○佐賀県職員定数条例

昭和24年6月30日

佐賀県条例第36号

佐賀県職員定数条例を、県議会の議決を経て、次のように定める。

佐賀県職員定数条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の職員(教育委員会の所管に属する学校に勤務する職員を除く。)の定数を定めることを目的とする。

(平5条例3・全改)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 知事の事務部局の職員 3,161人

(2) 議会の事務局の職員 35人

(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 2人

(4) 監査委員の事務局の職員 17人

(5) 労働委員会の事務局の職員 10人

(6) 海区漁業調整委員会の事務局の職員 4人

(7) 人事委員会の事務局の職員 15人

(8) 教育委員会の事務部局(学校以外の教育機関を含む。)の職員 238人

(9) 警察の職員

警察官 1,717人

その他の職員 295人

(階級別定員は、別表のとおりとする。この場合において、警視、警部及び警部補(巡査部長を含む。)の現員が定員に満たないときは、総数1,717人を超えない範囲で巡査の定員を増加することができる。)

(10) 地方公営企業の職員 10人

(昭30条例32・全改、昭32条例15・昭34条例20・昭35条例19・昭36条例13・昭37条例2・昭37条例23・昭37条例54・昭38条例5・昭38条例25・昭39条例4・昭39条例30・昭40条例1・昭40条例29・昭41条例4・昭41条例25・昭41条例28・昭42条例2・昭42条例28・昭43条例1・昭44条例6・昭44条例29・昭45条例2・昭45条例66・昭46条例13・昭47条例2・昭48条例3・昭49条例3・昭49条例31・昭50条例2・昭51条例4・昭52条例2・昭53条例2・昭54条例1・昭54条例19・昭55条例1・昭56条例2・昭57条例1・昭58条例1・昭59条例2・昭61条例20・昭63条例4・平2条例2・平4条例3・平5条例3・平8条例1・平13条例3・平14条例3・平16条例1・平16条例55・平17条例8・平18条例1・平19条例2・平21条例9・平22条例2・平23条例1・平24条例9・平25条例35・平27条例5・平28条例10・平29条例3・平30条例2・平31条例1・令5条例4・一部改正)

(定数外の職員)

第2条の2 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数外とする。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けて職員団体の業務に専ら従事する職員

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣された職員

(6) 併任の職員(地方自治法第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体から派遣された職員を除く。)

(8) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(9) 地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員

(10) 地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員

2 前項第8号に掲げる職員が職務に復帰した場合は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(平5条例3・全改、平13条例46・平14条例3・平19条例51・平20条例36・平26条例63・平28条例10・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 第2条の職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ知事、議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、労働委員会、海区漁業調整委員会、人事委員会及び警察本部長が定める。

(昭26条例21・昭26条例26・昭29条例23・昭30条例32・昭39条例4・昭63条例4・平16条例55・一部改正)

1 この条例は、昭和24年7月1日から施行する。

2 平成11年3月31日までの間は、警察の職員の定数については、第2条及び別表の規定にかかわらず、警察官の定数から、16を超えない範囲内の数を減じ、当該減じた数をその他の職員の定数に加える取扱いをすることができるものとする。この場合において、巡査及び主として交通指導取締り等の事務に従事する警察官の定員は、それぞれ別表に規定する定員から当該減じた数を減じて得た数とする。

(平8条例1・全改)

(昭和25年条例第12号)

この条例は、昭和25年4月1日から施行する。

但し、第2条第1号の改正規定増員中5人は、昭和24年10月1日から5人は、昭和25年1月1日から適用し、第2条の2の改正規定増員中20人は、昭和25年3月1日から適用する。

(昭和25年条例第31号)

この条例は、昭和25年7月1日から施行する。

但し、改正規定増員中14名は昭和25年4月1日から、28名は昭和25年5月1日から、82名は昭和25年6月1日から適用する。

(昭和25年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和25年9月1日から適用する。

(昭和25年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和25年10月1日から適用する。

(昭和26年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年6月12日から適用する。

(昭和26年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条第8号の改正規定は昭和26年4月1日から、その外の改正規定は昭和26年8月1日から適用する。

(昭和29年条例第23号)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際、第2条第10号に掲げる定数をこえる員数については、昭和32年3月31日までの間は、定数の外に置くことができる。但し、昭和29年7月1日から昭和32年3月31日までの間に、次の各号に掲げる期間ごとにそれぞれ当該各号に掲げる割合によって整理されるものとする。

(1) 昭和29年7月1日から昭和30年3月31日まで 100分の40

(2) 昭和30年4月1日から昭和31年3月31日まで 100分の30

(3) 昭和31年4月1日から昭和32年3月31日まで 100分の30

(昭和30年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の佐賀県職員定数条例第2条の規定にかかわらず同条の定数をこえる員数の職員は、昭和31年3月31日までの間は定数外に置くことができる。

