○佐賀県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則

昭和32年12月16日

佐賀県規則第86号

〔佐賀県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則〕を、次のように定める。

佐賀県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則

(昭34規則79・改称)

(昭34規則79・一部改正)

(退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)

第2条 普通恩給権を有することとなった者で条例附則第10条第1項の規定の適用を受けるものは、当該普通恩給の基礎となった在職期間について支給を受けた退職年金の額(以下「退職年金受給額」という。)に相当する額に達するまで、普通恩給の支給を受けるつどその受給額の2分の1の額を納付しなければならない。

2 前項に規定する普通恩給権を有する者が死亡したことにより扶助料の支給を受けることとなったものは、退職年金受給額からすでに納付された額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで、扶助料の支給を受けるつどその受給額の2分の1の額を納付しなければならない。

3 第1項の規定は、扶助料権を有することとなった者で条例附則第10条第2項の規定の適用を受けるものについて準用する。

この場合において「退職年金の額」とあるのは「退職年金の額の2分の1」と読み替えるものとする。

(昭36規則42・旧第3条繰上)

第3条 佐賀県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年佐賀県条例第27号。以下「昭和34年改正条例」という。)附則第12条第1項(退職年金又は遺族年金の改正に関する部分を除く。)の規定による退職年金を請求する場合は、佐賀県恩給条例施行規則(平成元年佐賀県規則第65号。以下「条例施行規則」という。)第3条の規定によるほか、退隠料請求書に次の書類を添付しなければならない。ただし、同条第2号の戸籍抄本は、昭和35年7月1日以後請求までの間に作成されたものでなければならない。

(1) 請求者が退職後昭和35年6月30日までの間に佐賀県恩給条例(平成元年佐賀県条例第36号。以下「恩給条例」という。)の規定による退隠料を受ける権利を失う理由に該当しなかったことを明らかにする申立書

(2) 昭和31年9月1日以後退職給与金を受ける権利を取得した者で当該退職給与金の請求をしていないものは、将来当該退職給与金の請求をしないことを明らかにする申立書

(3) 昭和31年9月1日以後退職給与金を受ける権利を取得した者で当該退職給与金の裁定を受けたものは、その裁定を受けたこと及び当該退職給与金を返還すること又は返還しないことを明らかにする申立書

(昭36規則42・追加、平元規則65・一部改正)

第4条 昭和34年改正条例附則第12条第1項の規定による退職年金の改定を請求しようとする者は、退隠料改定請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 在職中の履歴書

(2) 恩給証書

(昭36規則42・追加、平元規則65・一部改正)

第5条 昭和34年改正条例附則第12条第1項(退職年金又は遺族年金の改定に関する部分を除く。)の規定による遺族年金を請求する場合は、条例施行規則第16条から第23条までの規定によるほか、扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 職員が退職後死亡した者であるときは、その職員が退職後死亡までの間に恩給条例の規定による退隠料を受ける権利を失う理由に該当しなかったこと及び請求者が職員死亡後昭和35年6月30日までの間に恩給条例の規定による扶助料を受ける権利又は資格を失う理由に該当しなかったことを明らかにする申立書

(2) 職員が在職中死亡した者であるときは、請求者が職員死亡後昭和35年6月30日までの間に恩給条例の規定による扶助料を受ける権利を失う理由に該当しなかったことを明らかにする申立書

(3) 昭和31年9月1日以後退職給与金又は一時扶助料を受ける権利を取得した者(恩給条例第18条第1項の規定によりその例によるものとされる恩給法(大正12年法律第48号)第10条ノ2第1項の規定により請求することができる者に限る。次号において同じ。)で当該退職給与金又は一時扶助料の請求をしなかったものは、将来当該退職給与金又は一時扶助料の請求をしないことを明らかにする申立書

(4) 昭和31年9月1日以後退職給与金又は一時扶助料を受ける権利を取得した者で当該退職給与金又は一時扶助料の裁定を受けたものは、その裁定を受けたこと及び当該退職給与金又は一時扶助料を返還すること又は返還しないことを明らかにする申立書

(昭36規則42・追加、平元規則65・一部改正)

第6条 昭和34年改正条例附則第12条第1項の規定による遺族年金の改定を請求しようとする者は、扶助料改定請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 職員の在職中の履歴書

(2) 恩給証書

(昭36規則42・追加、平元規則65・一部改正)

第7条 この規則に基づく請求書及び申立書は、別記第1号様式から第13号様式までに準じて作成しなければならない。

(平12規則42・全改)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年8月15日から適用する。

(昭和34年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年3月31日から適用する。

(昭和36年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(平成元年規則第65号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成12年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平12規則42・全改、令3規則19・一部改正)

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(平12規則42・全改、令3規則19・一部改正)

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佐賀県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の…

昭和32年12月16日 規則第86号

(令和3年3月31日施行)