○佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和60年12月21日

佐賀県人事委員会規則第11号

佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をここに公布する。

佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年佐賀県人事委員会規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別基準職務(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第10条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第29条)

第7章 削除

第8章 昇給(第33条―第40条)

第8章の2 降号(第41条)

第9章 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)

第10章 特定の職員の初任給、昇格、昇給等の基準(第45条・第46条)

第11章 給料表の適用範囲(第47条―第48条の2)

第12章 雑則(第49条―第52条)

附則

第1章 総則

(平13人委規則13・令3人委規則16・令5人委規則18・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 県職員給与条例第3条第1項各号及び学校職員給与条例第5条第1項各号に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 級別定数 県職員給与条例第4条第1項又は学校職員給与条例第6条第1項の規定による職務の級の定数をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(6) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(7) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(8) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(9) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(10) 正規の試験 佐賀県職員の任用に関する規則(昭和44年佐賀県人事委員会規則第6号)第6条の規定による競争試験をいう。

(11) 大学卒業程度 佐賀県職員採用試験(大学卒業程度)及びこれに相当する正規の試験をいう。

(12) 短期大学卒業程度 佐賀県職員採用試験(短期大学卒業程度)及びこれに相当する正規の試験をいう。

(13) 高等学校卒業程度 佐賀県職員採用試験(高等学校卒業程度)及びこれに相当する正規の試験をいう。

(平元人委規則8・平18人委規則14・平19人委規則7・平28人委規則22・令元人委規則8・一部改正)

第2章 級別基準職務

(平28人委規則22・改称)

(級別基準職務)

第3条 県職員給与条例第3条第3項及び学校職員給与条例第5条第3項に規定する複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは別表第1から別表第6までに定める級別基準職務表に規定する職務及び人事委員会が別に定める職務とする。

(平28人委規則22・一部改正)

(級別分類の基準)

第4条 職員(学校職員給与条例第5条第1項第3号及び第4号に掲げる給料表の適用を受ける者を除く。以下この章から第9章までにおいて同じ。)の職務の級は、その者の職名に応じ、別に定める級別定数の範囲内で、前条の規定及びこの規則で定める基準に基づいて決定するものとする。

(平28人委規則22・一部改正)

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第9から別表第16までに定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第13条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第17に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利な場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(昭62人委規則10・平14人委規則6・平15人委規則3・平20人委規則19・平20人委規則20・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第18に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第19に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条の規定の適用を受けた職員及び第18条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(平4人委規則3・一部改正)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(平18人委規則14・改称)

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、人事委員会の定めるところにより、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(平4人委規則3・平6人委規則7・平15人委規則3・一部改正)

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第20から別表第27までに定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(平4人委規則3・平18人委規則14・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(平15人委規則3・一部改正)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短期大学卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高等学校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(平元人委規則8・平18人委規則14・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有するものの号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第36条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(人事委員会の定める者にあっては、当該号給の数に人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短期大学卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高等学校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で人事委員会の定めるものにあっては、人事委員会の定めるところにより得られる経験年数)

(3) 第6条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。第5号において同じ。)以外の号給である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(昭62人委規則10・平元人委規則8・平6人委規則7・平15人委規則3・平18人委規則14・平21人委規則11・一部改正)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(平18人委規則14・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときには、これらの規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない地方公務員

(2) 退職派遣者

(3) 国家公務員

(4) 沖縄振興開発金融公庫に勤務する者

(5) 前3号に掲げる者以外の者で法令等の規定に基づき、県にその業務が移管される機関に勤務するもの

(6) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(7) 前各号に掲げる者に準ずる者として人事委員会が定める者

(昭62人委規則10・平14人委規則6・平15人委規則3・平18人委規則14・平20人委規則19・一部改正)

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第18条 次の各号に掲げる場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(昭63人委規則16・平4人委規則3・平13人委規則13・平18人委規則14・一部改正)

第19条 削除

(平15人委規則3)

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で人事委員会の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、人事委員会の定めるところによるときは、この限りでない。

(平15人委規則3・令元人委規則8・一部改正)

(上位資格の取得等による資格)

第21条 職員が第6条第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昭62人委規則10・平15人委規則3・一部改正)

(特別の場合の昇格)

第22条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項(外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町立学校県費負担教職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第7号)第2条においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する一般の派遣職員及び公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」と総称する。)が職務に復帰した場合又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。

(昭63人委規則7・平14人委規則6・平15人委規則3・平18人委規則4・平20人委規則20・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第28から別表第28の8までに定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格(学校職員給与条例第5条第1項第1号及び第2号に規定する給料表が適用される場合における2級から3級への昇格を除く。)であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(平4人委規則3・平6人委規則28・平7人委規則3・平9人委規則20・平11人委規則2・平14人委規則30・平15人委規則3・平18人委規則14・平20人委規則11・平28人委規則22・一部改正)

(降格)

第23条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(平28人委規則22・追加)

(降格の場合の号給)

第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第28の8の2から別表第28の8の9までに定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(平7人委規則3・平18人委規則14・平28人委規則22・一部改正)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(平15人委規則3・一部改正)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定を受けた者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 人事委員会の定める異動に該当する異動をした者 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準により決定される号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(平18人委規則14・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(平15人委規則3・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者及び人事委員会の定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。

(平18人委規則14・一部改正)

第29条 県職員給与条例別表第4のイの給料表から県職員給与条例別表第1の給料表へ給料表の適用を異にする異動をした職員及び同表から県職員給与条例別表第4のイの給料表へ給料表の適用を異にする異動をした職員の当該異動後の号給は、前条の規定にかかわらず、人事委員会が定める。

(令4人委規則9・追加、令5人委規則18・一部改正)

第7章 削除

(平18人委規則14)

第30条から第32条まで 削除

(令4人委規則9)

第8章 昇給

(平18人委規則14・全改)

(昇給日及び評価終了日)

第33条 県職員給与条例第4条第6項又は学校職員給与条例第6条第6項の人事委員会規則で定める日は、第38条又は第39条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

2 県職員給与条例第4条第6項又は学校職員給与条例第6条第6項に規定する昇給日前における同項の人事委員会で定める日(以下「評価終了日」という。)は、昇給日前1年間における9月30日とする。ただし、これにより難い場合は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める日とする。

(平18人委規則14・全改、平28人委規則22・平29人委規則22・一部改正)

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第33条の2 県職員給与条例第4条第6項後段又は学校職員給与条例第6条第6項後段の人事委員会規則で定める事由は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事委員会が定める事由とする。

(平28人委規則22・追加、令元人委規則8・一部改正)

(勤務成績の証明)

第34条 県職員給与条例第4条第6項又は学校職員給与条例第6条第6項の規定による昇給(第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。第36条及び第37条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平18人委規則14・全改)

(行政職給料表の8級以上の職員に相当する職員)

第35条 県職員給与条例第4条第7項又は学校職員給与条例第6条第7項の人事委員会規則で定める職員は、佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和33年佐賀県人事委員会規則第12号)別表第1に掲げる支給区分が1種又は2種である職にある職員のうち次に掲げる職員とする。

(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

(3) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

(平18人委規則14・全改、平19人委規則4・平19人委規則32・平20人委規則17・令元人委規則8・令4人委規則9・一部改正)

(人事委員会規則で定める事由)

第35条の2 県職員給与条例第4条第8項又は学校職員給与条例第6条第8項に規定する人事委員会規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 第38条各号に掲げる場合に該当すること。

(2) 第39条に規定する場合に該当すること。

(平25人委規則23・追加)

(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第36条 評価終了日以前における直近の能力評価及び直近の連続した2回の業績評価の結果(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの又は第35条各号に掲げる職員(以下「特定職員」という。)のうち人事委員会が別に定める者にあっては、別に定める能力評価及び業績評価の結果。以下「人事評価の結果」という。)がある特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第3号ア又はに掲げる特定職員に該当するか否かの判断は、人事委員会の定めるところにより行うものとする。

(1) 人事評価の結果が上位又は中位の段階である特定職員(当該人事評価の結果がいずれも中位の段階である特定職員を除く。)のうち、勤務成績が特に良好である特定職員 次に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である特定職員 Ⅰ

 に掲げる特定職員以外の特定職員 Ⅱ

(2) 前号及び次号に掲げる特定職員以外の特定職員 Ⅲ

(3) 人事評価の結果のいずれかが下位の段階である特定職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた特定職員及び第33条の2に規定する事由に該当した特定職員並びに県職員給与条例第4条第6項後段又は学校職員給与条例第6条第6項後段の適用を受けることとなった特定職員 次に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない特定職員 Ⅳ

 勤務成績が良好でない特定職員 Ⅴ

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる特定職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、同号アに掲げる特定職員にあってはⅢの昇給区分に、同号イに掲げる特定職員にあってはⅢ又はⅣの昇給区分に決定することができる。

3 特定職員が派遣により勤務実績がない等の事情により、人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる特定職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 人事委員会の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員(第1項第3号イに該当する特定職員及び次号に掲げる特定職員を除く。) Ⅳ

(2) 人事委員会の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 Ⅴ

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる特定職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(Ⅰ及びⅡの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 各任命権者において前各項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるⅠ、Ⅱ又はⅢの昇給区分(Ⅲの昇給区分にあっては、人事委員会が定める場合に限る。)に決定する特定職員の数の割合は、おおむね人事委員会の定める割合(以下この項において「分布率」という。)の範囲内とする。ただし、特定職員の職員数が少数である場合等分布率の範囲内とすることにより難い場合にあっては、分布率を考慮し昇給区分を決定するものとする。

7 県職員給与条例第4条第6項又は学校職員給与条例第6条第6項の規定による特定職員の昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第28の9に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された特定職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、人事委員会の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める特定職員にあっては、人事委員会の定める号給数)とする。

9 前2項の規定による号給数が0となる特定職員は、昇給しない。

10 第7項及び第8項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条第1項に規定する異動をした特定職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる特定職員の昇給の号給数は、第7項及び第8項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 一の昇給日において第1項第1号の規定により昇給区分をⅠ又はⅡに決定する特定職員の昇給の号給数から3を減じた号給数(特定職員のうち県職員給与条例第4条第8項又は学校職員給与条例第6条第8項の規定の適用を受ける職員(以下「特定昇給抑制職員」という。)にあっては、昇給の号給数)の合計は、特定職員の職員数が少数である場合を除き、特定職員の職員数等を考慮して人事委員会の定める号給数を超えてはならない。

(平18人委規則14・全改、平25人委規則23・平29人委規則22・令元人委規則8・令3人委規則23・一部改正)

(一般職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第37条 前条の規定は、特定職員以外の職員(以下この条において「一般職員」という。)の昇給区分及び昇給の号給数について準用する。この場合において、同条第7項中「別表第28の9に定める特定職員昇給号給数表」とあるのは「別表第28の10に定める一般職員昇給号給数表」と、同条第11項中「3を減じた」とあるのは「4を減じた」と、「特定職員」とあるのは「一般職員」と、「特定昇給抑制職員」とあるのは「一般昇給抑制職員」と読み替えるものとする。

(平18人委規則14・全改、平25人委規則23・平29人委規則22・令元人委規則8・令3人委規則23・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第38条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事委員会の定めるところにより、当該各号に定める日に、県職員給与条例第4条第6項又は学校職員給与条例第6条第6項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平18人委規則14・全改)

(特別の場合の昇給)

第39条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、県職員給与条例第4条第6項又は学校職員給与条例第6条第6項の規定による昇給をさせることができる。

(平18人委規則14・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第40条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18人委規則14・全改)

第8章の2 降号

(平28人委規則22・章名追加)

第41条 職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号)第2条の3第2項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(平28人委規則22・全改)

第9章 特別の場合における号給の決定

(平18人委規則14・改称)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第42条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を人事委員会の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(平4人委規則3・平18人委規則14・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第43条 休職にされ、若しくは地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第29に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)から復職等の日後における最初の昇給日の前日までのいずれかの日、当該昇給日又はその次の昇給日に人事委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(昭63人委規則7・平13人委規則13・平14人委規則42・平16人委規則12・平18人委規則14・平29人委規則11・平29人委規則30・令元人委規則8・一部改正)

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第43条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(昭63人委規則7・追加、平18人委規則14・一部改正)

(給料の訂正)

第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平18人委規則14・一部改正)

第10章 特定の職員の初任給、昇格、昇給等の基準

(行政職給料表の適用を受ける者に係る基準)

第45条 学校職員給与条例第5条第1項第3号に掲げる行政職給料表の適用を受ける者の初任給、昇格、昇給等の基準については、県職員給与条例第3条第1項第1号に掲げる行政職給料表の適用を受ける職員の例による。

