○佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例

昭和33年3月17日

佐賀県条例第2号

佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例をここに公布する。

佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例

(趣旨)

第1条 この条例は、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和32年法律第145号)第3条の規定に基づき、佐賀県立学校職員の産業教育手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16条例12・全改)

(定義)

第2条 この条例において「教員」とは、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員に限る。)をいう。

(昭49条例37・平13条例2・平17条例14・平19条例52・平20条例9・平22条例7・平25条例12・令4条例36・一部改正)

(産業教育手当)

第3条 農業又は工業に関する課程を置く県立の高等学校の教員で、高等学校の農業若しくは農業実習又は工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項の規定により高等学校の農業若しくは農業実習又は工業若しくは工業実習を担任する主幹教諭、指導教諭又は教諭の職にあることができる者を含む。)が、当該農業又は工業に関する課程において、実習を伴う農業又は工業に関する科目を主として担当する場合には、その者に対し、産業教育手当を支給する。

2 前項に規定する県立高等学校の実習助手であって次の各号の一に該当する者が、当該高等学校の農業又は工業に関する課程において、実習を伴う農業又は工業に関する科目について教諭の職務を助ける場合には、その者に対し、産業教育手当を支給する。

(1) 高等学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると教育委員会が認める者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの

(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの

3 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号)第7条第1項に規定する特定任期付職員に対しては、前2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する産業教育手当は、支給しない。

(昭34条例16・昭35条例37・昭42条例34・平15条例2・平16条例12・平17条例14・平20条例9・平25条例12・一部改正)

(支給額)

第4条 前条第1項及び第2項の手当の月額は、給料月額に100分の5を乗じて得た額とする。ただし、佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例(昭和35年佐賀県条例第38号)第2条の規定により定時制通信教育手当を受ける者については、その者の給料月額に100分の3を乗じて得た額とする。

(昭35条例37・昭45条例42・昭46条例20・平15条例2・平19条例13・一部改正)

(支給範囲)

第5条 教員の産業教育手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 実習を伴う農業又は工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない者

(2) 実習を伴う農業又は工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に附随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない者

(昭34条例16・一部改正)

第5条の2 産業教育手当の支給を受ける実習助手は、実習を伴う農業又は工業に関する科目について教諭の職務を助けて行なう次の各号に掲げる職務に従事する合計時間数が、その者の勤務時間数の2分の1以上の者とする。

(1) 実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理

(2) 実習の指導計画の作成及び実習成績の評価

(昭34条例16・追加、昭46条例20・一部改正)

(支給方法)

第6条 産業教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第7条 産業教育手当は、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上の次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。

(1) 出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第22条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、同条例第13条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(昭35条例37・昭46条例20・平3条例8・一部改正)

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が教育委員会と協議して定める。

(昭35条例37・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 佐賀県公立学校職員給与条例の一部を次のように改正する。

第3条中「特殊勤務手当、」の次に「産業教育手当、」を加える。

第12条の次に次の1条を加える。

(産業教育手当)

第12条の2 産業教育手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給の方法は、別に条例で定める。

3 佐賀県公立学校職員給与条例附則第19項第21項又は第22項の規定による給料を支給される職員に関する第4条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と佐賀県公立学校職員給与条例附則第19項、第21項又は第22項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例36・追加)

(昭和34年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例の規定によりすでに佐賀県立学校職員に支払われた昭和45年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る産業教育手当は、新条例の規定による産業教育手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例の規定によりすでに佐賀県立学校職員に支払われた昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る産業教育手当は、新条例の規定による産業教育手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(平成3年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例(以下「改正後の産業教育手当支給条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例(以下「改正後の定時制通信教育手当支給条例」という。)の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の産業教育手当支給条例の規定は、この条例の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職されている教員及び実習助手の適用日以後の休職期間に係る産業教育手当についても適用する。

(平成13年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平29条例33・旧第1項・一部改正)

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例第4条の規定の適用については、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては同条中「100分の5」とあるのは「100分の7」と、「100分の3」とあるのは「100分の5」とし、同年4月1日から平成21年3月31日までの間においては同条中「100分の5」とあるのは「100分の6」と、「100分の3」とあるのは「100分の4」とする。

(平成19年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例

昭和33年3月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第4節 給与
沿革情報
昭和33年3月17日 条例第2号
昭和34年3月20日 条例第16号
昭和35年12月27日 条例第37号
昭和42年10月20日 条例第34号
昭和45年8月1日 条例第42号
昭和46年8月13日 条例第20号
昭和49年7月27日 条例第37号
平成3年3月11日 条例第8号
平成13年3月23日 条例第2号
平成15年3月12日 条例第2号
平成16年3月24日 条例第12号
平成17年3月24日 条例第14号
平成19年3月7日 条例第13号
平成19年10月5日 条例第52号
平成20年3月24日 条例第9号
平成22年3月25日 条例第7号
平成25年3月25日 条例第12号
平成29年12月19日 条例第33号
令和4年9月26日 条例第36号