○佐賀県事務処理の特例に関する条例
平成12年3月23日
佐賀県条例第2号
佐賀県事務処理の特例に関する条例をここに公布する。
佐賀県事務処理の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項及び第291条の2第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定に基づき、知事及び教育委員会の権限に属する事務の一部を市町又は広域連合が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例13・平17条例74・一部改正)
(市町等が処理する事務の範囲等)
第2条 次の表の左欄に掲げる事務は、それぞれ右欄に掲げる市町又は広域連合が処理することとする。
事務 | 市町又は広域連合 |
1 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下この号において「法」という。)及び法の施行のための条例に基づく事務のうち次に掲げるもの(2以上の市町の区域にまたがる事務を除く。) (1) 法第10条第1項の規定による設立の認証をすること。 (2) 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)又は第25条第7項の規定による登記の完了の届出を受理すること。 (3) 法第13条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)並びに第43条第1項及び第2項の規定により、設立の認証を取り消すこと。 (4) 法第17条の3の規定により、仮理事を選任すること。 (5) 法第17条の4の規定により、特別代理人を選任すること。 (6) 法第18条第3号に規定する不正の行為等の報告を受理すること。 (7) 法第23条第1項の規定による役員の氏名等の変更の届出を受理すること。 (8) 法第25条第3項に規定する定款の変更の認証をすること。 (9) 法第25条第6項に規定する定款の変更の届出を受理すること。 (10) 法第29条に規定する事業報告書等を受理すること。 (11) 法第30条の規定により、事業報告書等、役員名簿又は定款等を閲覧させ、又は謄写させること。 (12) 法第31条第2項に規定する解散の認定をすること。 (13) 法第31条第4項の規定による解散の届出を受理すること。 (14) 法第31条の8の規定による清算人の氏名等の届出を受理すること。 (15) 法第32条第2項に規定する残余財産の譲渡の認証をすること。 (16) 法第32条の2第3項又は第4項の規定により、調査を行い、又は裁判所へ意見を述べること。 (17) 法第32条の3の規定による清算結了の届出を受理すること。 (18) 法第34条第3項に規定する合併の認証をすること。 (19) 法第41条第1項の規定により、報告をさせ、又は立入検査をさせること。 (20) 法第42条の規定により、必要な措置を採るべきことを命ずること。 (21) 法第43条の2(法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くこと。 (22) 法第43条の3(法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による警視総監又は道府県警察本部長の意見を受理すること。 | 唐津市 鳥栖市 多久市 伊万里市 武雄市 鹿島市 嬉野市 神埼市 基山町 有田町 大町町 白石町 太良町 |
1の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 法第59条第1項に規定する法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(以下この号において「認可外保育施設」という。)に対し報告を求め、又は当該職員をして立ち入り、必要な調査若しくは質問をさせること。ただし、特に必要があると認めるときは、知事が自ら行うことを妨げない。 (2) 法第59条第3項の規定により、認可外保育施設に対し、その施設の設備又は運営の改善その他の勧告を行うこと。 (3) 法第59条第4項の規定により、認可外保育施設に対する同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨を公表すること。 (4) 法第59条第5項又は第6項の規定により、認可外保育施設に対し事業の停止又は施設の閉鎖を命ずること。 (5) 法第59条の2第1項の規定による事業開始の届出を受理すること。 (6) 法第59条の2第2項の規定による同条第1項に規定する届出事項の変更等の届出を受理すること。 (7) 法第59条の2の5第1項の規定による施設の運営の状況の報告を受理すること。 (8) 法第59条の2の5第2項の規定により、施設の運営の状況等を取りまとめ、公表すること。 | 唐津市 鳥栖市 鹿島市 |
1の3 旅券法(昭和26年法律第267号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(別に知事が定めるものを除く。) (1) 法第3条第1項の規定による一般旅券の発給の申請を受理すること。 (2) 法第8条第1項(法第9条第3項及び第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、一般旅券を交付すること。 (3) 法第9条第1項の規定による一般旅券に係る渡航先の追加の申請を受理すること。 (4) 法第17条第1項に規定する一般旅券の紛失又は焼失の届出を受理すること。 (5) 法第19条第5項の規定により返納される一般旅券を受理すること。 (6) 法第19条第6項の規定により、返納される一般旅券に消印をし、還付すること。 | 各市町 |
2 削除 | |
3 民生委員法(昭和23年法律第198号)第26条の規定により県が負担する民生委員及び民生委員協議会に関する費用を交付すること。 | 各市町 |
3の2 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 法第24条第1項の規定により、居宅サービスを行った者又はこれを使用する者に対し報告等を命じ、又は当該職員に質問させること。 (2) 法第24条第2項の規定により、被保険者又は被保険者であった者(居宅サービスを受けた者に限る。)に対し報告を命じ、又は当該職員に質問させること。 (3) 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定をすること。 (4) 法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の指定をすること。 (5) 法第75条の規定による指定居宅サービス事業に係る事業所の名称等の変更等の届出を受理すること。 (6) 法第76条の2第1項の規定により、指定居宅サービス事業者に対し条例で定める基準を遵守すべきこと等を勧告すること。 (7) 法第76条の2第2項の規定により、同条第1項の規定による勧告を受けた指定居宅サービス事業者が勧告に従わなかった旨の公表をすること。 (8) 法第76条の2第3項の規定により、同条第1項の規定による勧告を受けた指定居宅サービス事業者に対し勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。 (9) 法第77条第1項の規定により、指定居宅サービス事業者の指定を取り消し、又はその指定の効力を停止すること。 (10) 法第115条の5の規定による指定介護予防サービス事業者の指定に係る事業所の名称等の変更等の届出を受理すること。 (11) 法第115条の8第1項の規定により、指定介護予防サービス事業者に対し条例で定める基準を遵守すべきこと等を勧告すること。 (12) 法第115条の8第2項の規定により、同条第1項の規定による勧告を受けた指定介護予防サービス事業者が勧告に従わなかった旨の公表をすること。 (13) 法第115条の8第3項の規定により、同条第1項の規定による勧告を受けた指定介護予防サービス事業者に対し勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。 (14) 法第115条の9第1項の規定により、指定介護予防サービス事業者の指定を取り消し、又はその指定の効力を停止すること。 | 佐賀中部広域連合 |
