○佐賀県沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和55年2月10日

佐賀県規則第3号

佐賀県沿岸漁業改善資金貸付規則をここに公布する。

佐賀県沿岸漁業改善資金貸付規則

(趣旨)

第1条 この規則は、沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号。以下「法」という。)及び次に掲げる法律の定めるところにより、法第3条第1項の沿岸漁業従事者等(以下「沿岸漁業従事者等」という。)が沿岸漁業の経営若しくは操業状態又は生活の改善を図ることを目的として自主的に近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式若しくは漁ろうの安全の確保等のための施設又は合理的な生活方式を導入することを促進し、及び青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成することを助長するため、沿岸漁業従事者等に対し経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者養成確保資金(以下「沿岸漁業改善資金」という。)を、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号。以下「農商工等連携促進法」という。)第4条第1項の認定を受けた中小企業者であって同条第2項第2号ハに規定する措置を行うもの(以下「認定中小企業者」という。)及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「6次産業化法」という。)第5条第1項の認定を受けた促進事業者であって同条第4項第3号に規定する措置を行うもの(以下「促進事業者」という。)に対し経営等改善資金(別表の1の表の1の項から7の項までに係るものに限る。)を県が貸し付けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 農商工等連携促進法

(2) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号。以下「農林漁業バイオ燃料法」という。)

(3) 6次産業化法

(4) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)

(平6規則32・平23規則45・平24規則18・令5規則2・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、「沿岸漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。

(1) 無動力漁船及び総トン数20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。以下同じ。)を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業

(2) 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(前号に該当するものを除く。)

(3) 水産動植物の養殖の事業

2 この規則において「経営等改善資金」とは、沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下同じ。)又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設の導入に必要な資金で次に掲げるものをいう。

(1) 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金(以下「操船作業省力化機器等設置資金」という。)

(2) 動力式釣機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金(以下「漁ろう作業省力化機器等設置資金」という。)

(3) 前2号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金(以下「補機関等駆動機器等設置資金」という。)

(4) 推進機関その他の漁船に設置される機器等であって、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金(以下「燃料油消費節減機器等設置資金」という。)

(5) に定める基準に基づき、に定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又はに定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金(以下「新養殖技術導入資金」という。)

 次に掲げる基準

(ア) 当該水域への当該養殖技術の導入につき、漁業調整上の支障がないこと。

(イ) 当該水域において当該養殖技術の普及度が十分でなく、当該養殖技術の導入が展示的効果及び波及的効果を有するものであること。

(ウ) 当該養殖技術に関する試験研究機関等における基礎研究又は応用研究の成果が明らかなものであること。

(エ) 当該養殖技術の導入について、既に現地適応の実証試験が行われたものであること。

 次の表に掲げる種類

魚類

あいご あいなめ あじ類 あなご あまだい あゆ いさき いしだい うなぎ かさご類 かれい きす きゅうりうお類 こい類 さけ類 さより すずき てらぴあ どじょう なまず にべ たい類 とらふぐ はぎ類 はぜ はたはた はた類 はまふえふき ひらめ ぶだい べら ぺりやじ ぼら まぐろ めじな

貝類

あかがい あさり あわび いがい いたやがい類 かき さざえ さるぼう しじみ 真珠母貝 たにし とこぶし とりがい ばい はまぐり ほっきがい みるくい

藻類

あらめ いぎす くびれずた こんぶ のり ひじき ふのり ひとえぐさ まつも もずく わかめ

甲殻類

いせえび がざみ くるまえび類 けがに しゃこ ずわいがに てながえび ぬかえび ほっかいえび もくずがに

頭足類

いか たこ

その他

いわむし うに えらこ ごかい すっぽん なまこ ほや

 次に掲げる養殖技術

(ア) 沖合養殖技術

(イ) 沈下式又は浮沈式のいけすによる養殖技術

(ウ) 淡水魚の海水順化に係る養殖技術

(エ) 移動式のいけすを用いて行う小割り式養殖に係る養殖技術

(オ) 養魚用水の循環利用による養殖技術

(カ) 太陽熱又は廃熱を利用した省燃料化のための養殖技術

(キ) 調廃液処理施設等を用いて汚濁防止を行う養殖に係る養殖技術

(6) 水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金(以下「資源管理型漁業推進資金」という。)

(7) 漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金(以下「環境対応型養殖業推進資金」という。)

(8) 漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金(以下「乗組員安全機器等設置資金」という。)

(9) 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金(以下「救命消防設備購入資金」という。)

(10) 漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金(以下「漁船転覆防止機器等設置資金」という。)

(11) レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金(以下「漁船衝突防止機器等購入等資金」という。)

(12) 漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金(以下「漁具損壊防止機器等購入資金」という。)

(13) 前各号に掲げるもののほか、沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために特に普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術の導入に必要なものとして、知事が農林水産大臣と協議して指定する資金(以下「特認資金」という。)

3 この規則において「生活改善資金」とは、沿岸漁業の従事者の生活の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる合理的な生活方式の導入に必要な資金で次に掲げるものをいう。

