○保健福祉事務所処務規程
平成18年3月31日
佐賀県訓令甲第5号
健康福祉部
各保健福祉事務所
各保健所
保健福祉事務所処務規程を次のように定める。
保健福祉事務所処務規程
(目的)
第1条 この規程は、保健福祉事務所及び保健所の処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保健福祉事務所長の専決事項)
第2条 保健福祉事務所長(以下この条において「所長」という。)は、次に掲げる事項を専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替に関すること。
(4)の2 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(5) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(6) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(6)の2 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(7) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(8) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条に規定する被服、寝具その他生活必需品の備蓄に関すること。
(9) 地域医療協議会の開催に関すること。
(10) 医療法(昭和23年法律第205号)第5条第2項の規定による報告の徴収及び物件の提出に関すること。
(10)の2 医療法第6条の8第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(11) 医療法第7条第1項の規定による診療所又は助産所の開設の許可、同条第2項の規定による病床数等の変更の許可及び同条第3項の規定による病床の設置等の許可に関すること。
(12) 医療法第8条の規定による診療所又は助産所の開設の届出の受理に関すること。
(13) 医療法第8条の2第2項の規定による病院、診療所又は助産所の休止及び再開の届出の受理に関すること。
(14) 医療法第9条第1項の規定による病院、診療所又は助産所の廃止の届出並びに同条第2項の規定による病院、診療所又は助産所の開設者の死亡及び失そうの届出の受理に関すること。
(15) 医療法第12条第1項ただし書の規定による開設者以外の者の病院、診療所又は助産所の管理の許可及び同条第2項の規定による医師、歯科医師又は助産師が2以上の病院、診療所又は助産所を管理する場合の許可に関すること。
(16) 削除
(17) 医療法第18条ただし書の規定による専属の薬剤師を置かないことの許可に関すること。
(18) 医療法第25条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(19) 医療法第27条の規定による病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の構造設備の検査及び使用許可に関すること。
(20) 医療法第52条第1項の規定による医療法人の事業報告書等の届出の受理に関すること。
(21) 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の3の規定による診療所の病床設置の届出の受理に関すること。
(22) 医療法施行令第4条第1項の規定による病院、診療所又は助産所の開設者の住所等の変更の届出、同条第2項の規定による診療所の病床数の変更の届出及び同条第3項の規定による診療所又は助産所の開設届出事項の変更の届出の受理に関すること。
(23) 医療法施行令第4条の2第1項の規定による病院、診療所又は助産所の開設の届出及び同条第2項の規定による病院、診療所又は助産所の開設届出事項変更の届出の受理に関すること。
(24) 医療法施行令第5条の12の規定による医療法人の登記の届出の受理に関すること。
(25) 医療法施行令第5条の13の規定による医療法人の役員変更の届出の受理に関すること。
(25)の2 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の15の2の規定による病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されていることを認めること。
(26) 医療法施行規則第24条の2の規定による病院又は診療所のエックス線装置の届出の受理に関すること。
(27) 医療法施行規則第25条の規定による病院又は診療所の診療用高エネルギー放射線発生装置の届出の受理に関すること。
(27)の2 医療法施行規則第25条の2の規定による病院又は診療所の診療用粒子線照射装置の届出の受理に関すること。
(28) 医療法施行規則第26条の規定による病院又は診療所の診療用放射線照射装置の届出の受理に関すること。
(29) 医療法施行規則第27条の規定による病院又は診療所の診療用放射線照射器具の届出の受理に関すること。
(30) 医療法施行規則第27条の2の規定による病院又は診療所の放射性同位元素装備診療機器の届出の受理に関すること。
(31) 医療法施行規則第28条の規定による病院又は診療所の診療用放射性同位元素又は陽電子撮影診療用放射性同位元素の届出の受理に関すること。
(32) 医療法施行規則第29条第1項の規定による病院又は診療所に係る廃止の届出、同条第2項の規定による病院又は診療所に係る届出事項の変更の届出及び同条第3項の規定による病院又は診療所に係る届出事項の変更後の措置の届出の受理に関すること。
(32)の2 保健師助産師看護師法施行令第3条第2項に規定する佐賀県准看護師籍の登録事項の変更に関すること。
(32)の3 保健師助産師看護師法施行令第6条第2項に規定する佐賀県准看護師免許証の書換え交付に関すること。
(32)の4 保健師助産師看護師法施行令第7条第2項に規定する佐賀県准看護師免許証の再交付に関すること。
(33) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第21条第1項の規定による歯科技工所の開設の届出及び届出事項の変更の届出並びに同条第2項の規定による歯科技工所の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
(34) 歯科技工士法第27条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(35) 歯科技工士法附則第6条の規定による歯科技工所又は特例技工所の届出事項の変更の届出の受理に関すること。
(36) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第28条第2項の規定による照射録の提出及び検査に関すること。
(37) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設の届出及び開設届出事項の変更の届出並びに同条第2項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
(38) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の3(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による出張施術業務の開始、休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
(39) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の4(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による県外者の出張施術業務の開始の届出の受理に関すること。
(40) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第10条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び臨検検査に関すること。
(41) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定による施術所の開設の届出及び開設届出事項の変更の届出並びに同条第2項の規定による施術所の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
(42) 柔道整復師法第21条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(43) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第24条第4項の規定による民生委員協議会への出席に関すること。
(43)の2 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。
(43)の3 生活困窮者自立支援法第7条第1項及び第2項の規定による事業の実施に関すること。
(43)の4 生活困窮者自立支援法第8条の規定による事業の利用勧奨等に関すること。
(43)の5 生活困窮者自立支援法第21条第1項の規定による報告の徴収等に関すること。
(43)の6 生活困窮者自立支援法第22条の規定による資料の提供の求め等に関すること。
(43)の7 生活困窮者自立支援法第23条の規定による情報の提供等に関すること。
(44)から(48)まで 削除
(49) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項の規定による障害者支援施設及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項の規定による児童福祉施設(障害児に係る施設に限る。)の指導に関すること。
