○佐賀県立学校授業料等徴収条例
昭和23年4月2日
佐賀県条例第17号
〔佐賀県立高等学校授業料及び入学手数料徴収条例〕を、県会の議決を経て、次のように定める。
佐賀県立学校授業料等徴収条例
(昭31条例57・平14条例44・改称)
第1条 この条例は、県立高等学校の授業料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22条例6・追加)
第1条の2 県立高等学校の全日制及び定時制の課程の授業料は、別表(1)のとおりとし、毎月10日(教育委員会が別に指定した場合は、その指定した日)までに、その月分の授業料(定時制の課程については、1単位当たりの授業料に当該年度に履修する単位数を乗じて得た額の12分の1に相当する額)を納付しなければならない。
2 前項の授業料は、授業を行わない月といえども、これを徴収する。
3 県立高等学校の通信制の課程の授業料は、別表(2)のとおりとし、始業の日から10日以内(教育委員会が別に指定した場合は、その指定した日まで)に、これを納付しなければならない。
4 県立高等学校の定時制又は通信制の課程の科目のうち特定の科目を履修する者(以下「聴講生」という。)の聴講料は、別表(3)のとおりとし、当該科目の受講の日から10日以内(教育委員会が別に指定した場合は、その指定した日まで)に、これを納付しなければならない。
(昭25条例48・平5条例5・平10条例4・平11条例8・一部改正、平22条例6・旧第1条繰下・一部改正、平25条例52・一部改正)
第1条の3 前条第1項の規定にかかわらず、翌月以降に納期限が到来する月の授業料を前納することができる。
(平17条例22・追加、平22条例6・旧第1条の2繰下・一部改正、平25条例52・一部改正)
第2条 生徒が月の全日にわたって休学し、又は留学したときは、その月分の授業料は、徴収しない。
2 非常災害又は特別の事情により、教育委員会で学資の支弁困難なる者と認めたときは、授業料又は聴講料の全部又は一部を免除することができる。
3 次に掲げる場合であって、教育委員会が経済的負担を軽減する必要があると認めたときは、授業料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下この項において「法」という。)第3条第1項に規定する者が同条第2項第1号又は第2号に該当する場合
(2) 法第4条の認定を受けた者の授業料の額が法第5条第1項の規定により支給される高等学校等就学支援金の額を超える場合
4 定時制の課程を履修中の者であって勤務の都合その他の理由により同時に通信制の課程を履修しようとするものについては通信制の課程の授業料及び入学者選抜手数料の全部又は一部を免除することができる。
(昭29条例68・昭31条例25・昭63条例32・平5条例5・平22条例6・平25条例52・平26条例65・一部改正)
第2条の2 授業料又は聴講料を期限内に納付しない者には、納期限後15日以内に、その月の末日までの期間内において納付期限を定めて督促状を発しなければならない。
(昭27条例38・追加、昭32条例6・昭40条例7・平22条例6・一部改正)
第2条の3 督促を受けた者が、前条の規定による督促状の納付期限までに授業料又は聴講料を完納しない場合においては、その納付を終わるまで授業を停止することができる。
2 学校長は、授業料又は聴講料の滞納1月以上に及んだものに対しては、諸証明の発行を停止し、滞納3月以上に及んだ者に対しては退学を命ずることができる。
(昭27条例38・追加、昭32条例6・平22条例6・一部改正)
第3条 入学志願者または入学者は、入学者選抜手数料または入学手数料としてそれぞれ別表(1)または(2)に定める金額を願書その他の必要書類に添えて差し出さなければならない。但し、本県内の他の県立高等学校から転学するもの、又は再入学するものは、この限りでない。
2 聴講生は、聴講手数料として別表(3)に定める金額を、聴講生となった日から10日以内に、納付しなければならない。
3 非常災害又は特別の事情により、教育委員会で学資の支弁が困難であると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、入学者選抜手数料、入学手数料及び聴講手数料の全部又は一部を免除することができる。
(昭25条例48・昭31条例57・昭32条例6・平5条例5・平7条例4・一部改正)
第4条 既納の授業料、聴講料、入学者選抜手数料、入学手数料及び聴講手数料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第2条第2項の規定による授業料又は聴講料の全部又は一部の免除を受けたとき。
(2) 第2条第3項の規定による授業料の全部又は一部の免除を受けたとき。
(3) 前条第3項の規定による入学者選抜手数料、入学手数料及び聴講手数料の全部又は一部の免除を受けたとき。
(4) 第1条の3の規定により授業料を前納した者が、当該前納に係る月のうち1月の全日にわたって休学した月があったとき、又は転学し、若しくは退学したとき。
(平17条例22・全改、平22条例6・平25条例52・平26条例65・一部改正)
第5条 この条例に定めるもののほか、授業料、聴講料、入学者選抜手数料、入学手数料及び聴講手数料の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(昭27条例38・追加、昭31条例24・昭31条例57・昭32条例6・平5条例5・平22条例6・一部改正)
附則
この条例は、昭和23年4月1日から、これを施行する。
昭和22年10月佐賀県条例第31号佐賀県立中等学校の授業料及び入学手数料徴収条例は、これを廃止する。
附則(昭和24年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和24年8月16日から適用する。
附則(昭和25年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
附則(昭和29年条例第68号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月分以降の授業料から適用する。
付則(昭和30年条例第15号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
付則(昭和32年条例第6号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年3月分までの授業料に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第16号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在学する者に係る授業料月額は、この条例による改正後の佐賀県立高等学校授業料等徴収条例別表(1)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、転学、編入学又は再入学した者に係る授業料月額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和51年条例第10号)抄
