○佐賀県恩給条例施行規則

平成元年10月16日

佐賀県規則第65号

佐賀県恩給条例施行規則をここに公布する。

佐賀県恩給条例施行規則

佐賀県有給職員恩給条例施行細則(大正13年佐賀県令第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 恩給の請求(第3条―第38条)

第3章 恩給の裁定(第39条―第42条)

第4章 恩給の支給(第43条・第44条)

第5章 恩給受給権存否の調査(第45条―第48条)

第6章 雑則(第49条―第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県恩給条例(平成元年佐賀県条例第36号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、恩給の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項に規定する職員をいう。

(2) 職員等 職員及び条例第3条第2項に規定する準職員をいう。

(3) 法 条例第18条第1項の規定によりその例によるものとされる恩給法(大正12年法律第48号)をいう。

(4) 法律第51号 条例第18条第1項の規定によりその例によるものとされる恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)をいう。

(5) 旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(6) 旧厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)をいう。

(7) 遺族 法第72条第1項に規定する遺族をいう。

(8) 総代者 法第73条ノ2の規定による総代者をいう。

(9) 年金たる給付 条例第18条第1項の規定によりその例によるものとされる恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号)第1条各号に掲げる給付をいう。

第2章 恩給の請求

(退隠料の請求)

第3条 退隠料を請求しようとする者は、退隠料請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 請求者の履歴書(様式第2号)

(2) 請求者の戸籍抄本

第4条及び第5条 削除

(平12規則44)

(通算退隠料の請求)

第6条 通算退隠料を請求しようとする者は、通算退隠料請求書(様式第3号)第3条各号に掲げる書類及び条例第9条各号のいずれかに該当することを証明する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(平12規則44・一部改正)

(増加退隠料の請求)

第7条 増加退隠料を請求しようとする者は、公務傷病による恩給請求書(様式第4号)第3条各号に掲げる書類及び次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 現認者の現認証明書(様式第5号)等傷病が公務に起因したものであることを明らかにする書類

(2) 症状の経過を記載した書類

(3) 請求当時における診断書

(4) 請求者が法第58条ノ5に規定する障害補償又はこれに相当する給付を受けるときは、所属長の証明書

(5) 請求者が既に恩給証書を受けているときは、当該恩給証書

(平12規則44・一部改正)

(有期の増加退隠料の再審査)

第8条 法第50条第2項の規定により再審査を請求しようとする者は、再審査請求書(様式第6号)前条第2号及び第3号に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、その指定する医師の現在症状証明書の提出を請求者に命ずることができる。

(平12規則44・一部改正)

(加給を含む増加退隠料の請求)

第9条 法第65条第2項から第6項までの規定による加給(以下次条までにおいて「加給」という。)を含む増加退隠料を請求しようとする者は、公務傷病による恩給請求書に第3条各号及び第7条各号に掲げる書類並びに次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 加給の原因となる者の戸籍謄本

(2) 加給の原因となる者(請求者の妻を除く。)に係る増加退隠料の加給の原因となる者の生計関係申立書(様式第7号)

2 前項の場合において、加給の原因となる者が重度障害の状態で生活資料を得ることができない成年の子であるときは、同項の規定によるほか、重度障害の状態であることを証明する診断書(以下「重度障害診断書」という。)及び生活資料を得ることができないことを証明する市町村長又はこれに準ずべき者の証明書(以下「生活資料に関する証明書」という。)を添付しなければならない。

3 第1項の規定により職員等の戸籍謄本を添付することとなるときは、第3条第2号の戸籍抄本は、添付することを要しない。

(平12規則44・一部改正)

(加給を含む増加退隠料の改定の請求)

第10条 加給を含む増加退隠料を受ける者は、その加給の原因となる者に変動があったときは、公務傷病による恩給改定請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 新たに加給の原因となる者が生じた場合は、恩給証書並びにその者の戸籍謄本及び増加退隠料の加給の原因となる者の生計関係申立書

(2) 加給の原因となる者の加給の原因となる理由が消滅した場合は、恩給証書及び加給(加算)の原因となる者の人数減少申立書(様式第9号)