(49)の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条の規定による自立支援給付対象サービス等に関する調査等に関すること。
(50) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第48条の規定による指定障害福祉サービス事業者に係る報告の徴収及び立入検査等に関すること。
(51) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の規定による変更届(精神通院医療に係るものに限る。)の受理に関すること。
(51)の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第33条第1項の規定による医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の再交付に関すること。
(52) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に係る市町の支援・研修に関すること。
(53) 障害者の地域生活の支援に関すること。
(54) 削除
(55) 総合福祉センターが行う身体障害者及び知的障害者に係る巡回相談及び療育巡回相談に関すること。
(56) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の団体の育成指導に関すること。
(57) 市町の障害者プランの策定支援に関すること。
(58)及び(59) 削除
(60) 児童福祉法第11条第1項の規定による児童及び妊産婦の福祉に関する実情の把握に関すること。
(60)の2 児童福祉法第19条の5の規定による医療費支給認定の変更の申請の受理及び変更の認定に関すること。
(61) 児童福祉法第29条の規定による要保護児童の調査に関すること。
(62) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第9条の規定による児童虐待のおそれがある場合の立入調査等に関すること。
(63) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条の規定による遺棄の証明に関すること。
(64) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条の規定による母子福祉資金の貸付け及び第31条の6の規定による父子福祉資金の貸付けに関すること。
(65) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第26条の規定による製造たばこの小売販売業の許可申請に伴う配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦の証明に関すること。
(66) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金の支給及び第31条の10の規定による父子家庭自立支援給付金の支給の申請の副申に関すること。
(67) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条の規定による寡婦福祉資金の貸付けに関すること。
(68) 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金償還滞納者に対する償還指導に関すること。
(69)から(71)まで 削除
(72) 母体保護法(昭和23年法律第156号)第25条の規定による届出の受理に関すること。
(73) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第22条、第23条、第26条の2又は第26条の3の規定による申請、通報又は届出の受理に関すること。
(74) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第27条第1項、第3項及び第4項の規定による診察、立会い及び立入り(同法第22条、第23条、第26条の2又は第26条の3の規定による申請、通報又は届出のあった者に係るものに限る。)並びに同条第2項、第3項及び第4項の規定による診察、立会い及び立入りに関すること。
(75) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第28条第1項の規定による診察(同法第22条、第23条、第26条の2又は第26条の3の規定による申請、通報又は届出のあった者に係るものに限る。)の通知に関すること。
(76) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の規定による入院措置に関すること。
(77) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の2の規定による緊急入院措置に関すること。
(78) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の2の2の規定による措置入院のための移送に関すること。
(78)の2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の4の規定による入院措置の解除(同法第29条の5の規定による届出に係るものに限る。)に関すること。
(78)の3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の5の規定による届出の受理に関すること。
(78)の4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の規定による費用の負担の認定に関すること。
(78)の5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第9項の規定による医療保護入院届の受理に関すること。
(78)の6 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の2の規定による医療保護入院者の退院届の受理に関すること。
(78)の7 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の6第5項の規定による応急入院届の受理に関すること。
(78)の8 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第34条の規定による医療保護入院等のための移送に関すること。
(78)の9 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の2の規定による定期の報告等の受理に関すること。
(78)の10 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の3の規定による入院措置及び定期の入院の必要性に関する審査の請求、審査結果の受理及び退院命令に関すること。
(78)の11 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6の規定による報告徴収等に関すること。
(78)の12 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の7第1項の規定による改善命令、同条第2項の規定による退院命令及び同条第4項の規定による医療の提供の制限命令に関すること。
(78)の13 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第40条の規定による仮退院の許可に関すること。
(79) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付、不認定の通知及び更新の認定(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第23条第2号に規定する年金証書等(以下第81号の3において「年金証書等」という。)が添付された申請に係るものに限る。)に関すること。
(80) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の2第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還に関すること。
(81) 削除
(81)の2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第7条第2項の規定による氏名等の変更届の受理に関すること。
(81)の3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第9条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付(年金証書等が添付された申請に係るものに限る。)に関すること。
(81)の4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付及び返還に関すること。
(81)の5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条の2第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還に関すること。
(82) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定による被爆者健康手帳の交付(交付の可否の審査を除く。)に関すること。
(83) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第8条の規定により健康診断に関する記録を作成し、これを保存すること。
