○佐賀県立学校の管理に関する規則

平成23年3月29日

佐賀県教育委員会規則第1号

佐賀県立学校の管理に関する規則をここに公布する。

佐賀県立学校の管理に関する規則

佐賀県立学校の管理に関する規則(昭和32年佐賀県教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学校運営(第3条―第11条)

第3章 学年、学期及び休業日(第12条―第14条)

第4章 教科書及び教材(第15条―第18条)

第5章 入学、休学等(第19条―第43条)

第6章 職員(第44条―第72条)

第7章 施設及び設備(第73条―第76条)

第8章 その他(第77条―第83条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県立学校(以下「学校」という。)における管理運営の基本的事項を定めるものとする。

(管理規程)

第2条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)及びこの規則に基づいて、学校の管理規程を定めなければならない。

2 校長は、前項の管理規程を定め、又は変更する場合には、佐賀県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

第2章 学校運営

(長期経営計画)

第3条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営を組織的かつ計画的に行うため、長期経営計画を策定しなければならない。

2 校長は、長期経営計画を策定したときは、これを教育委員会に報告するとともに、公表しなければならない。

(教育課程表)

第4条 校長は、長期経営計画並びに学習指導要領及び教育要領に基づき、翌年度に幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)に履修させる普通教育及び専門教育に関する教科及び科目並びにこれらの単位数の計画をまとめた表(以下「教育課程表」という。)を作成しなければならない。

2 校長は、教育課程表を作成するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 前項の承認の申請は、毎年7月末日までにしなければならない。

(年間運営計画)

第5条 校長は、長期経営計画及び教育課程表に基づき、毎年度、次に掲げる事項について、年間運営計画を作成し、速やかに、これを教育委員会に報告しなければならない。

(1) 当該年度の教育目標

(2) 学習指導、生徒指導等の大綱

(3) 教科及び学級を担任する職員並びに特別活動等を指導する職員の配置

(4) 学校行事

(併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程)

第6条 次の表の左欄に掲げる中学校(以下「併設型中学校」という。)及び同表の右欄に掲げる高等学校(以下「併設型高等学校」という。)においては、法第71条の規定に基づき、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すものとする。

併設型中学校名

併設型高等学校名

佐賀県立致遠館中学校

佐賀県立致遠館高等学校

佐賀県立唐津東中学校

佐賀県立唐津東高等学校

佐賀県立香楠中学校

佐賀県立鳥栖高等学校

佐賀県立武雄青陵中学校

佐賀県立武雄高等学校

2 前項の場合において、併設型中学校及び併設型高等学校において教育課程を編成するときは、あらかじめ、当該学校間で協議するものとする。

(運営委員会)

第7条 校長は、校務運営上必要と認めるときは、運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会は、校長の補助機関として、校務に関する企画立案及び連絡調整その他校長が必要と認める事項を取り扱う。

3 運営委員会の構成員は、校長、副校長、教頭、統括事務長、事務長その他校長が必要と認めた者とする。

4 前3項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(職員会議)

第8条 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次に掲げるもののうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を所属職員に周知すること。

(2) 校長が校務運営に関する決定等を行う場合に、所属職員の意見を聞くこと。

(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、及び主宰する。

4 前3項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第9条 学校に、学校評議員を置く。ただし、佐賀県立学校運営協議会の設置等に関する規則(令和3年佐賀県教育委員会規則第13号)に規定する学校運営協議会が置かれている場合は、この限りでない。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(令3教委規則13・一部改正)

(学校評価)

第10条 校長は、学校の教育水準の向上を図るため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の評価を行うに当たっては、当該学校の実情に応じ、適切な項目を設定するものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童等の保護者その他の学校関係者による評価を行い、その結果を公表するものとする。

4 校長は、第1項及び前項の規定による評価の結果を、教育委員会に報告するものとする。

(情報の積極的な提供)

第11条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者その他の学校関係者に対して積極的に情報を提供するものとする。

第3章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第12条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 前項の学年を次の3学期に分ける。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

3 校長は、教育上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を受けて、学年を2学期に分けることができる。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

4 校長は、前項の規定に基づき学年を2学期に分けるときは、その実施年度の前年度の7月末日までに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

5 校長は、教育上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、第2項及び第3項に規定する学期の始期及び終期を変更することができる。

6 校長は、前項の規定に基づき学期の始期及び終期を変更するときは、その実施年度の4月末日までに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常変災その他やむを得ない事情に伴い変更するときは、この限りでない。