2 前条第2項の規定は、前項第1号の場合において、新たに加給の原因となる者が重度障害の状態で生活資料を得ることができない成年の子である場合に準用する。

(平12規則44・一部改正)

(傷病給与金の請求)

第11条 傷病給与金の請求については、第7条の規定を準用する。

(退職給与金の請求)

第12条 退職給与金を請求しようとする者は、退職給与金請求書(様式第10号)に請求者の履歴書を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(平12規則44・一部改正)

(返還給与金の選択の申出)

第13条 条例第13条第2項の規定により、返還給与金を受けることを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、返還給与金選択申出書(様式第11号)を知事に提出しなければならない。

(平12規則44・一部改正)

(返還給与金の請求)

第14条 返還給与金を請求しようとする者は、返還給与金請求書(様式第12号)に請求者の履歴書及び条例第9条各号のいずれにも該当しないことを証明する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(平12規則44・一部改正)

(遺族の順位)

第15条 扶助料を受けるべき遺族の順位は、配偶者、未成年の子、父母、成年の子及び祖父母の順序とする。

(扶助料の請求)

第16条 扶助料を請求しようとする者は、扶助料請求書(様式第13号)を知事に提出しなければならない。

(平12規則44・一部改正)

(扶助料の請求に係る添付書類)

第17条 条例第14条第1号に該当する場合において、第15条の規定による第1順位者が扶助料を請求しようとするときは、扶助料請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 死亡届(様式第14号)

(2) 職員等であった者の履歴書

(3) 請求者の戸籍謄本

(4) 請求者に係る扶助料等を受けようとする者の生計関係申立書(様式第15号)

2 前項の場合において、請求者が総代者であるときは、同項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第3号に掲げる書類については、同項第4号に掲げる書類に請求者と連記したものをもってこれに代えることができる。

(1) 総代者選任届(様式第16号)

(2) 請求者以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(前項第3号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の扶助料を受けようとする者に係る扶助料等を受けようとする者の生計関係申立書

3 前2項の場合において、職員等であった者が既に恩給証書を受けていたときは、第1項各号及び前項各号に掲げる書類のほか、当該恩給証書を添付しなければならない。

(平12規則44・一部改正)

第18条 条例第14条第2号に該当する場合において、第15条の規定による第1順位者が扶助料を請求しようとするときは、扶助料請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 職員等であった者が既に恩給証書を受けていた場合は、当該恩給証書並びに前条第1項第1号第3号及び第4号に掲げる書類

(2) 職員等であった者が恩給証書を受けていなかった場合は、前条第1項各号に掲げる書類

2 前条第2項の規定は前項第1号の場合に、同条第2項及び第3項の規定は前項第2号の場合に準用する。

第19条 前2条の場合において、職員等であった者の死亡が公務による傷病に起因するときは、これらの規定によるほか、扶助料請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第7条第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 職員等であった者に係る死亡診断書又は死体検案書

(3) 請求者が法第79条ノ3に規定する遺族補償又はこれに相当する給付を受けるときは、所属長の証明書

2 前項第2号に掲げる書類を添付することができないときは、死亡の事実を証明する公の証明書を添付しなければならない。

(平12規則44・一部改正)

第20条 条例第14条各号に該当する場合において、第15条の規定による第2順位以下の者が扶助料を請求しようとするときは、扶助料請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前順位者に係る恩給受給権消滅(受給資格喪失)(様式第17号)

(2) 前順位者の恩給証書

(3) 第17条第1項第3号及び第4号に掲げる書類

2 第17条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 前2項の場合において、前順位者がまだ扶助料の裁定を受けていないときは、第1項第1号に掲げる書類及び前順位者が扶助料を請求しようとする場合に添付することを要する書類を添付しなければならない。

(平12規則44・一部改正)

(加給を含む扶助料の請求)

第21条 法第75条第2項の規定による加給(以下この条及び第24条において「加給」という。)を含む扶助料を請求しようとする者は、前4条の規定によるほか、扶助料請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 加給の原因となる遺族の戸籍謄本(前4条の規定により添付すべき戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(2) 扶助料の加給(加算)の原因となる者の生計関係申立書(様式第18号)

2 第9条第2項の規定は、前項の場合において、加給の原因となる遺族が重度障害の状態で生活資料を得ることができない成年の子である場合に準用する。

(平12規則44・一部改正)

