○佐賀県立自然公園条例施行規則
昭和49年10月1日
佐賀県規則第58号
佐賀県立自然公園条例施行規則をここに公布する。
佐賀県立自然公園条例施行規則
佐賀県立自然公園条例施行規則(昭和36年佐賀県規則第76号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県立自然公園条例(昭和33年佐賀県条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公園事業となる施設の種類)
第2条 条例第2条第3号に規定する知事が定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 道路及び橋
(2) 広場及び園地
(3) 宿舎及び避難小屋
(4) 休憩所、展望施設及び案内所
(5) 野営場、運動場、水泳場、舟遊場及び乗馬施設
(6) 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設及び昇降機
(7) 運輸施設(主として県立自然公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、鉄道又は索道による運送施設、主として県立自然公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。以下同じ。)
(8) 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設
(9) 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場
(10) 植生復元施設及び動物繁殖施設
(11) 砂防施設及び防火施設
(12) 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。)
(平9規則14・平15規則26・平22規則12・一部改正)
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 公園施設の種類
(3) 公園施設の位置
(4) 公園施設の規模
(5) 公園施設の管理又は経営の方法
(6) 公園施設の構造(運輸施設にあっては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)
(8) 工事の施行を必要とする場合にあっては、その施行の予定期間
(1) 個人にあっては、住民票の写し
(2) 法人にあっては、登記事項証明書
(3) 公園施設の位置を明らかにした縮尺25,000分の1以上の地形図
(4) 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真
(5) 公園施設の規模及び構造(運輸施設にあっては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺1,000分の1以上の各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図並びに事業区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺1,000分の1以上の配置図
(6) 法人にあっては、定款、寄附行為又は規約
(7) 公園施設の管理又は経営に要する経費について収入並びに支出の総額及びその内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類
(8) 事業資金を調達することができることを証する書類
(9) 第2条第3号に掲げる宿舎に関する公園事業であって、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあっては、当該仕組み及び当該事業の執行による県立自然公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類
(10) 工事の施行を要する場合にあっては、木竹の伐採。修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1以上の図面
(11) 工事の施行を要する場合にあっては、積算の基礎を明らかにした工事費概算書
(12) 公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類
(13) 公園事業の執行に関し土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定により土地又は権利を収用し又は使用する必要がある場合にあっては、その収用又は使用を必要とする理由書
(1) 第2項第1号に掲げる事項
(2) 公園施設の管理又は経営を委託する場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(3) 公園施設の供用期間が通年でない場合にあっては、その供用期間
(4) 公園施設の占有又は使用に対し料金を徴収する場合にあっては、その標準的な額
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 変更の内容
(3) 変更しようとする予定年月日
(4) 変更を必要とする理由
(5) 工事の施行を要する場合にあっては、その施行の予定期間
7 公園事業者は、第4項ただし書の軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
8 前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式の届出書を知事に提出して行うものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 変更の内容
(3) 変更した年月日
(4) 変更を必要とする理由
(平6規則45・平20規則81・平22規則12・平24規則7・令2規則10・一部改正)
(改善命令)
第4条 知事は、公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、条例第10条第3項の認可を受けた者に対し、当該公園事業に係る施設の改善その他の当該公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
(平22規則12・全改)
(承継)
第5条 公園事業者である法人が合併(公園事業者である法人と公園事業者でない法人の合併であって、公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその公園事業の全部を承継する法人(以下「合併法人等」という。)が市町及びその他の公共団体である場合にあっては知事に協議したとき、合併法人等が市町及び公共団体以外の者である場合にあっては知事の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該公園事業者の地位を承継する。
2 前項の規定による承継の協議をしようとする者又は承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式の申請書を知事に提出するものとする。
(1) 合併法人等の名称及び住所並びにその代表者の氏名
(2) 公園事業者である法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
(3) 公園施設の種類
(4) 合併又は分割をした年月日
(5) 合併又は分割をした理由
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 合併法人等の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書
(3) 合併契約書及び合併により消滅した公園事業者の登記事項証明書又は分割契約書
4 公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に知事に申請して、その承認を受けなければならない。
5 前項の規定による相続の承継の申請は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式の申請書を知事に提出して行うものとする。
(1) 相続人の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
(2) 被相続人の氏名、住所及び死亡年月日
(3) 公園施設の種類
6 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(2) 被相続人との続柄を証する書類
(3) 相続人が2人以上ある場合においては、その全員の同意により公園事業を承継すべき相続人として選定されたことを証する書類
8 第4項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る公園事業者の地位を承継する。
(平22規則12・全改、平24規則7・令2規則10・一部改正)
(公園事業の休廃止)
