○佐賀県職員の定年等に関する規則
昭和60年3月15日
佐賀県人事委員会規則第1号
佐賀県職員の定年等に関する規則をここに公布する。
佐賀県職員の定年等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号。以下「条例」という。)第4条第5項、第8条第3項、第11条及び第12条の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13人委規則12・令5人委規則17・一部改正)
第3条 条例第4条第1項ただし書の規定による異動期間を延長した職員の勤務延長に係る人事委員会の承認の申請は、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、当該申請書には、前条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。
(令5人委規則17・一部改正)
第4条 任命権者は、勤務延長を行った職員を異動させる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
(令5人委規則17・一部改正)
(勤務延長に係る状況の報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による人事委員会の承認を得たものを除く。)の状況を人事委員会に報告しなければならない。
(平13人委規則12・旧第7条繰上・一部改正、令5人委規則17・一部改正)
(令5人委規則17・追加)
(令5人委規則17・追加)
(令5人委規則17・追加)
(令5人委規則17・追加)
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(令5人委規則17・追加)
(定年前再任用に関する報告)
第11条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を人事委員会に報告しなければならない。
(令5人委規則17・追加)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(令5人委規則17・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(平13人委規則12・一部改正)
(佐賀県人事委員会事務局の組織に関する規則の一部改正)
3 佐賀県人事委員会事務局の組織に関する規則(昭和30年佐賀県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
4 佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年佐賀県人事委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の一部改正)
5 職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和57年佐賀県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和60年人委規則第11号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成2年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年人委規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和3年人委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、令和3年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年人委規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正条例附則第3条第1項の規定による勤務についての準用)
第2条 この規則による改正後の佐賀県職員の定年等に関する規則第2条から第5条までの規定は、佐賀県職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項の規定による勤務について準用する。
(改正条例附則第3条第2項の人事委員会規則で定める職及び職員)
第3条 改正条例附則第3条第2項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 改正条例附則第3条第2項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第4条 改正条例附則第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項の人事委員会規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正条例附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号及び次条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(暫定再任用に関する報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を人事委員会に報告しなければならない。
(1) 前年度における暫定再任用の状況
(2) 前年度における暫定再任用職員(暫定再任用をされた職員をいう。)の任期の更新の状況
(改正条例附則第9条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職並びに人事委員会規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第6条 改正条例附則第9条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(改正条例附則第5条第2項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(改正条例による改正後の佐賀県職員の定年等に関する条例第11条に規定する短時間勤務の職をいう。以下この条において同じ。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第9条の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第9条の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
(令5人委規則17・追加)
(昭60人委規則11・平2人委規則8・令3人委規則18・一部改正、令5人委規則17・旧様式第1号繰下)
(昭60人委規則11・平2人委規則8・令3人委規則18・一部改正、令5人委規則17・旧様式第2号繰下)
(昭60人委規則11・平2人委規則8・一部改正、平13人委規則12・旧様式第4号繰上・一部改正、令3人委規則18・一部改正、令5人委規則17・旧様式第3号繰下)
(令5人委規則17・追加)
(令5人委規則17・追加)