○佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例
平成20年3月24日
佐賀県条例第21号
佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。
佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第9条に規定する必要な措置その他の事項を定めることにより、県民の動物愛護の精神の高揚を図り、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とするとともに、法第10条第1項の登録の基準等について定めるものとする。
(平26条例46・一部改正)
(1) 動物 哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。
(2) 特定動物 法第25条の2に規定する特定動物をいう。
(3) 特定犬 人に危害を加えるおそれがあるものとして規則で定める犬をいう。
(4) 飼い主 動物の所有者又は占有者をいう。
(5) 第一種動物取扱業者 法第10条第1項の登録を受けた者をいう。
(6) 第二種動物取扱業者 法第24条の2の2の規定による届出をした者をいう。
(7) 飼養施設 動物を飼養し、又は保管するための工作物をいう。
(平25条例42・令2条例23・一部改正)
(県の責務)
第3条 県は、法及びこの条例の目的を達成するため、動物の愛護及び管理に関する普及啓発その他の必要な施策を実施するよう努めるものとする。
(県民の責務)
第4条 県民は、動物の愛護に努めるとともに、法及びこの条例に基づき県が行う施策に協力するよう努めなければならない。
(多頭飼養者の遵守事項)
第5条 犬又は猫の飼い主(第一種動物取扱業者その他規則で定める者を除く。)であって、その飼養施設の所在地において飼養する犬又は猫(犬又は猫のいずれも生後90日以内のものを除く。次条第1項第3号において同じ。)の数若しくはこれらの数を合算した数(以下「飼養数」という。)が6以上となる者(以下「多頭飼養者」という。)は、周辺の地域の住民から犬又は猫の飼養状況等について説明を求められた場合には、当該飼養状況等について説明するよう努めなければならない。
(平25条例42・一部改正)
(多頭飼養の届出)
第6条 多頭飼養者(第二種動物取扱業者を除く。)は、飼養数が6以上となった日から30日以内に、その飼養数が6以上となった飼養施設の所在地ごとに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 飼養施設の所在地
(3) 犬及び猫の数
(4) 飼養の方法
(5) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(平25条例42・一部改正)
2 前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る飼養施設における飼養を廃止したとき、又は当該届出に係る飼養数が6未満となったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(多頭飼養者に対する助言又は指導)
第8条 知事は、多頭飼養者(第二種動物取扱業者を除く。)の飼養する犬及び猫の健康と安全を保持し、又は周辺の生活衛生環境の保全を図るために必要な限度において、当該多頭飼養者に対し、当該犬及び猫の飼養施設の構造及び飼養の方法に関し助言又は指導をすることができる。
(平25条例42・一部改正)
(特定犬の飼養又は保管)
第9条 特定犬(規則で定めるものを除く。)の飼い主は、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、当該特定犬をおりの中において飼養し、又は保管しなければならない。
(標識)
第10条 特定犬の飼い主は、公衆の見やすい場所に、規則で定める標識を掲示しなければならない。
(特定犬の飼い主に対する助言又は指導)
第11条 知事は、特定犬の健康と安全を保持し、又は周辺の生活環境の保全を図るために必要な限度において、特定犬の飼い主に対し、当該特定犬の飼養施設の構造及び飼養の方法に関し助言又は指導をすることができる。
(飼養施設の設置)
第12条 第一種動物取扱業者は、新たな所在地に飼養施設を設置するときは、動物を飼養し、又は保管する周辺の生活環境に配慮するとともに、その周辺の地域の住民に対し、動物の飼養方法等の説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
(平25条例42・一部改正)
(犬及び猫の引取り)
第13条 知事は、法第35条第1項本文の規定により所有者から犬又は猫の引取りを求められた場合には、当該所有者に対し、当該犬又は猫の飼養の継続又は第三者への譲渡について助言をすることができる。
(平25条例42・一部改正)
(公示及び処分)
第14条 知事は、法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により犬若しくは猫を引き取ったとき、又は法第36条第2項の規定により犬、猫等の動物を収容したときは、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
2 知事は、前項の規定による公示をした日から起算して1週間を経過しても飼い主が当該公示に係る動物を引き取らないときは、当該動物を処分することができる。
(平25条例42・一部改正)
(動物の譲渡等)
第15条 知事は、法第35条第1項本文の規定により引き取った犬若しくは猫又は前条第2項の規定により処分することができることとなった動物を、飼養を希望する者であって、適正に飼養し、又は保管することができると認められるものに譲渡することができる。
2 前項の規定による譲渡を受けようとする者は、知事が行う動物の適正な飼養に関する講習会を受講しなければならない。
(平25条例42・一部改正)
(緊急時の措置)
第16条 飼い主は、飼養し、又は保管する特定動物又は特定犬(以下「特定動物等」という。)が逸走したときは、直ちに知事及び警察官にその旨を通報するとともに、当該特定動物等の捕獲その他人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するため必要な措置をとらなければならない。
2 知事は、前項の規定による通報があった場合又は逸走した特定動物等を発見した場合であって、人の生命、身体又は財産に対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、職員に、当該特定動物等を捕獲させ、又は殺処分させることができる。
(事故届)
第17条 特定動物又は犬の飼い主は、飼養する特定動物又は犬が人の生命又は身体を侵害したときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、事故及びその後の措置について、直ちに知事に届け出なければならない。
2 犬の飼い主は、飼養する犬が人をかんだときは、直ちに狂犬病の疑いの有無について当該犬を獣医師に検診させなければならない。
(勧告及び命令)
第18条 知事は、動物が人の生命、身体又は財産を侵害したとき、又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、期限を定めて、安全のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 知事は、不適正な飼養によって動物の健康又は安全が損なわれていると認めるときは、当該動物の飼い主(第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者を除く。)に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 知事は、前2項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 前項の規定による公表をしようとする場合は、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、当該事案について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
(平25条例42・一部改正)
(立入調査等)
第19条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他関係者に対し、動物の飼養状況及び飼養施設その他の物件について報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、飼養施設の設置場所その他動物の飼養に関係のある場所に立ち入り、動物の飼養状況及び飼養施設その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(第一種動物取扱業の登録の基準)
第19条の2 知事は、法第12条第1項に規定する場合のほか、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、法第10条第1項の登録を拒否しなければならない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)を利用している者
(3) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(5) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(平26条例46・追加、令2条例23・一部改正)
(準用)
第19条の3 前条の規定は、法第13条第1項の更新について準用する。この場合において、前条第1項各号列記以外の部分中「法第12条第1項に規定する場合のほか」とあるのは「法第13条第2項の規定により準用する法第12条第1項に規定する場合のほか」と、「法第10条第1項の登録」とあるのは「法第13条第1項の更新」と、同条第2項中「登録」とあるのは「更新」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、法第14条第1項の規定による届出について準用する。この場合において、前条第1項各号列記以外の部分中「法第12条第1項に規定する場合のほか」とあるのは「法第14条第4項の規定により準用する法第12条第1項に規定する場合のほか」と、「法第10条第1項の登録」とあるのは「法第14条第1項の規定による届出」と、同条第2項中「登録」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。
(平26条例46・追加)
(第一種動物取扱業の登録の取消し等)
第19条の4 知事は、法第19条第1項各号に掲げる場合のほか、第一種動物取扱業者が第19条の2第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(平26条例46・追加)
(動物愛護管理担当職員)
第19条の5 法第37条の3第1項の規定により、動物の愛護及び管理に関する事務を担当する職員を置く。
(令2条例23・追加)
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
第23条 第16条第1項の規定による通報をしなかった者は、5万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科す。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第42号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年条例第46号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。