(医療職給料表の適用を受ける者に係る基準)

第46条 学校職員給与条例第5条第1項第4号に掲げる医療職給料表の適用を受ける者の初任給、昇格、昇給等の基準については、県職員給与条例第3条第1項第4号に掲げる医療職給料表(二)の適用を受ける栄養士である職員の例による。

第11章 給料表の適用範囲

(行政職給料表の備考の2の適用範囲)

第47条 県職員給与条例別表第1の備考の2及び学校職員給与条例別表第3の備考の2に規定する人事委員会規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる職にある職員とする。

職務の級

4級

係長、船長、機関長、専門技術員、教務主任、課長、副隊長、福祉副主幹、副所長、寮長、准教授、室長、課長代理、管理主任、指導主任及び事務主任

5級

副課長、副室長、副センター長、企画主幹(知事部局に置く企画主幹に限る。)、副技術監、副検査監、主任専門技術員、課長、隊長、副館長、副監査監、福祉主幹、所長、副所長、部長、教授、副室長、人事主幹(人事委員会に置く人事主幹に限る。)、副事務局長、調査官、次席、課長補佐、所長補佐、術科師範、校長補佐及び事務長

(令3人委規則16・追加)

(研究職給料表の適用範囲)

第47条の2 県職員給与条例別表第3に規定する人事委員会の指定するものは、次の表に掲げる機関とする。

窯業技術センター、工業技術センター、上場営農センター、農業試験研究センター(分場を含む。)、果樹試験場、茶業試験場、畜産試験場、水産振興センター、林業試験場、鑑識課及び科学捜査研究所

(昭61人委規則14・平2人委規則7・平4人委規則7・平10人委規則5・平13人委規則13・一部改正、令3人委規則16・旧第47条繰下)

(研究職給料表の備考の2の適用範囲)

第47条の3 県職員給与条例別表第3の備考の2に規定する人事委員会規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる職にある職員とする。

職務の級

3級

係長

4級

課長、部長、分場長、副所長、副場長及び所長補佐

(令3人委規則16・追加)

(医療職給料表(二)の適用範囲)

第48条 県職員給与条例別表第4のイの表に規定する人事委員会規則で定めるものは、次の表に掲げる職員とする。

薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、保健師、助産師、看護師及び准看護師

(昭61人委規則14・平2人委規則15・平10人委規則12・平16人委規則12・平21人委規則11・令3人委規則16・令4人委規則9・一部改正)

(医療職給料表(二)の備考の2の適用範囲)

第48条の2 県職員給与条例別表第4のイの表の備考の2に規定する人事委員会規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる職にある職員とする。

職務の級

5級

係長

6級

副課長、課長、副所長及び課長補佐

(令4人委規則9・全改)

第12章 雑則

(従前の試験により採用された者の取扱い)

第49条 昭和44年4月1日前に実施された競争試験又は人事委員会がこれに準ずると認めた試験の結果に基づいて職員となった者は、この規則の適用については、正規の試験の結果に基づいて職員となった者とみなす。

2 前項に規定する職員に級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を適用する場合は、それぞれ次の表に定めるところによる。

職員

適用される「正規の試験」の区分

佐賀県職員採用上級試験又はこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者

大学卒業程度

佐賀県職員(6級職)採用試験の結果に基づいて職員となった者又はこれに準ずると認められる者

佐賀県職員採用中級試験又はこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者

短期大学卒業程度

佐賀県職員(5級職)採用試験の結果に基づいて職員となった者又はこれに準ずると認められる者

佐賀県職員採用初級試験又はこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者

高等学校卒業程度

佐賀県職員(4級職)採用試験の結果に基づいて職員となった者又はこれに準ずると認められる者

佐賀県警察官採用試験の結果に基づいて採用された者

(平元人委規則8・一部改正)

(級別資格基準表の適用区分の特例)

第50条 昭和32年4月1日前に職員となった者(前条第1項に規定する者を除く。)及び同日後に正規の試験の対象職の属する職務の等級(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第29号。以下「条例第29号」という。)による改正前の県職員給与条例又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第31号。以下「条例第31号」という。)による改正前の学校職員給与条例の規定によるものをいう。以下同じ。)以外の職務の等級又は正規の試験の対象職の属する職務の級以外の職務の級に属する職を新たに占めることとなった職員(第6条第2項第2号又は第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)で、級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する同表の適用については、当分の間、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、「正規の試験」の区分によることができる。

2 前項の規定による場合には、級別資格基準表に定める必要経験年数に1年を加えた年数をもって、同表の必要経験年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合又はその者の勤務成績が特に良好である場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(昭62人委規則10・平15人委規則3・一部改正)

(人事委員会の承認を得て定める基準についての暫定措置)

第51条 第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第3号又は第43条第2項に規定する人事委員会の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に人事委員会の承認を得て行うものとする。

(平14人委規則6・平18人委規則14・一部改正)

(報告)

第51条の2 人事委員会は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。

(平15人委規則3・追加、平18人委規則14・一部改正)

(この規則により難い場合の措置)

第52条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事委員会の定めるところにより、又はあらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和60年7月1日から9月30日までの間における学歴免許等資格区分表の適用については、同表の1大学卒の7新大卒の項中「(12) 職業能力開発促進法による職業訓練大学校の長期課程(同校の旧長期指導員訓練課程及び旧長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業」とあるのは「(12) 職業訓練法による職業訓練大学校(昭和41年7月20日以前における中央職業訓練所を含む。)の長期訓練課程の卒業」と、同表の2短大卒の2短大2卒の項中「(19) 職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程(旧専門訓練課程及び旧特別高等訓練課程を含むものとし、「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業」とあるのは「(19) 職業訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程(旧特別高等訓練課程を含むものとし、「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業」とする。

3 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定に基づいて人事委員会の行った承認その他の行為及び各任命権者の行った決定その他の行為は、改正後の規則の相当規定に基づいて行われた人事委員会の承認その他の行為及び各任命権者の決定その他の行為とみなす。

4 条例第29号附則第3項又は条例第31号附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を条例第29号附則別表第1又は条例第31号附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(これらの表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)改正後の規則第11条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2以上掲げられている場合にあっては、そのうち最も下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が研究職給料表の5等級又は医療職給料表(二)の6等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を条例第29号附則別表第1又は条例第31号附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表の9級及び公安職給料表の7級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

5 条例第29号附則第3項又は条例第31号附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が研究職給料表の5等級又は医療職給料表(二)の6等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第29号。以下この項において「条例第29号」という。)附則第3項又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第31号。以下この項において「条例第31号」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を条例第29号附則別表第1又は条例第31号附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(これらの表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。

6 条例第29号による改正後の県職員給与条例又は条例第31号による改正後の学校職員給与条例及びこの規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、条例第29号附則第4項若しくは第6項又は条例第31号第4項若しくは第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第23条の規定を適用する。

(佐賀県職員の定年等に関する規則の一部改正)

7 佐賀県職員の定年等に関する規則(昭和60年佐賀県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年人委規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第48条の2の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

3 昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間における改正後の規則第48条の2の規定の適用については、同条中「、看護士、准看護婦及び准看護士」とあるのは、「及び准看護婦」とする。

(昭和62年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第7号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第18の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第18の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第16号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年人委規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、平成元年5月15日から適用する。

(平成元年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第29の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書の規定する改正規定を除く。)による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の規則別表第29の規定は、平成3年1月1日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平18人委規則14・旧第6項繰上・一部改正)

(平成3年人委規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平18人委規則14・旧第1項・一部改正)

(平成3年人委規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第17の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第28の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第23条及び第30条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第30条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第30条の規定)を適用するものとする。

4 佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)第4条第9項又は佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第6条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後の最初の4月1日以後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事委員会の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第34条の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第30条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該昇格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第23条第2項第1号から第3号までの規定又は佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年佐賀県人事委員会規則第3号。以下「平成4年規則第3号」という。)附則第2項

第23条第3項

前2項

前項の規定又は平成4年規則第3号附則第2項

第23条第4項

前3項

前2項の規定及び平成4年規則第3号附則第2項

第23条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は平成4年規則第3号附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び平成4年規則第3号附則第2項の規定にかかわらず

第23条第7項

第1項各号

平成4年規則第3号附則第2項

第30条第2項

又は第44条

若しくは第44条の規定又は平成4年規則第3号附則第2項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は平成4年規則第3号附則第2項の規定

11 改正後の規則第30条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第44条」とあるのは「若しくは第44条の規定又は佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年佐賀県人事委員会規則第3号)附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各号の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、改正後の規則第30条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上

対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第3号又は4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月超

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第30条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。

2 佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月超

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第30条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月超

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号上位の号給)

0月(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号上位の号給)

0月(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第30条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年人委規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年人委規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年第217号)による学校又は養成施設(佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第17に定める新中卒を入学資格とする修業年数2年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに職員となり、医療職給料表(二)の適用をうけるあん摩マッサージ指圧師となったものの初任給として受ける給料月額の決定については、改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第24の医療職給料表(二)初任給基準表の規定を適用せず、なお従前の例による。

(平成5年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則第7号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定、別表第17の改正規定、別表第21の改正規定(同備考を同備考の1とし、同備考に次のように加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第21の規定は、平成6年1月1日から適用する。

(平成6年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に職員を高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の職務の級4級に昇格させた場合又は職務の級3級から降格させた場合におけるこの規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条第7項又は第24条第4項の規定の適用については、これらの規定中「学校職員給与条例別表第1の備考(2)又は別表第2の備考(2)」とあるのは、「佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成6年佐賀県条例第46号)による改正前の佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)第5条第1項」とする。

(平成7年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平18人委規則14・旧第1項・一部改正)

(平成9年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年人委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員等の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)

2 最高号給を超える給料月額を受ける職員等の給料の切替え等に関する規則(平成11年佐賀県人事委員会規則第22号。以下「切替規則」という。)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第23条又は第24条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替規則第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

3 切替規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第35条第2項及び第37条の規定の適用については、第35条第2項中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の最高号給を超える給料月額を受ける職員等の給料の切替え等に関する規則(平成11年佐賀県人事委員会規則第22号)第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第37条中「同項」とあるのは「佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年佐賀県人事委員会規則第27号)附則第3項の規定による読替え後の同項」とする。

(平成12年人委規則第4号)

この規則は、平成12年3月21日から施行する。

(平成12年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第17に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第17に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成13年人委規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平18人委規則14・旧第1項・一部改正)

(平成13年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7、別表第15及び別表第26の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第43条の改正規定は平成15年4月1日から、別表第15の改正規定は公布の日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成15年人委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成16年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第27号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年人委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第48号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年人委規則第4号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年人委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第2条又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第75号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第9及び別表第10の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級又は公安職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表2級若しくは5級又は公安職給料表5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第2条又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第75号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

5 平成19年1月1日までの間における新規則第36条第1項、第3項第1号及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「D」とあるのは「D(佐賀県職員給与条例第4条第8項又は佐賀県公立学校職員給与条例第6条第8項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C又はD)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数の特例)

6 平成19年1月1日における新規則第37条第1項並びに同条第2項において準用する同規則第36条第3項第1号及び第5項の規定の適用については、前項の規定を準用する。

(平成17年改正給与条例の施行の日において昇格又は降格をした職員の特例に関する規則の廃止)

7 平成17年改正給与条例の施行の日において昇格又は降格をした職員の特例に関する規則(平成17年佐賀県人事委員会規則第39号)は、廃止する。

(佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

8 佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年佐賀県人事委員会規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成3年佐賀県人事委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年佐賀県人事委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成13年佐賀県人事委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(第35条に1号を加える改正規定及び別表第5の改正規定を除く。)による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年人委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第17号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成22年人委規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第4から別表第6までの改正規定は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。

(成立の日=平成22年4月1日)

(平成22年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成23年人委規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年人委規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年人委規則第28号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年人委規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年人委規則第23号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年人委規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年人委規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年人委規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第29の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 別表第28、別表第28の3、別表第28の6、別表第28の8から別表第28の8の4まで、別表第28の8の7及び別表第28の8の9の改正規定は、平成28年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第29の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年人委規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年人委規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第43条の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第28の4及び別表第28の8の5の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年人委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年人委規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年人委規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年人委規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年人委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第3号。第6項において「改正県職員給与条例」という。)附則第2条又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第13号)附則第2条(以下この項においてこれらを「改正条例附則第2条」という。)の規定によりその者の令和3年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)別表第9及び別表第11の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が研究職給料表の3級であって改正条例附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)が研究職給料表の2級である職員(第5項において「特定職員」という。) 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(旧級が行政職給料表の3級であって新級が行政職給料表の4級である職員及び旧級が行政職給料の4級であって新級が行政職給料表の5級である職員を除く。) 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から令和4年3月31日までの間における規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「令和3年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が研究職給料表の3級であって、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第3号)附則第2条又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第13号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)が研究職給料表の2級である職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに新級に通算1年以上、同条例附則第2条の規定によりその者の令和3年4月1日における職務の級を定められた職員のうち特定職員以外の職員(旧級が行政職給料表の3級であって新級が行政職給料表の4級である職員及び旧級が行政職給料の4級であって新級が行政職給料表の5級である職員を除く。)にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、切替日の前日において当該昇格又は降格をしたものとみなして、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定を適用する。