(加算を含む扶助料の請求)

第22条 法律第51号附則第14条第1項の規定による加算(以下第26条までにおいて「加算」という。)を含む扶助料を請求しようとする者は、第17条から第20条までの規定によるほか、扶助料請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 加算の原因となる子の戸籍謄本(第17条から第20条までの規定により添付すべき戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(2) 前条第1項第2号に掲げる書類

(3) 年金たる給付の受給に関する申立書(様式第19号)

2 加算の原因となる子が重度障害の状態で生活資料を得ることができない成年の子である場合においては、前項の規定によるほか、扶助料請求書に重度障害診断書及び生活資料に関する証明書を添付しなければならない。

(平12規則44・令4規則25・一部改正)

(成年の子又は夫の扶助料の請求)

第23条 法第74条又は第78条ノ2ただし書の規定による扶助料を請求しようとする者は、第17条から第21条までの規定によるほか、扶助料請求書に重度障害診断書及び生活資料に関する証明書を添付しなければならない。ただし、請求者が職員等であった者の死亡当時から重度障害の状態である夫であるときは、生活資料に関する証明書は、添付することを要しない。

(加給を含む扶助料の改定の請求)

第24条 加給を含む扶助料を受ける者は、その加給の原因となる遺族の人数に増減があったときは、加給(加算)人数の変動による扶助料改定請求書(様式第20号)に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 加給の原因となる遺族の人数が増加した場合は、恩給証書並びに加給の原因となる遺族の戸籍謄本及び扶助料の加給(加算)の原因となる者の生計関係申立書

(2) 加給の原因となる遺族の人数が減少した場合は、恩給証書及び加給(加算)の原因となる者の人数減少申立書

2 第9条第2項の規定は、前項第1号の場合において、加給の原因となる遺族が重度障害の状態で生活資料を得ることができない成年の子である場合に準用する。

(平12規則44・一部改正)

(加算を含む扶助料の改正の請求)

第25条 加算を含む扶助料を受ける者は、その加算の原因となる子の人数の変動により加算の年額に増減があったときは、加給(加算)人数の変動による扶助料改定請求書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 加算の原因となる子の人数の増加により加算年額を増額すべき場合は、恩給証書並びに加算の原因となる子の戸籍謄本及び扶助料の加給(加算)の原因となる者の生計関係申立書

(2) 加算の原因となる子の人数の減少により加算年額を減額すべき場合は、恩給証書及び加給(加算)の原因となる者の人数減少申立書

2 第22条第2項の規定は、前項第1号の場合において、加算の原因となる子が重度障害の状態で生活資料を得ることができない成年の子である場合に準用する。

(平12規則44・令4規則25・一部改正)

(加算に関する扶助料の改定の請求)

第26条 法第75条第1項第1号に規定する扶助料(昭和55年10月31日以後に給与すべき理由の生じた扶助料に限る。以下この条及び第45条第5項において同じ。)を受ける者は、加算を受けることとなったときは、加算に関する扶助料改定請求書(様式第21号)次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 法律第51号附則第14条第1項第1号又は第2号に該当することとなった場合 次に掲げる書類

 恩給証書

 請求者の戸籍謄本

 第21条第1項第2号及び第22条第1項第3号に掲げる書類

 重度障害診断書

 加算の原因となる子が重度障害の状態で生活資料を得ることができない成年の子である場合にあっては、生活資料に関する証明書

(2) 法律第51号附則第14条第1項第3号に該当することとなった場合 恩給証書及び第22条第1項第3号に掲げる書類

2 法律第51号附則第14条の2第2項の規定により加算が行われない扶助料又は同条第2項の規定による加算額が加算された扶助料を受ける者は、その後年金たる給付を受けないこととなったときは、加算に関する扶助料改定請求書に恩給証書並びに第22条第1項第3号に掲げる書類及び当該事実を証明する公の証明書を添付して、これを知事に提出しなければならない。

3 加算を含む扶助料を受ける者は、その後年金たる給付を受けることとなったときは、加算に関する扶助料改定請求書に恩給証書並びに第22条第1項第3号に掲げる書類及び当該年金たる給付に係る年金証書の写しを添付して、これを知事に提出しなければならない。

