○佐賀県恩給条例

平成元年10月16日

佐賀県条例第36号

佐賀県恩給条例をここに公布する。

佐賀県恩給条例

佐賀県有給職員恩給条例(大正12年佐賀県令第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、職員及び準職員(以下「職員等」という。)並びに職員等の遺族に対する恩給の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(恩給を受ける権利)

第2条 職員等及び職員等の遺族は、恩給法(大正12年法律第48号)その他の法令に特別の定めがあるものを除き、この条例の定めるところにより、恩給を受ける権利を有する。

(職員等)

第3条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者で県から給料の支給を受けるものをいう。ただし、恩給法の規定の準用を受ける者を除く。

(1) 知事及び副知事

(2) 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この号において「改正前の地方自治法」という。)第168条第1項に規定する出納長、改正前の地方自治法第168条第3項に規定する副出納長及び改正前の地方自治法第172条第1項に規定する吏員(以下この項において「吏員」という。)

(3) 議会事務局の事務局長及び書記

(4) 選挙管理委員会の書記長及び書記

(5) 知識経験を有する者のうちから選任された常勤の監査委員並びに監査委員事務局の事務局長及び書記

(6) 教育委員会の教育長並びに教育委員会事務局及び教育機関(学校を除く。)の職員で吏員に相当するもの

(7) 公立の学校の事務職員及び技術職員で、吏員に相当するもの

(8) 公立の小学校、中学校並びに学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する盲学校、ろう学校及び養護学校の校長、教頭、教諭又は養護教諭、公立の高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭並びに公立の幼稚園の園長、教頭、教諭及び養護教諭

(9) 人事委員会の常勤の委員並びに人事委員会事務局の事務局長及び事務職員で吏員に相当するもの

(10) 海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の書記

2 この条例において「準職員」とは、次に掲げる者で県から給料の支給を受けるものをいう。

(1) 公立の学校(高等学校を除く。)の助教諭及び養護助教諭

(2) 公立の学校の常時勤務に服することを要する講師

(平18条例58・平19条例11・一部改正)

(国家公務員等共済組合法の長期給付の適用を受ける者等の取扱い)

第4条 職員が国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第31条第1項の規定により国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)の長期給付に関する規定の適用を受ける者となったときは、当該長期給付に関する規定の適用を受ける間は、職員として在職しないものとみなす。

2 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第4条の規定により、職員が地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による組合員である間は、職員として在職しないものとみなす。

(恩給の種類)

第5条 この条例において「恩給」とは、退隠料、通算退隠料、増加退隠料、傷病給与金、退職給与金、返還給与金、扶助料、通算扶助料、一時扶助料及び死亡給与金をいう。

2 退隠料、通算退隠料、増加退隠料、扶助料及び通算扶助料は、年金とし、傷病給与金、退職給与金、返還給与金、一時扶助料及び死亡給与金は、一時金とする。

(裁定)

第6条 恩給を受ける権利は、知事が裁定する。

(恩給納付金)

第7条 職員は、毎月その給料の100分の2に相当する金額を県に納付しなければならない。

(退隠料)

第8条 職員が在職17年以上で失格原因なく退職したときは、当該職員に退隠料を支給する。

(通算退隠料)

第9条 職員が在職3年以上17年未満で退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に通算退隠料を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間が25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。

(増加退隠料)

第10条 職員等が公務のため負傷し、又は疾病にかかり、恩給法第49条ノ2に規定する重度障害の程度に達し、失格原因なく退職したときは、その在職年数にかかわらず、当該職員等に退隠料及び増加退隠料を支給する。

(傷病給与金)

第11条 職員等が公務のため負傷し、又は疾病にかかり、恩給法第49条ノ3に規定する障害の程度に達し、失格原因なく退職したときは、当該職員等に傷病給与金を支給する。

(退職給与金)

第12条 職員が在職3年以上17年未満で退職したときは、当該職員に退職給与金を支給する。ただし、第3項の規定により計算した額がないときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、職員が引き続き国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第2条第1項第6号に規定する長期組合員となったときは、当該長期組合員の期間に接続する職員としての在職期間(佐賀県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年佐賀県条例第21号。以下「通算条例」という。)第3条の規定により職員の在職期間に通算される期間を含む。)に係る退職給与金は、支給しない。

3 退職給与金の額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額とする。

(1) 退職当時の給料月額に相当する金額に在職年数を乗じて得た金額

(2) 退職時に通算退隠料の給付理由が生じていたとした場合における当該通算退隠料の額に別表の左欄に掲げる退職の日における年齢に応じ当該右欄に定める率を乗じて得た金額