(改正条例附則第2条適用職員の切替日以後最初の昇格の特例)

5 特定職員の切替日以後における最初の昇格後の号給は、規則第23条の規定にかかわらず、当該昇格の日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。

6 前項により決定される号給が、当該職員の切替日前における直近の昇格がないものとした場合に、その者が当該昇格した日の前日に属していた職務の級において現に受けていた号給の号数に、昇格した日から切替日の前日までの規則の規定に基づく昇給(以下「昇給」という。)による号数を加えて得た号数を切替日の前日に受けていた号給とみなして、改正県職員給与条例附則第2条から第5条までの規定による職務の級及び号給の切替えを行い切替日に受けることとなる号給の号数に、切替日から切替日以後における最初の昇格日の前日までの昇給による号数を加えて得られる号数を切替日以後における最初の昇格日の前日の号給として規則第23条の規定を適用して決定されることとなる号給に達しないときは、前項の規定によらず、当該直近の昇格がないものとした場合の号給に決定することができる。

7 前2項又は規則第23条第1項及び第2項の規定により決定される号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(令和3年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第37号)附則第2条又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第40号)附則第2条(以下この項においてこれらを「改正条例附則第2条」という。)の規定によりその者の令和4年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(切替日の前日においてその者が適用を受けていた給料表(以下この項において「旧給料表」という。)及び切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が次の表の旧給料表欄に掲げる給料表及び旧級欄に掲げる職務の級であって、かつ、切替日にその者が適用を受けることとなる給料表(以下この項において「新給料表」という。)及び改正条例附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)が同表において当該旧給料表及び旧級に対応する新給料表欄に掲げる給料表及び新級欄に掲げる職務の級である職員を除く。次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)に対する佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)別表第9及び別表第13の級別資格基準表の適用については、旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

旧給料表

旧級

新給料表

新級

医療職給料表(二)

3級

医療職給料表(二)

4級

6級

行政職給料表

7級

7級

8級

医療職給料表(三)

3級

医療職給料表(二)

4級

5級

6級

6級

行政職給料表

7級

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から令和5年3月31日までの間における規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「令和4年3月31日においてその者が属していた職務の級及び佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第37号)附則第2条又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第40号)附則第2条の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。

(昇格の場合の号給の特例)

4 規則第23条第1項及び第2項の規定により決定される号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員(行政職給料表の適用を受ける職員に限る。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和4年人委規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年人委規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第35号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平28人委規則22・全改、平29人委規則11・平30人委規則6・平31人委規則10・令2人委規則10・令3人委規則16・令5人委規則35・一部改正)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級

部局

職務

2級

警察本部

共通

主任の職務

4級

共通

主任主査の職務

警察本部

警察署

課長代理の職務

5級

知事

共通

主幹の職務

本庁

副室長の職務

副センター長の職務

企画主幹の職務

副技術監の職務

副検査監の職務

現地機関

課長(人事委員会が別に定める課長を除く。)の職務

議会

事務局

副課長の職務

主幹の職務

監査委員

事務局

副監査監の職務

主幹の職務

人事委員会

事務局

人事主幹の職務

主幹の職務

海区漁業調整委員会・選挙管理委員会

事務局

副事務局長の職務

主幹の職務

警察本部

共通

専門員の職務

警察本部

課長補佐の職務

警察署

課長の職務

教育委員会

教育委員会事務局

副課長の職務

副室長の職務

主幹の職務

教育センター

課長の職務

6級

知事

本庁

室長の職務

センター長の職務

参事の職務

技術監の職務

検査監の職務

現地機関

所長の職務

副所長の職務

議会

事務局

課長の職務

参事の職務

監査委員

事務局

副事務局長の職務

監査監の職務

人事委員会

事務局

副事務局長の職務

参事の職務

海区漁業調整委員会・選挙管理委員会

事務局

事務局長の職務

警察本部

警察本部

課長の職務

室長の職務

参事の職務

警察署

会計官の職務

教育委員会

教育委員会事務局

課長の職務

室長の職務

教育企画監の職務

参事の職務

技術監の職務

教育センター

所長の職務

副所長の職務

7級

知事

本庁

困難な業務を所掌する室長又はセンター長の職務

特に困難な業務を処理する参事、技術監又は検査監の職務

現地機関

困難な業務を所掌する所長の職務

特に困難な業務を処理する副所長の職務

議会

事務局

困難な業務を所掌する課長の職務

特に困難な業務を処理する参事の職務

監査委員

事務局

困難な業務を所掌する副事務局長の職務

特に困難な業務を処理する監査監の職務

人事委員会

事務局

困難な業務を所掌する副事務局長の職務

特に困難な業務を処理する参事の職務

海区漁業調整委員会・選挙管理委員会

事務局

困難な業務を所掌する事務局長の職務

警察本部

警察本部

困難な業務を所掌する課長の職務

特に困難な業務を処理する参事又は室長の職務

警察署

特に困難な業務を処理する会計官の職務

教育委員会

教育委員会事務局

困難な業務を所掌する課長又は室長の職務

特に困難な業務を処理する教育企画監、参事又は技術監の職務

教育センター

困難な業務を所掌する所長の職務

特に困難な業務を処理する副所長の職務

8級

知事

本庁

副局長の職務

出納局の局長の職務

事務局長の職務

現地機関

特に困難な業務を所掌する所長の職務

議会

事務局

副事務局長の職務

警察本部

警察本部

参事官の職務

教育委員会

教育委員会事務局

副教育長の職務

教育危機管理・広報総括監の職務

9級

知事

本庁

会計管理者の職務

理事の職務

局長の職務

現地機関

極めて困難な業務を所掌する所長の職務

議会

事務局

事務局長の職務

監査委員

事務局

事務局長の職務

人事委員会

事務局

事務局長の職務

教育委員会

教育委員会事務局

理事の職務

備考 知事部局の本庁には、労働委員会事務局を含む。

別表第2(第3条関係)

(平28人委規則22・全改、平30人委規則6・一部改正)

公安職給料表級別基準職務表

職務の級

部局

職務

3級

警察本部

共通

専門官の職務

警察署

課長代理の職務

係長の職務

所長の職務

4級

警察本部

共通

困難な業務を処理する専門官の職務

警察署

課長の職務

困難な業務を処理する課長代理の職務

困難な業務を分掌する係長又は所長の職務

5級

警察本部

共通

特に困難な業務を処理する専門官の職務

警察署

困難な業務を処理する課長の職務

特に困難な業務を処理する課長代理の職務

特に困難な業務を分掌する係長又は所長の職務

6級

警察本部

警察署

次長の職務

特に困難な業務を処理する課長の職務

7級

警察本部

警察本部

理事官の職務

隊長の職務

管理官の職務

室長の職務

所長の職務

センター長の職務

場長の職務

警察学校

副校長の職務

警察署

副署長の職務

刑事官の職務

地域官の職務

幹部派出所長(多久に限る。)の職務

8級

警察本部

警察本部

首席監察官の職務

別表第3(第3条関係)

(平28人委規則22・全改、令3人委規則16・一部改正)

研究職給料表級別基準職務表

職務の級

部局

職務

3級

共通

特別研究員の職務

主査の職務

4級

共通

専門研究員の職務

知事

試験研究機関

部長の職務

分場長の職務

副所長の職務

警察本部

科学捜査研究所

所長補佐の職務

5級

知事

試験研究機関

規模の大きい試験研究機関の副所長の職務

警察本部

科学捜査研究所

参事の職務

別表第4(第3条関係)

(平28人委規則22・全改、平29人委規則11・令3人委規則16・令4人委規則9・一部改正)

医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

部局

職務

2級

知事

共通

主幹の職務

主査の職務

現地機関

係長の職務

3級

知事

共通

特に困難な業務を処理する主幹の職務

困難な業務を処理する主査の職務

本庁

技術監の職務

現地機関

所長の職務

保健監の職務

副所長の職務

困難な業務を処理する係長の職務

4級

知事

本庁

理事の職務

特に困難な業務を処理する技術監の職務

現地機関

困難な業務を所掌する所長の職務

困難な業務を処理する保健監の職務

特に困難な業務を処理する副所長の職務

別表第5(第3条関係)

(平28人委規則22・全改、令4人委規則9・一部改正)

医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

部局

職務

6級

知事

共通

主幹の職務

現地機関

課長の職務

別表第6から別表第8まで 削除

(令4人委規則9)

別表第9(第5条関係)

(平18人委規則14・全改)

行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

正規の試験

大学卒業程度

大学卒

 

3

4

4

2

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

3

7

11

13

短期大学卒業程度

短大卒

 

5.5

4

4

2

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

10

14

16

高等学校卒業程度

高校卒

 

8

4

4

2

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

8

12

16

18

その他

中学卒

 

9

4

4

2

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

3

12

16

20

22

別表第10(第5条関係)

(平18人委規則14・全改)

公安職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

正規の試験

大学卒業程度

大学卒

 

 

 

5

6

2

別に定める

別に定める

別に定める

 

 

0

5

11

13

高等学校卒業程度

高校卒

 

2

3

5

6

2

別に定める

別に定める

別に定める

0

2

5

10

16

18

その他

中学卒

 

2

3

5

6

2

別に定める

別に定める

別に定める

4

6

9

14

20

22

別表第11(第5条関係)

(平元人委規則8・平15人委規則3・一部改正)

研究職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

大学卒業程度

大学卒

 

 

6

2

別に定める

 

0

6

8

短期大学卒業程度

短大卒

 

2.5

6

2

別に定める

0

2.5

9

11

高等学校卒業程度

高校卒

 

5

6

2

別に定める

0

5

21

14

その他

中学卒

 

6

6

2

別に定める

3

9

16

18

別表第12(第5条関係)

(平2人委規則7・平13人委規則1・平15人委規則3・一部改正)

医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

医師

歯科医師

大学6卒

 

6

別に定める

別に定める

0

6

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第13(第5条関係)

(平元人委規則8・平2人委規則7・平2人委規則15・平5人委規則13・平8人委規則7・平10人委規則12・平13人委規則1・平15人委規則3・平16人委規則12・平18人委規則14・平18人委規則25・平21人委規則11・平24人委規則11・令3人委規則16・令4人委規則9・一部改正)

医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

獣医師

大学6卒

 

 

2

3

3

別に定める

 

0

2

5

8

大学卒

 

 

5

3

3

別に定める

 

0

5

8

11

薬剤師

大学6卒

 

 

2

3

3

別に定める

 

0

2

5

8

大学卒

 

 

5

3

3

別に定める

 

0

5

8

11

栄養士

大学卒

 

 

5

3

3

別に定める

 

0

5

8

11

短大卒

 

2.5

5

3

3

別に定める

0

2.5

8

11

14

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

3

3

別に定める

 

0

5

8

11

短大3年

 

1

5

3

3

別に定める

0

1

6

9

12

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

3

3

別に定める

 

0

5

8

11

短大3卒

 

1

5

3

3

別に定める

0

1

6

9

12

理学療法士

作業療法士

大学卒

 

 

5

3

3

別に定める

 

0

5

8

11

短大3卒

 

1

5

3

3

別に定める

0

1

6

9

12

言語聴覚士

大学卒

 

 

5

3

3

別に定める

 

0

5

8

11

短大3卒

 

1

5

3

3

別に定める

0

1

6

9

12

歯科衛生士

短大3卒

 

1

5

3

3

別に定める

0

1

6

9

12

短大2卒

 

2.5

5

3

3

別に定める

0

2.5

8

11

14

高校専攻科卒

 

4

5

3

3

別に定める

0

4

9

12

15

保健師

助産師

看護師

大学卒



5

3

3

別に定める


0

5

8

11

短大3卒



6

3

3


0

6

9

12

短大2卒


1

6

3

3

0

1

7

10

13

准看護師

准看護師養成所卒


5

6

別に定める

別に定める

別に定める

0

5

11

その他

短大卒

 

2.5

5

 

 

 

0

2.5

8

 

高校卒

 

6

5

 

 

 

0

6

11

 

中学卒

 

6

5

 

 

 