(1) 生活の合理化に資する設備又は装置の設置に必要な資材の購入に必要な資金(以下「生活合理化設備資金」という。)

(2) 家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善その他住居の利用方式の改善に必要な資金(以下「住居利用方式改善資金」という。)

(3) 婦人又は高齢者であって、沿岸漁業の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕若しくは養殖若しくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置又は当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金(以下「婦人・高齢者活動資金」という。)

4 この規則において、「青年漁業者等養成確保資金」とは、青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営を担当し、又は近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者となるために必要な近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成するのに必要な資金で次に掲げるものをいう。

(1) 青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成するための研修で次に掲げる基準に適合するものを受けるのに必要な資金(以下「研修教育資金」という。)

 原則として5日以上の期間の国内研修のうち、水産関係研修機関の研修コースを受ける研修若しくは知事が推薦する沿岸漁家で滞在して受ける研修であること又は小型船舶操縦士、特殊無線技師、潜水士等の沿岸漁業に従事する上で必要な資格を取得するための講習を受講するものであること。

 原則として30日を超える期間の国外研修のうち、次の表に掲げる国の教育・研修機関において受けるもの又は同表に掲げる国の受入機関が推薦する近代的な沿岸漁業を営んでいる者の下で滞在して受けるものであること。

アイスランド アメリカ合衆国 イギリス イタリア カナダ ロシア タイ 中華人民共和国 デンマーク ノールウェー フィリピン オーストラリア ニュージーランド その他知事が認める国

(2) 青年漁業者又は青年漁業者の組織する団体が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、次に掲げる基準に適合するものに必要な資金(以下「高度経営技術習得資金」という。)

 情報関連機器又は制御装置等の活用による高度な経営方法又は技術の習得に意欲を有すること。

 本資金により導入する機器の利用計画が明確に定まっており、これにより習得する経営方法又は技術が、将来において沿岸漁業経営の改善に効果的に活用されると認められるものであること。

(3) 次に掲げる基準に基づき、青年漁業者又は青年漁業者の組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金(以下「漁業経営開始資金」という。)

 本資金の貸付けの対象となる沿岸漁業経営は、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。

(ア) 漁業外からの新規参入者その他の沿岸漁業経営の承継者でない者が新たに開始する経営

(イ) 沿岸漁業経営の承継者が開始する経営

(ウ) 将来、沿岸漁業経営を承継することが見込まれる者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するため新たに開始する一の区分された沿岸漁業部門の経営

 当該青年漁業者又は青年漁業者の組織する団体の導入しようとする経営又は技術が当該水域における沿岸漁業の振興上必要かつ適切なものであること。

 当該青年漁業者又は青年漁業者の組織する団体の開始する経営が漁業権漁業に係るものである場合には、漁業権の行使が可能であると見込まれるものであること。

 (ア)及び(イ)の経営にあっては、経営の基礎の形成のための年次計画を明確にした経営計画及び計画達成後の基本的経営方針が定められていること。

(平2規則4・平5規則6・平6規則32・平10規則50・平15規則39・平18規則84・一部改正)

(沿岸漁業改善資金の貸付対象者等)

第3条 沿岸漁業改善資金の貸付対象者は、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 経営等改善資金(操船作業省力化機器等設置資金、漁ろう作業省力化機器等設置資金、補機関等駆動機器等設置資金、燃料油消費節減機器等設置資金及び新養殖技術導入資金に限る。) 沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産組合、沿岸漁業を営む漁業協同組合、沿岸漁業を営む協業体(漁業生産組合及び漁業協同組合を除く。)、沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従業者の数が20人以下であるものに限る。)、認定中小企業者又は促進事業者

(2) 経営等改善資金(資源管理型漁業推進資金及び環境対応型養殖業推進資金に限る。) 沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産組合、沿岸漁業を営み、若しくは沿岸漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合、沿岸漁業を営む者若しくは沿岸漁業を営む者を構成員とする協業体(漁業生産組合及び漁業協同組合を除く。)、沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従業員の数が20人以下であるものに限る。)、認定中小企業者又は促進事業者

(3) 経営等改善資金(前2号に係るものを除く。) 沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産組合、沿岸漁業を営む漁業協同組合、沿岸漁業を営む協業体(漁業生産組合及び漁業協同組合を除く。)又は沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従業者の数が20人以下であるものに限る。)

(4) 生活改善資金 生活合理化設備資金及び住居利用方式改善資金にあっては沿岸漁業の従事者、婦人、高齢者活動資金にあっては沿岸漁業の従事者の組織する団体(婦人又は60歳以上の高齢者であって現に沿岸漁業に従事しているものがその構成員の過半数を占めているものに限る。)

(5) 青年漁業者等養成確保資金 研修教育資金にあっては青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者又は漁業労働に従事する者を使用して沿岸漁業の経営を行う者、高度経営技術習得資金及び漁業経営開始資金にあっては青年漁業者又は青年漁業者の組織する団体

2 前項の貸付対象者が法人格のない団体である場合は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 沿岸漁業生産又は漁業技術の改善等を共同して又は集団的に行うことを目的として組織された団体であって実体的活動を現に行っているもの(婦人・高齢者活動資金及び漁業経営開始資金にあっては、実体的活動を近い将来において行うことが確実であるものを含む。)であること。

