○佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例

昭和27年4月1日

佐賀県条例第39号

〔佐賀県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例〕をここに公布する。

佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例

(昭31条例52・昭33条例19・昭35条例16・改称)

(目的)

第1条 この条例は、佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第12条及び第12条の3の規定に基き、特殊勤務手当及びへき❜❜地手当(これに準ずる手当を含む。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭33条例19・全改、昭35条例16・昭46条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、県立学校職員及び市町立学校県費負担教職員をいう。

(平17条例76・追加・一部改正)

(特殊勤務手当の区分)

第3条 特殊勤務手当は、次のとおりに区分する。

(1) 兼務職員の特殊勤務手当

(2) 夜間実習勤務手当

(3) 有害農薬取扱手当

(4) 多学年学級担当手当

(5) 教員特殊業務手当

(6) 教育業務連絡指導手当

(7) 夜間中学業務手当

(昭28条例52・昭34条例57・昭35条例5・昭35条例16・昭37条例8・昭39条例34・昭44条例43・昭45条例26・昭47条例19・昭49条例51・昭51条例20・昭52条例37・昭53条例18・平3条例44・一部改正、平17条例76・旧第2条繰下・一部改正、令6条例7・一部改正)

(兼務職員の特殊勤務手当)

第4条 兼務職員の特殊勤務手当は、昼間部授業を本務として担当する職員が夜間部授業に従事したとき、又は夜間部授業を本務として担当する職員が昼間部授業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、授業1時間につき1,310円とする。

(昭31条例52・昭37条例8・昭41条例18・平3条例44・一部改正、平17条例76・旧第3条繰下・一部改正)

(夜間実習勤務手当)

第5条 夜間実習勤務手当は、職員が生徒の実習又はこれに付随する業務で、人事委員会規則で定めるものに夜間に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した夜1夜につき4,100円以内で人事委員会規則で定める額とする。

(昭37条例8・追加、平3条例44・旧第6条の2繰上・一部改正、平17条例76・旧第4条繰下)

(有害農薬取扱手当)

第6条 有害農薬取扱手当は、職員が人事委員会規則で定める農薬を使用して、農作物若しくは森林苗ほ等の病害虫防除作業又はこれらの指導作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき290円以内で人事委員会規則で定める額とする。

(昭44条例43・追加、平3条例44・旧第6条の4繰上・一部改正、平17条例76・旧第5条繰下)

(多学年学級担当手当)

第7条 多学年学級担当手当は、小学校、中学校又は義務教育学校の2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級を担当する職員のうち人事委員会規則で定める職員が当該学級における授業又は指導に従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、授業又は指導に従事した日1日につき350円以内で人事委員会規則で定める額とする。

(昭35条例5・全改、昭46条例6・旧第8条の2繰上、平3条例44・旧第6条の10繰下・一部改正、平17条例76・旧第8条繰上、平28条例20・一部改正)

(教員特殊業務手当)

第8条 教員特殊業務手当は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に所属する主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員で、職務の級が佐賀県公立学校職員給与条例別表第1高等学校等教育職給料表又は別表第2中学校・小学校教育職給料表の特2級、2級又は1級のものが次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める程度に及ぶときに支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う緊急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

(3) 人事委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は佐賀県公立学校職員給与条例第8条第4項に規定する週休日、同条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等若しくは同条例第15条の人事委員会規則で定める日(以下「週休日等」という。)に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等又は正規の勤務時間が4時間以下である日に2時間以上行うもの

(5) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で週休日等又は正規の勤務時間が4時間以下である日に行うもの

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号アの業務 8,000円以内で人事委員会規則で定める額(被害が特に甚大な非常災害(人事委員会規則で定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(2) 前項第1号イ及びの業務 7,500円

