○恩給給与細則
昭和29年6月7日
佐賀県規則第27号
恩給給与細則を次のように定める。
恩給法に依る恩給中佐賀県知事の管掌に係る職員の恩給給与に関する細則(大正13年3月佐賀県令第16号)の全部を改正する。
恩給給与細則
(目的)
第1条 この細則は、恩給法に依る恩給で佐賀県知事の管掌に係るものの請求等の手続を定めることを目的とする。
2 恩給給与規則(大正12年勅令第369号)第2条ノ7第3項若しくは第5項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第1項、第10条第2項、第10条ノ2第1項、第10条ノ3、第10条ノ4、第10条ノ5、第10条ノ7第1項、第10条ノ8、第10条ノ9第2項、第10条ノ10第1項、第10条ノ11、第10条ノ12、第11条第1項、第12条第2項、第12条ノ2第2項、第13条第2項、第13条ノ2第2項、第15条第2項、第16条第2項、第16条ノ2又は第16条ノ3の規定により総代者が恩給を請求する場合の恩給請求書には、請求者の氏名の上部に「総代者」と明記しなければならない。
3 旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)施行前に裁定を経たことのある年金たる恩給に相当する恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則の規定による年金たる恩給を請求する場合の恩給請求書には、請求者の氏名の上部に「旧既裁定恩給受給者」と明記しなければならない。
(昭33規則69・昭33規則71・昭36規則43・平元規則65・平12規則40・平17規則88・一部改正)
(恩給の支給)
第3条 恩給の支給は、指定金融機関においてこれを行う。
(昭31規則35・昭39規則39・一部改正)
(恩給の裁定)
第4条 恩給の裁定をしたときは、恩給証書若しくは裁定通知書を作り、請求者にこれを交付する。
(恩給証書等の誤りの訂正)
第5条 恩給給与規則第25条の規定により誤りを訂正し、又は裁定の改訂をした場合においては、権利者に通知し、又は新証書を交付する。
(恩給証書又は裁定通知書の再交付)
第6条 恩給給与規則第36条第1項の規定により恩給証書又は裁定通知書の再交付を申請する者は、別記第37号様式に準じて再交付申請書を作り、これを知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、恩給証書又は裁定通知書を損傷したときは、申請書に当該損傷した恩給証書又は裁定通知書を添付しなければならない。
(平12規則40・一部改正)
(昭32規則53・全改、平12規則40・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年規則第71号)
この規則は、昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和34年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第39号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第65号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成12年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第117号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、平12規則117・令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改)
(平12規則40・全改)
(平12規則40・全改)
(平12規則40・全改)
(平12規則40・全改)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則40・全改、令3規則19・一部改正)