○佐賀県職員の退職手当に関する条例

昭和28年12月24日

佐賀県条例第59号

佐賀県職員の退職手当に関する条例をここに公布する。

佐賀県職員の退職手当に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第2条の3)

第2章 一般の退職手当(第2条の4―第8条の2)

第3章 特別の退職手当(第9条・第10条)

第4章 退職手当の支給制限等(第11条―第18条)

第5章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(平21条例49・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員を除く。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(昭37条例62・昭43条例39・平16条例3・令4条例31・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(退職手当に関し別に条例で特別の定めがある者並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく人事委員会規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第10条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第10条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

3 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者及び同法第22条の4第1項の規定により採用された者に対しては、退職手当を支給しない。

(昭37条例62・昭48条例29・昭56条例3・昭61条例3・昭63条例29・平3条例25・平4条例26・平13条例5・平17条例14・平18条例3・平19条例52・令元条例13・令4条例31・令4条例39・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平21条例49・追加)

(退職手当の支払)

第2条の3 この条例の規定による退職手当は、支給を受けるべき者から申出があった場合には、その全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法により支払うことができる。

2 次条及び第6条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平元条例3・追加、平9条例30・平18条例3・一部改正、平21条例49・旧第2条の2繰下)

第2章 一般の退職手当

(平21条例49・章名追加)

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3の2まで、第6条から第6条の3まで及び附則第22項から第26項までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平18条例3・追加、平21条例49・旧第2条の3繰下、令4条例31・一部改正)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項並びに第5条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第6条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(昭37条例62・昭48条例29・昭57条例16・昭57条例18・昭61条例3・昭62条例19・平元条例30・平3条例25・平4条例26・平18条例3・平21条例49・平27条例7・平27条例37・令元条例15・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号)第2条の規定により退職した者(同条例第4条第1項の期限、同条第2項の規定により延長された期限又は同条第4項の規定により繰り上げられた期限の到来により退職した者を含む。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が知事の承認を得たものに限る。)又は25年未満の期間勤続し、勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が知事の承認を得たものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(昭33条例36・昭34条例8・昭37条例62・昭48条例29・昭59条例4・昭61条例3・昭62条例19・平3条例25・平13条例5・平18条例3・一部改正)

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって任命権者が知事の承認を得たもの、公務上の傷病又は死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(佐賀県職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職した者(同条例第4条第1項の期限、同条第2項の規定により延長された期限又は同条第4項の規定により繰り上げられた期限の到来により退職した者を含む。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者若しくは勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が知事の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(昭33条例6・昭37条例62・昭42条例43・昭43条例39・昭48条例29・昭59条例4・昭61条例3・平3条例25・平13条例5・平18条例3・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命(第5条の3の2並びに附則第15項及び第24項において「特定任命」という。)により職員となった後に退職した者を除く。)の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等、同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員若しくは第8条第1項に規定する特例退職手当通算法人職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等、同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員又は第8条第1項に規定する特例退職手当通算法人職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第7条第5項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第7条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第7条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(6) 第7条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第7条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第7条第5項第6号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第7条第5項第7号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第7条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第8条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員又は特例退職手当通算法人職員としての引き続いた在職期間

(12) 第8条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員又は特例退職手当通算法人職員としての引き続いた在職期間

(13) 第8条第3項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第8条第3項第2号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第8条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第8条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第8条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第8条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして別に知事が定める在職期間

(平18条例3・追加、平21条例49・令4条例31・令6条例2・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第5条第1項に規定する者(勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が知事の承認を得たものを除く。)のうち、佐賀県職員の定年等に関する条例第2条に規定する定年退職日の前年の3月31日までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(昭61条例3・追加、平18条例3・旧第5条の2繰下・一部改正、令4条例31・一部改正)

(特定任命により職員となった後に退職した者に関する準用規定)

第5条の3の2 第5条の2(前条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、特定任命により職員となった後に退職した者について準用する。この場合において、第5条の2の見出し中「給料月額」とあるのは「俸給月額」と、同条中「退職した者(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命(第5条の3の2並びに附則第15項及び第24項において「特定任命」という。)により職員となった後に退職した者を除く。)」とあるのは「特定任命(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命をいう。)により職員となった後に退職した者」と、「給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。」とあるのは「俸給月額の減額改定(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条の2に規定されている俸給月額の減額改定をいう。」と、「給料月額が減額されたことがある場合」とあるのは「俸給月額が減額されたことがある場合(特定任命を受けたことにより、特定任命前の俸給月額よりも低い給料月額を支給されることとなった場合を含む。)」と、「給料月額のうち」とあるのは「俸給月額のうち」と、同条並びに前条の表第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号イの項中「特定減額前給料月額」とあるのは「特定減額前俸給月額」と読み替えるものとする。

(令4条例31・追加)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第5条の4 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(昭37条例62・追加、昭43条例39・一部改正、昭61条例3・旧第5条の2繰下、平3条例25・一部改正、平18条例3・旧第5条の3繰下)

(勧奨の要件)

第5条の5 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、別に知事が定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(昭61条例3・追加、平18条例3・旧第5条の4繰下)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(昭37条例62・全改、昭61条例3・平18条例3・一部改正)

第6条の2 第5条の2第1項(第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イ(第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額(第5条の3の2において読み替えて準用する場合にあっては、特定減額前俸給月額(同条の規定により読み替えられた第5条の2に規定する特定減額前俸給月額をいう。)次号において同じ。)に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平18条例3・追加、令4条例31・一部改正)

第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第6条の2

第5条の2第1項(

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項(

同項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前給料月額(第5条の3の2において読み替えて準用する場合にあっては、特定減額前俸給月額(同条の規定により読み替えられた第5条の2に規定する特定減額前俸給月額をいう。)。次号において同じ。)

特定減額前給料月額(第5条の3の2において読み替えて準用する場合にあっては、特定減額前俸給月額(同条の規定により読み替えられた第5条の2に規定する特定減額前俸給月額をいう。)。以下この号及び次号において同じ。)及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(平18条例3・追加、令4条例31・一部改正)

(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人その他知事が定める法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間又は大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。)をした期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第7条第4項において「休職月等」という。)のうち別に知事が定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 32,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 21,700円

(8) 第8号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、別に知事が定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、別に知事が定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平18条例3・追加、平21条例49・平27条例7・令元条例15・令4条例31・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2(第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。)及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(2) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(3) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて別に知事が定める額とする。

(平18条例3・追加、平21条例49・令4条例31・一部改正)

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が、引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た額(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第19条第2項又は第3項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員又は職員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号又は第6号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

8 前項の規定は、第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

9 第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(昭30条例24・昭31条例31・昭33条例6・昭36条例5・昭36条例37・昭37条例62・昭43条例39・昭45条例34・昭48条例29・昭51条例3・昭59条例4・昭59条例32・昭62条例19・平3条例25・平13条例16・平16条例3・平16条例12・平18条例3・平21条例49・平27条例7・令元条例15・一部改正)