第6条 公園事業者は、公園事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、公園事業を休止又は廃止しようとする日の1月前までに、次に掲げる事項を記載した別に定める様式の届出書を提出するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 公園施設の種類
(3) 休止しようとする場合にあっては、休止しようとする公園事業の範囲、休止予定期間及び休止期間中の公園施設の管理方法
(4) 廃止しようとする場合にあっては、その予定年月日及び廃止後の公園施設の取扱い
(平6規則45・平20規則81・一部改正、平22規則12・旧第7条繰上・一部改正)
3 前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式の届出書を知事に提出して行うものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 公園施設の種類
(3) 失効した年月日
(4) 失効した理由
4 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(2) 他法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分が取り消されたこと、その他その効力が失われたことを証する書類
(3) 第4条の規定による命令に違反したとき。
(平22規則12・追加、平24規則7・一部改正)
2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平22規則12・全改)
(報告徴収及び立入検査)
第9条 知事は、条例第10条第3項の認可を受けた者に対し、公園事業の執行に関し必要な限度において、その公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平22規則12・全改)
(平22規則12・全改)
(特別地域の区分)
第11条 県立自然公園に関する公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たっては、特別地域を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。
(1) 第1種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)
(2) 第2種特別地域(第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域をいう。)
(3) 第3種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)
(昭51規則7・追加、平22規則12・旧第15条の2繰上)
(特別地域内における行為の許可申請書)
第12条 条例第14条第4項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式の申請書を市町長を経由して知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 行為の種類
(3) 行為の目的
(4) 行為の場所
(5) 行為地及びその付近の状況
(6) 行為の施行方法
(7) 着手及び完了の予定日
2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 行為の場所を明らかにした縮尺25,000分の1以上の地形図
(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真
(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
(4) 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面
(平12規則10・平18規則9・平20規則81・一部改正、平22規則12・旧第16条繰上・一部改正)
(土地所有者等との協議)
第13条 条例第14条第4項第13号の区域の指定に当たっては、その区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)の財産権を尊重し、土地所有者等と協議するものとする。
(平15規則26・追加、平22規則12・旧第16条の2繰上・一部改正)
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
第14条 条例第14条第10項第3号に規定する知事が定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 門、生垣、その高さが3メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が30平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
(3) 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。
(4) 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上の距離にある炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること。
(5) ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
(6) 条例第14条第4項の許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。
(7) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設(堤防又は胸壁にあっては、当該施設と一体的に設置された樹林を除く。)、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。
(8) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。
(9) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設又は同条第3項及び第4項に規定する港湾区域若しくは臨港地区以外の場所に設置する航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設若しくは廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設又は鉄道若しくは軌道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
(10) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる施設若しくは同条第2号イ、ロ若しくはハに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
(11) 信号機、防護柵、土留よう壁その他鉄道、軌道又は自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、若しくは増築すること(信号機にあっては、新築を含む。)。
(12) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第115条第1項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。
(13) 道路の舗装及び道路のこう配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの
(14) 宅地又は道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。
(15) 巣箱、給じ台、給水台等を設置すること。
(16) 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。
(16)の2 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第77条第1項第9号に規定する境界標を設置すること。
(16)の3 受信用アンテナ(テレビジョン放送の用に供するものに限る。)を設置すること。
(16)の4 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する無線設備を改築し、又は増築(新たに増築する無線設備の高さが、既存の無線設備の高さ又はそれが付帯する工作物の高さのうちいずれか高い方の位置を超えないものに限る。)すること。
(16)の5 既存の電線、電話線又は通信ケーブルを既存の規模を超えない範囲(径の変更を除く。)で張り替えること(色彩の変更を伴わないものに限る。)。
(16)の6 電柱に付帯する変圧器を既存の規模を超えない範囲で交換すること。
(16)の7 支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至る電線、電話線及び通信ケーブルを設置すること。
(16)の8 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第47条第1項に規定する認定保護増殖事業等(以下この条において「認定保護増殖事業等」という。)の実施のために必要な工作物を設置すること。