(令2教委規則15・一部改正)

(休業日)

第13条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 春季休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の体験的学習活動等休業日(第3項において「体験的学習活動等休業日」という。) 校長が定める日

2 校長は、前条第3項の規定により学年を2学期に分ける場合には、前項各号に掲げる休業日のほか、9月25日から10月7日までの間において、秋季休業日を定めることができる。

3 校長は、体験的学習活動等休業日又は秋期休業日を定める場合においては、第1項第3号から第6号までに掲げる休業日の期間を変更することができる。これらの場合においては、変更後の休業日の日数の合計が、第1項第1号から第6号までに定める休業日の日数の合計を超えないようにしなければならない。

4 校長は、前項に規定する場合のほか、教育上必要があると認めるときは、休業日の期間を変更することができる。この場合において、校長は、あらかじめその理由及び期間を付し、教育委員会の承認を受けなければならない。

5 校長は、教育上必要があると認めるときは、授業日と休業日とを振り替えることができる。

6 校長は、教育上必要があると認めるときは、休業日を授業日に変更することができる。この場合において、校長は、あらかじめその理由及び変更しようとする日を付し、教育委員会の承認を受けなければならない。

7 校長は、前項前段の規定に基づき休業日を授業日に変更するときは、児童等の負担を考慮しなければならない。

8 前各項の規定は、通信制の課程には適用しない。

(平25教委規則12・平30教委規則4・一部改正)

(臨時休業)

第14条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に休業することができる。

2 校長は、前項の規定に基づき休業したときは、次に掲げる事項を、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

3 校長は、第1項に定めるもののほか、教育委員会の承認を受けて、臨時に休業することができる。

4 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、校長に臨時の休業を指示することができる。

5 校長は、前項の規定に基づき指示を受けたときは、速やかに、実施の状況を教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教科書及び教材

(教科書の採択及び教材の選定)

第15条 教科書の採択は、教育委員会が行う。

2 学校が教育活動のために使用する図書その他の教材(教科書を除く。以下「教材」という。)の選定は、校長が行う。

(経済的負担の考慮)

第16条 校長は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について、特に考慮しなければならない。

(承認を要する教材)

第17条 校長は、教科書が発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書を選定するときは、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。

(届出を要する教材)

第18条 校長は、次に掲げる教材を使用するときは、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 副読本の類

(2) 資料集の類

第5章 入学、休学等

(入学)

第19条 入学は、校長が許可する。

2 入学の時期は、校長が定める日とする。

3 校長は、入学を許可したときは、速やかに、次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 入学志願者数

(2) 入学を許可した者の数

4 入学者の選抜に関する事項は、教育委員会が別に定めるところによる。

(編入学)

第20条 編入学を希望する者は、その事由を付し、校長に願い出なければならない。

2 校長は、前項の規定による願い出があったときは、選考の上、相当年齢に達し、編入学を希望する学年に在学する者と同等以上の学力があると認められる者について、第1学年の途中又は第2学年以上への入学を許可することができる。ただし、学年による教育課程の区分を設けない課程(以下「単位制による課程」という。)への入学を許可する場合は、修得した単位に応じ、相当の期間を在学した期間とみなして、その入学を許可することができる。

(転学)

第21条 転学を希望する者(以下「転学希望者」という。)は、その事由を付し、校長に願い出なければならない。

2 校長は、前項の規定による願い出があったときは、その事由を具し、生徒の在学証明書その他必要な書類を転学希望先の学校の校長に送付しなければならない。

3 転学希望先の学校の校長は、前項の規定による送付を受けた場合において、教育上支障がなく、かつ、転学の事由を適当と認めたときは、修得した単位に応じ、相当する学年への転学を許可することができる。ただし、単位制による課程への転学を許可する場合は、修得した単位に応じ、相当の期間を在学した期間とみなして、転学を許可することができる。

4 転学希望先の学校の校長は、転学を許可したときは、その旨を転学希望者が在学する学校の校長に通知しなければならない。

5 転学希望者が在学する学校の校長は、前項の規定による通知があったときは、指導要録の写しその他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。

(転籍)

第22条 全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互間の転籍を希望する者は、その事由を付し、校長に願い出なければならない。

2 校長は、前項の規定による願い出があった場合において、教育上支障がなく、かつ、転籍の事由を適当と認めたときは、修得した単位に応じ、相当学年への転籍を許可することができる。ただし、単位制による課程への転籍を許可する場合は、修得した単位に応じ、相当の期間を在学した期間とみなして、転籍を許可することができる。