(84) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第9条の規定により健康診断を受けた者に対して必要な指導を行うこと。
(85) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)第2条に規定する被爆者健康手帳交付台帳に関すること。
(86) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第3条第1項、第4条及び第5条第1項の規定による居住地の変更届の受理に関すること。
(87) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第6条の規定による被爆者健康手帳の再交付に関すること。
(87)の2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第22条の規定により知事が行うこととされる原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第17条第3項(同法第21条において準用する場合を含む。)の規定による報告徴収等に関すること。
(88) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)第4条及び第7条の規定による被爆者健康手帳の変更の届出の受理及び書換えに関すること。
(89) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第7条の2第3項及び第8条の規定による被爆者健康手帳の受理に関すること。
(89)の2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第36条(同規則第46条、第50条、第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による手当証書の訂正等に関すること。
(89)の3 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第37条(同規則第46条、第50条、第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による手当証書の返納に関すること。
(89)の4 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第77条の規定による口頭による申請等に関すること。
(89)の5 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則附則第2条の規定による第1種健康診断受診者証又は第2種健康診断受診者証の交付(交付の可否の審査を除く。)に関すること。
(89)の6 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則附則第3条の規定による第1種健康診断受診者証交付台帳及び第2種健康診断受診者証交付台帳の備付け及び交付に関する事項の記載に関すること。
(89)の7 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則附則第4条、第4条の2及び第4条の3の規定による居住地の変更届の受理及び通知に関すること。
(89)の8 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則附則第5条において準用する同規則第4条及び第7条の規定による健康診断受診者証の書換え等に関すること。
(89)の9 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第6条第1項の規定による支給認定の申請の受理に関すること。
(89)の10 難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第4項の規定による医療受給者証の交付に関すること。
(89)の11 難病の患者に対する医療等に関する法律第10条の規定による支給認定の変更の申請の受理及び変更の認定に関すること。
(89)の12 難病の患者に対する医療等に関する法律第28条第2項の規定による指定難病要支援者証明事業に係る登録者証の交付に関すること。
(89)の13 難病の患者に対する医療等に関する法律第37条の規定による資料の提供の求め等に関すること。
(89)の14 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第13条の規定による支給認定申請内容の変更の届出の受理に関すること。
(89)の15 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第26条の規定による医療受給者証の再交付に関すること。
(90) 調理師法(昭和33年法律第147号)第5条の2第1項の規定による届出の受理に関すること。
(90)の2 健康増進法(平成14年法律第103号)第12条第1項の規定による国民健康・栄養調査員の任命に関すること。
(90)の3 健康増進法第18条第1項の規定による栄養指導その他の保健指導及び同条第2項の規定による技術的事項についての協力等に関すること。
(90)の4 健康増進法第20条第1項の規定による特定給食施設の届出及び同条第2項の規定による特定給食施設の変更、休止又は廃止の届出の受理に関すること。
(91) 健康増進法第22条の規定による指導及び助言に関すること。
(92) 健康増進法第23条第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による命令に関すること。
(93) 健康増進法第24条第1項の規定による報告の徴取、立入検査等に関すること。
(93)の2 健康増進法第31条の規定による指導及び助言に関すること。
(93)の3 健康増進法第32条第1項の規定による勧告及び同条第3項の規定による命令に関すること。
(93)の4 健康増進法第34条第1項の規定による勧告及び同条第3項の規定による命令に関すること。
(93)の5 健康増進法第36条第1項及び第2項の規定による勧告並びに同条第4項の規定による命令に関すること。
(93)の6 健康増進法第38条第1項の規定による報告の徴取、立入検査等に関すること。
(94) 健康増進法第61条第1項の規定による立入検査及び収去に関すること。
(94)の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第12条第1項及び第2項の規定による医師の届出の受理及び厚生労働大臣への報告に関すること。
(94)の3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条第1項から第3項までの規定による獣医師及び動物の所有者の届出の受理並びに厚生労働大臣への報告に関すること。
(94)の4 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条第2項及び第3項の規定による指定届出機関の管理者の届出の受理及び厚生労働大臣への報告に関すること。
(95) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第1項の規定による質問及び調査に関すること。
(95)の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第3項の規定による検体又は感染症の病原体の提出及び採取に関すること。
(95)の3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第5項の規定による検査の実施に関すること。
(95)の4 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第8項の規定による命令に関すること。
(96) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の2第1項の規定による質問及び調査に関すること。
(96)の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の3第1項及び第2項の規定による報告及び質問並びに調査に関すること。
(96)の3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の2第1項及び第2項の規定による医療関係者等への協力の要請及び勧告に関すること。
(96)の4 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の3第1項及び第3項の規定による検体の提出又は採取の勧告及び採取に関すること。
(96)の5 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の3第7項及び第8項の規定による検査の実施及び厚生労働大臣への報告に関すること。
(97) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条第1項及び第2項の規定による健康診断の勧告及び措置に関すること。
(98) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第1項の規定による患者等への通知に関すること。
(99) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第4項の規定による就業制限に係る確認に関すること。
(99)の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第5項の規定による感染症の診査に関する協議会(以下この号及び第102号の3において「協議会」という。)の意見の聴取又は同条第6項の規定による協議会への報告に関すること。