4

10

15

 

備考

1 薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、保健師、助産師、看護師及び准看護師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

3 佐賀県職員採用試験(大学卒業程度)により採用された職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師を除く。)に対するこの表の適用については、学歴免許等欄に掲げる大学卒の学歴区分によるものとする。

4 佐賀県職員採用試験(短期大学卒業程度)により採用された職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師を除く。)に対するこの表の適用については、学歴免許等欄に掲げる短大卒又は短大3卒の学歴区分によるものとする。

5 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

別表第14 削除

(令4人委規則9)

別表第15(第5条関係)

(平元人委規則6・平13人委規則1・平14人委規則19・平14人委規則42・平15人委規則3・平18人委規則14・平20人委規則11・平22人委規則12・平25人委規則15・一部改正)

高等学校等教育職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

校長

大学卒

 

 

 

別に定める

別に定める

 

 

0

短大卒

 

 

 

別に定める

別に定める

 

 

0

副校長

教頭

大学卒

 

 

 

別に定める

別に定める

 

 

0

短大卒

 

 

 

別に定める

別に定める

 

 

0

主幹教諭

指導教諭

大学卒

 

 

7

 

 

 

0

7

短大卒

 

 

7

 

 

 

0

10

教諭

養護教諭

栄養教諭

大学卒

 

 

 

 

 

 

0

短大卒

 

2.5

 

 

 

0

2.5

助教諭

養護助教諭

講師

実習助手

寄宿舎指導員

大学卒

 

別に定める

 

 

 

0

短大卒

 

別に定める

 

 

 

0

高校卒

 

別に定める

 

 

 

0

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の1、2又は3の区分に属する者にあってはその年数に1年を、同表の1の5の区分に属する者にあってはその年数に6月を加えた年数)とする。

基礎学歴

調整年数

大学卒

短大卒

高校卒

高校3卒

4年

2年

 

高校2卒

5年

3年

1年

注 基礎学歴欄の学歴免許等欄の区分については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第8項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとする。

この場合において、この表の職務の級2級欄に定める必要経験年数については、「別に定める」とされているものを除き、1年とする。

別表第16(第5条関係)

(平15人委規則3・平18人委規則14・平20人委規則11・平22人委規則12・平25人委規則15・一部改正)

中学校・小学校教育職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

校長

大学卒

 

 

 

別に定める

別に定める

 

 

0

短大卒

 

 

 

別に定める

別に定める

 

 

0

副校長

教頭

大学卒

 

 

 

別に定める

別に定める

 

 

0

短大卒

 

 

 

別に定める

別に定める

 

 

0

主幹教諭

指導教諭

大学卒

 

 

7

 

 

 

0

7

短大卒

 

 

10

 

 

 

0

10

教諭

養護教諭

栄養教諭

大学卒

 

 

 

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

 

 

 

0

講師

助教諭

養護助教諭

大学卒

 

 

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

 

 

0

高校卒

 

 

 

 

 

0

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数については、別表第15高等学校等教育職給料表級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。

別表第17(第6条関係)

(平13人委規則1・全改、平13人委規則20・平14人委規則19・平16人委規則1・平17人委規則36・平17人委規則48・平18人委規則25・平19人委規則14・平19人委規則34・平20人委規則11・平21人委規則17・平22人委規則22・平24人委規則11・平25人委規則15・平26人委規則25・平27人委規則13・平28人委規則22・平28人委規則33・令元人委規則8・令5人委規則18・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程(獣医学に関する課程(昭和53年4月1日以後に学校教育法による大学の獣医学科に入学した者に限る。)を除く。)の修了

イ 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)

(3) 専門職学位課程修了

ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

イ 司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験予備試験の合格

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 学校教育法による大学院修士課程(獣医学に関する課程に限る。)の修了(昭和53年4月1日以後に学校教育法による大学の獣医学科に入学した者に限る。)

ウ 防衛医科大学校医学教育部医学科の卒業

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

ウ 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ウ 海上保安大学校本科の卒業

エ 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得

オ 防衛大学校の卒業

カ 防衛医科大学校医学教育部看護学科の卒業

キ 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくはろう学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業

ク 独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校看護学部(旧国立看護大学校看護学部を含む。)の卒業

ケ 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業

コ 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

サ 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)

シ 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業

ス 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格

セ 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格

ソ 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格

タ 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

チ 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業

ツ 農業改良助長法施行令第3条第1号に基づき農林水産大臣の指定する都道府県立農業者研修教育施設(以下「都道府県立農業者研修教育施設」という。)の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

テ 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

ト 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

ナ 旧鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ニ 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)

オ 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

カ 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

キ 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(平成17年法律第39号による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

ク 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

ケ 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

コ 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

サ 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」と入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

シ 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

ス 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

セ 歯科技工士法第14条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した歯科技工士養成所の昼間課程(平成26年法律第51号による改正前の同号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した歯科技工士養成所の昼間課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

ソ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

タ 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

チ 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

ツ 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

テ 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

ト 旧海技大学校本科の卒業

ナ 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業

ニ 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業

ヌ 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

キ 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技課程専修科若しくは航海専科又は海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校(旧海員学校を含む。以下同じ。)専修科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

ク 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)

ケ 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了

コ 旧司法試験の第1次試験の合格

サ 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格

シ 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ス 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格

セ 平成16年文部科学省厚生労働省令第5号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省・厚生省令第1号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ソ 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の課程(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業(2 短大卒の項の(1)のセに規定するものを除く。)

タ あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

チ 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

ツ 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

テ 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業

ト 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程又は職業能力開発総合大学校の特定専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程並びに職業能力開発総合大学校の旧専門課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ナ 児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ニ 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ヌ 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ネ 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ノ 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ハ 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ヒ 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

フ 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ヘ 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業

ホ 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

マ 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

ミ 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業

ム 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業

メ 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格

モ 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業

ヤ 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)

ウ 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

ウ 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

エ 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得

ウ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格を含む。)

エ 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし、「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

オ 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)

カ 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業

キ あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

ウ 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)

ウ 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業

エ 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」にはそれぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含むものとする。

別表第18(第7条関係)

(昭63人委規則7・平8人委規則7・一部改正)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で人事委員会が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を人事委員会が別に定める。

別表第19(第8条関係)

(平2人委規則7・平13人委規則1・平17人委規則36・平28人委規則22・一部改正)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

3年

1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

3年

1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

4年

2年

 

+3年

高校2卒

11年

5年

3年

1年

+2年

中学卒

9年

7年

5年

3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修学年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事委員会が別段の定めをした職員については、人事委員会が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第20(第12条関係)

(平元人委規則8・平2人委規則25・平4人委規則3・平6人委規則7・平17人委規則30・平18人委規則14・一部改正)

行政職給料表初任給基準表

1 行政職

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒業程度

 

1級25号給

短期大学卒業程度

 

1級15号給

高等学校卒業程度

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

備考 この表は、行政職給料表を適用される職員のうち、船舶乗組員以外の者に適用する。

2 海事職

職種

学歴免許等

初任給

船員

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

備考 この表は、行政職給料表を適用される職員のうち、船舶乗組員である船長、機関長、航海士及び機関士の職務に従事する者に適用する。

別表第21(第12条関係)

(平元人委規則8・平2人委規則25・平6人委規則7・平17人委規則36・平18人委規則14・一部改正)

公安職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒業程度

 

3級2号給

高等学校卒業程度

 

1級1号給

備考 警察における採用時教養の修了者その他部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められる者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、別に定めるところによる。

別表第22(第12条関係)

(平元人委規則8・平2人委規則25・平18人委規則14・一部改正)

研究職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒業程度

 

2級1号給

短期大学卒業程度

 

1級15号給

高等学校卒業程度

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

別表第23(第12条関係)

(平2人委規則7・平2人委規則25・平13人委規則1・平18人委規則14・一部改正)

医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級25号給

大学6卒

1級1号給

備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第12医療職給料表(一)級別資格基準表の備考の規定を準用する。

別表第24(第12条関係)

(平元人委規則8・平2人委規則7・平2人委規則15・平2人委規則25・平3人委規則4・平5人委規則13・平8人委規則7・平10人委規則12・平13人委規則1・平16人委規則12・平18人委規則14・平18人委規則25・平21人委規則11・平24人委規則11・令3人委規則16・令4人委規則9・一部改正)

医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

獣医師

大学6卒

2級17号給

大学卒

2級1号給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

診療放射線技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

臨床検査技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

言語聴覚士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

歯科衛生士

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級11号給

高校専攻科卒

1級7号給

保健師

助産師

大学卒

2級7号給

短大3卒

2級1号給

看護師

短大3卒

2級1号給

短大2卒

1級17号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

その他

高校卒

1級1号給

備考

1 別表第13医療職給料表(二)級別資格基準表の備考の1に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同備考の1の規定を準用する。

2 別表第13医療職給料表(二)級別資格基準表の備考の2に規定する職員に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、同備考の2の規定を準用する。

3 佐賀県職員採用試験(大学卒業程度)により採用された職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師を除く。)に対するこの表の適用については、別表第13医療職給料表(二)級別資格基準表の備考の3の規定を準用する。

4 佐賀県職員採用試験(短期大学卒業程度)により採用された職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師を除く。)に対するこの表の適用については、別表第13医療職給料表(二)級別資格基準表の備考の4の規定を準用する。

5 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第13医療職給料表(二)級別資格基準表の備考の5の定めるところによる。

6 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で、保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級11号給、「短大2卒」にあっては1級25号給とする。

別表第25 削除

(令4人委規則9)

別表第26(第12条関係)

(平2人委規則25・平成13人委規則1・平14人委規則19・平17人委規則36・平18人委規則14・一部改正)

高等学校等教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

栄養教諭

博士課程修了

2級29号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級13号給

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

助教諭

養護助教諭

講師

実習助手

寄宿舎指導員

大学卒

1級21号給

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年数とする。

1 次号に掲げる者以外の者 別表第15高等学校等教育職給料表級別資格基準表の備考第1項の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の5に該当する場合にあっては、その年数に6月を加えた年数)とする。

2 この表のその者に適用される学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で第14条第1項の規定の適用を受けないもの 前号に定める年数に当該加える年数を加えた年数

別表第27(第12条関係)

(平2人委規則25・平17人委規則36・平18人委規則14・一部改正)

中学校・小学校教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

栄養教諭

博士課程修了

2級41号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級25号給

大学卒

2級13号給

短大卒

2級3号給

講師

助教諭

養護助教諭

大学卒

1級21号給

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第26高等学校等教育職給料表初任給基準表の備考の規定を準用する。

別表第28(第23条関係)

(平18人委規則14・全改、平19人委規則32・平24人委規則11・平24人委規則28・平26人委規則25・平27人委規則13・平28人委規則22・平28人委規則33・令3人委規則16・令4人委規則9・令4人委規則23・一部改正)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

2

1

1

1

9

1

1

1

1

3

1

1

1

10

1

1

1

2

4

1

1

1

11

1

1

1

3

5

1

1

1

12

1

1

1

4

6

1

1

1

13

1

1

1

5

7

1

1

1

14

1

1

1

6

8

2

2

1

15

1

1

1

7

9

3

3

1

16

1

1

1

8

10

4

4

1

17

1

1

1

9

11

5

5

1

18

1

2

1

10

12

6

6

2

19

1

3

1

11

13

7

7

3

20

1

4

2

12

14

8

8

4

21

1

5

3

13

15

9

9

5

22

1

6

4

14

16

10

10

6

23

1

7

5

15

17

11

11

7

24

1

8

6

16

18

12

12

8

25

1

9

7

17

19

13

13

9

26

1

10

8

18

20

14

14

10

27

1

11

9

19

21

15

15

11

28

1

12

10

20

22

16

16

12

29

1

13

11

21

23

17

17

13

30

1

14

12

22

24

18

18

13

31

1

15

13

23

25

19

19

13

32

1

16

14

24

26

20

20

13

33

1

17

15

25

27

21

21

13

34

2

18

16

26

28

21

22

14

35

3

19

17

27

29

22

23

14

36

4

20

18

28

30

22

24

14

37

5

21

19

29

31

23

25

14

38

6

22

20

30

32

23

25

14

39

7

23

21

31

33

24

26

15

40

8

24

22

32

34

24

26

15

41

9

25

23

33

35

25

27

15

42

10

26

24

34

36

25

27

15

43

11

27

25

35

37

26

28

15

44

12

28

26

36

38

26

28

16

45

13

29

27

37

39

27

28

16

46

14

30

28

38

40

27

28

 

47

15

31

29

39

41

28

28

 

48

16

32

30

40

42

28

29

 

49

17

33

31

41

43

29

29

 

