○住民基本台帳法施行細則

平成20年6月13日

佐賀県規則第56号

住民基本台帳法施行細則をここに公布する。

住民基本台帳法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び住民基本台帳法施行条例(平成14年佐賀県条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 法第30条の39第2項に規定する証明書は、様式第1号によるものとする。

(平27規則13・一部改正)

(本人確認情報の開示請求)

第3条 法第30条の32第1項(法第30条の44の13において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による自己に係る本人確認情報の開示請求(以下「開示請求」という。)は、本人確認情報開示請求書(様式第2号)により行うものとする。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

3 開示請求をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者が本人である場合 運転免許証、旅券その他開示請求をしようとする者が本人であることを証明する書類として知事が認めるもの

(2) 開示請求をしようとする者が法定代理人である場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類として知事が認めるもの

(平27規則13・令6規則4・一部改正)

(郵送による開示請求書の提出)

第4条 開示請求をしようとする者は、郵送により前条第1項の本人確認情報開示請求書を提出することができる。この場合においては、当該開示請求をしようとする者は、前条第3項各号に掲げる書類又はその写しを提出しなければならない。

2 前項の場合において、知事は、必要に応じて、開示請求をしようとする者に対し、電話等により本人又は法定代理人であることの確認を行うものとする。

(開示請求に対する決定等)

第5条 知事は、本人確認情報を開示する旨を決定したときは、開示請求を行った者(以下「開示請求者」という。)に対し、本人確認情報確認書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、開示請求者の請求に基づき、出力された帳票の提示又は本人確認情報が表示されたディスプレイの画面の閲覧により本人確認情報の開示を行うことができる。

2 知事は、開示請求に係る本人確認情報が存在しないときは、開示請求者に対し、本人確認情報不存在通知書(様式第4号)を交付するものとする。

3 法第30条の33第2項(法第30条の44の13において準用する場合を含む。)の規定による通知は、本人確認情報開示期限延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(平27規則13・令6規則4・一部改正)

(費用)

第6条 前条第1項の規定により本人確認情報確認書の交付を受ける者は、当該本人情報確認書の作成及び送付に要する実費を負担しなければならない。

(本人確認情報の訂正等)

第7条 法第30条の35(法第30条の44の13において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による開示に係る本人確認情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出(以下「本人確認情報の訂正等申出」という。)は、本人確認情報訂正等申出書(様式第6号)により行うものとする。

2 第3条第2項及び第3項並びに第4条の規定は、本人確認情報の訂正等申出について準用する。

3 法第30条の35の規定による通知は、本人確認情報調査結果通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平27規則13・令6規則4・一部改正)

(本人確認情報の利用の状況の公表)

第8条 知事は、毎年1回、法別表第5及び条例別表第2に掲げる事務に係る本人確認情報の利用の状況に関し、次に掲げる事項を、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

(1) 本人確認情報の利用に係る事務の種類

(2) 利用した本人確認情報の利用件数

(平24規則13・一部改正)

(知事保存本人確認情報の提供方法)

第9条 条例第2条第2項又は第4条第2項の規定による知事保存本人確認情報の提供は、電子計算機(入出力装置を含む。)の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)によるものとする。

(平24規則13・追加、平27規則13・平28規則44・一部改正)

(知事以外の執行機関に知事保存本人確認情報を提供する場合)

第10条 条例別表第3の教育委員会の項に規定する規則で定める場合は、受取人の住所及び居所が明らかでないことその他の理由により返送された文書のうち、次に掲げるものを再度発送する場合とする。

(1) 督促状その他の佐賀県育英資金貸与条例(昭和36年佐賀県条例第9号)第6条の規定による育英資金の返還に関する文書

(2) 佐賀県育英資金貸与条例第8条第1項の規定による育英資金の一部の返還免除に関する文書

(平28規則44・追加)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平24規則13・旧第9条繰下、平28規則44・旧第10条繰下)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年10月5日)

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則による改正後の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年規則第4号)

この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令元法第16号の施行の日=令和6年5月27日)

(令5法第48号の施行の日=令和6年5月27日)

(平27規則13・令3規則19・一部改正)

画像

(平27規則13・令6規則4・一部改正)

画像

(平27規則13・令3規則19・一部改正)

画像

(平27規則13・令3規則19・令6規則4・一部改正)

画像

(平27規則13・令3規則19・令6規則4・一部改正)

画像

(平27規則13・令6規則4・一部改正)

画像

(平27規則13・平28規則19・令3規則19・令6規則4・一部改正)

画像

住民基本台帳法施行細則

平成20年6月13日 規則第56号

(令和6年5月27日施行)