○佐賀県の休日に関する条例

平成元年7月8日

佐賀県条例第29号

佐賀県の休日に関する条例をここに公布する。

佐賀県の休日に関する条例

(県の休日)

第1条 次に掲げる日は、県の休日とし、県の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、県の休日に県の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(平4条例26・一部改正)

(期限の特例)

第2条 県の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年8月6日から施行する。

(佐賀県職員給与条例の一部改正)

2 佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員の休日および休暇に関する条例の一部改正)

3 佐賀県職員の休日および休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

5 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年佐賀県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の一部改正)

7 佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立学校職員の休日および休暇に関する条例の一部改正)

8 佐賀県立学校職員の休日および休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公立学校職員給与条例の一部改正)

9 佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(佐賀県職員給与条例の一部改正)

4 佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部改正)

5 佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の一部改正)

7 佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公立学校職員給与条例の一部改正)

8 佐賀県公立学校職員給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

9 佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐賀県の休日に関する条例

平成元年7月8日 条例第29号

(平成4年7月8日施行)