(勤続期間の計算の特例)

第7条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月をこえる期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(昭37条例62・追加)

第7条の3 第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(昭37条例62・追加、昭43条例39・平16条例3・一部改正)

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第8条 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員又はその業務が県の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人として規則で定めるもの(退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規定又は退職手当の支給の基準において、職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特例退職手当通算法人職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員又は特例退職手当通算法人職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員又は特例退職手当通算法人職員が、一般地方独立行政法人等又は前項の規則で定めるものの要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員又は特例退職手当通算法人職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員又は特例退職手当通算法人職員としての在職期間については、第7条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

5 第6条の4第1項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、別に知事が定める場合においては、この限りでない。

(昭48条例29・全改、平16条例3・平18条例3・一部改正、平21条例49・旧第7条の4繰下・一部改正、令6条例2・一部改正)

(特定一般地方独立行政法人役員から復帰した職員の在職期間の計算)

第8条の2 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人(県が設立した一般地方独立行政法人であって、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人の役員となった場合に、職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人の役員としての勤続期間に通算することと定めているものをいう。以下この条において同じ。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定一般地方独立行政法人役員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人役員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人役員が、特定一般地方独立行政法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人役員としての在職期間の計算については、第7条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用する。

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人役員となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人役員となった場合においては、別に知事が定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平22条例11・追加)

第3章 特別の退職手当

(平21条例49・章名追加)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして別に知事が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項の適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他別に知事が定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、別に知事が定めるところにより知事にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同条第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他別に知事が定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、別に知事が定めるところにより、知事にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他別に知事が定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして別に知事が定める職員が、別に知事が定めるところにより、知事にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として別に知事が定める者のいずれかに該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として別に知事が定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正な行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(昭45条例34・全改、昭48条例29・昭50条例20・昭59条例32・昭61条例3・昭63条例29・平元条例37・平4条例26・平6条例38・平12条例39・平13条例5・平15条例28・平19条例34・平21条例49・平22条例20・平27条例7・平28条例43・平29条例17・令4条例31・令4条例39・一部改正)

第4章 退職手当の支給制限等

(平21条例49・章名追加)

(定義)

第11条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいう。

(平21条例49・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響その他の別に知事が定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を佐賀県公報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平21条例49・全改、令元条例15・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平21条例49・全改、平27条例42・令元条例15・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する別に知事が定める事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する別に知事が定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号)第3章第2節(第27条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第12条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平21条例49・追加、令元条例15・令4条例31・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する別に知事が定める事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第10条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 佐賀県行政手続条例第3章第2節(第27条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第12条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平21条例49・追加、令元条例15・令4条例31・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する別に知事が定める事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第12条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 佐賀県行政手続条例第3章第2節(第27条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平21条例49・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第15条第5項又は前条第3項において準用する佐賀県行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する別に知事が定める事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から前項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第12条第2項並びに第15条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 佐賀県行政手続条例第3章第2節(第27条を除く。)の規定は、前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平21条例49・追加、令元条例15・令4条例31・一部改正)

(人事委員会の意見の聴取)

第18条 退職手当管理機関は、第14条第1項第3号若しくは第2項第15条第1項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会の意見を聴かなければならない。

2 人事委員会は、第14条第2項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

3 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

5 前3項の規定の実施に関し必要な手続は、人事委員会規則で定める。

(平21条例49・追加)

第5章 雑則

(平21条例49・章名追加)

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第19条 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等又は佐賀県知事等の退職手当に関する条例(昭和56年佐賀県条例第3号)第1条に規定する知事等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等又は同条に規定する知事等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 前項に規定する場合のほか、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて他の地方公共団体の公務員となるために退職し、かつ、引き続いて当該地方公共団体の公務員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が当該地方公共団体の公務員としての勤続期間に通算されることに定められていないときは、この条例による退職手当は、支給しない。

4 前項の規定により退職手当の支給を受けなかった者が、当該地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて職員となることなく、当該地方公共団体を退職した場合には、その退職の際、別に知事が定めるところにより、この条例による退職手当を支給する。

5 職員が第8条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員若しくは特例退職手当通算法人職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員若しくは特例退職手当通算法人職員となった場合においては、別に知事が定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

6 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(昭56条例3・全改、昭59条例32・平16条例3・一部改正、平21条例49・旧第14条繰下・一部改正、令6条例2・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平21条例49・旧第15条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日以後の退職による退職手当について適用する。

(令4条例31・一部改正)

2 佐賀県職員退職手当支給条例(昭和24年11月佐賀県条例第51号)は廃止する。

3 昭和60年4月1日に現に在職する職員で日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(昭61条例3・追加、令4条例31・旧第26項繰上・一部改正)

4 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び同年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(昭61条例3・追加、昭62条例19・一部改正、令4条例31・旧第27項繰上・一部改正)

5 昭和62年4月1日に現に在職する職員で日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(昭62条例19・追加、令4条例31・旧第28項繰上・一部改正)

6 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(昭62条例19・追加、平27条例7・一部改正、令4条例31・旧第29項繰上)

7 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年佐賀県条例第29号。次項及び附則第9項において「条例第29号」という。)附則第5項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3の2まで及び附則第18項から第31項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第6条の5第1項中「及び前条」とあるのは、「、前条及び附則第7項」とする。

(平3条例25・追加、平15条例37・平18条例3・平21条例49・平24条例60・平30条例3・一部改正、令4条例31・旧第30項繰上・一部改正)

8 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(条例第29号附則第6項の規定に該当する者を除く。)第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2(第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。)並びに附則第21項及び第22項(附則第24項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平3条例25・追加、平15条例37・平18条例3・平24条例60・一部改正、令4条例31・旧第31項繰上・一部改正)

9 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(条例第29号附則第7項の規定に該当する者を除く。)第5条又は附則第19項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第7項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平3条例25・追加、平18条例3・一部改正、令4条例31・旧第32項繰上・一部改正)

10 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の左欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平16条例12・追加、令4条例31・旧第33項繰上)

11 旧機関(国立学校設置法の一部を改正する法律(平成14年法律第23号)による改正前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項に規定する図書館情報大学、山梨大学及び山梨医科大学、国立学校設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第29号)による改正前の国立学校設置法第3条第1項に規定する東京商船大学、東京水産大学、福井大学、福井医科大学、神戸商船大学、島根大学、島根医科大学、香川大学、香川医科大学、高知大学、高知医科大学、九州芸術工科大学、佐賀大学、佐賀医科大学、大分大学、大分医科大学、宮崎大学及び宮崎医科大学並びに同法第3条の5第2項に規定する北海道大学医療技術短期大学部、東北大学医療技術短期大学部、京都大学医療技術短期大学部及び熊本大学医療技術短期大学部を含む。)の職員が、第7条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、別に知事が定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平16条例12・追加、平27条例7・一部改正、令4条例31・旧第34項繰上)