50

18

34

32

42

44

29

29

 

51

19

35

33

43

44

29

29

 

52

20

36

34

44

45

29

29

 

53

21

37

35

45

46

30

30

 

54

22

38

36

46

46

30

30

 

55

23

39

37

47

47

30

30

 

56

24

40

38

48

48

30

30

 

57

25

41

39

49

48

31

30

 

58

25

41

40

50

49

31

31

 

59

25

42

41

51

49

31

31

 

60

26

42

42

52

50

31

31

 

61

26

43

43

53

50

31

31

 

62

26

43

43

54

50

31

 

 

63

27

44

43

55

50

31

 

 

64

27

44

43

56

50

31

 

 

65

27

45

43

57

50

31

 

 

66

28

45

43

58

50

31

 

 

67

28

46

44

59

50

31

 

 

68

28

46

44

60

51

32

 

 

69

29

47

44

61

51

32

 

 

70

29

47

45

61

51

32

 

 

71

30

48

45

61

51

32

 

 

72

30

48

45

61

51

32

 

 

73

31

49

46

61

51

32

 

 

74

31

49

46

62

51

32

 

 

75

32

49

46

62

52

32

 

 

76

32

49

47

62

52

32

 

 

77

33

50

47

62

52

32

 

 

78

33

50

47

63

53

 

 

 

79

34

50

48

63

53

 

 

 

80

34

50

48

64

53

 

 

 

81

35

51

48

65

53

 

 

 

82

35

51

48

65

53

 

 

 

83

36

51

48

66

53

 

 

 

84

36

51

48

66

53

 

 

 

85

37

52

49

67

53

 

 

 

86

38

52

49

67

53

 

 

 

87

39

52

49

68

53

 

 

 

88

40

52

49

69

53

 

 

 

89

41

53

50

70

53

 

 

 

90

41

53

50

71

53

 

 

 

91

42

53

50

72

53

 

 

 

92

42

53

50

73

53

 

 

 

93

43

53

51

74

53

 

 

 

94

 

54

51

75

 

 

 

 

95

 

54

51

76

 

 

 

 

96

 

54

51

77

 

 

 

 

97

 

54

51

78

 

 

 

 

98

 

54

52

79

 

 

 

 

99

 

55

52

80

 

 

 

 

100

 

55

52

81

 

 

 

 

101

 

55

52

82

 

 

 

 

102

 

55

52

 

 

 

 

 

103

 

55

53

 

 

 

 

 

104

 

56

53

 

 

 

 

 

105

 

56

53

 

 

 

 

 

106

 

56

53

 

 

 

 

 

107

 

56

53

 

 

 

 

 

108

 

56

54

 

 

 

 

 

109

 

56

54

 

 

 

 

 

110

 

57

54

 

 

 

 

 

111

 

57

54

 

 

 

 

 

112

 

57

54

 

 

 

 

 

113

 

57

54

 

 

 

 

 

114

 

57

 

 

 

 

 

 

115

 

57

 

 

 

 

 

 

116

 

58

 

 

 

 

 

 

117

 

58

 

 

 

 

 

 

118

 

58

 

 

 

 

 

 

119

 

58

 

 

 

 

 

 

120

 

58

 

 

 

 

 

 

121

 

58

 

 

 

 

 

 

122

 

59

 

 

 

 

 

 

123

 

59

 

 

 

 

 

 

124

 

59

 

 

 

 

 

 

125

 

59

 

 

 

 

 

 

備考 昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。(以下別表第28の2から別表第28の8までにおいて同じ。)

別表第28の2(第23条関係)

(平18人委規則14・全改、平24人委規則11・平24人委規則28・平26人委規則25・平27人委規則13・平28人委規則5・平28人委規則22・一部改正)

公安職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

1

1

11

3

1

1

1

3

3

1

1

12

4

1

1

1

4

4

1

1

13

5

1

1

1

5

5

1

1

14

6

2

1

1

6

6

2

2

15

7

3

1

1

7

7

3

3

16

8

4

1

1

8

8

4

4

17

9

5

1

1

9

9

5

5

18

10

6

2

1

10

10

6

6

19

11

7

3

1

11

11

7

7

20

12

8

4

1

12

12

8

8

21

13

9

5

1

13

13

9

9

22

14

10

6

1

14

14

10

10

23

15

11

7

1

15

15

11

11

24

16

12

8

1

16

16

12

12

25

17

13

9

1

17

17

13

13

26

18

14

10

2

18

18

14

14

27

19

15

11

3

19

19

15

15

28

20

16

12

4

20

20

16

16

29

21

17

13

5

21

21

17

17

30

22

18

14

6

22

22

18

18

31

23

19

15

7

23

23

19

19

32

24

20

16

8

24

24

20

20

33

25

21

17

9

25

25

21

21

34

26

22

18

10

26

26

22

22

35

27

23

19

11

27

27

23

23

36

28

24

20

12

28

28

24

24

37

29

25

21

13

29

29

25

25

38

30

26

22

14

30

30

26

26

39

31

27

23

15

31

31

27

27

40

32

28

24

16

32

32

28

28

41

33

29

25

17

33

33

29

29

42

34

30

26

18

34

34

30

29

43

35

31

27

19

35

35

31

29

44

36

32

28

20

36

36

32

30

45

37

33

29

21

37

37

33

30

46

38

34

30

22

38

38

34

30

47

39

35

31

23

39

39

35

30

48

40

36

32

24

40

40

36

30

49

41

37

33

25

41

41

37

30

50

42

38

34

26

42

42

38

31

51

43

39

35

27

43

43

39

31

52

44

40

36

28

44

44

40

31

53

45

41

37

29

45

45

41

31

54

46

42

38

30

46

46

41

31

55

47

43

39

31

47

47

42

31

56

48

44

40

32

48

48

42

32

57

49

45

41

33

49

49

43

32

58

50

46

42

34

50

49

43

32

59

51

47

43

35

51

49

44

32

60

52

48

44

36

52

50

44

32

61

53

49

45

37

53

50

44

32

62

54

50

46

38

54

50

44

 

63

55

51

47

39

55

51

44

 

64

56

52

48

40

56

51

44

 

65

57

53

49

41

57

51

44

 

66

58

54

50

42

58

52

44

 

67

59

55

51

43

59

52

44

 

68

60

56

52

44

60

52

44

 

69

61

57

53

45

61

52

45

 

70

62

58

54

45

62

52

45

 

71

63

59

55

46

63

52

45

 

72

64

60

56

46

64

52

45

 

73

65

61

57

47

65

52

45

 

74

66

62

58

47

66

52

45

 

75

67

63

59

48

67

52

45

 

76

68

64

60

48

68

53

45

 

77

69

65

61

49

68

53

45

 

78

70

66

62

50

68

53

 

 

79

71

67

63

51

69

53

 

 

80

72

68

64

52

70

53

 

 

81

73

69

65

53

71

53

 

 

82

74

70

66

54

72

53

 

 

83

75

71

67

55

73

53

 

 

84

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85

77

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86

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76

53

 

 

87

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70

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77

53

 

 

88

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90

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91

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92

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72

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93

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55

 

 

94

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84

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97

85

85

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87

 

 

 

98

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87

 

 

 

99

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87

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88

 

 

 

100

88

88

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101

89

89

81

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89

 

 

 

102

90

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64

 

 

 

 

103

91

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83

64

 

 

 

 

104

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64

 

 

 

 

105

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106

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107

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108

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109

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113

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114

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115

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116

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117

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69

 

 

 

 

118

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101

93

69

 

 

 

 

119

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120

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69

 

 

 

 

121

101

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122

101

102

95

69

 

 

 

 

123

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103

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69

 

 

 

 

124

102

103

96

69

 

 

 

 

125

103

103

96

69

 

 

 

 

126

 

104

96

 

 

 

 

 

127

 

104

96

 

 

 

 

 

128

 

104

96

 

 

 

 

 

129

 

105

96

 

 

 

 

 

130

 

105

96

 

 

 

 

 

131

 

105

96

 

 

 

 

 

132

 

106

96

 

 

 

 

 

133

 

106

97

 

 

 

 

 

134

 

106

97

 

 

 

 

 

135

 

107

97

 

 

 

 

 

136

 

107

97

 

 

 

 

 

137

 

107

97

 

 

 

 

 

138

 

108

98

 

 

 

 

 

139

 

108

99

 

 

 

 

 

140

 

108

100

 

 

 

 

 

141

 

109

100

 

 

 

 

 

142

 

109

 

 

 

 

 

 

143

 

110

 

 

 

 

 

 

144

 

110

 

 

 

 

 

 

145

 

111

 

 

 

 

 

 

別表第28の3(第23条関係)

(平18人委規則14・追加、平19人委規則32・平24人委規則28・平26人委規則25・平27人委規則13・平28人委規則5・平28人委規則33・平31人委規則6・令3人委規則16・令4人委規則23・一部改正)

研究職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

1

2

1

19

1

1

3

1

20

1

1

4

2

21

1

1

5

3

22

1

1

6

4

23

1

1

7

5

24

1

1

8

6

25

1

1

9

7

26

2

1

10

8

27

3

1

11

9

28

4

1

12

10

29

5

1

13

11

30

6

1

14

12

31

7

1

15

13

32

8

1

16

14

33

9

1

17

15

34

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1

18

16

35

11

1

19

17

36

12

2

20

18

37

13

3

21

18

38

14

4

22

19

39

15

5

23

19

40

16

6

24

20

41

17

7

25

20

42

18

8

26

21

43

19

9

27

21

44

20

10

28

22

45

21

11

28

22

46

21

12

29

23

47

22

13

29

23

48

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14

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24

49

23

15

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24

50

23

16

31

25

51

24

16

32

25

52

24

16

33

26

53

25

17

34

26

54

25

17

34

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55

26

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35

26

56

26

18

36

27

57

27

19

36

27

58

27

19

37

27

59

28

20

37

28

60

28

20

38

28

61

29

21

38

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62

29

21

38

29

63

30

22

39

30

64

30

22

39

30

65

31

23

39

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66

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23

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31

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24

40

31

68

32

24

40

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69

33

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31

70

33

25

41

31

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31

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34

26

41

31

73

35

27

42

31

74

35

27

42

 

75

36

28

42

 

76

36

28

42

 

77

37

29

43

 

78

37

29

43

 

79

38

30

43

 

80

38

30

44

 

81

39

30

44

 

82

39

30

44

 

83

40

30

44

 

84

40

30

44

 

85

41

31

44

 

86

42

31

44

 

87

43

31

44

 

88

44

31

44

 

89

45

32

44

 

90

46

32

 

 

91

47

32

 

 

92

48

32

 

 

93

49

33

 

 

94

50

33

 

 

95

51

33

 

 

96

52

33

 

 

97

53

34

 

 

98

54

34

 

 

99

55

34

 

 

100

56

35

 

 

101

57

35

 

 

102

57

35

 

 

103

57

36

 

 

104

58

36

 

 

105

58

36

 

 

106

58

36

 

 

107

59

37

 

 

108

59

37

 

 

109

59

37

 

 

110

60

37

 

 

111

60

38

 

 

112

60

38

 

 

113

61

38

 

 

114

61

38

 

 

115

61

38

 

 

116

62

39

 

 

117

62

39

 

 

118

62

39

 

 

119

63

39

 

 

120

63

39

 

 

121

63

39

 

 

別表第28の4(第23条関係)

(平18人委規則14・追加、平24人委規則28・平29人委規則30・令元人委規則18・令4人委規則23・一部改正)

医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

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10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

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21

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19

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15

40

20

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16

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25

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22

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27

19

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21

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47

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33

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30

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37

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38

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43

39

67

 

44

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68

 

44

40

69

 

45

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70

 

45

41

71

 

45

42

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46

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73

 

46

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74

 

46

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75

 

47

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47

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47

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48

43

79

 

48

44

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48

44

81

 

48

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82

 

48

44

83

 

49

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49

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49

45

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49

45

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49

46

88

 

50

46

89

 

50

47

90

 

50

 

91

 

50

 

92

 

50

 

93

 

51

 

94

 

51

 

95

 

51

 

96

 

51

 

97

 

51

 

別表第28の5(第23条関係)

(平18人委規則14・追加、平19人委規則32・平21人委規則30・平24人委規則28・平27人委規則13・平28人委規則5・平31人委規則6・令4人委規則9・令4人委規則23・一部改正)

