○佐賀県地域農業振興センターの事務の委任に関する規則

平成26年8月29日

佐賀県規則第78号

〔佐賀県地域農業改良普及センターの事務の委任に関する規則〕をここに公布する。

佐賀県地域農業振興センターの事務の委任に関する規則

(令4規則21・改称)

佐賀県地域農業改良普及センター管理規則(昭和44年佐賀県規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県地域農業振興センター条例(昭和33年佐賀県条例第23号)第2条の規定により、地域農業振興センターの事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則21・一部改正)

(委任)

第2条 地域農業振興センターの事務(農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第12条第2項に規定する事務をいう。)は、農林事務所地域農業振興センター長に委任する。

(令4規則21・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(佐賀県農業試験研究センター管理規則の一部改正)

2 佐賀県農業試験研究センター管理規則(昭和53年佐賀県規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県上場営農センター管理規則の一部改正)

3 佐賀県上場営農センター管理規則(平成2年佐賀県規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部改正)

4 佐賀県沿岸漁業改善資金貸付規則(昭和55年佐賀県規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

佐賀県地域農業振興センターの事務の委任に関する規則

平成26年8月29日 規則第78号

(令和4年4月1日施行)