(平12規則44・令4規則25・一部改正)

(次順位者の扶助料停止の申請)

第27条 法第78条の規定により扶助料の停止を申請しようとする者が第15条の規定による次順位者である場合には、当該次順位者は、扶助料停止申請書(様式第22号)に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 扶助料を受ける権利のある者が所在不明であることを証明する公の証明書

(2) 第17条第1項第3号及び第4号に掲げる書類

2 第17条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平12規則44・一部改正)

(同順位者の扶助料停止の申請)

第28条 法第78条の規定により扶助料の停止を申請しようとする者が第15条の規定による同順位者である場合には、当該同順位者は、扶助料停止申請書に前条第1項第1号に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

2 前項の場合において、所在不明となった者が総代者であって、なお扶助料を受ける者が2人以上あるときは、同項の規定によるほか、総代者選任届を添付しなければならない。

(扶助料の転給の請求)

第29条 前2条の場合においては、同時に法第79条の規定による扶助料転給の請求をしなければならない。

(次順位者の扶助料の転給の請求)

第30条 法第79条の規定により扶助料の転給を請求しようとする者が第15条の規定による次順位者である場合には、当該次順位者は、その理由を記載した扶助料転給請求書(様式第23号)第17条第1項第3号及び第4号に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

2 第17条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 前2項の規定により添付すべき書類は、第27条の規定により添付したときは、添付することを要しない。

(平12規則44・一部改正)

(同順位者の扶助料の転給の請求)

第31条 法第79条の規定により扶助料の転給を請求しようとする者が第15条の規定による同順位者である場合には、当該同順位者は、その理由を記載した扶助料転給請求書を知事に提出しなければならない。

2 前項の場合において、扶助料停止の理由の生じた者が総代者であって、なお扶助料を受ける者が2人以上あるときは、同項の規定によるほか、総代者選任届を添付しなければならない。ただし、第28条第2項の規定により総代者選任届を添付したときは、この限りでない。

(通算扶助料の請求)

第32条 通算扶助料を請求しようとする者は、扶助料請求書に第17条第1項各号に掲げる書類及び次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 請求者が職員であった者の死亡当時届出をしていないが当該職員であった者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類

(2) 請求者(妻並びに60歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が旧地共済法第98条第3項において準用する旧厚生年金保険法第59条第1項各号に規定する旧厚生年金保険法別表第1に定める1級又は2級の障害の状態であるときは、その事実を証明する診断書

(3) 請求者が他の公的年金制度から扶助料に相当する年金を受ける者であるときは、当該年金が旧地共済法第98条第1項ただし書に規定する年金に該当しないことを証明する書類

(4) 請求者が旧地共済法第98条第1項ただし書に規定する年金を受ける権利を有し、かつ、当該年金の全部の支給が停止されている者であるときは、当該年金の全部の支給が停止されていることを証明する書類

(5) 職員であった者が既に恩給証書を受けていたときは、当該恩給証書

2 旧地共済法第98条第3項において準用する旧厚生年金保険法第63条第1項の規定により通算扶助料を受ける権利を失った配偶者がある場合において通算扶助料の支給の停止の解除を請求しようとする子又は旧地共済法第98条第3項において準用する旧厚生年金保険法第67条第1項の規定により所在不明である配偶者の通算扶助料の支給の停止を申請し、通算扶助料の支給の停止の解除を請求しようとする子は、扶助料転給請求書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 旧地共済法第98条第3項において準用する旧厚生年金保険法第63条第1項各号のいずれか又は第67条第1項に該当する事実を証明する書類

(2) 請求者の戸籍謄本

(3) 前項第2号に掲げる書類

(4) 恩給証書

3 第17条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「総代者」とあるのは、「通算扶助料の請求及び受領についての代表者」と読み替えるものとする。

(平12規則44・一部改正)

(一時扶助料の請求)

第33条 条例第16条第1項の規定により一時扶助料を請求しようとする者は、一時扶助料請求書(様式第24号)第17条第1項各号に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

2 第17条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平12規則44・一部改正)