(2) その規模、内容等が水産振興センター又は農林事務所地域農業振興センター(以下「水産振興センター等」という。)の普及指導の対象として適当と考えられるものであること。

(3) 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有するものであること。

3 貸付対象者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

4 貸付対象者は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

5 貸付対象者(認定中小企業者及び促進事業者に限る。)は、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 金融保険業を営む者

(2) 融資機関と取引停止中であり、又は初回不渡り発生後6月を経過していない者

(3) 申込みに際し第三者を介在させた者

(4) 許認可、登録等を必要とする業種にも関わらず、当該許認可、登録等を受けずに当該業種を営んでいる者

(5) その他知事が貸付対象者として不適切と認める者

6 沿岸漁業改善資金の貸付けの内容、貸付限度額及び償還期間等は、別表に定めるとおりとする。ただし、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災(以下「東日本大震災」という。)により著しい被害を受けた者で、その主要な事業用資産について浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたこと又はその生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受け、かつ、原子力災害(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による影響を受けているものにあっては、同法に基づき令和6年3月31日までに県の貸し付ける経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の償還期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、別表の償還期間等の欄に定める償還期間を3年延長して適用するものとする。

7 1貸付対象者に係る沿岸漁業改善資金の各種類を通しての貸付金の合計額の限度は、5,000万円以内とする。ただし、特別の理由がある場合において知事が承認したときは、その承認した額以内とする。

(平2規則4・平5規則5・平5規則6・平6規則32・平6規則71・平15規則39・平21規則25・平23規則45・平24規則18・平24規則71・平26規則78・平28規則32・平29規則28・平30規則13・令元規則4・令2規則47・令3規則40・令4規則21・令4規則39・令5規則45・一部改正)

(連帯保証人又は担保)

第4条 沿岸漁業改善資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を2名以上立てなければならない。ただし、沿岸漁業改善資金の貸付けを受けようとする者が、所定の連帯保証人を立てることができないと県が認める場合であって、適当な担保を提供することができる場合においては、貸付けを受けようとする者は連帯保証人に替えて担保を提供することができる。

2 沿岸漁業改善資金の貸付けを受けようとする者が、沿岸漁業の従事者、認定中小企業者又は促進事業者の組織する団体である場合には、その構成員のうち、当該借受けによって受益する者が当該団体の連帯保証人となるものとする。

3 知事は、貸付金債権を保全するため必要があると認める場合は、資金の貸付けを受けた者に対し、連帯保証人又は担保の追加又は変更を求めることができる。

4 前項の担保は、資金により導入した機械及び施設を優先するものとする。

(平6規則32・平23規則45・一部改正)

(貸付けの申請)

第5条 沿岸漁業改善資金の貸付けを受けようとする者は、別に定める期日までに貸付申請書に事業計画書(農商工等連携促進法第14条の規定により当該貸付けの特例が適用される場合にあっては農商工等連携促進法第5条第3項の認定農商工等連携事業計画を、農林漁業バイオ燃料法第10条の規定により当該貸付けの特例が適用される場合にあっては農林漁業バイオ燃料法第5条第2項の認定生産製造連携事業計画を、6次産業化法第11条の規定により当該貸付けの特例が適用される場合にあっては6次産業化法第6条第3項の認定総合化事業計画を、みどりの食料システム法第2条第4項に規定する環境負荷低減事業活動にあってはみどりの食料システム法第20条第3項の認定環境負荷低減事業活動実施計画又は第22条第3項の認定特定環境負荷低減事業活動実施計画を含む。)を添え、これを知事に提出しなければならない。

(平21規則25・平23規則45・平24規則78・令5規則2・一部改正)

(貸付けの決定)

第6条 知事は、前条の規定により貸付申請書の提出があったときは、法第8条及びこの規則の規定に基づき審査し、貸付けを行うことが適当と認めたときは貸し付けることを決定し、不適当と認めたときは貸し付けないことを決定し、それぞれその旨を貸付決定通知書又は貸付不承認決定通知書により当該申請者に通知する。

2 知事は、貸付けの決定の際、条件を付すことがある。

(借用証書)

第7条 前条第1項の規定による貸付決定の通知を受けた者は、借用証書に印鑑登録証明書を添付して、別に定める期日までに、これを知事に提出しなければならない。

(平2規則4・一部改正)

(事業実施報告等)

第8条 沿岸漁業改善資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、当該貸付けに係る事業を当該貸付金の交付後3月(漁業経営開始資金にあっては6月)以内に完了するものとする。ただし、当該期間内に当該事業を完了することが著しく困難な場合には、知事の承認を受けてこれを延長することができる。

2 借受者は、沿岸漁業改善資金の貸付けに係る事業の完了後20日以内に、事業実施報告書を知事に提出しなければならない。

3 前項の場合において、借受者が法人格のない団体であるときは、事業実施報告書に個人別内訳を明記するものとする。

(平2規則4・令3規則8・一部改正)

(期限前償還)