(転科)

第23条 他の学科に転科を希望する者は、その事由を付し、校長に願い出なければならない。

2 校長は、前項の規定による願い出があった場合において、教育上支障がなく、かつ、その事由を適当と認めたときは、相当学年への転科を許可することができる。

(留学)

第24条 高等学校又は特別支援学校の高等部の生徒で外国の学校への留学を希望するものは、校長にその旨を願い出なければならない。

2 校長は、前項の規定による留学の願い出があった場合において、教育上有益と認めるときは、留学を許可することができる。

3 校長は、前項の規定により留学を許可された生徒については、外国の学校における履修を高等学校又は特別支援学校の高等部における履修とみなし、36単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

(一部履修)

第25条 定時制の課程又は通信制の課程の生徒で他の高等学校の通信制の課程又は定時制の課程の科目の履修(以下「一部履修」という。)を希望するものは、在学する高等学校の校長にその旨を願い出ることができる。

2 校長は、前項の規定による願い出があった場合において、教育上有益と認めるときは、一部履修を希望する高等学校の校長にその旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた当該高等学校の校長は、教育上支障がなく、かつ、一部履修の事由を適当と認めたときは、一部履修を許可することができる。

(休学)

第26条 高等学校、特別支援学校の高等部又は夜間中学の生徒で病気その他やむを得ない事由により1月以上就学することができないものは、その事由及び期間を付し、医師の証明書その他その事由を証する書類を添えて、校長に休学を願い出ることができる。

2 校長は、前項の規定による願い出があった場合において、その事由を適当と認めるときは、休学を許可することができる。

3 前項の休学の期間は、1月以上1年以内とする。ただし、特別の事情がある場合には、その期間を3年まで延長することができる。

(令5教委規則9・一部改正)

(復学)

第27条 休学の事由が消滅し、復学を希望する者は、校長に復学を願い出ることができる。

2 校長は、前項の規定による願い出があった場合において、その事由を適当と認めるときは、復学を許可することができる。

(就学督促及び出席停止)

第28条 校長は、中学校(夜間中学を除く。)の生徒並びに特別支援学校の小学部及び中学部の児童又は生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他出席状況が良好でない場合において、そのことについて保護者に正当な理由がないと認められるときは、保護者に児童又は生徒の出席を督促するとともに、その旨を当該児童又は当該生徒の住所の存する市町の教育委員会に通知しなければならない。

2 校長は、感染症にかかり、又はかかっている疑いがある児童等がいるときは、出席停止を命ずることができる。

3 校長は、前2項の規定により出席を督促し、又は出席停止を命じたときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(令5教委規則9・一部改正)

(単位の授与)

第29条 校長は、高等学校及び特別支援学校の高等部の生徒が学校の定める指導計画に基づき授業科目を履修し、その成果が当該授業科目の目標に達していると認めるときは、学年末に当該授業科目の単位を与えるものとする。ただし、特に必要があると認めたときには、学期ごとに当該単位を与えることができる。

2 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が行う次に掲げる学修を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。

(1) 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修で教育委員会が別に定めるもの

(2) 知識及び技能に関する審査で教育委員会が別に定めるものに係る学修

(3) ボランティア活動その他の継続的に行われる活動(当該生徒の在学する高等学校の教育活動として行われるものを除く。)に係る学修で教育委員会が別に定めるもの

(課程修了の認定)

第30条 各学年の課程の修了の認定は、児童等の平素の成績を評価して、校長が行うものとする。

(原級留置)

第31条 校長は、各学年の課程を修了することが困難であると認める者を当該学年に留め置くことができる。

(卒業の認定)

第32条 校長は、児童等が所定の課程を修了したと認められる場合は、当該児童等の卒業を認定するものとする。

2 卒業の時期は、校長が定める日とする。

3 通信制の課程を置く高等学校の校長は、第1項の規定による卒業の認定(以下「卒業の認定」という。)を行う場合において、当該通信制の課程の生徒が、当該高等学校の定時制の課程又は他の高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該高等学校の卒業に必要な単位数のうちに加えることができる。

4 定時制の課程を置く高等学校の校長は、卒業の認定を行う場合において、当該定時制の課程の生徒が、当該高等学校の通信制の課程又は他の高等学校の通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該高等学校の卒業に必要な単位数のうちに加えることができる。