3の3 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第10条の規定による身体障害者手帳の再交付(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失った者から申請があった場合に限る。)をすること。 | 佐賀市 嬉野市 |
4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 法第19条の規定による知事に対する障害児福祉手当の受給資格の認定請求を受理すること。 (2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に係る通知書又は法第20条若しくは第21条の規定による障害児福祉手当の支給停止に係る通知書を交付すること。 (3) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この号において「省令」という。)第5条の規定により知事に対して提出される障害児福祉手当所得状況届を受理すること。 (4) 省令第7条の規定により知事に対して提出される障害児福祉手当の受給者の氏名変更の届書を受理すること。 (5) 省令第8条の規定により知事に対して提出される障害児福祉手当の受給者の住所変更の届書を受理すること。 (6) 省令第9条の規定により知事に対して提出される障害児福祉手当の受給資格喪失の届書を受理すること。 (7) 省令第10条の規定により知事に対して提出される障害児福祉手当の受給者の死亡の届書を受理すること。 (8) 省令第11条の規定により交付する障害児福祉手当の受給資格が消滅した旨の通知書を交付すること。 (9) 法第26条の5において準用する法第19条の規定による知事に対する特別障害者手当の受給資格の認定請求を受理すること。 (10) 法第26条の5において準用する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格の認定に係る通知書又は法第26条の5において準用する法第20条若しくは第21条の規定による特別障害者手当の支給停止に係る通知書を交付すること。 (11) 省令第16条において準用する省令第5条の規定により知事に対して提出される特別障害者手当所得状況届を受理すること。 (12) 省令第16条において準用する省令第7条の規定により知事に対して提出される特別障害者手当の受給者の氏名変更の届書を受理すること。 (13) 省令第16条において準用する省令第8条の規定により知事に対して提出される特別障害者手当の受給者の住所変更の届書を受理すること。 (14) 省令第16条において準用する省令第9条の規定により知事に対して提出される特別障害者手当の受給資格喪失の届書を受理すること。 (15) 省令第16条において準用する省令第10条の規定により知事に対して提出される特別障害者手当の受給者の死亡の届書を受理すること。 (16) 省令第16条において準用する省令第11条の規定により交付する特別障害者手当の受給資格が消滅した旨の通知書を交付すること。 (17) 省令第17条の規定により、障害児福祉手当及び特別障害者手当の請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ること。 | 各町 |
4の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)であって、障害者若しくは障害児又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況の確認に係るもの (1) 法第52条第1項の規定による支給認定 (2) 法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定 | 各市町 |
5 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)及び同法の施行のための規則に基づく事務のうち母子父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに係る事務で規則で定めるもの | 各市町 |
6 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この号及び次号において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 法第9条第1項の規定により、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等のうち規則で定めるものの許可をすること。 (2) 法第19条第1項の規定により、飼養しようとする鳥獣((1)の許可に係るものに限る。)を登録すること。 (3) 法第20条第3項の規定による登録鳥獣((1)の許可に係るものに限る。)の譲受け又は引受けをした旨の届出を受理すること。 (4) 法第75条第1項の規定により、法第9条第7項の規定による許可証((1)の許可に係るものに限る。)の交付を受けた者から報告を求めること。 (5) 法第75条第3項の規定により、立入検査((1)の許可及び(2)の登録に係るものに限る。)をさせること。 (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか規則で定めるもの | 各市町 |
6の2 法第24条第1項の規定により、販売禁止鳥獣等の販売の許可をすること。 | 鳥栖市 |
7 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の規定による知事に対する特別地域内の行為の許可の申請を受理し、及び当該許可の通知書を交付すること。 | 唐津市 伊万里市 玄海町 |
8 自然公園法(以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの(2以上の市町の区域にまたがる事務を除く。) (1) 法第33条第1項の規定による普通地域内における行為の届出を受理すること。 (2) 法第33条第2項の規定により、普通地域内の行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずること。 (3) 法第34条第1項の規定により、法第33条第2項の規定による処分に違反した者に対して、行為の中止を命じ、又は当該者若しくは当該者から権利を承継した者に対して、原状回復を命じ、若しくはこれに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずること。 (4) 法第35条第1項の規定により、法第33条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対し、報告を求めること。 (5) (2)又は(3)に掲げる事務を行うために、法第35条第2項の規定により、普通地域内の土地若しくは建物内に立ち入り、法第33条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させること。 | 唐津市 伊万里市 玄海町 |
8の2 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第26条第1項の規定により、立入検査(地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第30号)附則第5条の規定により同条に規定する施行時特例市の長が行うこととされたものを除く。)をさせること。ただし、特に必要があると認めるときは、知事が自ら行うことを妨げない。 | 佐賀市 |
8の3 削除 | |
8の4 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第34条第1項の規定により、立入検査をさせること。ただし、特に必要があると認めるときは、知事が自ら行うことを妨げない。 | 佐賀市 |
8の5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第19条第1項の規定により、立入検査をさせること。ただし、特に必要があると認めるときは、知事が自ら行うことを妨げない。 | 佐賀市 |
9 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 法第10条第1項の規定により、墓地等の経営の許可をすること。 (2) 法第10条第2項の規定により、墓地の区域等の変更又は墓地等の廃止の許可をすること。 (3) 法第18条第1項の規定により、立入検査をさせ、又は報告を求めること。 (4) 法第19条の規定により、墓地等の施設の整備改善若しくは使用の制限若しくは禁止を命じ、又は墓地等の経営の許可を取り消すこと。 | 各町 |
9の2 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 法第4条第1項の規定により、農地(面積が4ヘクタール以下のものに限る。)を農地以外のものにすることの許可をすること(2以上の市町の区域にまたがるものを除く。)。 (2) 法第4条第8項の規定により、農地(面積が4ヘクタール以下のものに限る。)を農地以外のものにすることの協議を行うこと(2以上の市町の区域にまたがるものを除く。)。 (3) 法第5条第1項の規定により、農地(面積が4ヘクタール以下のものに限る。)又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の許可をすること(2以上の市町の区域にまたがるものを除く。)。 (4) 法第5条第4項の規定により、農地(面積が4ヘクタール以下のものに限る。)又は採草放牧地に係る権利の取得の協議を行うこと(2以上の市町の区域にまたがるものを除く。)。 (5) 法第18条第1項の規定により、農地又は採草放牧地に係る賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をすることの許可をすること。 (6) 法第49条第1項の規定により、その職員に他人の土地又は工作物に立ち入って調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹木その他の物を除去させ、若しくは移転させること((1)から(5)まで、(8)及び(9)に掲げる事務に係るものに限る。)。 (7) 法第50条の規定により、報告を求めること((1)から(5)まで、(8)及び(9)に掲げる事務に係るものに限る。)。 (8) 法第51条第1項の規定により、許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを命ずること((1)から(4)までに掲げる事務に係るものに限る。)。 (9) 法第51条第3項の規定により、自ら原状回復等の措置の全部又は一部を講ずること。 (10) 法第51条第5項の規定により、原状回復等の措置に要した費用を徴収すること。 | 佐賀市((5)に掲げる事務に限る。) 鳥栖市 神埼市 吉野ヶ里町 基山町 上峰町 みやき町 |
9の3 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの(2以上の市町の区域にまたがる事務を除く。) (1) 法第95条第1項の規定により、土地改良事業の認可をすること。 (2) 法第95条の2第1項の規定により、土地改良事業の計画の変更又は土地改良事業の廃止の認可をすること。 (3) 法第96条において準用する法第52条第1項の規定により、換地計画の認可をすること。 (4) 法第96条において準用する法第53条の4第1項の規定により、換地計画の変更の認可をすること。 (5) 法第96条において準用する法第54条第3項による届出を受理すること。 (6) 法第113条の3第1項の規定による土地改良事業の工事に着手し、又は工事を完了した旨の届出を受理すること。 (7) 法第132条第1項の規定により、事業に関し報告を徴し、又は業務若しくは会計の状況を検査すること。 (8) 法第134条第1項の規定により、必要な措置をとるべき旨を命ずること。 | 佐賀市 伊万里市 鹿島市 |
9の4 森林法(昭和26年法律第249号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 法第34条の2第1項に規定する択伐の届出書を受理すること。 (2) 法第34条の2第2項の規定により、択伐の計画を変更すべき旨を命ずること。 (3) 法第34条の3第1項に規定する間伐の届出書を受理すること。 (4) 法第34条の3第2項において準用する法第34条の2第2項の規定により、間伐の計画を変更すべき旨を命ずること。 (5) 法第38条第3項の規定により、造林に必要な行為を命ずること。 | 佐賀市 唐津市 鳥栖市 小城市 嬉野市 神埼市 |
9の5 商工会議所法(昭和28年法律第143号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 法第7条第2項第1号又は第2号に規定する特定商工業者の従業員の数又は資本金額若しくは払込済出資総額の許可をすること。 (2) 法第10条第2項の規定により、同条第1項に規定する期間の延長をすること。 (3) 法第12条第1項の規定により、負担金の許可をすること。 (4) 法第46条第5項の規定による定款の変更の届出を受理すること。 (5) 法第57条の規定による収支決算等の報告を受理すること。 (6) 法第58条第1項の規定により、商工会議所から報告を徴し、又はその職員をして必要な物件を検査させること。 (7) 法第59条第1項の規定により、警告を発し、及び業務の一部の停止の処分をすること。 | 佐賀市 伊万里市 小城市 |
10 商工会法(昭和35年法律第89号。以下この号及び次号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの(2以上の市町の区域にまたがる事務を除く。) (1) 法第23条第1項の規定により、設立の認可をすること。 (2) 法第42条第5項(法第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、総会の招集の承認をすること。 (3) 法第44条第2項(法第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、定款の変更の認可をすること。 (4) 法第49条の規定により提出される事業報告書等を受理すること。 (5) 法第50条第1項の規定により、報告をさせ、又は立入検査をさせること。 (6) 法第51条第1項の規定により、警告を発し、及び同項各号に掲げる処分をすること。 (7) 法第51条第2項の規定により、警告を発し、及び設立の許可の取消しをすること。 (8) 法第51条第3項の規定により、地区を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすること。 (9) 法第51条第4項の規定により、設立の認可の取消しをすること。 (10) 法第52条第2項の規定による解散の届出を受理すること。 (11) 法第53条の規定により、清算人を選任すること。 (12) 法第54条第1項又は第2項の規定により、財産処分の方法の認可をすること。 (13) 法第54条の3の規定による清算結了の届出を受理すること。 | 佐賀市 唐津市 多久市 武雄市 小城市 嬉野市 神埼市 各町 (有田町を除く。) |
10の2 法第52条の2第2項の規定により、合併の認可をすること。 | 小城市 |
11 計量法(平成4年法律第51号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 法第15条第1項の規定により、必要な措置をとるべきことを勧告すること。 (2) 法第15条第2項の規定により、同条第1項の規定による勧告に従わなかった旨を公表すること。 (3) 法第15条第3項の規定により、同条第1項の規定による勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。 (4) 法第147条第1項の規定により、特定物象量が表記された特定商品を販売する者に対し、その業務に関し報告させること。 (5) (1)から(4)までに掲げる事務を行うために、法第148条第1項の規定により、立入検査をさせ、又は関係者に質問させること。 (6) 法第149条第1項の規定により、特定物象量が表記された特定商品の所有者又は占有者に対し、当該特定商品を提出すべきことを命ずること。 (7) 法第150条第1項の規定により、特定物象量の表記を抹消すること。 | 各市(佐賀市を除く。) |
12 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下この号において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務で市又は町が管理する漁港に係るもののうち、法第24条第1項後段の規定により、他人の土地若しくは水面への立入り又はこれらの使用の許可をすること。 | 佐賀市 唐津市 伊万里市 鹿島市 白石町 太良町 |
13から15まで 削除 | |
16 国有財産法(昭和23年法律第73号)に基づく事務のうち、河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定により同法の規定が準用される河川の用に供されている国有財産について境界を確定すること及び国有財産法第31条の2の規定により他人の占有する土地に立ち入らせること。 | 各市(嬉野市を除く。) 吉野ヶ里町 上峰町 みやき町 玄海町 有田町 江北町 白石町 太良町 |
16の2 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 法第7条第2項の規定により、同条第1項の規定による措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。 (2) 法第7条第3項の規定により、同条第1項の規定による措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収すること。 (3) 法第7条第4項の規定により、違反に係るはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させること。 (4) 法第8条第3項の規定により、保管した広告物又は掲出物件を売却すること。 (5) 法第8条第4項の規定により、保管した広告物又は掲出物件を廃棄すること。 | 佐賀市 武雄市 |
17 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 法第76条第1項の規定により、建築物等の新築等の許可をすること。 (2) 法第76条第4項の規定により、原状回復又は移転若しくは除却を命ずること。 (3) 法第76条第5項の規定により、同条第4項の規定による必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。 | 吉野ヶ里町 基山町 上峰町 みやき町 有田町 白石町 |
18 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び同法の施行のための規則に基づく事務のうち、同法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定により、宅地の造成(2以上の市町の区域にまたがるものを除く。)が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定をすること。 | 佐賀市 |
19 租税特別措置法及び同法の施行のための規則に基づく事務のうち、同法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定による知事に対する宅地の造成(2以上の市町の区域にまたがるものを除く。)が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定申請を受理すること。 | 各市町(佐賀市を除く。) |
20 租税特別措置法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号又は第68条の69第3項第6号の規定により、住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定をすること。 | 各市町 |
21 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 法第12条の規定による路外駐車場の位置等の届出及び届出事項の変更の届出を受理すること。 (2) 法第13条第1項の規定による管理規程の届出を受理すること。 (3) 法第13条第4項の規定による管理規程の変更の届出を受理すること。 (4) 法第14条の規定による路外駐車場の供用の休止、廃止及び再開の届出を受理すること。 (5) 法第18条第1項の規定により、報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をさせること。 (6) 法第19条の規定により、必要な措置をとるべきこと又は供用を停止すべきことを命ずること。 | 吉野ヶ里町 基山町 上峰町 みやき町 有田町 白石町 |
22 削除 | |
23 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この号から第25号までにおいて「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの(2以上の市町の区域にまたがる事務を除く。) (1) 法第29条第1項又は第2項の規定による知事に対する開発行為の許可申請を受理すること。 (2) 法第35条の2第1項の規定による知事に対する開発行為の変更の許可申請を受理すること。 (3) 法第35条の2第3項の規定による知事に対する開発行為の軽微な変更の届出を受理すること。 (4) 法第37条第1号の規定による知事に対する建築物の建築又は特定工作物の建設の承認申請を受理すること。 (5) 法第38条の規定による知事に対する工事の廃止の届出を受理すること。 (6) 法第41条第2項ただし書の規定による知事に対する建築物の建築の許可申請を受理すること。 (7) 法第42条第1項ただし書の規定による知事に対する予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築等の許可申請を受理すること。 (8) 法第45条の規定による知事に対する開発許可に基づく地位の承継の承認申請を受理すること。 | 各市町(佐賀市を除く。) |
24 法に基づく事務のうち次に掲げるもの(2以上の市町の区域にまたがる事務を除く。) (1) 法第34条第13号の規定による知事に対する既存の権利者からの届出を受理すること。 (2) 法第43条第1項の規定による知事に対する建築物の新築等の許可申請を受理すること。 | 鳥栖市 基山町 |
25 法に基づく事務のうち次に掲げるもの(2以上の市町の区域にまたがる事務を除く。) (1) 法第53条第1項の規定による知事に対する建築物の建築の許可申請を受理すること。 (2) 法第65条第1項の規定による知事に対する建築物の建築等の許可申請を受理すること。 | 吉野ヶ里町 基山町 上峰町 みやき町 有田町 白石町 |
25の2 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 法第5条第1項の規定により、浄化槽の設置等の届出を受理し、及び送付すること。 (2) 法第5条第2項の規定により、勧告すること。 (3) 法第5条第4項ただし書の規定による届出の内容が相当であると認める旨の通知をすること。 (4) 法第10条の2の規定により知事に対して提出される報告書を受理すること。 (5) 法第11条の2第1項の規定による浄化槽の使用の休止の届出を受理すること。 (6) 法第11条の2第2項の規定による浄化槽の使用の再開の届出を受理すること。 (7) 法第11条の3の規定による浄化槽の使用の廃止の届出を受理すること。 (8) 法第12条の5第4項の規定により、設置計画の協議を受けること。 (9) 法第12条の5第5項において準用する同条第4項の規定により、設置計画の変更の協議を受けること。 | 佐賀市 |
26 河川法第16条の3第3項の規定により市町長が知事に代わってその権限を行うこととした河川に係る国土交通省所管の不動産について、不動産登記法(平成16年法律第123号)第116条の規定により、その登記の嘱託を行うこと。 | 佐賀市 伊万里市 |
27 地方自治法第9条の5第1項の規定により、新たに生じた土地の確認の届出を受理すること。 | 各市町 |
28 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下この号及び次号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 法第105条第1項の規定により文化財が県に帰属する旨の通知書を交付すること。 (2) 法第107条第1項の規定により譲与する文化財を交付すること。 (3) 法第110条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定の通知書を交付すること。 (4) 法第112条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定の解除の通知書を交付すること。 (5) 法第184条の規定により知事が処理することとされている事務のうち、知事に提出すべき届書その他の書類及び物件を受理すること並びに知事が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知書を交付すること。 (6) 法第188条第1項の規定により知事を経由すべき届書その他の書類及び物件を受理すること。 (7) 法第188条第3項の規定により知事を経由すべき命令、勧告、指示その他の処分の告知書を交付すること。 | 各市町(佐賀市にあっては、(5)に掲げる事務のうち、法第93条に係るものを除く。) |
29 法に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 法第93条第1項において準用する法第92条第1項の規定による土木工事等のための発掘に関する届出を受理すること。 (2) 法第93条第2項の規定により、発掘調査の実施その他の必要な事項を指示すること。 | 佐賀市 |
30 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係るものに限る。) (1) 法第17条第1項の規定により読み替えて適用される法第7条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、児童手当(法附則第2条第1項に規定する給付を含む。以下この号において同じ。)の受給資格及び児童手当の額の認定をすること。 (2) 法第9条第1項及び第3項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、児童手当の額の改定を行うこと。 (3) 法第26条第3項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出及び法第26条第3項に規定する書類を受理すること。 | 各市町 |
(平12条例39・平13条例6・平13条例34・平14条例28・平15条例5・平15条例36・平16条例5・平16条例38・平16条例41・平16条例45・平17条例13・平17条例58・平17条例74・平18条例9・平18条例63・平19条例4・平19条例37・平19条例57・平19条例65・平20条例3・平20条例34・平20条例36・平21条例11・平21条例44・平21条例56・平22条例4・平23条例7・平23条例25・平24条例11・平24条例37・平25条例10・平25条例48・平26条例14・平26条例67・平27条例21・平28条例17・平29条例7・平30条例8・平31条例1・令2条例9・令3条例8・令4条例6・令4条例40・令5条例7・令6条例21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(震災特例旅券の交付の特例)
2 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成23年法律第64号)第2条第3項の震災特例旅券が交付される間における第2条の表第1号の3の規定の適用については、同号(2)中「第12条第3項」とあるのは、「第12条第3項並びに東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成23年法律第64号)第3条」とする。
(平23条例20・全改)
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の表第22号から第24号までの改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第55号で平成13年5月18日から施行)
(経過措置)
2 第2条の表第22号(15)を削る改正規定の施行の際現に佐賀市長に対しされている都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第43条第1項第6号ロの規定による確認申請に係る確認については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の表第18号から第20号までの改正規定は公布の日から、同表第6号の改正規定は平成15年4月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の表第11号の2の左欄に掲げる事務に係る工場立地法(昭和34年法律第24号)の規定により知事がした処分で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に同法の規定により知事に対してなされた届出で、施行日以後においては同号の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における同法の適用については、当該市町村の長がした処分又は当該市町村の長に対してなされた届出とみなす。
3 第2条の表第18号及び第20号の改正規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項第5号イ又は第6号の規定により知事に対してなされた申請で、施行日以後においては改正後の条例第2条の表第18号及び第20号の右欄に掲げる市町村の長が認定することとなる事務に係るものは、施行日以後における同法第68条の69第3項第5号イ又は第6号の規定の適用については、当該市町村の長に対してなされた申請とみなす。
附則(平成15年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項の規定により知事から業務委託を受けている身体障害者相談員は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例第2条の表第4号の2の右欄に掲げる市町村の長から業務委託を受けたものとみなす。
附則(平成16年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の表第9号の2から第9号の5まで、第27号及び第27号の2の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては当該各号の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、当該市町村の長がした処分等又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に、農地法第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項又は第20条第1項の規定により知事に対してなされた申請に基づく処分等については、施行日以後においても、知事がするものとする。この場合において、これらの規定により知事が処分等をしたときは、当該処分等は、当該処分等の日以後における同法の規定の適用については、改正後の条例第2条の表第9号の3の右欄に掲げる市町村の長がした処分等とみなす。
附則(平成16年条例第45号)
この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第1条の規定による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第2条の表第3号の2、第3号の3、第8号の3、第8号の5、第8号の6、第9号の2から第9号の6まで、第10号の2、第10号の3、第16号の2、第22号((1)、(14)及び(17)から(27)までに限る。)及び第27号の3の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては当該各号の右欄に掲げる市町村又は広域連合の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、当該市町村若しくは広域連合の長がした処分等又は当該市町村若しくは広域連合の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に、介護保険法第41条第1項若しくは第46条第1項、身体障害者福祉法施行令第10条又は農地法第3条第1項、第4条第1頂、第5条第1項若しくは第20条第1項の規定により知事に対してなされた申請に基づく処分等については、施行日以後においても、知事がするものとする。この場合において、これらの規定により知事が処分等をしたときは、当該処分等は、当該処分等の日以後における同法の規定の適用については、改正後の条例第2条の表第3号の2、第3号の3及び第9号の3の右欄に掲げる市町村又は広域連合の長がした処分等とみなす。
附則(平成17年条例第58号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第2条の表第1号を同表第1号の4とし、同表第1号から第1号の3までとして3号を加える改正規定(同表第1号に係る部分に限る。)は同年6月1日から、第1条の規定中第2条の表第1号を同表第1号の4とし、同表第1号から第1号の3までとして3号を加える改正規定(同表第1号の3に係る部分に限る。)は同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年6月1日において、第1条の規定による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例(次項から第5項までにおいて「改正後の条例」という。)第2条の表第1号の左欄に掲げる事務に係る法令の規定により知事がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)で現にその効力を有するもの又は同日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては同号の右欄に掲げる市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令の適用については、当該市の長がした処分等又は当該市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際、改正後の条例第2条の表第1号の2、第3号の2((7)から(9)まで、(10)から(14)まで及び(16)から(20)までに限る。)、第9号の5から第10号の3まで、第22号の2及び第27号の4の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分等で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては当該各号の右欄に掲げる市町又は広域連合の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、当該市町若しくは広域連合の長がした処分等又は当該市町若しくは広域連合の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
4 平成18年7月1日前に、旅券法(昭和26年法律第267号)第3条第1項、第9条第1項、第10条第1項又は第12条第1項の規定により知事に対してなされた申請に基づく処分等については、同日以後においても、知事がするものとする。
5 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第15条の規定により、施行日前に行う同法による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の2の規定による同法第53条第1項本文の指定の手続については、改正後の条例第2条の表第3号の2((5)に限る。)の規定の例による。
附則(平成18年条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、旅券法(昭和26年法律第267号)第3条第1項、第9条第1項、第10条第1項又は第12条第1項の規定により知事に対してなされた申請に基づく処分その他の行為については、同日以後においても、知事がするものとする。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年7月1日から、第3条の規定は同年9月1日から、第4条の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際、同条の規定による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例第2条の表第9号の2、第27号及び第27号の4の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)で現にその効力を有するもの又は第1条の規定の施行の日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては当該各号の右欄に掲げる市町の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令の適用については、当該市町の長がした処分等又は当該市町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 第2条、第3条及び第4条の規定の施行の日前に、旅券法(昭和26年法律第267号)第3条第1項、第9条第1項、第10条第1項又は第12条第1項の規定により知事に対してなされた申請に基づく処分等については、それぞれ同日以後においても、知事がするものとする。
附則(平成19年条例第37号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第8条中佐賀県事務処理の特例に関する条例第2条の表第18号から第20号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第57号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成19年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第1条の規定による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例第2条の表第16号の2の左欄に掲げる事務に係る屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の規定により知事がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)で現にその効力を有するもののうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後においては武雄市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における同法の適用については、武雄市長がした処分等とみなす。
附則(平成20年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の表第1号(14)及び(15)の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例第2条の表第1号(タに限る。)及び第27号の4の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては当該各号の右欄に掲げる市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、当該市の長がした処分等又は当該市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の表第26号の改正規定は公布の日から、同表第1号の改正規定及び附則第3項の規定は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の表第9号の5、第10号の2の2、第10号の3、第25号の2及び第27号の4の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては当該各号の右欄に掲げる市町の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令の適用については、当該市町の長がした処分等又は当該市町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 第2条の表第1号の改正規定の施行の際、改正後の条例第2条の表第1号の左欄に掲げる事務に係る特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定により知事がした処分等で現に効力を有するもの又は当該改正規定の施行の日前に同法の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては同号の右欄に掲げる市町の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における同法の適用については、当該市町の長がした処分等又は当該市町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成21年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第56号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第63号で平成21年12月18日から施行)
附則(平成22年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第2条の表第1号の改正規定は同年6月1日から、第1条の規定中第2条の表第7号及び第8号の改正規定は自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成22年4月1日)
(経過措置)
2 平成22年6月1日において、第1条の規定による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例(以下次項までにおいて「改正後の条例」という。)第2条の表第1号の左欄に掲げる事務に係る特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定により知事がした認証その他の行為で現に効力を有するもの又は同日前に同法の規定により知事に対してなされた申請その他の行為(以下「申請等」という。)で、同日以後においては同号の右欄に掲げる市町の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における同法の適用については、当該市町の長がした認証その他の行為又は当該市町の長に対してなされた申請等とみなす。
3 この条例の施行の際、改正後の条例第2条の表第25号の2、第25号の3及び第27号の4の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令の規定により知事に対してなされた申請等で、施行日以後においては当該各号の右欄に掲げる市町の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、当該市町の長がした処分その他の行為又は当該市町の長に対してなされた申請等とみなす。
附則(平成23年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の表第3号の2の改正規定は公布の日から、同表第1号の改正規定は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年6月1日において、改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の表第1号の左欄に掲げる事務に係る特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定により知事がした認証その他の行為で現に効力を有するもの又は同日前に同法の規定により知事に対してなされた申請その他の行為(以下「申請等」という。)で、同日以後においては武雄市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における同法の適用については、武雄市長がした認証その他の行為又は武雄市長に対してなされた申請等とみなす。
3 この条例の施行の際、改正後の条例第2条の表第6号の2及び第25号の2の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令の規定により知事に対してなされた申請等で、同日以後においては当該各号の右欄に掲げる市町の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令の適用については、当該市町の長がした処分その他の行為又は当該市町の長に対してなされた申請等とみなす。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第25号)
この条例は、平成23年10月20日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の表第3号の2(10)及び(15)の改正規定は公布の日から、同表第1号の改正規定(「鹿島市」を「鹿島市 嬉野市」に改める部分及び「基山町」を「基山町 有田町」に改める部分に限る。)は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年6月1日において、この条例による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例第2条の表第1号の左欄に掲げる事務に係る特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定により知事がした認証その他の行為で現に効力を有するもの又は同日前に同法の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては嬉野市長又は有田町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における同法の適用については、嬉野市長若しくは有田町長がした認証その他の行為又は嬉野市長若しくは有田町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成24年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第5号で平成26年3月20日から施行)
(佐賀県事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に市町長に対しされている旅券法の一部を改正する法律による改正前の旅券法第10条第1項の規定による一般旅券の記載事項の訂正の申請に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の表第1号の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年6月1日において、この条例による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例第2条の表第1号の左欄に掲げる事務に係る特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定により知事がした認証その他の行為で現に効力を有するもの又は同日前に同法の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては大町町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における同法の適用については、大町町長がした認証その他の行為又は大町町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成26年条例第67号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の表第1号の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年6月1日において、この条例による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の表第1号の左欄に掲げる事務に係る特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定により知事がした認証その他の行為で現に効力を有するもの又は同日前に同法の規定により知事に対してなされた申請その他の行為(以下「申請等」という。)で、同日以後においては白石町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における同法の適用については、白石町長がした認証その他の行為又は白石町長に対してなされた申請等とみなす。
3 この条例の施行の際、改正後の条例第2条の表第9号の2の左欄に掲げる事務に係る農地法(昭和27年法律第229号)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に同法の規定により知事に対してなされた申請等で、同日以後においては佐賀市長又はみやき町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における同法の適用については、佐賀市長若しくはみやき町長がした処分その他の行為又は佐賀市長若しくはみやき町長に対してなされた申請等とみなす。
附則(平成29年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の表第9号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例第2条の表第4号の2の規定は、この条例の施行の日以後に行われる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項又は第56条第2項の規定に基づく申請その他の行為について適用する。
3 この条例の施行の日前に、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく事務のうち同法第93条第1項において準用する同法第92条第1項の規定により佐賀県教育委員会に対してなされた届出に基づく処分その他の行為については、同日以後においても、佐賀県教育委員会がするものとする。
附則(平成30年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例第2条の表第9号の2の左欄に掲げる事務に係る農地法(昭和27年法律第229号)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に同法の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては鳥栖市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における同法の適用については、鳥栖市長がした処分その他の行為又は鳥栖市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の表第8号の2及び第9号の3の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年4月1日において、この条例による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例第2条の表第9号の2の左欄に掲げる事務に係る農地法(昭和27年法律第229号)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は同日前に同法の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては吉野ヶ里町長、基山町長又は上峰町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における同法の適用については、吉野ヶ里町長、基山町長若しくは上峰町長がした処分その他の行為又は吉野ヶ里町長、基山町長若しくは上峰町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和4年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第2条の表第10号の3を削る改正規定は公布の日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第1条の規定による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例第2条の表第9号の2及び第30号の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては当該各号の右欄に掲げる市町の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令の適用については、当該市町の長がした処分その他の行為又は当該市町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和4年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年3月27日から施行する。
(佐賀県事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に市町長に対しされている旅券法の一部を改正する法律による改正前の旅券法第12条第1項の規定による一般旅券の査証欄の増補の申請に係る事務については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の表第1号及び第9号の5の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正後の佐賀県事務処理の特例に関する条例第2条の表第9号の4の左欄に掲げる事務に係る森林法(昭和26年法律第249号)の規定により知事がした処分で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に同法の規定により知事に対してなされた届出で、同日以後においては鳥栖市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における同法の適用については、鳥栖市長がした処分又は鳥栖市長に対してなされた届出とみなす。
附則(令和6年条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。