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
5 佐賀県立高等学校の授業料月額で、昭和51年4月1日から昭和53年3月31日までの間の全日制の課程に係る授業料月額及び昭和51年4月1日から昭和54年3月31日までの間の定時制の課程に係る授業料月額は、第7条の規定による改正後の佐賀県立高等学校授業料等徴収条例別表(1)の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
種別 | 授業料月額 | ||
昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間 | 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間 | 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間 | |
全日制の課程 | 1,900円 | 2,500円 |
|
定時制の課程 | 500円 | 600円 | 700円 |
附則(昭和51年条例第11号)抄
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
3 この条例による改正後の条例(佐賀県木材業者及び製材業者登録条例を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請又は依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第7号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間の全日制の課程に係る授業料月額は、この条例による改正後の佐賀県立高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表(1)の規定にかかわらず、4,000円とする。
3 昭和54年4月1日から昭和56年3月31日までの間の定時制の課程に係る授業料月額は、改正後の条例別表(1)の規定にかかわらず、900円とする。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第10号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間の全日制の課程に係る授業料月額は、この条例による改正後の佐賀県立高等学校授業料等徴収条例別表(1)の規定にかかわらず、5,300円とする。
附則(昭和58年条例第3号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 昭和58年4月1日から昭和60年3月31日までの間の全日制の課程に係る授業料月額は、この条例による改正後の佐賀県立高等学校授業料等徴収条例別表(1)の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
種別 | 授業料月額 | |
昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間 | 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間 | |
全日制の課程 | 5,800円 | 6,000円 |
附則(昭和60年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(佐賀県立高等学校授業料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和63年3月31日までの間の全日制の課程に係る授業料月額は、第1条の規定による改正後の佐賀県立高等学校授業料等徴収条例別表(1)の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
種別 | 授業料月額 | |
施行日から昭和62年3月31日までの間 | 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間 | |
全日制の課程 | 6,500円 | 6,700円 |
(興行場法施行条例及びへい獣処理場等に関する法律施行条例の一部改正に伴う経過措置)
3 略
附則(昭和62年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県立高等学校授業料等徴収条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(佐賀県立高等学校授業料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成3年3月31日までの間の全日制の課程に係る授業料月額は、第1条の規定による改正後の佐賀県立高等学校授業料等徴収条例(次項及び附則第4項において「改正後の条例」という。)別表(1)の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
種別 | 授業料月額 | |
施行日から平成2年3月31日までの間 | 平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間 | |
全日制の課程 | 7,100円 | 7,300円 |
3 施行日以後に佐賀県立高等学校に入学する者で施行日前に入学を許可されたものに係る入学手数料の額は、改正後の条例別表(1)の規定にかかわらず、全日制の課程にあっては3,600円、定時制の課程にあっては1,400円とする。
附則(平成3年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第29号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成6年3月31日までの間の全日制の課程に係る授業料月額は、この条例による改正後の佐賀県立高等学校授業料等徴収条例別表(1)の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
種別 | 授業料月額 | |
施行日から平成5年3月31日までの間 | 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間 | |
全日制の課程 | 7,700円 | 8,000円 |
