○佐賀県立自然公園条例

昭和33年12月27日

佐賀県条例第50号

佐賀県立自然公園条例をここに公布する。

佐賀県立自然公園条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 指定(第5条・第6条)

第3章 公園計画(第7条・第8条)

第4章 公園事業(第9条―第13条)

第5章 保護及び利用(第14条―第28条)

第6章 風景地保護協定(第29条―第34条)

第7章 公園管理団体(第35条―第40条)

第8章 雑則(第41条・第42条)

第9章 罰則(第43条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、県内にあるすぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって県民の保健休養及び教化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県立自然公園 県内にあるすぐれた自然の風景地(国立公園又は国定公園の区域を除く。)であって、知事が第5条の規定により指定するものをいう。

(2) 公園計画 県立自然公園(以下「自然公園」という。)の保護又は利用のための規制又は施設に関する計画をいう。

(3) 公園事業 公園計画に基いて執行する事業であって、自然公園の保護又は利用のための施設で知事が定めるものに関するものをいう。

(県等の責務)

第3条 県、市町、事業者及び自然公園の利用者は、佐賀県環境基本条例(平成9年佐賀県条例第16号)第3条に規定する環境の保全についての基本理念にのっとり、すぐれた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

2 県及び市町は、自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。

(平9条例16・追加、平15条例22・旧第2条の2繰下・一部改正、平17条例74・一部改正)

(財産権の尊重及び公益との調整)

第4条 この条例の適用に当っては、関係者の所有権、鉱業権、その他の財産権を尊重すると共に公益との調整に留意しなければならない。

(平15条例22・旧第3条繰下)

第2章 指定

(平15条例22・平22条例10・改称)

(指定)

第5条 自然公園は、知事が関係市町及び佐賀県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞き、区域を定めて指定する。

2 知事は、自然公園を指定するときは、その区域を公示しなければならない。

3 自然公園の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。

(昭55条例4・平14条例48・平17条例74・一部改正)

(指定の解除及び区域の変更)

第6条 知事は、自然公園の指定を解除し又はその区域を変更しようとするときは、審議会及び関係市町の意見を聞かなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、自然公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(平17条例74・一部改正)

第3章 公園計画

(平22条例10・章名追加)

(公園計画の決定)

第7条 公園計画は、知事が関係市町及び審議会の意見を聴いて決定する。

2 知事は、公園計画を決定したときは、その概要を公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。

(平11条例32・平17条例74・平22条例10・一部改正)

(公園計画の廃止又は変更)

第8条 知事は、公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係市町及び審議会の意見を聴かなければならない。

2 前条第2項の規定は、公園計画の廃止又は変更について準用する。

(平11条例32・平17条例74・平22条例10・一部改正)

第4章 公園事業

(平22条例10・章名追加)

(公園事業の決定)

第9条 公園事業は、知事が、審議会の意見を聴いて決定する。

2 知事は、公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。

3 前2項の規定は、公園事業の廃止又は変更について準用する。

(平22条例10・追加)

(公園事業の執行)

第10条 公園事業は県が執行する。

2 市町及びその他の公共団体は、知事に協議して、公園事業の一部を執行することができる。

3 市町及び公共団体以外の者は、知事の認可を受けて公園事業の一部を執行することができる。

4 第2項の規定による協議及び前項の認可の手続並びに当該協議をし、又は当該認可を受けて行う公園事業の執行に関して必要な事項は、知事が定める。

(平11条例32・平17条例74・一部改正、平22条例10・旧第9条繰下、平24条例22・一部改正)

(公園事業の執行に要する費用)

第11条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。

(平22条例10・旧第10条繰下)

(補助)

第12条 知事は、予算の範囲内において、公園事業を執行する。県以外の者に対してその公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

(平22条例10・旧第11条繰下)

(適用除外)

第13条 前3条の規定は公園事業のうち国の機関の行う事業について、前2条の規定は道路法(昭和27年法律第180号)による道路に係る事業及び他の法律又は条例にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。

(平22条例10・旧第12条繰下・一部改正)

第5章 保護及び利用

(平22条例10・旧第3章繰下)

(特別地域)

第14条 知事は、自然公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く。)内に特別地域を指定することができる。

2 知事は、特別地域の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。

3 第5条第2項及び第3項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

4 特別地域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 木竹を伐採すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(4) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(5) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

(6) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(7) 屋外において土石その他の知事が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。

(8) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(9) 土地を開墾し、その他土地の形状を変更すること。