(3) 前項第2号及び第3号の業務 5,100円

(4) 前項第4号の業務 2,700円以内で人事委員会規則で定める額

(5) 前項第5号の業務 900円

(昭47条例19・追加、昭49条例37・昭53条例18・昭60条例31・平元条例29・一部改正、平3条例44・旧第6条の12繰下・一部改正・平5条例1・平7条例18・平8条例23・平14条例11・平14条例37・一部改正、平17条例76・旧第9条繰上・一部改正、平18条例16・平19条例11・平20条例9・平21条例14・平22条例7・平25条例12・平26条例82・平28条例20・平30条例12・平31条例10・令2条例11・令3条例11・一部改正)

(教育業務連絡指導手当)

第9条 教育業務連絡指導手当は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校に所属する教諭のうち、当該学校を所管する教育委員会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき定めた教育委員会規則に規定する主任等で、その職務が困難であるとして人事委員会規則で定めるものの職務を担当する教諭が、当該職務に係る業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

(昭53条例18・追加、平3条例44・旧第6条の18繰下・一部改正、平17条例76・旧第12条繰上、平19条例11・平28条例20・一部改正)

(夜間中学業務手当)

第9条の2 夜間中学業務手当は、夜間に授業を行う学級を置く中学校(以下「夜間中学」という。)に勤務する職員のうち、本務として夜間中学の校長の職にある者、本務として夜間中学に係る校務をつかさどる副校長、本務として夜間中学に係る校務を整理する教頭、本務として夜間中学に係る校務の一部を整理し、又は本務として夜間中学に係る教育に従事する主幹教諭及び本務として夜間中学に係る教育に従事する指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭又は講師が、夜間中学に係る業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 管理職手当の支給を受ける職員 700円

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 880円

(令6条例7・追加)

(へき❜❜地手当)

第10条 へき❜❜地手当は、職員で交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する小学校、中学校、義務教育学校及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設として人事委員会規則で指定するもの(以下「へき❜❜地学校」という。)並びにこれらに準ずる学校及び同条に規定する施設として人事委員会規則で指定するもの(以下「へき❜❜地学校に準ずる学校」という。)に勤務したものに支給する。

2 前項の規定によるへき❜❜地学校の指定は、級別を付して行うものとし、当該指定の基準は、へき❜❜地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号。以下「省令」という。)で定める基準とする。

3 第1項の規定によるへき❜❜地学校に準ずる学校の指定の基準は、省令で定める基準とする。

(昭34条例57・全改、昭46条例6・昭49条例51・昭62条例4・平元条例48・一部改正、平3条例44・旧第7条繰下・一部改正、平17条例76・旧第13条繰上・一部改正、平21条例14・平24条例14・平28条例20・一部改正)

第11条 へき❜❜地学校に勤務する職員に支給するへき❜❜地手当の月額は、職員の給料の月額と扶養手当の月額との合計額に、次に掲げるへき❜❜地学校の級別に応ずる支給割合を乗じて得た額とする。

1級 100分の8

2級 100分の12

3級 100分の16

4級 100分の20

5級 100分の25

2 へき❜❜地学校に準ずる学校に勤務する職員に支給するへき❜❜地手当の月額は、職員の給料の月額と扶養手当の月額との合計額に100分の4を乗じて得た額とする。

(昭34条例57・全改、昭46条例6・一部改正、平3条例44・旧第8条繰下、平17条例76・旧第14条繰上)

(へき❜❜地手当に準ずる手当の支給)

第12条 職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の勤務する学校若しくは学校給食法第6条に規定する施設(以下この条及び次条において「学校等」という。)が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等又はその移転した学校等がへき❜❜地学校、へき❜❜地学校に準ずる学校又は特別の地域に所在する学校等として人事委員会規則で指定するもの(以下「へき❜❜地等学校」という。)に該当するときは、当該異動又は学校等の移転(以下「異動等」という。)に伴って住居を移転した日から、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、3年を超えて引き続き異動等の直後の学校等に勤務させることが必要であると任命権者が認めた職員にあっては、6年)に達する日までへき❜❜地手当に準ずる手当を支給する。ただし、当該職員に次の各号に掲げる理由が生じた場合には、当該各号に定める日をもってその支給は終わるものとする。

