200 | 299,900 | 346,200 | 391,400 | ||
32 | 213,700 | 244,100 | 271,800 | 301,600 | 348,000 | 392,900 | ||
33 | 215,000 | 245,000 | 273,000 | 303,200 | 349,600 | 394,100 | ||
34 | 216,300 | 246,200 | 274,700 | 304,900 | 351,400 | 395,500 | ||
35 | 217,500 | 247,200 | 276,400 | 306,500 | 353,300 | 396,800 | ||
36 | 218,700 | 248,400 | 278,100 | 308,100 | 355,100 | 398,000 | ||
37 | 219,600 | 249,500 | 279,400 | 309,600 | 356,600 | 399,100 | ||
38 | 220,600 | 250,600 | 281,100 | 311,200 | 358,400 | 400,300 | ||
39 | 221,500 | 251,700 | 282,600 | 313,000 | 360,000 | 401,500 | ||
40 | 222,400 | 252,600 | 284,100 | 314,500 | 361,600 | 402,600 | ||
41 | 223,300 | 253,400 | 285,600 | 316,200 | 362,900 | 403,400 | ||
42 | 224,100 | 254,300 | 287,300 | 317,800 | 364,000 | 404,200 | ||
43 | 224,900 | 255,200 | 288,900 | 319,400 | 365,200 | 405,000 | ||
44 | 225,700 | 256,100 | 290,400 | 321,000 | 366,400 | 405,800 | ||
45 | 226,600 | 256,800 | 291,900 | 322,000 | 367,400 | 406,200 | ||
46 | 227,500 | 258,100 | 293,500 | 323,500 | 368,300 | 406,900 | ||
47 | 228,300 | 259,300 | 295,000 | 325,000 | 369,300 | 407,400 | ||
48 | 229,100 | 260,500 | 296,500 | 326,500 | 370,400 | 407,800 | ||
49 | 229,800 | 261,700 | 297,800 | 327,900 | 371,400 | 408,200 | ||
50 | 230,700 | 263,000 | 299,300 | 329,300 | 372,400 | 408,500 | ||
51 | 231,600 | 264,300 | 300,800 | 330,500 | 373,500 | 408,800 | ||
52 | 232,300 | 265,600 | 302,300 | 331,600 | 374,500 | 409,100 | ||
53 | 232,600 | 266,600 | 303,800 | 332,600 | 375,300 | 409,400 | ||
54 | 233,400 | 267,800 | 305,200 | 333,600 | 376,100 | 409,700 | ||
55 | 234,000 | 269,000 | 306,600 | 334,600 | 377,000 | 410,000 | ||
56 | 234,700 | 270,400 | 308,000 | 335,600 | 377,900 | 410,300 | ||
57 | 235,200 | 271,300 | 309,100 | 336,100 | 378,400 | 410,600 | ||
58 | 235,800 | 272,500 | 310,300 | 337,000 | 379,300 | 410,900 | ||
59 | 236,300 | 273,700 | 311,500 | 337,800 | 380,100 | 411,200 | ||
60 | 236,800 | 274,900 | 313,000 | 338,600 | 380,900 | 411,600 | ||
61 | 237,300 | 275,800 | 314,200 | 339,400 | 381,300 | 411,800 | ||
62 | 237,900 | 276,900 | 315,400 | 339,800 | 382,000 | 412,200 | ||
63 | 238,500 | 278,000 | 316,600 | 340,300 | 382,700 | 412,500 | ||
64 | 239,100 | 279,100 | 317,900 | 341,000 | 383,400 | 412,800 | ||
65 | 239,500 | 280,100 | 319,100 | 341,600 | 383,800 | 413,000 | ||
66 | 240,100 | 281,100 | 319,900 | 342,300 | 384,500 | |||
67 | 240,600 | 282,100 | 320,600 | 343,000 | 385,200 | |||
68 | 241,100 | 283,100 | 321,300 | 343,700 | 385,700 | |||
69 | 241,500 | 284,100 | 321,900 | 344,400 | 386,100 | |||
70 | 242,200 | 285,200 | 322,600 | 344,900 | 386,600 | |||
71 | 242,800 | 286,300 | 323,400 | 345,600 | 387,100 | |||
72 | 243,400 | 287,300 | 324,000 | 346,200 | 387,600 | |||
73 | 243,900 | 288,000 | 324,600 | 346,500 | 388,200 | |||
74 | 244,500 | 288,500 | 324,800 | 347,100 | 388,700 | |||
75 | 245,100 | 289,000 | 325,300 | 347,600 | 389,300 | |||
76 | 245,900 | 289,900 | 325,900 | 348,200 | 390,000 | |||
77 | 246,300 | 290,600 | 326,500 | 348,700 | 390,500 | |||
78 | 246,800 | 291,200 | 327,000 | 349,200 | 391,000 | |||
79 | 247,300 | 291,800 | 327,500 | 349,700 | 391,500 | |||
80 | 247,700 | 292,300 | 328,000 | 350,100 | 392,000 | |||
81 | 248,000 | 292,700 | 328,700 | 350,400 | 392,300 | |||
82 | 248,400 | 293,200 | 329,200 | 350,800 | 392,800 | |||
