○佐賀県人事委員会事務局の組織に関する規則
平成14年3月29日
佐賀県人事委員会規則第20号
佐賀県人事委員会事務局の組織に関する規則をここに公布する。
佐賀県人事委員会事務局の組織に関する規則
佐賀県人事委員会事務局の組織に関する規則(昭和30年人事委員会規則第1号)の全部を改正する。
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項の規定に基づき、佐賀県人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平17人委規則27・一部改正)
(事務局の所掌事務)
第2条 事務局は、次の事務を処理する。
(1) 人事委員会委員及び人事委員会の会議に関すること
(2) 事務局職員の人事、給与、服務及び福利厚生に関すること
(3) 公印の管守に関すること
(4) 文書の収受、発送、編集及び保管に関すること
(5) 予算、決算及び経理に関すること
(6) 物品の出納及び管理に関すること
(7) 広報に関すること
(8) 人事委員会規則その他の規程の制定又は改廃に関すること
(9) 監査委員事務局及び労働委員会事務局との連絡調整その他事務局の庶務に関すること
(10) 職員に関する条例の制定又は改廃に関し、議会及び長に対する意見の申出に関すること
(11) 職員の勤務条件に関する措置の要求に関すること
(12) 職員に対する不利益な処分の審査請求に関すること
(13) 前2号に掲げるものを除くほか、職員の苦情の処理に関すること
(14) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の申立てに関すること
(15) 退職手当の支給制限等の処分についての意見に関すること
(16) 職員の服務、分限、懲戒その他身分取扱いに関すること
(17) 職員の退職管理に関すること
(18) 職員団体に関すること
(19) 職員の勤務時間その他の勤務条件及び厚生福利制度に関すること
(20) 職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権の行使に関すること
(21) 委託された公平委員会の事務に関すること
(22) 職員の任命の方法についての一般的基準の制定に関すること
(23) 職員の競争試験、選考その他任用に関すること
(24) 職員の臨時的任用に関すること
(25) 職員の人事評価制度に関すること
(26) 職員の定年等に関すること
(27) 職員の研修制度に関すること
(28) 職員の人事記録の管理その他人事統計報告に関すること
(29) 職員の給与等についての研究報告及び必要な勧告に関すること
(30) 生計費の調査に関すること
(31) 民間給与の調査報告に関すること
(32) 職員の給与その他給与に関すること
(33) 職員に対する給与の支払監理に関すること
(平16人委規則31・平17人委規則27・平21人委規則34・平28人委規則13・一部改正)
(職員の職)
第3条 事務局に事務局長のほか、次の職を置く。
(1) 副事務局長
(2) 人事主幹
(3) 係長
2 前項に定めるもののほか、事務局に次の職を置くことができる。
(1) 参事
(2) 調整主幹
(3) 副主幹
(4) 主幹
(5) 主任主査
(6) 主査
(7) 主事
(8) 会計年度任用職員
3 前項各号に掲げる職は、事務職員をもって充てる。
(平16人委規則15・平18人委規則18・平22人委規則19・平25人委規則16・令2人委規則13・令3人委規則17・令6人委規則16・一部改正)
(職員の職務)
第4条 事務局長は、人事委員会の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副事務局長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理し、事務局長不在のときは、その職務を代行する。
3 参事は、上司の命を受けて、事務局の事務の一部を掌理する。
4 人事主幹は、副事務局長を補佐し、事務局の事務を整理し、副事務局長不在のときは、その職務を代行する。
5 調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、上司の命を受けて、事務局の事務の一部を処理する。
6 主任主査及び主査は、上司の命を受けて、事務を処理する。
7 主事及び会計年度任用職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(平16人委規則15・平18人委規則18・平22人委規則19・平25人委規則16・令2人委規則13・令3人委規則17・令6人委規則16・一部改正)
(権限の委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、事務局の組織に関し必要な事項は、事務局長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第31号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年人委規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年人委規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年人委規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年人委規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。