(1) 職員がへき❜❜地等学校以外の学校等に異動した場合又は職員の勤務する学校等が移転等のためへき❜❜地等学校に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日

(2) 職員が他のへき❜❜地等学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の勤務する学校等が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該学校等が引き続きへき❜❜地等学校に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日

2 前項の規定による特別の地域に所在する学校等の指定の基準は、省令で定める基準とする。

3 へき❜❜地手当に準ずる手当の月額は、職員の給料の月額と扶養手当の月額との合計額に、異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の4、同日から起算して5年に達した後は100分の2を乗じて得た額とする。

(昭46条例6・追加、昭49条例51・昭62条例4・平元条例48・一部改正、平3条例44・旧第8条の2繰下・一部改正、平17条例76・旧第15条繰上・一部改正、平21条例14・平24条例14・一部改正)

第13条 新たにへき❜❜地等学校に該当することとなった学校等に勤務する職員のうち、そのへき❜❜地等学校に該当することとなった日(以下この条において「指定日」という。)前に当該学校等に異動し、当該異動に伴って住居を移転した者で指定日において当該異動の日から3年を経過していないものについては、へき❜❜地手当に準ずる手当を支給する。

2 前項の職員に支給するへき❜❜地手当に準ずる手当の支給期間及び額は、職員の指定日に勤務する学校等が同項に相当する異動の日前にへき地等学校に該当していたものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額とする。

(昭46条例6・追加、昭49条例51・一部改正、平3条例44・旧第8条の3繰下、平17条例76・旧第16条繰上)

(特殊勤務手当及びへき❜❜地手当の支給方法)

第14条 特殊勤務手当及びへき❜❜地手当(これに準ずる手当を含む。次項において同じ。)の給与期間は、月の1日から末日までの期間とする。

2 特殊勤務手当はその月分を翌月の給料の支給定日に、へき❜❜地手当は給料の支給定日に支給する。

(昭35条例16・全改、昭37条例8・昭41条例18・昭46条例6・一部改正、平3条例44・旧第9条繰下・一部改正、平17条例76・旧第17条繰上・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第15条 第10条から第13条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(平13条例2・追加、平17条例14・一部改正、平17条例76・旧第17条の2繰上・一部改正、平19条例52・令4条例36・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が教育委員会と協議の上、人事委員会規則で定める。

(平3条例44・旧第10条繰下、平17条例76・旧第18条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定中、第3条第4号に関する部分は、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。

(昭和31年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度から適用する。

(昭和31年条例第52号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和34年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和34年条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当支給条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年11月30日までの期間に係る手当は、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当支給条例の規定による手当の内払とみなす。

(昭37条例41・旧第5項繰下・昭46条例6・旧第6項繰上・一部改正)

(昭和35年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定による単級学校勤務職員の特殊勤務手当又は多級学級担任職員の特殊勤務手当の支給をうけていた職員のうち、この条例の施行により、改正後の条例の規定による多学年学級担当手当の月間の額が、当該手当に相当する従前の特殊勤務手当の月額より低額となる職員については、昭和34年9月1日から昭和35年3月31日までの多学年学級担当手当に相当する特殊勤務手当は、なお従前の例により支給する。

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年9月1日から昭和35年3月31日までの期間に係る手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(昭和35年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条及び第2条の改正規定は、昭和35年6月9日から、別表第1の改正規定は、同年9月1日から適用する。

2 昭和35年6月9日以降における佐賀県公立学校職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例(昭和34年佐賀県条例第57号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当支給条例(以下「手当条例」という。)」とあるのは「佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例」と読み替えるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年6月9日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(昭和37年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第6条の3の規定は、昭和37年8月1日から、第8条の3の規定は、同年4月1日からそれぞれ適用する。

(手当の内払)

2 この条例の施行前に改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「手当条例」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年4月1日及び同年8月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る多学年学級担当手当及び夜間実習勤務手当は、改正後の手当条例の規定による手当の内払とみなす。