第9条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、支払期日前に、当該借受者に対し、いつでも貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 償還金の支払を怠ったとき。

(3) 第3条第3項から第5項までの規定に違反していることが判明したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。

(平23規則45・一部改正)

(支払の猶予)

第10条 知事は、災害又は借受者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人)若しくはその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病若しくは負傷により、貸付金の償還が困難であると認められる場合には、償還金の支払を猶予することがある。

2 前項の規定により償還金の支払の猶予を受けようとする者は、支払猶予申請書に知事が指定する者の証明書を添え、償還期限(分割払の場合の各支払期日を含む。)の30日前までに知事に提出しなければならない。

(支払の猶予の決定)

第11条 知事は、前条第2項の規定により支払猶予申請書の提出があったときは、これを審査し、猶予することを適当と認めたときは支払を猶予することを決定し、不適当と認めるときは支払を猶予しないことを決定し、それぞれその旨を支払猶予決定通知書又は支払猶予不承認決定通知書により、当該申請者に通知する。

(違約金)

第12条 知事は、借受者が支払期日までに償還金又は第9条の規定により償還すべき金額を支払わなかった場合には、延滞金額につき年12.25パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。

2 前項の規定は、償還金の支払期日を過ぎて支払猶予しない旨の決定が行われたときにおいても適用するものとする。

(事務の委託)

第13条 知事は、法第13条の規定により、沿岸漁業改善資金の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務を九州信用漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)に委託することがある。

(令3規則8・一部改正)

(報告及び検査)

第14条 知事は、必要があると認めるときは、借受者から必要な報告を求め、又は職員をして貸付金に関する事業の帳簿書類その他の物件を検査させることがある。

2 知事は、必要があると認めるときは、前条の規定により事務を委託した連合会から必要な報告を求め、又は職員をして委託した事務に関する帳簿書類その他の物件を検査させることがある。

(書類の経由等)

第15条 この規則の規定により知事に提出する申請書、報告書その他の書類は、申請者の住所地(申請者が認定中小企業者又は促進事業者であるときは、当該申請者に係る認定農商工等連携事業又は認定総合化事業を行う沿岸漁業従事者等の住所地又は所在地)をその地区内に含む漁業協同組合(その者の住所地をその地区内に含む漁業協同組合がないときその他漁業協同組合を経由させることができないときは、連合会)を経由するものとする。

2 前項の漁業協同組合の長又は連合会の長は、当該書類を受け取ったときは、当該書類を提出する者の住所地及び当該貸付けに係る資金の種類に応じ知事が別に定める水産振興センター等に送付するものとする。

(平2規則4・平5規則5・平12規則80・平15規則39・平21規則25・平23規則45・一部改正)

(申請書等の様式)

第16条 この規則に規定する申請書、通知書、報告書その他の書類の様式は、別に定めるものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第71号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成4年7月1日以降に貸付けの決定を行った佐賀県沿岸漁業改善資金から適用する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第71号)

この規則は、平成6年10月15日から施行する。

(平成7年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第80号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。

(平成24年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中佐賀県沿岸漁業改善資金貸付規則第8条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平2規則4・全改、平2規則46・平3規則45・平5規則5・平5規則6・平6規則32・平6規則71・平7規則54・平8規則39・平10規則50・平10規則59・平11規則56・平12規則114・平15規則39・平18規則8・平18規則84・平21規則25・平23規則45・平24規則18・平24規則78・令5規則2・一部改正)

1 経営等改善資金

資金の種類

貸付けの内容

貸付限度額

償還期間等

1 操船作業省力化機器等設置資金

次に掲げる機器等で付表に定める基準に適合するものの設置費用

(1) 自動操だ装置

(2) 遠隔操縦装置

(3) サイドスラスター

(4) レーダー

(5) 自動航跡記録装置

(6) GPS受信機

500万円(自動操だ装置を設置する場合にあっては1台につき100万円、遠隔操縦装置を設置する場合にあっては1台につき50万円、サイドスラスターを設置する場合にあっては1台につき400万円、レーダーを設置する場合にあっては1台につき180万円、自動航跡記録装置を設置する場合にあっては1台につき120万円、GPS受信機を設置する場合にあっては1台につき130万円)

7年以内(据置期間1年以内を含む。)。ただし、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条の規定により貸付けの特例が適用される場合にあっては9年以内(据置期間1年以内を含む。)、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条の規定により貸付けの特例が適用される場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む。)

2 漁ろう作業省力化機器等設置資金

次に掲げる機器等で付表に定める基準に適合するものの設置費用

(1) 動力式釣機

(2) ラインホーラー等の揚縄機

(3) ネットホーラー等の揚網機

(4) 巻取りウインチ

(5) 放電式集魚灯

(6) 漁業用クレーン

(7) 漁獲物等処理装置

(8) 海水冷却装置

(9) 海水殺菌装置

(10) 漁業用ソナー

(11) カラー魚群探知機

(12) 潮流計

500万円(動力式釣機を設置する場合にあっては1件につき500万円、ラインホーラー等の揚縄機を設置する場合にあっては1台につき120万円、ネットホーラー等の揚網機を設置する場合にあっては1台につき120万円、巻取りウインチを設置する場合にあっては1台につき500万円、放電式集魚灯を設置する場合にあっては1セットにつき200万円、漁業用クレーンを設置する場合にあっては1台につき400万円、漁獲物等処理装置を設置する場合にあっては1台につき500万円、海水冷却装置を設置する場合にあっては1台につき180万円、海水殺菌装置を設置する場合にあっては1台につき300万円、漁業用ソナーを設置する場合にあっては1台につき500万円、カラー魚群探知機を設置する場合にあっては1台につき150万円、潮流計を設置する場合にあっては1台につき500万円)

