○佐賀県行政手続条例施行規則

平成7年12月20日

佐賀県規則第59号

佐賀県行政手続条例施行規則をここに公布する。

佐賀県行政手続条例施行規則

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第1条 佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例(条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下この条において同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(書面等の写しの交付)

第2条 条例第37条第1項から第4項までの規定による書面、資料、調書及び報告書(以下「書面等」という。)の写しの交付の請求については、書面等の写しの交付を請求しようとする者は、書面等の写しの交付請求書(様式)を提出することにより行うものとする。

(費用の納入)

第3条 条例第37条第5項に規定する費用は、あらかじめ納入しなければならない。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の一部改正)

第2条 風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(昭和45年佐賀県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立自然公園条例施行規則の一部改正)

第3条 佐賀県立自然公園条例施行規則(昭和49年佐賀県規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県補助金等交付規則の一部改正)

第4条 佐賀県補助金等交付規則(昭和53年佐賀県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則の一部改正)

第5条 佐賀県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則(昭和57年佐賀県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部改正)

第6条 佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和60年佐賀県規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令3規則19・一部改正)

画像

佐賀県行政手続条例施行規則

平成7年12月20日 規則第59号

(令和3年3月31日施行)