(昭和38年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例の施行前に改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「手当条例」という。)の規定によりすでに職員に支払われた昭和38年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る夜間実習勤務手当は、改正後の手当条例の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和39年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和39年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る手当は、改正後の条例の規定に基づく通信教育の添削に係る手当の内払とみなす。

(昭和39年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第12項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例の施行前に改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「手当条例」という。)の規定によりすでに職員に支払われた昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る多学年学級担当手当及びへき❜❜地手当に相当する特殊勤務手当は、改正後の手当条例の規定による手当の内払とみなす。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、第18条第3項及び別表の改正規定並びに附則第13項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和42年規則第67号で昭和42年12月26日から施行)

(昭和43年条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例の施行前に、佐賀県公立学校職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例(昭和34年佐賀県条例第57号)の規定によりすでに職員に支払われた昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係るへき❜❜地手当に相当する特殊勤務手当は、佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)の規定によるへき❜❜地手当の内払とみなす。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例第2条、第6条の4及び第6条の5の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例(昭和34年佐賀県条例第57号)附則第3項の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例(昭和34年佐賀県条例第57号)の規定によりすでに職員に支払われた昭和45年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係るへき❜❜地手当に相当する特殊勤務手当は、佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)の規定によるへき❜❜地手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例第6条及び別表第1の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の規定及び附則第5項の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭47条例28・一部改正)

(経過措置)

3 第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によるへき❜❜地手当又は第2条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例(以下「改正前の一部改正条例」という。)附則第2項及び第5項の規定によるへき❜❜地手当に相当する特殊勤務手当(以下「へき❜❜地手当等」という。)の支給を受けていた職員で当該職員に係る改正後の条例の規定によるへき❜❜地手当の月額がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日におけるへき❜❜地手当等の月額に達しないもの(改正後の条例の規定によるへき❜❜地手当の支給を受けない者を含む。)については、昭和45年5月1日から施行日の前日までの期間において当該職員に支給されたへき❜❜地手当等は、その額を限度として改正後の条例の規定によるへき❜❜地手当とみなす。

(手当の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例又は改正前の一部改正条例の規定によりすでに職員に支払われた昭和45年5月1日から施行日の前日までの期間に係るへき❜❜地手当等(前項の規定に該当するものを除く。)は、改正後の条例の規定によるへき❜❜地手当の内払とみなす。

(昭47条例28・旧第5項繰上・一部改正)

(佐賀県公立学校職員給与条例の一部改正)

5 佐賀県公立学校職員給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭47条例28・旧第6項繰上)

(昭和46年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の5、第6条の7及び第6条の11の規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の規定によりすでに職員に支払われた昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る有害農薬取扱手当、特殊車両運転手当及び多学年学級担当手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例第2条、第6条の12及び第6条の13の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和47年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によるへき❜❜地手当又は第2条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例等の一部を改正する条例(以下「改正前の一部改正条例」という。)附則第4項の規定によるへき❜❜地手当に相当する特殊勤務手当(以下「へき❜❜地手当等」という。)の支給を受けていた職員で当該職員に係る改正後の条例の規定によるへき❜❜地手当の月額が施行日の前日におけるへき❜❜地手当等の月額に達しないもの(改正後の条例の規定によるへき❜❜地手当の支給を受けない者を含む。)については、施行日以後当該職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては、改正後の条例の規定によるへき❜❜地手当の月額が当該職員に係る施行日の前日におけるへき❜❜地手当等の月額に達するまでの間(改正後の条例の規定によるへき❜❜地手当の支給を受けない者については、施行日以後)当該へき❜❜地手当等の月額に相当する額のへき❜❜地手当又はへき❜❜地手当に相当する特殊勤務手当を支給する。

