○佐賀県知事の事務部局に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和2年3月31日

佐賀県規則第33号

佐賀県知事の事務部局に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関する規則をここに公布する。

佐賀県知事の事務部局に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年佐賀県条例第13号。以下「条例」という。)第2条第3項及び第7項から第10項まで、第3条第3項第5項及び第6項第5条第6条並びに第8条の規定に基づき、知事の事務部局に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「第1号会計年度任用職員」という。)及び同項第2号に掲げる者(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の報酬、費用弁償及び給与(以下「報酬等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則2・令4規則46・令6規則25・一部改正)

(勤務1時間当たりの報酬額の算出に係る時間)

第2条 条例第2条第3項に規定する任命権者が定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。次条第4項第1号において「勤務時間条例」という。)第8条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に相当する数に7時間45分を乗じて得た時間とする。

(令6規則25・一部改正)

(手当に相当する報酬並びに期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給対象)

第3条 条例第2条第7項の規定により佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。次項第1号において「県職員給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による場合にあっては、一般職の職員のうち法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の例による。

2 条例第2条第1項に規定する期末手当に係る在職期間(県職員給与条例第17条第2項に規定する在職期間をいう。以下同じ。)及び条例第2条第1項に規定する勤勉手当に係る勤務期間(期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年佐賀県人事委員会規則第19号)第9条に規定する勤務期間をいう。以下同じ。)については、一般職の職員の例による。この場合において、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。以下同じ。)以前6箇月以内の期間に次項第2号に掲げる期間がある場合は、当該期間は在職期間及び勤務期間に算入するものとし、第4項各号に掲げる職員として在職した期間がある場合は、当該期間は在職期間及び勤務期間に含まないものとする。

3 条例第2条第7項ただし書に規定する任命権者が別に定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。この場合において、これらの期間には、次項各号に掲げる職員として在職した期間は含まないものとする。

(1) 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員として任用された会計年度における次に掲げる職員として在職した期間

 県職員給与条例又は佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)の適用を受ける職員

(2) 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員として任用された会計年度の任期に引き続く当該会計年度の前の会計年度における第1号会計年度任用職員若しくは第2号会計年度任用職員又は前号アからまでに掲げる職員として引き続き在職した期間

4 条例第2条第7項ただし書に規定する任命権者が別に定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 勤務時間条例第24条の3の規定によりその者について任命権者が定めた1月当たりの勤務時間数が67時間未満の者(任命権者が定めた1月当たりの勤務時間数が月によって異なる場合には、任期中の1月当たりの平均の勤務時間が67時間未満の者)

(2) 国等において、その者の報酬等について統一的な基準が定められている者で、期末手当を支給しないこととされているもの

(3) 条例第4条の規定により報酬額を別に定める者のうち、その者に定められた報酬額に期末手当及び勤勉手当に相当する額を含む者

5 条例第2条第8項に規定する任命権者が別に定める期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第2条第8項各号に定める期間において、月の初日から末日までの間在職している月以外の月がある場合 当該期間から当該月に係る勤務時間数若しくは勤務日数又は月数を除いて、同項各号に定める方法により得られる額

(2) 基準日に条例第2条第3項又は第4項の規定により報酬額が定められた者に任用された場合 その者に定められた勤務1時間当たりの報酬額又は日額の報酬額に、別に定める勤務時間数又は勤務日数を乗じて得られる額

6 条例第2条第9項ただし書に規定する場合は、産業技術学院に勤務する第1号会計年度任用職員で知事が定める資格、経験等を有するものが職業訓練に関する業務に従事した場合とする。

7 前項に規定する第1号会計年度任用職員に対する条例第2条第6項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の額については、佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)第4条第1項(第2号に限る。)の規定による教務手当の支給の例による。この場合において、同号中「職業訓練指導員」とあるのは、「知事が定める資格、経験等を有する第1号会計年度任用職員」と読み替える。

(令3規則2・令4規則46・令5規則14・令6規則25・一部改正)

(通勤に係る費用弁償)

