○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年9月10日
佐賀県条例第27号
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例をここに公布する。
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(平元条例29・一部改正)
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)並びにこれらの日の代休日に、特に勤務することを命ぜられていない場合並びに年次休暇及び休職の期間
(平元条例29・平7条例18・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員団体の行う交渉に関する条例(昭和26年佐賀県条例第6号)は、廃止する。
附則(平成元年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。