○佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例

昭和37年3月31日

佐賀県条例第1号

佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例をここに公布する。

佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、特別職の秘書の指定に関する条例(昭和36年佐賀県条例第7号)に掲げる秘書(以下「秘書」という。)の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 秘書の受ける給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(昭45条例63・平2条例3・一部改正)

(給料の額)

第3条 前条に規定する給料月額は、別表第1により任命権者が知事と協議して定める。

2 前条に規定する給料以外の給与の額については、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(旅費)

第4条 秘書の受ける旅費の額は、別表第2に定めるところによる。

(給与等の支給方法)

第5条 秘書の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、これにより難い場合は、別に知事が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 昭和36年10月1日において切り替えられる秘書の号給は、その者が昭和36年9月30日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額の号給とする。

(昭45条例63・旧第4項繰上)

3 この条例の施行前に佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の規定に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭45条例63・旧第6項繰上)

〔次のよう〕略

(昭45条例63・旧第7項繰上)

5 佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年佐賀県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭45条例63・旧第8項繰上)

(昭和37年条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第50号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第67号で昭和42年12月26日から施行)

(昭和43年条例第46号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和43年規則第65号で昭和43年12月26日から施行)

(昭和44年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年11月7日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和44年11月7日からこの条例の施行の日の前日までの間に秘書に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に秘書に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例別表第1の規定は、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第46号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例別表第1の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和49年規則第74号で昭和49年12月24日から施行)

(昭和51年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例別表第1の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和60年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第51号で昭和60年12月21日から施行)

(平成2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭51条例47・全改)

秘書の給料表

号給

給料月額

号給

給料月額

 

 

1

147,600

16

318,000

2

160,700

17

328,500

3

173,500

18

336,200

4

186,500

19

342,100

5

199,900

20

348,000

6

213,400

21

353,400

7

226,900

22

358,000

8

240,300

 

 

9

252,200

 

 

10

253,000

 

 

11

268,400

 

 

12

281,700

 

 

13

291,700

 

 

14

297,100

 

 

15

307,500

 

 

別表第2(第4条関係)

(昭39条例3・全改、昭44条例40・昭45条例63・昭48条例52・昭49条例46・昭51条例47・昭60条例29・平18条例4・一部改正)

秘書の旅費額表

号給区分

旅費額

1号給から5号給までの給料を受ける職員

4級の職務にある職員の受ける旅費に相当する額

6号給から10号給までの給料を受ける職員

6級の職務にある職員の受ける旅費に相当する額

11号給から22号給までの給料を受ける職員

8級以上の職務にある職員の受ける旅費に相当する額

(備考) 「何級の職務」という場合は、佐賀県職員給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表により定められた当該級の職務をいうものとする。

佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例

昭和37年3月31日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第1号
昭和37年12月26日 条例第56号
昭和39年3月23日 条例第3号
昭和42年12月26日 条例第50号
昭和43年12月25日 条例第46号
昭和44年12月18日 条例第40号
昭和45年12月24日 条例第63号
昭和48年12月22日 条例第52号
昭和49年12月23日 条例第46号
昭和51年12月27日 条例第47号
昭和60年12月21日 条例第29号
平成2年3月26日 条例第3号
平成18年3月23日 条例第4号