附則(平成5年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第3条に1項を加える改正規定及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の佐賀県立高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項及び第4条の規定は、平成7年度佐賀県立高等学校入学者選抜に係る入学者選抜手数料から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成9年3月31日までの間の全日制の課程に係る授業料月額は、改正後の条例別表(1)の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
種別 | 授業料月額 | |
施行日から平成8年3月31日までの間 | 平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間 | |
全日制の課程 | 8,400円 | 8,600円 |
附則(平成9年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(佐賀県立高等学校授業料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成12年3月31日までの間の全日制の課程に係る授業料は、この条例による改正後の佐賀県立高等学校授業料等徴収条例別表(1)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
種別 | 授業料 | |
施行日から平成11年3月31日までの間 | 平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間 | |
全日制の課程 | 月額 8,800円 | 月額 8,900円 |
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成15年3月31日までの間の全日制の課程に係る授業料は、この条例による改正後の佐賀県立高等学校授業料等徴収条例別表(1)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
種別 | 授業料 | |
施行日から平成14年3月31日までの間 | 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間 | |
全日制の課程 | 月額 9,100円 | 月額 9,200円 |
附則(平成14年条例第44号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間の県立高等学校の全日制の課程に係る授業料は、この条例による改正後の佐賀県立学校授業料等徴収条例別表(1)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
授業料 | |
施行日から平成17年3月31日までの間 | 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間 |
月額 9,400円 | 月額 9,500円 |
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成21年3月31日までの間の全日制の課程に係る授業料は、この条例による改正後の佐賀県立学校授業料等徴収条例別表(1)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
授業料 | |
施行日から平成20年3月31日までの間 | 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間 |
月額 9,700円 | 月額 9,800円 |
附則(平成22年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定(「県立高等学校の全日制及び定時制の課程の授業料」を「前項ただし書の規定により徴収する授業料(以下「授業料」という。)で県立高等学校の全日制及び定時制の課程に係るもの」に改める部分及び同項を同条第2項とする部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「県立高等学校の通信制の課程の授業料」を「授業料で県立高等学校の通信制の課程に係るもの」に改める部分及び同項を同条第4項とする部分を除く。)及び同条第4項の改正規定(同項を同条第5項とする部分を除く。)、第2条、第2条の2及び第2条の3の改正規定、第4条の改正規定(同条第3号の改正規定を除く。)、第5条の改正規定並びに別表(3)の改正規定(「授業料」を「聴講料」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
(平成22年規則第32号で平成22年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県立学校授業料等徴収条例の規定は、平成22年度の授業料及び聴講料から適用する。
附則(平成25年条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第46号で平成26年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の佐賀県立学校授業料等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者に係る授業料の徴収について適用する。
(経過措置)
3 施行日前から引き続き在学する者に係る施行日以後の授業料の徴収については、なお従前の例による。
4 施行日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者で施行日以後に県立高等学校に転学、編入学する等のものに係る授業料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第65号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県立学校授業料等徴収条例の規定は、平成26年4月1日以後に入学した者の授業料について適用する。
別表(1)(第1条の2、第3条関係)
(平14条例44・全改、平16条例9・平19条例10・平22条例6・一部改正)
種別 | 授業料 | 入学者選抜手数料 | 入学手数料 | |
県立中学校 |
| 2,100円 |
| |
県立高等学校 | 全日制の課程 | 月額 9,900円 | 2,100円 | 5,550円 |
定時制の課程 | 1単位につき 1,560円 | 900円 | 2,050円 |
別表(2)(第1条の2、第3条関係)
(昭58条例3・全改、平5条例5・平22条例6・一部改正)
種別 | 授業料 | 入学者選抜手数料 |
通信制の課程 | 1単位につき 100円 | 50円 |
別表(3)(第1条の2、第3条関係)
(平5条例5・追加、平7条例4・平9条例10・平10条例4・平13条例14・平16条例9・平19条例10・平22条例6・一部改正)
種別 | 聴講料 | 聴講手数料 |
聴講生 | 1単位につき 1,560円 | 2,050円 |