(昭和32年条例第15号)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 佐賀県警察本部の職員中警察官の定数の暫定措置に関する条例(昭和31年佐賀県条例第5号)は、廃止する。

(昭和34年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 改正後の条例別表の昭和36年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間における適用については、警部、警部補及び巡査部長の定員は改正前の条例別表のとおりとし、巡査の定員は725とする。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第1号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第25号)

この条例は、佐賀県競馬組合設立の日から施行する。

(昭和41年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県職員定数条例第2条の規定にかかわらず、昭和42年7月31日までの間は、教育委員会事務局の職員の定数は172人とし、教育機関の職員の定数は76人とする。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第66号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第55号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。

(成立の日=平成22年4月1日)

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平3条例35・全改、平8条例1・平14条例3・平16条例1・平17条例8・平18条例1・平19条例2・平21条例9・平22条例2・平24条例9・平25条例35・平27条例5・平28条例10・平29条例3・一部改正)

警察官の階級別定員表

階級別

警視

警部

警部補(巡査部長を含む。)

巡査

定員(人)

80

162

957

518

1,717

備考 巡査の定員のうち16人は、主として交通指導取締り等の事務に従事する警察官の定員とする。

佐賀県職員定数条例

昭和24年6月30日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第2章 任免
沿革情報
昭和24年6月30日 条例第36号
昭和24年9月 条例第45号
昭和24年11月 条例第56号
昭和24年12月 条例第60号
昭和25年3月31日 条例第12号
昭和25年6月12日 条例第31号
昭和25年9月18日 条例第43号
昭和25年10月30日 条例第53号
昭和26年6月4日 条例第21号
昭和26年7月30日 条例第26号
昭和28年7月13日 条例第33号
昭和28年10月7日 条例第36号
昭和29年6月30日 条例第23号
昭和30年11月1日 条例第32号
昭和32年3月30日 条例第15号
昭和34年8月17日 条例第20号
昭和35年9月16日 条例第19号
昭和36年8月16日 条例第13号
昭和37年3月31日 条例第2号
昭和37年8月2日 条例第23号
昭和37年12月26日 条例第54号
昭和38年3月18日 条例第5号
昭和38年7月1日 条例第25号
昭和39年3月31日 条例第4号
昭和39年8月1日 条例第30号
昭和40年3月31日 条例第1号
昭和40年10月18日 条例第29号
昭和41年3月31日 条例第4号
昭和41年7月25日 条例第25号
昭和41年9月10日 条例第28号
昭和42年3月20日 条例第2号
昭和42年7月20日 条例第28号
昭和43年3月30日 条例第1号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和44年10月20日 条例第29号
昭和45年3月31日 条例第2号
昭和45年12月24日 条例第66号
昭和46年3月30日 条例第1号
昭和46年8月13日 条例第13号
昭和47年3月30日 条例第2号
昭和48年3月30日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第3号
昭和49年7月27日 条例第31号
昭和50年3月12日 条例第2号
昭和51年3月30日 条例第4号
昭和52年3月28日 条例第2号
昭和53年3月29日 条例第2号
昭和54年3月10日 条例第1号
昭和54年7月16日 条例第19号
昭和55年3月27日 条例第1号
昭和56年3月30日 条例第2号
昭和57年3月30日 条例第1号
昭和58年3月10日 条例第1号
昭和59年3月28日 条例第2号
昭和61年7月17日 条例第20号
昭和63年3月26日 条例第4号
平成2年3月26日 条例第2号
平成3年10月14日 条例第35号
平成4年3月30日 条例第3号
平成5年3月26日 条例第3号
平成6年3月31日 条例第1号
平成7年3月9日 条例第1号
平成8年3月25日 条例第1号
平成13年3月23日 条例第3号
平成13年12月17日 条例第46号
平成14年3月25日 条例第3号
平成16年3月24日 条例第1号
平成16年12月17日 条例第55号
平成17年3月24日 条例第8号
平成18年3月23日 条例第1号
平成19年3月7日 条例第2号
平成19年10月5日 条例第51号
平成20年10月7日 条例第36号
平成21年3月25日 条例第9号
平成22年3月25日 条例第2号
平成23年3月7日 条例第1号
平成24年3月23日 条例第9号
平成25年6月27日 条例第35号
平成26年7月7日 条例第63号
平成27年3月9日 条例第5号
平成28年3月25日 条例第10号
平成29年3月23日 条例第3号
平成30年3月26日 条例第2号
平成31年3月8日 条例第1号
令和5年3月13日 条例第4号