医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

1

2

19

1

3

7

1

3

20

1

4

8

2

4

21

1

5

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3

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22

2

6

10

4

6

23

3

7

11

5

7

24

4

8

12

6

8

25

5

9

13

7

9

26

6

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14

8

10

27

7

11

15

9

11

28

8

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16

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12

29

9

13

17

11

13

30

10

14

18

12

14

31

11

15

19

13

15

32

12

16

20

14

16

33

13

17

21

15

17

34

14

18

22

16

18

35

15

19

23

17

19

36

16

20

24

18

20

37

17

21

25

19

21

38

18

22

26

20

22

39

19

23

27

21

23

40

20

24

28

22

24

41

21

25

29

23

25

42

22

26

30

24

26

43

23

27

31

25

27

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29

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26

30

34

28

30

47

27

31

35

29

31

48

28

32

36

30

31

49

29

33

37

31

32

50

29

34

38

31

32

51

30

35

39

32

33

52

30

36

40

32

34

53

31

37

41

33

34

54

31

38

42

33

34

55

32

39

43

34

35

56

32

40

44

34

35

57

33

41

45

35

36

58

33

42

46

36

36

59

34

43

47

37

36

60

34

44

48

38

37

61

35

45

49

38

37

62

35

46

50

38

37

63

36

47

51

38

37

64

36

48

52

39

37

65

37

49

53

39

37

66

37

50

54

39

37

67

38

51

55

40

38

68

38

52

56

40

38

69

39

53

57

40

38

70

39

53

58

41

38

71

40

54

59

41

39

72

40

54

60

41

39

73

41

55

61

42

39

74

41

55

61

42

39

75

42

56

62

42

39

76

42

56

62

42

39

77

43

57

63

42

39

78

43

57

63

42

39

79

44

58

64

42

39

80

44

58

64

42

39

81

45

59

65

43

39

82

45

59

65

43

39

83

46

60

66

43

39

84

46

60

66

43

39

85

47

61

67

44

39

86

 

61

67

44

 

87

 

61

68

44

 

88

 

61

68

44

 

89

 

61

69

44

 

90

 

61

70

44

 

91

 

61

71

45

 

92

 

62

72

45

 

93

 

62

73

45

 

94

 

62

73

45

 

95

 

62

74

45

 

96

 

62

74

45

 

97

 

62

74

46

 

98

 

62

74

46

 

99

 

63

74

46

 

100

 

63

74

46

 

101

 

63

74

46

 

102

 

63

74

46

 

103

 

63

74

47

 

104

 

63

74

47

 

105

 

63

74

47

 

106

 

 

74

 

 

107

 

 

74

 

 

108

 

 

74

 

 

109

 

 

74

 

 

110

 

 

74

 

 

111

 

 

74

 

 

112

 

 

74

 

 

113

 

 

74

 

 

別表第28の6 削除

(令4人委規則9)

別表第28の7(第23条関係)

(平18人委規則14・追加、平19人委規則32・平20人委規則11・平24人委規則11・平24人委規則28・平26人委規則25・平27人委規則13・平28人委規則5・平31人委規則6・令2人委規則10・令4人委規則23・一部改正)

高等学校等教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

(3級)

4級

1

1

1

(1)

1

2

1

1

(1)

1

3

1

1

(1)

1

4

1

1

(1)

1

5

1

1

(1)

1

6

1

1

(1)

1

7

1

1

(1)

1

8

1

1

(1)

1

9

1

1

(1)

1

10

1

1

(1)

1

11

1

1

(1)

1

12

1

1

(1)

1

13

1

1

(1)

1

14

1

1

(1)

1

15

1

1

(1)

1

16

1

1

(1)

1

17

1

1

(1)

1

18

1

1

(1)

1

19

1

1

(1)

1

20

1

1

(1)

1

21

1

1

(1)

1

22

2

1

(1)

1

23

3

1

(1)

1

24

4

1

(1)

1

25

5

1

(1)

1

26

6

2

(1)

1

27

7

3

(1)

1

28

8

4

(1)

1

29

9

5

(1)

1

30

10

6

(1)

1

31

11

7

(1)

1

32

12

8

(1)

1

33

13

9

(1)

1

34

14

10

(1)

1

35

15

11

(1)

1

36

16

12

(1)

1

37

17

13

(1)

1

38

18

14

(1)

1

39

19

15

(1)

1

40

20

16

(1)

1

41

21

17

(1)

1

42

22

18

(1)

2

43

23

19

(1)

3

44

24

20

(1)

4

45

25

21

(1)

5

46

26

22

(1)

6

47

27

23

(1)

7

48

28

24

(1)

8

49

29

25

(1)

9

50

29

26

(1)

10

51

30

27

(1)

11

52

30

28

(1)

12

53

31

29

(1)

13

54

31

30

(2)

14

55

32

31

(3)

15

56

32

32

(4)

16

57

33

33

(5)

17

58

33

34

(6)

18

59

33

35

(7)

19

60

34

36

(8)

20

61

34

37

(9)

21

62

34

38

(10)

22

63

35

39

(11)

23

64

35

40

(12)

24

65

35

41

(13)

25

66

36

42

(14)

25

67

36

43

(15)

26

68

36

44

(16)

26

69

37

45

(17)

27

70

38

46

(18)

27

71

39

47

(19)

28

72

40

48

(20)

28

73

41

49

(21)

29

74

41

50

(22)

29

75

42

51

(23)

30

76

42

52

(24)

30

77

43

53

(25)

31

78

43

54

(26)

 

79

44

55

(27)

 

80

44

56

(28)

 

81

45

57

(29)

 

82

46

58

(30)

 

83

47

59

(31)

 

84

48

60

(32)

 

85

49

61

(33)

 

86

49

62

(34)

 

87

50

63

(35)

 

88

50

64

(36)

 

89

51

65

(37)

 

90

51

66

(38)

 

91

52

67

(39)

 

92

52

68

(40)

 

93

53

69

(41)

 

94

53

70

(42)

 

95

54

71

(43)

 

96

54

72

(44)

 

97

55

73

(45)

 

98

55

74

(46)

 

99

56

75

(47)

 

100

56

76

(48)

 

101

57

77

(49)

 

102

57

78

(49)

 

103

57

79

(50)

 

104

58

80

(50)

 

105

58

81

(51)

 

106

58

81

(51)

 

107

59

82

(52)

 

108

59

82

(52)

 

109

59

83

(53)

 

110

60

83

(53)

 

111

60

84

(54)

 

112

60

84

(54)

 

113

61

85

(55)

 

114

61

85

(55)

 

115

61

86

(56)

 

116

61

86

(56)

 

117

61

87

(57)

 

118

61

87

(57)

 

119

62

88

(57)

 

120

62

88

(57)

 

121

62

89

(57)

 

122

62

89

(57)

 

123

62

89

(57)

 

124

62

89

(57)

 

125

63

89

(58)

 

126

63

90

(58)

 

127

63

90

(58)

 

128

63

90

(58)

 

129

63

90

(58)

 

130

63

90

(58)

 

131

64

91

(58)

 

132

64

91

(58)

 

133

64

91

(59)

 

134

64

91

(59)

 

135

64

91

(59)

 

136

64

92

(59)

 

137

65

92

(59)

 

138

65

92

(59)

 

139

65

92

(59)

 

140

65

92

(59)

 

141

65

93

(60)

 

142

66

93

(60)

 

143

66

94

(60)

 

144

66

94

(60)

 

145

66

95

(60)

 

146

66

 

 

 

147

67

 

 

 

148

67

 

 

 

149

67

 

 

 

150

67

 

 

 

151

67

 

 

 

152

68

 

 

 

153

68

 

 

 

備考 特2級(3級)欄の( )は、2級から3級への昇格の場合に適用し、特2級から3級への昇格の場合の対応号給は、人事委員会が別に定める。

別表第28の8(第23条関係)

(平18人委規則14・追加、平20人委規則11・平24人委規則11・平24人委規則28・平26人委規則25・平27人委規則13・平28人委規則33・令2人委規則10・令4人委規則23・一部改正)

中学校・小学校教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

(3級)

4級

1

1

1

(1)

1

2

1

1

(1)

1

3

1

1

(1)

1

4

1

1

(1)

1

5

1

1

(1)

1

6

1

1

(1)

1

7

1

1

(1)

1

8

1

1

(1)

1

9

1

1

(1)

1

10

2

1

(1)

1

11

3

1

(1)

1

12

4

1

(1)

1

13

5

1

(1)

1

14

6

1

(1)

1

15

7

1

(1)

1

16

8

1

(1)

1

17

9

1

(1)

1

18

10

1

(1)

1

19

11

1

(1)

1

20

12

1

(1)

1

21

13

1

(1)

1

22

14

1

(1)

1

23

15

1

(1)

1

24

16

1

(1)

1

25

17

1

(1)

1

26

18

1

(1)

1

27

19

1

(1)

1

28

20

1

(1)

1

29

21

1

(1)

1

30

22

1

(1)

1

31

23

1

(1)

1

32

24

1

(1)

1

33

25

1

(1)

1

34

26

1

(1)

1

35

27

1

(1)

1

36

28

1

(1)

1

37

29

1

(1)

1

38

30

2

(1)

1

39

31

3

(1)

1

40

32

4

(1)

1

41

33

5

(1)

1

42

34

6

(1)

1

43

35

7

(1)

1

44

36

8

(1)

1

45

37

9

(1)

1

46

38

10

(1)

1

47

39

11

(1)

1

48

40

12

(1)

1

49

41

13

(1)

1

50

41

14

(2)

1

51

42

15

(3)

1

52

42

16

(4)

1

53

43

17

(5)

1

54

43

18

(6)

1

55

44

19

(7)

1

56

44

20

(8)

1

57

45

21

(9)

1

58

45

22

(10)

2

59

45

23

(11)

3

60

46

24

(12)

4

61

46

25

(13)

5

62

46

26

(14)

6

63

47

27

(15)

7

64

47

28

(16)

8

65

47

29

(17)

9

66

48

30

(18)

10

67

48

31

(19)

11

68

48

32

(20)

12

69

49

33

(21)

13

70

50

34

(22)

14

71

51

35

(23)

15

72

52

36

(24)

16

73

53

37

(25)

17

74

53

38

(26)

18

75

54

39

(27)

19

76

54

40

(28)

20

77

55

41

(29)

20

78

55

42

(30)

20

79

56

43

(31)

20

80

56

44

(32)

20

81

57

45

(33)

21

82

57

46

(34)

21

83

58

47

(35)

21

84

58

48

(36)

21

85

59

49

(37)

21

86

59

50

(38)

22

87

60

51

(39)

22

88

60

52

(40)

22

89

61

53

(41)

22

90

61

54

(42)

22

91

62

55

(43)

23

92

62

56

(44)

23

93

63

57

(45)

23

94

63

58

(46)

 

95

64

59

(47)

 

96

64

60

(48)

 

97

65

61

(49)

 

98

65

62

(50)

 

99

65

63

(51)

 

100

65

64

(52)

 

101

65

65

(53)

 

102

65

66

(54)

 

103

66

67

(55)

 

104

66

68

(56)

 

105

66

69

(57)

 

106

66

70

(58)

 

107

66

71

(59)

 

108

66

72

(60)

 

109

67

73

(61)

 

110

67

74

(61)

 

111

67

75

(62)

 

112

67

76

(62)

 

113

67

77

(63)

 

114

67

77

(63)

 

115

68

78

(64)

 

116

68

78

(64)

 

117

68

79

(65)

 

118

68

79

(66)

 

119

68

80

(67)

 

120

68

80

(68)

 

121

69

81

(69)

 

122

69

82

(69)

 

123

70

83

(70)

 

124

70

84

(70)

 

125

71

85

(71)

 

126

 

86

(71)

 

127

 

87

(72)

 

128

 

88

(72)

 

129

 

89

(73)

 

130

 

89

(73)

 

131

 

90

(73)

 

132

 

90

(74)

 

133

 

90

(74)

 

134

 

90

(74)

 

135

 

91

(74)

 

136

 

91

(74)

 

137

 

91

(74)

 

138

 

91

(74)

 

139

 

92

(74)

 

140

 

92

(74)

 

141

 

92

(75)

 

142

 

92

(75)

 

143

 

93

(75)

 

144

 

93

(75)

 

145

 

93

(75)

 

146

 

93

(75)

 

147

 

94

(75)

 

148

 

94

(75)

 

149

 

94

(75)

 

150


94

(76)


151


95

(76)


152


95

(76)


153


95

(76)


154


96

(76)


155


96

(76)


156


96

(76)


157


97

(76)


備考 特2級(3級)欄の( )は、2級から3級への昇格の場合に適用し、特2級から3級への昇格の場合の対応号給は、人事委員会が別に定める。

別表第28の8の2(第24条関係)

(平28人委規則22・追加、平28人委規則33・平31人委規則6・令3人委規則16・令4人委規則9・令4人委規則23・一部改正)