(16)の9 野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐためにカメラを設置し、又は柵、金網その他必要な施設(その高さが3メートルを超えない施設であって、道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上離れているものに限る。)を新築し、改築し、若しくは増築すること。
(16)の10 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第2条第1項に規定する特定外来生物(以下この条において「特定外来生物」という。)の防除の目的で、カメラを設置すること。
(17) 宅地の木竹を伐採すること。
(18) 自家用のために木竹を択伐(塊状択伐を除く。)すること。
(19) 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。
(20) 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
(21) 森林の保育又は電線路の維持のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。
(22) 牧野改良のためにいばら、かん木等を除去すること。
(22)の2 認定保護増殖事業等の実施のために木竹を伐採すること。
(22)の3 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採すること。
(23) 宅地内の土石を採取すること。
(24) 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(25) 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘採のため試すいを行うこと。
(26) 宅地又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(27) 特別地域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによって、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(28) 耕作の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
(29) 森林施業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
(30) 漁船から汚水又は廃水を排出すること。
(31) 養魚の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
(32) 漁港及び漁場の整備等に関する法律第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
(33) 宅地内で行う家畜の飼育に伴う汚水又は廃水を排出すること。
(34) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
(35) 住宅から汚水又は廃水を排出(し尿の排出を除く。)すること。
(36) 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設、砂防法第1条に規定する砂防設備、森林法第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
(37) 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道若しくは同条第4号に規定する流域下水道へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。
(38) 地表から2.5メートル以下の高さで、広告物等を建築物の壁面に掲出し、又は工作物等に表示すること。
(39) 法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。
(40) 鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
(41) 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、又は設置すること。
(42) 漁港及び漁場の整備等に関する法律第34条第1項の規定により定められた漁港管理規程に基づき、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。
(42)の2 認定保護増殖事業等の実施のために標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
(42)の2の2 特定外来生物の防除の目的で、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
(42)の2の3 1.5メートル以下の高さで、かつ、10平方メートル以下の面積で物を集積し、又は貯蔵すること。
(42)の3 耕作の事業に伴う物の集積又は貯蔵で明らかに風致の維持に支障のないもの
(42)の4 森林の整備又は木材の生産に伴い発生する根株、伐採木又は枝条を森林内に集積し、又は貯蔵すること。
(42)の5 木材の加工又は流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、又は貯蔵すること。
(42)の6 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
(42)の7 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理又は維持のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
(42)の8 海岸法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域又は同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
(42)の9 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
(42)の10 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
(42)の11 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設において荷役の目的に必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
(43) 宅地内にある植物で、条例第14条第4項第10号の規定により知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。
(43)の2 認定保護増殖事業等の実施のために条例第14条第4項第10号の規定により知事が指定する植物を採取し、又は損傷すること。
(43)の2の2 知事が指定する地域以外の地域において木竹を植栽すること。
(43)の3 宅地内に木竹を植栽すること。
(43)の4 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培する木竹又は現存する木竹と同一種類の木竹を植栽すること。
(43)の5 有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
(43)の6 自然公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による知事の許可に係る鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
(43)の7 傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、又はそれらの卵を採取すること。
(43)の8 魚介類を捕獲し、又は殺傷すること。
(43)の9 家畜を係留放牧すること。
(44) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第6項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。
(45) 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為
(45)の2 農業を営むために立ち入ること。
(45)の3 森林の保護管理のために立ち入ること。
(45)の4 林道の整備に当たって必要な事前調査のために立ち入ること。
(45)の5 森林法第25条若しくは第25条の2に規定する保安林、同法第29条若しくは第30条の2に規定する保安林予定森林、同法第41条に規定する保安施設地区若しくは同法第44条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれらの指定を目的とする調査又は同法第41条第1項若しくは第3項に規定する保安施設事業の実施に当たって必要な事前調査のために立ち入ること。
