○佐賀県職員の定年等に関する規則

昭和60年3月15日

佐賀県人事委員会規則第1号

佐賀県職員の定年等に関する規則をここに公布する。

佐賀県職員の定年等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号。以下「条例」という。)第4条第5項第8条第3項第11条及び第12条の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13人委規則12・令5人委規則17・一部改正)

(勤務延長)

第2条 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における同条第3項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。勤務延長の期限を繰り上げる場合における同条第4項に規定する職員の同意についても、同様とする。

第3条 条例第4条第1項ただし書の規定による異動期間を延長した職員の勤務延長に係る人事委員会の承認の申請は、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、当該申請書には、前条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

2 条例第4条第2項の規定による勤務延長の期限の延長に係る人事委員会の承認の申請は、勤務延長の期限延長承認申請書(様式第2号)により行うものとする。この場合において、当該申請書には、前条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

(令5人委規則17・一部改正)

第4条 任命権者は、勤務延長を行った職員を異動させる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。

2 前項の承認の申請は、勤務延長職員異動承認申請書(様式第3号)により行うものとする。

(令5人委規則17・一部改正)

(勤務延長に係る状況の報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による人事委員会の承認を得たものを除く。)の状況を人事委員会に報告しなければならない。

2 前項の報告は、勤務延長状況報告書(様式第4号)により行うものとする。

(平13人委規則12・旧第7条繰上・一部改正、令5人委規則17・一部改正)

(異動期間の延長等)

第6条 条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合又は同条第3項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合における条例第9条に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。

(令5人委規則17・追加)

第7条 条例第8条第2項又は第4項の規定による異動期間の期限の延長に係る人事委員会の承認の申請は、異動期間の期限延長承認申請書(様式第5号)により行うものとする。この場合において、当該申請書には、前条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

(令5人委規則17・追加)

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第8条 条例第8条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(令5人委規則17・追加)

(異動期間の延長に係る状況の報告)

第9条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を人事委員会に報告しなければならない。

2 前項の報告は、異動期間延長状況報告書(様式第6号)により行うものとする。

(令5人委規則17・追加)

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第10条 条例第11条の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用希望者(定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下この条及び次条において同じ。)をされることを希望する者をいう。)についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令5人委規則17・追加)

(定年前再任用に関する報告)

第11条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(令5人委規則17・追加)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令5人委規則17・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第2項

条例第4条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

(平13人委規則12・一部改正)

(佐賀県人事委員会事務局の組織に関する規則の一部改正)

3 佐賀県人事委員会事務局の組織に関する規則(昭和30年佐賀県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年佐賀県人事委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の一部改正)

5 職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和57年佐賀県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年人委規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、令和3年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年人委規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正条例附則第3条第1項の規定による勤務についての準用)

第2条 この規則による改正後の佐賀県職員の定年等に関する規則第2条から第5条までの規定は、佐賀県職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項の規定による勤務について準用する。

(改正条例附則第3条第2項の人事委員会規則で定める職及び職員)

第3条 改正条例附則第3条第2項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第3条第2項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 改正条例附則第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項の人事委員会規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号及び次条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用に関する報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を人事委員会に報告しなければならない。

(1) 前年度における暫定再任用の状況

(2) 前年度における暫定再任用職員(暫定再任用をされた職員をいう。)の任期の更新の状況

(改正条例附則第9条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職並びに人事委員会規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第6条 改正条例附則第9条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(改正条例附則第5条第2項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(改正条例による改正後の佐賀県職員の定年等に関する条例第11条に規定する短時間勤務の職をいう。以下この条において同じ。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第9条の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第9条の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(令5人委規則17・追加)

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(昭60人委規則11・平2人委規則8・令3人委規則18・一部改正、令5人委規則17・旧様式第1号繰下)

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(昭60人委規則11・平2人委規則8・令3人委規則18・一部改正、令5人委規則17・旧様式第2号繰下)

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(昭60人委規則11・平2人委規則8・一部改正、平13人委規則12・旧様式第4号繰上・一部改正、令3人委規則18・一部改正、令5人委規則17・旧様式第3号繰下)

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(令5人委規則17・追加)

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(令5人委規則17・追加)

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佐賀県職員の定年等に関する規則

昭和60年3月15日 人事委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第4章 分限、懲戒
沿革情報
昭和60年3月15日 人事委員会規則第1号
昭和60年12月21日 人事委員会規則第11号
平成2年4月1日 人事委員会規則第8号
平成13年3月30日 人事委員会規則第12号
令和3年3月31日 人事委員会規則第18号
令和5年3月3日 人事委員会規則第17号