○佐賀県行政手続条例施行規則
平成7年12月20日
佐賀県規則第59号
佐賀県行政手続条例施行規則をここに公布する。
佐賀県行政手続条例施行規則
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(費用の納入)
第3条 条例第37条第5項に規定する費用は、あらかじめ納入しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
(風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の一部改正)
第2条 風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(昭和45年佐賀県規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県立自然公園条例施行規則の一部改正)
第3条 佐賀県立自然公園条例施行規則(昭和49年佐賀県規則第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県補助金等交付規則の一部改正)
第4条 佐賀県補助金等交付規則(昭和53年佐賀県規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則の一部改正)
第5条 佐賀県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則(昭和57年佐賀県規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部改正)
第6条 佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和60年佐賀県規則第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則19・一部改正)