第4条 条例第2条第10項に規定する通勤に係る費用弁償(以下「通勤に係る費用弁償」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 自転車その他の交通の用具で知事が定めるもの(以下「自転車等」という。)のうち原動機付交通用具を使用する第1号会計年度任用職員又は交通機関(鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。以下この条において同じ。)を利用する第1号会計年度任用職員 別表第1に定める自転車等の片道の使用距離の区分に応じ、1日当たりの通勤に係る費用弁償の額の欄に定める額に当該第1号会計年度任用職員の1月当たりの勤務日数を乗じて得た額。ただし、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下この条において「定期券」という。)を購入している者については、当該額と当該定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とのいずれか低い額

(2) 自転車等のうち原動機付以外の交通用具を使用する第1号会計年度任用職員 別表第2に定める自転車等の片道の使用距離の区分に応じ、1日当たりの通勤に係る費用弁償の額の欄に定める額に当該第1号会計年度任用職員の1月当たりの勤務日数を乗じて得た額

2 条例第2条第10項に規定する通勤に係る費用弁償の支給対象は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 通勤のため自転車等を使用すること又は交通機関を利用してその運賃若しくは料金を負担することを常例とする第1号会計年度任用職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)

(2) 月の初日(その日が佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項各号に掲げる日である場合を含む。)に任用されている第1号会計年度任用職員で、その日が属する月に1日以上勤務するもの

(令3規則2・令4規則46・令6規則25・一部改正)

(号給の範囲)

第5条 条例第3条第3項に規定する第2号会計年度任用職員の号給は、別表第3に定める職務の級の区分に応じ、それぞれ当該号給の範囲の欄に定める号給の範囲内で決定するものとする。

(手当の額及びその支給対象)

第6条 条例第3条第5項の規定により同条第1項の手当を支給する場合にあっては、一般職の職員のうち常勤の職員(次条第4項において「常勤職員」という。)の例による。

2 条例第3条第5項ただし書に規定する任命権者が別に定める期間は、第3条第3項各号に定める期間とする。この場合において、これらの期間には、同条第4項各号に掲げる職員として在職した期間は含まないものとする。

3 条例第3条第6項ただし書に規定する場合は、産業技術学院に勤務する第2号会計年度任用職員で知事が定める資格、経験等を有するものが職業訓練に関する業務に従事した場合とする。

4 前項に規定する第2号会計年度任用職員に対する条例第3条第1項に規定する特殊勤務手当の額については、第3条第7項の規定を準用する。

(令3規則2・令4規則46・令6規則25・一部改正)

(報酬等の支給方法等)

第7条 条例第5条第1項ただし書に規定する場合は、次の各号に定める場合とする。

(1) 条例第2条第5項の規定により報酬額を定められた者であって、1日当たりの勤務時間数が日によって異なるものに対する報酬等を月の初日から支給しない場合又は月の末日まで支給しない場合(当該者が死亡した場合を除く。)

(2) 条例第2条第5項の規定により報酬額を定められた者が、同条第6項に規定する休日勤務手当に相当する報酬の支給対象となる勤務をした場合

(3) 条例第2条第5項の規定により報酬額を定められた者が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下この号において「年末年始の休日」という。)に勤務し、祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この号において「休日」と総称する。)に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命ぜられた場合に、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この号及び第4項第3号において「代休日」という。)を指定され、当該代休日に割り振られた勤務時間において勤務をしなかった場合

(4) 条例第2条第5項の規定により報酬額を定められた者及び第2号会計年度任用職員が、無給の休暇による場合又はその他勤務しないことにつき知事の承認がない場合であって知事が定めた勤務時間に勤務しないときの報酬等を減額するとき。

2 前項第1号から第3号までの場合において、これらの号の場合における条例第2条第5項に規定する任命権者が定めた1月当たりの勤務時間数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前項第1号 現に勤務した時間数

(2) 前項第2号 当該月にその者に対して割り振られた勤務時間数から同号に定める勤務をした時間数を除いた時間数

(3) 前項第3号 当該月にその者に対して割り振られた勤務時間数から同号に定める勤務をしなかった時間数を除いた時間数

3 第1項第4号の場合においては、その勤務しない1時間につき、条例第2条第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬額又は条例第5条第1項(第3号に限る。)の規定により一般職の職員が受ける給与の例によることとされる勤務1時間当たりの給与額を減額して報酬又は給与を支給する。