第34条 条例第16条第2項の規定により一時扶助料を請求しようとする者は、一時扶助料請求書に第17条第1項第1号第3号及び第4号に掲げる書類、重度障害診断書並びに生活資料に関する証明書のほか、次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 職員であった者が既に恩給証書を受けていた場合は、当該恩給証書

(2) 職員であった者が恩給証書を受けていなかった場合は、職員であった者の履歴書

2 第17条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(死亡給与金の請求)

第35条 死亡給与金を請求しようとする者は、死亡給与金請求書(様式第25号)第17条第1項各号及び第32条第1項第1号に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(平12規則44・一部改正)

(遺族又は相続人による恩給の請求)

第36条 法第10条ノ2の規定により未受領恩給を請求しようとする者は、未受領恩給請求書(様式第26号)に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 死亡した受給権者が恩給を請求するとした場合にこの規則の規定により添付すべき書類

(2) 死亡届

(3) 請求者の戸籍謄本(第1号の規定により添付すべき戸籍謄本と重複する場合を除く。)

2 前項の請求者が遺族であるときは、同項各号に掲げる書類のほか、請求者に係る未受領恩給を受けようとする者の生計関係申立書(様式第27号)を添付しなければならない。ただし、請求者が同時に第16条の規定により扶助料を請求しようとするときは、この限りでない。

3 第1項の請求者が遺族以外の相続人であるときは、同項各号に掲げる書類のほか、請求者が相続人であることを証明する市町村長又はこれに準ずべき者の証明書を添付しなければならない。ただし、同項第3号の戸籍謄本により相続人であることが明らかである場合は、この限りでない。

(平12規則44・平17規則89・一部改正)

(写しによる代替)

第37条 第10条第1項第24条第1項及び第25条第1項の規定により恩給の請求書に恩給証書を添付することとなる場合には、当該恩給証書の写しをもってこれに代えることができる。

(平12規則44・一部改正)

(恩給証書の亡失等の届出)

第38条 恩給の請求につき恩給証書を添付すべき場合において、亡失、き損その他の理由によりこれを添付することができないときは、恩給証書亡失(き損)(様式第28号)に証拠書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(平12規則44・一部改正)

第3章 恩給の裁定

(裁定)

第39条 知事は、恩給請求書類を受け付けた場合は、これを審査し、恩給請求書類に不備の点がなく、かつ、恩給を受ける権利があると認めるときは、年金である恩給については恩給証書を、一時金である恩給については裁定通知書を請求者に交付する。

2 知事は、恩給請求書類に不備の点があると認めるときは、相当の期間を定めてその不備を追完させることができる。

3 知事は、請求者が前項の期間内に不備を追完しないとき、又は恩給を受ける権利がないと認めるときは、理由を添えてその請求を却下する。

(部分裁定)

第40条 知事は、恩給請求書類により証明しようとする事実の一部について十分な心証を得ることができない場合において、争いのない部分の事実のみでもなお恩給を支給することができると認めるときは、これを他の部分と切り離し、その事実のみに基づいて恩給を裁定することができる。ただし、これによって別種の恩給を支給することとなるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、争いのある事実について立証を得たときは、知事は、前の裁定を修正する。

(恩給証書等の訂正)

第41条 受給権者は、恩給証書又は裁定通知書に誤りがあることを発見したときは、証拠書類を添付して、その旨を知事に通知しなければならない。

2 知事は、恩給証書又は裁定通知書に誤りがあると認めたときは、訂正のために必要な手続を行い、その旨を受給権者に通知する。

(出頭命令等)

第42条 知事は、審査上必要があると認めるときは、請求者又は申請者に出頭を命じ、又は必要な書類の提出を命ずることができる。

第4章 恩給の支給

(年金である恩給の支給期月)

第43条 年金である恩給は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期において、それぞれその前月分までを支給する。ただし、1月に支給すべき恩給については、その前年の12月に支給することができる。

2 前項に規定する支給期月に支給すべきであった恩給又は年金である恩給を受ける権利が消滅した場合若しくは年金である恩給の支給を停止した場合におけるその期の恩給は、支給期月でない時期においても支給することができる。

(恩給の支払)

第44条 恩給は、指定金融機関において支払う。

2 この規則に定めるもののほか、恩給の支払に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 恩給受給権存否の調査