7年以内(据置期間1年以内を含む。)。ただし、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条の規定により貸付けの特例が適用される場合にあっては9年以内(据置期間1年以内を含む。)、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条の規定により貸付けの特例が適用される場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む。)

3 補機関等駆動機器等設置資金

次に掲げる機器等で付表に定める基準に適合するものの設置費用

(1) 補機関(動力取出し装置付き推進機関を含む。)

(2) 油圧装置

500万円(補機関(動力取出装置付きの推進機関を含む。)を設置する場合にあっては1台につき400万円、油圧装置を設置する場合にあっては1台につき500万円)

7年以内(据置期間1年以内を含む。)。ただし、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条の規定により貸付けの特例が適用される場合にあっては9年以内(据置期間1年以内を含む。)、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条の規定により貸付けの特例が適用される場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む。)

4 燃料油消費節減機器等設置資金

次に掲げる機器等で付表に定める基準に適合するものの設置費用

(1) 漁船用環境高度対応機関

(2) 定速装置

(3) 発光ダイオード式集魚灯

2,500万円(漁船用環境高度対応機関を設置する場合にあっては1台につき2,400万円、定速装置を設置する場合にあっては1台につき120万円、発光ダイオード式集魚灯を設置する場合にあっては1セットにつき1,300万円)

7年以内(据置期間1年以内を含む。)。ただし、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条の規定により貸付けの特例が適用される場合にあっては9年以内(据置期間1年以内を含む。)、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条の規定により貸付けの特例が適用される場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む。)

5 新養殖技術導入資金

第2条第2項第5号イに定める種類に属する水産動植物の養殖技術又は同号ウに定める養殖技術を導入して水産動植物の養殖を行う場合における次に掲げる費用

(1) 養殖施設の設置費用

(2) 種苗の購入費用又は生産費用

(3) 料の購入費用

個人又は会社にあっては1人又は1社につき400万円、団体にあってはその団体を構成する個人1人につき400万円

4年以内(据置期間2年以内を含む。)。ただし、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条の規定により貸付けの特例が適用される場合にあっては5年以内(据置期間2年以内を含む。)、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条の規定により貸付けの特例が適用される場合にあっては5年以内(据置期間3年以内を含む。)

6 資源管理型漁業推進資金

(1) 水産資源の管理に関する取決めに基づき、資源管理措置(漁具・漁法の制限、操業時間又は操業期間の制限、禁漁区域の設定、体長制限等)を実施するのに必要な改良漁具、漁法転換用漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

(2) 前号の措置と併せて、低利用・未利用資源の開発・利用措置及び漁獲物の付加価値の向上措置を行う場合における次に掲げる費用

ア 低利用・未利用資源の開発・利用を行うのに必要な漁具・漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

イ 漁獲物の付加価値の向上を行うのに必要な活魚出荷のための船上活魚装置、蓄養施設等又は加工のための設備(加工機械、選別機、洗浄機、包装機、冷凍冷蔵庫等を含む。)の設置費用

1,200万円

10年以内(据置期間3年以内を含む。)。ただし、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条の規定により貸付けの特例が適用される場合にあっては12年以内(据置期間3年以内を含む。)、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条の規定により貸付けの特例が適用される場合にあっては12年以内(据置期間5年以内を含む。)

7 環境対応型養殖業推進資金

漁場の保全に関する取組に基づき養殖密度を適正化し、投餌の内容・量・方法を改善し、及び薬品・漁網防汚剤の使用を適正化する場合における次に掲げる費用

(1) 造粒機、自動給餌機、飼料倉庫等の購入費用又は設置費用

(2) 高耐波性いけす、金網いけす、自動いけす洗浄機、付着物駆除用生物培養器、酸素供給装置、水流発生装置、ばつ気装置等の設置費用

(3) 餌料成分分析機、水質・底質測定機、残留検査・肉質検査機器、蓄養施設、医薬品、飼料、水産廃棄物高度処理機、ワクチン注射装置、固形物回収装置、水質ロガー、漁場管理ソフト等の購入費用又は設置費用

2,000万円(漁場環境適正化管理協定に基づく取組にあっては、1,200万円)

10年以内(据置期間3年以内を含む。)。ただし、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条の規定により貸付けの特例が適用される場合にあっては12年以内(据置期間3年以内を含む。)、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条の規定により貸付けの特例が適用される場合にあっては12年以内(据置期間5年以内を含む。)