4 条例第5条第2項に規定する報酬の計算期間その他報酬等の支給方法については、常勤職員の例による。ただし、次の各号に定める事項については、当該各号の定めるところによる。

(1) 報酬等の支給定日 一の報酬期間の分の次の報酬期間における報酬等の支給定日

(2) 条例第2条第3項及び第4項の規定により報酬額を定められた者が、一の報酬期間中、同条第6項に規定する休日勤務手当に相当する報酬の支給対象となる勤務をした場合にその者に対して支給される報酬額の基礎となる勤務時間数 当該報酬期間にその者に対して割り振られた勤務時間数から当該勤務をした時間を除いた時間数

(3) 条例第2条第3項及び第4項の規定により報酬額を定められた者が、一の報酬期間中、代休日を指定され、当該代休日に割り振られた勤務時間において勤務しなかった場合に、その者に対して支給される報酬額の基礎となる勤務時間数 当該報酬期間にその者に対して割り振られた勤務時間数から当該勤務をしなかった時間を除いた時間数

(4) 条例第2条第3項及び第4項の規定により報酬額を定められた者が、無給の休暇による場合又はその他勤務しないことにつき知事の承認がない場合であって知事が定めた勤務時間に勤務しないときの報酬額 当該勤務しない1時間につき、条例第2条第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬額

(令3規則2・一部改正)

(休職者の報酬等)

第8条 条例第6条に規定する任命権者が別に定める者は、第3条第4項第2号に掲げる者とする。

(令6規則25・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

原動機付交通用具を使用する職員又は交通機関を利用する職員

自転車等の片道の使用距離

1日当たりの通勤に係る費用弁償の額

4キロメートル未満

100円

4キロメートル以上6キロメートル未満

180円

6キロメートル以上8キロメートル未満

230円

8キロメートル以上10キロメートル未満

290円

10キロメートル以上12キロメートル未満

340円

12キロメートル以上14キロメートル未満

400円

14キロメートル以上16キロメートル未満

460円

16キロメートル以上18キロメートル未満

510円

18キロメートル以上20キロメートル未満

570円

20キロメートル以上22キロメートル未満

630円

22キロメートル以上24キロメートル未満

690円

24キロメートル以上26キロメートル未満

740円

26キロメートル以上28キロメートル未満

800円

28キロメートル以上30キロメートル未満

860円

30キロメートル以上32キロメートル未満

920円

32キロメートル以上34キロメートル未満

980円

34キロメートル以上36キロメートル未満

1,030円

36キロメートル以上38キロメートル未満

1,090円

38キロメートル以上40キロメートル未満

1,150円

40キロメートル以上42キロメートル未満

1,200円

42キロメートル以上44キロメートル未満

1,260円

44キロメートル以上46キロメートル未満

1,320円

46キロメートル以上48キロメートル未満

1,380円

48キロメートル以上50キロメートル未満

1,430円

50キロメートル以上52キロメートル未満

1,490円

52キロメートル以上54キロメートル未満

1,550円

54キロメートル以上56キロメートル未満

1,600円

56キロメートル以上58キロメートル未満

1,670円

58キロメートル以上60キロメートル未満

1,720円

60キロメートル以上

1,820円

別表第2(第4条関係)

原動機付以外の交通用具を使用する職員

自転車等の片道の使用距離

1日当たりの通勤に係る費用弁償の額

5キロメートル未満

90円

5キロメートル以上10キロメートル未満

200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

330円

15キロメートル以上20キロメートル未満

470円

20キロメートル以上25キロメートル未満

610円

25キロメートル以上30キロメートル未満

750円

30キロメートル以上35キロメートル未満

860円

35キロメートル以上40キロメートル未満

1,020円

40キロメートル以上

1,160円

別表第3(第5条関係)

(令4規則24・一部改正)

第2号会計年度任用職員の号給表

職務の級

号給の範囲

行政職給料表1級

1号給から37号給まで

行政職給料表2級

1号給から34号給まで

行政職給料表3級

1号給から54号給まで

医療職給料表1級

1号給から33号給まで

医療職給料表2級

1号給から42号給まで

佐賀県知事の事務部局に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和2年3月31日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)