○特別職の指定に関する条例
昭和26年2月13日
佐賀県条例第7号
特別職の指定に関する条例をここに公布する。
特別職の指定に関する条例
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基き、次に掲げる職の専任の秘書1人の職を特別職として指定する。
1 知事の職
2 議会の議長の職
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和26年2月13日 条例第7号
(昭和26年2月13日施行)