(45)の6 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために立ち入ること。
(45)の7 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために立ち入ること。
(45)の8 海岸法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域又は同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理のために立ち入ること。
(45)の9 地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の実施に当たって必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
(45)の10 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
(45)の11 文化財保護法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧のために立ち入ること。
(45)の12 測量法第3条の規定による測量のために立ち入ること。
(45)の12の2 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採するために立ち入ること。
(45)の13 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地における行為を行うために立ち入ること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
(45)の14 条例第14条第4項第13号の規定により知事が指定する区域内に存する施設の維持管理を行うために立ち入ること。
(45)の15 条例第14条第4項第13号の規定により知事が指定する区域の隣接地において、同項の許可を受けた行為又はこの条の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過する目的で立ち入ること。
(45)の16 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する業務を行うために立ち入ること。
(45)の17 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために立ち入ること。
(45)の18 森林施業のために馬車若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(45)の19 漁業を営むために車馬又は動力船を使用すること。
(45)の20 漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(45)の21 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(45)の22 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(45)の23 海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(45)の24 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(45)の25 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(45)の26 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(45)の27 港則法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する港の区域内において動力船を使用すること。
(45)の28 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
(45)の29 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(45)の30 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の日の30日前までに、知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。
ア 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間
イ 風致の維持のために行われる措置の内容
ウ 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限
エ 工作物の新築等に着手する15日前までに、その概要を知事に通知する旨
(46) 前各号に掲げる行為に付帯する行為
(平4規則19・平9規則14・平12規則10・平13規則51・平13規則70・平14規則31・平14規則54・平15規則26・一部改正、平22規則12・旧第17条繰上・一部改正、平27規則15・平27規則41・平30規則31・令6規則29・一部改正)
(土地所有者等との協議)
第15条 利用調整地区の指定に当たっては、その区域内の土地所有者等の財産権を尊重し、土地所有者等と協議するものとする。
(平15規則26・追加、平22規則12・旧第17条の2繰上)
(利用調整地区における認定等を要しない行為)
第16条 条例第15条第3項第5号に規定する規則で定める行為は、自然公園の利用者以外の者が行うもので次に掲げるものとする。
(1) 特別地域内で行われる行為で次に掲げるもの
(2) 農業を営むために通常行われる行為
(3) 森林の保護管理のために行われる行為
(4) 林道の整備に当たって必要な事前調査を行うこと。
(5) 森林法第25条若しくは第25条の2に規定する保安林、同法第29条若しくは第30条の2に規定する保安林予定森林、同法第41条に規定する保安施設地区若しくは同法第44条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれらの指定を目的とする調査又は同法第41条第1項若しくは第3項に規定する保安施設事業の実施に当たって必要な事前調査を行うこと。
(6) 漁業を営むために通常行われる行為
(7) 漁業取締の業務を行うこと。
(8) 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)を行うこと。
(9) 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視を行うこと。
(10) 海岸法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域又は同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理を行うこと。
(11) 地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の実施に当たって必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査を行うこと。
(12) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査を行うこと。
(13) 航路標識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為
(15) 文化財保護法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧を行うこと。
(16) 測量法第3条の規定による測量を行うこと。
(17) 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地において行う行為
(18) 利用調整地区の区域内に存する施設を維持管理する行為
(19) 利用調整地区以外の区域において、この条の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過すること。
(20) 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うこと。
(21) 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為
(21)の2 当該職員が利用調整地区の巡視を行うこと。
(22) 前各号に掲げる行為に付帯する行為
(平15規則26・追加、平22規則12・旧第17条の3繰上・一部改正、平30規則31・一部改正)
(立入りの認定の基準)
第17条 条例第16条第1項第2号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める人数の範囲内であること。
(2) 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める期間内であること。