4 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が第9条各号のいずれにも該当しない場合において、退職の日から60日以内に、退職給与金の計算上前項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる金額を退職給与金として支給する。

5 前項の規定による退職給与金の支給を受けた者の当該退職給与金の基礎となる在職期間は、通算退隠料の年額の算定の基礎となる在職期間から控除する。

(返還給与金)

第13条 前条第3項の退職給与金の支給を受けた者(同条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が再び職員となって退職した場合において、退隠料又は増加退隠料を受ける権利を有する者となったときは、その者に返還給与金を支給する。

2 前条第3項の退職給与金の支給を受けた者が退職した後に60歳に達した場合又は60歳に達した後に退職した場合(退隠料、通算退隠料又は増加退隠料を受ける権利を有することとなった場合を除く。)において、60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から60日以内に、同項第2号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を知事に申し出たときは、その者に返還給与金を支給する。

(扶助料)

第14条 職員等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員等の遺族に扶助料を支給する。

(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときは、これに退隠料を支給すべきとき。

(2) 退隠料を受ける権利を有する者が死亡したとき。

(通算扶助料)

第15条 第9条の規定により通算退隠料を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族に通算扶助料を支給する。ただし、その遺族が同一の理由により扶助料を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。

(一時扶助料)

第16条 職員が在職3年以上17年未満で在職中に死亡したときは、当該職員の遺族に一時扶助料を支給する。

2 職員等が第14条各号のいずれかに該当し、兄弟姉妹以外に扶助料を受ける者がない場合においては、当該兄弟姉妹が未成年であるとき、又は重度障害の状態で生活資料を得ることができないときに限り、当該兄弟姉妹に一時扶助料を支給する。

(死亡給与金)

第17条 第12条第3項の退職給与金の支給を受けた者が通算退隠料又は返還給与金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡給与金を支給する。ただし、その遺族が同一の理由により通算扶助料の支給を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。

(恩給法等の適用)

第18条 退隠料、増加退隠料、傷病給与金、退職給与金、扶助料及び一時扶助料については、この条例に定めるもののほか、恩給法その他の恩給に関する法令の規定により文官及びその遺族に支給される普通恩給、増加恩給、傷病賜金、一時恩給、扶助料及び一時扶助料の例による。

2 通算退隠料及び通算扶助料については、この条例に定めるもののほか、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の例による。

3 返還給与金及び死亡給与金については、この条例に定めるもののほか、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号)第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による返還一時金及び死亡一時金の例による。

(在職期間の通算)

第19条 準職員が引き続き第3条第1項第8号に掲げる者(以下「教育公務員」という。)となったときは、教育公務員としての就職に接続する準職員としての勤続年月数に相当する年月数を職員としての在職年数に通算する。

2 準職員を退職した後に教育公務員となった者のうち、入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続き勤務することを困難とする理由により準職員を退職した者及び教育公務員となるため準職員を退職した者の退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該準職員としての在職年月数を加える。

(補則)

第20条 この条例に定めるもののほか、恩給の給付に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐賀県恩給条例(以下「新条例」という。)の規定(附則第2条第5条及び第6条の規定を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和28年佐賀県条例第15号)

(2) 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(昭和28年佐賀県条例第61号)

(3) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(昭和31年佐賀県条例第34号)

(経過措置)

第3条 平成元年3月31日以前において、改正前の佐賀県有給職員恩給条例(以下「旧条例」という。)の規定により給付すべき理由の生じた恩給については、なお従前の例による。

第4条 旧条例の規定による退隠料、通算退隠料、増加退隠料、扶助料及び通算扶助料については、新条例の規定による退隠料、通算退隠料、増加退隠料、扶助料及び通算扶助料とみなす。

(佐賀県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部改正)

第5条 佐賀県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(通算条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 前条の規定による改正前の通算条例第2条第1項に規定する職員は、前条の規定による改正後の通算条例第2条第1項に規定する職員とみなす。

(平成18年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この条例による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例、佐賀県職員等の旅費に関する条例、佐賀県特別職報酬等審議会条例及び佐賀県知事等の退職手当に関する条例並びにこの条例第12条の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長及び副出納長に係る規定(この条例による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例第7条第3項及び別表第3を除く。)の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

退職の日における年齢

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

佐賀県恩給条例

平成元年10月16日 条例第36号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第8章 恩給
沿革情報
平成元年10月16日 条例第36号
平成18年12月18日 条例第58号
平成19年3月7日 条例第11号