3 施行日の前日までにおいてへき❜❜地手当等の支給を受けていた職員で当該職員に係る改正後の条例の規定によるへき❜❜地手当の月額が施行日の前日(昭和47年5月1日から施行日の2日前までの期間においてへき❜❜地手当等の支給を受けなくなったものについては、へき❜❜地手当等の支給を受けなくなった日の前日)におけるへき❜❜地手当等の月額に達しないもの(改正後の条例の規定によるへき❜❜地手当の支給を受けない者を含む。)については、昭和47年5月1日から施行日の前日までの期間において当該職員に支給されたへき❜❜地手当等は、その額を限度として改正後の条例の規定によるへき❜❜地手当とみなす。

(手当の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例又は改正前の一部改正条例の規定によりすでに職員に支払われた昭和47年5月1日から施行日の前日までの期間に係るへき❜❜地手当等(前項の規定に該当するものを除く。)は、改正後の条例の規定によるへき❜❜地手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の3及び第6条の9の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の規定によりすでに職員に支払われた昭和48年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る夜間実習勤務手当及び農場管理手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に1号を加える改正規定及び第6条の13の次に2条を加える改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第6条、第6条の5、第6条の7、第6条の11及び別表第1の規定は、昭和49年4月1日から、同条例第6条の3及び第6条の9の規定は、同年9月1日から適用する。

(手当の内払)

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の規定により既に職員に支払われた昭和49年4月1日以後の期間に係る兼務職員の特殊勤務手当、通信教育を行う職員の特殊勤務手当、有害農薬取扱手当、特殊車両運転手当及び多学年学級担当手当並びに同年9月1日以後の期間に係る夜間実習勤務手当及び農場管理手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の15の次に2条を加える改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第6条、第6条の5、第6条の11、第6条の13、第6条の15及び別表第1の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の規定により既に職員に支払われた昭和50年4月1日以後の期間に係る兼務職員の特殊勤務手当、通信教育を行う職員の特殊勤務手当、有害農薬取扱手当、多学年学級担当手当、教員特殊業務手当及び同和教育推進手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第6条、第6条の3、第6条の5、第6条の7、第6条の9、第6条の11、第6条の15及び別表第1の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の規定により既に職員に支払われた昭和52年4月1日以後の期間に係る兼務職員の特殊勤務手当、通信教育を行う職員の特殊勤務手当、夜間実習勤務手当、有害農薬取扱手当、特殊車両運転手当、農場管理手当、多学年学級担当手当及び同和教育推進手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の12第3号の次に1号を加える改正規定及び第6条の13第3号の次に1号を加える改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例第2条第11号、第6条の18及び第6条の19の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の規定により既に職員に支払われた昭和54年4月1日以後の期間に係る兼務職員の特殊勤務手当、通信教育を行う職員の特殊勤務手当及び同和教育推進手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和56年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第51号で昭和60年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)及び佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の規定によるへき地手当の支給を受けていた職員で、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の規定によるへき地手当の支給を受けないこととなるものについては、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後、当該施行日の前日におけるへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(昭和63年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和63年10月30日から施行する。

(平成元年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年8月6日から施行する。

(平成元年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年8月6日から施行する。

(平成元年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。ただし、第6条の13の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の13の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によるへき地手当の支給を受けていた職員で、改正後の条例の規定によるへき地手当の月額(以下この項において「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が同日におけるへき地手当の月額(以下この項において「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

4 施行日の前日において改正前の条例別表第3に掲げる学校で改正後の条例別表第3及び別表第4に掲げられていないものに勤務する職員で施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものについては、当該学校を改正後の条例第8条の2第1項に規定するへき地等学校とみなし、改正後の条例の規定を適用する。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日の前日における職員の給料の月額と扶養手当の月額の合計額に100分の4(同条第1項に規定する異動等の日から起算して5年に達した後にあっては、100分の2)を乗じて得た額とする。

(手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

(平成2年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の規定に基づいて支給された多学年学級担当手当は、改正後の条例の規定による多学年学級担当手当の内払とみなす。

(平成3年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

2 佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第2項第4号の規定は、平成5年1月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の規定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