12 平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間に退職した者(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が知事の承認を得たものに限る。)であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項及び第5条第1項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額に100分の110を乗じて得た額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額(退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から2年を減じた年齢以上である者については、給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を乗じて得た額)」とする。

(平17条例11・追加、令4条例31・旧第35項繰上)

13 前項の規定の適用を受ける者については、第5条の3の規定は、適用しない。

(平17条例11・追加、平18条例3・一部改正、令4条例31・旧第36項繰上)

14 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で別に知事が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の5第2項に規定する佐賀県職員給与条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして別に知事が定めるものについては、この限りでない。

(平18条例3・追加、令4条例31・旧第37項繰上)

15 特定任命により職員となった後に退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(第5条の3の2の規定により読み替えられた第5条の2に規定する俸給月額の減額改定をいう。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令又はこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。

(令4条例31・追加)

16 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として別に知事が定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として別に知事が定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、知事が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(平29条例17・追加、令4条例31・旧第38項繰上・一部改正)

17 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(令和2年佐賀県条例第3号)の施行の日に佐賀県立総合看護学院に在職する職員が退職し、かつ、引き続いて地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館(以下「好生館」という。)に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となった場合(第8条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて好生館に使用される者となった場合を除く。)において、好生館の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員としての勤続期間を好生館に使用される者としての勤続期間に通算することと規定されており、かつ、当該職員がその規定の適用を受けるときは、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(令2条例3・追加、令4条例31・旧第39項繰上)

18 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳(佐賀県職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第28号)による改正前の佐賀県職員の定年等に関する条例(以下「令和5年旧職員定年条例」という。)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日以後最初の3月31日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び第4条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第18項」とする。

(令4条例31・追加)

19 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳(令和5年旧職員定年条例第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日以後最初の3月31日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び第5条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第19項」とする。

(令4条例31・追加)

20 前2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(1) 令和5年旧職員定年条例第3条第1号に掲げる職員に相当する職員

(2) 給与その他の処遇の状況が前号に掲げる職員に類する職員として別に知事が定める職員

(令4条例31・追加)

21 佐賀県職員給与条例附則第9項又は佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)附則第17項の規定による職員の給料月額の改定(次項において「給料月額7割改定」という。)は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令4条例31・追加)

22 当分の間、第5条の2の規定の適用を受ける者のうち、基礎在職期間(同条第2項に規定する基礎在職期間をいう。)中に、給料月額7割改定をされた者が、当該給料月額7割改定をされた日(以下「7割改定減額日」という。)より前に、給料月額の減額改定以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「特別特定減額日」という。)に当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(7割改定前給料月額(7割改定減額日の前日におけるその者の給料月額をいう。以下同じ。)より多いものに限る。以下「特別特定減額前給料月額」という。)が退職日給料月額よりも多く、かつ、7割改定前給料月額が退職日給料月額より多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、別に知事が定める場合については、この限りでない。

(1) その者が特別特定減額前給料月額に係る特別特定減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特別特定減額前給料月額を基礎として、第3条から第5条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 7割改定前給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が、7割改定減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び7割改定前給料月額を基礎として、第3条から第5条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の7割改定前給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特別特定減額前給料月額に対する割合

(3) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が、第3条から第5条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号アに掲げる割合

(令4条例31・追加)

23 第5条の3に規定する者に対する前項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第22項第1号

及び特別特定減額前給料月額

並びに特別特定減額前給料月額及び特別特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

附則第22項第2号

7割改定前給料月額に、

7割改定前給料月額及び7割改定前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

附則第22項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特別特定減額前給料月額に係る特別特定減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特別特定減額前給料月額を基礎として、第3条から第5条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

附則第22項第3号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

(令4条例31・追加)

24 附則第22項(前項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、特定任命により職員となった後に退職した者について準用する。この場合において、附則第22項中「第5条の2の規定」とあるのは「第5条の2(第5条の3の2の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定」と、「同条第2項」とあるのは「第5条の2第2項」と、「給料月額の減額改定以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合」とあるのは「俸給月額の減額改定以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合(特定任命を受けたことにより、特定任命前の俸給月額よりも低い給料月額を支給されることとなった場合を含む。)」と、「その者の給料月額のうち」とあるのは「その者の俸給月額のうち」と、「7割改定前給料月額(7割改定減額日の前日におけるその者の給料月額をいう。」とあるのは「7割改定前俸給月額(7割改定減額日の前日におけるその者の俸給月額(7割改定減額日より前に特定任命を受けた場合にあっては、7割改定減額日の前日におけるその者の給料月額)をいう。」と、同項並びに前項の表附則第22項第1号の項及び附則第22項第2号イの項中「特別特定減額前給料月額」とあるのは「特別特定減額前俸給月額」と、附則第22項及び前項の表附則第22項第2号の項中「7割改定前給料月額」とあるのは「7割改定前俸給月額」と読み替えるものとする。

(令4条例31・追加)

25 附則第22項(前項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる附則第22項第2号イ(前項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、附則第22項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特別特定減額前給料月額(前項において読み替えて準用する場合にあっては、特別特定減額前俸給月額(同項の規定により読み替えられた附則第22項に規定する特別特定減額前俸給月額をいう。)次号において同じ。)に60を乗じて得た額

(2) 60未満 次の又はに掲げる附則第22項第2号ア(前項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる割合の区分に応じ次の又はに定める額

 60以上 特別特定減額前給料月額に附則第22項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び7割改定前給料月額(前項において読み替えて準用する場合にあっては、7割改定前俸給月額(同項の規定により読み替えられた附則第22項に規定する7割改定前俸給月額をいう。)において同じ。)に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

 60未満 特別特定減額前給料月額に附則第22項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額、7割改定前給料月額に同号アに掲げる割合から同号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から同号アに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(令4条例31・追加)

26 第5条の3に規定する者に対する前項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第25項

附則第22項(

附則第23項の規定により読み替えて適用する附則第22項(

附則第22項第2号イ

附則第23項の規定により読み替えて適用する附則第22項第2号イ

附則第22項の

附則第23項の規定により読み替えて適用する附則第22項の

附則第25項第1号

特別特定減額前給料月額(前項において読み替えて準用する場合にあっては、特別特定減額前俸給月額(同項の規定により読み替えられた附則第22項に規定する特別特定減額前俸給月額をいう。)。次号において同じ。)

特別特定減額前給料月額(前項において読み替えて準用する場合にあっては、特別特定減額前俸給月額(同項の規定により読み替えられた附則第22項に規定する特別特定減額前俸給月額をいう。)。以下この項において同じ。)及び特別特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