(3) 利用調整地区において、風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれのあるものとして次に掲げる行為を行うものでないこと。
ア 生きている動植物(食用に供するもの及び身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を故意に持ち込むこと。
イ 野生動物に餌を与えること。
ウ 野生動物の生息状態に影響を及ぼす方法として、知事が利用調整地区ごとに定める方法により撮影、録音、観察その他の行為を行うこと。
エ ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
オ 球技その他これに類する野外スポーツをすること。
カ 非常の場合を除き、屋外において花火、拡声器その他これらに類するものを用い、必要以上に大きな音又は強い光を発すること。
(4) 知事が利用調整地区ごとに定める注意事項を守るとともに、自己の責任において立ち入るものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用調整地区内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める基準に適合するものであること。
(平15規則26・追加、平22規則12・旧第17条の4繰上・一部改正)
(立入りの認定の申請)
第17条の2 条例第16条第2項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 立ち入ろうとする利用調整地区の名称
(3) 立ち入ろうとする期間
(4) 立入りの目的
(5) 立入りの方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平15規則26・追加、平22規則12・旧第17条の5繰上・一部改正)
(立入認定証の記載事項)
第17条の3 条例第16条第4項の立入認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 利用調整地区の名称
(2) 立入認定証の有効期間
(3) 立入りの認定を受けた者の氏名
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平15規則26・追加、平22規則12・旧第17条の6繰上・一部改正)
(立入認定証の再交付)
第17条の4 条例第16条第5項の規定による立入認定証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 認定を受けた利用調整地区の名称
(3) 立入認定証の番号及び交付年月日
(4) 立入認定証を亡失し、又は立入認定証が滅失した事情
(平15規則26・追加、平22規則12・旧第17条の7繰上・一部改正)
(指定認定機関の指定の申請等)
第17条の5 条例第17条第2項の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 認定関係事務を行おうとする事務所の所在地
(3) 認定関係事務を行おうとする利用調整地区の名称
(4) 認定関係事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
(2) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
(3) 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴を記載した書類
(4) 認定関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
(5) 申請者が条例第17条第3項各号の規定に該当しないことを説明した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項を記載した書類
(平15規則26・追加、平20規則81・一部改正、平22規則12・旧第17条の8繰上・一部改正)
(認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等)
第17条の6 条例第19条第1項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを知事に提出して行うものとする。
2 条例第19条第1項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。
(1) 変更しようとする事項
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(平15規則26・追加、平22規則12・旧第17条の9繰上・一部改正)
(事業計画等の認可の申請等)
第17条の7 条例第19条第2項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを知事に提出して行うものとする。
2 条例第19条第2項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。
(1) 変更しようとする事項
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(平15規則26・追加、平22規則12・旧第17条の10繰上・一部改正)
(認定関係事務の休廃止の許可の申請)
第17条の8 条例第19条第4項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。
(1) 休止し、又は廃止しようとする認定関係事務の範囲
(2) 休止し、又は廃止しようとする年月日
(3) 休止しようとする場合にあっては、その期間
(4) 休止又は廃止の理由
(平15規則26・追加、平22規則12・旧第17条の11繰上・一部改正)
(1) 認定関係事務を知事に引き継ぐこと。
(2) 認定関係事務に関する帳簿及び書類を知事に引き継ぐこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平15規則26・追加、平22規則12・旧第17条の12繰上・一部改正)
3 条例第24条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 行為の目的
(3) 行為地及びその付近の状況
(4) 行為の完了予定日
(平15規則26・平22規則12・一部改正)
(工作物の基準)
第19条 条例第24条第1項第1号に規定する知事が定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。
(1) 海域以外の区域
ア 建築物 高さ13メートル又は延べ面積1,000平方メートル
イ 送水管 長さ70メートル
ウ 鉄塔 高さ30メートル
エ 船舶の係留施設 長さ50メートル
オ ダム 高さ20メートル
カ 鋼索鉄道 延長70メートル
キ 索道 傾斜亘長600メートル又は起点と終点の高低差200メートル
ク 別荘地の用に供する道路 幅員2メートル
ケ 遊戯施設(建築物を除く。) 高さ13メートル又は水平投影面積1,000平方メートル
コ 太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和1,000平方メートル
(2) 海域の区域
ア 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設 長さ50メートル
イ アに掲げる工作物以外の工作物 海面上の高さ5メートル又は海面における水平投影面積100平方メートル
(平15規則26・平22規則12・平27規則48・一部改正)
(普通地域内における届出を要しない行為)
第20条 条例第24条第7項第3号に規定する知事が定める行為は、次に掲げるものとする。
(2) 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設を改築し、又は増築すること。
(3) 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるため、必要な応急措置として仮工作物を新築し、又は物を係留すること。
(4) 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第21条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条の規定による保安規程に基づき、電気工作物を点検し、又は検査するために必要な行為
(6) 農業、林業、漁業若しくは鉱業の用に供する索道又は鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第47条第2号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、又は増築すること。
(7) 宅地内の池沼等を埋め立てること。
(8) 土地改良法第2条第2項各号に掲げる土地改良に関する事業(同項第4号に掲げるものを除く。)として池沼等を埋め立てること。