5 校長は、卒業の認定を行った児童等に対して、卒業証書を授与するものとする。

6 中学校(夜間中学を除く。)又は特別支援学校の校長は、毎年度終了後速やかに、中学校(夜間中学を除く。)又は特別支援学校の小学部若しくは中学部を卒業した者の氏名をその者の住所の存する市町の教育委員会に通知しなければならない。

(令5教委規則9・一部改正)

(退学)

第33条 中学校、高等学校又は特別支援学校の高等部の生徒で退学を希望するものは、その事由を付し、校長に願い出なければならない。

2 校長は、前項の規定による願い出があった場合において、その事由を適当と認めるときは、退学を許可することができる。

3 中学校(夜間中学を除く。)の校長は、生徒が退学したときは、速やかに、その旨を当該生徒の住所の存する市町の教育委員会に通知しなければならない。

(令5教委規則9・一部改正)

(除籍)

第34条 校長は、次の各号のいずれかに該当する生徒を除籍するものとする。

(1) 死亡した生徒

(2) 長期間にわたり行方不明の生徒

(3) 第26条第3項ただし書に規定する期間を超えてなお復学することができない生徒

(4) 在籍期間が6年(定時制課程にあっては、8年)を超える生徒

2 前項第4号の規定は、高等学校の通信制に在学する生徒には適用しない。

(再入学)

第35条 高等学校、特別支援学校の高等部及び夜間中学を退学し、又は除籍された者で、退学又は除籍の日から2年以内に再入学を希望するものは、その旨を校長に願い出ることができる。

2 校長は、前項の規定による願い出があった場合において、教育上支障がなく、その事由を適当と認めたときは、退学又は除籍当時の学年以下の学年への再入学を許可することができる。

(令5教委規則9・一部改正)

(特別支援学校の入学等の特例)

第36条 特別支援学校の小学部又は中学部の入学、編入学又は転学については、第19条から第21条までの規定にかかわらず、学校教育法施行令第5条から第6条の4まで及び第14条から第16条までに定めるところによる。

(平30教委規則4・一部改正)

(退学等の報告)

第37条 校長は、編入学、転学、転籍、転科、留学、休学、復学、退学及び再入学を許可した者の数にあっては毎学期終了後、原級留置及び除籍をした者の数にあっては毎年度終了後、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。

(寄宿舎)

第38条 寄宿舎への入舎を希望する児童等の保護者は、その旨を校長に願い出なければならない。

2 校長は、前項の規定による願い出があった場合において、通学困難その他の理由により寄宿舎の利用が必要であると認めたときは、入舎を許可することができる。

3 寄宿舎からの退舎を希望する児童等の保護者は、その旨を校長に届け出なければならない。

(聴講)

第39条 校長は、高等学校の定時制又は通信制の課程の科目のうち特定の科目の履修を希望する者に対し、選考の上、聴講を許可することができる。

2 前項に定めるもののほか、聴講に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(修学旅行)

第40条 校長は、修学旅行を実施するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 修学旅行は、教育委員会が別に定める基準により実施しなければならない。

(表彰)

第41条 校長は、児童等の本分を守り他の模範となる者又は特に賞賛に値する行為があった者を表彰することができる。

(懲戒)

第42条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、児童等に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当たっては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

3 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。

4 前項の退学は、特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

5 第3項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

6 校長は、生徒に懲戒による退学又は停学を命じたときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(事故)

第43条 校長は、児童等に、事故による死亡その他重大な事件が生じたときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

第6章 職員

(校長)

第44条 学校に校長を置く。

2 校長の職務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任され、又は命令された事項に関すること。

(副校長)

第45条 学校に副校長を置くことができる。

2 副校長は、校長が命ずる事務を掌理する。

3 副校長は、校長不在のときは、その職務を代行することができる。

(教頭)

第46条 学校に教頭を置く。ただし、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。

2 全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち2以上の課程を置く高等学校については、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置くものとする。ただし、命を受けて当該課程に関する校務をつかさどる副校長が置かれる一の課程については、この限りでない。

3 前項に規定する場合のほか、分校を有する学校その他特別の事情のある学校に複数の教頭を置くことができる。

4 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童等の教育をつかさどる。

5 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が不在のときは、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)の職務を代行することができる。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代行する。

(主幹教諭)

第47条 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、校長の命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童等の教育をつかさどる。

(指導教諭等)

