○佐賀県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成28年12月21日

佐賀県規則第43号

佐賀県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則をここに公布する。

佐賀県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

(条例別表第1の1の項に規定する規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人の保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人の保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う当該保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による生活に困窮する外国人の保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う当該保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人の保護に関する資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護を必要としなくなったと認めた場合に当該外国人に支給する給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人の保護における進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人の保護に要する費用の返還に関する事務

(9) 生活保護法第77条第1項、第78条第1項から第3項まで又は第78条の2第1項若しくは第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人の保護に係る徴収金の徴収に関する事務

(令元規則10・一部改正)

(条例別表第1の2の項に規定する規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の2の項に規定する規則で定める事務は、佐賀県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年佐賀県条例第11号)第9条の規定による掛金の減額の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第4条 削除

(令4規則6)

(条例別表第1の4の項に規定する規則で定める治療及び事務)

第5条 条例別表第1の4の項に規定する規則で定めるウイルス性肝炎の患者に対する治療は、ウイルス性肝炎(B型肝炎又はC型肝炎に限る。)の患者に対するインターフェロン治療その他の抗ウイルス治療とする。

2 条例別表第1の4の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 前項に規定する治療に要する費用に充てるための助成金の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 前号の助成金の受給者に対し交付される肝炎治療受給者証に関する事務

(令元規則10・旧第4条繰下・一部改正)

(条例別表第1の5の項に規定する規則で定める治療及び事務)

第6条 条例別表第1の5の項に規定する規則で定める不妊治療は、体外受精、顕微授精及び人工授精による治療その他医学的知見に基づき知事が定める治療とする。

2 条例別表第1の5の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 前項に規定する治療に要する費用に充てるための助成金の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 前号の助成金の交付に関する事務

(3) 第1号の助成金に係る台帳の整備に関する事務

(4) 第1号の助成金の返還に関する事務

(令元規則10・追加)

(条例別表第1の6の項に規定する規則で定める検査及び治療並びに事務)

第7条 条例別表第1の6の項に規定する規則で定める不育症に対する検査及び治療は、次のとおりとする。

(1) 不育症に対して行う次に掲げる検査

 子宮形態検査のうち知事が定める検査

 内分泌検査のうち知事が定める検査

 及びに掲げるもののほか、医学的知見に基づき知事が定める検査

(2) 不育症に対して行う次に掲げる治療

 子宮形態異常に係る治療

 内分泌異常に係る治療

 及びに掲げるもののほか、医学的知見に基づき知事が定める治療

2 条例別表第1の6の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 前項に規定する検査及び治療に要する費用に充てるための助成金の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 前号の助成金の交付に関する事務

(3) 第1号の助成金に係る台帳の整備に関する事務

(4) 第1号の助成金の返還に関する事務

(令元規則10・追加)

(条例別表第1の7の項に規定する規則で定める事務)

第8条 条例別表第1の7の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第4条の規定に準じて行う私立の高等学校等(同法第2条に規定する高等学校等をいう。以下この条において同じ。)の生徒又は学生(以下この条において「生徒等」という。)に対して、その授業料に充てるため支給する支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第4条の規定に準じて行う県立高等学校の生徒のうち、高等学校等を退学したことのある者に対して、その授業料に充てるため支給する支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第4条の規定に準じて行う高校生等奨学給付金(高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒等の保護者等(同法第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。次号及び次条において同じ。)に対して、授業料以外の教育に必要な経費の軽減を図ることを目的として支給する奨学のための給付金をいう。)の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第17条の規定に準じて行う第1号又は第2号の支援金の認定を受けた者の保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(令元規則10・旧第5条繰下・一部改正、令2規則58・一部改正)

(条例別表第1の8の項に規定する規則で定める事務)

第9条 条例別表第1の8の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第4条の規定に準じて行う学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第1項に規定する高等学校の専攻科(同法第70条第1項において準用する同法第58条第1項に規定する中等教育学校の後期課程の専攻科を含む。次号において「高等学校等専攻科」という。)の生徒に対して、その授業料に充てるため支給する支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第4条の規定に準じて行う高等学校等専攻科の生徒の保護者等に対して、授業料以外の教育に必要な経費の軽減を図ることを目的として支給する奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第17条の規定に準じて行う第1号の支援金の認定を受けた者の保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(令2規則58・追加)