(100) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条及び第20条(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の入院に関すること。
(101) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第21条(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の移送に関すること。
(102) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第22条第1項及び第2項(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の退院に関すること。
(102)の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第22条第3項(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による退院の求めの受理及び同条第4項(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による病原体の保有の確認に関すること。
(102)の3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条第3項第1号に規定する協議会への諮問に関すること。
(102)の4 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条の2(同法第26条及び第49条の2において準用する場合を含む。)の規定による苦情の申出の受理及び聴取並びに処理結果の通知に関すること。
(102)の5 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の3第1項の規定による検体又は感染症の病原体の提出命令に関すること。
(102)の6 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の3第3項の規定による検体又は感染症の病原体の収去に関すること。
(102)の7 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の3第5項及び第6項(同法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査の実施及び厚生労働大臣への報告に関すること。
(102)の8 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の4第1項及び第3項の規定による検体の提出及び採取に関すること。
(102)の9 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の4第5項及び第6項(同法第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定による検査の実施及び厚生労働大臣への報告に関すること。
(103) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第27条から第32条までの規定による命令、措置、制限、禁止及び市町に対する指示に関すること。
(104) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第35条第1項の規定による質問及び調査に関すること。
(105) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の規定による入院患者の医療に関すること。
(106) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第10項及び第11項、第16条の3第5項及び第6項(同法第23条(同法第26条において準用する場合を含む。)、第44条の11第9項、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)並びに第36条第1項及び第2項(同法第50条第5項において準用する場合を含む。)の規定による書面による通知及び書面の交付に関すること。
(107) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2の規定による結核患者に対する医療に関すること。
(108) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第5項、第6項及び第9項に規定する第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関の指導に関すること。
(108)の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条の規定による緊急時の医療に係る特例に関する申請の受理及び審査に関すること。
(109) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第43条の規定による感染症指定医療機関(特定感染症指定医療機関を除く。)の管理者に対する報告の請求及び検査に関すること。
(109)の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第1項、第2項、第7項及び第8項(同法第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による感染を防止するための協力要請等に関すること。
(109)の3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の11第1項及び第3項の規定による検体の提出又は採取の勧告及び採取に関すること。
(109)の4 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の11第5項及び第6項の規定による検査の実施及び厚生労働大臣への報告に関すること。
(110) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第45条第1項及び第2項の規定による健康診断に関すること。
(111) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第46条の規定による入院に関すること。
(112) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第47条の規定による移送に関すること。
(113) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第48条の規定による退院に関すること。
(114) 削除
(115) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条第1項の規定によりみなして適用される同法第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第32条まで並びに第35条第1項の規定による措置の全部又は一部の実施に関すること。
(116) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の2第1項及び第2項の規定による感染を防止するための協力要請等に関すること。
(116)の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7の規定による通報又は報告の受理に関すること。
(116)の3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の10の規定による結核患者の届出の通知に関すること。
(117) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定による営業の許可に関すること。
(118) 興行場法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(119) 興行場法第5条第1項及び興行場に関する条例(昭和59年佐賀県条例第20号)第6条の3の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(120) 興行場法第6条及び興行場に関する条例第6条の4の規定による営業の許可の取消し又は営業停止命令に関すること。
(121) 興行場法及び興行場に関する条例施行規則(昭和59年佐賀県規則第54号)第3条第1項の規定による許可申請書又は承継届の記載事項の変更の届出及び営業の停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(122) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による営業の許可に関すること。
(123) 公衆浴場法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(124) 公衆浴場法第4条ただし書の規定による許可に関すること。
(125) 公衆浴場法第6条第1項及び佐賀県公衆浴場に関する条例(昭和41年佐賀県条例第43号)第4条の3の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(126) 公衆浴場法第7条第1項及び佐賀県公衆浴場に関する条例第4条の4の規定による営業の許可の取消し又は営業停止命令に関すること。
