○佐賀県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月21日
佐賀県条例第39号
佐賀県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例をここに公布する。
佐賀県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例6・令3条例32・一部改正)
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード以外のものを含む。以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令6条例6・一部改正)
(県の責務)
第3条 県は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 知事は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
(平28条例47・令4条例7・令6条例6・一部改正)
(平28条例47・令3条例32・令4条例7・一部改正)
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成29年5月30日)
附則(平成28年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定(「第19条第9号」を「第19条第10号」に改める部分に限る。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成29年5月30日)
(佐賀県個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 佐賀県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年佐賀県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(住民基本台帳法施行条例の一部改正)
3 住民基本台帳法施行条例(平成14年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和6年5月27日)
別表第1(第4条関係)
(平28条例47・追加、令元条例6・令2条例40・令4条例7・一部改正)
執行機関 | 事務 |
1 知事 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるもの |
2 知事 | 佐賀県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年佐賀県条例第11号)第9条の規定による掛金の減額に関する事務であって規則で定めるもの |
3 削除 | |
4 知事 | ウイルス性肝炎の患者に対する治療(規則で定める治療に限る。)に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 知事 | 不妊治療(規則で定める治療に限る。)に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 知事 | 不育症に対する検査及び治療(規則で定める検査及び治療に限る。)に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
7 知事又は教育委員会 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るために行う支援金又は給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
8 知事又は教育委員会 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第1項に規定する高等学校の専攻科(同法第70条第1項において準用する同法第58条第1項に規定する中等教育学校の後期課程の専攻科を含む。)における教育に係る経済的負担の軽減を図るために行う支援金又は給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
9 教育委員会 | 佐賀県育英資金貸与条例(昭和36年佐賀県条例第9号)第2条の規定による育英資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの |
10 教育委員会 | 佐賀県立学校授業料等徴収条例(昭和23年佐賀県条例第17号)第2条第3項の規定による授業料の免除に関する事務であって規則で定めるもの |
11 教育委員会 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務に準ずる事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令4条例7・追加)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 知事 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)に関する情報であって規則で定めるもの |
2 知事 | 佐賀県心身障害者扶養共済制度条例第9条の規定による掛金の減額に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの |
3 知事 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(平28条例47・旧別表・一部改正、令4条例7・旧別表第2繰下)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 知事 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって規則で定めるもの |
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの | |||
2 知事 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって規則で定めるもの |
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |