○佐賀県育英資金貸与条例
昭和36年3月29日
佐賀県条例第9号
佐賀県育英資金貸与条例をここに公布する。
佐賀県育英資金貸与条例
(目的)
第1条 この条例は、向学心に富み、有能な素質を有する生徒であって、経済的理由により修学が困難なもの及び海外留学を行うものに対し育英資金を貸与して、将来有為の人材を育成することを目的とする。
(平18条例15・平23条例30・一部改正)
(育英学生等)
第2条 経済的理由により修学が困難なため育英資金の貸与を受ける者(以下「育英学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、それぞれ選考のうえ決定する。
ア 県内に居住する者の子弟であること。
イ 勉学に意欲があること。
ウ 学費の支弁が困難であること。
エ 学力が優れていること。
(平16条例10・全改、平18条例15・平23条例30・令元条例8・一部改正)
(貸与)
第3条 育英学生に貸与する育英資金の額は、1月当たり3万円以内とする。ただし、貸与期間は、当該高等学校の正規の修学期間を超えてはならない。
2 育英学生のうち、県内の高等学校に在学する者に貸与する育英資金については、当該育英学生の毎月の通学に要する交通費から5,000円を控除して得た額以内の額を前項の規定による育英資金の額に加算して貸与することができる。
3 育英学生に貸与する育英資金については、入学時に20万円以内の額を加算して貸与することができる。
4 海外留学のため育英資金の貸与を受ける者に対する育英資金の額は、100万円以内とする。
5 育英資金は、無利子とする。
(昭37条例39・昭44条例1・昭47条例4・昭49条例1・昭50条例18・昭51条例9・昭52条例1・昭53条例1・昭54条例18・昭59条例1・平2条例1・平3条例23・平5条例2・平7条例17・平9条例1・平11条例1・平13条例1・平15条例8・平18条例15・平23条例30・令元条例8・一部改正)
(貸与の停止)
第4条 育英学生が休学したときは、その期間、育英資金の貸与を停止する。
(貸与の廃止)
第5条 育英学生が第2条第1項各号のいずれかに該当しなくなり、かつ、育英学生として適当でないと認められたときは、育英資金の貸与を廃止する。
(昭44条例1・平23条例30・一部改正)
(返還)
第6条 育英資金の貸与を受けた者は、卒業後(前条の規定により、貸与を廃止されたときは、廃止後)6月を経過したときから20年以内で規則で定める期間以内に、年賦、半年賦又は月賦で返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。
(昭59条例1・平14条例10・平16条例10・平18条例15・一部改正)
(返還猶予)
第7条 進学、疾病その他特別の事由により育英資金の返還が困難な者については、返還を猶予することができる。
(返還免除)
第8条 育英学生のうち、卒業後県内において居住し、かつ、県内において就業した者で、規則で定める要件に該当するもの(これに相当する者として規則で定める者を含む。)については、育英資金の一部の返還を免除することができる。
2 育英資金の貸与を受けた者の死亡その他規則で定める事由に該当する場合は、育英資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(平3条例23・平14条例10・平18条例15・平23条例30・令元条例8・一部改正)
(延滞利子)
第9条 知事は、育英資金の貸与を受けた者が、正当な理由がなく育英資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、延滞している期間が6月を超えるごとに、延滞金額につき6月について5パーセントの割合で計算した額の延滞利子を徴収する。
(平13条例1・追加)
(補則)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例1・旧第9条繰下)
附則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和44年3月31日までに育英資金の貸与の決定を受けた者に係る育英資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第4号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 昭和47年3月31日以前に高等専門学校又は高等学校に入学した者に対する育英資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第1号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 昭和49年3月31日以前に高等専門学校又は高等学校に入学した者に対する育英資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第2号の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年3月31日以前に高等専門学校又は高等学校に入学した者に対する育英資金の貸与額は、改正後の条例第3条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第9号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 昭和51年3月31日以前に大学、高等専門学校又は高等学校に入学した者に対する育英資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第1号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 昭和52年3月31日以前に高等専門学校又は高等学校に入学した者に対する育英資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例第3条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第1号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 昭和53年3月31日以前に大学、高等専門学校又は高等学校に入学した者に対する育英資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第18号)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
2 昭和54年3月31日以前に大学、高等専門学校又は高等学校に入学した者に対する育英資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第1号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和59年3月31日以前に大学(大学と同程度の学校を含む。)、高等専門学校又は高等学校に入学した者に対する育英資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第1号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年3月31日以前に高等専門学校又は高等学校に入学した者に対する育英資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例第3条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 平成3年3月31日以前に大学(大学と同程度の学校を含む。)、高等専門学校又は高等学校に入学した者に対する育英資金の貸与額は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年3月31日以前に大学(大学と同程度の学校を含む。)、高等専門学校又は高等学校に入学した者に対する育英資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成7年3月31日以前に大学(大学と同程度の学校を含む。)、高等専門学校又は高等学校に入学した者に対する育英資金の貸与額は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年3月31日以前に大学(大学と同程度の学校を含む。)、高等専門学校又は高等学校に入学した者に対する育英資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月31日以前に大学(大学と同程度の学校を含む。)、高等専門学校又は高等学校に入学した者に対する育英資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行し、この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は、同日以後に返還期日が到来する育英資金から適用する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日以前に大学(大学と同程度の学校を含む。)、高等専門学校又は高等学校に入学した者に対する育英資金の貸与額は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸与の申込みをした者から適用し、施行日前に貸与の申込みをした者については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第6条及び第8条の規定は、施行日以後に貸与の決定をした者から適用し、施行日前に貸与の決定をした者については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月31日以前に大学(大学と同程度の学校を含む。)に入学した者に対する育英資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例第3条第1項第1号又は第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例の一部改正)
2 佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(昭和49年佐賀県条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸与の決定をする者から適用し、同日前に貸与の決定をした者については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例第3条第1項及び第2項並びに第8条第1項の規定は、平成24年4月1日以後に高等学校又は高等学校と同程度の学校に入学した者に貸与する育英資金から適用し、同日前に入学した者に貸与する育英資金については、なお従前の例による。
附則(令和元年佐賀県条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県育英資金貸与条例の規定は、令和2年4月1日以後に貸与の決定をする者から適用し、同日前に貸与の決定をした者については、なお従前の例による。