(10) 高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。

(11) 山岳に生息する動物その他の動物で知事が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

(12) 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。

(13) 湿原その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。

(14) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

5 前項の許可の申請は、その行為が主として行われる区域を管轄する市町の長を経由して行わなければならない。

6 知事は、第4項の規定による許可をするときは、関係市町の意見を聴かなければならない。

7 第4項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなった日から起算して3月以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

8 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に知事に、その旨を届け出なければならない。

9 特別地域内において、木竹の植栽又は家畜の放牧をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

10 次に掲げる行為については、第4項及び前3項の規定は適用しない。

(1) 公園事業の執行として行う行為

(2) 第29条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従って行うもの

(3) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、知事が定めるもの

(昭49条例14・平4条例19・平11条例32・平12条例2・平15条例22・平17条例74・一部改正、平22条例10・旧第13条繰下・一部改正)

(利用調整地区)

第15条 知事は、自然公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に利用調整地区を指定することができる。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、利用調整地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 何人も、知事が定める期間内は、次条第1項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入ってはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 前条第4項の許可を受けた行為(自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)第79条第2項においてその例によることとされる法第68条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又は前条第7項若しくは第9項の届出をした行為(法第79条第2項においてその例によることとされる法第68条第3項の規定による通知に係る行為を含む。)を行うために立ち入る場合

(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合

(3) 公園事業を執行するために立ち入る場合

(4) 第29条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従って行うものを行うために立ち入る場合

(5) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるものを行うために立ち入る場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第14条繰下・一部改正)

(立入りの認定)

第16条 自然公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、知事の認定を受けなければならない。

(1) 自然公園を利用する目的で立ち入るものであること。

(2) 風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、規則で定める基準に適合するものであること。

2 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に認定の申請をしなければならない。

3 知事は、第1項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4 知事は、第1項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。

5 第1項の認定を受けた者は、前項の立入認定証を亡失し、又はその立入認定証が滅失したときは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。

6 第1項の認定を受けた者は、当該利用調整地区の区域内に立ち入るときは、第4項の立入認定証を携帯しなければならない。

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第15条繰下)

(指定認定機関)

第17条 知事は、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2 指定認定機関の指定(以下この条から第21条までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

(1) 未成年者

(2) 精神の機能の障害によりその認定関係事務を適確に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 禁錮以上の刑に処せられ、又は法、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)、この条例若しくは佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号)の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(5) 第21条第2項又は第3項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

(6) 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

4 知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。

5 知事は、指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

6 指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条中「知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条中「知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第16条繰下・一部改正、令元条例17・一部改正)

(指定の基準)

第18条 知事は、前条第2項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

(1) 職員、認定関係事務の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が、認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。

(2) 前号の認定関係事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

(3) 認定関係事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(4) 前3号に定めるもののほか、認定関係事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第17条繰下)

(指定認定機関の遵守事項)

第19条 指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、規則で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定認定機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、指定を受けた後遅滞なく)知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 指定認定機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、知事に提出しなければならない。

4 指定認定機関は、知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

5 知事は、指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、その認定関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

6 知事が前項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関が第4項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は知事が第21条第2項若しくは第3項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、規則で定める。

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第18条繰下・一部改正)

(秘密保持義務等)

第20条 指定認定機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(平15条例22・追加、平22年条例10・旧第19条繰下)

(指定認定機関に対する監督命令等)

第21条 知事は、第16条から次条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2 知事は、指定認定機関が第17条第3項各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、指定を取り消さなければならない。

3 知事は、指定認定機関が第19条の規定に違反したとき、同条第1項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第1項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。

4 第17条第5項の規定は、前2項の規定による指定の取消しについて準用する。

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第20条繰下・一部改正、令元条例17・一部改正)

(報告徴収及び立入検査)

第22条 知事は、第16条から前条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第21条繰下・一部改正)

(条件)

第23条 第14条第4項及び第15条第3項第6号の許可には、自然公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。

(平15条例22・旧第14条繰下・一部改正、平22条例10・旧第22条繰下・一部改正)

(普通地域)

第24条 自然公園の区域のうち、特別地域に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、市町長(2以上の市町の区域にまたがる行為にあっては、知事。以下同じ。)に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、第1号及び第3号に掲げる行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。

(1) その規模が知事が定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が知事が定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(2) 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(3) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(5) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海域内においてする場合を除く。)

(6) 土地の形状を変更すること。

2 市町長は、自然公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 前項の処分は、第1項の届出をした者に対しては、その届出があった日から起算して30日以内に限り、することができる。

4 市町長は、第1項の届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第2項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に第1項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