(127) 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による申請書又は届書の記載事項の変更の届出及び営業の停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(128) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による経営の許可に関すること。
(129) 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定による承認に関すること。
(130) 旅館業法第7条第1項及び旅館業に関する条例(昭和33年佐賀県条例第38号)第15条の4の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(131) 旅館業法第7条の2の規定による措置命令に関すること。
(132) 旅館業法第8条及び旅館業に関する条例第15条の5の規定による営業の許可の取消し又は営業停止命令に関すること。
(133) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による申請書の記載事項の変更の届出及び営業の停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(133)の2 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による住宅宿泊事業を営む旨の届出、同条第4項の規定による変更の届出及び同条第6項の規定による廃業等の届出の受理に関すること。
(133)の3 住宅宿泊事業法第8条第1項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定による宿泊者名簿の提出の要求に関すること。
(133)の4 住宅宿泊事業法第14条の規定による報告の受理に関すること。
(133)の5 住宅宿泊事業法第15条の規定による業務改善命令に関すること。
(133)の6 住宅宿泊事業法第16条第1項の規定による業務停止命令、同条第2項の規定による廃止命令及び同条第3項の規定による通知に関すること。
(133)の7 住宅宿泊事業法第17条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。
(133)の8 住宅宿泊事業法第41条第2項の規定による業務改善命令に関すること。
(133)の9 住宅宿泊事業法第45条第2項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。
(134) 理容師法(昭和22年法律第234号)第10条第2項又は美容師法(昭和32年法律第163号)第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。
(135) 理容師法第11条及び第11条の3又は美容師法第11条及び第12条の2の規定による届出の受理に関すること。
(136) 理容師法第11条の2の規定による検査及び確認並びに理容所検査確認済証の交付に関すること。
(136)の2 美容師法第12条の規定による検査及び確認並びに美容所検査確認済証の交付に関すること。
(137) 理容師法第13条第1項又は美容師法第14条第1項の規定による立入検査に関すること。
(138) 理容師法第14条第1項若しくは第2項又は美容師法第15条第1項若しくは第2項の規定による理容所又は美容所の閉鎖に関すること。
(139) 理容師法第10条第2項若しくは第14条の規定による処分又は美容師法第10条第2項若しくは第15条の規定による処分に係る弁明の機会の付与に関すること。
(140) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条及び第5条の3の規定による届出の受理に関すること。
(141) クリーニング業法第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備についての検査及び確認並びにクリーニング所検査確認済証の交付に関すること。
(142) クリーニング業法第9条の規定による業務の停止に関すること。
(143) クリーニング業法第10条第1項の規定による立入検査に関すること。
(144) クリーニング業法第10条の2の規定による措置命令に関すること。
(145) クリーニング業法第11条の規定による営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用車両の使用の停止の命令に関すること。
(146) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第5条第1項から第3項までの規定による特定建築物の届出の受理に関すること。
(147) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第11条の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(148) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の規定による改善命令並びに使用の停止及び使用の制限に関すること。
(149) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定による事業の登録に関すること。
(150) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の4の規定による登録の取消しに関すること。
(151) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の5第1項の規定による報告の聴取、立入検査等に関すること。
(152) 水道法(昭和32年法律第177号)第32条の規定による確認に関すること。
(153) 水道法第36条第1項及び第3項の規定による改善の指示並びに同条第2項の規定による技術管理者の変更勧告に関すること。
(154) 水道法第39条第2項及び第3項並びに第40条第8項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(155) 水道法第40条第1項の規定による水道用水の緊急応援命令に関すること。
(156) 佐賀県小規模水道条例(昭和35年佐賀県条例第28号)第3条第1項の規定による確認に関すること。
(157) 佐賀県小規模水道条例第4条の規定による届出の受理及び検査に関すること。
(158) 佐賀県小規模水道条例第8条第2項の規定による管理者の設置及び変更の届出の受理に関すること。
(159) 佐賀県小規模水道条例第9条の規定による健康診断の受診命令に関すること。
(160) 佐賀県小規模水道条例第10条の規定による休止及び廃止の届出の受理に関すること。
(161) 佐賀県小規模水道条例第11条の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(162) 佐賀県小規模水道条例第12条第1項の規定による措置命令及び同条第2項の規定による検査に関すること。
(163) 佐賀県小規模水道条例第13条の規定による給水停止命令に関すること。
(163)の2 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第8条第1項の規定による指定成分等含有食品に係る情報の届出の受理に関すること。
(164) 食品衛生法第26条第1項の規定による食品、添加物、器具又は容器包装の検査命令に関すること。
(165) 食品衛生法第28条第1項(同法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、臨検、検査及び収去に関すること。
(166) 食品衛生法第48条第8項の規定による食品衛生管理者の設置及び変更の届出の受理に関すること。
(167) 食品衛生法第55条の規定による営業許可に関すること。
(168) 食品衛生法第56条第2項(同法第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(168)の2 食品衛生法第57条第1項の規定による営業届出の受理に関すること。
(168)の3 食品衛生法第58条第1項の規定による営業者の自主回収の届出の受理に関すること。
(169) 食品衛生法第59条(と畜場又は食鳥処理場内において同法第6条、第10条、第12条並びに第13条第2項及び第3項の規定に違反した場合における処置命令に関する事項を除く。)、第60条及び第61条(同法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による処置命令、営業の許可の取消し並びに営業の禁止及び停止に関すること。
(170) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第71条の規定による申請書又は届出書の記載事項の変更の届出の受理に関すること。
(171)から(173)まで 削除
(174) 食品衛生法施行規則第71条の2の規定による廃業の届出の受理に関すること。
(175) 削除
(175)の2 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条第1項第1号から第3号まで(食品表示法(平成25年法律第70号)第7条の規定による公表に係る部分を除く。)、第4号から第6号まで、第7号(同法第10条の2第2項の規定による公表に係る部分を除く。)及び第8号に掲げる事務(同令第7条第1項本文の規定に基づき知事が行うこととされた事務に限る。)に関すること。
(175)の3 佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例(平成26年佐賀県条例第60号)第23条の規定による特定事業者の自主回収の報告の受理に関すること。