8 乗組員安全機器等設置資金

次に掲げる機器等で付表に定める基準に適合するものの設置費用

(1) 転落防止用手すり

(2) 安全カバー装置

(3) 揚網機安全装置

150万円(転落防止用手すり又は安全カバー装置を設置する場合にあっては50万円、揚網機安全装置を設置する場合にあっては40万円)

5年以内(据置期間1年以内を含む。)

9 救命消防設備購入資金

次に掲げる機器等で付表に定める基準に適合するものの購入費用

(1) 救命胴衣

(2) 消火器

(3) イーパブ

(4) レーダートランスポンダ

(5) 小型漁船連絡装置

130万円(救命胴衣又は消火器を購入する場合にあっては10万円、イーパブを購入する場合にあっては60万円、レーダートランスポンダを購入する場合にあっては65万円、小型漁船緊急連絡装置を購入する場合にあっては1件につき130万円)

救命胴衣又は消火器を購入する場合にあっては2年以内、イーパブ、レーダートランスポンダ又は小型漁船連絡装置を購入する場合にあっては5年以内

10 漁船転覆防止機器等設置資金

次に掲げる機器等で付表に定める基準に適合するものの設置費用

(1) 漁獲物の横移動防止装置

(2) 甲板下の魚そう

150万円(漁獲物の横移動防止装置を設置する場合にあっては30万円、甲板上の魚そうを廃し、これに代えて甲板下に魚そうを設置する場合にあっては100万円)

5年以内(据置期間1年以内を含む。)

11 漁船衝突防止機器等購入等資金

次に掲げる機器等で付表に定める基準に適合するものの購入費用又は設備費用

(1) レーダー反射器

(2) 無線電話(設置費用に限る。)

120万円(レーダー反射器又は無線電話を購入し、又は設置する場合にあっては、それぞれにつき40万円)

5年以内

12 漁具損壊防止機器等購入資金

漁具の標識(灯火付きブイ及びレーダー反射器付きブイをいう。)で付表に定める基準に適合するものの購入費用

個人にあっては1人につき70万円、団体又は会社にあっては1団体又は1社につき130万円

5年以内

13 特認資金(環境保全型魚介類養殖筏用フロート購入資金)

合成樹脂製の魚介類養殖筏用フロートの購入費用

900万円

5年以内(据置期間1年以内を含む。)

2 生活改善資金

資金の種類

貸付けの内容

貸付限度額

償還期間等

1 生活合理化設備資金

自家用給排水施設(動力ポンプを除く。以下この項において同じ。)、太陽熱利用温水装置又は次に掲げる設備若しくは装置で、付表に定める基準に適合するものを設置するのに必要な資材の購入費用

(1) し尿浄化装置

(2) 改良便槽

自家用給排水施設又は太陽熱利用温水装置を設置するのに必要な資材を購入する場合にあっては10万円、し尿浄化装置又は改良便槽を設置するのに必要な資材を購入する場合にあっては30万円

自家用給排水施設又は太陽熱利用温水装置を設置するのに必要な資材を購入する場合にあっては2年以内、し尿浄化装置又は改良便槽を設置するのに必要な資材を購入する場合にあっては3年以内

2 住居利用方式改善資金

居室(居間、寝室、子供室、老人室等をいう。)、炊事施設(炊事場、食事室等をいう。)、衛生施設(浴室、便所、洗面所等をいう。)又は家事室等(家事室、更衣室、土間等をいう。)の既存の家屋の内部の改造(住居の利用改善上やむを得ない部分的な増築を含む。)に要する費用

150万円

7年以内

3 婦人・高齢者活動資金

漁家の婦人又は高齢者が自らの知識及び経験に応じて、共同して行う生産活動で、地域の特性を生かした自主的なもの並びに漁家の婦人又は高齢者に生きがいを感じさせ、及び社会的役割を感じさせるものに必要な漁船用機器、漁具、養殖施設、加工用機器等の設置費用又は当該機器等を使用して行う当該生産活動に要する種苗費、料費、加工用原材料費、資材費等の費用

沿岸漁業の従事者の組織する団体1団体につき80万円

3年以内

3 青年漁業者等養成確保資金

資金の種類

貸付けの内容

貸付限度額

償還期間等

1 研修教育資金

旅費、教材費、視察費等の研修受講費用

180万円(国内研修を受ける場合にあっては1人につき180万円(月額15万円を限度とし、貸付研修期間は12月を限度とする。)、国外研修を受ける場合にあっては1人につき100万円)

5年以内(据置期間1年以内を含む。)

2 高度経営技術習得資金

経営方法又は技術の習得で農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な費用(パソコン及び関連機器、ソフトウェア、ファクシミリ並びに制御装置(制御用コンピュータ、各種センサー類)及び関連機器(制御装置と直接連動する部分に限定する。)の購入費用等)

青年漁業者1人又は青年漁業者が組織する団体1団体につき150万円

5年以内

3 漁業経営開始資金

農林水産大臣が定める基準に基づき沿岸漁業の経営を開始するのに必要な費用(漁船の建造、取得又は改造費用、機器又は施設の設置費用、漁具・種苗又は飼料の購入費用等。ただし、農林水産大臣が定める費用は除く。)