附則第25項第2号ア

特別特定減額前給料月額

特別特定減額前給料月額及び特別特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

及び7割改定前給料月額(前項において読み替えて準用する場合にあっては、7割改定前俸給月額(同項の規定により読み替えられた附則第22項に規定する7割改定前俸給月額をいう。)。イにおいて同じ。)

並びに7割改定前給料月額(前項において読み替えて準用する場合にあっては、7割改定前俸給月額(同項の規定により読み替えられた附則第22項に規定する7割改定前俸給月額をいう。)。以下この項において同じ。)及び7割改定前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該附則第23項の規定により読み替えて適用する附則第22項第2号イに掲げる割合

附則第25項第2号イ

特別特定減額前給料月額

特別特定減額前給料月額及び特別特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

7割改定前給料月額

7割改定前給料月額及び7割改定前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

同号イ

附則第23項の規定により読み替えて適用する附則第22項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

(令4条例31・追加)

27 第6条の5の規定は、附則第22項(附則第24項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条中「及び前条」とあるのは、「、前条及び附則第22項(附則第24項において読み替えて準用する場合を含む。)」とする。

(令4条例31・追加)

28 当分の間、第5条第1項に規定するその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に対する第5条の3第5条の3の2第6条の3並びに附則第23項第24項及び第26項の規定の適用については、第5条の3本文中「佐賀県職員の定年等に関する条例第2条に規定する定年退職日」とあるのは「定年(佐賀県職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第28号)による改正前の佐賀県職員の定年等に関する条例(以下「令和5年旧職員定年条例」という。)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員及び附則第20項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、令和5年旧職員定年条例第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては63歳とし、附則第20項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし、附則第20項第2号に掲げる職員にあっては別に知事が定める年齢とする。)に達した日以後の最初の3月31日」と、第5条の3の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項、第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項、附則第23項の表附則第22項第1号の項、附則第22項第2号の項及び附則第22項第3号の項並びに附則第26項の表附則第25項第1号の項、附則第25項第2号アの項及び附則第25項第2号イの項中「その者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(令和5年旧職員定年条例第3条第2号に掲げる職員に相当する職員及び附則第20項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、令和5年旧職員定年条例第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては63歳とし、附則第20項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし、附則第20項第2号に掲げる職員にあっては別に知事が定める年齢とする。)と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

(令4条例31・追加)

29 当分の間、第5条第1項に規定する者(勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が知事の承認を得たものを除く。)に対する第5条の3及び第5条の3の2の規定の適用については、第5条の3本文中「15年を」とあるのは「10年を」とするほか、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、同条本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年旧職員定年条例第3条第2号に掲げる職員に相当する職員及び附則第20項各号に掲げる職員以外の者

60歳

令和5年旧職員定年条例第3条第2号に掲げる職員に相当する職員

63歳

附則第20項第1号に掲げる職員

65歳

附則第20項第2号に掲げる職員

別に知事が定める年齢

(令4条例31・追加)

30 当分の間、第5条第1項に規定する職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって任命権者が知事の承認を得たもの又は公務上の傷病又は死亡により退職した者であって、前項の表の左欄に掲げる者が、それぞれ旧定年退職日(同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後の最初の3月31日をいう。)の前年の3月31日までに退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の2」とあるのは、「附則第29項の表の左欄に掲げる者の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の2を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令4条例31・追加)

31 当分の間、第5条第1項に規定する職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって任命権者が知事の承認を得たもの又は公務上の傷病又は死亡により退職した者であって、附則第29項の表の左欄に掲げる者が、それぞれ旧定年退職日の前年の3月31日後に退職したときにおける第5条の3第5条の3の2第6条の3並びに附則第23項第24項及び第26項の規定の適用については、第5条の3の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項、第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項、附則第23項の表附則第22項第1号の項、附則第22項第2号の項及び附則第22項第3号の項並びに附則第26項の表附則第25項第1号の項、附則第25項第2号アの項及び附則第25項第2号イの項中「100分の2」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令4条例31・追加)

(昭和30年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。

2 昭和28年8月1日からこの条例施行の日の前日までに退職した職員につき、改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号。以下「条例」という。)の規定を適用して計算した退職手当の額が改正後の条例の規定による退職手当の額よりも多いときは、その多い額をもって改正後の条例の規定による退職手当の額とし、同日以前に改正前の条例の規定を適用してその者に支給した退職手当の額が改正後の条例の規定の額よりも少いときは、その少い額をもって改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和30年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。

2 昭和28年8月1日からこの条例施行の日の前日までに退職した職員につき、改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例の規定を適用して計算した退職手当の額が改正後の条例の規定による退職手当の額よりも少いときは、その少い額をもって改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和31年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項、第7条第7項および第10条の改正規定は、昭和30年9月1日から適用する。

2 改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の施行の日前の非常勤職員の退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日の属する月が同日前から引き続いて改正前の条例第8条第2項に規定する月であるとき(同日の属する月が同条に規定する月に該当するときを含む。)は、新条例第7条第1項および第8条第2項の規定の適用上、その月数を第8条に規定する月に加算するものとする。

4 この条例の施行前の退職により支給する新条例第10条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

5 この条例の施行後において新条例第10条の規定を適用する場合の勤続期間が6月以上10月未満で退職した者で、この条例の施行の日前の当該勤続期間が6月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

6 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である職員(恩給法(大正12年法律第48号)の準用を受ける者を除く。)に支給する新条例第10条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

7 昭和32年10月31日前に退職する職員に対する新条例第10条第1項第4号の規定の適用については、同号中「270日」とあるのは、「210日」とする。

(昭和32年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(佐賀県職員の退職手当に関する条例等における読替)

28 職員に調整手当又は暫定手当が支給される間、改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例第5条第3項中「及び扶養手当」とあるのは「及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額又は暫定手当」と読み替えてこの規定を適用する。

(昭和33年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する職員のうち次に掲げるものが、年齢50年以上で、その者の非違によることなく勧しょうを受けて退職した場合には、昭和37年佐賀県条例第62号による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定に該当する場合のほか、当分の間、新条例第5条の規定による退職手当を支給することができる。

(1) 先に職員として在職した者のうち、任命権者の承認又は勧しょうを受け、引き続いて新条例附則第7項に規定する外国政府職員等となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったもの(新条例附則第9項第2号又は附則第14項の規定により在職期間が引き続いたものとみなされる期間内に再び職員となったものを含む。)

(2) 前号に掲げる者のほか、職員としての勤続期間が10年以上の者

(昭37条例62・昭39条例11・一部改正)

(昭和34年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

2 昭和34年1月1日からこの条例施行の日の前日までに退職した職員につき、改正前の佐賀県職員の退職手当に掲げる条例の規定を適用して計算した退職手当の額が改正後の条例の規定による退職手当の額よりも少いときは、その少い額をもって改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和36年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例第7条第8項及び第10条の規定は、昭和35年4月1日から適用し、附則第9項、附則第10項及び附則第13項の規定は、昭和34年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 改正後の条例第10条第1項又は第3項の規定の適用については、昭和35年4月1日において現に、同日前に公共職業安定所の指定した公共職業訓練を受けている者は同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

