○佐賀県立学校運営協議会の設置等に関する規則

令和3年5月31日

佐賀県教育委員会規則第13号

佐賀県立学校運営協議会の設置等に関する規則をここに公布する。

佐賀県立学校運営協議会の設置等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 佐賀県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、佐賀県立学校(以下「学校」という。)ごとに協議会を設置することができる。ただし、次に掲げる場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により中学校における教育と高等学校における教育とを一貫して施す場合

(2) 教育委員会においてその所管に属する2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合

2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、あらかじめ、当該協議会を設置しようとする学校の校長の意見を聴くものとする。

3 教育委員会は、協議会を置くときは、その旨を当該協議会を設置する学校(以下「対象学校」という。)に通知するものとする。

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とし、対象学校の校長のほか、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。ただし、第1号から第3号までに掲げる者をそれぞれ1名以上委員に含めなければならない。

(1) 対象学校の所在する地域の住民

(2) 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員が欠けた場合には、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。

(委員の職務上の義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行

(2) 委員の地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、第3条第2項の規定により任命した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 対象学校の校長その他の対象学校の教職員は、会長及び副会長に選任されることができない。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第8条 協議会の会議は、公開する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長にその旨を申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(解任)

第9条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。

(1) 第4条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により委員を解任するときは、当該委員に対してその理由を示さなければならない。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第10条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針(以下「基本方針」という。)を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校運営計画に関する事項

(2) その他対象学校の校長が必要と定める事項

2 対象学校の校長は、前項の承認を得た基本方針に従って学校運営を行うものとする。

(意見の申出)

第11条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の運営に係る基本方針の実現に関する事項として、対象学校に係る職員の任用(特定の個人に係るものを除く。)について、教育委員会に意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。

(住民参画の促進等のための情報提供)

第12条 協議会は、対象学校の所在する地域住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者及び対象学校の運営に資する活動を行う者に対し、学校運営及び当該学校運営への必要な支援に関する情報を積極的に提供し、理解を深めるよう努めるものとする。

(指導及び助言等)

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、協議会の設置等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(佐賀県立学校の管理に関する規則の一部を改正する規則)

2 佐賀県立学校の管理に関する規則(平成23年佐賀県教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐賀県立学校運営協議会の設置等に関する規則

令和3年5月31日 教育委員会規則第13号

(令和3年6月1日施行)