○佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例
昭和46年12月24日
佐賀県条例第43号
佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例をここに公布する。
佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条の規定に基づき、教育職員(市町立の義務教育諸学校等の教育職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者を含む。)の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。
(平16条例12・平17条例74・平28条例21・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部をいう。
2 この条例において「教育職員」とは、義務教育諸学校等の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。
(昭49条例37・平13条例2・平14条例11・平16条例12・平17条例14・平18条例16・平19条例11・平19条例52・平20条例9・平22条例7・平25条例12・平28条例21・令4条例36・一部改正)
(教育職員の教職調整額の支給等)
第3条 教育職員(佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「給与条例」という。)別表第1高等学校等教育職給料表又は別表第2中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける者に限る。第6条において同じ。)のうちその属する職務の級がこれらの給料表の特2級、2級又は1級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭60条例31・平16条例12・平20条例9・一部改正)
(昭63条例10・平3条例44・平13条例46・平17条例74・平18条例16・平20条例36・一部改正)
第5条 削除
(平6条例46)
(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第6条 教育職員(管理職手当を受ける者を除く。次項及び第3項において同じ。)については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間(佐賀県市町立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号。以下「県費負担教職員勤務時間等条例」という。)第2条においてその例によることとされる正規の勤務時間を含む。以下単に「正規の勤務時間」という。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいう。)及び次に掲げる日における正規の勤務時間中の勤務(次項において「時間外勤務等」という。)は命じないものとする。
(1) 勤務時間条例第8条(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日
2 教育職員に対し時間外勤務等を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 生徒の実習に関する業務
(2) 学校行事に関する業務
(3) 教職員会議に関する業務
(4) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
3 教育職員の宿日直勤務については、従前の例によるものとする。
(平7条例18・平16条例12・平17条例74・平19条例52・平28条例21・平31条例3・一部改正)
(教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置)
第7条 教育職員の服務を監督する教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、その定めるところにより、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。
(令2条例13・追加)
附則
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
(昭56条例28・旧附則・一部改正)
2 佐賀県の休日に関する条例及び職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成4年佐賀県条例第26号)の施行の日から同条例附則第2項に規定する日までの間における第6条第1項の規定の適用については、同項中「職員の勤務時間に関する条例」とあるのは「佐賀県の休日に関する条例及び職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成4年佐賀県条例第26号)第2条の規定による改正前の職員の勤務時間に関する条例」とする。
(平4条例26・全改)
3 給与条例附則第19項、第21項又は第22項の規定による給料を支給される職員に関する第3条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第19項、第21項又は第22項の規定による給料の額との合計額」とする。
(令4条例36・追加)
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和57年3月28日から施行する。
附則(昭和60年条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第51号で昭和60年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)及び佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和63年10月30日から施行する。
附則(平成元年条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成3年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年条例第46号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2及び第18条の改正規定は平成7年1月1日から、別表第1から別表第4までの改正規定中別表第1の備考(2)及び別表第2の備考(2)に係る部分並びに附則第11項の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成20年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第36号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。