(恩給受給権存否の調査)

第45条 法第9条ノ2の規定による恩給受給権存否の調査は、受給者の身分関係の変動その他恩給受給権の消滅の原因となる事実の有無について行う。

2 遺族である夫又は成年の子が重度障害の状態で生活資料を得ることができないことにより扶助料を支給されているときは、その者については、前項に規定する事項のほか、特にその受給要件となった事情の継続の有無を調査する。

3 法第65条第2項又は第75条第2項の規定により加給を受ける受給者については、第1項に規定する事項のほか、加給の原因となる者の人数を調査する。

4 前項の場合において、加給の原因となる者が重度障害の状態で生活資料を得ることができない成年の子であるときは、同項に規定する事項のほか、特にその加給の原因となる事情の継続の有無を調査する。

5 法律第51号附則第14条第1項の規定による加算を含む扶助料を受ける者については、第1項に規定する事項のほか、年金たる給付の受給の有無を調査する。

6 法律第51号附則第14条第1項第1号又は第2号の規定により加算を受ける受給者については、第1項及び前項に規定する事項のほか、加算の原因となる子の人数を調査する。

7 前項の場合において、加算の原因となる子が重度障害の状態で生活資料を得ることができない成年の子であるときは、同項に規定する事項のほか、特にその加算の原因となる事情の継続の有無を調査する。

(令4規則25・一部改正)

(恩給受給権存否の調査に関する申立書及びその添付書類)

第46条 受給者は、恩給受給権存否の調査に関する申立書(様式第29号)次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 前条第1項の事実を証明しようとする場合 退隠料、通算退隠料又は増加退隠料の受給者にあっては戸籍抄本、扶助料又は通算扶助料の受給者にあっては戸籍謄本。ただし、受給者の戸籍に記載された事項に関する市町村長又はこれに準ずべき者の証明書をもって戸籍抄本又は戸籍謄本に代えることができる。

(2) 前条第2項第4項又は第7項の事実を証明しようとする場合 重度障害の状態であることについては重度障害診断書、生活資料を得ることができないことについては生活資料に関する証明書

(3) 前条第3項又は第6項の事実を証明しようとする場合 第1号の書類のほか、加給又は加算の原因となる者の戸籍謄本及び第21条第1項第2号に掲げる書類。ただし、同号に掲げる書類については、恩給受給権存否の調査に関する申立書に記載したものをもってこれに代えることができる。

(4) 前条第5項の事実を証明しようとする場合 第22条第1項第3号に掲げる書類。ただし、恩給受給権存否の調査に関する申立書に記載したものをもってこれに代えることができる。

2 前項第3号の規定により受給者の戸籍謄本を添付することとなる場合には、同項第1号の書類は、添付することを要しない。

3 第1項各号に掲げる書類は、事実が知事に明らかである場合又は公の証明がある場合において、知事がこれを承認したときは、その承認をもってこれに代えることができる。

4 第1項の規定により提出する書類は、これを提出すべき年の6月から9月までのいずれかの月現在における事項を明らかにすることができるものでなければならない。

(平12規則44・一部改正)

(昇給受給権存否の調査に関する申立書等の提出時期)

第47条 受給者は、前条第1項に規定する書類を毎年9月に提出しなければならない。ただし、恩給の裁定を受けた月が当該書類を提出すべき年の前年の9月以後であるときは、当該書類は、提出することを要しない。

(未提出者に対する措置)

第48条 知事は、受給者が第46条第1項に規定する書類を提出しない場合において、恩給受給権の存否につき疑義があるときは、これを提出すべき月の次の支給期月以後の恩給については、当該書類を提出した後において支給するように措置するものとする。

第6章 雑則

(失権又は失格の届出)

第49条 年金である恩給を受ける者が失権し、又は失格した場合には、本人、家族又は縁故者は、速やかに、恩給受給権消滅(受給資格喪失)届を知事に提出しなければならない。

第50条 削除

(平12規則44)

(本籍又は現住所の変更の届出)

第51条 年金である恩給を受ける者は、その本籍又は現住所を変更したときは、速やかに、恩給受給者本籍(現住所)変更届(様式第30号)を知事に提出しなければならない。

