○佐賀県地域農業振興センター条例
昭和33年8月20日
佐賀県条例第23号
〔佐賀県農業改良普及所設置条例〕をここに公布する。
佐賀県地域農業振興センター条例
(昭44条例16・平6条例36・令4条例12・改称)
(名称、位置及び管轄区域)
第1条 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第12条第1項に規定する普及指導センターとして設置する地域農業振興センターの名称、位置及び管轄区域は、次の表に定めるとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
佐城農業振興センター | 佐賀市 | 佐賀市 多久市 小城市 |
三神農業振興センター | 三養基郡上峰町 | 鳥栖市 神埼市 神埼郡 三養基郡 |
東松浦農業振興センター | 唐津市 | 唐津市 東松浦郡 |
西松浦農業振興センター | 伊万里市 | 伊万里市 西松浦郡 |
杵島農業振興センター | 杵島郡白石町 | 武雄市 杵島郡 |
藤津農業振興センター | 鹿島市 | 鹿島市 嬉野市 藤津郡 |
(昭44条例16・全改、昭44条例34・昭55条例15・平元条例42・平6条例36・平7条例25・平16条例45・平17条例45・平17条例58・平17条例74・平19条例37・平26条例53・令4条例12・一部改正)
(補則)
第2条 この条例に定めるもののほか、地域農業振興センターに関して必要な事項は、別に知事が定める。
(昭55条例15・旧第3条繰上、平6条例36・平9条例20・令4条例12・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に設置されている農業改良普及事務所は第1条の規定に基き設置される農業改良普及所となるものとする。
3 この条例施行の際、現に農業改良普及事務所の職員である者は、別に辞令を用いずして当該農業改良普及所の各相当の職員となるものとする。
4 佐賀県農業改良普及事務所設置規則(昭和31年佐賀県規則第2号)は、廃止する。
(平7条例25・旧第4項繰下、平10条例18・旧第5項繰上)
附則(昭和38年条例第35号)
この条例は、昭和38年8月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、久保田村、芦刈村及び福富村に係る改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第16号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第34号)
この条例は、昭和44年11月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定(「上峰村」を「上峰町」に改める部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第66号で平成元年11月1日から施行)
附則(平成6年条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第65号で平成6年10月15日から施行)
附則(平成7年条例第25号)
この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第45号)
この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年条例第45号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第58号)抄
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第37号)抄
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第53号)
この条例は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。