5 第1項の届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

6 市町長は、自然公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

7 次に掲げる行為については、第1項及び第2項の規定は適用しない。

(1) 公園事業の執行として行う行為

(2) 第29条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従って行うもの

(3) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、知事が定めるもの

(4) 自然公園が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(昭和49条例14・平12条例2・一部改正、平15条例22・旧第15条繰下・一部改正、平17条例74・一部改正、平22条例10・旧第23条繰下・一部改正)

(中止命令等)

第25条 知事は、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第14条第4項若しくは第15条第3項の規定又は第23条の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2 市町長は、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、前条第2項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

3 前2項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

4 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平12条例2・一部改正、平15条例22・旧第16条繰下・一部改正、平17条例74・一部改正、平22条例10・旧第24条繰下・一部改正)

(報告徴収及び立入検査)

第26条 知事は、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第14条第4項又は第15条第3項第6号の規定による許可を受けた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、第14条第4項第15条第3項第6号又は前条第1項の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、自然公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第14条第4項各号若しくは第15条第3項第6号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

3 市町長は、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第24条第2項の規定により行為を制限され、又は必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

4 市町長は、第24条第2項又は前条第2項の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、自然公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第24条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

5 第2項及び前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

6 第1項から第4項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平12条例2・一部改正、平15条例22・旧第17条繰下・一部改正、平17条例74・一部改正、平22条例10・旧第25条繰下・一部改正)

(集団施設地区)

第27条 知事は、自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

(平15条例22・旧第18条繰下、平22条例10・旧第26条繰下・一部改正)

(利用のための規制)

第28条 自然公園の特別地域又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該自然公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

(2) 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

2 県の当該職員は、特別地域又は集団施設地区内において前項第2号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。

3 第26条第5項の規定は、前項に規定する職員について準用する。

(平15条例22・旧第19条繰下・一部改正、平22条例10・旧第27条繰下・一部改正)

第6章 風景地保護協定

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第4章繰下)

(風景地保護協定の締結等)

第29条 知事若しくは市町又は第35条第1項の規定により指定された公園管理団体で第36条第1号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、自然公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。

(1) 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)

(2) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項

(3) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項

(4) 風景地保護協定の有効期間

(5) 風景地保護協定に違反した場合の措置

2 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。

3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。

(2) 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。

(3) 第1項各号に掲げる事項について規則で定める基準に適合するものであること。

4 市町が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事に協議し、同意を得なければならない。

5 第1項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事の認可を受けなければならない。

(平15条例22・追加、平17条例74・一部改正、平22条例10・旧第28条繰下・一部改正)

(風景地保護協定の縦覧等)

第30条 知事又は市町は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から2週間関係者の縦覧に供さなければならない。

2 前項の規定による公告があったときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、知事又は市町に意見書を提出することができる。

(平15条例22・追加、平17条例74・一部改正、平22条例10・旧第29条繰下)

(風景地保護協定の認可)

第31条 知事は、第29条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。

(1) 申請手続がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反しないこと。

(2) 風景地保護協定の内容が、第29条第3項各号に掲げる基準に適合するものであること。

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第30条繰下・一部改正)

(風景地保護協定の公告等)

第32条 知事又は市町は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

(平15条例22・追加、平17条例74・一部改正、平22条例10・旧第31条繰下)

(風景地保護協定の変更)

第33条 第29条第2項から第5項まで及び前3条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第32条繰下・一部改正)

(風景地保護協定の効力)

第34条 第32条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった風景地保護協定は、その公告のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第33条繰下・一部改正)

第7章 公園管理団体

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第5章繰下)

(指定)

第35条 知事は、自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人その他規則で定める法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地を告示しなければならない。

3 公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

4 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

(平15条例22・追加、平20条例36・一部改正、平22条例10・旧第34条繰下)

(業務)

第36条 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。

(2) 自然公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。

(3) 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

(4) 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

(5) 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。

(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第35条繰下)

(連携)

第37条 公園管理団体は、県及び市町との密接な連携の下に前条第1号に掲げる業務を行わなければならない。

(平15条例22・追加、平17条例74・一部改正、平22条例10・旧第36条繰下)

(改善命令)

第38条 知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第37条繰下)

(指定の取消し等)

第39条 知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第38条繰下)

(情報の提供等)

第40条 県及び市町は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

(平15条例22・追加、平17条例74・一部改正、平22条例10・旧第39条繰下)

第8章 雑則

(平15条例22・旧第4章繰下、平22条例10・旧第6章繰下)

(実地調査)

第41条 知事は、自然公園の指定、公園計画の決定又は公園事業の決定若しくは執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法その他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。