第48条 学校に指導教諭及び特任指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭及び特任指導教諭は、児童等の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(令5教委規則5・一部改正)

(教務主任等)

第49条 学校に教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、学年主任を置かないことができる。

2 前項の場合において、特別支援学校にあっては、中学部及び高等部に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

8 教務主任、学年主任、生徒指導主事及び進路指導主事は当該学校の教諭等(教諭、主幹教諭、指導教諭又は特任指導教諭をいう。以下同じ。)のうちから、保健主事は当該学校の教諭等又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(令5教委規則10・一部改正)

(司書教諭)

第50条 学校に司書教諭を置く。ただし、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に規定する政令で定める規模以下の学校にあっては、司書教諭を置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の司書教諭の資格を有する教諭等のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(学科主任)

第51条 2以上の学科を置く学校に、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置く。

2 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 学科主任は、当該学校の教諭等のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(農場長)

第52条 農業に関する専門教育を行う学科を置く学校に、農場長を置く。

2 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどり、農業に関する専門教育に係る事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 農場長は、当該学校の教諭等のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(学部主事)

第53条 特別支援学校の学部に学部主事を置く。

2 学部主事は、校長の監督を受け、部に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 学部主事は、当該学校の教諭等のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(寮務主任等)

第54条 寄宿舎を設ける特別支援学校に、寮務主任及び舎監を置く。

2 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童等の教育に当たる。

4 寮務主任及び舎監は、当該学校の教諭等のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(教務主任等の任期)

第55条 第49条から前条までに規定する教務主任等の任期は、4月1日(学年の途中において主任等を命ぜられた者にあっては、当該命ぜられた日)から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。

(その他の主任)

第56条 校長は、この規則に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(実習教諭)

第57条 学校に、実習教諭を置くことができる。

2 実習教諭は、実験又は実習に関する高度の専門的事項について、教諭等の職務を助ける。

3 実習教諭は、実習教師のうちから教育委員会が命ずる。

(実習教師)

第58条 学校に、実習教師を置くことができる。

2 実習教師は、実験又は実習に関する専門的事項について、教諭等の職務を助ける。

3 実習教師は、実習助手のうちから教育委員会が命ずる。

(栄養教諭等)

第59条 学校に栄養教諭又は学校栄養職員を置くことができる。

2 栄養教諭は、校長の監督を受け、食に関する指導並びに学校給食及び寄宿舎食(寄宿舎で提供する食事をいう。以下同じ。)に関し専門的な知識及び技術を必要とする職務をつかさどる。

3 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食及び寄宿舎食に関し専門的な知識及び技術を必要とする事務に従事する。

(主任寄宿舎指導員)

第60条 寄宿舎を設ける学校に、主任寄宿舎指導員を置くことができる。

2 主任寄宿舎指導員は、校長の監督を受け、寄宿舎における児童等の日常生活上の世話及び生活指導に関する高度の専門的事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 主任寄宿舎指導員は、副主任寄宿舎指導員のうちから教育委員会が命ずる。

(副主任寄宿舎指導員)

第61条 寄宿舎を設ける学校に、副主任寄宿舎指導員を置くことができる。

2 副主任寄宿舎指導員は、寄宿舎における児童等の日常生活上の世話及び生活指導に関する専門的な事項について、連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 副主任寄宿舎指導員は、寄宿舎指導員のうちから教育委員会が命ずる。

(特任寄宿舎指導員)

第61条の2 寄宿舎を設ける学校に、特任寄宿舎指導員を置くことができる。

2 特任寄宿舎指導員は、校長の監督を受け、主任寄宿舎指導員及び副主任寄宿舎指導員を助け、寄宿舎における児童等の日常生活上の世話及び生活指導に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 特任寄宿舎指導員は、主任寄宿舎指導員及び副主任寄宿舎指導員のうちから、教育委員会が命ずる。

(令5教委規則5・追加)

(統括事務長等)

第62条 学校に統括事務長又は事務長を置く。

2 統括事務長及び事務長は、校長の命を受け、事務を掌理し、所属職員を監督する。

(事務主任)

第63条 学校に事務主任を置く。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(平27教委規則3・一部改正)

(事務職員等の職)

第64条 事務職員、技術職員、事務員及び技術員の職については、教育委員会が別に定めるところによる。

(校務の分掌)

第65条 校長は、法令及びこの規則に定めるものを除くほか必要な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。

(教科、学級担任等)