83 | 248,800 | 293,600 | 329,600 | 351,200 | 393,200 | |||
84 | 249,100 | 294,000 | 330,100 | 351,500 | 393,600 | |||
85 | 249,300 | 294,200 | 330,600 | 352,000 | 394,000 | |||
86 | 294,400 | 331,000 | 352,300 | |||||
87 | 294,700 | 331,200 | 352,600 | |||||
88 | 294,900 | 331,600 | 352,900 | |||||
89 | 295,300 | 332,000 | 353,300 | |||||
90 | 295,500 | 332,400 | 353,600 | |||||
91 | 295,700 | 332,800 | 354,000 | |||||
92 | 295,900 | 333,200 | 354,300 | |||||
93 | 296,300 | 333,500 | 354,700 | |||||
94 | 296,500 | 333,700 | 355,000 | |||||
95 | 296,700 | 334,200 | 355,300 | |||||
96 | 297,000 | 334,500 | 355,600 | |||||
97 | 297,400 | 334,700 | 355,900 | |||||
98 | 297,700 | 335,000 | 356,400 | |||||
99 | 297,900 | 335,300 | 356,800 | |||||
100 | 298,200 | 335,600 | 357,200 | |||||
101 | 298,500 | 335,800 | 357,700 | |||||
102 | 298,700 | 336,100 | 358,100 | |||||
103 | 298,900 | 336,500 | 358,500 | |||||
104 | 299,200 | 336,700 | 358,900 | |||||
105 | 299,500 | 336,900 | 359,400 | |||||
106 | 337,100 | |||||||
107 | 337,500 | |||||||
108 | 337,700 | |||||||
109 | 337,900 | |||||||
110 | 338,300 | |||||||
111 | 338,700 | |||||||
112 | 339,100 | |||||||
113 | 339,300 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
189,700 | 216,300 | 247,700 | 261,300 | 287,000 | 328,400 |
備考
1 この表は、薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技師、保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるもの(第7条の2の規定により管理職手当を支給する職にある職員を除く。)に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が5級又は6級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に6,000円をそれぞれ加算した額とする。
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する備考の2の規定の適用については、同備考の2中「給料月額」とあるのは「基準給料月額」と、「6,000円」とあるのは「4,900円」とする。
別表第5(第3条関係)
(平28条例11・追加、令3条例3・一部改正)
行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事又は技師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 係長の職務 |
5級 | 本庁の副課長の職務 |
6級 | 本庁の課長の職務 |
7級 | 本庁の困難な業務を所掌する課長の職務 |
8級 | 本庁の副部長の職務 |
9級 | 本庁の部長の職務 |
別表第6(第3条関係)
(平28条例11・追加)
公安職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 巡査の行う職務 |
2級 | 1 主任の職務 2 巡査長の行う職務 3 困難な業務を処理する巡査の行う職務 |
3級 | 1 警察本部の係長の職務 2 困難な業務を処理する主任の職務 3 困難な業務を処理する巡査長の行う職務 |
4級 | 1 警察本部の課長補佐の職務 2 警察本部の困難な業務を分掌する係長の職務 3 特に困難な業務を処理する主任の職務 |
5級 | 1 警察本部の困難な業務を処理する課長補佐の職務 2 警察本部の特に困難な業務を分掌する係長の職務 |
6級 | 1 警察本部の次席の職務 2 警察本部の特に困難な業務を処理する課長補佐の職務 |
7級 | 1 警察本部の課長の行う職務 2 警察署の長の職務 |
8級 | 1 警察本部の参事官の職務 2 規模の大きい警察署の長の職務 |
9級 | 1 警察本部の部長の職務 2 警察本部の首席参事官の職務 3 警察学校長の職務 4 特に規模の大きい警察署の長の職務 |
別表第7(第3条関係)
(平28条例11・追加、令3条例3・一部改正)
研究職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 補助的な研究を行う技師の職務 |
2級 | 上級職員の指導の下に研究を行う技師の職務 |
3級 | 試験研究機関の係長の職務 |
4級 | 1 試験研究機関の副場長の職務 2 試験研究機関の課長の職務 |
5級 | 1 試験研究機関の長の職務 2 規模の大きい試験研究機関の副場長の職務 |
別表第8(第3条関係)
(平28条例11・追加、令3条例37・一部改正)
医療職給料表等級別基準職務表
ア 医療職給料表(一)等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 医療業務を行う技師の職務 |
2級 | 1 本庁の副課長の職務 2 本庁の係長の職務 3 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う技師の職務 |
3級 | 1 本庁の課長の職務 2 本庁の困難な業務を処理する副課長の職務 3 本庁の困難な業務を処理する係長の職務 4 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う技師の職務 |
4級 | 1 本庁の部長又は副部長の職務 2 本庁の困難な業務を所掌する課長の職務 |
イ 医療職給料表(二)等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 技師の行う職務 |
2級 | 高度の技術、知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務 |
3級 | 特に高度の技術、知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 係長の職務 |
6級 | 本庁の副課長の職務 |