○佐賀県教育委員会事務局文書管理規則

昭和31年10月10日

佐賀県教育委員会規則第11号

〔佐賀県教育庁文書規則〕をここに公布する。

佐賀県教育委員会事務局文書管理規則

(令3教委規則10・令5教委規則4・改称)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、この規則を定める。

(目的)

第1条 この規則は、佐賀県教育委員会事務局における文書管理事務の処理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(令3教委規則10・令5教委規則4・一部改正)

(平2教委規則5・平24教委規則5・平25教委規則9・令3教委規則10・一部改正)

(教育委員会規則)

第3条 法第15条の規定に基づく佐賀県教育委員会規則については、県文書管理規程中規則に関する規定を準用する。

(平27教委規則4・令3教委規則10・一部改正)

(教育長訓令)

第4条 教育長訓令については、県文書管理規程中訓令に関する規程を準用する。この場合において、県文書管理規程第3条第1項第3号中「知事」とあるのは、「佐賀県教育委員会教育長」と読み替えるものとする。

(平27教委規則4・令3教委規則10・一部改正)

(編さん種類についての特例)

第5条 文書の編さん種類は、第2条の規定にかかわらず、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(平成2年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第9号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、その教育委員会の委員としての任期中に限り、教育委員会の委員長及び教育長に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(令和3年教委規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀県教育委員会事務局文書管理規則

昭和31年10月10日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第1章 通則
沿革情報
昭和31年10月10日 教育委員会規則第11号
平成2年3月31日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第5号
平成25年10月25日 教育委員会規則第9号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号
令和3年3月31日 教育委員会規則第10号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号