(175)の4 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の規定による輸出証明書(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和2年財務省・厚生労働省・農林水産省令第1号)第4条第1号の衛生証明書に限る。)の発行及び同法第53条第5項の規定による当該輸出証明書の発行の取消しに関すること。
(175)の5 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第2項の規定による適合施設の認定の申請の受理に関すること。
(175)の6 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第53条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(176) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の許可に関すること。
(177) 化製場等に関する法律第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の設置の許可及び同条第2項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定による構造設備等の変更の届出の受理に関すること。
(178) 化製場等に関する法律第6条第1項(同法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)及び化製場等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第21号)第4条の3の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(179) 化製場等に関する法律第6条の2(同法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令に関すること。
(180) 化製場等に関する法律第7条(同法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の設置の許可の取消し及び動物の飼養又は収容の許可の取消し並びに当該施設の使用の制限及び禁止に関すること。
(180)の2 化製場等に関する条例第4条の4の規定による化製場等の設置の許可の取消し並びに当該施設の使用の制限及び禁止に関すること。
(181) 化製場等に関する法律第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可及び同条第4項の規定による動物の飼養又は収容に係る届出の受理に関すること。
(182) 化製場等に関する法律施行細則(昭和59年佐賀県規則第55号)第5条、第10条及び第13条の規定による許可申請書記載事項の変更の届出並びに化製場等の経営の停止又は廃止の届出及び動物の飼養又は収容の停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(183) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項の規定による登録に関すること。
(184) 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項の規定による登録の更新に関すること。
(185) 動物の愛護及び管理に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による変更の届出の受理に関すること。
(186) 動物の愛護及び管理に関する法律第16条第1項(同法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による廃業等の届出の受理に関すること。
(187) 動物の愛護及び管理に関する法律第17条の規定による登録の抹消に関すること。
(188) 動物の愛護及び管理に関する法律第19条第1項の規定による登録の取消し等に関すること。
(188)の2 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5第2項の規定による届出の受理に関すること。
(188)の3 動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項に規定する動物取扱責任者研修に関すること。
(188)の4 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の6の規定による命令に関すること。
(189) 動物の愛護及び管理に関する法律第23条第1項(同法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による勧告、同条第3項(同法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による公表及び同条第4項(同法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に関すること。
(190) 動物の愛護及び管理に関する法律第24条第1項(同法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(190)の2 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による命令並びに同条第3項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(190)の3 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の2の規定による届出の受理に関すること。
(190)の4 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の3第1項及び第2項の規定による変更の届出の受理に関すること。
(191) 動物の愛護及び管理に関する法律第25条第1項の規定による指導又は助言、同条第2項及び第4項の規定による勧告、同条第3項の規定による命令、同条第5項の規定による報告の徴収及び立入検査並びに同条第7項の規定による協力の要請に関すること。
(192) 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定による飼養又は保管の許可に関すること。
(193) 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定による変更の許可及び同条第3項の規定による変更の届出の受理に関すること。
(194) 動物の愛護及び管理に関する法律第29条の規定による許可の取消しに関すること。
(195) 動物の愛護及び管理に関する法律第32条の規定による措置命令等に関すること。
(196) 動物の愛護及び管理に関する法律第33条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(196)の2 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項及び第3項の規定による犬又は猫の引取りに関すること。
(196)の2の2 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第4項の規定による犬又は猫の返還及び譲渡に関すること。
(196)の3 動物の愛護及び管理に関する法律第36条第2項の規定による負傷動物等の収容に関すること。
(196)の4 動物の愛護及び管理に関する法律第41条の2の規定による通報の受理に関すること。
(197) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第16条第1項の規定による廃止の届出の受理に関すること。
(198) 佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例(平成20年佐賀県条例第21号)第6条第1項の規定による多頭飼養の届出の受理に関すること。
(199) 佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例第7条第1項の規定による変更の届出及び同条第2項の規定による廃止の届出の受理に関すること。
(200) 佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例第8条及び第11条の規定による助言又は指導に関すること。
(200)の2 佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例第13条の規定による助言に関すること。
(200)の3 佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例第14条(同条例第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示及び処分に関すること。
(200)の4 佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例第15条第1項(同条例第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による譲渡及び同条第2項(同条例第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する講習会に関すること。
(200)の5 佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例第16条第2項の規定による捕獲又は殺処分に関すること。