4 昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までに退職した職員に係る改正前の条例の規定により支払われた退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和36年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第4項、附則第8項から附則第10項まで、附則第12項から附則第15項まで及び附則第19項の規定は、昭和28年8月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例附則第16項及び附則第17項の規定は、昭和36年3月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 この条例の施行の日以後に退職した職員のうち、昭和20年8月15日前に軍人軍属の身分を失ったことがある者の同日前における勤続期間の計算については、改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例附則第10項及び附則第11項(これらの規定を同条例附則第13項において準用する場合を含む。)並びに同条例附則第14項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例附則第10項中「旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)第1条に規定する軍人軍属(以下「軍人軍属」という。)」とあるのは、「軍人軍属」と読み替えるものとする。

4 昭和28年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間(以下「適用期間」という。)内に退職した者につき、新条例附則第9項若しくは附則第10項(これらの規定を新条例附則第12項において準用する場合を含む。以下同じ。)新条例附則第14項及び附則第15項若しくは附則第19項又は附則第16項及び附則第17項の規定を適用してその退職手当の額を計算する場合においては、勤続期間又は退職手当の額に関する事項のうちこれらの規定に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる給料月額その他当該退職手当の額の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当に関する条例(以下「退職時の条例」という。)の規定によるものとする。

5 適用期間内に退職した者で新条例附則第9項、附則第10項、附則第14項又は附則第16項の規定の適用を受けるもの(その者の退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合においては、当該退職に係る新条例及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により支給する。

6 第12条の規定は、前項の規定する遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において同条第1項中「職員」とあるのは、「職員又は職員であった者」と読み替えるものとする。

7 適用期間内に退職した者で新条例附則第9項、附則第10項、附則第14項又は附則第16項の規定の適用を受けるものに退職時の条例の規定に基づいてこの条例の施行前に既に支給された退職手当(その者の退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の条例の規定に基づいてこの条例の施行前に既に支給された退職手当)は、新条例及び附則第4項の規定による退職手当(前2項に規定する遺族に支給すべき新条例及び附則第7項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。

8 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和37年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第62号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 常時勤務に服することを要しない者で適用日の前日に雇用されているものが、適用日以後最初に退職した場合(新条例第2条第2項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条第2項の規定によれば退職手当の支給を受けることができた者に該当するときは、その者を新条例第2条第1項の職員とみなして退職手当を支給する。

4 職員の適用日の前日を含む月以前における旧条例第8条第2項に規定する常勤を要しない職員としての勤続期間は、従前の例により計算し、これを同月後の引き続いた勤続期間に加算するものとする。

5 佐賀県職員の退職手当に関する条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月をこえるに至った場合(附則第3項の規定に該当する場合を除く。)には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、同条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する同条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

(令4条例39・一部改正)

6 適用日の前日に在職する職員で新条例第2条の職員に該当するもの(旧条例附則第25項に規定する職員に対する第1号及び第3号の規定の適用については、旧条例附則第34項に規定する職員)が適用日以後に次の各号に掲げる退職(公務上の死亡以外の死亡による退職で別に知事が定めるものを除く。)をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は新条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5までの規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 新条例第3条第1項又は第5条第1項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。) その者につき旧条例第4条(死亡により退職した者にあっては、旧条例附則第23項を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の額と新条例第3条第1項、第5条第1項又は第5条の2の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 新条例第4条第1項の規定に該当する退職(勤務公署の移転による退職に限る。) その者につき旧条例第5条の規定により計算した退職手当の額と新条例第4条第1項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(3) 新条例第6条又は第6条の2の規定に該当する退職 その者につき旧条例第3条、第4条又は第5条の規定により計算した退職手当の額と新条例第2条の4、第3条、第5条から第5条の3まで及び第6条から第6条の4までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(昭48条例29・昭61条例3・平18条例3・平21条例49・一部改正)

7 附則第5項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する佐賀県職員の退職手当に関する条例第7条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(令4条例39・一部改正)

8 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年佐賀県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。ただし、附則第2項の改正規定は、昭和37年12月1日から適用する。

(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和41年条例第2号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年佐賀県条例第8号。以下「一部改正条例」という。)附則第1項に規定する適用日又は佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第62号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する適用日(以下これらの適用日を「適用日」という。)前にこの条例による改正後の第7条の4第1項に規定する公庫等職員となるため退職した場合(一部改正条例による改正後の附則第32項又は改正条例附則第6項の規定の適用を受ける職員については、適用日以後に当該退職をした場合を含む。)におけるその者に対する同条第1項の規定の適用については、同項中「第5条の規定による退職手当」とあるのは、「第5条の規定による退職手当に準ずる退職手当」とする。

3 第7条の4第2項に規定する職員のうち、改正条例附則第6項の規定の適用を受ける者については、同項中「第3条から第6条まで」とあるのは「佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第62号)附則第6項」と読み替えて、同項の規定を適用するものとする。

(昭和42年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第67号で昭和42年12月26日から施行)

(昭和43年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第7項、第9項、第14項及び第17項の規定は、昭和42年6月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例附則第4項、第12項、第15項、第16項及び第18項の規定は、昭和43年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例第7条第4項の規定は、昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用し、これらの日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 昭和42年6月1日から昭和43年3月31日までの退職に係る退職手当について、新条例附則第17項の規定を適用する場合には、同項第2号中「職員又は国又は他の地方公共団体の職員が」とあるのは「職員が」と、「職員又は国又は他の地方公共団体の職員と」とあるのは「国又は他の地方公共団体の職員と」と、「場合(前号に該当する場合を除く。)」とあるのは「場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 昭和42年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員について、この条例による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例附則第7項(同条例附則第12項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した退職手当の額が新条例附則第7項第1号(新条例附則第12項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用して計算した退職手当の額よりも多いときは、新条例附則第7項第1号の規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(昭和45年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条(第11項を除く。)及び附則第7項から第14項(第13項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分を除く。)までの規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第10条第11項及び附則第13項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1項及び第3項から第6項まで並びに附則第7項の規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 職員が、佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第62号。以下「一部改正条例」という。)附則第2項に規定する適用日(以下「適用日」という。)前に新条例第7条の4第1項に規定する公庫等職員となるため退職をした場合(一部改正条例附則第6項の規定の適用を受ける職員については、適用日以後に当該退職をした場合を含む。)におけるその者に対する同条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「第5条の規定による退職手当」とあるのは、「第5条の規定による退職手当に準ずる退職手当」と、同条第3項中「第5条の規定による退職手当に相当する給与」とあるのは、「第5条の規定による退職手当に準ずる退職手当に相当する給与」とする。