(条例別表第1の9の項に規定する規則で定める事務)

第10条 条例別表第1の9の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 佐賀県育英資金貸与条例(昭和36年佐賀県条例第9号)第2条第1項の規定に基づき貸与する育英資金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 佐賀県育英資金貸与条例第6条の規定による育英資金の返還に関する事務(住民基本台帳法施行細則(平成20年佐賀県規則第56号)第10条(同条第1号に係る部分に限る。)に係る事務を除く。)

(3) 佐賀県育英資金貸与条例第7条の規定による育英資金の返還猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 佐賀県育英資金貸与条例第8条第2項の規定による育英資金の返還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(令元規則10・旧第6条繰下・一部改正、令2規則58・旧第9条繰下・一部改正)

(条例別表第1の10の項に規定する規則で定める事務)

第11条 条例別表第1の10の項に規定する規則で定める事務は、佐賀県立学校授業料等徴収条例(昭和23年佐賀県条例第17号)第2条第3項の規定による授業料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(令元規則10・旧第7条繰下・一部改正、令2規則58・旧第10条繰下・一部改正)

(条例別表第1の11の項に規定する規則で定める事務)

第12条 条例別表第1の11の項に規定する規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第5条の規定に準じて行う障害のある幼児、児童又は生徒の特別支援学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)への就学による保護者等の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じて支弁するこれらの学校への就学のため必要な経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。

(令元規則10・旧第8条繰下・一部改正、令2規則58・旧第11条繰下・一部改正)

(条例別表第2の1の項に規定する規則で定める事務及び情報)

第13条 条例別表第2の1の項に規定する規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者、同条第1項に規定する被保護者であったもの又はこれらの者の扶養義務者(以下「要保護者等」という。)に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要保護者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要保護者等に係る療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の規定による保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項、第78条第1項から第3項まで又は第78条の2第1項若しくは第2項の規定による徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

(令4規則6・追加)

(条例別表第2の2の項に規定する規則で定める事務及び情報)

第14条 条例別表第2の2の項に規定する規則で定める事務は佐賀県心身障害者扶養共済制度条例第9条の規定による掛金の減額の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は同条例第5条第1項の規定による加入の承認を受けた者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更に関する情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する情報

(令4規則6・追加)

(条例別表第2の3の項に規定する規則で定める事務及び情報)

第15条 条例別表第2の3の項に規定する規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項に規定する費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者(からまでにおいて「患者等」という。)に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する情報

 患者等に係る生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更に関する情報

 患者等に係る生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する情報

 患者等に係る生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する情報

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(令4規則6・追加)

(条例別表第3の1の項に規定する規則で定める事務及び情報)

第16条 条例別表第3の1の項に規定する規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 要保護者等に係る特別支援学校への就学奨励に関する法律第2条の規定による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報

 要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による医療に要する費用についての援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の規定による保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項、第78条第1項から第3項まで又は第78条の2第1項若しくは第2項の規定による徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

(令元規則10・旧第9条繰下、令2規則58・旧第12条繰下、令4規則6・旧第13条繰下・一部改正)

(条例別表第3の2の項に規定する規則で定める事務及び情報)

第17条 条例別表第3の2の項に規定する規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この条において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する事務 次に掲げる情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付又は平成19年改正法第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(において「要支援者等」という。)に係る特別支援学校への就学奨励に関する法律第2条の規定による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報

 要支援者等に係る学校保健安全法第24条の規定による医療に要する費用についての援助の実施に関する情報

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第63条の規定による保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項、第78条第1項から第3項まで又は第78条の2第1項若しくは第2項の規定による徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

(令元規則10・旧第10条繰下、令2規則58・旧第13条繰下、令4規則6・旧第14条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成28年12月21日 規則第43号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第1編 総規/第4章 県民生活等
沿革情報
平成28年12月21日 規則第43号
令和元年7月2日 規則第10号
令和2年10月1日 規則第58号
令和4年3月22日 規則第6号