(200)の6 佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例第17条第1項の規定による事故の届出の受理に関すること。
(200)の7 佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例第18条の規定による勧告、公表及び命令に関すること。
(200)の8 佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例第19条第1項の規定による報告の徴収及び立入調査に関すること。
(201) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第11条及び第12条第3項(同法第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項の規定において準用する場合を含む。)、第17条の5第1項、第17条の6第1項、第17条の7第1項、第18条第1項及び第3項、第18条の2第1項、第18条の6第1項及び第3項、第18条の7第1項、第18条の17第1項及び第2項、第18条の28第1項、第18条の29第1項並びに第18条の30第1項の規定による届出の受理に関すること。
(202) 大気汚染防止法第9条、第17条の8、第18条の8及び第18条の31の規定による計画変更命令及び計画廃止命令に関すること。
(203) 大気汚染防止法第10条第2項(同法第17条の13第1項、第18条の13第1項及び第18条の36第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定による実施の制限の期間短縮に関すること。
(204) 大気汚染防止法第14条第1項、第17条の11及び第18条の11の規定による改善命令及び使用の一時停止命令に関すること。
(205) 大気汚染防止法第17条第3項の規定による事故時の措置命令に関すること。
(206) 大気汚染防止法第18条の4の規定による基準適合命令及び使用の一時停止命令に関すること。
(206)の2 大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告の受理に関すること。
(207) 大気汚染防止法第18条の18第1項及び第2項の規定による計画変更命令に関すること。
(208) 大気汚染防止法第18条の21の規定による作業基準適合命令及び作業の一時停止命令に関すること。
(208)の2 大気汚染防止法第18条の34第1項の規定による改善勧告等及び同条第2項の規定による改善命令等に関すること。
(208)の3 大気汚染防止法第23条の規定による緊急時の周知(別に定める機関に対して行うものに限る。)に関すること。
(209) 大気汚染防止法第26条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(210) 大気汚染防止法附則第10項の規定による勧告に関すること。
(211) 大気汚染防止法附則第11項の規定による報告徴収に関すること。
(212) 削除
(213) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条、第6条第1項、第7条、第10条及び第11条第3項の規定による届出の受理に関すること。
(214) 水質汚濁防止法第8条の規定による計画変更命令及び計画廃止命令に関すること。
(215) 水質汚濁防止法第9条第2項の規定による実施の制限の期間短縮に関すること。
(216) 水質汚濁防止法第13条第1項、第13条の2第1項及び第13条の3第1項の規定による改善命令及び使用等の一時停止命令に関すること。
(217) 水質汚濁防止法第14条の2第1項から第3項までの規定による事故時の届出の受理並びに同条第4項の規定による応急措置命令に関すること。
(218) 水質汚濁防止法第14条の3第1項及び第2項の規定による地下水の浄化措置命令に関すること。
(219) 水質汚濁防止法第18条の規定による緊急時の措置命令に関すること。
(220) 水質汚濁防止法第22条の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(221) 削除
(222) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第3条第3項(同法第4条第3項、第5条第3項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)及び第6条の2第2項の規定による届出の受理に関すること。
(223) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第10条の規定による解任命令に関すること。
(224) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第11条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(225) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項、第13条第1項及び第2項、第14条第1項、第18条並びに第19条第3項の規定による届出の受理に関すること。
(226) ダイオキシン類対策特別措置法第15条の規定による計画変更命令及び計画廃止命令に関すること。
(227) ダイオキシン類対策特別措置法第17条第2項の規定による実施の制限の期間短縮に関すること。
(228) ダイオキシン類対策特別措置法第22条第1項の規定による改善命令及び使用の一時停止命令に関すること。
(229) ダイオキシン類対策特別措置法第23条第3項の規定による事故時の措置命令に関すること。
(230) ダイオキシン類対策特別措置法第34条第1項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。
(231) 削除
(232) 佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号)第9条第1項、第10条第1項、第11条第1項及び第2項並びに第14条第3項の規定による届出の受理に関すること。
(233) 佐賀県環境の保全と創造に関する条例第12条の規定による計画の変更勧告及び命令並びに計画の廃止勧告及び命令に関すること。
(234) 佐賀県環境の保全と創造に関する条例第13条第2項の規定による実施の制限の期間短縮に関すること。
(235) 佐賀県環境の保全と創造に関する条例第16条第1項の規定による改善命令及び使用の一時停止命令に関すること。
(236) 佐賀県環境の保全と創造に関する条例第17条第2項の規定による改善命令及び使用等の一時停止命令に関すること。
(237) 佐賀県環境の保全と創造に関する条例第18条第2項の規定による改善命令及び使用等の一時停止命令に関すること。
(238) 佐賀県環境の保全と創造に関する条例第37条第1項の規定による勧告に関すること。
(239) 佐賀県環境の保全と創造に関する条例第37条第2項の規定による公表及び同条第3項の規定による意見を述べる機会の付与に関すること。
(240) 佐賀県環境の保全と創造に関する条例第40条第1項及び第2項の規定による事故時の措置に係る届出の受理に関すること。
(241) 佐賀県環境の保全と創造に関する条例第40条第3項の規定による事故時の応急措置命令に関すること。
(242) 佐賀県環境の保全と創造に関する条例第41条第1項及び第2項の規定による地下水の浄化措置命令に関すること。
(243) 佐賀県環境の保全と創造に関する条例第42条第1項及び第2項の規定による勧告に関すること。
(244) 佐賀県環境の保全と創造に関する条例第44条第1項の規定による報告の徴取(特定施設の設置者に対するものに限る。)に関すること。
(245) 佐賀県環境の保全と創造に関する条例第44条第2項の規定による報告の徴取に関すること。
(246) 佐賀県環境の保全と創造に関する条例第45条第2項の規定による立入検査に関すること。
(247) 佐賀県環境の保全と創造に関する条例第45条第1項の規定による立入検査(特定施設に係るものに限る。)に関すること。
(248) 佐賀県環境の保全と創造に関する条例第87条の規定による指導に関すること。
(249) 削除
(250) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第17条及び第48条の規定による指導及び助言に関すること。
(251) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第91条の規定による報告の徴収(同法第18条及び第49条に規定する勧告及び命令に関する事項を除く。)に関すること。
(252) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第92条第1項の規定による立入検査に関すること。
(253) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第54条の規定による報告の徴取及び立入検査に関すること。
(253)の2 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)第18条第1項の規定による命令に関すること。
(253)の3 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第28条第2項の規定による指導及び助言に関すること。
(253)の4 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第29条第2項の規定による報告徴収に関すること。