5 新条例第7条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する職員のうち、次の表の左欄に掲げる者については、同条第2項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用するものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

一部改正条例附則第6項の規定の適用を受ける者

第3条から第5条まで及び第6条

佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第62号)附則第6項

適用日前に新条例第7条の4第1項の退職をした者

支給を受けた退職手当

この条例の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当

6 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに新条例第10条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、新条例第10条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

7 失業保険金に相当する退職手当(新条例第10条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第10条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第10条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

8 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

9 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

10 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

11 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。

12 附則第7項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

13 新条例第10条第12項の規定は、就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は、詐欺その他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。

14 附則第7項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(昭和48年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。ただし、新条例第7条第4項及び第5項、第8条並びに第19条第5項及び第6項の規定は、昭和48年5月17日(以下「法施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用する。

(平21条例49・一部改正)

3 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第62号。以下「条例第62号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 改正後の条例第62号附則第6項の規定は、適用日以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

5 適用日に在職する職員(適用日にこの条例による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条の4第1項に規定する公庫等職員(以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となった者又は適用日に新条例第7条第5項に規定する国又は他の地方公共団体の職員(以下「国又は他の地方公共団体の職員」という。)として在職する者で、指定法人職員又は国又は他の地方公共団体の職員として在職した後引き続いて職員となったものを含む。次項及び附則第7項において同じ。)のうち、適用日以後に佐賀県職員の退職手当に関する条例第3条から第5条まで又は附則第18項若しくは第19項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同条例第3条から第5条の3の2まで及び附則第18項から第31項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

(昭57条例16・昭59条例32・昭61条例3・平15条例37・平18条例3・平24条例60・平30条例3・令4条例31・一部改正)

6 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に佐賀県職員の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は同条例第5条の2(同条例第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。)並びに附則第21項及び第22項(附則第24項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭57条例16・平15条例37・平18条例3・平21条例49・平24条例60・令4条例31・一部改正)

7 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に佐賀県職員の退職手当に関する条例第5条又は附則第19項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。

(昭61条例3・平15条例37・平18条例3・平24条例60・令4条例31・一部改正)

8 条例第62号附則第6項の規定の適用を受ける職員で附則第5項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、佐賀県職員の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3の2まで及び第6条から第6条の5まで、条例第62号附則第6項並びにこの条例附則第5項から前項まで又は附則第16項の規定にかかわらず、その者につき条例第62号による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例の規定により計算した退職手当の額と佐賀県職員の退職手当に関する条例及び附則第5項から前項まで又は附則第16項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。

(昭61条例3・平18条例3・平21条例49・令4条例31・一部改正)

9 法施行日前に旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫その他の法人又は公社で法施行日において新条例第7条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等又は同項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)において使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

10 前項に規定する者が法施行日以後に退職手当の支給を受けることとなる場合において、その者が適用日以後の退職につき旧条例の規定による退職手当の支給を受けている者であるときは、附則第2項の規定にかかわらず、前項の規定は、当該旧条例の規定により支給を受けた退職手当については、適用しない。

11 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。

12 前項の規定に該当する者が適用日から法施行日の前日までの間に引き続いて特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続いて特定指定法人に使用される者となった場合におけるその者の新条例第7条第1項の規定による職員としての引き続いた在職期間の計算については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13 新条例第7条の4第4項の規定は、附則第11項の規定に該当する者が法施行日以後に引き続いて特定地方公社等職員(新条例第7条第5項に規定する特定地方公社等職員をいう。以下この項において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続いて特定地方公社等職員となった場合について準用する。

14 附則第9項に規定する者又は附則第11項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する佐賀県職員の退職手当に関する条例第2条の4及び第6条の5の規定による退職手当の額は、同条例第2条の4から第5条の3の2まで及び第6条から第6条の5まで、条例第62号附則第6項並びにこの条例附則第5項から第8項までの規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例及び条例第62号附則第6項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(1) 佐賀県職員の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3の2まで及び第6条から第6条の5まで、条例第62号附則第6項並びにこの条例附則第5項から第8項までの規定により計算した額

(2) その者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額

(昭61条例3・平18条例3・平18条例52・平21条例49・令4条例31・一部改正)

15 法施行日前に、旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き指定法人職員となった者(附則第9項に規定する者を除く。)の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。

16 前項に規定する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条の2までの規定による退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2まで及び第6条、条例第62号附則第6項並びにこの条例附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が新条例第3条から第5条の2まで及び第6条、条例第62号附則第6項並びにこの条例附則第5項から附則第7項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となった給料月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を2回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)

(昭61条例3・一部改正)

17 新条例附則第16項及びこの条例附則第9項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新条例附則第16項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含み、新条例附則第16項第2号に規定する特殊退職をした際に支給を受けた新条例の規定による退職手当に相当する給与を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。

(平18条例52・一部改正)

18 新条例附則第16項及びこの条例附則第15項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新条例附則第16項の規定にかかわらず、当該退職の日における給料月額に同項第1号に掲げる割合から同項第2号に掲げる割合とこの条例附則第16項第2号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

19 法施行日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条及び第28条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き法施行日において新条例第7条第4項に規定する休職指定法人に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した職員の当該業務に従事した期間については、同項の規定による除算は、行なわない。

20 法施行日前に、法施行日において新条例第7条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において新条例第7条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第7条第5項ただし書の規定は適用しない。

21 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において新条例第7条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等に該当するもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国又は他の地方公共団体の職員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の国又は他の地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の国又は他の地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国又は他の地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の国又は他の地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第7条第5項ただし書の規定は適用しない。

22 法施行日前に、特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

23 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

24 法施行日前に、職員が、旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

25 法施行日前に、職員が、旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

26 法施行日前に旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

27 法施行日前に旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

28 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等(特定地方公社又は特定公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

29 法施行日前に、国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

30 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

31 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

32 附則第19項の規定は、法施行日前に地方公務員法第27条及び第28条若しくは国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き特定休職指定法人の業務に従事した者の新条例第7条第5項の規定による国又は他の地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間の計算について準用する。この場合において、附則第19項中「同項」とあるのは、「新条例第7条第5項において準用する同条第4項」と読み替えるものとする。

33 附則第9項、第11項、第15項又は第19項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特例規定」という。)の適用を受ける者のうち次の表の左欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)及び附則第24項の規定の適用を受ける者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第2条の3及び第6条の5の規定による退職手当の額については、この条例附則第14項の規定を準用する。この場合において、附則第14項第2号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第19項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

附則第20項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社

附則第21項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員若しくは国家公務員又は特定公庫等

附則第22項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定指定法人

附則第23項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第25項の規定の適用を受ける者

特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第26項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第27項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは国家公務員又は公庫等である特定指定法人

附則第28項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等

附則第29項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は特定公庫等

附則第30項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第31項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は公庫等である特定指定法人

前項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

(平18条例52・一部改正)

