○佐賀県知事の事務部局に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関する規則
令和2年3月31日
佐賀県規則第33号
佐賀県知事の事務部局に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関する規則をここに公布する。
佐賀県知事の事務部局に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関する規則
(令3規則2・令4規則46・令6規則25・一部改正)
(勤務1時間当たりの報酬額の算出に係る時間)
第2条 条例第2条第3項に規定する任命権者が定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。次条第4項第1号において「勤務時間条例」という。)第8条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に相当する数に7時間45分を乗じて得た時間とする。
(令6規則25・一部改正)
(手当に相当する報酬並びに期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給対象)
第3条 条例第2条第7項の規定により佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。次項第1号において「県職員給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による場合にあっては、一般職の職員のうち法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の例による。
2 条例第2条第1項に規定する期末手当に係る在職期間(県職員給与条例第17条第2項に規定する在職期間をいう。以下同じ。)及び条例第2条第1項に規定する勤勉手当に係る勤務期間(期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年佐賀県人事委員会規則第19号)第9条に規定する勤務期間をいう。以下同じ。)については、一般職の職員の例による。この場合において、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。以下同じ。)以前6箇月以内の期間に次項第2号に掲げる期間がある場合は、当該期間は在職期間及び勤務期間に算入するものとし、第4項各号に掲げる職員として在職した期間がある場合は、当該期間は在職期間及び勤務期間に含まないものとする。
3 条例第2条第7項ただし書に規定する任命権者が別に定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。この場合において、これらの期間には、次項各号に掲げる職員として在職した期間は含まないものとする。
(1) 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員として任用された会計年度における次に掲げる職員として在職した期間
ア 県職員給与条例又は佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)の適用を受ける職員
イ 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の適用を受ける職員
ウ 佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)第2条に規定する常勤の職員
エ 佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例(昭和37年佐賀県条例第1号)の適用を受ける職員
4 条例第2条第7項ただし書に規定する任命権者が別に定める者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 勤務時間条例第24条の3の規定によりその者について任命権者が定めた1月当たりの勤務時間数が67時間未満の者(任命権者が定めた1月当たりの勤務時間数が月によって異なる場合には、任期中の1月当たりの平均の勤務時間が67時間未満の者)
(2) 国等において、その者の報酬等について統一的な基準が定められている者で、期末手当を支給しないこととされているもの
(3) 条例第4条の規定により報酬額を別に定める者のうち、その者に定められた報酬額に期末手当及び勤勉手当に相当する額を含む者
(1) 条例第2条第8項各号に定める期間において、月の初日から末日までの間在職している月以外の月がある場合 当該期間から当該月に係る勤務時間数若しくは勤務日数又は月数を除いて、同項各号に定める方法により得られる額
6 条例第2条第9項ただし書に規定する場合は、産業技術学院に勤務する第1号会計年度任用職員で知事が定める資格、経験等を有するものが職業訓練に関する業務に従事した場合とする。
7 前項に規定する第1号会計年度任用職員に対する条例第2条第6項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の額については、佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)第4条第1項(第2号に限る。)の規定による教務手当の支給の例による。この場合において、同号中「職業訓練指導員」とあるのは、「知事が定める資格、経験等を有する第1号会計年度任用職員」と読み替える。
(令3規則2・令4規則46・令5規則14・令6規則25・一部改正)
(1) 自転車その他の交通の用具で知事が定めるもの(以下「自転車等」という。)のうち原動機付交通用具を使用する第1号会計年度任用職員又は交通機関(鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。以下この条において同じ。)を利用する第1号会計年度任用職員 別表第1に定める自転車等の片道の使用距離の区分に応じ、1日当たりの通勤に係る費用弁償の額の欄に定める額に当該第1号会計年度任用職員の1月当たりの勤務日数を乗じて得た額。ただし、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下この条において「定期券」という。)を購入している者については、当該額と当該定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とのいずれか低い額
(2) 自転車等のうち原動機付以外の交通用具を使用する第1号会計年度任用職員 別表第2に定める自転車等の片道の使用距離の区分に応じ、1日当たりの通勤に係る費用弁償の額の欄に定める額に当該第1号会計年度任用職員の1月当たりの勤務日数を乗じて得た額
(1) 通勤のため自転車等を使用すること又は交通機関を利用してその運賃若しくは料金を負担することを常例とする第1号会計年度任用職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)
