○住民基本台帳法施行条例
平成14年3月25日
佐賀県条例第7号
住民基本台帳法施行条例をここに公布する。
住民基本台帳法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下本則において「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例7・一部改正)
(知事保存本人確認情報を提供する県内の市町の執行機関等)
第2条 法第30条の13第1項の規定により条例で定める区域内の市町の市町長その他の執行機関(以下「県内の市町の執行機関」という。)及び同項の規定により条例で定める事務は、別表第1のとおりとする。
2 知事が行う法第30条の13第1項の規定による知事保存本人確認情報(法第30条の6第4項に規定する都道府県知事保存本人確認情報から法第7条第8号の2に規定する個人番号及び同条第13号に規定する住民票コードを除いたものをいう。以下この項において同じ。)の県内の市町の執行機関への提供は、規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて県内の市町の執行機関の使用に係る電子計算機に知事保存本人確認情報を送信することによって行うものとする。
(平24条例12・追加、平27条例10・平28条例18・令6条例5・一部改正)
(知事保存本人確認情報の利用)
第3条 法第30条の15第1項第2号に規定する条例で定める事務は、別表第2のとおりとする。
(平20条例7・追加、平24条例12・旧第2条繰下・一部改正、平27条例10・一部改正)
(知事保存本人確認情報を提供する知事以外の執行機関等)
第4条 法第30条の15第2項第2号の規定により条例で定める知事以外の執行機関及び同号の規定により条例で定める事務は、別表第3のとおりとする。
2 知事が行う法第30条の15第2項の規定による知事保存本人確認情報(法第30条の6第4項に規定する都道府県知事保存本人確認情報から法第7条第13号に規定する住民票コードを除いたものをいう。以下この項において同じ。)の知事以外の執行機関への提供(法第30条の15第2項第2号に掲げる場合における提供に限る。)は、規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に知事保存本人確認情報を送信することによって行うものとする。
(平24条例12・追加、平27条例10・令6条例5・一部改正)
(組織)
第5条 法第30条の40第1項(法第30条の44の13において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する本人確認情報の保護に関する審議会として設置する佐賀県住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。
(平20条例7・旧第2条繰下、平24条例12・旧第3条繰下、平27条例10・令6条例5・一部改正)
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平20条例7・旧第3条繰下、平24条例12・旧第4条繰下)
(秘密保持義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平20条例7・旧第4条繰下、平24条例12・旧第5条繰下)
(会長及び副会長)
第8条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平20条例7・旧第5条繰下、平24条例12・旧第6条繰下)
(会議)
第9条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(平20条例7・旧第6条繰下、平24条例12・旧第7条繰下)
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、佐賀県総務部において処理する。
(平16条例2・一部改正、平20条例7・旧第7条繰下、平24条例12・旧第8条繰下、平28条例9・令2条例39・一部改正)
(会長への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平20条例7・旧第8条繰下、平24条例12・旧第9条繰下)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例7・旧第10条繰下、平24条例12・旧第11条繰下、平27条例10・旧第13条繰上)
附則
この条例は、平成14年8月5日から施行する。ただし、第9条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(別表第2第15号の次に1号を加える改正規定を除く。) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。次号及び附則第4項において「番号利用法」という。)の施行の日
(施行の日=平成27年10月5日)
(2) 第2条の規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=平成28年1月1日)
(経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。次項において「整備法」という。)第18条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた情報提供手数料に係る第1条の規定による改正前の住民基本台帳法施行条例第12条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 整備法第20条第8項の規定の適用がある場合における第2条の規定による改正後の住民基本台帳法施行条例第2条第2項の規定の適用については、同項中「都道府県知事保存本人確認情報から法第7条第13号に規定する住民票コードを除いたもの」とあるのは、「都道府県知事保存本人確認情報」とする。
4 第2条の規定の施行の日から番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第2条の規定による改正後の住民基本台帳法施行条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「都道府県知事保存本人確認情報から法第7条第13号に規定する住民票コードを除いたもの」とあるのは、「都道府県知事保存本人確認情報」とする。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。附則第3項において「法」という。)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成28年4月1日)
(経過措置)
3 法附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例による改正後の佐賀県情報公開条例、佐賀県個人情報保護条例、佐賀県情報公開・個人情報保護審査会設置条例、佐賀県職員給与条例、佐賀県職員の退職手当に関する条例、佐賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、佐賀県税条例、住民基本台帳法施行条例及び佐賀県公立学校職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第39号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第10条及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和4年8月20日)
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
(令元法第16号の施行の日=令和6年5月27日)
(令5法第48号の施行の日=令和6年5月27日)
別表第1(第2条関係)
(平24条例12・追加、平26条例15・平27条例10・平28条例18・令2条例39・令3条例9・令4条例22・一部改正)
県内の市町の執行機関 | 事務 |
佐賀県事務処理の特例に関する条例(平成12年佐賀県条例第2号)第2条の表第1号の右欄に掲げる市町の長 | 法別表第5第1号の5に掲げる事務 |
別表第2(第3条関係)
(平20条例7・追加、平24条例12・旧別表・一部改正、平26条例15・平27条例10・平27条例21・平28条例18・平28条例47・平31条例8・令2条例39・一部改正)
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第69条の2第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
イ 法第69条の4に規定する届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
(2) 佐賀県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年佐賀県条例第11号)第20条第4項に規定する届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
(3) 先天性血液凝固因子障害等患者の医療負担の軽減を図るため、佐賀県が実施する先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象患者に交付する先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答
(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第41条の狩猟免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
イ 法第46条第1項に規定する届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
ウ 法第61条第4項に規定する届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
(5) 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第6条第1項の登録若しくは仮登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
イ 法第13条第1項若しくは第2項に規定する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ウ 法第16条の2第1項若しくは第3項に規定する届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
エ 法第22条に規定する届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
オ 法第23条に規定する届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
(6) 佐賀県屋外広告物条例(昭和39年佐賀県条例第43号。以下この号において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 条例第17条の2第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
イ 条例第17条の2第3項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ウ 条例第17条の6第1項に規定する届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
(7) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第18条第17項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)に規定する届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
(8) 採石法(昭和25年法律第291号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第32条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
イ 法第32条の7第1項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
(9) 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第3条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
イ 法第9条第1項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
(10) 佐賀県恩給条例(平成元年佐賀県条例第36号)に基づく恩給の給付に関する事務のうち、次に掲げるもの
ア 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
イ 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
ウ 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
(11)から(14)まで 削除
(15) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第68条の規定により県が損失の補償をすべき土地所有者(同法第8条第2項に規定する土地所有者をいう。)及び関係人(同条第3項に規定する関係人をいう。)の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認
(16) 佐賀県がんを生きる社会づくり条例(平成26年佐賀県条例第37号)第20条のがん登録に登録されたがん患者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認
(17) 佐賀県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年佐賀県条例第39号)別表第1の左欄に掲げる執行機関のうち知事が処理する同表の右欄に掲げる事務
別表第3(第4条関係)
(平24条例12・追加、平27条例42・平28条例47・一部改正)
知事以外の執行機関 | 事務 |
監査委員 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第1項による監査の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 |
人事委員会 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の2第1項の規定による審査請求の受理、その審査請求に係る事実についての審査又はその審査請求に対する応答 |
教育委員会 | 1 佐賀県育英資金貸与条例(昭和36年佐賀県条例第9号)に基づく資金の貸与を受けた者若しくはその保証人又はこれらの者の相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認(規則で定める場合に限る。) 2 佐賀県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の左欄に掲げる執行機関のうち教育委員会が処理する同表の右欄に掲げる事務 |