○佐賀県上場営農センター管理規則

平成2年3月31日

佐賀県規則第29号

佐賀県上場営農センター管理規則をここに公布する。

佐賀県上場営農センター管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県上場営農センター設置条例(平成2年佐賀県条例第22号)第3条の規定により、佐賀県上場営農センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 センターに次の部を置く。

研究部

普及部

(平6規則21・平10規則36・平16規則17・一部改正)

(分掌事務)

第3条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。

研究部

(1) 畑作物の栽培及び貯蔵に関すること。

(2) 畑地の土壌改良に関すること。

(3) 畑作に係る水利用に関すること。

(4) 畑作物の病害虫に関すること。

(5) 農業経営の改善に関すること。

(6) 飼料作物の栽培等に関すること。

(7) 肉用牛の改良に関すること。

(8) 営農指標及び産地計画に関すること。

(9) 農業情報に関すること。

(10) 関係機関との営農に関する事項の連絡調整に関すること。

普及部

(1) 上場営農の確立に関すること。

(2) 唐津農林事務所東松浦農業振興センターとの連携に関すること。

(平6規則68・平7規則39・平10規則36・平16規則17・平26規則78・令4規則21・一部改正)

(職制)

第4条 センターに所長及び副所長を、部に部長を置く。

2 センター及び部に係長を置くことができる。

3 前2項に定める者のほか、センターに部長を置くことができる。

(平7規則39・平10規則29・平16規則17・令3規則33・一部改正)

(職務)

第5条 所長は、センターに関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、センターに関する事務を整理する。

3 部長は、上司の命を受けて、その部の事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受けて、センター及びその部の事務の一部を処理する。

5 前条第3項の規定により置かれた部長及び同条第2項の規定により置かれた係長のうち所長が指名する者は、上司の命を受けて、センターの企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。

(平7規則39・平10規則29・平16規則17・令3規則33・一部改正)

(職務の代行)

第6条 所長不在のときは、副所長がその職務を代行する。

2 前項の規定により代行した事項について必要があると認められる事項は、速やかに、所長の後閲を受けなければならない。

(平10規則29・一部改正)

(所長の専決事項)

第7条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命ずること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(4) 職員の週休日の振替に関すること。

(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。

(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。

(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(10) その他軽易な事項に関すること。

2 部長及び係長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。

3 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(平3規則23・平4規則34・平7規則33・平14規則38・平16規則17・平17規則126・平19規則79・平21規則37・平22規則10・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・一部改正)

(書類の提出)

第8条 所長は、毎年5月15日までに、前年度の事業成績書を作成して、知事に提出しなければならない。

(非常災害の場合の措置)

第9条 所長は、非常災害に際しては、直ちに、臨機の措置を執るとともに、その状況を、遅滞なく、知事に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(佐賀県畑作試験場管理規則の廃止)

2 佐賀県畑作試験場管理規則(昭和53年佐賀県規則第20号)は、廃止する。

(平成3年規則第23号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第34号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第68号)

この規則は、平成6年10月15日から施行する。

(平成7年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成10年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第36号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

佐賀県上場営農センター管理規則

平成2年3月31日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 農林/第1章 農政/第1節 通則
沿革情報
平成2年3月31日 規則第29号
平成3年3月30日 規則第23号
平成4年3月31日 規則第34号
平成6年3月31日 規則第21号
平成6年10月13日 規則第68号
平成7年7月13日 規則第33号
平成7年7月31日 規則第39号
平成10年3月31日 規則第29号
平成10年3月31日 規則第36号
平成14年3月29日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第17号
平成17年9月14日 規則第126号
平成19年10月31日 規則第79号
平成21年3月31日 規則第37号
平成22年3月25日 規則第10号
平成26年8月29日 規則第78号
平成28年12月27日 規則第45号
平成31年3月29日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第33号
令和4年3月31日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第33号