34 附則第9項又は第11項及び第19項又は第32項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第2条の3及び第6条の5の規定による退職手当の額は、新条例第2条の3から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、条例第62号附則第6項並びにこの条例附則第5項から第8項まで又は第14項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項及び次項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例及び条例第62号附則第6項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(昭61条例3・平18条例52・一部改正)

35 附則第15項及び第19項又は第32項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第2条の3及び第6条の5の規定による退職手当の額は、新条例第2条の3から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、条例第62号附則第6項並びにこの条例附則第5項から第8項まで又は第16項の規定にかかわらず、同項(条例第62号附則第6項の規定の適用を受ける者でこの条例附則第5項から第7項までの規定に該当するものにあっては、この条例附則第8項)の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例及び条例第62号附則第6項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(昭61条例3・平18条例52・一部改正)

36 法施行日前に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、法施行日において特定地方公社である地方道路公社若しくは土地開発公社又は特定公庫等のうち国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第134号)による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2第72号から第89号までに掲げる法人に該当するもの(以下「地方道路公社等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職に準ずる退職をし、かつ、引き続き地方道路公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、この条例附則第9項及び附則第24項から附則第27項まで中「旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職」とあるのは、「旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて、これらの規定を適用する。

37 前項に規定する者のうち適用日に地方道路公社等に使用される者として在職する者で引き続いて職員となったものは、適用日に在職する職員とみなして、この条例附則第5項から附則第8項までの規定を適用する。

38 適用日から法施行日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に旧条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定及びこの附則の規定による退職手当の内払とみなす。

39 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な経過措置は、この附則の規定に準じて、別に知事が定める。

附則別表

(平18条例52・追加)

平成13年3月31日以前

年5.5パーセント

平成13年4月1日から平成17年3月31日まで

年4.0パーセント

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

年1.6パーセント

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

年2.3パーセント

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

年2.6パーセント

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

年3.0パーセント

平成21年4月1日以後

年3.2パーセント

(昭和50年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第10条第1項に規定する待期日数については、旧条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第10条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。

(5) 旧条例第10条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第10条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて知事が指定した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、別に知事が定める。

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、新条例第10条の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭59条例4・一部改正)

(昭和56年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第51号で昭和56年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第12項の規定による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例の規定、附則第13項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第14項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第16号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は昭和57年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第5項(同条例附則第6項又は第7項において例による場合を含む。)及び第6項の規定の適用については、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間においては同条例附則第5項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、同条例附則第6項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては同条例附則第5項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、同条例附則第6項中「38年」とあるのは「39年」とする。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により退職した者及び佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号)附則第2項において準用する同条例第4条の規定により引き続き勤務した後退職した者に対する退職手当の額は、定年に達したことにより退職した者の例により計算して得られる額とする。

3 この条例の施行の際現に在職する職員が、職員として10年以上勤続し、次の各号のいずれかに該当する場合又は前項の規定に該当する場合には、この条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に該当する場合のほか、当分の間、同条の規定による退職手当を支給することができる。

(1) 佐賀県職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職した場合(同条例第4条第1項の期限、同条第2項の規定により延長された期限若しくは同条第4項の規定により繰り上げられた期限の到来又は同条例第5条第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した場合を含む。)

(2) 定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した場合(前号の規定に該当する場合を除く。)

(3) 年齢50年以上で、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した場合

(昭59条例32・追加、昭61条例3・一部改正)

4 前2項及び改正後の条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に任命権者が定めた退職勧奨年齢に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職した者(以下「勧奨年度を超えて在職した者」という。)が、定年に達したことにより退職した場合又は改正法附則第3条の規定により退職した場合の退職手当の額は、その者の勤続期間が24年以下の場合にあっては改正後の条例第3条第1項の規定を、その者の勤続期間が25年以上の場合にあっては改正後の条例第4条第1項(当該勤続期間が25年以上30年以下の場合にあっては、同条第3項)の規定を適用して得られる額とする。この場合において、佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年佐賀県条例第29号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。

(昭59条例32・旧第3項繰下・一部改正)

5 改正後の条例の規定にかかわらず、勧奨年度を超えて在職した者の在職期間の計算については、この条例による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第6項の規定は、なおその効力を有する。

(昭59条例32・旧第4項繰下)

6 前項の場合において、昭和52年4月1日に現に退職勧奨年齢に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職していた者に対する改正前の条例第7条第6項の規定の適用については、同項中「当該3月31日を超えて在職した期間」とあるのは「昭和52年3月31日を超えて在職した期間」とする。

(昭59条例32・旧第5項繰下)

(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭59条例32・旧第6項繰下)

(昭和59年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第10条第4項から第6項までの規定は、適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第10条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となった者とみなされる者」と続み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、別に知事が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当に、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、別に知事が定める。

(昭和61年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第7項、第26項及び第27項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

2 新条例第5条の4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用し、新条例第13条第3項及び第13条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第62号。以下「条例第62号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年佐賀県条例第29号。以下「条例第29号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例第3条から第5条まで及び第6条、この条例による改正前の条例第62号附則第6項又はこの条例による改正前の条例第29号附則第5項から第8項まで、第14項、第16項から第18項まで、第33項から第35項まで及び第37項の規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで及び第6条、この条例による改正後の条例第62号附則第6項又はこの条例による改正後の条例第29号附則第5項から第8項まで、第14項、第16項から第18項まで、第33項から第35項まで及び第37項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

6 前項の規定は、施行日の前日に佐賀県職員の退職手当に関する条例第7条第5項に規定する国又は他の地方公共団体の職員として在職する者又は同日に同項第4号に規定する特定地方公社等職員として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社等職員となった者で、国又は他の地方公共団体の職員又は特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となったものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県知事等の退職手当に関する条例の一部改正)

8 佐賀県知事等の退職手当に関する条例(昭和56年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年佐賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は昭和61年4月1日から、改正後の条例の規定(第3条及び第4条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の佐賀県知事等の退職手当に関する条例の規定は昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和63年10月30日から施行する。ただし、附則第5項及び第6項の規定は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年8月6日から施行する。

(平成元年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項、第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第5条の3及び第7条第4項の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した者にこの条例による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(平成4年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第10条第2項の規定は、平成4年9月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成6年条例第38号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例第13条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成12年条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第10条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第10条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第10条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、別に知事が定めるところによる。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第10条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、別に知事が定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、別に知事が定める。

(平成15年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年1月1日から同年12月31日までの間における第1条の規定による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例附則第30項の規定の適用については、同項中「額は、」とあるのは「額は、第6条の規定にかかわらず、」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

3 平成16年1月1日から同年12月31日までの間における第2条の規定による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第5項(同条例附則第6項又は第7項において例による場合を含む。)及び同条例附則第6項の規定の適用については、同条例附則第5項中「第5条の2まで及び」とあるのは「第5条の2まで及び第6条並びに」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第6項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例附則第7項中「及び第5条の2」とあるのは「、第5条の2及び第6条」とする。

