●風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
昭和45年6月13日
佐賀県規則第40号
風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則をここに公布する。
風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年佐賀県条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関する必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、同項各号に掲げる行為ごとに風致地区内行為許可申請書(別記様式第1号)に設計書(別記様式第3号から別記様式第9号までのうち該当するもの)及び別表第1に掲げる図面を添付し、知事(佐賀市又は唐津市の区域における行為については、それぞれ佐賀市長又は唐津市長。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、木竹を伐採して、その土地を宅地に造成し、その上に建築物を新築する等同一の土地において、同一の目的のために同項第1号から第5号までに掲げる行為の2以上を一連の事業として施行する場合にあっては、当該2以上の行為について同一の風致地区内行為許可申請書により許可の申請をすることができる。
(平8規則26・平12規則17・平16規則12・平16規則71・一部改正)
(平16規則12・一部改正)
(平8規則26・平12規則17・平16規則12・一部改正)
(独立行政法人等)
第5条 条例第2条第4項に規定する独立行政法人等その他の法人のうち規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人森林総合研究所
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(3) 独立行政法人水資源機構
(4) 独立行政法人雇用・能力開発機構
(5) 独立行政法人労働者健康福祉機構
(6) 独立行政法人環境再生保全機構
(7) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(8) 独立行政法人都市再生機構
(9) 佐賀県住宅供給公社
(平16規則12・全改、平16規則43・平19規則70・平20規則55・一部改正)
(平16規則12・追加)
(平16規則12・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和45年6月14日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成7年規則第59号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に知事に対してなされた申請その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成16年規則第43号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第71号)
この規則中第1条、第2条、第4条、第7条、第8条及び第12条の規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第70号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則12・全改)
(平16規則12・全改)
(平16規則12・全改)
(平16規則12・全改)
(平16規則12・全改)
(平16規則12・全改)
(平16規則12・追加)
(平16規則12・追加)
(平16規則12・追加)
(平2規則33・平8規則26・一部改正、平16規則12・旧様式第7号繰下)
(平16規則12・追加)
(平2規則33・平8規則26・一部改正、平16規則12・旧様式第9号繰下)
別表第1(第2条関係)
(平16規則12・全改)
風致地区内行為(変更)許可申請書に添付する図面
行為の区分 | 図面の種類 | 図面に明示しなければならない事項 |
建築物その他工作物の新築、改築、増築又は移転(以下「建築物等の築造」という。) | 付近見取図 | 方位、施行箇所、施行箇所付近の道路、交通機関及び山、崖、湖、沼、河川、建築物等主な目標からの距離 |
配置図 | 縮尺(500分の1以上)、方位、地名、地番、敷地の境界線、工作物、木竹の現況又は植栽計画図、敷地に接する道路の位置 | |
平面図 | 縮尺(200分の1以上。以下同じ。)及び方位並びに許可行為変更の場合は、対照平面図 | |
2面以上(正面、側面等)の立面図 | 縮尺、主要部分の材料の種別及び色彩 | |
宅地の造成等 | 付近見取図 | 建築物等の築造の場合に同じ。 |
平面図(現況の平面図及び行為後の平面図) | 縮尺、方位、行為地の境界線、等高線、断面図の位置、石がき及びがけの位置並びに木竹の現況又は植栽計画図並びに許可行為変更の場合は、対照平面図 | |
縦横断面図 | 縮尺、現況線及び計画線 | |
木竹の伐採 | 付近見取図 | 建築物等の築造の場合に同じ。 |
平面図 | 縮尺、方位、等高線、木竹の位置及び伐採区域又は位置 | |
土石の類の採取 | 付近見取図 | 建築物等の築造の場合に同じ。 |
平面図(現況の平面図及び行為後の平面図) | 宅地の造成等の場合に同じ。 | |
縦横断面図 | 宅地の造成等の場合に同じ。 | |
水面の埋立て又は干拓 | 付近見取図 | 建築物等の築造の場合に同じ。 |
平面図 | 宅地の造成等の場合に同じ。 | |
建築物その他の工作物の色彩の変更 | 付近見取図 | 建築物等の築造の場合に同じ。 |
平面図 | 建築物等の築造の場合に同じ。 | |
2面以上(正面、側面等)の立面図 | 建築物等の築造の場合に同じ。 | |
屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積 | 付近見取図 | 建築物等の築造の場合に同じ。 |
平面図 | 宅地の造成等の場合に同じ。 |
別表第2(第6条関係)
(平16規則12・追加)
区分 | 面積の算定方法 |
高木(高さ3.5メートル以上の樹木をいう。以下同じ。) | 1本当たり7平方メートル |
中木(高さ1メートル以上3.5メートル未満の樹木をいう。以下同じ。) | 1本当たり3平方メートル |
低木(高さ0.5メートル以上1メートル未満の樹木をいう。以下同じ。) | 1本当たり1平方メートル |
延長距離1メートル以上の生垣(高さ1.0メートル以上のものに限る。) | 延長距離1メートル当たり3平方メートル |
高さ0.5メートル未満の樹木 | 水平投射面積 |
上記と一体となって良好な風致を形成していると認められる草本、地被、池、庭石その他これらに類するもの |
備考
1 高木、中木又は低木の1本当たりの面積の算定方法は、樹冠の水平投射面積がこの表の右欄の面積の算定方法により算定した面積を超える場合は、当該水平投射面積とすることができる。
2 この表の左欄の区分に掲げるもので道路との境界線から6メートル以内の土地に存するものの面積の算定方法は、それぞれ同表の右欄及び備考1の面積の算定方法により算定した面積の2倍の面積を満たしたものとみなす。ただし、宅地の造成等が行われる面積が300平方メートル未満であり、土地の形状等により条例別表の右欄に掲げる割合とすることが困難と認められる場合は、この限りではない。
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○風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則を廃止する規則
平成24年3月23日
佐賀県規則第10号
風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(昭和45年佐賀県規則第40号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 風致地区内における建築等の規制に関する条例を廃止する条例(平成24年佐賀県条例第32号)附則第2項の規定により同条例による廃止前の風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年佐賀県条例第19号)の規定がなお効力を有することとされる場合におけるこの規則による廃止前の風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。