青年漁業者1人又は青年漁業者が組織する団体1団体につき2,000万円(水産庁長官が定める基準に基づき知事が別に定める者にあっては5,000万円、一の区分された沿岸漁業部門の経営の開始にあたっては、800万円)

10年以内(据置期間3年以内を含む。)。ただし、農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する特例の場合にあっては、12年以内(据置期間3年以内を含む。)

付表

資金の種類

機器等

基準

備考

1 操船作業省力化機器等設置資金

(1) 自動操だ装置

ア 操だ装置は、電動装置又は油圧装置によって駆動するものであること。

イ 電子制御方式を備えるものであること。

 

(2) 遠隔操縦装置

ア 推進機関の回転速度の増減、クラッチのかん脱、操だ等が機関室以外の場所において行うことができる装置であること。

イ 制御装置は、電動装置又は油圧装置によって駆動するものであること。

 

(3) サイドスラスター

ア 電動装置又は油圧装置によって駆動するものであること。

イ 腐食及び漁網等の絡みを防止する対策が施されたものであること。

 

(4) レーダー

ア 物標を3階調以上の表示するもの(低輝度表示式のものを除く。)であること。

イ 電波法(昭和25年法律第131号)第4条の免許を受けたものであること。

 

(5) 自動航跡記録装置

水産庁長官が定める漁ろう情報プロッタ装置型式認定基準に適合するものであること。

 

(6) GPS受信機

水産庁長官が定める漁船用GPS受信機型式認定基準に適合するものであること。

 

2 漁ろう作業省力化機器等設置資金

(1) 動力式釣機

水産庁長官が定める自動釣機型式認定基準に適合するものであること。

 

(2) ラインホーラー等の揚縄機

水産庁長官が定める漁業用投・揚縄装置型式認定基準に適合するものであること。

 

(3) ネットホーラー等の揚網機

水産庁長官が定める漁業用揚網機型式認定基準に適合するものであること。

 

(4) 巻取りウインチ

水産庁長官が定める漁業用巻取りウインチ型式認定基準に適合するものであること。

 

(5) 放電式集魚灯

水産庁長官が定める集魚灯設備型式認定基準に適合するものであること。

 

(6) 漁業用クレーン

水産庁長官が定める漁業用クレーン型式認定基準に適合するものであること。

 

(7) 漁獲物等処理装置

ア 漁獲物等の水揚げ、運搬及び選別並びに市場、加工場等への出荷前の1次処理のための機器等であること。

イ 漁獲物等の水揚作業又は水揚げ後の漁獲物等の処理作業の省力化が図られるものであること。

 

(8) 海水冷却装置

水産庁長官が定める漁船用海水冷却装置型式認定基準に適合するものであること。

 

(9) 海水殺菌装置

ア 漁獲物等への残留性及び悪影響がないこと。

イ 漁船に搭載する場合には、振動等による破損を防止するための対策が施されているものであること。

 

(10) 漁業用ソナー

水産庁長官が定める漁業用ソナー型式認定基準に適合するものであること。

 

(11) カラー魚群探知機

水産庁長官が定める魚群探知機型式認定基準に適合するものであること。

 

(12) 潮流計

水産庁長官が定める超音波式船速潮流計測装置型式認定基準に適合するものであること。

 

3 補機関等駆動機器等設置資金

(1) 補機関

ア 冷態始動が可能なものであること。

イ 調整装置は、75パーセント負荷と無負荷の間で、整定回転数105パーセント以内に制御することができるものであること。

補機関には、動力取出装置付き推進機関を含む。この場合においては、基準欄の基準に代え、次の基準によること。

(ア) 歯車減速機付きディーゼル機関であること。

(イ) 動力取出装置には、強固な外部軸受装置及びクラッチを備えるものであること。

(2) 油圧装置

ア 常用圧力の1.5倍を超えない圧力でセットされた安全弁を有するものであること。

イ 油圧ポンプは、ディーゼル機関又は電動機により駆動され、振動等による悪影響のないよう緩衝装置を有するものであること。

 

4 燃料油消費節減機器等設置資金

(1) 漁船用環境高度対応機関

ア 機関の本体が、水産庁長官が定める漁船用環境高度対応機関型式認定基準に適合するものであること。ただし、ディーゼル船外機関については漁船用ディーゼル船外機関型式認定基準、ガソリン船外機関については環境保全型ガソリン船外機関型式認定基準に適合するものであること。

イ 機関(ガソリン船外機関を除く。)は、燃料油の消費を節減するため機関の出力を制限できる燃料最大噴射量制限装置及び最大回転数制限装置を取り付けたものであること。

ウ 燃料最大噴射量制限装置及び最大回転数制限装置は、水産庁長官が定める小型機関制限装置機能基準に適合するものであること。

機関の本体のほか、プロペラ、プロペラシャフト及び付属品を含む。

(2) 定速装置

水産庁長官が定める漁船用推進軸動力利用装置型式認定基準に適合するものであること。

 

