○佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年10月3日

佐賀県条例第13号

佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例をここに公布する。

佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条の規定に基づき、法第22条の2第1項各号に掲げる者に対する報酬、費用弁償及び給与(以下「報酬等」という。)に関する事項を定めることを目的とする。

(第1号会計年度任用職員に対する報酬等)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「第1号会計年度任用職員」という。)に対しては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第24条の3の規定によりその者について任命権者が定めた勤務時間による勤務に対する報酬(地域手当及び第6項に規定する手当に相当するものを含む。)、費用弁償、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 前項の報酬(第6項に規定する手当に相当するものを除く。)の額は、勤務1時間当たりの額、日額又は月額で定めるものとする。

3 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、法第22条の2第1項第2号に掲げる者(以下「第2号会計年度任用職員」という。)に対する給料の月額及び地域手当の額の合計額との権衡を考慮して決定した額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから任命権者が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

4 第2項に規定する日額として支給する報酬額は、前項の規定により得られた数に、勤務時間条例第24条の3の規定によりその者について任命権者が定めた1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。

5 第2項に規定する月額として支給する報酬額は、第3項の規定により得られた数に、勤務時間条例第24条の3の規定によりその者について任命権者が定めた1月当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。

6 前3項に規定するもののほか、第1号会計年度任用職員の報酬額には、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当に相当する額を加算する。

7 第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の額及び支給対象は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「県職員給与条例」という。)及び佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「学校職員給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、当該会計年度における会計年度任用職員としての任期の合計が6月未満である者(当該任期の合計と任命権者が別に定める期間との合計が6月以上である者を除く。)又は任命権者が別に定める者に対しては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。

8 前項の場合において、第3項又は第4項の規定により報酬額を定められた者に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とするものとし、これにより難い場合は、任命権者が別に定める。

(1) 第3項の規定により報酬額を定められた者 当該報酬額に6月1日及び12月1日(次号においてこれらの日を「基準日」という。)以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務時間数を乗じて得た額を在職期間の月数で除して得た額

(2) 第4項の規定により報酬額を定められた者 当該報酬額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務日数を乗じて得た額を在職期間の月数で除して得た額

9 第6項に規定する手当に相当する報酬の額及びその支給対象は、一般職の職員が受ける手当の例による。ただし、これにより難い場合は、任命権者が別に定める。

10 第1項に規定する費用弁償のうち、通勤に係る費用弁償の額及びその支給対象は、任命権者が別に定める。

11 第1項に規定する費用弁償のうち、旅費に係る費用弁償の支給については、一般職の職員が受ける旅費の例による。

(令2条例2・令3条例5・令4条例38・令5条例36・令5条例37・一部改正)

(第2号会計年度任用職員に対する給与)

第3条 第2号会計年度任用職員に対しては、勤務時間条例第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬としての給料並びに地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 第2号会計年度任用職員の給料表の種類は、県職員給与条例及び学校職員給与条例に掲げるもののうち、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲については、一般職の職員の例による。

3 新たに任用される第2号会計年度任用職員の職務の級は、その職種ごとの職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、別表第1及び別表第2に定めるとおりとし、その号給は、職務内容、免許資格、経験年数等を考慮し、任命権者が決定する。

4 第1項に規定する給料については、県職員給与条例第7条及び学校職員給与条例第9条の規定を準用する。

5 第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の額及び支給対象は、一般職の職員の例による。ただし、当該会計年度における会計年度任用職員としての任期の合計が6月未満である者(当該任期の合計と任命権者が別に定める期間との合計が6月以上である者を除く。)に対しては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。

6 第1項に規定する手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の額及びその支給対象は、一般職の職員の例による。ただし、これにより難い場合は、任命権者が別に定める。

(令2条例2・令3条例5・令3条例37・令4条例38・令5条例37・一部改正)

(特別の事情による場合の報酬又は給料の額)

第4条 任命権者は、特別の事情により、第2条第3項の規定による勤務1時間当たりの報酬額又は前条第2項から第4項までの規定による給料の月額により難いときは、これらの規定にかかわらず、知事と協議して別に定めることができる。

(報酬等の支給方法等)

第5条 第2条第5項の規定により報酬額を定められた者及び第2号会計年度任用職員に対する報酬等の支給に関する事項のうち、次に掲げる事項(同項の規定により報酬額を定められた者にあっては、第3号を除く。)については、一般職の職員が受ける給与の例による。ただし、これにより難い場合は任命権者が別に定める。

(1) 給料及び報酬の計算期間その他報酬等の支給方法に関する事項

(2) 報酬等の減額に関する事項

(3) 勤務1時間当たりの給与額の算出に関する事項

2 第2条第3項及び第4項の規定により報酬額を定められた者に対する報酬の計算期間その他報酬等の支給方法に関する事項については、任命権者が別に定める。

(令2条例2・一部改正)

(休職者の報酬等)

第6条 第1号会計年度任用職員及び第2号会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、いかなる報酬等(第2条第11項に規定する旅費に係る費用弁償を除く。以下この条及び次条において同じ。)も支給しない。ただし、任命権者が別に定める者に対しては、その期間中、報酬等を支給することができる。

(令2条例2・追加、令3条例5・令4条例38・令5条例37・一部改正)

(専従休職者の報酬等)

第7条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた第1号会計年度任用職員及び第2号会計年度任用職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる報酬等も支給しない。

(令2条例2・追加)

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(令2条例2・旧第6条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(佐賀県職員給与条例の一部改正)

第2条 佐賀県職員給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

第3条 佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第4条 佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第5条 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第6条 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例)

第7条 佐賀県公立学校職員給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第17条及び第17条の4の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定(任期付職員条例第8条の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定(任期付研究員条例第6条の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第9条の規定による改正後の佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は第9条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第3号。以下この条において「改正条例第3号」という。)附則第7条及び佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第37号。以下この条において「改正条例第37号」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料並びに改正条例第37号附則第9条の規定に基づいて支給された給料の調整額を含む。)、第3条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(改正条例第3号附則第7条及び改正条例第37号附則第6条の規定による給料並びに改正条例第37号附則第9条の規定による給料の調整額を含む。)、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による給与、第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与又は第9条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第2条 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第3条 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う第2号会計年度任用職員の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う第2号会計年度任用職員の職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う第2号会計年度任用職員の職務

別表第2(第3条関係)

医療職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

第2号会計年度任用職員の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う第2号会計年度任用職員の職務

佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年10月3日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
令和元年10月3日 条例第13号
令和2年3月23日 条例第2号
令和3年3月22日 条例第5号
令和3年12月16日 条例第37号
令和4年11月24日 条例第38号
令和5年12月22日 条例第36号
令和5年12月22日 条例第37号