○佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例
昭和35年12月27日
佐賀県条例第38号
佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例をここに公布する。
佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例
(趣旨)
第1条 この条例は、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和28年法律第238号)第5条の規定に基づき、佐賀県立学校職員の定時制通信教育手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16条例12・一部改正)
(定時制通信教育手当)
第2条 定時制の課程又は通信制の課程を置く県立高等学校の校長で本務としてその職にあるもの、本務として定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する教頭、本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理し、又は本務として定時制教育若しくは通信教育に従事する主幹教諭及び本務として定時制教育又は通信教育に従事する指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭又は講師(常時勤務の者、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員に限る。)並びに次の各号のいずれかに該当する実習助手で本務として定時制教育に従事するものには、定時制通信教育手当を支給する。
(1) 高等学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると教育委員会が認める者で、その者の従事する実験又は学習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの
2 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号)第7条第1項に規定する特定任期付職員に対しては、前項の規定にかかわらず、同項の定時制通信教育手当は、支給しない。
(昭42条例33・昭49条例37・平13条例2・平15条例2・平16条例12・平17条例14・平19条例52・平20条例9・平22条例7・平25条例12・令4条例36・一部改正)
(支給額)
第3条 前条第1項の手当の額は、その者の給料月額に100分の5を乗じて得た額とする。ただし、佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第9条の2の規定により管理職手当を受ける者については、その者の給料月額に100分の4を乗じて得た額とする。
(昭40条例20・全改、昭46条例21・平15条例2・平19条例13・一部改正)
(支給方法)
第4条 定時制通信教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。
(1) 出張中の場合
(2) 研修中の場合
(3) 勤務しなかった場合(佐賀県公立学校職員給与条例第22条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、同条例第13条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)
(平3条例8・一部改正)
(補則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が教育委員会と協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(平29条例35・旧第1項・一部改正、令4条例36・旧附則・一部改正)
2 佐賀県公立学校職員給与条例附則第19項、第21項又は第22項の規定による給料を支給される職員に関する第3条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と佐賀県公立学校職員給与条例附則第19項、第21項又は第22項の規定による給料の額との合計額」とする。
(令4条例36・追加)
附則(昭和36年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例の規定によりすでに佐賀県立学校職員に支払われた昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る定時制通信教育手当は、新条例の規定による定時制通信教育手当の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例(以下「改正後の産業教育手当支給条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例(以下「改正後の定時制通信教育手当支給条例」という。)の規定は、平成3年1月1日から適用する。
3 改正後の定時制通信教育手当支給条例の規定は、適用日の前日において通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされている校長、教員及び実習助手の適用日以後の休職期間に係る定時制通信教育手当についても適用する。
附則(平成13年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平29条例33・旧第1項・一部改正)
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例第3条の規定の適用については、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては同条中「100分の5」とあるのは「100分の7」と、「100分の4」とあるのは「100分の6」とし、同年4月1日から平成21年3月31日までの間においては同条中「100分の5」とあるのは「100分の6」と、「100分の4」とあるのは「100分の5」とする。
附則(平成19年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第83号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条まで及び附則第4条から第8条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.935を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、50歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が50歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.6を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平28条例41・一部改正)
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第83号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例(昭和33年佐賀県条例第2号)
(2) 佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例
(3) 佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)
(人事委員会規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成28年条例第41号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年条例第33号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第35号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第36号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。