○公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例

平成13年12月17日

佐賀県条例第46号

〔公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例〕をここに公布する。

公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例

(平20条例36・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例36・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 一般社団法人又は一般財団法人のうち、県が基本金その他これに準ずるものを出資しているもので人事委員会規則で定めるもの

(2) 県が設立した一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。)のうち、県内に事務所を有するもので人事委員会規則で定めるもの

(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第3号の法人を定める政令(平成12年政令第523号)に定める法人のうち、県内に事務所を有するもので人事委員会規則で定めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が県の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、県がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員(前号に掲げる職員を除く。)

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により条件付採用とされている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) 佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 佐賀県職員の定年等に関する条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平16条例3・平20条例36・平22条例11・令元条例14・令4条例29・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれか又は職員の分限に関する条例第2条第4号に該当することとなった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び現業職員(同法附則第5項に規定する地方公務員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(平16条例3・平17条例72・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する佐賀県職員給与条例等の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び現業職員である職員を除く。第7条及び第8条において同じ。)に関する佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)第16条の5第1項及び佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第22条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。第7条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。

(平18条例41・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平17条例72・一部改正)

(職務に復帰した職員等に関する佐賀県職員の退職手当に関する条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(平18条例3・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第8条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第12条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務を公務とみなす。

(企業職員又は現業職員である派遣職員の給与の種類)

第9条 企業職員又は現業職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(平17条例72・一部改正)

(報告)

第10条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(特定法人)

第11条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 株式会社のうち、県が資本金その他これに準ずるものの100分の25以上を出資しているもので人事委員会規則で定めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、県が出資している株式会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに県の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、県がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして人事委員会規則で定めるもの

(平18条例41・一部改正)

(退職派遣者とならない職員)

第12条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。

(退職派遣者を採用しなければならない場合)

第13条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(退職派遣者を採用することができない場合)

第14条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(取決めにおいて定めなければならない事項)

第15条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する佐賀県職員給与条例等の特例)

第16条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び現業職員である職員を除く。次条から第20条までにおいて同じ。)に関する佐賀県職員給与条例第16条の5第1項及び佐賀県公立学校職員給与条例第22条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第17条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平17条例72・一部改正)

(採用された職員に関する退職手当条例の特例)

第18条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

(平18条例3・一部改正)

第19条 職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第7条(第5項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、別に知事が定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(採用された職員に関する勤務時間条例の特例)

第20条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する勤務時間条例第12条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務を公務とみなす。

(報告)

第21条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第11条から第21条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第11条から第21条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(佐賀県職員定数条例の一部改正)

3 佐賀県職員定数条例(昭和24年佐賀県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の分限に関する条例の一部改正)

4 職員の分限に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(勤務時間条例の一部改正)

6 勤務時間条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

7 佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第72号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。

(成立の日=平成22年4月1日)

(佐賀県立病院好生館の設置等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の佐賀県立病院好生館の業務に係る第8条の規定による廃止前の佐賀県立病院好生館の設置等に関する条例第6条及び第7条の規定による業務状況の作成及び公表については、なお従前の例による。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 令和14年3月31日までの間は、第5条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第2項第1号及び第8条の規定による改正後の公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例第2条第2項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例

平成13年12月17日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第4章 分限、懲戒
沿革情報
平成13年12月17日 条例第46号
平成13年12月17日 条例第56号
平成14年12月16日 条例第51号
平成16年3月24日 条例第3号
平成17年12月19日 条例第72号
平成18年3月23日 条例第3号
平成18年7月7日 条例第41号
平成20年10月7日 条例第36号
平成22年3月25日 条例第11号
令和元年10月3日 条例第14号
令和4年9月26日 条例第29号