(9) 宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(10) 露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(11) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって面積が200平方メートル(海底にあっては100平方メートル)を超えず、かつ、高さが5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(12) 宅地内の土地の形状を変更すること。
(13) 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。
(14) 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。
(15) 土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。
(16) 養浜のために土地の形状を変更すること。
(17) 土地又は海底の形状を変更することであって面積が200平方メートル(海底にあっては100平方メートル)を超えず、かつ、高さが5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(19) 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為
(20) 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、又は小規模に土地の形状を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の日の30日前までに知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。
ア 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間
イ 風景の維持のために行われる措置の内容
ウ 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限
エ 工作物の新築等に着手する15日前までに、その概要を知事に通知する旨
(21) 前各号に掲げる行為に付帯する行為
(平4規則19・平7規則52・平12規則10・平15規則26・平22規則12・平30規則31・令3規則9・一部改正)
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 行為の種類
(3) 行為の目的
(4) 行為の場所
(5) 行為の施行方法
(6) 行為の完了の日又は予定日
2 前項の届出書には、第12条第2項各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、条例第14条第8項の規定による届出にあっては、第12条第2項第1号に掲げる図面を添えれば足りる。
(平12規則10・平20規則81・平22規則12・一部改正)
2 前項の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添えなければならない。
(平12規則10・平15規則26・平22規則12・一部改正)
(風景地保護協定の基準)
第22条の2 条例第29条第3項第3号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
(2) 風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。
(3) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整技、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。
(4) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。
(5) 風景地保護協定の有効期間は、5年以上20年以下でなければならない。
(6) 風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
(7) 風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。
(8) 風景地保護協定は、河川法又は海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。
(平15規則26・追加、平22規則12・一部改正)
(1) 風景地保護協定の名称
(2) 風景地保護協定区域
(3) 風景地保護協定の有効期間
(4) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法
(5) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
(6) 風景地保護協定の縦覧場所
(平15規則26・追加、平20規則6・平22規則12・一部改正)
(平15規則26・追加、平22規則12・一部改正)
(公園管理団体の指定基準)
第22条の5 条例第35条第1項の規定による公園管理団体の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。
(1) 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。
(2) 自然環境に関する科学的知見を有していることその他条例第36条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。
(3) 十分な活動実績を有していることその他条例第36条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。
(4) 営利を目的としないことその他条例第36条各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
(平15規則26・追加、平22規則12・一部改正)
(平12規則10・平15規則26・平22規則12・一部改正)
(補償請求書)
第24条 条例第42条第3項の規定により補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式の請求書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 補償請求の理由
(3) 補償請求額の総額及びその内訳
(平15規則26・平20規則81・平22規則12・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公園計画に基づき特別地域として指定されている地域で、この規則による改正後の佐賀県立自然公園条例施行規則第15条の2各号のいずれかに掲げる地域に相当する地域に区分されているものは、同条の規定により区分された地域とみなす。
附則(平成4年規則第19号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成6年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第52号)
この規則は、平成7年12月1日から施行する。
附則(平成7年規則第59号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県立自然公園条例施行規則第1条の2の規定は、この規則の施行の日以後に届け出られる行為について適用し、同日前に届け出られた行為については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第51号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第31号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第81号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県立自然公園条例施行規則第19条第1号コの規定は、平成27年7月31日までに新築、改築又は増築に着手される太陽光発電施設については、適用しない。
附則(平成30年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平15規則26・追加、平22規則12・令3規則9・一部改正)
(昭51規則7・平4規則19・平6規則45・平9規則14・平12規則10・一部改正、平15規則26・旧様式第1号繰下・一部改正、平18規則9・平22規則12・令3規則9・一部改正)
(昭51規則7・平4規則19・平6規則45・一部改正、平15規則26・旧様式第2号繰下・一部改正、平22規則12・令3規則9・一部改正)
(昭51規則7・平4規則19・平6規則45・一部改正、平15規則26・旧様式第3号繰下・一部改正、平22規則12・令3規則9・一部改正)
(昭51規則7・平6規則45・平12規則10・一部改正、平15規則26・旧様式第4号繰下・一部改正、平22規則12・令3規則9・一部改正)