○佐賀県恩給金支払事務取扱規則

昭和50年7月3日

佐賀県規則第32号

佐賀県恩給金支払事務取扱規則をここに公布する。

佐賀県恩給金支払事務取扱規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、恩給金の支払事務に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「取引店」及び「収支等命令者」とは、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第2条に規定するところによる。

(平4規則35・一部改正)

(支払期日)

第3条 恩給法(大正12年法律第48号)及び佐賀県恩給条例(平成元年佐賀県条例第36号)の規定による年金である恩給(以下「恩給」という。)の支払期日は、毎支給期月(佐賀県恩給条例施行規則(平成元年佐賀県規則第65号)第43条第1項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の6日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日等でない日)とする。ただし、1月に支給すべき恩給をその前年の12月に支給するときは、その月の21日(その日が日曜日等に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日等でない日)とする。

(平元規則65・平5規則7・平29規則35・一部改正)

(直接払に係る印鑑届の提出等)

第4条 恩給受給者は、直接払により恩給金の支払を受けようとするときは、印鑑届(別記様式第1号)2部を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により印鑑届を受理したときは、その1部を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による印鑑届の送付を受けたときは、取引店(指定金融機関であるものに限る。以下同じ。)を経て当該恩給金の支払を担当する株式会社佐賀銀行本店又は同支店(以下「支払店」という。)に回付し、当該印鑑届を当該支払店に備え付けさせなければならない。

(平4規則35・平19規則36・一部改正)

(支出命令等)

第5条 収支等命令者は、恩給金の支出命令をするときは、取引店を受取人とする支出負担行為伺兼支出命令書に別に定める様式の支払額調書を添付しなければならない。

2 会計管理者は、恩給金の支払をしようとするときは、支払期日の5日前までに、取引店に資金を交付するとともに別に定める様式の恩給送金・口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を作成し、取引店に送付しなければならない。

(平4規則35・平19規則36・平21規則46・一部改正)

(直接払)

第6条 取引店は、会計管理者から支払店において直接払をするよう依頼書を受けたときは、直ちに、関係の支払店に当該依頼書を送付しなければならない。

2 支払店は、恩給受給者から恩給証書(恩給金額改訂通知書を含む。)の呈示を受けたときは、受領印が印鑑届に押印された印影と一致するかどうか確認のうえ支払わなければならない。

(平4規則35・平19規則36・一部改正)

(支払の取消し及び返納通知等)

第7条 収支等命令者は、支出命令をした後において、恩給の受給権を失い、又は恩給額に変更を生じたため支払の取消し若しくは支払額の訂正をする必要が生じたときは、直ちに恩給金支出取消命令書(別記様式第2号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により恩給金支出取消命令書の送付を受けたときは、恩給金支払取消依頼書(別記様式第3号)を作成し、取引店へ送付しなければならない。この場合において、取引店は、直ちに、その旨を支払店に通知するものとする。

3 収支等命令者は、第1項の規定により支払の取消し又は支払額の訂正の命令をする場合において、既に支払済であるときはその受給者に、未払であるときは取引店に、それぞれ返納通知書を送付しなければならない。

4 支払店は、恩給受給権を失った旨の通知を受けたときは、第4条第1項に規定する印鑑届を、速やかに、取引店を経て知事に返還しなければならない。

(平4規則35・平19規則36・一部改正)

(精算報告)

第8条 取引店は、支給期月の直前の支給期月分に係る支払精算報告書(別記様式第4号)を支給期月の前月末日までに知事に提出しなければならない。

(平4規則35・一部改正)

(支給地変更願)

第9条 恩給受給者は、恩給金の支払を受ける支払店を変更しようとするときは、支給地変更願(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により支給地変更願を受理したときは、印鑑届を確認し、関係書類を訂正整理のうえ、取引店を経て変更前の支払店及び変更後新たに恩給金を支払うこととなる支払店にそれぞれその旨を通知するものとする。

3 支給地変更通知を受けた変更前の支払店は、当該変更通知に基づいて印鑑届の現住所欄を訂正のうえ、直ちに新たに恩給金を支払うこととなる支払店に送付しなければならない。

(平4規則35・一部改正)

(改印届)

第10条 恩給受給者は、届出の印鑑を亡失し、又は損傷したこと等により改印しようとするときは、改印届(別記様式第1号)2部を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により改印届を受理したときは、直ちに、その1部を取引店を経て支払店に回付するものとする。

(平4規則35・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行の際現に佐賀県恩給金支払事務取扱規則の規定によって取り扱った事務で完結していないものについては、処理が完結するまでは、なお従前の例による。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第29号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年規則第65号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成4年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この規則による改正後の佐賀県職員等の旅費支給規則、佐賀県恩給金支払事務取扱規則、佐賀県証紙代金収納計器取扱規則及び佐賀県公有財産規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(平成21年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平元規則65・一部改正)

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(昭56規則11・昭59規則29・平元規則65・平2規則33・平8規則18・平10規則28・平19規則36・令3規則19・一部改正)

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(平元規則65・一部改正)

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(平元規則65・平2規則33・一部改正)

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(平12規則43・全改、令3規則19・一部改正)

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佐賀県恩給金支払事務取扱規則

昭和50年7月3日 規則第32号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 人事/第8章 恩給
沿革情報
昭和50年7月3日 規則第32号
昭和56年3月31日 規則第11号
昭和59年3月31日 規則第29号
平成元年10月16日 規則第65号
平成2年4月1日 規則第33号
平成4年3月31日 規則第35号
平成5年3月11日 規則第7号
平成8年3月29日 規則第18号
平成10年3月31日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第36号
平成21年3月31日 規則第46号
平成29年9月12日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第19号