(平12規則44・一部改正)

(氏名の変更の届出)

第52条 年金である恩給を受ける者は、その氏名を変更したときは、恩給受給者氏名変更届(様式第31号)に恩給証書及び戸籍抄本を添付して、これを知事に提出しなければならない。

2 前項の場合においては、知事は、恩給証書に改氏名の事実を記載して、これを権利者に返付する。

(平12規則44・一部改正)

(恩給証書の返還)

第53条 年金である恩給を受ける者が死亡し、又はその受給権を失った場合において、次の各号に掲げる恩給の区分に応じ、当該各号に定める者がないときは、その恩給証書を占有する者は、速やかに、これを知事に返還しなければならない。

(1) 退隠料及び増加退隠料 扶助料を受ける権利を有する者

(2) 通算退隠料 通算扶助料を受ける権利を有する者

(3) 扶助料及び通算扶助料 転給を受ける権利を有する順位者

2 前項の場合において、亡失その他の理由により恩給証書を返還することができないときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(恩給証書等の再交付等)

第54条 受給権者は、恩給証書又は裁定通知書を亡失し、又はき損したときは、恩給証書等再交付申請書(様式第32号)にその理由を記載した書類その他証拠書類を添付して、知事に恩給証書又は裁定通知書の再交付を申請することができる。

2 前項の場合において、恩給証書又は裁定通知書を紛失したとき、又は盗取されたときは、同項の規定によるほか、当該事実を証明する警察署長の証明書を添付しなければならない。

3 知事は、第1項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、恩給証書又は裁定通知書を再交付する。

(平12規則44・一部改正)

第55条 知事は、法その他の法令の改正の例により年金である恩給の恩給年額を職権により改定したときは、新たに改定後の恩給年額を記載した恩給証書を受給権者に交付することができる。

(恩給証書等の再交付等に伴う従前の恩給証書等の効力等)

第56条 第54条第3項の規定による恩給証書若しくは裁定通知書の再交付又は前条の規定による恩給証書の交付があったときは、当該恩給証書及び裁定通知書は、従前の恩給証書及び裁定通知書と同一の効力を有するものとする。この場合において、従前の恩給証書及び裁定通知書は、その効力を失うものとする。

2 受給権者は、亡失を理由として第54条第3項の規定による恩給証書又は裁定通知書の再交付があった後に従前の恩給証書又は裁定通知書を発見したときは、速やかに、これを知事に返還しなければならない。

3 受給権者は、前条の規定により新たに恩給証書を交付されたときは、遅滞なく、従前の恩給証書を知事に返還しなければならない。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(県吏員職員ノ恩給減額補給ニ関スル条例第1条ニ依リ増給又ハ追給スヘキ恩給ノ更正手続ニ関スル件等の廃止)

第2条 次に掲げる県令及び規則は、廃止する。

(1) 県吏員職員ノ恩給減額補給ニ関スル条例第1条ニ依リ増給又ハ追給スヘキ恩給ノ更正手続ニ関スル件(昭和8年佐賀県令第7号)

(2) 恩給法臨時特例附則第17条の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続(昭和24年佐賀県規則第7号)

(3) 佐賀県有給職員恩給条例臨時特例附則第16条の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続(昭和24年佐賀県規則第8号)

(4) 恩給法等の一部を改正する法律附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続規則(昭和25年佐賀県規則第35号)

(5) 佐賀県有給職員恩給条例臨時特例の一部を改正する条例附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続規則(昭和25年佐賀県規則第36号)

(6) 恩給法の一部を改正する法律附則の規定により改定すべき恩給の改定に関する手続(昭和26年佐賀県規則第32号)

(7) 佐賀県有給職員恩給条例の一部を改正する条例附則の規定により改定すべき恩給の改定に関する手続(昭和26年佐賀県規則第38号)

(8) 恩給法の一部を改正する法律附則の規定により改定すべき恩給であって佐賀県知事が裁定するものの改定に関する規則(昭和27年佐賀県規則第3号)

(9) 昭和23年6月30日以前に、給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律の規定により改定すべき恩給であって、知事が裁定するものの改定及び請求の手続に関する規則(昭和28年佐賀県規則第15号)