(253)の5 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第30条第2項の規定による立入検査及び質問に関すること。
(254) 公害関係法令及び佐賀県環境の保全と創造に関する条例に定めがない工場又は事業場に係る大気汚染及び水質汚濁の防止の指導に関すること。
(255) 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第49条の規定による苦情の処理に関すること。
(256) 環境放射線の測定に関すること(唐津保健福祉事務所に限る。)。
(257)から(283)まで 削除
(284) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定による浄化槽の設置の届出及び浄化槽の構造又は規模の変更の届出の受理並びに同条第2項の規定による改善勧告に関すること。
(285) 浄化槽法第7条第2項(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理に関すること。
(286) 浄化槽法第7条の2第1項の規定による指導及び助言、同条第2項の規定による勧告並びに同条第3項の規定による命令に関すること。
(287) 浄化槽法第10条の2の規定による報告書の受理に関すること。
(287)の2 浄化槽法第11条の2第1項の規定による休止の届出及び同条第2項の規定による再開の届出の受理に関すること。
(288) 浄化槽法第11条の3の規定による廃止の届出の受理に関すること。
(289) 浄化槽法第12条第1項の規定による助言、指導及び勧告並びに同条第2項の規定による改善命令及び使用停止命令に関すること。
(290) 浄化槽法第12条の2第1項の規定による指導及び助言、同条第2項の規定による勧告並びに同条第3項の規定による命令に関すること。
(290)の2 浄化槽法第12条の5第4項(同条第5項で準用する場合を含む。)の規定による協議及び同意に関すること。
(291) 浄化槽法第32条第1項の規定による指示に関すること。
(291)の2 浄化槽法第49条第2項の規定による情報の提供を求めることに関すること。
(292) 浄化槽法第53条第1項の規定による報告の徴収並びに同条第2項の規定による立入検査及び質問に関すること。
(292)の2 浄化槽法附則第11条第1項の規定による指導及び助言、同条第2項の規定による勧告並びに同条第3項の規定による命令に関すること。
(293) 佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年佐賀県条例第22号)第3条第1項の規定による浄化槽保守点検業者の登録に関すること。
(293)の2 佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第6条の規定による登録の拒否に関すること。
(294) 佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第7条第1項の規定による変更の届出の受理に関すること。
(295) 佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第9条第1項の規定による登録の抹消に関すること。
(296) 佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第15条第1項の規定による報告の徴収並びに同条第2項の規定による立入検査及び質問に関すること。
(297) 下水道法(昭和33年法律第79号)第39条第2項の規定による終末処理場の維持管理報告の徴収に関すること。
(298) 環境保全に関する地域の教育及び連絡調整に関すること。
(299) 前各号のほか軽易な事項に関すること。
2 保健監、福祉監及び所長が指定する職員は、前項各号に掲げる事項のうち、所長が定めるものを専決することができる。
3 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(平18訓令甲18・平19訓令甲4・平19訓令甲23・平20訓令甲2・平20訓令甲10・平20訓令甲14・平21訓令甲1・平21訓令甲8・平22訓令甲2・平22訓令甲4・平23訓令甲2・平24訓令甲7・平25訓令甲5・平25訓令甲9・平26訓令甲4・平26訓令甲11・平27訓令甲4・平27訓令甲8・平28訓令甲3・平28訓令甲13・平29訓令甲3・平30訓令甲1・平31訓令甲2・平31訓令甲6・令2訓令甲6・令3訓令甲10・令3訓令甲11・令3訓令甲13・令4訓令甲6・令5訓令甲8・令6訓令甲2・一部改正)
(所長の処理事項)
第3条 保健福祉事務所長は、前条第1項に掲げる事項のほか、法令、条例及び規則により社会福祉法第14条第1項に規定する福祉に関する事務所の長又は同事務所の権限とされている事務を処理する。
2 保健所長は、法令、条例又は規則により保健所長又は保健所の権限とされている事務を処理する。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は佐賀県庁処務細則(昭和21年庁中令第9号)を準用する。
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 保健所処務規定(昭和33年佐賀県訓令甲第16号)は、廃止する。
附則(平成18年訓令甲第18号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第23号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第11条、第14条、第18条、第19条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第10号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第2条第1項第188号の次に1号を加える改正規定及び同項第196号の次に2号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第14号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第8号)
この訓令は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第9号)
この訓令は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第4号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第2条第1項第8号及び第180号の改正規定は公布の日から、同項第73号から第75号までの改正規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第11号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第13号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第1号)
この訓令は、平成30年6月15日から施行する。ただし、第2条第1項第21号を削り同項第21号の2を同項第21号とする改正規定、同項第78号の7の改正規定及び同項第208号の改正規定は公布の日から、同項第133号の次に8号を加える改正規定(同項第133号の2(住宅宿泊事業を営む旨の届出の受理に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は平成30年3月15日から並びに同項第60号の次に1号を加える改正規定、同項第201号から第203号までの改正規定、同項第208号の2を同項第208号の3とし同項第208号の次に1号を加える改正規定及び同項第212号の改正規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第188号の3の改正規定及び同号を同項第188号の4とし、同項第188号の2を同項第188号の3とし、同項第188号の次に1号を加える改正規定、同項第189号の改正規定、同項第190号の3を同項第190号の4とする改正規定、同項第190号の2の改正規定及び同号を同項第190号の3とし、同項第190号の次に1号を加える改正規定並びに同項第191号の改正規定は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第95号の3の改定規定、同号の次に1号を加える改正規定、同項第96号の3、同項第102号の5、同項第103号、同項第106号及び同項第115号の改正規定、同項第163号の次に1号を加える改正規定、同項第164号の改正規定、同項第169号の改正規定(「第9条、第10条及び第11条第2項」を「第10条、第12条並びに第13条第2項及び第3項」に改める部分に限る。)並びに同号の次に1号を加える改正規定は公布の日から、同項第165号、同項第167号及び同項第168号の改正規定、同号の次に2号を加える改正規定、同項第169号の改正規定(「第9条、第10条及び第11条第2項」を「第10条、第12条並びに第13条第2項及び第3項」に改める部分を除く。)並びに同項第171号から第175号の2までの改正規定は令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第169号の2を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年訓令甲第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第106号、同項第109号の3、同項第109号の4、同項第129号、同項第175号の4及び同項第175号の6の改正規定は、公布の日から施行する。