行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

33

17

19

9

7

13

13

17

2

33

18

20

10

8

14

14

18

3

33

19

21

11

9

15

15

19

4

34

20

22

12

10

16

16

20

5

35

21

23

13

11

17

17

21

6

36

22

24

14

12

18

18

22

7

38

23

25

15

13

19

19

23

8

39

24

26

16

14

20

20

24

9

40

25

27

17

15

21

21

25

10

42

26

28

18

16

22

22

26

11

43

27

29

19

17

23

23

27

12

44

28

30

20

18

24

24

28

13

45

29

31

21

19

25

25

33

14

46

30

32

22

20

26

26

38

15

47

31

33

23

21

27

27

43

16

48

32

34

24

22

28

28

45

17

49

33

35

25

23

29

29

45

18

50

34

36

26

24

30

30

45

19

51

35

37

27

25

31

31

45

20

52

36

38

28

26

32

32

45

21

53

37

39

29

27

34

33

45

22

54

38

40

30

28

36

34

45

23

55

39

41

31

29

38

35

45

24

56

40

42

32

30

40

36

45

25

59

41

43

33

31

42

38

45

26

62

42

44

34

32

44

40

45

27

65

43

45

35

33

46

42

45

28

68

44

46

36

34

48

47

45

29

70

45

47

37

35

52

52

45

30

72

46

48

38

36

56

57

45

31

74

47

49

39

37

67

61

45

32

76

48

50

40

38

77

61

45

33

78

49

51

41

39

77

61

45

34

80

50

52

42

40

77

61

45

35

82

51

53

43

41

77

61

45

36

84

52

54

44

42

77

61

45

37

85

53

55

45

43

77

61

45

38

86

54

56

46

44

77

61

45

39

87

55

57

47

45

77

61

45

40

88

56

58

48

46

77

61

45

41

90

58

59

49

47

77

61

45

42

92

60

60

50

48

77

61


43

93

62

66

51

49

77

61


44

93

64

69

52

51

77

61


45

93

66

72

53

52

77

61


46

93

68

75

54

54

77



47

93

70

78

55

55

77



48

93

72

84

56

57

77



49

93

76

88

57

59

77



50

93

80

92

58

67

77



51

93

84

97

59

74

77



52

93

88

102

60

77

77



53

93

93

107

61

93

77



54

93

98

113

62

93

77



55

93

103

113

63

93

77



56

93

109

113

64

93

77



57

93

115

113

65

93

77



58

93

121

113

66

93

77



59

93

125

113

67

93

77



60

93

125

113

68

93

77



61

93

125

113

73

93

77



62

93

125

113

77

93




63

93

125

113

79

93




64

93

125

113

80

93




65

93

125

113

82

93




66

93

125

113

84

93




67

93

125

113

86

93




68

93

125

113

87

93




69

93

125

113

88

93




70

93

125

113

89

93




71

93

125

113

90

93




72

93

125

113

91

93




73

93

125

113

92

93




74

93

125

113

93

93




75

93

125

113

94

93




76

93

125

113

95

93




77

93

125

113

96

93




78

93

125

113

97





79

93

125

113

98





80

93

125

113

99





81

93

125

113

100





82

93

125

113

101





83

93

125

113

101





84

93

125

113

101





85

93

125

113

101





86

93

125

113

101





87

93

125

113

101





88

93

125

113

101





89

93

125

113

101





90

93

125

113

101





91

93

125

113

101





92

93

125

113

101





93

93

125

113

101





94

93

125

113






95

93

125

113






96

93

125

113






97

93

125

113






98

93

125

113






99

93

125

113






100

93

125

113






101

93

125

113






102

93

125







103

93

125







104

93

125







105

93

125







106

93

125







107

93

125







108

93

125







109

93

125







110

93

125







111

93

125







112

93

125







113

93

125







114

93








115

93








116

93








117

93








118

93








119

93








120

93








121

93








122

93








123

93








124

93








125

93








備考 降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す(以下別表第28の8の3から別表第28の8の9までにおいて同じ。)。

別表第28の8の3(第24条関係)

(平28人委規則22・追加、平28人委規則33・平31人委規則6・令元人委規則18・令4人委規則23・一部改正)

公安職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

9

13

17

25

9

9

13

13

2

10

13

18

26

10

10

14

14

3

10

13

19

27

11

11

15

15

4

11

14

20

28

12

12

16

16

5

12

15

21

29

13

13

17

17

6

13

16

22

30

14

14

18

18

7

14

17

23

31

15

15

19

19

8

15

18

24

32

16

16

20

20

9

16

19

25

33

17

17

21

21

10

17

20

26

34

18

18

22

22

11

18

21

27

35

19

19

23

23

12

19

23

28

36

20

20

24

24

13

20

23

29

37

21

21

25

25

14

21

25

30

38

22

22

26

26

15

22

26

31

39

23

23

27

27

16

23

27

32

40

24

24

28

28

17

24

28

33

41

25

25

29

29

18

25

29

34

42

26

26

30

30

19

26

30

35

43

27

27

31

31

20

27

31

36

44

28

28

32

32

21

28

32

37

45

29

29

33

33

22

29

34

38

46

30

30

34

34

23

30

35

39

47

31

31

35

35

24

31

36

40

48

32

32

36

36

25

32

37

41

49

33

33

37

37

26

33

38

42

50

34

34

38

38

27

34

39

43

51

35

35

39

39

28

35

40

44

52

36

36

40

40

29

37

41

45

53

37

37

41

43

30

38

42

46

54

38

38

42

49

31

38

43

47

55

39

39

43

55

32

39

44

48

56

40

40

44

61

33

40

45

49

57

41

41

45

61

34

42

46

50

58

42

42

46

61

35

43

47

51

59

43

43

47

61

36

44

48

52

60

44

44

48

61

37

45

49

53

61

45

45

49

61

38

46

50

54

62

46

46

50

61

39

47

51

55

63

47

47

51

61

40

48

52

56

64

48

48

52

61

41

49

53

57

65

49

49

54

61

42

50

54

58

66

50

50

56

61

43

51

55

59

67

51

51

58

61

44

52

56

60

68

52

52

68

61

45

53

57

61

70

53

53

77

61

46

54

58

62

72

54

54

77


47

55

58

63

74

55

55

77


48

56

60

64

76

56

56

77


49

57

61

65

77

57

59

77


50

58

61

66

78

58

62

77


51

59

62

67

79

59

65

77


52

60

64

68

80

60

75

77


53

61

65

69

81

61

87

77


54

62

66

70

82

62

90

77


55

63

67

71

83

63

93

77


56

64

68

72

84

64

93

77


57

65

69

73

86

65

93

77


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別表第28の8の4(第24条関係)

(平28人委規則22・追加、平28人委規則33・平31人委規則6・令3人委規則16・令4人委規則23・一部改正)

研究職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

25

35

17

19

2

26

36

18

20

3

27

37

19

21

4

28

38

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22

5

29

39

21

23

6

30

40

22

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7

31

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23

25

8

32

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24

26

9

33

43

25

27

10

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26

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11

35

45

27

29

12

36

46

28

30

13

37

47

29

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14

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48

30

32

15

39

49

31

33

16

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52

32

34

17

41

54

33

35

18

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56

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37

19

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55

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43

58

28

60

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66

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121

121




別表第28の8の5(第24条関係)

(平28人委規則22・追加、平29人委規則30・令元人委規則18・令4人委規則23・一部改正)

医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

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29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

46

41

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26

48

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50

27

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43

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28

56

44

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29

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45

53

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62

46

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65

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49

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36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

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70

42

65

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65

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45

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46

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65

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49

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97

65



別表第28の8の6(第24条関係)

(平28人委規則22・追加、平31人委規則6・令4人委規則9・令4人委規則23・一部改正)

医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

17

13

19

17

2

22

18

14

20

18

3

23

19

15

21

19

4

24

20

16

22

20

5

25

21

17

23

21

6

26

22

18

24

22

7

27

23

19

25

23

8

28

24

20

26

24

9

29

25

21

27

25

10

30

26

22

28

26

11

31

27

23

29

27

12

32

28

24

30

28

13

33

29

25

31

29

14

34

30

26

32

30

15

35

31

27

33

31

16

36

32

28

34

32

17

37

33

29

35

33

18

38

34

30

36

34

19

39

35

31

37

35

20

40

36

32

38

36

21

41

37

33

39

37

22

42

38

34

40

38

23

43

39

35

41

39

24

44

40

36

42

40

25

45

41

37

43

41

26

46

42

38

44

42

27

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43

39

45

43

28

48

44

40

46

44

29

50

45

41

47

45

30

52

46

42

48

46

31

54

47

43

50

48

32

56

48

44

52

50

33

58

49

45

54

51

34

60

50

46

56

54

35

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52

48

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37

66

53

49

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66

38

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70

39

70

55

51

66

85

40

72

56

52

69

85

41

74

57

53

72

85

42

76

58

54

80

85

43

78

59

55

84

85

44

80

60

56

90

85

45

82

61

57

96

85

46

84

62

58

102

85

47

85

63

59

105

85

48

85

64

60

105

85

49

85

65

61

105

85

50

85

66

62

105

85

51

85

67

63

105

85

52

85

68

64

105

85

53

85

70

65

105

85

54

85

72

66

105

85

55

85

74

67

105

85

56

85

76

68

105

85

57

85

78

69

105

85

58

85

80

70

105

85

59

85

82

71

105

85

60

85

84

72

105

85

61

85

91

74

105

85

62

85

98

76

105

85

63

85

105

78

105

85

64

85

105

80

105

85

65

85

105

82

105

85

66

85

105

84

105


67

85

105

86

105


68

85

105

88

105


69

85

105

89

105


70

85

105

90

105


71

85

105

91

105


72

85

105

92

105


73

85

105

94

105


74

85

105

113

105


75

85

105

113

105


76

85

105

113

105


77

85

105

113

105


78

85

105

113

105


79

85

105

113

105


80

85

105

113

105


81

85

105

113

105


82

85

105

113

105


83

85

105

113

105


84

85

105

113

105


85

85

105

113

105


86

85

105

113



87

85

105

113



88

85

105

113



89

85

105

113



90

85

105

113



91

85

105

113



92

85

105

113



93

85

105

113



94

85

105

113



95

85

105

113



96

85

105

113



97

85

105

113



98

85

105

113



99

85

105

113



100

85

105

113



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


105




107


105




108


105




109


105




110


105




111


105




112


105




113


105




別表第28の8の7 削除

(令4人委規則9)

別表第28の8の8(第24条関係)

(平28人委規則22・追加、平31人委規則6・令2人委規則10・令4人委規則23・一部改正)

高等学校等教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級(3級から)

特2級

3級

1

21

25 (53)

25

41

2

22

26 (54)

26

42

3

23

27 (55)

27

43

4

24

28 (56)

28

44

5

25

29 (57)

29

45

6

26

30 (58)

30

46

7

27

31 (59)

31

47

8

28

32 (60)

32

48

9

29

33 (61)

33

49

10

30

34 (62)

34

50

11

31

35 (63)

35

51

12

32

36 (64)

36

52

13

33

37 (65)

37

53

14

34

38 (66)

38

54

15

35

39 (67)

39

55

16

36

40 (68)

40

56

17

37

41 (69)

41

57

18

38

42 (70)

42

58

19

39

43 (71)

43

59

20

40

44 (72)

44

60

21

41

45 (73)

45

61

22

42

46 (74)

46

62

23

43

47 (75)

47

63

24

44

48 (76)

48

64

25

45

49 (77)

49

66

26

46

50 (78)

50

68

27

47

51 (79)

51

70

28

48

52 (80)

52

72

29

50

53 (81)

53

74

30

52

54 (82)

54

76

31

54

55 (83)

55

77

32

56

56 (84)

56

77

33

59

57 (85)

57

77

34

62

58 (86)

58

77

35

65

59 (87)

59

77

36

68

60 (88)

60

77

37

69

61 (89)

61

77

38

70

62 (90)

62


39

71

63 (91)

63


40

72

64 (92)

64


41

74

65 (93)

65


42

76

66 (94)

66


43

78

67 (95)

67


44

80

68 (96)

68


45

81

69 (97)

69


46

82

70 (98)

70


47

83

71 (99)

71


48

84

72 (100)

72


49

86

73 (102)

73


50

88

74 (104)

74


51

90

75 (106)

75


52

92

76 (108)

76


53

94

77 (110)

77


54

96

78 (112)

78


55

98

79 (114)

79


56

100

80 (116)

80


57

103

81 (124)

81


58

106

82 (132)

82


59

109

83 (140)

83


60

112

84 (145)