(3) 発光ダイオード式集魚灯

水産庁長官が定める発光ダイオード式集魚灯設備型式認定基準に適合するものであること。

 

5 乗組員安全機器等設置資金

(1) 転落防止用手すり

ア 甲板室囲壁等に取り付けるストームレールの設置であること。

イ 室内に設けるストームレールの設置であること。

ブルワークを含まない。

(2) 安全カバー装置

ア 漁ろう機械及び甲板機械の歯車等運動部の囲い又は覆いであること。

イ 駆動装置(操だ用を含む。)の運動部等通常の作業の際、接触するおそれのある部分の囲い又は覆いであること。

 

(3) 揚網機安全装置

揚網機に体を巻き込まれた際に、揚網機を緊急に停止させる装置及び巻き込まれた状態で揚網機を操作することができる装置を備えていること。

 

6 救命消防設備購入資金

(1) 救命胴衣

船舶安全法第6条ノ4第1項(昭和8年法律第11号)の型式承認を受け、同項の検定に合格したものであること。

 

(2) 消火器

船舶安全法第6条ノ4第1項の型式承認を受け、同項の検定に合格したものであること。

 

(3) イーパブ

船舶安全法第6条ノ4第1項の型式承認を受け、同項の検定に合格したものであること。

 

(4) レーダートランスポンダ

船舶安全法第6条ノ4第1項の型式承認を受け、同項の検定に合格したものであること。

 

(5) 小型漁船緊急連絡装置

緊急時に自動又は手動により船舶名及び発生位置等の情報(信号)が漁船に搭載された無線機を通じて海岸局側の無線機に発信されるものであること。

 

7 漁船転覆防止機器等設備資金

(1) 漁獲物の横移動防止装置

ア 小型漁船安全規則(昭和49年農林省・運輸省令第1号)第8条の規定により船の幅の2分の1を超える幅の魚そうに設置する漁獲物の横移動防止装置であること。

イ ア以外で船の幅の2分の1を超えない幅の魚そうであっても、使用上漁獲物の横移動防止のため、荷止板等を設置するものであること。

ウ 漁獲物を魚そうに収容する前に漁獲物を一時的に甲板上に置くための魚だめであること。

 

(2) 甲板下の魚そう

ア 甲板上に設置する活魚そうに代えて、甲板下に活魚そうを設置するものであること。

イ 甲板上に常設する魚そうに代えて、甲板下に魚そうを設置するものであること。

 

8 漁船衝突防止機器等購入等資金

(1) レーダー反射器

有効反射面積が10平方メートル以上であること。

 

(2) 無線電話

1ワット以上5ワット以下の無線送受信装置であること。

船舶局に限り、持ち運び式のものは含まない。

9 漁具損壊防止機器等購入資金

(1) 灯火付きブイ

漁具に取り付けるブイで、夜間視界が良好な場合において少なくとも2海里離れた所から視認することができる灯火であること。

 

(2) レーダー反射器付きブイ

有効反射面積が2平方メートル以上のものであること。

 

10 生活合理化設備資金

(1) し尿浄化装置

し尿を長時間ばっ気方式によるし尿浄化槽に流して浄化するものであり、浄化槽は、専用モーターを使用して、ばっ気槽内の汚水をかくはんし、好気性微生物の働きを活用することにより、吸収、同化又は酸化を受けた液を沈殿分離し、上澄み液を消毒のうえ、放流する構造を有すること。

 

(2) 改良便槽

くみ取り式の便槽で、貯りゅう槽とくみ取り槽とを組み合わせた構造であり、漏水しないよう完全な防水措置が施されたものであること。

 

佐賀県沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和55年2月10日 規則第3号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第4章 水産/第1節 漁業
沿革情報
昭和55年2月10日 規則第3号
昭和56年4月1日 規則第26号
昭和59年12月26日 規則第71号
昭和60年11月22日 規則第45号
昭和61年11月17日 規則第50号
昭和62年11月24日 規則第48号
平成元年2月20日 規則第4号
平成2年2月21日 規則第4号
平成2年8月27日 規則第46号
平成3年8月1日 規則第45号
平成5年3月3日 規則第5号
平成5年3月10日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第32号
平成6年10月13日 規則第71号
平成7年11月30日 規則第54号
平成8年8月30日 規則第39号
平成10年8月24日 規則第50号
平成10年12月11日 規則第59号
平成11年10月1日 規則第56号
平成12年3月31日 規則第80号
平成12年11月30日 規則第114号
平成15年3月31日 規則第39号
平成18年3月3日 規則第8号
平成18年7月26日 規則第84号
平成21年3月31日 規則第25号
平成23年8月2日 規則第45号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年10月1日 規則第71号
平成24年11月27日 規則第78号
平成26年8月29日 規則第78号
平成28年5月17日 規則第32号
平成29年5月16日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第13号
令和元年6月18日 規則第4号
令和2年5月12日 規則第47号
令和3年3月23日 規則第8号
令和3年6月4日 規則第40号
令和4年3月31日 規則第21号
令和4年7月8日 規則第39号
令和5年1月17日 規則第2号
令和5年6月16日 規則第45号