○化製場等に関する法律及び化製場等に関する条例施行規則

昭和59年9月28日

佐賀県規則第55号

〔へい獣処理場等に関する法律施行細則〕をここに公布する。

化製場等に関する法律及び化製場等に関する条例施行規則

(平2規則34・平26規則35・改称)

へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和32年佐賀県規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)及び化製場等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平2規則34・平26規則35・一部改正)

(死亡獣畜取扱場外における処理の許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外処理許可申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

(平2規則34・一部改正)

(化製場等の設置許可の申請)

第3条 法第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(平2規則34・一部改正)

(化製場等の構造設備等の変更の届出)

第4条 法第3条第2項の規定による変更の届出は、化製場等構造設備等変更届(様式第3号)により行わなければならない。

(平2規則34・一部改正)

(化製場等設置許可申請書記載事項の変更の届出等)

第5条 化製場等の設置者は、第3条の申請書に記載した事項(法第3条第2項に規定する事項を除く。)を変更したときは化製場等設置許可申請書記載事項変更届(様式第4号)により、当該化製場等の経営を停止し、又は廃止したときは化製場等経営停止(廃止)(様式第5号)により、10日以内に知事に届け出なければならない。

(平2規則34・一部改正)

(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所の指定)

第6条 法第4条第3号の規定により知事が指定する場所は、学校、病院その他多数の人が集合する場所、食品製造施設及び交通の頻繁な道路の付近並びに排水の悪い場所とする。

(製造又は貯蔵の施設の設置許可の申請)

第7条 法第8条において準用する法第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、製造(貯蔵)施設設置許可申請書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(平14規則65・旧第8条繰上)

(製造又は貯蔵の施設の構造設備の変更の届出)

第8条 法第8条において準用する法第3条第2項の規定による変更の届出は、製造(貯蔵)施設構造設備変更届(様式第7号)により行わなければならない。

(平14規則65・旧第9条繰上)

(製造(貯蔵)施設設置許可申請書記載事項の変更の届出等)

第9条 法第8条に規定する製造又は貯蔵の施設の設置者は、第8条の申請書に記載した事項(法第8条において準用する法第3条第2項に規定する事項を除く。)を変更したときは製造(貯蔵)施設設置許可申請書記載事項変更届(様式第8号)により、当該施設の経営を停止し、又は廃止したときは製造(貯蔵)施設経営停止(廃止)(様式第9号)により、10日以内に知事に届け出なければならない。

(平14規則65・旧第10条繰上)

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第10条 法第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、動物飼養(収容)許可申請書(様式第10号)を知事に提出しなければならない。

(平14規則65・旧第11条繰上)

(動物の飼養又は収容に係る届出)

第11条 法第9条第4項の規定による届出は、動物飼養(収容)設置届(様式第11号)により行わなければならない。

(平14規則65・旧第12条繰上)

(動物飼養(収容)許可申請書記載事項の変更届等)

第12条 法第9条第1項の規定による許可を受けた者は、第11条の申請書に記載した事項を変更したときは動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更届(様式第12号)により、当該動物の飼養又は収容を停止し、又は廃止したときは動物飼養(収容)停止(廃止)(様式第13号)により、10日以内に知事に届け出なければならない。

(平14規則65・旧第13条繰上)

(書類の経由)

第13条 法又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、化製場等の所在地を管轄する保健福祉事務所長を経由しなければならない。

(平2規則34・一部改正、平14規則65・旧第14条繰上、平18規則28・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(佐賀県手数料規則の一部改正)

2 佐賀県手数料規則(昭和31年佐賀県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県証紙条例施行規則の一部改正)

3 佐賀県証紙条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成2年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のへい獣処理場等に関する法律施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(佐賀県聴聞規則の一部改正)

3 佐賀県聴聞規則(昭和26年佐賀県規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県庁組織規則の一部改正)

4 佐賀県庁組織規則(昭和30年佐賀県規則第47号)一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(保健所組織規則の一部改正)

5 保健所組織規則(昭和33年佐賀県規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の化製場等に関する法律施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年規則第81号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年規則第35号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平2規則33・平2規則34・平14規則65・平26規則35・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平2規則34・平14規則65・平20規則81・平26規則35・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平2規則34・平14規則65・平26規則35・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平2規則34・平14規則65・平26規則35・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平2規則34・平14規則65・平26規則35・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平2規則34・平14規則65・平20規則81・平26規則35・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平2規則34・平14規則65・平26規則35・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平2規則34・平14規則65・平26規則35・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平2規則34・平14規則65・平26規則35・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平2規則34・平14規則65・平26規則35・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平2規則34・平14規則65・平26規則35・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平2規則34・平14規則65・平26規則35・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平2規則34・平14規則65・平26規則35・令3規則19・一部改正)

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化製場等に関する法律及び化製場等に関する条例施行規則

昭和59年9月28日 規則第55号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第4節 その他
沿革情報
昭和59年9月28日 規則第55号
平成2年4月1日 規則第33号
平成2年4月27日 規則第34号
平成14年12月16日 規則第65号
平成18年3月31日 規則第28号
平成20年11月28日 規則第81号
平成26年3月28日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第19号