4 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で佐賀県職員の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第7項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平18条例3・平24条例60・令4条例31・一部改正)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、別に知事が定める。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第30項から第32項まで、附則第7条の規定による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第62号。以下この条及び次条において「条例第62号」という。)附則第6項、附則第8条の規定による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年佐賀県条例第29号。以下この条及び次条において「条例第29号」という。)附則第5項から第8項まで、佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年佐賀県条例第4号。次条において「条例第4号」という。)附則第3項並びに附則第9条の規定による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年佐賀県条例第37号。以下この条及び次条において「条例第37号」という。)附則第4項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第30項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、佐賀県職員の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3の2まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第7項から第9項まで、附則第4条、附則第5条、附則第7条の規定による改正後の条例第62号附則第6項、条例第29号附則第5項から第8項まで並びに条例第37号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 職員のうち新条例第7条第5項及び第6項並びに第8条第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として別に知事が定める額」とする。

(平21条例49・平24条例60・平30条例3・令4条例31・一部改正)

第3条 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第30項から第32項まで、附則第7条の規定による改正前の条例第62号附則第6項、附則第8条の規定による改正前の条例第29号附則第5項から第8項まで、条例第4号附則第3項並びに附則第9条の規定による改正前の条例第37号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として別に知事が定める額」とする。

第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年佐賀県条例第3号)附則第2条第1項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

第5条 新条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第6条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は別に知事が定める。

(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第7条 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第8条 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年佐賀県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第9条 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年佐賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第10条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町村立学校県費負担教職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第11条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町村立学校県費負担教職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第12条 佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第13条 公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第10条第17項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平21条例49・一部改正)

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第1項及び第3項の規定は、平成19年10月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 新条例第10条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成19年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年佐賀県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年佐賀県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。

(成立の日=平成22年4月1日)

(平成22年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第60号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下この条において「新条例」という。)附則第30項(新条例附則第32項及び第3条の規定による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第4項においてその例による場合を含む。)及び第31項の規定の適用については、新条例附則第30項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

第3条 第2条の規定による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第5項(同条例附則第7項においてその例による場合を含む。)及び第6項の規定の適用については、同条例附則第5項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

第4条 第4条の規定による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、別に知事が定める。

(平成27年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。附則第3項において「法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年4月1日)

(経過措置)

3 法附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例による改正後の佐賀県情報公開条例、佐賀県個人情報保護条例、佐賀県情報公開・個人情報保護審査会設置条例、佐賀県職員給与条例、佐賀県職員の退職手当に関する条例、佐賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、佐賀県税条例、住民基本台帳法施行条例及び佐賀県公立学校職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した佐賀県職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際従事していた事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における佐賀県職員の退職手当に関する条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(平成29年1月1日前の在職期間を有する者にあっては、同日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(平成29年1月1日前の在職期間を有する者にあっては、同月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が同年1月1日前である場合にあっては、0))」とする。

3 新条例第10条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第10条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する佐賀県職員の退職手当に関する条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する佐賀県職員の退職手当に関する条例第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第11項第5号の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)第10条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第38項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した佐賀県職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって佐賀県職員の退職手当に関する条例第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日がこの条例の施行の日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号。以下この項において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第10条第11項(第5号に係る部分に限り、佐賀県職員の退職手当に関する条例第10条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が平成30年1月1日以後である場合について適用する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、佐賀県立総合看護学院条例を廃止する条例(令和2年佐賀県条例第19号)の施行の日の前日から施行する。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第10条第4項及び附則第38項の改正規定並びに附則第4項の規定 公布の日

(2) 第1条中第10条第11項の改正規定 令和4年10月1日

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)又は暫定再任用短時間勤務職員(同法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)に対する第1条の規定による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「任期を定めて採用された職員」とあるのは、「任期を定めて採用された職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員」とする。

3 暫定再任用職員に対する新条例第2条第3項の規定の適用については、同項中「及び同法第22条の4第1項」とあるのは、「、同法第22条の4第1項及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)第4条第1項又は第2項」とする。

4 新条例第10条第4項の規定は、第1項第1号に掲げる施行の日以後に同条第4項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の別に知事が定める職員に該当するに至った者について適用する。

(令和4年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第10条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県職員の退職手当に関する条例

昭和28年12月24日 条例第59号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和28年12月24日 条例第59号
昭和30年3月25日 条例第16号
昭和30年10月25日 条例第24号
昭和31年9月30日 条例第31号
昭和32年12月1日 条例第36号
昭和33年3月31日 条例第6号
昭和34年3月20日 条例第8号
昭和36年3月29日 条例第5号
昭和36年12月26日 条例第37号
昭和37年12月26日 条例第59号
昭和37年12月26日 条例第62号
昭和39年3月31日 条例第11号
昭和41年3月31日 条例第2号
昭和42年12月16日 条例第43号
昭和43年12月25日 条例第39号
昭和45年8月1日 条例第34号
昭和48年7月14日 条例第29号
昭和50年7月17日 条例第20号
昭和51年3月30日 条例第3号
昭和56年3月30日 条例第3号
昭和56年12月22日 条例第31号
昭和57年3月30日 条例第16号
昭和57年7月10日 条例第18号
昭和59年3月28日 条例第4号
昭和59年12月22日 条例第32号
昭和61年3月29日 条例第3号
昭和62年7月16日 条例第19号
昭和63年10月13日 条例第29号
平成元年3月30日 条例第3号
平成元年7月8日 条例第30号
平成元年10月16日 条例第37号
平成3年7月11日 条例第25号
平成4年7月8日 条例第26号
平成6年12月19日 条例第38号
平成9年10月6日 条例第30号
平成12年12月18日 条例第39号
平成13年3月23日 条例第5号
平成13年3月23日 条例第16号
平成15年7月7日 条例第28号
平成15年10月6日 条例第37号
平成16年3月24日 条例第3号
平成16年3月24日 条例第12号
平成17年3月24日 条例第11号
平成17年3月24日 条例第14号
平成18年3月23日 条例第3号
平成18年10月3日 条例第52号
平成19年7月6日 条例第34号
平成19年10月5日 条例第52号
平成21年12月18日 条例第49号
平成22年3月25日 条例第11号
平成22年6月30日 条例第20号
平成24年12月20日 条例第60号
平成27年3月9日 条例第7号
平成27年10月9日 条例第37号
平成27年12月21日 条例第42号
平成28年12月21日 条例第43号
平成29年7月4日 条例第17号
平成30年3月26日 条例第3号
令和元年10月3日 条例第13号
令和元年10月3日 条例第15号
令和2年3月23日 条例第3号
令和4年9月26日 条例第31号
令和4年11月24日 条例第39号
令和6年3月26日 条例第2号