(平成7年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の規定によるへき地手当の支給を受けていた職員で、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によるへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が同日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第14条第1項の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(平成8年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の規定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

(平成13年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の規定によるへき地手当の支給を受けていた職員で、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によるへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が同日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第14条第1項の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年月1日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第45号)

この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第58号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第76号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中別表第3の改正規定(「|佐賀市|三瀬村学校給食共同調理場|」を「|佐賀市|佐賀市三瀬学校給食センター|」に改める部分に限る。)及び別表第4の改正規定(「|佐賀市|富士町学校給食共同調理場|」を「|佐賀市|佐賀市富士学校給食センター|」に改める部分に限る。)は公布の日から、別表第2の改正規定(「|神埼郡東脊振村|東脊振村立小川内小学校|」を「|神埼郡吉野ヶ里町|吉野ヶ里町立小川内小学校|」に改める部分に限る。)、別表第3の改正規定(「|杵島郡山内町|山内町立山内東小学校犬走分校|」を「|武雄市|武雄市立山内東小学校犬走分校|」に改める部分に限る。)及び別表第4の改正規定(「|杵島郡山内町|山内町立山内東小学校舟原分校|」を「|武雄市|武雄市立山内東小学校舟原分校|」に改める部分に限る。)は平成18年3月1日から、第2条の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成20年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例第8条第2項の改正規定を除く。)及び第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例第8条第2項第1号から第4号までの規定は、平成21年3月1日から適用する。

(平成21年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によるへき地手当の支給を受けていた職員で、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によるへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が同日におけるへき地手当の月額(次の各号に掲げる職員にあっては、それぞれ当該各号に定める日における当該職員の給料の月額(施行日以後にその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった職員については、当該異動がなかったものとした場合に受けることとなる給料月額を基礎として算定した額)と施行日の前日における扶養手当の月額の合計額に施行日の前日におけるへき地手当の月額に係る支給割合を乗じて得た額。以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(改正後の条例に基づくへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(改正後の条例に基づくへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後当該学校に引き続き勤務する間)、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(1) 佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年佐賀県条例第34号。以下「平成22年改正給与条例」という。)附則第2項に規定する減額改定対象職員である職員で次号に掲げる職員以外のもの 平成22年改正給与条例の施行の日

(2) 佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年佐賀県条例第32号。以下「平成23年改正給与条例」という。)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である職員 平成23年改正給与条例の施行の日

(平22条例34・平23条例32・一部改正)

3 施行日の前日において改正前の条例別表第3に掲げる学校で改正後の条例別表第3に掲げられていないものに勤務する職員で施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものについては、当該学校を改正後の条例第12条第1項に規定するへき地等学校とみなし、同条の規定を適用する。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日の前日における職員の給料の月額(前項各号に掲げる職員にあっては、それぞれ当該各号に定める日における当該職員の給料の月額(施行日以後にその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった職員については、当該異動がなかったものとした場合に受けることとなる給料月額を基礎として算定した額))と扶養手当の月額の合計額に100分の4(同条第1項に規定する異動等の日から起算して5年に達した後にあっては、100分の2)を乗じて得た額とする。

(平22条例34・平23条例32・一部改正)

4 平成29年3月31日までの間、佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)附則第17項に規定する特定職員が50歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が50歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後における前2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第2項

当該施行日前のへき地手当の月額

当該施行日前のへき地手当の月額から当該施行日前のへき地手当の月額に係る給料月額に100分の1.4を乗じて得た額(佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)附則第17項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額)に、施行日前のへき地手当の月額に係る支給割合を乗じて得た額を減じた額

附則第3項

合計額

合計額から当該給料の月額に係る給料月額に100分の1.4を乗じて得た額(佐賀県公立学校職員給与条例附則第17項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額)を減じた額

(平22条例34・追加、平26条例83・一部改正)

