○佐賀県上場営農センター設置条例
平成2年3月26日
佐賀県条例第22号
佐賀県上場営農センター設置条例をここに公布する。
佐賀県上場営農センター設置条例
(設置)
第1条 上場地域における営農に関する調査研究、試験及び普及指導を一体的に行い、当該地域の農業の振興を図り、もって農民生活の向上に資するため、佐賀県上場営農センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、唐津市に置く。
(平16条例45・一部改正)
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(佐賀県畑作試験場設置条例の廃止)
2 佐賀県畑作試験場設置条例(昭和53年佐賀県条例第11号)は、廃止する。
(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)
3 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県農業試験場等分析手数料条例の一部改正)
4 佐賀県農業試験場等分析手数料条例(昭和22年佐賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第45号)
この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。