84


61

118

85 (145)

86


62

124

86 (145)

88


63

130

87 (145)

90


64

136

88 (145)

92


65

141

89 (145)

93


66

146

90 (145)

94


67

151

91 (145)

95


68

153

92 (145)

96


69

153

93 (145)

99


70

153

94 (145)

102


71

153

95 (145)

105


72

153

96 (145)

108


73

153

97 (145)

111


74

153

98 (145)

114


75

153

99 (145)

117


76

153

100 (145)

117


77

153

101 (145)

117


78

153

102



79

153

103



80

153

104



81

153

106



82

153

108



83

153

110



84

153

112



85

153

114



86

153

116



87

153

118



88

153

120



89

153

125



90

153

130



91

153

135



92

153

140



93

153

142



94

153

144



95

153

145



96

153

145



97

153

145



98

153

145



99

153

145



100

153

145



101

153

145



102

153

145



103

153

145



104

153

145



105

153

145



106

153

145



107

153

145



108

153

145



109

153

145



110

153

145



111

153

145



112

153

145



113

153

145



114

153

145



115

153

145



116

153

145



117

153

145



118

153




119

153




120

153




121

153




122

153




123

153




124

153




125

153




126

153




127

153




128

153




129

153




130

153




131

153




132

153




133

153




134

153




135

153




136

153




137

153




138

153




139

153




140

153




141

153




142

153




143

153




144

153




145

153




備考 2級(3級から)欄の( )は、3級から2級への降格の場合に適用し、3級から特2級へ降格した職員が2級へ降格する場合の対応号給は、人事委員会が別に定める。

別表第28の8の9(第24条関係)

(平28人委規則22・追加、平28人委規則33・令2人委規則10・令4人委規則23・一部改正)

中学校・小学校教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級(3級から)

特2級

3級

1

9

37 (49)

9

57

2

10

38 (50)

10

58

3

10

39 (51)

11

59

4

11

40 (52)

12

60

5

12

41 (53)

13

61

6

13

42 (54)

14

62

7

14

43 (55)

15

63

8

15

44 (56)

16

64

9

16

45 (57)

17

65

10

17

46 (58)

18

66

11

18

47 (59)

19

67

12

19

48 (60)

20

68

13

20

49 (61)

21

69

14

21

50 (62)

22

70

15

23

51 (63)

23

71

16

24

52 (64)

24

72

17

25

53 (65)

25

73

18

26

54 (66)

26

74

19

27

55 (67)

27

75

20

28

56 (68)

28

80

21

29

57 (69)

29

85

22

30

58 (70)

30

90

23

31

59 (71)

31

93

24

32

60 (72)

32

93

25

33

61 (73)

33

93

26

34

62 (74)

34

93

27

35

63 (75)

35

93

28

36

64 (76)

36

93

29

37

65 (77)

37

93

30

38

66 (78)

38

93

31

39

67 (79)

39

93

32

40

68 (80)

40

93

33

41

69 (81)

41

93

34

42

70 (82)

42

93

35

43

71 (83)

43

93

36

44

72 (84)

44

93

37

45

73 (85)

45

93

38

46

74 (86)

46


39

47

75 (87)

47


40

48

76 (88)

48


41

50

77 (89)

49


42

52

78 (90)

50


43

54

79 (91)

51


44

56

80 (92)

52


45

59

81 (93)

53


46

62

82 (94)

54


47

65

83 (95)

55


48

68

84 (96)

56


49

69

85 (97)

57


50

70

86 (98)

58


51

71

87 (99)

59


52

72

88 (100)

60


53

74

89 (101)

61


54

76

90 (102)

62


55

78

91 (103)

63


56

80

92 (104)

64


57

82

93 (105)

65


58

84

94 (106)

66


59

86

95 (107)

67


60

88

96 (108)

68


61

90

97 (110)

69


62

92

98 (112)

70


63

94

99 (114)

71


64

96

100 (116)

72


65

102

101 (117)

73


66

108

102 (118)

74


67

114

103 (119)

75


68

120

104 (120)

76


69

122

105 (122)

77


70

124

106 (124)

78


71

125

107 (126)

79


72

125

108 (128)

80


73

125

109 (131)

82


74

125

110 (140)

84


75

125

111 (149)

86


76

125

112 (157)

88


77

125

114 (157)

89


78

125

116 (157)

90


79

125

118 (157)

91


80

125

120 (157)

95


81

125

121 (157)

99


82

125

122 (157)

103


83

125

123 (157)

107


84

125

124 (157)

112


85

125

125 (157)

114


86

125

126 (157)

116


87

125

127 (157)

117


88

125

128 (157)

117


89

125

130 (157)

117


90

125

134 (157)

117


91

125

138 (157)

117


92

125

142 (157)

117


93

125

146 (157)

117


94

125

150



95

125

153



96

125

156



97

125

157



98

125

157



99

125

157



100

125

157



101

125

157



102

125

157



103

125

157



104

125

157



105

125

157



106

125

157



107

125

157



108

125

157



109

125

157



110

125

157



111

125

157



112

125

157



113

125

157



114

125

157



115

125

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116

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157

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備考 2級(3級から)欄の( )は、3級から2級への降格の場合に適用し、3級から特2級へ降格した職員が2級へ降格する場合の対応号給は、人事委員会が別に定める。

別表第28の9(第36条関係)

(平18人委規則14・追加、平25人委規則23・平29人委規則22・令元人委規則8・令3人委規則23・一部改正)

特定職員昇給号給数表

昇給区分

昇給の号給数

8以上

4以上6以下

2又は3

1

0

5以上

1以上3以下

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は特定昇給抑制職員以外の特定職員に、下段の号給数は特定昇給抑制職員に適用する。

別表第28の10(第37条関係)

(平18人委規則14・追加、平25人委規則23・平29人委規則22・令元人委規則8・令3人委規則23・令4人委規則9・一部改正)

一般職員昇給号給数表

昇給区分

昇給の号給数

管理職員

一般昇給抑制職員以外の職員

8以上

5又は6

3又は4

2

0

一般昇給抑制職員

4以上

1又は2

0

0

0

管理職員以外の職員

一般昇給抑制職員以外の職員

6以上

5

4

2

0

一般昇給抑制職員

2以上

1

0

0

0

備考 「管理職員」とは、佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則別表第1に掲げる職(同表の区分の欄が2種(公安職給料表の適用を受ける職に限る。)、3種、4種、5種又は6種である職に限る。)にある職員のうち、次に掲げる給料表の区分に応じ、それぞれ次に定める職務の級の適用を受けるものをいう。

(1) 行政職給料表 6級又は7級

(2) 公安職給料表 7級又は8級

(3) 研究職給料表 5級

(4) 医療職給料表(一) 3級又は4級

(5) 高等学校等教育職給料表 4級

(6) 中学校・小学校教育職給料表 4級

別表第29(第43条関係)

(平2人委規則25・全改、平7人委規則11・平13人委規則13・平14人委規則6・平18人委規則4・平18人委規則14・平18人委規則25・平20人委規則20・平28人委規則22・平28人委規則33・平29人委規則11・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号。以下「職員分限条例」という。)第2条(佐賀県市町立学校県費負担教職員の分限に関する条例(昭和31年佐賀県条例第48号。以下「県費負担教職員分限条例」という。)第2条においてその例によることとされる場合を含む。)の規定による休職(職員分限条例第2条第4号(県費負担教職員分限条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)の規定によるものにあっては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

派遣職員の派遣の期間

大学院修学休業の期間

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第24条(佐賀県市町立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号)第2条においてその例によることとされている場合を含む。)に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

職員分限条例第2条第4号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

地公法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 派遣職員及び退職派遣者に関するこの表の規定の適用については、派遣先の機関の業務(公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)及び退職派遣者の公益的法人等派遣条例第11条に規定する特定法人の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和60年12月21日 人事委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和60年12月21日 人事委員会規則第11号
昭和61年12月25日 人事委員会規則第14号
昭和62年6月1日 人事委員会規則第10号
昭和63年3月26日 人事委員会規則第7号
昭和63年5月2日 人事委員会規則第8号
昭和63年6月30日 人事委員会規則第16号
平成元年3月31日 人事委員会規則第5号
平成元年5月8日 人事委員会規則第6号
平成元年6月2日 人事委員会規則第8号
平成元年12月21日 人事委員会規則第22号
平成2年3月31日 人事委員会規則第7号
平成2年12月12日 人事委員会規則第15号
平成2年12月21日 人事委員会規則第25号
平成3年3月30日 人事委員会規則第4号
平成3年12月24日 人事委員会規則第19号
平成4年3月25日 人事委員会規則第3号
平成4年3月30日 人事委員会規則第7号
平成4年12月21日 人事委員会規則第29号
平成5年3月31日 人事委員会規則第8号
平成5年6月23日 人事委員会規則第13号
平成5年12月20日 人事委員会規則第19号
平成6年3月28日 人事委員会規則第7号
平成6年12月19日 人事委員会規則第28号
平成7年3月6日 人事委員会規則第3号
平成7年3月31日 人事委員会規則第6号
平成7年7月13日 人事委員会規則第11号
平成7年7月13日 人事委員会規則第13号
平成7年12月18日 人事委員会規則第22号
平成8年7月22日 人事委員会規則第7号
平成8年12月19日 人事委員会規則第15号
平成9年12月18日 人事委員会規則第20号
平成10年3月25日 人事委員会規則第5号
平成10年3月31日 人事委員会規則第12号
平成10年12月18日 人事委員会規則第23号
平成11年3月17日 人事委員会規則第2号
平成11年7月30日 人事委員会規則第19号
平成11年12月17日 人事委員会規則第27号
平成12年3月17日 人事委員会規則第4号
平成12年3月31日 人事委員会規則第9号
平成12年6月7日 人事委員会規則第12号
平成13年3月7日 人事委員会規則第1号
平成13年3月30日 人事委員会規則第13号
平成13年5月7日 人事委員会規則第20号
平成14年2月28日 人事委員会規則第6号
平成14年3月25日 人事委員会規則第19号
平成14年4月24日 人事委員会規則第30号
平成14年12月16日 人事委員会規則第42号
平成15年3月28日 人事委員会規則第3号
平成15年12月1日 人事委員会規則第24号
平成16年1月14日 人事委員会規則第1号
平成16年3月31日 人事委員会規則第12号
平成16年12月13日 人事委員会規則第27号
平成17年4月20日 人事委員会規則第30号
平成17年6月8日 人事委員会規則第36号
平成17年12月28日 人事委員会規則第48号
平成18年3月17日 人事委員会規則第4号
平成18年3月31日 人事委員会規則第14号
平成18年7月7日 人事委員会規則第25号
平成19年3月30日 人事委員会規則第4号
平成19年3月30日 人事委員会規則第7号
平成19年4月27日 人事委員会規則第14号
平成19年12月17日 人事委員会規則第32号
平成19年12月26日 人事委員会規則第34号
平成20年3月31日 人事委員会規則第11号
平成20年6月30日 人事委員会規則第17号
平成20年10月31日 人事委員会規則第19号
平成20年11月21日 人事委員会規則第20号
平成21年3月31日 人事委員会規則第11号
平成21年4月21日 人事委員会規則第17号
平成21年11月30日 人事委員会規則第30号
平成22年3月25日 人事委員会規則第12号
平成22年5月28日 人事委員会規則第22号
平成22年11月30日 人事委員会規則第43号
平成23年3月29日 人事委員会規則第9号
平成23年3月31日 人事委員会規則第15号
平成24年3月30日 人事委員会規則第11号
平成24年12月28日 人事委員会規則第28号
平成25年3月29日 人事委員会規則第15号
平成25年12月27日 人事委員会規則第23号
平成26年12月19日 人事委員会規則第25号
平成27年3月27日 人事委員会規則第13号
平成28年3月14日 人事委員会規則第5号
平成28年3月31日 人事委員会規則第22号
平成28年12月27日 人事委員会規則第33号
平成29年3月31日 人事委員会規則第11号
平成29年10月17日 人事委員会規則第22号
平成29年12月28日 人事委員会規則第30号
平成30年3月30日 人事委員会規則第6号
平成31年3月8日 人事委員会規則第6号
平成31年3月29日 人事委員会規則第10号
令和元年9月27日 人事委員会規則第8号
令和元年12月19日 人事委員会規則第18号
令和2年3月31日 人事委員会規則第10号
令和3年3月31日 人事委員会規則第16号
令和3年9月24日 人事委員会規則第23号
令和4年3月31日 人事委員会規則第9号
令和4年12月27日 人事委員会規則第23号
令和5年3月3日 人事委員会規則第18号
令和5年3月31日 人事委員会規則第35号