2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

4 第26条第5項の規定は、第1項に規定する職員について準用する。

5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(平15条例22・旧第20条繰下・一部改正、平22条例10・旧第40条繰下・一部改正)

(損失の補償)

第42条 県は、第14条第4項の許可を得ることができないため、第23条の規定により許可に条件を付されたため、又は第24条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2 県は、自然公園の指定、公園計画若しくは公園事業の決定又は県が行う公園事業の執行に関し、前条第1項の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

3 前2項の規定による補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。

4 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

(平15条例22・旧第21条繰下・一部改正、平22条例10・旧第41条繰下・一部改正)

第9章 罰則

(平15条例22・旧第5章繰下、平22条例10・旧第7章繰下)

第43条 第25条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(昭49条例14・平4条例19・一部改正、平15条例22・旧第22条繰下・一部改正、平22条例10・旧第42条繰下・一部改正)

第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条第4項又は第15条第3項の規定に違反した者

(2) 偽りその他不正の手段により第16条第1項の認定を受けた者

(3) 第23条の規定により許可に付された条件に違反した者

(平4条例19・一部改正、平15条例22・旧第23条繰下・一部改正、平22条例10・旧第43条繰下・一部改正)

第45条 第20条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第44条繰下・一部改正)

第46条 第24条第2項又は第38条の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第45条繰下・一部改正)

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 偽りその他不正の手段により第16条第5項の立入認定証の再交付を受けた者

(2) 第19条第4項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止した者

(3) 第22条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

(4) 第24条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第24条第5項の規定に違反した者

(6) 第26条第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(7) 第26条第2項又は第4項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(8) 自然公園の特別地域又は集団施設地区内において、みだりに第28条第1項第1号に掲げる行為をした者

(9) 自然公園の特別地域又は集団施設地区内において、第28条第2項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第1項第2号に掲げる行為をした者

(10) 第41条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げた者

(昭49条例14・平4条例19・一部改正、平15条例22・旧第25条繰下・一部改正、平22条例10・旧第46条繰下・一部改正)

第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第43条第44条第46条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平15条例22・旧第26条繰下・一部改正、平22条例10・旧第47条繰下・一部改正)

第49条 第16条第6項の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入った者は、5万円以下の過料に処する。

(平15条例22・追加、平22条例10・旧第48条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 佐賀県立公園条例(昭和27年佐賀県条例第25号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行の際現に旧条例の第2条の規定により指定されている佐賀県立公園は、この条例による自然公園とみなし、その区域は、それぞれ、この条例による自然公園の区域とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により決定されている公園計画、又は公園事業等はそれぞれこの条例に基いて決定された公園計画又は公園事業とみなす。

(昭和49年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例による改正前の佐賀県立自然公園条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第1項の規定による届出を要しなかった行為でこの条例による改正後の佐賀県立自然公園条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項の規定による届出を要することとなったもののうち、この条例の施行の際現に着手しているものについては、改正後の条例第15条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第15条第1項の規定による届出をしている行為については、改正後の条例第15条第5項の規定は、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第6条の規定は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成4年条例第19号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(佐賀県立自然公園条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第8条の規定による改正前の佐賀県立自然公園条例第9条第2項の規定によりされた承認又はこの条例の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、第8条の規定による改正後の佐賀県立自然公園条例第9条第2項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成20年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(佐賀県職員の留学費用の償還に関する条例等の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例」に改める。

(1) 佐賀県職員の留学費用の償還に関する条例(平成19年佐賀県条例第1号)第2条第4項

(2) 佐賀県職員定数条例(昭和24年佐賀県条例第36号)第2条の2第7号

(3) 佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)第4条第9号

(平成22年条例第10号)

この条例は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年4月1日)

(平成24年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、第1条の規定による改正前の佐賀県立自然公園条例第17条第1項若しくは第21条第2項又は第2条の規定による改正前の佐賀県心身障害者扶養共済制度条例第11条第1項、第5項若しくは第6項の規定に基づき行われた処分その他の行為の効力については、なお従前の例による。

佐賀県立自然公園条例

昭和33年12月27日 条例第50号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第3章 観光通商
沿革情報
昭和33年12月27日 条例第50号
昭和49年3月30日 条例第14号
昭和55年3月27日 条例第4号
平成4年3月30日 条例第19号
平成9年3月27日 条例第16号
平成11年12月17日 条例第32号
平成12年3月23日 条例第2号
平成14年10月7日 条例第48号
平成15年3月12日 条例第22号
平成17年12月19日 条例第74号
平成20年10月7日 条例第36号
平成22年3月25日 条例第10号
平成24年3月23日 条例第22号
令和元年10月3日 条例第17号