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成23年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは附則第17項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第75号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)から当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(佐賀県公立学校職員給与条例第11条の4第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及びへき地手当(佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへきヽヽ地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)第12条の規定による手当を含む。)並びに佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.41を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

高等学校等教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から84号給まで

特2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から36号給まで

中学校・小学校教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

特2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から52号給まで

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

医療職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第82号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成26年条例第83号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条まで及び附則第4条から第8条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(令和2年佐賀県条例第5号)附則ただし書の規則で定める日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例

昭和27年4月1日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第4節 給与
沿革情報
昭和27年4月1日 条例第39号
昭和28年10月21日 条例第25号
昭和29年4月1日 条例第9号
昭和31年5月25日 条例第24号
昭和31年9月30日 条例第52号
昭和33年4月1日 条例第19号
昭和34年3月20日 条例第7号
昭和34年12月15日 条例第57号
昭和35年4月1日 条例第5号
昭和35年9月16日 条例第16号
昭和37年4月1日 条例第8号
昭和37年8月11日 条例第41号
昭和37年12月26日 条例第72号
昭和38年12月27日 条例第54号
昭和39年8月1日 条例第34号
昭和39年12月25日 条例第51号
昭和41年7月25日 条例第18号
昭和42年3月20日 条例第1号
昭和42年12月26日 条例第44号
昭和43年3月30日 条例第12号
昭和44年3月31日 条例第11号
昭和44年12月18日 条例第43号
昭和45年4月1日 条例第26号
昭和46年3月30日 条例第6号
昭和46年12月24日 条例第42号
昭和47年3月30日 条例第19号
昭和47年10月5日 条例第28号
昭和48年3月30日 条例第23号
昭和48年12月22日 条例第48号
昭和49年7月27日 条例第37号
昭和49年12月23日 条例第51号
昭和51年3月30日 条例第20号
昭和52年12月22日 条例第37号
昭和53年3月29日 条例第18号
昭和54年12月24日 条例第42号
昭和56年12月22日 条例第28号
昭和59年3月28日 条例第7号
昭和60年12月21日 条例第31号
昭和62年3月12日 条例第4号
昭和63年3月26日 条例第8号
昭和63年10月13日 条例第29号
平成元年7月8日 条例第29号
平成元年7月8日 条例第30号
平成元年12月21日 条例第48号
平成2年12月21日 条例第46号
平成3年12月24日 条例第44号
平成4年7月8日 条例第26号
平成5年3月22日 条例第1号
平成7年7月13日 条例第18号
平成7年12月18日 条例第45号
平成8年12月19日 条例第23号
平成13年3月23日 条例第2号
平成13年12月17日 条例第51号
平成14年3月25日 条例第11号
平成14年7月5日 条例第37号
平成15年7月7日 条例第34号
平成16年3月24日 条例第11号
平成16年6月28日 条例第34号
平成16年10月4日 条例第43号
平成16年12月17日 条例第45号
平成17年3月24日 条例第14号
平成17年3月24日 条例第24号
平成17年7月4日 条例第58号
平成17年12月19日 条例第76号
平成18年3月23日 条例第16号
平成19年3月7日 条例第11号
平成19年7月6日 条例第41号
平成19年10月5日 条例第52号
平成20年3月24日 条例第9号
平成20年7月17日 条例第33号
平成21年3月25日 条例第14号
平成21年7月6日 条例第33号
平成21年12月18日 条例第52号
平成22年3月25日 条例第7号
平成22年6月30日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第34号
平成23年7月6日 条例第21号
平成23年11月30日 条例第32号
平成24年3月23日 条例第14号
平成25年3月25日 条例第12号
平成26年12月19日 条例第82号
平成26年12月19日 条例第83号
平成28年3月25日 条例第20号
平成29年12月19日 条例第35号
平成30年3月26日 条例第12号
平成31年3月8日 条例第10号
令和2年3月23日 条例第11号
令和3年3月22日 条例第11号
令和4年9月26日 条例第36号
令和6年3月26日 条例第7号