(10) 昭和23年6月30日以前に、給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例に規定する恩給の改定及び請求の手続に関する規則(昭和28年佐賀県規則第16号)

(11) 恩給法の一部を改正する法律附則第8条並びに昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律の規定により改定すべき恩給であって、知事が裁定するものの改定及び請求に関する規則(昭和29年佐賀県規則第26号)

(12) 昭和27年10月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の規定により改定すべき恩給の改定及び請求の手続に関する規則(昭和29年佐賀県規則第28号)

(13) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律の規定により改定すべき恩給であって、知事が裁定するものの改定及び請求の手続に関する規則(昭和31年佐賀県規則第47号)

(14) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の規定により改定すべき恩給の改定及び請求の手続に関する規則(昭和31年佐賀県規則第48号)

(15) 佐賀県有給職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則(昭和33年佐賀県規則第67号)

(16) 恩給法等の一部を改正する法律の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則(昭和33年佐賀県規則第68号)

(17) 佐賀県有給職員恩給条例等の一部を改正する条例附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則(昭和36年佐賀県規則第73号)

(18) 恩給法等の一部を改正する法律附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則(昭和36年佐賀県規則第74号)

(19) 佐賀県有給職員恩給の改定及び請求手続に関する規則(昭和37年佐賀県規則第57号)

(20) 恩給法等の一部を改正する法律及び佐賀県有給職員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給の年額の改定手続等に関する規則(昭和38年佐賀県規則第79号)

(21) 恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律及び佐賀県有給職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則(昭和39年佐賀県規則第63号)

(22) 恩給法等の一部を改正する法律及び佐賀県有給職員恩給条例の一部を改正する条例附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則(昭和40年佐賀県規則第73号)

(23) 佐賀県有給職員恩給条例等の一部を改正する条例附則第11条の2第1項の年金たる給付等を定める規則(昭和55年佐賀県規則第64号)

(24) 昭和55年6月分以降の通算退隠料の年額の改定に関する規則(昭和61年佐賀県規則第37号)

(恩給給与細則の一部改正)

第3条 恩給給与細則(昭和29年佐賀県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則の一部改正)

第4条 佐賀県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則(昭和32年佐賀県規則第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県恩給金支払事務取扱規則の一部改正)

第5条 佐賀県恩給金支払事務取扱規則(昭和50年佐賀県規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(民法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)

第6条 次の各号に掲げる子に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「成年の子」とあるのは、「20歳以上の子(婚姻した20歳未満の子を含む。)」とする。

(1) 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。次号において「平成30年民法改正法」という。)附則第5条第1項第1号又は第3号に掲げる子 第9条第2項及び第10条第2項の規定

(2) 平成30年民法改正法附則第5条第1項第2号に掲げる子 第21条第2項及び第24条第2項の規定

(令4規則25・追加)

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成12年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則第20条に規定する子に対するこの規則による改正後の佐賀県恩給条例施行規則(以下この項において「新佐賀県恩給条例施行規則」という。)第22条第2項、第25条第2項及び第26条第1項の規定の適用については、新佐賀県恩給条例施行規則第22条第2項中「重度障害の状態で生活資料を得ることができない成年の子」とあるのは「18歳以上」と、「添付しなければならない。」とあるのは「添付しなければならない。ただし、その子が20歳未満である場合においては、生活資料に関する証明書は、添付することを要しない。」と、新佐賀県恩給条例施行規則第25条第2項中「重度障害の状態で生活資料を得ることができない成年の子」とあるのは「18歳以上」と、新佐賀県恩給条例施行規則第26条第1項中「重度障害診断書」とあるのは「加算の原因となる子が18歳以上である場合にあっては、重度障害診断書」と、「重度障害の状態で生活資料を得ることができない成年の子」とあるのは「20歳以上」とする。

(平12規則44・全改、令3規則19・一部改正)

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(平12規則44・全改、平17規則89・一部改正)

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佐賀県恩給条例施行規則

平成元年10月16日 規則第65号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第8章 恩給
沿革情報
平成元年10月16日 規則第65号
平成2年4月1日 規則第33号
平成12年3月31日 規則第44号
平成17年6月20日 規則第89号
令和3年3月31日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第25号