(2) 月の初日(その日が佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項各号に掲げる日である場合を含む。)に任用されている第1号会計年度任用職員で、その日が属する月に1日以上勤務するもの
(令3規則2・令4規則46・令6規則25・一部改正)
2 条例第3条第5項ただし書に規定する任命権者が別に定める期間は、第3条第3項各号に定める期間とする。この場合において、これらの期間には、同条第4項各号に掲げる職員として在職した期間は含まないものとする。
3 条例第3条第6項ただし書に規定する場合は、産業技術学院に勤務する第2号会計年度任用職員で知事が定める資格、経験等を有するものが職業訓練に関する業務に従事した場合とする。
(令3規則2・令4規則46・令6規則25・一部改正)
(報酬等の支給方法等)
第7条 条例第5条第1項ただし書に規定する場合は、次の各号に定める場合とする。
(1) 条例第2条第5項の規定により報酬額を定められた者であって、1日当たりの勤務時間数が日によって異なるものに対する報酬等を月の初日から支給しない場合又は月の末日まで支給しない場合(当該者が死亡した場合を除く。)
(3) 条例第2条第5項の規定により報酬額を定められた者が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下この号において「年末年始の休日」という。)に勤務し、祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この号において「休日」と総称する。)に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命ぜられた場合に、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この号及び第4項第3号において「代休日」という。)を指定され、当該代休日に割り振られた勤務時間において勤務をしなかった場合
(4) 条例第2条第5項の規定により報酬額を定められた者及び第2号会計年度任用職員が、無給の休暇による場合又はその他勤務しないことにつき知事の承認がない場合であって知事が定めた勤務時間に勤務しないときの報酬等を減額するとき。
(1) 前項第1号 現に勤務した時間数
(1) 報酬等の支給定日 一の報酬期間の分の次の報酬期間における報酬等の支給定日
(令3規則2・一部改正)
(令6規則25・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
原動機付交通用具を使用する職員又は交通機関を利用する職員
自転車等の片道の使用距離 | 1日当たりの通勤に係る費用弁償の額 |
4キロメートル未満 | 100円 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 180円 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 230円 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 290円 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 340円 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 400円 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 460円 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 510円 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 570円 |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 630円 |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 690円 |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 740円 |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 800円 |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 860円 |
30キロメートル以上32キロメートル未満 | 920円 |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 980円 |
34キロメートル以上36キロメートル未満 | 1,030円 |
36キロメートル以上38キロメートル未満 | 1,090円 |
38キロメートル以上40キロメートル未満 | 1,150円 |
40キロメートル以上42キロメートル未満 | 1,200円 |
42キロメートル以上44キロメートル未満 | 1,260円 |
44キロメートル以上46キロメートル未満 | 1,320円 |
46キロメートル以上48キロメートル未満 | 1,380円 |
48キロメートル以上50キロメートル未満 | 1,430円 |
50キロメートル以上52キロメートル未満 | 1,490円 |
52キロメートル以上54キロメートル未満 | 1,550円 |
54キロメートル以上56キロメートル未満 | 1,600円 |
56キロメートル以上58キロメートル未満 | 1,670円 |
58キロメートル以上60キロメートル未満 | 1,720円 |
60キロメートル以上 | 1,820円 |
別表第2(第4条関係)
原動機付以外の交通用具を使用する職員
自転車等の片道の使用距離 | 1日当たりの通勤に係る費用弁償の額 |
5キロメートル未満 | 90円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 330円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 470円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 610円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 750円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 860円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 1,020円 |
40キロメートル以上 | 1,160円 |
別表第3(第5条関係)
(令4規則24・一部改正)
第2号会計年度任用職員の号給表
職務の級 | 号給の範囲 |
行政職給料表1級 | 1号給から37号給まで |
行政職給料表2級 | 1号給から34号給まで |
行政職給料表3級 | 1号給から54号給まで |
医療職給料表1級 | 1号給から33号給まで |
医療職給料表2級 | 1号給から42号給まで |