第66条 校長は、教科及び学級を担任する職員並びに特別教育活動を指導する職員を命ずるものとする。

(職員の勤務時間等)

第67条 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年佐賀県人事委員会規則第10号)の定めるところにより、校長が行う。

(宿日直)

第68条 校長は、正規の勤務時間以外の時間に、職員に宿日直を命ずることができる。

2 宿日直は、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視を行う。

3 宿日直について必要な事項は、校長が別に定める。

(休暇等)

第69条 職員の休暇及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業(以下「部分休業」という。)は、校長が承認する。ただし、校長が、次に掲げる休暇を請求しようとする場合及び部分休業を請求しようとする場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 介護休暇

(2) 介護部分休暇

(3) 5日以上にわたる休暇(前2号に掲げる休暇を除く。)

2 校長は、次に掲げる休暇を承認した場合には、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 産前休暇及び産後休暇

(2) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用又は準用を受ける職員以外の職員の結核性疾患休暇

(3) 介護休暇

(4) その他30日以上にわたる休暇

(平28教委規則13・一部改正)

(出張)

第70条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の宿泊を伴う出張で引き続き5日以上にわたるものについては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(扶養手当等の認定)

第71条 職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、校長が認定する。

(職員に関する調査報告)

第72条 校長は、毎年度、5月1日現在における職員調査表を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、前項に規定するもののほか、職員の氏名変更、死亡その他異例の事項については、その都度速やかに、教育委員会に報告しなければならない。

第7章 施設及び設備

(管理の責任者)

第73条 校長は、条例、規則その他の規程に従い、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その保全に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任する。

(施設等の表簿)

第74条 校長は、財産台帳、備品台帳その他管理に関する表簿を調製し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。

(設備の亡失等)

第75条 校長は、学校の施設、設備の全部又は一部が、き損又は亡失したときは、速やかに、これを教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(警備防災の計画)

第76条 校長は、学年の初めに、学校の警備及び防火その他の防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

第8章 その他

(危機管理)

第77条 校長は、学校において、事故、加害行為、災害等(以下「事故等」という。)により児童等に生じる危険を防止し、及び事故等により児童等に危険又は危害が現に生じた場合において適切に対処することができるよう、緊急連絡体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

(学校要覧)

第78条 学校は、毎年度、学校要覧を作成するものとする。

2 前項の学校要覧には、教育委員会が別に定める事項を記載しなければならない。

(表簿)

第79条 学校は、法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 指導要録

(4) 諸証明書台帳

(5) 宿日直日誌

(6) 保健日誌

(7) その他必要な表簿

2 前項の表簿中、学校沿革誌及び卒業証書台帳は永久に、指導要録(学籍に関する部分に限る。)は20年間、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(文書)

第80条 文書事務については、教育委員会が別に定めるもののほか、佐賀県教育委員会事務局文書管理規則(昭和31年佐賀県教育委員会規則第11号)を準用する。

(令5教委規則4・一部改正)

(公文書の開示の決定等)

第81条 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等は、校長が行う。

(令5教委規則7・一部改正)

(保護者納付金に関する事務処理)

第82条 校長は、保護者若しくは児童等(以下「保護者等」という。)又は学校職員、保護者若しくは卒業生で構成する団体(以下「学校関係団体」という。)からの委任に基づき、次に掲げる経費等の収納、管理及び支出に関する事務を処理することができる。

(1) 学校教育活動を行うために保護者等が負担する経費

(2) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)第5条第2項又は特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号)第5条第2項の規定に基づき保護者等が負担する経費

(3) 学校関係団体の会費

(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が特に指定する経費

(補則)

第83条 この規則に定めるもののほか、県立学校の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第13号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、第1条の規定による改正後の佐賀県教育センターの管理に関する規則第8条の2及び第2条の規定による改正後の佐賀県立学校の管理に関する規則第81条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年教委規則第9号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年教委規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀県立学校の管理に関する規則

平成23年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
平成23年3月29日 教育委員会規則第1号
平成25年12月27日 教育委員会規則第12号
平成27年3月24日 教育委員会規則第3号
平成28年12月27日 教育委員会規則第13号
平成30年2月23日 教育委員会規則第4号
令和2年6月17日 教育委員会規則第15号
令和3年5月31日 教育委員会規則第13号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号
令和5年3月31日 教育委員会規則第7号
令和5年6月23日 教育委員会規則第9号
令和5年11月10日 教育委員会規則第10号